遺贈にかかる税金

1遺言書を作成して遺贈

①遺言書なしで遺贈はできない

遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈はできません。

遺言書が無効になると、遺贈はできません。

遺言書がないと、相続人以外の人は財産を引き継ぐことはできません。

②相続と遺贈のちがい

(1)財産を受け取る人

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができます。

相続人以外の人は、相続することはできません。

相続人であっても相続人でなくても、遺贈を受けることができます。

自然人だけでなく慈善団体やボランティア団体などに対して、遺贈をすることができます。

ちがい1つ目は、財産を受け取る人です。

(2)遺言書の必要性

遺言書があっても遺言書がなくても、相続人は相続することができます。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおり相続することができます。

遺言者なしで、遺贈することはできません。

ちがい2つ目は、遺言書の必要性です。

③特定遺贈は財産を特定して引き継ぐ

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、具体的に財産を特定して遺贈をすることです。

「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」

上記のような遺言書があるとき、特定遺贈です。

遺言書に書いていない財産や債務を引き継ぐことはありません。

引き継ぐ財産は遺言書で指定されているから、相続人全員との話し合いは不要です。

遺言書で特定遺贈されても、遺贈を放棄することができます。

特定遺贈の放棄は、相続人や遺言執行者に通知します。

特定遺贈は、財産を特定して引き継ぎます。

④包括遺贈は割合を指定して引き継ぐ

包括遺贈とは、具体的な財産を特定せずに割合を指定して遺贈することです。

「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」

上記のような遺言書があるとき、包括遺贈です。

包括遺贈を受けた場合、プラスの財産もマイナスの財産も指定された割合で引き継ぎます。

包括遺贈を受けると、自動で債務も引き継ぐことになります。

包括遺贈では、遺言書に具体的な財産が指定されていません。

具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための話合いです。

遺言書で包括遺贈されても、遺贈を放棄することができます。

包括遺贈は債務も引き継ぐから、遺贈の放棄は有効な選択肢です。

包括遺贈の放棄は、3か月以内に家庭裁判所で手続します。

包括遺贈は、割合を指定して引き継ぎます。

⑤死因贈与は当事者の契約

相続も遺贈も、死亡をきっかけに財産を引き継ぎます。

死亡をきっかけに財産を引き継ぐ方法に、死因贈与があります。

贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。

死因贈与とは、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

贈与は契約だから、当事者が合意すれば成立します。

公正証書など書面で契約するのがおすすめですが、口頭の合意であっても成立します。

遺贈は、遺言書で財産を引き継ぎます。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺贈は、一方的な意思表示です。

死因贈与は、当事者両方の合意です。

2相続税は基礎控除額を超えるとき

①基礎控除額以内なら相続税申告納税は不要

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

遺贈で財産を引き継いだ場合、贈与税ではなく相続税の対象です。

相続財産全体の規模が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課されません。

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人の人数が多いと、基礎控除額も多くなります。

遺贈を受けた人が多くても、基礎控除額には影響がありません。

②相続税が2割加算になる

財産を引き継ぐ人によって、相続税が2割加算になります。

相続税の2割加算の趣旨は、税負担の公平性を維持する点にあります。

被相続人との親族関係が深く、生活上のつながりが強い相続人は、税制上の優遇があります。

相続税が2割加算対象外は、次の人です。

・配偶者

・1親等の血族

例えば、兄弟姉妹は2親等で甥姪は3親等です。

1親等の血族以外の人になるから、2割加算の対象です。

兄弟姉妹や甥姪が相続人であっても、2割加算の対象になります。

③各種控除や特例がある

相続税には、各種の控除や特例が用意されています。

要件を満たせば、納めるべき相続税を減らすことができます。

例えば、小規模宅地の特例があります。

小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地の評価額について最大で80%減額できる特例です。

各種特例や控除を上手に活用すると、納めるべき相続税を減らすことができます。

相続税申告が必要なだけで、納税が不要になるケースも少なくありません。

④条件を満たした寄付で相続税非課税

被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して遺贈をすることがあります。

遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、相続税が非課税になります。

相続税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。

・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること

・寄付の目的が公益性を有すること

相続税申告をする場合、寄付先の証明書が必要になります。

3不動産取得税は不動産を取得したとき

①相続人以外の人が特定遺贈を受けると不動産取得税がかかる

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

②相続人が特定遺贈を受けても不動産取得税はかからない

相続人は相続する以外に、遺贈を受けることができます。

相続人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。

③相続人以外の人が包括遺贈を受けると不動産取得税はかからない

包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務が与えられます。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が包括遺贈を受けた場合、不動産取得税は課されません。

④死因贈与を受けると不動産取得税がかかる

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

被相続人と相続人間で死因贈与契約をすることがあります。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

死因贈与で不動産を取得した場合、相続人であっても相続人以外であっても不動産取得税が課されます。

4登録免許税は不動産の名義変更をするとき

①相続人が遺贈を受けると税率1000分の4

不動産を取得した場合、名義変更が必要です。

相続人が不動産の遺贈を受けた場合、相続登記義務化の対象です。

遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。

相続人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の4です。

不動産の固定資産税評価額の1000分の4を計算して、登録免許税を納めます。

例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税4万円を納めます。

②相続人以外の人が遺贈を受けると税率1000分の20

相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、遺贈義務者と共同で登記申請をします。

相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の20です。

不動産の固定資産税評価額の1000分の20を計算して、登録免許税を納めます。

例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税20万円を納めます。

③死亡した相続人に対する遺贈は登録免許税非課税

相続人が不動産の遺贈を受けた後、登記をする前に死亡することがあります。

遺贈を受けた人が死亡しても、登記名義人になることができます。

生前、不動産の所有者であったことを公示する必要があるからです。

死亡した相続人が登記名義人になる遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税は非課税です。

登記申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。

適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。

④100万円以下の土地を相続人に遺贈すると登録免許税非課税

100万円以下の土地について相続人に対する遺贈の登記をする場合、登録免許税は非課税です。

登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。

適用期間は、令和9年(2027年)3月31日までです。

対象は土地のみで、建物は対象外です。

⑤条件を満たした寄付で登録免許税非課税

被相続人が社会貢献のため、遺言書を作成して不動産を遺贈をすることがあります。

遺贈による寄付のうち一定の条件を満たした場合、登録免許税が非課税になります。

登録免許税が非課税になる主な条件は、次のとおりです。

・寄付先が国、地方自治体、一定の公益法人などであること

・寄付の目的が公益性を有すること

登記申請をする場合、寄付先の証明書が必要になります。

5見なし譲渡所得税は含み益があるとき

①含み益があると課税される

被相続人が財産を取得してから、財産が値上がりしていることがあります。

自然人以外の人に遺贈した場合、税務上は値上がり益が実現したと見なされます。

値上がり益が実現した場合、譲渡所得税の対象になります。

②準確定申告が必要

値上がり益は、被相続人の最終年度の所得になります。

準確定申告とは、被相続人の死亡日までの所得を申告する手続です。

相続人や遺言執行者が被相続人のために、死亡後4か月以内に申告します。

③納付するのは相続人

譲渡所得税と住民税が課されるのは、遺贈者の相続人です。

遺贈を受けた人では、ありません。

6法人税は法人が遺贈を受けたとき

自然人以外の会社や慈善団体などが遺贈を受ける場合、法人税の対象です。

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

自然人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。

法人が遺贈で財産を引き継いだ場合、相続税の対象になりません。

7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐ制度です。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのでしょう。

スムーズな手続を実現できるように、配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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