事実婚・内縁の配偶者が特別縁故者

1事実婚・内縁の配偶者は相続人になれない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続する権利はないからです。

被相続人に莫大な借金があっても、借金を引き継いでしまうことはありません。

事実婚・内縁の配偶者は莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

長年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人ではありません。

被相続人の土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

2特別縁故者は相続人不存在のとき財産を受け取る人

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人が天涯孤独であることがあります。

相続人になる人がまったくいない場合、相続人不存在になります。

相続人不存在の人の財産は、最終的には国庫に帰属します。

相続人がいないから、死亡後の財産は周りの人が好きにするだろうと楽観的に考えているかもしれません。

相続人がいないからと言っていても、実際は家族と疎遠であるとか音信不通になっているだけであることが多いものです。

事実婚・内縁の配偶者は、何十年一緒にいても相続人になれません。

特別縁故者とは、相続人がまったくいないときに被相続人の財産を受け取る人です。

相続人ではないけれど、被相続人と特別親しい関係にあった人は相続財産を受け取ることができます。

相続人がまったくいないときだけ、特別縁故者に財産が分与されます。

相続人が存在する場合、特別縁故者に分与はされません。

相続人が音信不通でも行方不明になっていても、相続人不存在とは言えません。

絶縁していても相続人が存在している場合、相続財産は相続人が相続します。

特別縁故者と認められても、相続財産すべてを分与されるとは限りません。

莫大な相続財産があるのにわずかな財産だけ分与されることがあります。

3特別縁故者に認められるためには証拠が重要

①被相続人と生計同一の人

被相続人と同一世帯の属していた人は、特別縁故者として認められます。

事実婚・内縁の配偶者は、同一世帯で共同生活をしているでしょう。

被相続人と同一世帯で共同生活をしていたことは、住民票などで証明することができます。

事実婚・内縁の配偶者であれば、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているでしょう。

「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある住民票は、強力な証拠になります。

住民票には、住所を移した日が記載されます。

長年同居していたことを証明できた場合、特別縁故者として認められやすくなります。

②被相続人の療養看護に努めた人

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人は、特別縁故者として認められます。

自宅でお世話をした場合だけでなく介護施設などへ通ってお世話をした場合も、認められます。

療養看護などのお世話をしたことは、次の証拠で証明します。

(1)医療費や介護費の請求書や領収書

(2)介護施設などの交通費の領収書

(3)介護施設などとのやり取りの分かるメールや手紙

(4) 介護施設などへ訪問したとき一緒に撮影した写真

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをすれば、特別縁故者に認めてもらえるわけではありません。

家庭裁判所が納得できる客観的な証拠が必要です。

介護施設などとのやり取りの分かるメールがあったとしても、それだけ一つだけでは難しいでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をしたことを証明するため、できるだけ数多くの証拠を準備しておくことが重要です。

看護師や介護士などが仕事として療養看護に努めた場合、原則として特別縁故者には認められません。

仕事として療養看護に努めた場合、相応の対価や報酬を得ているはずだからです。

対価や報酬の程度を大幅に超えて特別献身的にお世話をした場合は、特別縁故者に認められる可能性があります。

③被相続人と特別な縁故のあった人

被相続人が生前から「遺産は〇〇さんに受け継いでもらいたい」と公言していることがあります。

被相続人は遺言書を作成して遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことです。

現実では遺言書を作成する人は、ごくわずかです。

被相続人の気持ちを生かすため、特別縁故者として認められることがあります。

被相続人と特別な縁故のあった人として認められるのは、典型的には家族同然に暮らしてきた内弟子などです。

被相続人が私財を投じて運営にかかわってきた団体なども被相続人と特別な縁故のあった人として認められる可能性があります。

被相続人と特別な縁故のあったことは、次の証拠で証明します。

(1)特別な縁故のあったことが分かるメール、手紙や写真

(2)被相続人が財産を譲る意思があったことが分かる書類、メール、手紙、日記

④相続人がいたら特別縁故者になれない

特別縁故者は、相続人不存在のとき財産を受け取る人です。

特別縁故者に財産が分与されるのは、相続人がまったくいないときに限られます。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人がいる場合、絶縁していても不仲であっても相続人が相続します。

相続人がいるから、特別縁故者に財産が分与される余地はありません。

⑤法人も特別縁故者になれる

被相続人と特別な縁故のあった人として、法人が認められることがあります。

被相続人が経営にかかわって発展に尽くした会社に財産を受け継いでもらいたいと思うは自然だからです。

被相続人が生涯をかけて会社や団体の発展に尽くしたことが認められた場合、特別縁故者と認めれることがあります。

4特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては家庭裁判所で手続

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と同居し生計同一だったでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人でもあったでしょう。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、自動的に相続財産を引き継ぐことができるわけではありません。

特別縁故者に財産が分与されるのは、家庭裁判所で認められた場合だけだからです。

家庭裁判所から特別縁故者を探してくれることはありません。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

相続財産を国庫に帰属させる人は、相続財産清算人と言います。

相続財産清算人から特別縁故者を探してくれることはありません。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、何もしないと何も受け取ることはできません。

相続財産を引き継ぐため、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てが必要です。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人を探す公告終了から3か月以内にする必要があります。

相続人を探す公告終了がいつになるのか、相続財産清算人と打合せをしておくといいでしょう。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての前提として、相続財産清算人選任の申立てが必要になります。

特別縁故者は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

5遺言書を作成すると手続がラク

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

家庭裁判所に特別縁故者として認められた場合だけ、財産が分与されます。

特別縁故者として認められるか認められないかは、家庭裁判所次第と言えます。

特別縁故者として認められる条件を満たしていたとしても、家庭裁判所に納得してもらえないかもしれません。

家庭裁判所に納得してもらえるだけの証拠を準備できないかもしれません。

充分な証拠を準備できない場合、特別縁故者として認めてはもらえません。

家庭裁判所次第になることから、事実婚・内縁の配偶者が財産を受け取れるかは不確実です。

事実婚・内縁の配偶者が家庭裁判所の手続をするのは、負担が大きいでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け取ってもらいたい場合、遺言書作成がおすすめです。

家庭裁判所の手続と較べるとはるかにラクです。

遺言書は被相続人の意思があれば、作成することができます。

被相続人に相続人がいる場合でも、遺言書で財産を引き継いでもらうことができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらいたい場合、遺言書作成は欠かせません。

遺言書があれば、財産を引き継ぐ手続もラクになります。

遺言書が無効にならないようにするため、公正証書遺言がおすすめです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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