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1事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして自分の子どもだと認めるのは、一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が認知をする場合、市区町村役場に認知届を提出します。
子どもの母に自分の子どもであると認めるだけでは、認知の効果はありません。
市区町村役場は認知届を受理した後、戸籍に記載します。
認知された子どもは、戸籍謄本で確認することができます。
認知された子どもは、相続人になります。
③相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、認知をすると法律上の子どもになります。
父と子どもの間に法律上の親子関係が発生します。
認知をしても、子どもの母には影響がありません。
認知をしても、子どもの母は法律上の配偶者にはなりません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
④何年一緒にいても事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
法律上の配偶者がいても配偶者がいなくても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
長期間連れ添っていても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、財産を相続することはできません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、借金を相続することはありません。
何十年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
⑤相続人不存在なら相続財産は国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
法律で決められた相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人が不存在である場合、相続財産は清算され国庫に帰属します。
相続人が不存在であっても、自動的に事実婚・内縁の配偶者が相続人になることはありません。
家庭裁判所で認められた場合、特別縁故者に財産が分与されることがあります。
事実婚・内縁の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
2事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
①事実婚・内縁の配偶者は相手の借金を相続しない
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産に含まれます。
相続人になる人は、法律で決められています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の財産を相続することはありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相手の借金を相続することはありません。
②事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人
被相続人が生前、お金の貸し借りをしていることがあります。
被相続人のお金の貸し借りに際して、事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人になることがあります。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
被相続人の借金を返済するのは、連帯保証人の義務だからです。
お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。
お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、連帯保証人を立ててもらうことがあります。
連帯保証人は、借金を返せないとき肩代わりする人です。
貸主と連帯保証人との間で、借金の肩代わりをする約束をします。
借金の肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。
金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。
連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の借金を相続しません。
被相続人の借金を相続しないことと連帯保証人の義務は、無関係です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約だからです。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらったのです。
返せないとき肩代わりすることを承知して、連帯保証契約をしたはずです。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
③包括遺贈で事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継ぐ
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
被相続人が何もしなかったら、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。
事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらうため、遺言書を作成することができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言者は、遺言書を作成して事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈では、財産を譲り受ける人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
包括受遺者は相続人と同じだから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。
遺言書で指定された割合のマイナスの財産を引き継がなければなりません。
遺言書で事実婚・内縁の配偶者に全財産を遺贈する場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
事実婚・内縁の配偶者は包括遺贈を受けたくない場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈した場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
④認知された子どもは借金を相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が借金を残して死亡した場合、借金は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるからです。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
認知された子どもが相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなったら、被相続人の借金を返済する必要はありません。
3事実婚・内縁の配偶者の一方が死亡しても財産分与請求はできない
①事実婚・内縁を解消するときに財産分与請求ができる
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに、事実婚・内縁関係を解消することがあります。
事実婚・内縁関係のカップルが2人で築いてきた財産があるでしょう。
事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
②事実婚・内縁が死亡で終了するときに財産分与請求ができない
被相続人が死亡した場合、相続が発生します。
被相続人のものは、相続人が相続します。
被相続人が事実婚・内縁関係であった場合、2人で築いてきた財産があるでしょう。
2人で築いてきた財産であっても、事実婚・内縁の配偶者は相続することはできません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけだからです。
死亡による事実婚・内縁の解消をしたときに財産分与を認めると、相続と同じ結果になります。
相続制度自体を根底から覆すことになります。
相続制度が壊れてしまうことは、許されません。
事実婚・内縁が死亡で終了する場合、財産分与請求ができません。
③事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡したら
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
事実婚・内縁関係のカップルの一方が死亡したことにより事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができません。
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する合意をしたことで、財産分与義務が具体化したと言えます。
具体化した財産分与義務は、相続人に相続されます。
事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡した場合、相続人に財産分与を請求することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈は、簡単に考えがちです。
思いのほか、複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
相続が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちで遺言書を作成するでしょう。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。