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1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③任意後見監督人は不要にできない
任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。
本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。
任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。
家族が任意後見人であっても、公平性や透明性を確保する必要があるからです。
任意後見監督人は、不要にできません。
2任意後見監督人の役割と責任
①任意後見人の監督
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。
監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。
どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。
任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。
知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。
サポートにおいて不安があるとき、家庭裁判所に相談することは重要です。
家庭裁判所は身近な役所ではないから、気軽に相談することは難しいでしょう。
任意後見監督人には、家庭裁判所より身近に相談することができます。
任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。
任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するために重要な存在です。
任意後見人は任意後見人を監督して、公平性や透明性を確保する責任があります。
任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。
②財産管理の監査
任意後見人は、本人の財産管理をします。
任意後見監督人は、本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出してもらいます。
任意後見監督人が財産管理を監査するから、任意後見人の不正を防止することができます。
任意後見人は任意後見人の財産管理を監査して、不正を防止する責任があります。
任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。
③身上監護の確認
任意後見人は、本人の身上監護をします。
身上監護とは、日常生活や、健康管理、介護などの重要な決定をすることです。
任意後見監督人は、福祉サービスの利用状況や医療機関の利用状況を確認します。
任意後見監督人が身上監護を確認するから、本人は適切な生活支援を受けることができます。
任意後見人は身上監護を確認して、本人の生活支援を見守る責任があります。
任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。
④家庭裁判所へ報告
任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。
財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。
任意後見人は、任意後見監督人から監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所から監督されます。
本人の財産管理状況や身上監護状況は家庭裁判所と共有されるから、本人の利益が守られます。
任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。
⑤任意後見人の解任請求
任意後見人は、本人の財産管理や身上監護をします。
大きな権限があるから不適切なサポートをすると、本人の利益が損なわれます。
任意後見人が不適切なサポートをした場合、任意後見監督人には解任請求をする権限があります。
本人は判断能力を失っても、安心してサポートを受けることができます。
任意後見人は任意後見人の解任請求をして、公平性や透明性を確保する責任があります。
任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。
⑥利益相反時に本人の代理
利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。
任意後見人は、本人と近い関係の家族であることが多いでしょう。
例えば、本人と任意後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
本人と任意後見人が同時に相続人になる場合、任意後見人は本人を代理することはできません。
遺産分割協議は、利益相反になるからです。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
任意後見人がトクをすると、本人がソンします。
利益相反取引をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。
本人の利益を確保するため、任意後見人ではなく任意後見監督人が代理します。
任意後見人は本人を代理して、本人の利益を確保する責任があります。
任意後見監督人の役割6つ目は、利益相反時に本人の代理です。
⑦緊急事態の対応
任意後見人が急病になることがあるでしょう。
任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。
緊急の事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。
任意後見人は任意後見人を代理して、本人のサポートをする責任があります。
任意後見監督人の役割7つ目は、任意後見人の代理です。
3任意後見監督人の選任方法
①任意後見監督人の申立てのタイミング
任意後見がスタートする条件は、次の2つです。
・本人の判断能力が低下すること
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。
本人の判断能力が低下したことは、医師の診断で確認することができます。
②任意後見監督人の申立てができる人
任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等内の親族
(4)任意後見人になる予定の人
本人以外の人が任意後見人選任の申立てをする場合、本人の同意が必要です。
本人が意思表示ができないときは、必要ありません。
本人の判断能力が低下したら、サポートを依頼された人が任意後見人選任の申立てをすることができます。
任意後見監督人選任の申立てには、大量の書類が必要になります。
任意後見監督人選任の申立てにあたって、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
③任意後見監督人になれる人なれない人
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人の申立てをするときに、候補者を立てることができます。
本人のために適任者がいるときは、候補者を立てるといいでしょう。
候補者を立てても、候補者を選ぶか選ばないか家庭裁判所次第です。
候補者以外の専門家が選ばれても、家庭裁判所に異議を述べることはできません。
候補者以外の専門家が選ばれても、任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。
多くの場合、任意後見人は本人の近い関係の家族でしょう。
任意後見監督人は家族ではなく、法律の専門家が選ばれます。
次の人は、任意後見監督人になれません。
・任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
・任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
・未成年者
・過去に後見人などを解任されたことがある人
・親権喪失・管理権喪失の宣告を受けた人
・破産者
・行方不明の人
任意後見受任者とは、任意後見契約でサポートを依頼された人です。
任意後見監督人は、家庭裁判所総合的に判断して適任者を選任します。
④任意後見監督人に報酬の支払い
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
家族が任意後見人になる場合、無報酬の合意をすることができます。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に決定します。
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
⑤任意後見監督人の報酬の目安
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
複雑な財産整理が発生した場合、追加して付加報酬が認められることがあります。
⑥任意後見監督人の報酬は本人の財産から
任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。
家族が支払う必要はありません。
4任意後見人と任意後見監督人の役割のちがい
ちがい①主な任務
任意後見人は、財産管理と身上監護の面で本人をサポートします。
任意後見人は、直接的に本人をサポートする人です。
任意後見監督人は、任意後見人を監督します。
任意後見監督人は、間接的に本人をサポートする人です。
ちがい1つ目は、主な任務です。
ちがい②サポートの基盤
任意後見人は、任意後見契約に基づいて本人をサポートします。
任意後見監督人は、家庭裁判所の選任により監督します。
ちがい2つ目は、サポートの基盤です。
ちがい③本人との関係
任意後見人は、本人がサポートを依頼した人です。
多くの場合、本人と近い関係の家族です。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する専門家です。
多くの場合、本人も家族も見知らぬ人です。
ちがい3つ目は、本人との関係です。
ちがい④財産管理
任意後見人は、本人の預貯金や資産を管理します。
本人の財産状況報告書や収支状況報告書を作成します。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に財産管理をしているかチェックします。
ちがい4つ目は、財産管理です。
ちがい⑤身上監護
任意後見人は、本人の生活支援や医療福祉サービスを手配します。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に身上監護をしているかチェックします。
ちがい5つ目は、身上監護です。
ちがい⑥報告義務
任意後見人は、任意後見監督人に本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出します。
任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告します。
ちがい6つ目は、報告義務です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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