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1任意後見契約でサポートを依頼する
①判断能力が充分なうちに契約する
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った後で契約しても、契約は無効になります。
判断能力を失った後では、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できないからです。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、もはや任意後見契約をすることができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらうことになります。
任意後見は、判断能力が充分なうちに契約します。
②公正証書で任意後見契約
任意後見契約は、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらう契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人が作成する公文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公正証書で、任意後見契約をする必要があります。
③締結するだけでは任意後見契約に効力はない
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約は、判断能力が充分なうちに契約するからです。
本人は判断能力が充分にあるから、サポートする必要がありません。
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約に効力が発生します。
締結するだけでは、任意後見契約に効力はありません。
④任意後見監督人選任で任意後見はスタート
任意後見がスタートする条件は、次のとおりです。
・本人の判断能力が低下すること
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見の公平性と透明性を確保するため、重要な存在です。
任意後見人が家族であっても家族以外の専門家であっても、例外なく任意後見監督人が必要です。
任意後見監督人が監督するから、財産管理における本人の利益が確保されます。
任意後見監督人が監督するから、契約内容が確実に履行されます。
任意後見監督人選任で、任意後見はスタートします。
⑤任意後見契約の内容は登記される
公正証書で任意後見契約を結ぶ必要があります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が公正証書を作成したら、任意後見契約書の内容は登記されます。
登記とは、法務局に記録する手続です。
後見登記簿謄本を取得すると、任意後見契約の内容がはっきりします。
後見登記簿謄本は、法務局が発行する証明書です。
単なる口約束や個人間の契約書でサポートを依頼しても、登記されません。
例えば、任意後見人が本人のために契約をするとき、後見登記簿謄本で契約権限があることを示すことができます。
公的な証明書で権限を証明することができるから、高い信頼性があります。
任意後見契約書の内容は、登記されます。
2財産管理委任契約でサポートを依頼する
①判断能力低下前にサポートしてもらえる
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下するまで、サポートが開始しません。
本人の判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
例えば、判断能力が充分にあるまま、寝たきりなどで外出が難しくなるケースです。
判断能力が低下していないから、任意後見によるサポートは受けられません。
財産管理委任契約は、判断能力が低下するまでサポートを依頼する契約です。
本人の判断能力が低下する前は、財産管理委任契約でサポートをしてもらうことができます。
本人の判断能力が低下した後は、任意後見契約でサポートをしてもらうことができます。
②公正証書で財産管理委任契約
任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。
単なる口約束や個人間の契約書では、無効です。
財産管理委任契約は、はっきりとした定めはありません。
単なる口約束や個人間の契約書であっても、無効とは言えないでしょう。
単なる口約束や個人間の契約書では、ほとんど信用されません。
公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。
公正証書で、財産管理委任契約をするのがおすすめです。
③信頼できる人と任意後見契約
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
財産管理委任契約も、自分の財産管理などを依頼します。
任意後見契約同様に、信頼できる人と契約します。
任意後見契約と財産管理委任契約を同じ人と契約することができます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約と財産管理委任契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
④サポート内容は自分で決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
サポート内容は、自分で決めることができます。
⑤財産管理委任契約のメリット
メリット(1)柔軟な財産管理ができる
本人は充分な判断能力があるから、希望に応じた財産管理を任せることができます。
例えば、不動産の管理や賃貸借契約の締結、銀行口座の管理を依頼することができます。
メリット1つ目は、柔軟な財産管理ができる点です。
メリット(2)財産管理の負担軽減
身体能力が低下すると、財産管理を自分で行うことが難しくなります。
例えば、遠方の不動産の管理や遠方の銀行口座の取引を依頼することができます。
メリット2つ目は、財産管理の負担軽減です。
メリット(3)サポートする人は自分で選べる
本人が信頼できる人を選んで、財産管理委任契約をすることができます。
信頼できる家族を選ぶこともできるし家族以外の専門家を選ぶこともできます。
メリット3つ目は、サポートする人は自分で選べる点です。
メリット(4)サポート開始時期を決められる
任意後見契約は締結しても、すぐにサポートは開始しません。
本人の判断能力が低下してから、サポートが開始するからです。
財産管理委任契約では、サポート開始時期を本人が決めることができます。
例えば、今すぐスタートすることができるし、満〇歳になったらスタートすることができます。
メリット4つ目は、サポート開始時期を決められる点です。
⑥財産管理委任契約のデメリット
デメリット(1)信頼できる人が必要
財産管理を依頼するから、信頼できる人が不可欠です。
不適切な人と契約すると、大きな損失につながります。
信頼できる家族がいない場合、家族以外の専門家に依頼することができます。
デメリット1つ目は、信頼できる人が必要な点です。
デメリット(2)監督する人がいない
任意後見契約では、任意後見監督人が監督します。
財産管理委任契約では、任意後見監督人に代わる人はいません。
適切に監督しないと、財産の不正利用が発生するおそれがあります。
デメリット2つ目は、監督する人がいない点です。
デメリット(3)費用がかかる
公正証書で、財産管理委任契約をするのがおすすめです。
公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を払う必要があります。
家族以外の専門家に財産管理を依頼する場合、報酬を払う必要があります。
デメリット3つ目は、費用がかかる点です。
3任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶメリット
メリット①判断能力に応じて柔軟なサポート
判断能力低下する前は、財産管理委任契約に基づいてサポートを受けることができます。
判断能力低下した後は、任意後見契約に基づいてサポートを受けることができます。
同時契約で一貫して、サポート受けることができます。
メリット1つ目は、判断能力に応じて柔軟なサポートが受けられることです。
メリット②切れ目がないサポート
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが条件です。
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月以上かかります。
判断能力が低下してサポートが必要なのに、1か月以上サポートを受けることができません。
任意後見契約と財産管理委任契約を同時にすると、切れ目なくサポートを受けることができます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまで、財産管理委任契約でサポートを受けることができるからです。
メリット2つ目は、切れ目がないサポートが受けられることです。
メリット③同じ人にサポートを依頼できる
任意後見契約と財産管理委任契約で、同じ人にサポートを依頼することができます。
同じ人に依頼することで、一貫して本人の意思によるサポートができます。
メリット3つ目は、同じ人にサポートを依頼できることです。
メリット④家族間のトラブル防止
判断能力低下に備えて、公平性と透明性ある契約を締結することができます。
任意後見契約に効力が発生した後は、任意後見監督人の監督で公平な財産管理が実現します。
公平性と透明性あるサポートは、家族間のトラブル防止に役立ちます。
メリット4つ目は、家族間のトラブル防止です。
4任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶ手順
手順①サポートを依頼する人を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートする人を本人が決めます。
家族であっても家族以外の専門家であっても、サポートを依頼することができます。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を決めることです。
手順②サポート内容を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポート内容を本人が決めます。
判断能力が低下する前のサポート内容と低下後のサポート内容は、別々に決めておきます。
サポート内容を詳細に決めないと、トラブルに発展するおそれがあります。
どちらの契約も本人の意思を反映できるように、慎重に確認することが重要です。
手順2つ目は、サポート内容を決めることです。
手順③報酬を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートする人の報酬を契約で決めます。
報酬の額と支払時期は、契約書に明確に記載します。
家族がサポートをする場合、無報酬の合意をすることができます。
手順3つ目は、報酬を決めることです。
手順④公証役場と打合せ
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
財産管理委任契約は、公正証書でするのがおすすめです。
作成した契約書の案文は、あらかじめ公証人に点検してもらいます。
契約の案文を司法書士などの専門家に作ってもらった場合、公証役場との打ち合わせは代わりに担当してもらうことができます。
打合せのときに、公正証書作成に係る手数料を計算してもらうことができます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤公正証書作成
任意後見契約と財産管理委任契約を公正証書で作成する当日、契約当事者が公証役場に出向きます。
契約当日は、契約書の内容を読み上げて問題がないか確認します。
事前に公証人と打合せをしてあるので、スムーズに終わるでしょう。
任意後見契約と財産管理委任契約にかかる時間は、30分程度です。
公証役場の手数料を払ったら、終了です。
手順5つ目は、公正証書作成です。
手順⑥報告管理体制の確認
財産管理委任契約を締結したら、財産管理委任契約によるサポートを開始します。
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約によるサポートを開始します。
両契約を通して、サポートの公平性と透明性を確保することが重要です。
手順6つ目は、報告管理体制の確認です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は、締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。