このページの目次
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見人の報酬は、任意後見契約ではっきりさせます。
家族が任意後見人になる場合、合意によって無報酬にすることもできます。
任意後見契約をすると、費用負担が少なくできるのがメリットです。
任意後見人の報酬は、契約で決めることができます。
④公正証書で任意後見契約
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書には、高い信頼性があります。
公正証書で、任意後見契約をします。
2任意後見で後悔しやすいポイントと対策
後悔①認知症になると契約できない
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットでメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットでメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
後悔しない対策は、本人が元気なときに締結することです。
先延ばしせずに、早めに行動することが重要です。
後悔1つ目は、認知症になると契約できないことです。
後悔しない対策は、本人が元気なときに締結することです。
後悔②任意後見契約を解除される
任意後見は、本人が元気なうちに契約します。
任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。
判断能力がいつ低下するか、人によってそれぞれでしょう。
任意後見契約に効力がない間は、いつでも一方的に解除することができます。
本人の判断能力がしっかりしている間は、本人の同意なく解除することができます。
任意後見契約が解除されていも、契約にかかった費用は返金されません。
後悔しない対策は、信頼できる人と契約することです。
任意後見契約する当事者は、契約内容をよく納得しておくことが重要です。
後悔2つ目は、任意後見契約を解除されることです。
後悔しない対策は、信頼できる人と契約することです。
後悔③身体能力低下ではサポートを受けられない
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下していなければ、サポートを受けることはできません。
判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
本人の判断能力が低下していなければ、身体能力が低下してもサポートできません。
例えば、判断能力はしっかりしているけど、外出が難しくなるケースです。
後悔しない対策は、任意後見契約とは別に財産管理契約を締結することです。
財産管理契約に基づいて、サポートしてもらうことができます。
後悔3つ目は、身体能力低下ではサポートを受けられないことです。
後悔しない対策は、財産管理契約を締結することです。
後悔④任意後見監督人選任の申立てが必要
契約を締結するだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約をした時点では、本人は判断能力が充分にあるはずだからです。
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、本人が不利益を受ける心配がありません。
任意後見の公平性と透明性を確保するため、任意後見監督人は重要な存在です。
家族が任意後見人になる場合であっても、任意後見監督人は必要です。
任意後見監督人選任の申立てには、手間と時間がかかります。
申立てから選任審判まで、1か月以上かかることが多いでしょう。
後悔しない対策は、任意後見監督人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらうことです。
任意後見監督人選任の申立てでは、たくさんの書類を準備する必要があります。
書類の準備なども、おまかせすることができます。
後悔4つ目は、任意後見監督人選任の申立てが必要であることです。
後悔しない対策は、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことです。
後悔⑤任意後見監督人は家族以外の専門家
任意後見では、任意後見監督人が必ず存在します。
任意後見監督人選任は、任意後見スタートの条件だからです。
任意後見人は、本人が信頼できる人を自由に選ぶことができます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族です。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人に選ばれるのは、家族以外の専門家がほとんどです。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人だからです。
任意後見の公平性と透明性確保のため、家族以外の専門家がふさわしいと考えられています。
任意後見監督人選任の申立てで、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に任意後見監督人を選任します。
家庭裁判所が公平に判断しているから、人選に家族が異議を述べることはできません。
例えば、家族信託なら、家族だけで財産管理をすることができます。
家族信託とは、本人のために財産管理を依頼する契約です。
家族信託では、家族以外の人が関与しません。
後悔5つ目は、任意後見監督人は家族以外の専門家であることです。
後悔しない対策は、家族信託を利用することです。
後悔⑥任意後見監督人に報酬の支払い
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
家族が任意後見人になる場合、無報酬の合意をすることがあります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
家庭裁判所が公平性と透明性を確保して判断するから、本人の利益が守られます。
任意後見契約をするときに、適切に資金計画をしておく必要があります。
報酬付与に、家族が異議を述べることはできません。
後悔6つ目は、任意後見監督人に報酬の支払いがあることです。
後悔しない対策は、任意後見契約をするときに適切に資金計画をすることです。
後悔⑦任意後見人辞任に家庭裁判所の許可
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困ります。
任意後見人は、軽々しく辞任することができません。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・任意後見人が高齢でサポートができない
・任意後見人が病気になったので療養に専念したい
・遠方に転居するので、サポートができない
・本人や本人の家族とトラブルになった
正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。
任意後見契約する当事者は、契約内容をよく納得しておくことが重要です。
後悔7つ目は、任意後見人辞任に家庭裁判所の許可が必要なことです。
後悔しない対策は、契約内容をよく納得しておくことです。
後悔⑧家族でトラブル
任意後見人は、本人の財産管理をします。
他の家族の目には、任意後見人が欲しいままに財産を使っているように見えるかもしれません。
事情を知らない家族間でトラブルに発展するおそれがあります。
任意後見人は、本人が選ぶことができます。
家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。
あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。
例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。
・家族間で信頼関係がないケース
・家族の協力体制が不充分なケース
・多額の財産や管理が複雑な財産があるケース
・家族に健康上の問題があるケース
・家族間の公平性を重視したいケース
後悔8つ目は、家族でトラブルになることです。
後悔しない対策は、家族以外の専門家を任意後見人にすることです。
後悔⑨死後事務は依頼できない
任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
後悔の対策は、別途、死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約は、民法によって認められています。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。
後悔9つ目は、死後事務は依頼できないことです。
後悔しない対策は、死後事務委任契約をすることです。
3後悔しないための任意後見人の選び方
①信頼できる人
任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。
重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。
②専門知識がある人
依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。
司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。
任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。
③年齢
本人より若い人を選任するといいでしょう。
後見事務が継続する必要があるからです。
任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。
④近くに住んでいる人
近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。
任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。
⑤コミュニケーションができる人
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。
本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。
任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。
⑥誠実な人
任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。
任意後見事務には、大きな責任が伴います。
任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。