このページの目次
1一人が全財産を相続することができる
①相続人が一人だけ
相続人になる人は、法律で決まっています。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
家族の状況によっては、相続人が一人だけの場合があります。
相続人が一人だけの場合、その相続人が全財産を相続します。
②他の相続人全員が相続放棄
相続人は、家庭裁判所に手続をして相続放棄をすることができます。
相続人は、各自の判断で相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
他の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は一人になります。
相続人が一人だけの場合、その相続人が全財産を相続します。
③遺言書で一人が相続すると指定
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書のとおり相続します。
相続人が兄弟姉妹の場合は遺言書のとおりで問題がないでしょう。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分とは、相続財産に対する最低限の取得分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
④相続人全員で一人が相続すると合意
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
相続人全員で合意ができれば、一人が全財産を相続するという合意をすることができます。
2一人が全財産を相続するために相続放棄をしたら
例えば、配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者に全財産を相続させたいと合意することがあります。
配偶者一人に全財産を相続させるため、子ども全員が相続放棄をすることがあります。
子ども全員が相続放棄をした場合、配偶者が全財産を相続するように思うかもしれません。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものとされます。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、親などの直系尊属はいない場合になります。
子どもと親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹や兄弟姉妹の子どもと相続財産の分け方について、合意をしなければならなくなります。
兄弟姉妹や兄弟姉妹の子どももいない場合に、相続人が一人の場合と言えます。
単に配偶者に全財産を相続させたい意思であれば、配偶者と子ども全員で遺産分割協議をするだけでいいでしょう。
3一人が全財産を相続するときの注意点
①相続財産の分け方は相続人全員で合意が不可欠
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
相続人の多数決で決めることはできません。
認知症や未成年で物事のメリットデメリットを充分に判断できない人がいる場合、代わりの人が判断します。
行方不明の人や疎遠な相続人を無視することはできません。
必ず相続人全員の合意が必要です。
②相続人全員の合意ができたら遺産分割協議書にとりまとめる
相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書に相続人全員が記名し実印で押印します。
押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
③相続放棄をした人は遺産分割協議に参加しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、相続人ではなくなります。
相続人でないから、相続手続に参加する必要はありません。
相続財産の分け方についての話し合いに参加することはありません。
相続放棄をした人が相続財産の分け方に合意することはありません。
遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。
一人が全財産を相続する場合、相続財産を受け取らない人が相続放棄をしたと表現する場合があります。
家庭裁判所で手続をしていない場合、相続放棄ではありません。
遺産分割協議でプラスの財産を受け取らない合意をした場合、相続人のままです。
相続人だから、相続財産の分け方に合意をして遺産分割協議書に記名し押印する必要があります。
④債務の相続を合意しても相続人の内部的合意に過ぎない
一人が全財産を相続するとき、プラスの財産もマイナスの財産も相続する合意でしょう。
相続人全員で一人が債務を相続する合意をした場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
4一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書の書き方
①被相続人の書き方
記載例
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
②相続財産の書き方
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
合意の対象となった不動産や預貯金を特定できるように列挙して記載します。
相続人○○○○がすべての財産を相続する。
一人が全財産を相続するのだから、上記のような書き方でも不適切なわけではありません。
もしかしたら主要な財産の存在を知らない相続人がいるかもしれません。
主要な財産の存在を知っていたら合意をしなかった。合意は無効だと主張するリスクがあります。
相続手続先によっては、重要財産が列挙されていない遺産分割協議書は無効になるリスクがあると判断するかもしれません。
相続トラブルに巻き込まれることをおそれて、遺産分割協議書を作り直すように言われるでしょう。
せっかく相続人全員の合意ができたのだから、トラブルになりにくい遺産分割協議書を作ることをおすすめします。
③遺産分割協議書に記載のない財産が見つかったときの書き方
記載例
本協議書に記載のない財産は、相続人○○○○が相続する。
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
些細な財産が見つかった場合、あらためて相続人全員で合意をするのは煩わしいでしょう。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合について、合意しておくと相続手続がスムーズになります。
④債務の書き方
記載例
相続財産中、被相続人名義の債務については、相続人○○○○が相続する。
なお、相続人○○○○は他の相続人に上記債務の弁済について、求償しない。
一人が全財産を相続するとき、プラスの財産もマイナスの財産も相続する合意でしょう。
相続人全員で一人が債務を相続する合意をした場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続人間の内部的合意に過ぎませんが、合意内容を明記しておくといいでしょう。
5相続人が一人だけなら遺産分割協議は不要
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人が一人だけの場合、相続財産の分ける必要はありません。
一人だけの相続人が当然に全財産を相続します。
他に相続人がいないから、相続人全員の合意も意味がありません。
相続財産の分け方についての相続人全員の話し合いを遺産分割協議といいます。
相続財産の分ける必要はないし、相続人全員の合意も意味がありません。
相続人が一人だけの場合、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意を取りまとめた文書です。
遺産分割協議が不要だから、遺産分割協議書も不要です。
相続人が一人だけの場合とは、はじめから相続人がいない場合だけでなく、他の相続人全員が相続放棄をした場合を含みます。
相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人ははじめから相続人でなくなるからです。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。