このページの目次
1遺言書作成時には農地法の許可は不要
①遺言書に書いても農地は遺言者のもの
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言書を作成しただけでは、遺言書に効力がありません。
遺言者が生きている間は、効力が発生しないからです。
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書いているでしょう。
遺言書に財産の分け方について書いても、財産は今までどおり遺言者のものです。
遺言書に農地の分け方について書いても、農地は今までどおり遺言者のものです。
遺言書は、相続人や受遺者とする約束ではありません。
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人です。
遺言者が死亡したら、農地を受け取ることができると期待しているでしょう。
農地を受け取る期待に、法的な効力はありません。
遺言書を作成しても、農地は遺言者のものです。
②農地をだれに引き継がせるか遺言書に書いておくことができる
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くことがイメージされます。
遺言書を作成して、農地をだれに引き継がせるか書いておくことができます。
遺言書に農地の分け方を書く際に、農地法の許可は不要です。
③農地を取得するときに農地法の許可が必要
有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を取得することができます。
有効な遺言書があっても、遺言書の内容どおりに農地を取得することができない可能性があります。
農地を取得する場合、農地法第3条の許可が必要になることがあるからです。
有効な遺言書があっても、農地法第3条の許可が必要になることがあります。
遺言書によって農地を取得する際に、農地法の許可が必要です。
④農地法の許可がないと権利取得ができない
農地を取得するとき、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
有効な遺言書があっても農地法の許可がないと、遺言書の内容を実現できません。
遺言書の内容どおりに農地を分けることができるように、あらかじめ確認することが重要です。
2農地があるときの遺言書で農地法の許可
①相続人に相続させる遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人になる人は法律で決まっている
相続人になる人は、法律で決められています。
相続できるのは、相続人のみです。
相続人以外の人は、相続できません。
遺言書を作成して相続人に農地を相続させるケースでは、農地法の許可は不要です。
有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに農地を分けることができます。
(2)農地を相続させる遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第1条
次の財産を、相続人○○に、相続させる。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 畑
地積 200㎡
(3)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
相続人が相続で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
②相続人に特定遺贈する遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人は遺贈を受けることができる
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人は、相続することができます。
相続人は、遺贈を受けることもできます。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言書を作成して特定遺贈をする場合、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定します。
相続人は、農地の特定遺贈を受けることができます。
遺言書を作成して農地を相続人に対して特定遺贈をする場合、農地法の許可は不要です。
(2)農地を特定遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第2条
次の財産を、◇◇に、遺贈する。
所在 ◇◇市◇◇町◇丁目
地番 ◇番◇
地目 畑
地積 300㎡
(3)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
相続人が特定遺贈で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
③相続人以外の人に特定遺贈する遺言書で農地法の許可が必要
(1)孫は家族であっても相続人ではない
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが相続人になるから、原則として子どもの子どもは相続人になりません。
孫は家族であっても、相続人になりません。
孫だけでなく甥姪いとこなども、相続人ではありません。
相続人は、法律の定めで決められているからです。
(2)相続人以外の人に特定遺贈ができる
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人以外の人は相続することはできないけど、遺贈を受けることができます。
孫は相続することはできないけど、遺贈を受けることができます。
有効な遺言書があれば、孫は遺贈を受けることができます。
相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要です。
孫に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要です。
農地法の許可が得られないと、孫は農地を取得することができません。
農地法の許可が得られないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件だからです。
相続人以外の人に農地を特定遺贈したい場合、あらかじめ許可が得られるか確認しておくことが重要です。
(3)登記原因日付は農地法の許可書到達日
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、農地法の許可が必要です。
農地法の許可を得るには、おおむね1か月程度かかります。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、登記原因日付は農地法の許可書到達日です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件だからです。
相続人が農地の特定遺贈を受ける場合、登記原因日付は被相続人の死亡日です。
被相続人の死亡日で、農地の権利が移転するからです。
(4)農地法の許可を得て農地を取得したときは届出は不要
農地法の許可を得ずに農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受けた場合、農地法第3条の3の定めによる届出は不要です。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、農地法の許可を得る必要があるからです。
④包括遺贈する遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人以外の人に包括遺贈ができる
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人以外の人に、包括遺贈をすることができます。
包括遺贈は、農地だけを受け取る方法ではありません。
全部包括遺贈を受けた場合、相続財産をすべて引き継ぎます。
(2)一部包括遺贈で遺産分割協議が必要になる
一部包括遺贈は、指定した割合で財産を譲るものです。
一部包括遺贈を受けた場合、遺産分割協議に参加します。
一部包括遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺言書は割合が書いてあるだけで、具体的な財産は記載されていないからです。
遺産分割協議の結果次第では、農地を受け取ることができないかもしれません。
一部包括遺贈を受けただけでは、何を受け取るのか決められていないからです。
(3)全部包括遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産を、◇◇に、遺贈する。
(4)一部包括遺贈をする記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産の10分の1を、◇◇に、遺贈する。
(5)包括遺贈は農地法の許可が不要
包括遺贈する場合、農地法の許可は不要です。
全部包括遺贈を受けても一部包括遺贈を受けても、農地法の許可は不要です。
相続財産に農地が含まれていても、農地法の許可は不要です。
(6)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
包括遺贈で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
(7)包括遺贈は負債も受け継ぐ
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。
遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
相続財産に負債がある場合、指定された割合で負債を引き継ぎます。
包括遺贈を受ける場合、農地だけでなく負債を引き継ぐことになります。
3 農地法の許可を得ても登記手続が必要
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言書の内容を確実に実現してくれます。
②遺言執行者が相続登記ができる
相続で不動産を引き継いだ場合、相続登記をします。
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で不動産を引き継いだ場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。
遺言執行者がいると、手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができます。
③相続人以外の人への遺贈の登記は協力が必要
相続登記は、相続人による単独申請です。
遺贈の登記は、原則として権利者と義務者の共同申請です。
相続人への遺贈の登記は形式的に共同申請だけど、実質的に単独で申請することができます。
相続人以外の人への遺贈の登記は、権利者と義務者の協力が欠かせません。
遺言執行者がいる場合、登記義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、登記義務者は相続人全員です。
遺言書の内容に不満があると、遺贈の登記に協力してくれないでしょう。
遺言書の内容を確実に実現するため、遺言執行者は有益です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
