任意後見人が不動産売却

1任意後見とは

任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人にやってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

この契約は公正証書でする必要があります。

サポートを依頼された人を任意後見人といいます。

任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。

この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生して、後見が始まります。

家庭裁判所は、本人がひとりで決めるのが心配になったら、後見監督人を選任します。

つまり、家庭裁判所が後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生して、任意後見人が本人のためにサポートを開始します。

任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。

任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。

だから、安心して任意後見制度を使えます。

この先あれこれ決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めよう、サポートを受けて自分らしく生きようという制度です。

2代理権目録に記載があれば不動産売却ができる

任意後見とは、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人やってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。

任意後見契約をすると、法務局の登記簿に記録されます。

①代理権目録に記載があること

本人の判断能力がしっかりしているうちに、やってもらいたいことを契約で決めているはずです。

法務局の登記簿の代理権目録には、やってもらいたいことが書いてあります。

「認知症になったら自宅を売って施設に入れてね」

家族に面倒をかけたくない気持ちでこういう言葉を言う人は多いです。

本人の意思に従って自宅を売って施設に入れようという場合、代理権目録を確認しましょう。

代理権目録に書いてなければ、任意後見人は自宅を処分できません。

任意後見人が代わりにできるのは、代理権目録に書いてあることのみです。

本人の判断能力がしっかりしているうちに、やってもらいたいことを代理権目録に書いたはずだからです。

②家庭裁判所の許可は不要

代理権目録に居住用不動産の処分が書いてあれば、本人の判断能力がしっかりしているうちに、処分権限を与えたことが証明できます。

だから、自宅を売却するという重要な判断であっても、家庭裁判所の許可は不要です。

本人が処分権限を与えていない法定後見では、家庭裁判所の許可がないと居住用不動産の売却はできません。

任意後見では本人の意思が最大限、重視されます。

③任意後見監督人の同意は原則不要

任意後見では、任意後見監督人は必ずいます。

法定後見では、後見監督人がいる場合といない場合があります。

任意後見人は任意後見監督人に監督されます。

任意後見人が不動産を売却する場合、原則として、任意後見監督人の同意は不要です。

任意後見契約で、特に、任意後見監督人の同意を必要とする特約を定めた場合、例外として、任意後見監督人の同意が必要になります。

法定後見で後見監督人がいる場合、必ず、後見監督人の同意が必要になります。

原則として、任意後見監督人の同意は不要ですが、任意後見監督人と相談することをおすすめします。

自宅などの居住用不動産は本人の重要な財産であるからです。

代理権目録に居住用不動産の処分と書いてあっても、好き放題無条件に、本人の不動産を売却することはできません。

本人の利益を害するようなことをすることはできません。

不動産の売却によって、本人に損害を与えたら本人の家族とトラブルになるおそれがあります。

3トラブルになりやすい事例

①見積書が1通だけ

見積書が1通だけでも不動産を売却することはできます。

見積書が1通だけの場合、その不動産業者に便宜をはかったのではないかと疑われてしまいます。

本人の家族とトラブルにならないために、いくつかの不動産業者から見積書を取っておきましょう。

②売却価格が相場より著しく安い

売却の時期によって多少不動産価格に変動はあるものです。

多少の変動の範囲を超えて、著しく安い価格で売却した場合、本人に損害を与えたと言われることがあります。

急な出費をまかなうためやむを得なかったなど、正当な理由があれば差し支えありません。

③不動産の買主が任意後見人の親族等

本人の不動産売却で利益相反になる場合です。

利益相反とは、本人がソンすると、任意後見人がトクをする場合のことです。

本人の不動産売却で任意後見人がトクをして、本人がソンしたと思われる場合があります。

4後見監督人が選任される前は本人が売却できる

任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちにします。

本人がひとりで決めるのが心配になったら、家庭裁判所は後見監督人を選任します。

本人の判断能力がしっかりしているのであれば、家庭裁判所は後見監督人を選任しません。

任意後見契約をしても、後見監督人が選任される前であれば、人の判断能力がしっかりしていると言えます。

本人の判断能力がしっかりしているのであれば、本人の不動産を売却するには何も問題はありません。

通常どおり、契約等の手続ができます。

5認知症対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

対策できるときには何もせず、問題を感じたときには何もできないのが怖いところです。

任意後見契約は契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

お元気なうちに準備する必要があります。

お元気なうちに準備すれば、本人の意思や家族の意向を活かすことができます。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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