相続放棄した後の遺留分

1相続放棄した人は遺留分がない

①相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

②遺留分とは

被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

③相続放棄をすると相続できない

相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったものと扱われるからです。

相続放棄をするとは、相続人としての権利と義務を放棄するという意味です。

相続放棄をした人は、相続分を失います。

④相続放棄をすると遺留分を請求できない

遺留分は、相続人に認められた相続財産に対する最低限の権利です。

遺留分は相続財産に対する最低限の権利だから、相続放棄をしても財産を受け取れると思うかもしれません。

相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

遺留分は、相続人に認められた権利です。

請求することができるのは相続人だけだから、相続放棄をした人は遺留分もなくなります。

2相続放棄をした人は相続人でなくなる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②同順位の相続人がいる場合

相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合で、一部の子どもが相続放棄をする場合があります。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と残りの子どもが相続人になります。

③次順位の人が相続人になる場合

例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合で、子ども全員が相続放棄をする場合があります。

相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

3法定相続分が変わると遺留分も変わる

①法定相続分は法律で決まっている

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

(1)で子どもが数人いる場合、(2)で直系尊属が数人いる場合、(3)で兄弟姉妹が数人いる場合は、人数で均等に分割します。

②法定相続分が変わる人と変わらない人がいる

遺留分は、法定相続分の2分の1です。

相続人が親などの直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。

相続放棄をした人がいる場合、法定相続分が変わる人と変わらない人がいます。

法定相続分が変わる人は、遺留分も変わります。

例えば、被相続人の長男と長女が相続人になる場合で、長男が相続放棄をする場合があります。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と長女が相続人になります。

仮に、長男が相続放棄をしない場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者 2分の1

長男 4分の1

長女 4分の1

長男が相続放棄をした後、法定相続分は次のとおり変更になります。

配偶者 2分の1

長男 4分の1→相続放棄

長女 4分の1→2分の1に変更

長男が相続放棄をした場合、長男は相続しません。

配偶者の法定相続分は、2分の1で変わりません。

長女の法定相続分は、2分の1から4分の1に変更になります。

法定相続分が変わる場合、遺留分も変更になります。

仮に、長男が相続放棄をしない場合、遺留分は次のとおりです。

配偶者 4分の1

長男 8分の1

長女 8分の1

長男が相続放棄をした後、遺留分は次のとおり変更になります。

配偶者 4分の1

長男 8分の1→相続放棄

長女 8分の1→4分の1に変更

法定相続分が変わらない場合、遺留分も変更になりません。

4兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

兄弟姉妹が相続する場合、法定相続分はあるけど遺留分はありません。

一部の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、他の兄弟姉妹の相続分が変わります。

相続分が変わるけど、遺留分はないから変わりません。

5遺留分放棄をした後の遺留分

遺留分が認められている人は、遺留分を放棄することができます。

遺留分の放棄は、相続放棄とは別の制度です。

遺留分を放棄した人は、相続することができます。

遺留分を放棄した人であっても、相続人だからです。

相続放棄は、相続が発生した後だけ手続をすることができます。

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

遺留分は、相続が発生する前でも相続が発生した後でも放棄することができます。

遺留分を放棄した場合、遺留分を請求することはできません。

遺留分を放棄した人は遺留分を請求できないだけで、相続人のままです。

遺留分を放棄した人は相続人だから、他の相続人の相続分に変更はありません。

遺留分を放棄した人が相続人のままだから、次順位の人が相続人になることはありません。

他の相続人の相続分に変更がないから、他の相続人の遺留分にも変更はありません。

相続放棄をした後で、他の相続人の遺留分は増える人と変わらない人がいます。

遺留分放棄をした後で、他の相続人の遺留分はだれも変わりません。

相続放棄と遺留分放棄では、他の相続人に与える影響が違います。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があります。

相続放棄の知識が不足しているために、思いもよらないトラブルになってしまうケースがあります。

司法書士などの専門家のアドバイスがあれば良かったのにと思えることもあります。

知識がない状態で、3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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