公正証書遺言は勝手に開封できる

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に、確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は専門家が関与しないから、書き方ルール違反で無効になること多い遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として自分で保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していた場合、破棄されたり改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していていない場合、遺言書が見つからないリスクがあります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄したり改ざんするリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

③自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続

自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

生前に、自筆証書遺言を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。

検認手続とは、家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらう手続です。

検認期日には、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで判明します。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止です。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が必要です。

2公正証書遺言は勝手に開封できる

①公正証書遺言は封をせずに渡される

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続発生前後を通して、原本は相続人の手に渡ることはありません。

遺言者本人には、公正証書の正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、どちらも公正証書の写しです。

公正証書の正本と謄本は、どちらも勝手に開封できます。

公正証書遺言の正本と謄本は、公証役場の名前が入った封筒と一緒に封をせずに渡されます。

多くの人は、受け取った封筒に入れて保管するでしょう。

封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管します。

②公正証書遺言は検認不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

自宅などで公正証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続は不要です。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止することだからです。

公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されているから、偽造変造があり得ません。

わざわざ家庭裁判所で偽造変造を防止する手続をする必要がありません。

③公正証書遺言を勝手に開封してもペナルティーはない

公正証書遺言は勝手に開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は検認不要だから、ペナルティーもありません。

自筆証書遺言は勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。

勝手に開封すると、他の相続人から遺言書の改ざんを疑われるでしょう。

遺言書の内容が開封した人に有利であった場合、疑いは強まります。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、改ざんを疑われることはありません。

公正証書遺言を勝手に開封しても、ペナルティーはありません。

④分からないときは検認手続

検認が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあるし他の相続人から疑われます。

封筒に封がされていると、開けてみるまで何が入っているのか分かりません。

自筆証書遺言か公正証書遺言か分からないときは、念のため検認の申立てをするのが安全です。

わざわざ、家族のトラブルを起こす必要はないからです。

⑤公正証書遺言開封に相続人の立会い不要

公正証書遺言は家庭裁判所の関与なく開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管しているでしょう。

あらためて、開封が必要になることはありません。

たとえ開封が必要であっても、相続人全員に立会いをしてもらう必要もありません。

⑥遺言執行者が相続人全員に通知

多くの場合、遺言書は遺言執行者や遺言者の家族が保管しています。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

相続人であれば、遺言書の内容に強い関心があるでしょう。

遺言者が死亡しても、公証役場や公証人から通知はありません。

遺言書開封に立会わないと、遺言書の内容を知ることができないと感じるかもしれません。

遺言執行者は任務開始にあたって、遺言書の内容を相続人全員に通知する義務があります。

遺言執行者がいなくても、トラブル防止のため相続人全員で遺言内容を共有するのがおすすめです。

遺言執行者がいれば、相続人は何もしなくても遺言書の内容が通知されます。

⑦相続人は公証役場で遺言書の有無を確認できる

遺言執行者を指名しても指名しなくても、遺言書の効力に影響はありません。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者が先に死亡することがあるでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者を辞退することがあります。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を通知する人はいません。

遺言者が死亡した後であれば、相続人はだれでも公証役場で遺言書を確認することができます。

公証役場で遺言書を確認するにあたって、他の相続人の同意は不要です。

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

日本中どこでも公証役場で、遺言書の有無を確認することができます。

遺言書を検索してもらうとき、手数料は無料です。

⑧遺言書の謄本を請求できる

遺言検索システムで遺言書の有無を確認しても、遺言書の内容は確認できません。

遺言検索システムで遺言書の有無を確認すると、公正証書遺言を保管している公証役場が分かります。

公正証書遺言を保管している公証役場に対して、あらためて公正証書遺言の謄本請求をする必要があります。

公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容が判明します。

⑨郵送で公正証書遺言の謄本請求

公正証書遺言は、遺言者にとって行きやすい公証役場で作成するでしょう。

相続人などの利害関係人にとって、遠方の公証役場であるかもしれません。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける必要があります。

署名認証とは、作成者が署名押印をしたことを公証人が証明することです。

相続人の近隣の公証役場で、署名認証をしてもらいます。

署名認証の手数料は、1件2500円です。

公正証書遺言の再発行をしてもらうときは、1枚250円です。

公証役場から手数料を振込むように、指示があります。

公正証書謄本交付申請書が公証役場に届いてから、1週間ほどで公正証書遺言の謄本が届きます。

3公正証書遺言の開封後に相続人がすべきこと

手順①遺言書の内容を確認

公正証書遺言は、すぐに開封することができます。

公正証書遺言を開封したら、遺言内容をしっかり確認します。

相続財産の配分や遺留分侵害の有無を確認します。

遺言内容によっては、遺言執行者が必要になることがあります。

手順1つ目は、遺言書の内容を確認することです。

手順②遺言執行者の有無の確認

公正証書遺言を作成する場合、遺言書で遺言執行者を指名することが多いでしょう。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることはできません。

手順2つ目は、遺言執行者の有無の確認です。

手順③遺産分割協議の必要の有無の判断

遺言書を確認すると、大きく偏っていることがあります。

ときには相続人の遺留分を侵害していることがあるでしょう。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

大きく偏った遺言書を、そのまま執行すると相続人間で深刻なトラブルに発展します。

深刻なトラブルに発展する遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人間で分け方の合意をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

遺言執行者がいる場合、遺産分割協議に遺言執行者の同意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

手順3つ目は、必要に応じて遺産分割協議をすることです。

手順④相続手続を開始

遺言書の内容に従って、相続手続をします。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で相続手続をします。

相続財産の規模が大きい場合、相続税申告が必要になる可能性があります。

遺言執行者が税理士であっても、相続税申告は相続人があらためて依頼する必要があります。

手順4つ目は、相続手続を開始することです。

4公正証書遺言の開封後に遺言執行者がすべきこと

①遺言執行者に就任する義務はない

遺言書で遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者を辞退する場合、すみやかに通知します。

遺言執行者を辞退する場合、理由は何でも構いません。

何となく気が進まないでも自信がないでも、辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、正当理由がないと辞任できません。

正当理由があるか、家庭裁判所が判断します。

正当理由には、次のような理由があります。

・病気やけがで療養に専念したい。

・長期の出張などで職務ができない。

・遠方に転勤や転居した

就任後に遺言執行者を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

②遺言執行者から遺言内容の通知

遺言執行者が就任した場合、就任通知とともに遺言内容を通知します。

相続人は、遺言執行者からの通知で遺言内容を知ることができます。

遺言執行者が就任した後、相続人は妨害行為ができません。

例えば、遺言執行者が就任したのに、相続人が勝手に預貯金を解約したり不動産を売却することはできません。

相続人が妨害行為をした場合、損害賠償を求められるでしょう。

③財産調査

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続財産調査をすることができます。

遺言書に記載がない財産が見つかったら、相続人に通知します。

④相続手続

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続手続をします。

わずらわしい相続手続は遺言執行者におまかせできるから、家族はラクです。

預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。

不動産があれば、法務局で相続登記をします。

遺言執行者がいるのに相続人が手続すると、妨害行為と判断されるおそれがあります。

5遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され職務をしてみたところ思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけです。

相続人間でトラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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