Archive for the ‘相続人調査’ Category
特別失踪(危難失踪)は危難が去ってから1年で申立て
1失踪宣告には普通失踪と特別(危難) 失踪がある
①普通失踪は生死不明7年で死亡
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。
家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。
②特別失踪(危難失踪)は事故や災害で生死不明
行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。
(1)戦地に行った者
(2)沈没した船舶に乗っていた者
(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者
死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
特別 (危難) 失踪では、失踪期間が1年です。
生死不明のまま1年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。
家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。
③失踪宣告をしなかったら行方不明のまま
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
長期間行方不明であっても失踪宣告をしなかったら、単に行方不明のままです。
相当長期間行方不明であっても死亡と扱うことはできません。
生きている扱いがされるから、行方不明の人の財産は行方不明の人のものです。
他の人が勝手に処分することはできません。
④残された家族のため失踪宣告
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
行方不明者の配偶者は死別した扱いになるから、再婚をすることができます。
2特別 (危難) 失踪は危難が去ってから1年で申立て
①特別 (危難) 失踪になる危難とは
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
死亡している可能性が非常に高い危難が特別失踪(危難失踪)になる危難です。
民法には、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者と例示されています。
飛行機やヘリコプターの墜落事故に遭遇した場合、死亡の原因となるべき危難と言えます。
大災害にあった人は、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者と言えるでしょう。
例えば、大地震や水害、土砂崩れ、雪崩などです。
大災害でなくても、登山中に行方不明になることがあります。
山の天候は、急変しやすく予想が難しいでしょう。
行方不明になった人の登山経験や登山技術から充分な装備を携行していないことがあります。
登山ルートや標高によっては、凍死する危険があるでしょう。
死亡の原因となるべき危難があったと認められることがあります。
特別 (危難) 失踪になる危難とは、死亡している可能性が非常に高い危難です。
②失踪宣告は利害関係人が申立て
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
人を死亡と見なす手続だから、非常に強い効果があります。
自動的に、失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告の申立てをすることができる人は、限定されています。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人だけです。
法律には利害関係人と書いてありますが、法律上の利害関係がある人と解釈されています。
相当長期間行方不明であっても、家族が行方不明の人の帰りを待っていることがあります。
失踪宣告を受けた人は、死亡と扱われます。
帰ってくると信じて待っている家族にとって、死亡扱いを強制するのは酷でしょう。
検察官は、失踪宣告の申立て人にはなれません。
失踪宣告は、利害関係人からの申立てが必要です。
③1年経過後に失踪宣告の申立て
相当長期間行方不明の場合、家族の気持ちに整理をつけるために失踪宣告の申立てをすることができます。
家族の気持ちの整理がつかないと、失踪宣告の申立てはできないでしょう。
危難が去ってから1年経過以上経過した後であれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
1年以上経過した後さらに長期間経過してから、失踪宣告の申立てをすることができます。
④死亡と見なされる日は危難が去ったとき
特別失踪(危難失踪)は、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。
大災害や大事故に遭った場合、非常に死亡の可能性が高いものです。
特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。
危難が去った日が失踪宣告と受けた人の死亡日です。
現実的には、大災害や大事故に遭ったときは危難が去ったときと言えるでしょう。
失踪宣告の申立ては、危難が去ってから1年以上経過してから提出します。
1年経過したときに死亡と見なされるわけではありません。
1年以上経過してから申立てをするけど、死亡と見なされる日は危難が去った日です。
⑤死亡と見なされる日に相続が開始する
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
死亡と見なされる日で相続が発生します。
家族の気持ちの整理がつかないと、失踪宣告の申立てをするまでに長期間経過していることがあります。
危難が去ってから失踪宣告を受けるまでの前後で家族が死亡することがあります。
死亡と見なされる日の前に相続人になるはずだった人が死亡した場合、代襲相続が発生します。
死亡と見なされる日の後に相続人が死亡した場合、数次相続が発生します。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
だれが相続人になるのかよく確認することが大切です。
3認定死亡で死亡と見なされる
①行政機関の報告に基づいて認定死亡
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関による死亡の報告に基づいて、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
認定死亡により、相続が開始します。
行政機関による報告に基づいて、死亡が認定されます。
②認定死亡がされたときは相続が開始する
認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。
推定令和○年○月○日死亡
推定令和○年○月○日頃死亡
令和○年○月○日から同月○日の間死亡
年月日不詳
戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。
このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。
相続手続をする場合も、戸籍のとおり記載すれば支障はありません。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に対して手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
養子に行っても実親を相続
1養子には2種類ある
①単に「養子」と言ったら普通養子
養子には2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、役所に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
②特別養子になると実親との親子関係はなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
③普通養子になっても実親との親子関係は続く
普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
子どもが第三者の養子になる養子縁組をした後も、実親の子どもです。
養子から見ると、養子縁組をした養親も実親も親です。
2養子に行っても実親を相続
①養子が実親を相続
相続が発生した場合、被相続人の家族が相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の実子は、被相続人の子どもだから相続人になります。
被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組である場合、子どもと実親の親子関係は続きます。
被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をした場合、普通養子であれば被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもだから、養子に行っても相続人になります。
②養子は養親を相続
養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。
被相続人が第三者と養親になる養子縁組をすることがあります。
養子縁組をしたことで、養子は養親の子どもになります。
養子が実親の子どもであっても実親の子どもでなくなっても、養親の子どもになります。
養親が被相続人に場合、養子は被相続人の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
③複数の養親と養子縁組
養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組の回数に制限はありません。
養親に複数の養子がいることがあります。
養子に複数の養親がいることがあります。
養子が他の第三者の養子になる養子縁組をすることができます。
被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をした場合、実親との親子関係は続きます。
養子が他の第三者の養子になる養子縁組ををした場合、最初の養親との親子関係は続きます。
他の第三者の養子になる養子縁組ををしたことを理由として、自動的に親子関係がなくなることはありません。
最初の養親との親子関係を終了したいのであれば、離縁をする必要があります。
離縁をしない場合、最初の養親と次の養親の間で親子関係があります。
実親にとっても最初の養親にとっても次の養親にとっても、子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
④死後離縁をしても養親を相続
養子縁組を解消することを離縁と言います。
養親と養子の両当事者が生きている場合、当事者の話し合いで離縁をすることができます。
両当事者の一方が死亡した場合、親子関係は終了しません。
養親が死亡しても、養親の親族と養子の親族関係は続きます。
両当事者の一方が死亡した場合、当事者の話し合いで離縁をすることができません。
両当事者の一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁することを死後離縁と言います。
養子が死後離縁をした場合、養親を相続します。
養親が死亡したとき、養子は養親の子どもだったからです。
死後離縁は、養子縁組の当事者の一方が死亡した後の手続です。
養親が死亡した後に相続を受けてからの話です。
養子が死後離縁をしても、養親の相続人になります。
⑤特別養子は実親を相続しない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。
養子縁組が特別養子による養子縁組だった場合、実親の子どもでなくなります。
特別養子は、実親の相続人になりません。
3養子に行っても実方の兄弟姉妹を相続
①父母の両方が同じ兄弟姉妹を相続
相続が発生した場合、被相続人の家族が相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
父母が同じ兄弟姉妹が死亡した場合、当然、相続人になります。
②父母の一方が同じ兄弟姉妹を相続
兄弟姉妹というと父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母に再婚歴がある場合、異父兄弟や異母兄弟がいることがあります。
異父兄弟や異母兄弟は、疎遠であることが多いかもしれません。
疎遠であっても会ったことがなくても、兄弟姉妹です。
父母の一方が同じ兄弟姉妹が死亡した場合、相続人になります。
③父が認知した子どもを相続
認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることです。
母と子どもは、分娩の事実によって親子関係を確認できるから認知は不要です。
父が認知した子どもに対して、兄弟姉妹という気持ちを持ちにくいことがあるかもしれません。
父が認知した子どもは、兄弟姉妹です。
父が認知した子どもが死亡した場合、相続人になります。
④父母の養子を相続
父母が第三者と養親になる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組をしたことで、養子は養親の子どもになります。
父母の養子は、兄弟姉妹です。
父母の養子が死亡した場合、相続人になります。
⑤父母の一方の養子を相続
父母の一方だけが養親になる養子縁組をすることがあります。
父母の一方だけが養親になる養子縁組をした場合、父母の一方の子どもです。
異父兄弟や異母兄弟と同様に、養子縁組においても兄弟姉妹になります。
父母の一方だけが養親になる養子縁組をした養子が死亡した場合、相続人になります。
4遺産分割協議は相続人全員で
被相続人と連絡を取り合っていても、他の相続人とは絶縁状態になっているケースがあります。
被相続人が遺言書を残していなければ、相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
絶縁状態の他の相続人に関わりたくなければ、相続放棄をすることも一案です。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとされるからです。
相続人でなくなれば、相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いにも参加する必要がなくなります。
相続人が相続を希望する場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
関係性の薄い相続人がいる場合、話し合いは難航しがちです。
だれか一人でも合意しない相続人がいると、相続財産を分けることはできません。
相続財産の分け方は、多数決で決めることはできないのです。
5遺言書作成がおすすめ
相続が発生した場合、だれが相続人になるかは法律で決まっています。
相続人を調査すると、思いがけない相続人が見つかることがあります。
思いがけない相続人は、相続人同士の気心が知れていることはありません。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
受け継いでもらう立場であれば、相続人らの関係に気づいているでしょう。
疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくいものです。
遺言書を書いてあげて、相続手続をスムーズにしてあげるのがいいでしょう。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。
「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。
実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。
その3分の1は資産総額1000万円以下です。
疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくくなります。
遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。
遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。
高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。
判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。
家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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相続人が生死不明なら失踪宣告
1遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。
相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が判明することがあります。
相続人であることを知っていても、連絡を取ったことがない人が現れることがあります。
相当長期間、行方不明で親族のだれとも連絡を取れていない場合など、死亡の可能性が高い場合があります。
このような場合であっても、相続財産の分け方は、相続人全員での合意しなければなりません。
連絡が取れないからと言って、一部の相続人を含めないで遺産分割協議をしても無効です。
銀行などの金融機関は口座の解約や名義変更に応じてくれないし、法務局も不動産の名義変更に応じてくれません。
被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちは分かりますが、相続財産の分け方は相続人全員で合意する必要があるのです。
2失踪宣告とは
①失踪宣告がされると行方不明の人は死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡した取り扱いをしますから、失踪宣告がされた人に相続が発生します。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
②普通失踪とは
普通失踪とは、行方不明の人について7年間生死不明の場合、申立てができるものです。
普通失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ3か月以上かかります。
家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、1年ほどかかる場合もあります。
生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
③特別失踪(危難失踪)
特別失踪とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」について、危難が去ってから1年間生死不明の場合、申立てができるものです。
特別失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ1か月以上かかります。
危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
④失踪宣告後生きていることが分かったら失踪宣告の取消
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ生きていても死亡した取り扱いがされます。
行方不明の人に失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。
失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが判明する場合があります。
失踪宣告がされた後、失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。
失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。
3失踪宣告の申立ての手続方法
①失踪宣告の申立てができる人
(1)行方不明の人の配偶者
(2)相続人にあたる人
(3)債権者などの利害関係人
不在者財産管理人選任の申立ては、検察官が申立てをすることができます。
失踪宣告の申立ては、検察官は申立てすることができません。
失踪宣告は、死亡した取り扱いをするという強力な効果があります。
行方不明の人の帰りを待つ家族の心情に配慮したためです。
②失踪宣告の申立先
失踪宣告の申立先は、行方不明の人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
③失踪宣告の申立ての添付書類
失踪宣告の申立書に添付する書類は以下のとおりです。
(1)行方不明の人の戸籍謄本
(2)行方不明の人の戸籍の附票
(3)行方不明であることが分かる資料
(4)利害関係の分かる資料
4失踪宣告の手続の流れ
①家庭裁判所が失踪の調査をする
家庭裁判所は、申立書を受け付けた後、独自で調査をします。
申立人にいろいろな書類の提出を求めたり、文書で照会したりします。
ときには、家庭裁判所から呼出がある場合もあります。
②公示催告をする
家庭裁判所は、官報と裁判所の掲示板にお知らせを出します。
お知らせは、以下の内容です。
・失踪宣告の申立てが出されています。
・本人は生きていますと届出を出してください。
・本人の生死を知っている人はその旨届出をしてください。
官報と裁判所の掲示板に出すお知らせの期間は、普通失踪の場合で3か月以上です。
特別失踪の場合で1か月以上です。
③審判
官報と裁判所の掲示板に出すお知らせの期間中に、だれからも届出がなければ家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。
④審判の確定
家庭裁判所が審判をした後に、不服を言う人がいなければ失踪宣告の審判は確定します。
家庭裁判所が審判をした後に不服を言うことができる期間は、2週間です。
失踪宣告の審判がされた後、なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。
失踪宣告が確定した場合、家庭裁判所はあらためて官報にお知らせを出します。
このお知らせは「失踪宣告がされました」という意味です。
⑤審判の確定証明書の取得
失踪宣告の審判がされたら、家庭裁判所から審判書謄本が送付されます。
審判書が届いても、審判が確定するわけではありません。
失踪宣告の審判がされた後、2週間は不服を言う人が現れるかもしれないからです。
なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。
確定しても何も連絡はありません。
2週間経過後に家庭裁判所に申請をして、確定証明書を取得します。
確定証明書の請求は、家庭裁判所に出向いて手続をすることもできるし、郵送で手続をすることもできます。
⑥失踪届を提出する
失踪宣告の審判が確定した後でも、家庭裁判所から市区町村役場に連絡がされることはありません。
審判が確定した後、審判書謄本と確定証明書を添えて10日以内に市区町村役場に届出が必要です。
⑦戸籍に失踪宣告が記載される
市区町村役場に届出をして、はじめて戸籍に記載がされます。
相続手続では、失踪宣告の記載のある戸籍が必要になりますから、届出をしないと相続手続が進まなくなります。
戸籍には次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 ○○○○
5失踪宣告されたら相続が開始する
失踪宣告されたら、行方不明の人は死亡した取り扱いをします。
失踪宣告された人は、死亡した取り扱いなので相続が開始します。
失踪宣告された人を被相続人として相続手続をします。
相続が発生する日は、死亡とみなされる日です。
失踪宣告の申立てをした日ではありません。
だれが相続人になるのかよく確認して手続を進めましょう。
6行方不明の相続人に失踪宣告がされたら
①被相続人の死亡日より前に死亡と見なされたら代襲相続
失踪宣告により死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日ではありません。
普通失踪であれば、生死不明になってから7年間経過したときです。
特別失踪であれば、危難が去ったときです。
相当長期間、行方不明になっていた後に失踪宣告がされる場合があります。
行方不明の相続人に失踪宣告がされた場合、被相続人の死亡日より前に死亡と見なされることがあります。
失踪宣告により死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日ではないからです。
被相続人の死亡日より前に死亡と見なされる場合、代襲相続が発生します。
相続手続に参加するのは、失踪宣告がされた人の子どもなど代襲相続人です。
②被相続人の死亡日より後に死亡と見なされたら数次相続
行方不明の相続人に失踪宣告がされた場合、被相続人の死亡日より後に死亡と見なされることがあります。
被相続人の死亡日より後に死亡と見なされる場合、代襲相続が発生しません。
被相続人の死亡日より後に死亡と見なされる場合、数次相続になります。
数次相続が発生した場合、失踪宣告された人の相続人が相続します。
代襲相続ではないから、直系卑属に限られません。
死亡と見なされる日が被相続人の死亡日の前になるのか後になるのかよく確認しましょう。
失踪宣告がされた人の相続人を確定するために、死亡とみなされた日は重要です。
相続手続に参加する人を間違えると手続が無効になりかねません。
7遺言書があれば遺産分割協議は不要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
何も対策していなかったら、相続人全員で相続財産の分け方についての合意が不可欠です。
相続人の中に、疎遠な人や行方不明の人がいる場合、残されたれた相続人は大変な負担を負うことになります。
遺産分割協議はそうでなくても、トラブルになりやすい手続です。
対策しておけば、遺産分割協議を不要にすることができます。
この対策は、遺言書を書いておくことです。
遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員の合意は不要になります。
相続人に行方不明の人がいても、いなくても、遺言書のとおり分ければいいからです。
遺言書は隠匿や改ざんのおそれのない公正証書遺言がおすすめです。
8生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
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被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
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困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
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代襲相続でトラブル
1代襲相続は相続人が先に死亡したケース
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は、代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続でトラブルになる
①代襲相続ができることを知らない
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
配偶者や子どもが相続人になることは、多くの人が見聞きしたことがあるでしょう。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが代襲相続します。
代襲相続について、まったく聞いたことがないかもしれません。
代襲相続ができることを全く知らなくても、代襲相続人であることに変わりはありません。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が相続します。
被相続人に莫大な借金があることがあります。
相続したくないのであれば、相続放棄の手続をしなければなりません。
相続放棄の手続をしていない場合、莫大な借金を背負うことになります。
代襲相続ができることを全く知らなかったと言っても、意味はありません。
代襲相続ができることを知らないと、相続人間でトラブルに発展しやすくなります。
②代襲相続人と疎遠な関係
相続人の関係が近い場合、気心が知れています。
気心が知れた相続人間では、あまりトラブルに発展しません。
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
被相続人と相続人は面識があっても、相続人間では疎遠な場合があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、長い間に疎遠になっていることがあります。
先に死亡した兄弟姉妹とは気心が知れていても、下の世代の代襲相続人とは関係性が薄いことが多いでしょう。
兄弟姉妹の子どもとは、音信不通であることも珍しくありません。
気心の知れた相続人でない場合、トラブルに発展しやすくなります。
③共同相続人が増える
代襲相続が発生した場合、単純に相続人が増えることがあります。
人数が増えると、話し合いによる合意が難しくなりがちです。
共同相続人が増えた場合、トラブルに発展しやすくなります。
④代襲相続人を無視する
代襲相続が発生した場合、下の世代の代襲相続人とは関係性が薄いことが多いでしょう。
代襲相続人の存在を知っているのに、あえて無視することがあります。
関係性の薄い代襲相続人と関わりたくない場合や自分が年長者だから言いなりになって当然だと考えている場合です。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決める必要があります。
代襲相続人を無視して、相続財産の分け方の合意をしても無効な合意です。
代襲相続人を無視したら、相続人全員ではないからです。
代襲相続人を無視して相続財産の分け方を合意した場合、大きなトラブルに発展するでしょう。
⑤遺産の全容を教えない
代襲相続人と交流がある場合、代襲相続人を無視して相続手続を進めることは難しいでしょう。
代襲相続人は下の世代の相続人です。
他の相続人と対等に話ができないことがあります。
他の相続人は、年長者でしょう。
年少の代襲相続人は当然言いなりになるべきだと考えていることがあります。
当然言いなりになるべきだと考えていると、話し合いをする気持ちはないでしょう。
当然言いなりになるべきだと考えて、遺産の全容や遺言書の内容を教えないことがあります。
何も聞かされない場合、相続人が疑心暗鬼になります。
遺産の内容を開示すれば、安心して話し合いが進むことも少なくありません。
遺産の全容や遺言書の内容を教えない場合、相続人間で大きなトラブルに発展します。
⑥相続分の放棄を強要
代襲相続人は、若い世代の相続人です。
若い世代の代襲相続人であっても、他の相続人と同様の権利があります。
対等に権利があることに対して、快く思わないことがあります。
下の世代だから上の世代の自分たちに権利を譲るべきだと考えている場合です。
若い代襲相続人に対して、一方的に実印と印鑑証明書を渡すように迫ることがあります。
実印と印鑑証明書を受け取ったら、全権委任を受けたと思うでしょう。
合意もしていないのに、遺産分割協議書を作成して押印するかもしれません。
手間のかかる相続手続を負担してあげたつもりになっていることがあります。
相続分の放棄を強要すると、大きなトラブルになるでしょう。
⑦家族の合意事項を知らない
財産の分け方について、被相続人と相続人が合意していることがあります。
先祖代々引き継いだ不動産は、長男が相続する、親の面倒を見ていた人が自宅を相続するなどの合意です。
関係の近い相続人の場合、合意内容にみんなが納得しているでしょう。
家族間の暗黙の合意事項を知らない相続人がいる場合、自分の利益を主張しがちです。
代襲相続人は下の世代だから、家族間の暗黙の合意事項を知らないかもしれません。
家族間の暗黙の合意事項を知らない場合、トラブルに発展しやすくなります。
3トラブル防止には遺言書が有効
気心が知れた相続人間では、あまりトラブルに発展しません。
代襲相続が発生した場合、関係性の薄い相続人が含まれることになりがちです。
関係性の薄い相続人がいる場合、トラブルに発展しやすくなります。
相続トラブルを防ぐために、被相続人が財産の行き先を決めてあげることが有効です。
遺言書を作成して財産を開示し、財産を受け取る人を指名します。
遺言書がある場合、原則として、遺言書のとおり財産を分ければ済みます。
相続人間で話し合いをしなくても、相続手続を進めることができます。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限が与えられます。
相続手続は、想像する以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいる場合、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
相続財産の分け方について合意ができても、相続手続に手間取ってトラブルに発展することがあります。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続手続に関与する必要がありません。
遺言執行者は、法律の知識が必要です。
家族などよりは専門家に依頼する方がいいでしょう。
4代襲相続があると戸籍集めがタイヘン
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集めなければなりません。
代襲相続がある場合、先に死亡した人も同様に出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
家族にとってだれが相続人であるか当たり前のことと軽く考えているかもしれません。
相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。
代襲相続人を漏れなく探すため、戸籍謄本を漏れなく準備する必要があります。
代襲相続が発生した場合、収集すべき戸籍謄本がたくさんになります。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は、無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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失踪宣告で相続が開始する
1失踪宣告には2種類ある
①失踪宣告で死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡した取り扱いをしますから、失踪宣告がされた人に相続が発生します。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
②7年以上生死不明で普通失踪
普通失踪とは、行方不明の人について7年間生死不明の場合、申立てができるものです。
普通失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ3か月以上かかります。
家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、1年ほどかかる場合もあります。
生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
③1年以上生死不明で特別失踪(危難失踪)
特別失踪とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」を対象にする失踪宣告です。
危難が去ってから1年間生死不明の場合、申立てができます。
特別失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ1か月以上かかります。
危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
④失踪宣告後生きていることが分かったら失踪宣告の取消
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ生きていても死亡した取り扱いがされます。
行方不明の人に失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。
失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが判明する場合があります。
失踪宣告がされた後、失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。
失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。
失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。
2失踪宣告がされると相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
②相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
③死亡と見なされる日で相続人を確認
失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
被相続人は、死亡と見なされる日に死亡したと扱われます。
死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
数次相続は、相続人の地位が相続されます。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
だれが相続人でだれが相続人でないか日付をよく確認しましょう。
相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。
④相続人全員で遺産分割協議
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
被相続人のものは、原則として相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員のよる話し合いの合意で決めなければなりません。
相続人なのに合意をしていない人がいる場合、相続人全員の合意があるとは言えません。
相続財産の分け方の合意がないから、相続手続ができません。
死亡と見なされる日を基準にして、相続人を充分に確認しましょう。
⑤失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3認定死亡がされると相続が開始する
①認定死亡とは
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
認定死亡により、相続が開始します。
②認定死亡がされたときは相続が開始する
認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。
推定令和○年○月○日死亡
推定令和○年○月○日頃死亡
令和○年○月○日から同月○日の間死亡
年月日不詳
戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。
このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。
相続手続をする場合も、戸籍のとおり記載すれば支障はありません。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映
1失踪宣告で死亡と見なされる
①残された家族のため失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。
遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。
②失踪宣告には条件がある
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
2失踪宣告は家庭裁判所で審判
①失踪宣告の審判は2週間で確定
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。
家庭裁判所が死亡と認めていいと判断した場合、失踪宣告の審判がされます。
家庭裁判所が決定したことについて不服がある人がいる場合があります。
失踪宣告の審判がされた後、不服の受付をします。
不服の受付期間は、2週間です。
失踪宣告の審判がされた後、2週間経過してもだれも不服の申立てがなかったら確定します。
②家庭裁判所から官報公告がされる
失踪宣告の審判が確定した場合、家庭裁判所は官報でお知らせをします。
官報を見ている人は、少ないでしょう。
官報でお知らせするだけで、家庭裁判所は個別に連絡しません。
申立人や利害関係人に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
市区町村役場に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
③確定証明書取得は家庭裁判所に申請
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合、審判書は自動的に送られてきます。
審判書が届いてから2週間だれも不服を申し立てなければ、審判は確定します。
審判が確定しても、自動で確定証明書は送られてきません。
失踪宣告の審判が確定した後、確定証明書が必要になります。
いつ確定するのか確認して家庭裁判所に発行申請をします。
3市区町村役場に失踪届提出で戸籍に反映
①失踪宣告確定後は死亡届でなく失踪届
失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。
②失踪届を提出する人
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、市区町村役場に連絡しません。
審判が確定しても、市区町村役場に連絡しません。
失踪宣告の審判が確定した後、失踪宣告の申立て人は、市区町村役場に失踪届をします。
③失踪届の届出期限
失踪宣告の審判が確定してから、10日以内です。
10日しかないので、すみやかに手続する必要があります。
④失踪届の提出先
失踪届の提出先は次の市区町村役場です。
(1)失踪宣告を受けた人の本籍地
(2)届出人の所在地
⑤失踪届の添付書類
失踪届の添付書類は、次のとおりです。
(1) 失踪宣告の審判書
(2)確定証明書
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本
(4)届出人の戸籍謄本
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本(4)届出人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に提出する場合は不要です。
⑥失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 ○○○○
⑦戸籍に反映するには時間がかかる
失踪届を提出しても、戸籍に反映されるまでには時間がかかります。
死亡届を提出しても時間がかかるのと同様です。
⑧失踪届を出しても探してもらえない
失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。
市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。
失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。
失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。
生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。
行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。
失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。
4失踪宣告で相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
②失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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失踪宣告を受けた人が生きていたら
1失踪宣告の申立てとは
長期間、行方不明になっている人の中には死亡している可能性が高い人もいます。
このような場合、条件を満たせば失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとする手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明の人を含めず、遺産分割協議をすることができます。
2失踪宣告されても本人は困らない
失踪宣告はたとえ死亡していなくても、死亡した取り扱いをする制度です。
失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。
たとえ失踪宣告がされて死亡した扱いになった場合でも、本人の生活自体にはほとんど影響がありません。
失踪宣告がされて死亡した扱いになった場合でも、権利が制限されることはありません。
死亡した扱いになるからと言って、死者との契約だから無効だと言われることもありません。
元気で生きているから、当然、契約は有効です。
本人の知らないところで、財産が相続されてしまいます。
3失踪宣告の取消は家庭裁判所に手続が必要
失踪宣告をされた人が生きていると分かっても、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではありません。
家庭裁判所は失踪宣告された人が、その後、生きているかどうか分からないからです。
失踪宣告された人が生きていることが分かった場合や失踪宣告されたときと異なる時期に死亡したことが判明した場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消の審判の申立てをします。
家庭裁判所が失踪宣告を取消した場合、失踪宣告による死亡の効果がなかったことになります。
失踪宣告の取消が確定した場合でも、家庭裁判所から自主的に市町村役場に連絡が行くことはありません。
失踪宣告取消の審判書と確定証明書を添えて、市町村役場に10日以内に届出が必要です。
失踪宣告の取消が確定した場合、家庭裁判所は官報にお知らせを出します。
失踪宣告が確定したときも官報にお知らせを出しますから、取消をしたときもお知らせを出すのです。
4財産は返還しなければならない
①相続財産は返還しなければならない
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとする手続です。
失踪宣告がされると、相続が開始します。
失踪宣告が取り消されると、行方不明者が死亡したことはなかったことになります。
死亡がなかったことになりますから、相続もなかったことになります。
相続によって財産を得た人は、行方不明者に財産を返さなければなりません。
たとえ、行方不明者が生きているとは思わなかったとしても、財産は返す必要があります。
返す財産は、現に利益を受けている限度とされています。
相続人が遊興費などで使ってしまっている場合は、返す必要がありません。
生活費や自分の借金の返済に充てている場合などは、現に利益を受けていると言えます。
その分は、返還が必要です。
現に利益を受けている限度とは、同じ形で残っている意味ではありません。
形を変えて残っている場合も含みます。
生活費として使ったのであれば、自分のお金をその分使わずに済んでいます。
生活費分の利益を得ていると言えます。
失踪宣告取消前に、行方不明者から相続した財産を売却している場合があります。
行方不明者が生きていることを知らずにした行為は、例外的にそのまま効力を持ちます。
失踪宣告が取消されることですべての行為が無効になると、安心して取引ができなくなります。
失踪宣告の事情を知らない第三者にとって、契約が取り消されると不利益が大きいからです。
行方不明者が生きていることを知らずにしたとは、相続人と売買の買主の両方が、行方不明者が生きていることを知らなかった場合です。
相続人が行方不明者の生存を知っていたら、売買の買主は知らなくても取引は無効になります。
失踪宣告によって相続した財産を売却した場合、行方不明者が生きていることを知らずにしたのであればそのまま有効です。
②生命保険も返還しなければならない
死亡により支払われるものとして、生命保険の保険金は高額なものでしょう。
失踪宣告が取り消されると、返還しなければなりません。
住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に加入している場合、生命保険金で住宅ローンの残額を支払っているでしょう。
住宅ローンの残額を支払わなくてもよくなったという形で利益が残っていると考えられます。
現に利益を受けていると言えますから、この利益を返還しなければなりません。
5残された配偶者は再婚ができる
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡した取り扱いがされます。
行方不明者に配偶者があれば、残された配偶者は再婚ができます。
行方不明者とは死別した取り扱いです。
残された配偶者が再婚していた場合、前婚は復活せず後婚のみ有効という意見が有力です。
後婚のみ有効になるのは、残された配偶者と再婚相手が行方不明者が生きていることを知らなかった場合だけと考えられます。
一方で、残された配偶者と再婚相手の認識を問わず、後婚のみ有効と考える意見もあります。
失踪宣告の取消がされると、前婚が復活して重婚になると考える意見もあります。
最終的には、裁判所の判断によります。
そもそも、再婚するためであれば、必ずしも、失踪宣告をする必要はありません。
3年以上の生死不明であれば、離婚理由に該当します。
婚姻を継続しがたい重大な事由にも、あたります。
悪意の遺棄にあたることもあるでしょう。
離婚事由がある場合、裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
裁判所に認められれば、離婚することができるからです。
6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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大人同士で養子縁組
1養子縁組で親子になる
①大人同士で養子縁組ができる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
養子は、未成年に限るものではありません。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。
普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
②大人同士で特別養子による養子縁組はできない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
特別養子が認められる条件は、次のとおりです。
(1)実親の同意があること
(2)養親は配偶者がいること
(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上
(4)養子の年齢が15歳未満
(5)6か月以上の監護実績
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。
養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。
養子が成人になったら、特別養子になることはできません。
大人同士では、特別養子による養子縁組をすることはできません。
③独身の人が養子縁組ができる
特別養子による養子縁組では、養親は配偶者がいる人であることが条件です。
普通養子による養子縁組には、配偶者の有無は問われません。
独身の人が養親になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子縁組ができます。
④養子縁組で養親の氏
養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。
養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。
婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。
養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。
養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。
父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
2養子縁組で相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②実子がいても養子は相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の実子は、被相続人の子どもです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもに、区別はありません。
被相続人の実子と養子は、相続人になります。
被相続人に実子がいても、養子は相続人です。
③実子と養子は同じ相続分と遺留分
養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ相続分です。
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ遺留分です。
実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。
3大人同士の養子縁組で許可は要らない
①大人同士の養子縁組で家庭裁判所の許可は要らない
養子が未成年者である場合、原則として、家庭裁判所の許可が必要です。
養子が未成年者であっても、自分の直系卑属や配偶者の直系卑属である場合、家庭裁判所の許可は不要です。
直系卑属とは、子どもや孫など下の世代の人です。
大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。
②大人同士の養子縁組で実親の許可は要らない
養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。
養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。
養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。
養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。
養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。
養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。
実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。
大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。
実親が反対しても、養子縁組をすることができます。
大人同士が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。
③配偶者があるときは配偶者の同意が必要
配偶者がある人が未成年者を養子にする養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をしなければなりません。
養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、共同で養子縁組をする必要はありません。
配偶者が意思表示をできない場合、共同で養子縁組をする必要はありません。
大人同士で養子縁組をする場合、配偶者と共同で養子縁組をすることは条件ではありません。
夫婦共同縁組をしなくてもいいけど、配偶者の同意を得る必要があります。
養子になる人が配偶者の嫡出子である場合、配偶者の同意を得る必要はありません。
配偶者が意思表示をできない場合、配偶者の同意を得る必要はありません。
④後見人と被後見人は家庭裁判所の許可が必要
後見人が被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人には、成年後見人と未成年後見人がいます。
どちらでも被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
後見人の任務終了後で管理の計算が終了しない間も、家庭裁判所の許可が必要です。
大人同士で養子縁組をする場合、原則として、家庭裁判所の許可は不要です。
養子縁組の当事者が後見人と被後見人である場合、大人同士でも家庭裁判所の許可が必要です。
⑤死後離縁は家庭裁判所の許可が必要
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
当事者の合意で、法律上の親子関係を作ることができます。
養子縁組の離縁とは、法律上の親子関係を解消する制度です。
当事者の合意で、法律上の親子関係を解消することができます。
法律上の親子になった後、当事者の一方が死亡することがあります。
当事者の一方が死亡しても、何もしなければ親子関係は解消されません。
死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
当事者の一方が死亡した後に、当事者が合意することはできません。
当事者の一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。
死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。
養親が死亡した後に死後離縁をしても、養子は養親の相続人です。
4大人同士の養子縁組の注意点
①相続トラブルのおそれ
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもだからです。
大人同士の養子縁組では、実親の許可は不要です。
兄弟姉妹の許可も当然不要です。
兄弟姉妹が養子の存在を知らないことがあります。
相続が発生した後に養子の存在を知ると、大いに困惑するでしょう。
兄弟姉妹からみると、相続分を奪われるように感じるかもしれません。
大人同士の養子縁組で、相続トラブルになるおそれがあります。
②養子縁組解消でトラブル
養子縁組は、当時者の合意で解消することができます。
当事者が一方的に解消することはできません。
養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。
当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。
大人同士の養子縁組では、養子縁組解消トラブルのおそれがあります。
③同性婚で養子縁組
同性婚のパートナーと相続対策で、養子縁組をすることがあります。
同性婚の配偶者は、法律上の配偶者ではありません。
同性婚の配偶者は、相続人ではありません。
養子縁組をした場合、法律上の親子になることができます。
一方に相続が発生したら、相続人になることができます。
将来、法律が改正されて同性婚が認められるかもしれません。
現在の法律で親子が婚姻することはできません。
養子縁組を解消したら、親子でなくなります。
養子縁組を解消しても、婚姻をすることはできません。
同性婚で養子縁組をした場合、法律が改正されても婚姻できないでしょう。
同性婚で養子縁組で、婚姻ができなくなるおそれがあります。
④養親死亡後に養子縁組はできない
普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。
養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。
養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。
当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。
⑤相続人が変わると税金に影響
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人です。
養子は、被相続人の子どもだからです。
被相続人に実子がいる場合、養子縁組をすると実子と養子が相続人になります。
相続人が増えると相続税を減らすことができます。
この点を過度に強調して、養子縁組をすすめられることがあります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。
例えば、兄弟姉妹4人が相続人になるはずだったのに、養子1人が相続人になることがあります。
養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額は少なくなります。
兄弟姉妹4人なら5400万円、養子1人なら3600万円だからです。
相続税の基礎控除額が少なくなると、たくさんの相続税を納める必要があります。
基礎控除額だけでなく、生命保険の非課税額、退職金の非課税枠なども少なくなります。
大人同士の養子縁組で、税金に影響があります。
5養子縁組がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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養子の兄弟姉妹が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2養子には普通養子と特別養子の2種類がある
養子には2種類あります。
①普通養子とは
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。
②特別養子とは
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
3養子も実子も同じ子どもで区別はない
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもというと血縁関係がある実子だけをイメージするかもしれません。
被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。
被相続人に血縁関係がある実子がいる場合でもいない場合でも、養子は被相続人の子どもです。
被相続人と養子縁組をした養子と血縁関係がある実子に区別はありません。
同じ被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。
被相続人と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合があります。
普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
実親との親子関係は続くから、養子縁組後も被相続人の子どもです。
特別養子による養子縁組の場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
普通養子による養子縁組の場合、養子縁組後も被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。
養子縁組が普通養子による養子縁組であれば、第三者と養子縁組をした実子と第三者と養子縁組をしていない実子にも区別はありません。
4養子の兄弟姉妹が相続人になる場合
①養親の実子は兄弟姉妹
養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
養親が死亡した場合、養子は養親を相続します。
養親に実子がいても実子がいなくても、実子と養子は区別されないからです。
養子に子どもや親などの尊属がいない状態で養子が死亡したとき、養子の兄弟姉妹が相続人になります。
養親の実子は、養子の相続人になります。
養親の実子と養子は区別されないからです。
養親と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合、普通養子による養子縁組であれば相続人になります。
普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が続くからです。
②養親の他の養子は兄弟姉妹
養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親に複数の養子がいる場合があります。
養親に何人も養子がいたとしても、養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
何人目の養子であっても区別はされません。
養親の他の養子は相続人になります。
養子同士であっても、兄弟姉妹になるからです。
③養子が別の養親の養子になることができる
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親が複数の養子と養子縁組をすることができます。
同様に、養子が複数の養親と養子縁組をすることができます。
普通養子による養子縁組の場合、実親との親子関係は続きます。
養子が複数の養親と養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組であれば最初の養親との親子関係は続きます。
養子には、実親と最初の養親と次の養親がいることになります。
養子縁組を解消する手続は、離縁と言います。
離縁をした場合、戸籍の身分事項で確認することができます。
戸籍の身分事項に離縁が記載されていなければ、親子関係は続いていると判断できます。
複数の養子縁組をしても親子関係は続くからです。
戸籍に記載されている者欄で氏名の下に、父の氏名、母の氏名、養父の氏名、養母の氏名が記載されます。
複数の養子縁組をしている場合、最終の養父の氏名、最終の養母の氏名のみ記載される取り扱いです。
戸籍に記載されている者欄に記載されていない養父や養母がいる場合があり得ます。
親子関係は続くから、養親の子どもは兄弟姉妹になります。
最初の養親と次の養親に区別はないからです。
④養親が認知した子どもは兄弟姉妹
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
養親が認知した子どもは、養親の実子だから養親の子どもです。
養子の相続人になります。
養子の兄弟姉妹だからです。
⑤実親の子どもは兄弟姉妹
普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
実親と親子関係は続くから、実親の子どもは相続人になります。
実親の子どもは、兄弟姉妹だからです。
⑥実親の一方だけ同じ子どもは兄弟姉妹
兄弟姉妹というと、父母同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母のうち一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹になります。
父母のうち一方だけであっても、実親であることに変わりはないからです。
5兄弟姉妹が先に死亡したら代襲相続が発生する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。
6養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
特に養子が未成年である場合、手続は大変複雑です。
特別代理人選任の申立など家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
書類作成だけでなく、途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
半血兄弟の相続分は半分のまま
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは
①両親が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。
両親が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
②両親の一方が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人の親に再婚歴があることがあります。
相続人調査をしたところ、両親の一方が同じ兄弟姉妹が判明することがあります。
兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、両親が同じ兄弟姉妹に限られません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
③第三者と養子縁組をした兄弟姉妹は兄弟姉妹
両親が同じ兄弟姉妹や両親の一方が同じ兄弟姉妹の中で、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子は、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係が続きます。
血縁関係のある実親との親子関係が続くから、兄弟姉妹関係も続きます。
普通養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になります。
特別養子は、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
血縁関係のある実親との親子関係がなくなるから、兄弟姉妹関係もなくなります。
特別養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になりません。
④親と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
普通養子であっても特別養子であっても、養親と養子は親子です。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子と兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑤養子同士であっても兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養子の人数に制限はありません。
複数の子どもと養子縁組をすることができます。
被相続人の親に複数の養子がいる場合、どの養子も養親と親子関係があります。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養子同士で兄弟姉妹関係になります。
被相続人の親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑥親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養親の人数に制限はありません。
複数の養親と養子縁組をすることができます。
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をした後に、養子が別の第三者と養子縁組をすることがあります。
複数の養子縁組をした場合、有効な養子縁組です。
先の養子縁組が無効になることも、後の養子縁組が無効になることもありません。
第三者と養子縁組をした養子が親の養子になる養子縁組をした場合、両方の養子縁組が有効です。
両方の養子縁組が有効だから、両方で親子関係が作られます。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子や養子同士で兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑦親が認知した子どもは兄弟姉妹
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいることがあります。
認知とは、婚姻関係にない子どもを自分の子どもと認めることです。
認知によって、親子関係が認められます。
親と認知された子どもに親子関係が認められるから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められます。
親に認知された子どもは、相続人になります。
⑧親に認知されていない子どもは兄弟姉妹ではない
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいる場合、認知を受けていないことがあります。
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親と認知された子どもに親子関係が認められないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
親に認知されていない子どもは、相続人になりません。
⑨親の配偶者の連れ子は兄弟姉妹ではない
被相続人の親に再婚歴がある場合、親の配偶者に連れ子がいることがあります。
親の配偶者と連れ子には、親子関係があります。
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
親と配偶者の連れ子に親子関係を作りたい場合、別途養子縁組をする必要があります。
親と配偶者の連れ子に親子関係がないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
配偶者の連れ子は、相続人になりません。
3兄弟姉妹の財産を分け合うときの半血兄弟の相続分
①半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟と半血兄弟の相続分は同じではありません。
全血兄弟とは、両親が同じ兄弟姉妹です。
半血兄弟とは、両親の一方が同じ兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
②養子にも半血兄弟はいる
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
親子関係が作られるのは、養親と養子の間だけです。
養親が夫婦であっても、自動的に2人に親子関係が作られるわけではありません。
夫婦の一方だけが養親となる養子縁組をすることができます。
夫婦の他方と親子関係は作られません。
両親が同じ兄弟姉妹と両親の一方が同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は半血兄弟姉妹だから、全血兄弟姉妹の相続分の半分です。
③半血兄弟の子どもが代襲相続
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。
兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。
相続人になるはずだった半血兄弟が先に死亡した場合、半血兄弟の子どもが代襲相続します。
代襲相続人は、相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の相続分を平等に分け合います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
代襲相続人は被代襲者の相続分を分け合うから、相応に少ない相続分になります。
④親に認知されていない子どもに相続分はない
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親に認知されていない子どもは相続人にならないから、相続分は認められません。
⑤親の配偶者の連れ子に相続分はない
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
配偶者の連れ子は相続人にならないから、相続分は認められません。
4親の財産を分け合うときの相続分
①親を相続するときに全血兄弟と半血兄弟の区別はない
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
半血兄弟の相続分が全血兄弟の相続分の半分になるのは、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合の話です。
被相続人の子どもが相続する場合、全血兄弟と半血兄弟の区別はありません。
全血兄弟と半血兄弟の区別なく、相続分は平等です。
②親を相続するときに嫡出子と非嫡出子の区別はない
嫡出子とは、法律婚をした夫婦の間に生まれた子どもです。
非嫡出子とは、法律婚をしていない男女間に生まれた子どもです。
被相続人の子どもが相続する場合、現在では嫡出子と非嫡出子の区別はありません。
以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でした。
平成25年9月4日最高裁判所は、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」は無効と決定しました。
嫡出子と被嫡出子は同じ子どもだから、平等に扱われるべきだからです。
③親を相続するときに養子と実子の区別はない
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
被相続人の子どもが相続する場合、養子と実子の区別はありません。
養子と実子は、被相続人の子どもであることに変わりはないからです。
養子と実子がいる場合、養子が相続できなくなるルールはありません。
養子と実子がいる場合、養子の相続分が少なくなるルールはありません。
養子と実子の区別はないからです。
5半血兄弟とのトラブルを避けるため遺言書作成
①遺言書で財産の分け方を決めておく
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継いでもらうか決めることができます。
被相続人が何も決めないで死亡した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人に半血兄弟が含まれる場合、関係性が薄いことが多いでしょう。
関係性が薄い相続人がいる場合、相続人全員の合意が難航しがちです。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、相続人全員の話し合いが不要です。
半血兄弟とトラブルになることも、少なくなるでしょう。
②遺言執行者を選任しておく
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
③公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることがあり得ません。
せっかく遺言書を作成しても、無効な遺言書では意味がありません。
遺言書を作成には、公正証書遺言がおすすめです。
6半血兄弟が相続人になる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は、無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
半血兄弟が相続人になる相続では、話し合いの難易度が上がります。
両親の一方だけ同じ半血兄弟姉妹がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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