代襲相続の範囲とトラブル回避方法

1代襲相続が発生する条件

条件①被代襲者が相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が死亡などしたときに相続人になるはずだった人の子どもなどが相続する制度です。

被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。

被代襲者が相続人である場合、代襲相続が発生します。

条件②被代襲者が死亡・廃除・欠格

代襲相続が発生する代表例は、被代襲者が死亡したときです。

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に限り、家庭裁判所の判断で廃除されます。

欠格とは、法律で決められた重大な非行があったときに相続人の資格を奪う制度です。

例えば、被相続人を故意に殺害したり、遺言書を偽造隠匿した場合、欠格になります。

廃除や欠格で相続人の資格が奪われた場合、代襲相続が発生します。

条件③代襲者は被代襲者の直系卑属

直系卑属とは、自分より後の世代の直系の血族です。

具体的には、子ども、孫、曽孫などの子孫が該当します。

養子縁組をすると、養子は卑属になります。

条件④被相続人と代襲者に親族関係

代襲相続が発生するのは、代襲者と被相続人に親族関係がある場合に限られます。

養子縁組をすると、養親と養子に親族関係が作られます。

養親と養子の子どもには、親族関係が作られません。

養子縁組後に出生した養子の子どもは、親族関係が作られます。

2代襲相続の範囲

①子どもの代襲相続の範囲

(1)子どもの死亡で孫が代襲相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

一部の子どもが死亡していても、他の子どもが健在であることがあります。

他の子どもが健在でも、代襲相続は発生します。

代襲相続人は、無視できません。

(2)子どもの代襲相続はどこまでも続く

代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。

子どもの代襲相続は、どこまでも続きます。

相続が発生した時点で存在していれば、曽孫でも玄孫でも代襲相続をすることができます。

子ども代襲相続に、制限はないからです。

(3)養子の子どもが代襲相続できないケース

被相続人が養子縁組をすると、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。

被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。

被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。

養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。

②親などの直系尊属は代襲相続ができない

(1)近い世代の人が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

直系尊属とは、自分より前の世代の直系の血族です。

具体的には、親、祖父母、曽祖父母などの先祖が該当します。

世代が異なる直系尊属が複数いる場合、近い世代の人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、近い世代の父母が相続人になります。

(2)祖父母が相続できるが代襲相続ではない

親などの直系尊属は、代襲相続ができません。

例えば、父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になることがあります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

祖父母は、親などの直系尊属だから相続人になります。

③兄弟姉妹の代襲相続の範囲

(1)半血兄弟が被代襲者になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけを想像するかもしれません。

父母の一方が同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

半血兄弟とは、父母の一方が同じ兄弟姉妹です。

半血兄弟が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

(2)親の養子が被代襲者

被相続人の親が第三者を養子にする養子縁組をすることがあります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人の親と養子縁組をすると、被相続人と兄弟姉妹になります。

被相続人の親の養子が先に死亡すると、被代襲者になります。

(3)兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

代襲相続するはずだったのに甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが再代襲相続をしません。

子どもの代襲相続人は、制限がありません。

代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。

被相続人と甥姪は、関係が薄いことが多いでしょう。

甥姪の子どもに代襲相続を認めない趣旨は、不合理に遠い関係に相続させない合理性にあります。

(4)親の養子の子どもが代襲相続できないケース

被相続人の親が養子縁組をすると、養子は兄弟姉妹になります。

親の養子は、兄弟姉妹だからです。

相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。

被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。

被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。

養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。

④配偶者は代襲相続できない

(1)配偶者は代襲相続人にならない

代襲者は被代襲者の直系卑属であることが条件です。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲者は、死亡した子どもの子どもなど直系卑属のみです。

死亡した子どもの配偶者は、代襲相続できません。

(2)配偶者は被代襲者にならない

被相続人の配偶者は、相続人になります。

相続人になるはずだったのに配偶者が先に死亡した場合、代襲相続が発生しません。

配偶者に連れ子がいても、連れ子は相続人になりません。

配偶者に連れ子は、被相続人と親族関係がありません。

⑤相続放棄をしても代襲相続は発生しない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人になるはずだったのに相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。

相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。

3代襲相続で起きやすいトラブルと回避方法

トラブル①代襲相続人を無視して遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

代襲相続人を無視して遺産分割協議をすると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、再協議を求めることです。

代襲相続人を含めず合意しても、相続手続を進めることができないからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル②不利な遺産分割協議書に押印を強要

代襲相続人は、他の相続人より若い世代であることが多いでしょう。

代襲相続人との力関係で、権利主張がしにくいことがあります。

代襲相続人に不利な遺産分割協議書に押印を要求すると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、安易に押印をしないことです。

安易に押印すると、覆すことは困難になるからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル③相続財産を開示してもらえない

被相続人の財産状況は、家族であっても詳しく知らないことがあります。

被相続人と同居していた相続人がいる場合、相続財産を開示しないことがあります。

相続財産の全容が分からないと、疑心暗鬼になります。

トラブルの対処法は、各相続人が独自で調査することです。

例えば、通帳を開示しなくても、各相続人は金融機関に照会することができます。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に財産目録を作成することです。

トラブル④相続放棄の強要

代襲相続が発生している場合、相続人間で情報や感情の共有が乏しいことがあります。

相続財産を独り占めしたい、下の世代に渡したくないと、考えていることがあります。

上の世代の人の言いなりになって当然などと考えていると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、強要の証拠を確保して法的対応を取ることです。

トラブルの防止法は、相続放棄の制度をよく理解してもらうことです。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断することができます。

他の相続人が強要できるものではありません。

トラブル⑤代襲相続人が非協力的

被相続人や被相続人の家族と代襲相続人の交流が少ないことがあります。

相続手続は手間と時間がかかるから、関与したくないかもしれません。

代襲相続人が相続手続に非協力的だと、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、家庭裁判所の調停を申し立てることです。

相続手続に関与したくない相続人は、相続放棄をするのが有効です。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル⑥借金を知らずに相続してしまう

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を相続します。

被相続人が莫大な借金を抱えているのに気づかず、相続してしまうことがあります。

トラブルの対処法は、家庭裁判所で相続放棄をすることです。

トラブルの防止法は、事前に債務を調査することです。

安易に相続財産に手を付けると、相続放棄をすることができなくなるからです。

4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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