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1検認が必要な遺言書と不要な遺言書がある
①遺言書の種類と特徴
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者がひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
②検認手続で遺言書を開封する
(1)自宅などで保管の自筆証書遺言は検認が必要
遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
生前に、被相続人から遺言書を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
家庭裁判所は、検認期日を決めて相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人立会いで、遺言書を開封するためです。
(2)検認手続が必要な理由
検認手続は、証拠保全手続です。
検認期日では、開封した遺言書の形状や内容を確認して検認調書に取りまとめます。
検認期日以降に改ざんがあると、すぐに明白になります。
検認期日における遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができるからです。
検認手続をすることで、改ざん防止が実効あるものになります。
(3)検認手続には手間がかかる
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や自筆証書遺言を預かっていた人は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。
遺言書検認の申立書には、次の書類を添付します。
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
たくさんの書類を準備するために、手間がかかります。
家庭裁判所が遺言書検認の申立書を受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
何も知らないと、相続人はびっくりするでしょう。
遺言書検認の申立人は、申立て前に他の相続人に連絡するといいでしょう。
検認手続には、手間がかかります。
(4)検認手続にかかる時間
遺言書検認の申立書には、たくさんの書類を準備する必要があります。
相続関係によって異なりますが、1~2か月程度時間がかかることが多いでしょう。
遺言書検認の申立書を提出してから検認期日までは、1~2か月程度かかります。
検認手続が終わるまで、相続手続を進めることができません。
検認手続には、時間がかかります。
③法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
自筆証保遺言は、保管に困ります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。
保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。
法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。
法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。
相続人が偽造や変造することは、あり得ません。
改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
④検認手続で遺言書の有効無効は判断しない
遺言書の検認手続は、開封して遺言書の形状や内容を確認する手続です。
検認手続で遺言書の有効無効は、判断されません。
無効の遺言書であっても、検認手続が終了します。
検認済の遺言書であっても、有効無効を争うことができます。
遺言書の有効無効は、裁判で判断します。
2公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる
①公正証書遺言は検認不要
遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。
公正証書遺言は、相続発生後すぐに執行することができます。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
相続発生後すぐに、相続手続を進められます。
相続手続のスピードと確実性が大きなメリットです。
②公正証書遺言が検認不要である理由
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、改ざんや変造があり得ません。
公正証書遺言作成後、遺言者に遺言書の正本と謄本が渡されます。
遺言書の正本と謄本は、遺言書のコピーです。
コピーを改ざんしても、意味がありません。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているからです
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止する手続です。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、検認手続が不要です。
③公正証書遺言の実務上のメリット
メリット(1)家庭裁判所で検認手続不要
公正証書遺言は、検認不要です。
遺言書検認の申立書の作成や必要書類の準備をする必要がありません。
検認期日に出頭する手間がかからないし、他の相続人に連絡する必要がありません。
相続手続がカンタンになるから、相続人の心理的負担が大きく軽減されます。
メリット(2)すぐに遺言執行ができる
公正証書遺言は検認手続不要だから、検認にかかる時間がかかりません。
遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに預貯金の解約をすることができます。
公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに相続登記をすることができます。
相続人の負担が軽減されているから、相続登記義務化にも余裕をもって対応することができます。
メリット(3)改ざん変造がない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
遺言書を隠したり、改ざん変造があり得ません。
相続人間で改ざんや変造が疑われると、深刻なトラブルに発展します。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
メリット(4)遺言書を紛失しても再発行ができる
遺言執行は、公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で行います。
相続が発生するまでに、遺言書の正本や謄本を紛失することがあるでしょう。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
遺言書の正本や謄本を紛失しても、手続すれば再発行をしてもらうことができます。
メリット(5)遺言内容の誤解防止
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を書面に取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与して作成するから、誤解や解釈の揺れが少ない遺言書を作成できます。
相続人間で遺言書の内容に誤解や解釈の揺れがあると、深刻なトラブルに発展します。
誤解や解釈の揺れが少ない遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
④公正証書遺言の注意点
注意(1)遺言者が死亡しても通知されない
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されています。
遺言者が死亡しても、自動で公証役場から通知されません。
公証役場はいつ遺言者が死亡したか、分からないから連絡できません。
公証役場はだれが相続人か、分からないから連絡できません。
相続人は、遺言書の有無を照会することができます。
遺言書の有無を照会すれば、回答してもらえます。
公証役場から、積極的に相続人に連絡されません。
注意(2)遺言執行は遺言執行者が行う
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
公正証書遺言であっても、自動で実現しません。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名するのがおすすめです。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する必要があるからです。
相続人が遺言書の内容に不満を持つと、遺言書の内容実現に協力してくれないでしょう。
遺言執行は、遺言執行者が行います。
注意(3)公正証書遺言作成だけで遺留分を奪えない
公正証書遺言があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していることがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。
具体的には、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求があると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。
公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。
注意(4)作成に費用と時間がかかる
公正証書遺言を作成する場合、公証人や証人2人への手数料がかかります。
公正証書遺言を作成するには、費用と時間がかかります。
相続発生後に相続人が検認で手間と時間をかけることを思うと、合理的な費用と考えられます。
⑤遺言方式の比較
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 (自宅保管) | 自筆証書遺言 (法務局保管) | |
| 作成方法 | 証人2人立会いで公証人が関与 | 本人自書のうえ押印 | 本人が作成し法務局へ持参 |
| 保管場所 | 公証役場 | 自宅など | 法務局 |
| 検認手続 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 遺言書の有効性 | 非常に高い | 不備のリスクが高い | 形式不備だけ確認 |
| 相続人の手間 | 少ない | 検認の申立てが必要 | 法務局の手続が必要 |
| 遺言執行 | すぐに執行できる | 検認が終わるまで不可 | 遺言書情報証明書を取得するまで不可 |
| 相続人のトラブル | 防止効果が高い | トラブルになりやすい | 紛失改ざんトラブル防止 |
| 費用 | 公証人手数料 | かからない | 保管手数料 |
| 利用しやすさ | 公証人と打合せ | 手軽 | 予約と申請 |
3公正証書遺言の作成手順
手順①遺言内容の検討
財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。
必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。
この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。
手順②公証人と打合せ
公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。
遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。
手順③必要書類の準備
遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。
この段階で、証人と遺言執行者を決めておくことがおすすめです。
証人と遺言執行者の本人確認書類を用意します。
司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。
サポートした司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
手順④遺言書の文案確認
遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。
手順⑤公正証書遺言作成当日
遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いて、遺言内容を口述します。
口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。
公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。
手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順⑦遺言執行
遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は検認不要だから、相続人の手間が大幅に削減されます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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