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1受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
①相続人以外の人でも財産を引き継ぐことができる
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
②遺言書を作成して遺贈ができる
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
③特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
④受遺者になれる人
(1)遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
遺言なしで、遺贈をすることはできません。
遺言なしで、受遺者になることはありません。
(2)相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
2遺言執行者がいるときの受遺者の役割
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にメリットがあります。
遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人や受遺者にメリットがあります。
手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。
②遺言内容の通知は止められない
遺言執行者が就任したら、相続人全員に遺言内容を通知する義務があります。
受遺者が希望しても、遺言内容を通知しないことはできません。
相続人には、遺言書の内容が適切に実現するか見守る権利と義務があります。
遺言執行の公平性と透明性の確保のため、相続人全員の通知を省略することはできません。
③遺贈を受けるか放棄するか判断できる
受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
言うなれば、遺言者が一方的に遺贈することができます。
財産を引き継げると言っても、ありがた迷惑なことがあります。
遺言者が死亡した後、受遺者は遺贈を受けるか放棄するか判断することができます。
特定遺贈を放棄する場合、遺言執行者に遺贈を放棄すると通知します。
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所で包括遺贈の放棄の手続をします。
包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。
④遺産分割協議
(1)特定受遺者は遺産分割協議に参加しない
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加しません。
特定遺贈で引き継ぐ財産は、遺言書で具体的に指定されています。
遺言書で指定された財産以外の財産は、引き継ぎません。
相続財産の分け方について、話し合い必要はないからです。
(2)包括受遺者は原則として遺産分割協議に参加する
包括受遺者は、原則として、遺産分割協議に参加します。
包括遺贈で引き継ぐ財産は、遺言書で具体的に指定されていません。
遺言書には、割合しか書いてないからです。
遺産分割協議に参加して、具体的に引き継ぐ財産を決定します。
(3)全部包括遺贈は遺産分割協議不要
包括遺贈をする場合、一部の割合だけ包括遺贈をすることも全部包括遺贈をすることもできます。
全部包括遺贈をする場合、遺産分割協議の余地はありません。
遺産分割協議不要で、財産すべてを包括受遺者が取得します。
⑤相続人が反対しても遺言書の内容を実現できる
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。
相続人の同意や承諾がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言書の内容を実現するため、不動産の権利証や財産内容などの資料が必要になります。
遺言執行者は、必要書類を引き渡すよう請求することができます。
相続人が遺言書の内容に不満を持っていると、書類の引き渡しに協力してくれないかもしれません。
たとえ相続人が書類を引き渡してくれなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言執行者がいる場合、受遺者は相続人と直接やり取りする必要はありません。
⑥相続人の遺留分は奪えない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に、認められています。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
有効な遺留分侵害額請求があった場合、拒否することはできません。
遺留分侵害額請求の支払義務は、受遺者が負います。
3遺言執行者がいないときの受遺者の役割
①遺言執行者がいなくても遺言書は有効
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言書の要件に、遺言執行者を指名することはないからです。
②相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の協力がないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
③特定遺贈の放棄は相続人に通知
遺言者が死亡した後、受遺者は遺贈を受けるか放棄するか判断することができます。
特定遺贈を放棄する場合、相続人に遺贈を放棄すると通知します。
遺言執行者の有無にかかわらず、包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続します。
④遺産分割協議の参加は遺言執行者の有無と無関係
遺産分割協議の参加は、遺言執行者の有無と無関係です。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加しません。
包括受遺者は、原則として遺産分割協議に参加します。
全部包括遺贈は、遺産分割協議が不要です。
⑤家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てができる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容実現に相続人全員の協力が必要です。
遺言書の内容に不満があると、印鑑証明書の提出などの協力を渋るでしょう。
遺言書の内容に不満がなくても、実印の押印などの協力を先延ばしするでしょう。
相続人全員が手続に協力しないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
相続人全員の協力を求める他に、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう選択肢があります。
家庭裁判所が選任した遺言執行者と協力して、遺言書の内容を実現することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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