公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になる

1公正証書遺言があれば遺言書のとおりに遺産分割できる

①遺産分割協議なしで遺産分割ができる

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

有効な遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言書の内容どおりに、遺産分割をすることができるからです。

相続人全員で相続財産の分け方について、話し合いをする必要がありません。

②相続手続は遺言執行者におまかせできる

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると、遺言者は安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人は安心です。

手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるからです。

③遺言執行者は家庭裁判所に選任してもらえる

遺言書で遺言執行者を指名しても、辞退されることがあります。

遺言書を確認すると、遺言執行者を指名していないことがあります。

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現することができます。

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、協力を得ることが難しいかもしれません。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所が選任した遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができます。

2公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になる

必要①相続人・受遺者が先に死亡

遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことがイメージするでしょう。

財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、その条項は無効になります。

受遺者とは、遺贈で財産を受け取る人です。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、子どもなどが自動で受取ることはできません。

遺言書の内容は、代襲相続できないからです。

・相続人〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇を相続させる

・〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇遺贈する

上記の遺言があった場合、財産◇◇◇◇は受取る人がいない財産になります。

受取る人を決めるため、遺産分割協議が必要です。

相続人・受遺者が先に死亡したケースでは、遺産分割協議書が必要です。

必要②相続放棄・遺贈の放棄があった

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

遺言書で遺贈するとあっても、遺贈を単純承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。

相続放棄や遺贈の放棄がある場合、その財産を受け取る人はいなくなります。

相続放棄や遺贈の放棄をしたした場合、子どもなどが自動で受取ることはできません。

相続放棄や遺贈の放棄で、代襲相続できないからです。

受取る人がいなくなった財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議で、相続財産の分け方を決定します。

相続放棄や遺贈の放棄があったケースでは、遺産分割協議書が必要です。

必要③遺言書に記載がない財産が見つかった

遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。

遺言書を作成したときに保有していた財産であっても、遺言書に記載していないことがあります。

全財産について記載がない遺言書であっても、遺言書は無効になりません。

遺言書は、一部の財産についてのみ作成することができるからです。

遺言書に記載がない財産が見つかった場合、その財産を受け取る人が指定されていません。

遺言書に記載がない財産は、相続財産です。

遺産分割協議で、相続財産の分け方を決定します。

遺言書に記載がない財産が見つかったケースでは、遺産分割協議書が必要です。

必要④相続人全員の合意がある

遺言書が極端に偏った内容であることがあります。

あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるでしょう。

大きなトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員の合意で、分け方を決める方が合理的です。

遺言書があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者の合意も必要です。

相続人全員の合意があるケースでは、遺産分割協議書が必要です。

事実上必要⑤金融機関の事務的確認

有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

金融機関の内部ルールで、相続人全員に対して確認書類を求めることがあります。

金融機関の内部ルールではあるものの、遺産分割協議書同様の書類がないと相続手続が進まなくなります。

金融機関の事務的確認が必要なケースでは、事実上、遺産分割協議書が必要です。

不要⑥遺留分を侵害している

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に、遺留分が認められます。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

遺言書の内容を確認すると、一部の相続人の遺留分を侵害していることがあります。

遺留分を侵害しても、遺言書は無効になりません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者の権利に過ぎないからです。

遺留分を侵害する遺言書があった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権は、単なる金銭請求です。

遺留分を侵害した人と遺留分を侵害された人の金銭支払で、解決します。

遺留分を侵害した人と遺留分を侵害された人が金銭支払に合意する場合、当事者のみで合意書を作成します。

他の相続人には無関係な合意文書です。

遺留分侵害額請求があっても、相続財産全体の分け方について変更するものではありません。

遺留分を侵害している遺言書があるケースでは、遺産分割協議書は不要です。

遺留分侵害額請求がある場合、前提として極端に偏った内容の遺言書があるでしょう。

極端に偏った遺言書をそのまま執行するより、遺産分割協議をすることに相続人全員が合意できることがあります。

相続人全員が合意できる場合、遺産分割協議をすることができます。

相続人全員の合意があるケースでは、遺産分割協議書が必要です。

不要⑦遺言書が複数

遺品整理をしていると、遺言書が複数見つかることがあります。

有効な遺言書が複数見つかっても、遺産分割協議は不要です。

複数の遺言書のうち、遺言書の内容が両立できれば遺言書は全部有効です。

遺言書の内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が優先します。

遺言書の方式は、優劣に影響がありません。

自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、日付の新しい遺言書が優先です。

公正証書遺言は自筆証書遺言より強い効力があるといったことはないからです。

遺言書の効力は日付の先後で決まるから、相続人が分け方を決める必要はありません。

遺言書が複数ケースでは、遺産分割協議書は不要です。

3公正証書遺言作成から備えておく対策

対策①相続人・受遺者の死亡に備えて予備的条項

財産を受け取るはずの相続人や受遺者が先に死亡した場合、遺言が無効になります。

相続人・受遺者の死亡に備えて、予備的条項を定めておくことができます。

予備的条項とは、主たる条項が無効になったときに備えて代替的に効力を持たせる条項です。

予備的条項は、保険をかけておく条項と言えます。

例えば、次のように定めることができます。

・相続人〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇を相続させる。

ただし、相続人〇〇〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇〇〇の子ども□□□□に、財産◇◇◇◇を相続させる。

上記の遺言がある場合、相続人〇〇〇〇が遺言者より先に死亡しても、相続人〇〇〇〇の子ども□□□□が相続することができます。

遺言書で指定されているから、遺産分割協議は不要です。

対策②遺言書に記載がない財産の分け方を書いておく

遺言書を作成する場合、財産目録を準備することが一般的です。

遺言者自身が忘れている財産や知らない財産が見つかることは、どうしても避けられません。

公正証書遺言を作成する場合、記載がない財産の分け方を書いておくことができます。

例えば、次のように定めることができます。

・本遺言書に記載がない財産が見つかった場合、その財産は相続人〇〇〇〇に相続させる。

上記の遺言がある場合、相続人〇〇〇〇が相続することができます。

遺言書で指定されているから、遺産分割協議は不要です。

対策③遺留分に配慮

遺言の内容が大きく偏っていると、一部の相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分侵害額請求があると、相続人間でトラブルになりがちです。

各相続人の遺留分に配慮することで、相続人間のトラブルを防止することができます。

対策④遺言書の定期的な見直し

遺言書は、作成したら終わりではありません。

遺言者が元気なときに作成するから、相続人や財産に事情が変わることがあります。

遺言書は、書き直しをすることができます。

遺言書を書き直すときに、相続人や受遺者の同意や承諾は不要です。

遺言者は、何度でも書き直しができます。

遺言の内容が現状と合わなくなると、相続人全員の合意で遺産分割協議が必要になります。

大きな資産変動や家族関係の変化があったとき、遺言書の内容を見直すといいでしょう。

4遺産分割協議書を作成するときの注意点

注意①相続人全員の記名と実印による押印

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効です。

遺産分割協議書の内容は、相続人全員が確認します。

間違いがなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

注意②相続人全員の印鑑証明書を添付

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するためです。

注意③財産を確実に特定

遺産分割協議書には、財産の分け方を記載します。

相続手続をするとき、相続手続先の人にも分かるように財産を特定することが重要です。

具体的には、次の項目を記載します。

不動産は、登記簿謄本を書き写します。

預貯金は、金融機関名、支店、預金種別、口座番号、口座名義人を書き写します。

注意④遺産分割協議書を公正証書にできる

遺産分割協議書は、相続人間で作成することが一般的です。

重要な遺産分割協議である場合、公正証書にすることができます。

相続人間のトラブルを防止したい場合、公正証書にすることは有効です。

公正証書にする場合、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をするからです。

公正証書には、強制執行認諾文言を入れることができます。

強制執行認諾文言とは、約束を守らなかったとき直ちに強制執行を受けても異議を述べない意思表示です。

裁判などをせず強制執行ができるから、公正証書は心強いと言えます。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

トラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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