郵送で相続放棄

1相続放棄の必要書類は郵送で取り寄せができる

①相続放棄の必要書類

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。

相続放棄申述書に必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。

(1)相続放棄申述書

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

(6)被相続人の戸籍謄本

②相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードができる

相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

家庭裁判所に提出する相続放棄の申立ての書類のことを相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

全国の家庭裁判所で様式を受け取ることもできます。

③被相続人の除票は郵送で取り寄せることができる

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

被相続人の除票は、被相続人の最後の住所地を確認するために提出します。

被相続人の除票は、被相続人の住民票があった市区町村役場に請求します。

書類さえ揃っていれば、郵送で請求することができます。

市区町村役場によっては、郵便請求を受け付ける専門部署があります。

郵便請求受付の専門部署がある市区町村役場の場合、直接専門部署に送付するといいでしょう。

専門部署あてでなくても市区町村役場内で回送してもらえますが、手続に時間がかかることがあります。

④被相続人と相続放棄する人の戸籍謄本は郵送で取り寄せることができる

相続が発生する前は、相続放棄ができません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。

相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。

⑤裁判所が手続で使う郵便切手は家庭裁判所に問い合わせる

相続放棄申述書を提出するとき、裁判所が手続で使う郵便切手を一緒に提出します。

提出する郵便切手の種類や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

家庭裁判所に問い合わせて、準備するといいでしょう。

家庭裁判所によっては、ホームページに記載されている場合があります。

2 相続放棄申述書は郵送で提出できる

①相続放棄申述書の提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄申述書の提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄する人の住所地の家庭裁判所ではありません。

ときには相続放棄をしたい人の住所地からはるか遠方の家庭裁判所である場合があります。

相続放棄申述書は、家庭裁判所に出向いて提出することができるし郵送で提出することができます。

郵送する場合は期限に間に合うように余裕を持って提出しましょう。

②記録の残る郵便が安心

相続放棄申述書を提出するのは、書留やレターパックなど記録の残る郵便で提出することをおすすめします。

相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に相続放棄申述書を提出する必要があります。

普通郵便は記録が残らないから、家庭裁判所に届いたか確認することができません。

家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けた場合、本人に受け付けたことを通知しません。

3か月以内に相続放棄申述書を提出する必要があるから、家庭裁判所に届いたか心配になることがあるでしょう。

普通郵便は、迷子になると探せなくなります。

書留やレターパックは、追跡番号があります。

郵便局のホームページで、郵便物の配達状況を調べることができます。

提出した相続放棄申述書について家庭裁判所に問い合わせをする場合、到着した日付を伝えると探してもらいやすくなります。

③家庭裁判所に出向く場合は受付時間に注意

相続放棄申述書は家庭裁判所に出向いて提出することができます。

家庭裁判所は平日の日中だけ業務を行っています。

業務時間中であれば、いつでも相続放棄申述書を受け付けてくれるとは限りません。

家庭裁判所によっては、書類の受付時間を限定している場合があるからです。

家庭裁判所に出向いて提出する場合は、受付時間に注意しましょう。

相続放棄申述書の提出は、家族が家庭裁判所に出向くこともできます。

④提出書類はコピーを取っておく

家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすると、相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。

万が一、相続放棄申述書の内容と矛盾した回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。

提出した相続放棄申述書のコピーを取っておくと安心です。

相続放棄照会書は家庭裁判所によって名前が違うことがあります。

⑤相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる

相続放棄申述書は、必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所に提出した書類は、請求すれば原本還付してもらうことができます。

添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。

相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。

コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。

⑥原本還付を希望する場合は返信用封筒を添付する

戸籍謄本や住民票の原本還付を希望する場合、返信用封筒を添付します。

返信用封筒に返送先の宛名を記載します。

返信用のレターパックを用意すれば、切手の心配はしなくていいでしょう。

3相続放棄申述受理証明書も郵送申請ができる

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は本人にのみ通知します。

債権者や他の相続人に自主的に通知をすることはありません。

債権者や他の相続人に見せるため、相続放棄をしたことを証明してもらうことができます。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらったことの証明書です。

相続放棄申述受理証明申請書を家庭裁判所に提出します。

相続放棄申述受理証明申請書は、郵送で提出することができます。

相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

郵送で相続放棄申述受理証明書を提出する場合、返信用封筒を添付します。

返信用封筒に返送先の宛名を記載します。

返信用のレターパックを用意すれば、切手の心配はしなくていいでしょう。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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