共有名義人の片方死亡後に共有持分の相続登記

1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産

被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。

共有している理由はさまざまです。

・夫婦で自宅を購入した。

・相続で不動産を平等に分けた。

・お金を出した親の名義がある。

上記のような理由が、大部分です。

被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続財産の分け方は、相続人全員で、話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。

被相続人と不動産を共有していた共有者が相続人である場合、共有者である相続人が相続すると合意することができます。

被相続人と不動産を共有していた共有者でない相続人が相続しても、差し支えありません。

不動産の共有はデメリットが多いので、おすすめできません。

合意できるのなら被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。

2 共有持分の相続は相続登記が必要

①共有持分の相続登記は単独申請

被相続人の共有持分の分け方について、相続人全員の合意がまとまったら相続登記が必要です。

相続登記ですから、共有持分を相続する人からの単独申請です。

②共有持分の相続登記の必要書類は所有権すべての相続登記と同じ

共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。

遺産分割協議書を作るとき、合意の対象が不動産の共有持分であることが分かるように記載すればいいでしょう。

③共有持分の相続登記の方法

被相続人が不動産を単独所有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「所有権移転」です。

被相続人が不動産を共有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部移転」です。

被相続人が不動産を単独所有していた場合、相続人の氏名を記載します。

被相続人が不動産を共有していた場合、相続する持分と相続人の氏名を記載します。

相続人の記載の後に括弧を付けて被相続人の氏名を記載するのは、単独所有の相続の場合も共有持分の相続の場合も共通です。

相続人 (被相続人 〇〇〇〇)

〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

上記のように記載します。

④共有持分の相続の登録免許税は持分割合の1000分の4

相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。

共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、4万円を納めることになります。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。

固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。

申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」明記する必要があります。

3不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。

このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。

4共有を解消する場合の登記は共同申請

①共有解消の合意ができたら登記申請が必要

相続などで不動産を共有するのは、デメリットが大きくおすすめできません。

すでに不動産を共有しているのであれば、できるだけ早い時期に共有を解消し単独所有にするように話し合いをするといいでしょう。

他の共有者と話し合いによって、自分の持分を譲り渡す場合や他の共有者の持分を譲り受ける場合、共有持分の名義変更が必要になります。

②共有解消の登記申請の方法

不動産を共有するため名義変更をする場合、相続登記のように単独で申請をすることはできません。

共有持分を譲り受ける人を権利者、譲り渡す人を義務者として共同で申請をします。

登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部権移転」です。

登記申請書に記載する登記原因は、他の共有者との話し合いの内容によって異なります。

権利者と義務者の共同申請なので、権利者と義務者の氏名を記載します。

権利者の氏名を記載するとき、譲り受ける持分も一緒に記載します。

義務者の氏名を記載するとき、譲り渡す持分を記載する必要はありません。

権利者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

義務者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

上記のように記載します。

③共有解消の登録免許税は持分割合の1000分の20

共有解消の登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の20が課されます。

共有解消の登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の20が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の20が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持ち分の価額は1000万円です。

登録免許税は、20万円を納めることになります。

④共有解消の登記申請の必要書類

共有を解消する場合の登記で必要な書類は、次のとおりです。

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)譲り渡す人の印鑑証明書3か月以内のもの

(4)譲り受ける人の住民票

(5)登記委任状

(6)固定資産税評価証明書

譲り渡す人は、実印で押印が必要になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではないでしょう。

相続手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があります。

法務局の登記手続案内に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いものです。

司法書士は、このような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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