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1公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作って公証役場で保管してもらえる遺言書のことです。
遺言書は、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反がある場合、せっかく書いたのに遺言書は無効になります。
専門家の関与なしで遺言書を書くと多くの場合、遺言書が無効になってしまいます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成してくれます。
遺言書の書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。
作成した遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。
遺言書を紛失してしまったり、だれかに内容を書き換えられる心配がありません。
公正証書遺言はとても信頼できる安心できる遺言書作成の方法です。
2公正証書遺言が無効になる場合
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成してくれます。
遺言書の書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。
遺言書の書き方ルールには適合しているけど、無効になることはあり得ます。
①物事のメリットデメリットを適切に判断できる状態でなかった
重度の認知症などで判断能力がない状態になってしまったら、原則として、遺言書は作ることができません。
遺言書が作られたとき、自分の遺言書でどのような結果になるのかメリットデメリットを充分判断できなくなっていた場合、作られた遺言書は無効になります。
遺言書が無効の場合、遺言書はないものとして扱われます。
専門家が関与しない自筆証書遺言で多く発生しますが、公正証書遺言でもあり得ます。
認知症などで判断能力がないと言えるのは、医師だからです。
公証人などの専門家は、法律の専門家であって医療の専門家でないから、公正証書遺言でも遺言書が無効であると判断されてしまうことがあり得ます。
相応の高齢になって遺言書を作成した場合、すみやかに、医師に判断能力についての診断書を書いておいてもらうと安心です。
判断能力に問題がなかったという医師の診断書があれば、相続発生後、相続人が判断能力を理由に遺言書は無効だと争うことは、相当難しいでしょう。
②証人欠格者が証人になっていた
公正証書遺言を作成するためには、遺言内容を確認してもらう証人が2人必要です。
証人になるのに特別な資格はありません。
次の人は証人になれません。
(1)未成年者
(2)相続人になる予定の人
(3)遺贈を受ける予定の人
(4)相続人になる予定の人の配偶者や直系血族
(5)遺贈を受ける予定の人の配偶者や直系血族
証人になれない人なのに、証人として立ち会って作られた公正証書遺言は無効になります。
適切な証人が立ち会って遺言書を作成した後、公証人や証人が死亡した場合、遺言書の効力に影響はありません。
遺言者、公証人、証人が遺言書作成時に問題がなければ、作成後に認知症になったとしても遺言書は有効です。
③詐欺強迫で無理矢理遺言書を書かされた
遺言は、遺言をする人の自由意思で作られるものです。
本人は書きたくないのに、家族や第三者からだまされたり、脅されたりして作った遺言書は無効です。
公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認しますから、考えにくいことです。
相続が発生してから、相続人が遺言の有効無効を争うのは難しいです。
だまされたり、脅されたりして作った遺言書であることを、客観的に証明することが困難になるからです。
家族や第三者からだまされたり、脅されたりして遺言書を作ったのであれば、遺言をした人が自分で新たな遺言をするべきでしょう。
遺言は遺言で撤回することができます。
3遺言書があっても遺留分は請求できる
公正証書遺言は公証人が作ってくれますから、遺言書の書き方ルール違反になることはまずあり得ません。
公証人は遺言をする人の望みどおりの遺言書を作りますから、時には家族がトラブルを起こすような遺言書になることもあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書はトラブルになる代表例です。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書であっても、遺言書自体は有効です。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求をすればいいだけだからです。
遺留分の権利は、遺言書の内容よりも強く保護されています。
遺留分侵害額請求がされた場合、家族間に大きなトラブルになるでしょう。
このようなトラブルは避けるに越したことはありません。
あらかじめ、専門家に相談してトラブルにならない遺言書原案を作り、公証人に公正証書遺言作ってもらうといいでしょう。
4遺言書があっても遺言書と異なる遺産分割ができる
遺言書は遺言をした人の意思を示すものです。
相続人は遺言をした人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
ときには、遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、遺言書の内容をそのまま実現するとトラブルを起こしてしまう場合があります。
兄弟姉妹でない相続人は遺留分があるからです。
遺留分とは、相続財産に対して、最低限、受け取ることが認められる権利のことです。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺留分侵害額請求されるおそれがあります。
このようなトラブルを起こすおそれのある遺言書なのに、あえて執行してトラブルを起こす必要はないでしょう。
相続財産の分け方について、相続人全員で、合意した方が合理的です。
このため、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割することができます。
相続人全員の合意が必要ですから、一人でも反対の人がいたり、合意できない人がいたら、この方法は取れなくなります。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。
遺言執行者は正当理由があれば、辞任できます。
「相続人全員の合意で遺言とは異なる内容の遺産分割をしたいから」は、辞任の正当理由に認められます。
遺贈で相続財産を受け取る人がいる場合、その人の同意も必要になります。
遺言書と異なる遺産分割の合意がされた場合、遺言書は有効ですが、実質的に無効になったのと同様になります。
5分割禁止の定めは無視できない
遺言者は遺言書の中で、相続開始から5年間は遺産分割を禁止することができます。
この定めを無視した場合、相続人全員で合意しても、無効になります。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。
だから、多くの場合、遺言書があれば家族のもめごとが避けられると言えます。
しかし、自筆証書遺言など専門家の関与なしで作られた遺言書の中には、適切な形式で作られていないものがたくさんあります。
表現が不適切であったために残念ながら無効になってしまう遺言書もたくさんあります。
遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠なので弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。
一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。
弁護士は依頼人の利益最大化のために働きますから、家族が争う争族になってしまいます。
遺留分に配慮されていない遺言書も、相続人に感情的なしこりを残します。
これらのトラブルは、遺言書作成時にサポートを受けていれば、多くは回避できるものです。
さらに、遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうと、より安心できます。
家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。