相続手続で実印と印鑑証明書が必要になる

1印鑑証明書とは

①市区町村役場に印鑑を登録することができる

15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。

印鑑証明書は、本人の登録した印鑑による印影であることを証明する書類です。

市区町村役場に登録した印鑑を実印と言います。

②印鑑証明書が必要になる理由

相続手続を進めようとすると、印鑑証明書を用意するように言われます。

重要な契約や大切な場面では、本人の意思確認のために押印をしてもらうことが多くあります。

特に重要な場面では、実印で押印してもらいます。

実印は本人が大切に保管しているから実印で押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。

実印で押印したことを証明するために、印鑑証明書が必要になります。

実印で押印し印鑑証明書を添付することで本人の意思であることが間違いないと第三者にも信用してもらえます。

2遺産分割協議書を作成すると実印と印鑑証明書が必要になる

①相続人全員の合意を証明するため

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方について相続人全員で合意をする必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続財産の分け方にについて相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付することで、相続手続先に対して相続人全員の合意があることを証明することができます。

②相続登記で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる

相続人が複数である場合や遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、実印で押印し印鑑証明書を添付します。

相続人が一人の場合、話し合いをするべき他の相続人はいません。

遺言書がある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。

遺産分割協議が必要ない場合、遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑証明書を提出する必要もありません。

印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するために添付するからです。

相続登記で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。

古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。

相続登記で提出した遺産分割協議書と印鑑証明書は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

③相続税申告で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる

相続税の申告書等の書類には実印を押印する必要はありません。

認印で差し支えありません。

実印で押印が必要になるのは、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印する必要があります。

遺産分割協議書に実印で押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。

相続人が一人の場合や遺言書がある場合、印鑑証明書は不要です。

相続税申告で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。

古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。

相続税申告で提出した印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことができません。

④相続放棄は実印と印鑑証明書は不要

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

届出をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄をしたい旨の届出の書類のことを、相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書は、相続放棄の届出をする人が押印をします。

実印で押印してももちろんいいのですが、押印は認印で充分です。

実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。

にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。

自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。

3預金の解約や生命保険の請求で印鑑証明書が必要になる

①銀行預金を解約する場合

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知った場合、口座を凍結します。

口座が凍結されると、口座から引き出しや振り込みができなくなります。

口座の凍結解除に印鑑証明書が必要になります。

金融機関によって相続手続が異なりますが、多くの場合、次の人の印鑑証明書が必要です。

(1)相続人が一人だけの場合

預貯金を相続する人の印鑑証明書

(2)遺産分割協議書がある場合

相続人全員の印鑑証明書

銀行預金の解約などで遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、独自ルールで印鑑証明書に期限をもうけています。

期限は3か月や6か月以内のことが多いです。

古い印鑑証明書を提出した場合、印鑑証明書を取得し直すことになります。

銀行預金の解約などで遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、多くは原本還付をしてもらえます。

(3)遺言書がある場合

預貯金を相続する人の印鑑証明書

(4)裁判所の手続で相続する人が決まった場合

預貯金を相続する人の印鑑証明書

②生命保険の死亡保険金を請求をする場合

生命保険の死亡保険金を請求する場合、受取人の確認のため、印鑑証明書が必要になります。

4実印を押してもらえない場合

①実印がない場合は印鑑登録をしてもらう

実印は、本人の意思が特に重視される重要な場面でのみ使います。

相続人の中には、印鑑登録をしたことがない人がいるかもしれません。

印鑑登録をしていない場合、印鑑証明書は発行されません。

実印は、重要な場面でのみ使うものだから、普段は人目にさらすことはないでしょう。

大切に保管して、そのままどこに保管したか分からなくなることがあります。

過去に印鑑登録をしたものの実印を紛失した場合、印鑑の廃止をすることができます。

あらためて印鑑登録をすることで登録した印鑑を実印として使うことができます。

②相続人が海外在住者の場合は署名証明書

15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。

住民票のない人は、自分の印鑑を登録する市区町村役場がありません。

印鑑を登録できないから、印鑑証明書を発行してもらうことができません。

海外在住者は、印鑑証明書の代わりに署名証明書を添付します。

署名証明書は、在外公館で発行してもらうことができます。

署名すべき遺産分割協議書を在外公館に持参して、領事の面前で署名します。

領事の面前で署名したことを証明してくれます。

署名した遺産分割協議書と署名証明書を綴り合せます。

③相続人が収監中の場合は施設長の証明書

相続人が刑事施設などに収監されている場合があります。

刑事施設などでは実印を保管していないし、印鑑証明書を取り寄せることができません。

遺産分割協議書を差入し、署名し指印を押してもらいます。

指印の横に、本人の指印に相違ありませんと書いて、施設長に証明をしてもらいます。

④相続人が相続財産の分け方に合意していない場合は裁判手続

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決定します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめたもののはずです。

遺産分割協議書に実印を押印しない場合や印鑑証明書を渡してくれない場合、相続財産の分け方に合意していない可能性があります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意でなければなりません。

多数決で決めることはできませんから、一人でも反対の人がいると相続手続を進めることはできなくなります。

まずは粘り強く話し合いをするのが大切です。

どうしても話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を借りて遺産分割をすることになります。

5印鑑証明書を渡したくない場合

①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。

一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。

日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。

遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。

相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。

相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。

②自分が代表相続人として相続手続をする

司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。

相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。

自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。

6相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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