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代襲相続とは

2023-03-29

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。

被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。

被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。

代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

被相続人の孫や孫の子孫などの直系卑属は、代襲相続人になることができます。

甥姪は、代襲相続人になることができます。

2代襲相続が発生する原因

①相続人が死亡したら代襲相続が発生する

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人が死亡したときには元気だったのに相続手続中に相続人が死亡した場合は、代襲相続は発生しません。

被相続人が死亡したときには元気だったのに相続手続中に相続人が死亡した場合、数次相続が発生します。

相続人が被相続人より先に死亡した場合は、代襲相続です。

相続人が被相続人より後に死亡した場合は、数次相続です。

代襲相続と数次相続では、相続手続に参加する人が異なります。

②相続人が欠格になったら代襲相続が発生する

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

相続人としてふさわしくない理由に該当した場合、相続資格を失います。

相続人が欠格になったら代襲相続が発生します。

③相続人が廃除されたら代襲相続が発生する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。

相続人が被相続人に対して、重大な侮辱をしたり虐待をしたと家庭裁判所に認められた場合、廃除されます。

単なる親子げんかや相続人が気に入らないなどで廃除は認められません。

家庭裁判所で廃除が認められた場合、代襲相続が発生します。

④相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しない

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、代襲相続も発生しません。

相続放棄をした後、相続放棄をした人の子どもが代襲相続することはできません。

3代襲相続ができる範囲

①被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被相続人の子どもが被代襲者の場合、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人になります。

子どもの子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもの子どもが代襲相続人になります。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合、再代襲相続に制限はありません。

何代でも代襲相続をすることができます。

②被代襲者が兄弟姉妹の場合

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

③養子の子どもは代襲相続できる場合とできない場合がある

代襲相続人になるのは、被相続人の卑属のみです。

被相続人の養子は、被相続人の子どもだから被相続人の卑属です。

被相続人の養子の子どもは、被相続人の卑属である場合と被相続人の卑属でない場合があります。

養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもは、原則として、被相続人の卑属になりません。

養子縁組をした後に誕生した子どもは、被相続人の卑属になります。

被相続人の実子の配偶者と養子縁組をするケースがあります。

被相続人の実子と養子の間に子どもがいる場合もあるでしょう。

この子どもは、被相続人の卑属になります。

被相続人の実子の子どもだからです。

養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもであっても、被相続人の卑属です。

被相続人の卑属だから、代襲相続をすることができます。

相続が発生したとき、養子が先に死亡している場合、代襲相続ができます。

4代襲相続人がいるときの相続分と遺留分

①代襲相続人は被代襲者の相続分を引き継ぐ

代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。

被代襲者の相続分を引き継ぐだけだから、他の相続人の相続分は変更されません。

代襲相続が発生した場合、他の相続人の相続分が減ることもないし増えることもありません。

代襲相続が発生しても発生しなくても、他の相続人の相続分に影響はありません。

②代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。

代襲相続人の遺留分は、被代襲者の遺留分と同じです。

被代襲者の遺留分を引き継ぐだけだから、他の相続人の遺留分は変更されません。

子どもは遺留分がありますが、兄弟姉妹は遺留分がありません。

被代襲者が子どもの場合、遺留分は代襲相続人に引き継がれます。

被代襲者が兄弟姉妹の場合、代襲相続人も遺留分はありません。

兄弟姉妹は遺留分がないから、引き継ぐことができないからです。

③代襲相続人が複数いる場合は相続分も遺留分も均等に分割

代襲相続が発生した場合、被代襲者の権利が引き継がれます。

被代襲者の権利が引き継がれるだけだから、他の相続人の権利は変更されません。

代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の権利を平等に分割します。

被代襲者が子どもの場合、被代襲者の相続分と遺留分が均等に代襲相続人に引き継がれます。

被代襲者が兄弟姉妹の場合、被代襲者の相続分が均等に代襲相続人に引き継がれます。

5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

再婚の人の相続

2022-08-17

1相続人になる人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

2離婚した元配偶者は相続人ではない

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者とは、相続が発生した時点の配偶者です。

相続が発生する直前に配偶者になった場合、配偶者として相続人になります。

相続財産の分け方の話し合いが長引いた場合、配偶者が再婚することがあります。

被相続人の配偶者が後に再婚しても、相続人であることに変わりはありません。

相続が発生する直前に配偶者でなくなった場合、配偶者でありませんから相続人になりません。

離婚した元配偶者は相続人ではありません。

配偶者とは、法律上の配偶者です。

内縁の配偶者や事実上の配偶者は、相続人になりません。

3 子どもは相続人になる

①父母が離婚しても子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもは実の子どもはもちろんのこと、養子縁組した養子、認知した子ども、出生前の胎児も含まれます。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもとして相続人になります。

被相続人が離婚しても、親権をどちらが持っていたとしても、長年音信不通であったとしても、子どもであることには変わらないからです。

被相続人の子どもが養子に出されたとしても、普通養子であれば、相続人になります。

特別養子である場合は相続人になれません。

特別養子は実の親との親子関係を切るものだからです。

子どもには遺留分があります。

家庭裁判所で廃除が認められた場合を除いて、相続させない場合、トラブルになるでしょう。

長年、養育費を払ってきたから、もう充分だ。

長い間、顔も見ていないから、相続人にしたくない。

離婚した当時に慰謝料を払ってから、相続財産を渡したくない。

離婚後に築いた財産だから、再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに相続させたい。

これらは、どれも理由になりません。

②再婚後に生まれた子どもは相続人になる

再婚後に誕生した子どもは被相続人の子どもです。

父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。

前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。

③再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもの他に、被相続人と養子縁組をした子どもを指します。

再婚した配偶者の連れ子は被相続人と血縁関係がありませんから、相続人にはなりません。

相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。

4連れ子に財産を受け継いでもらいたい場合は対策が必要

①養子縁組をする

連れ子には被相続人と血縁関係がありませんから、通常、相続人にはなりません。

被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組をした場合、被相続人の子どもになります。

被相続人の血縁関係がある子どもと同じ子どもとして、相続人になります。

②遺言書を書いて遺贈をする

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書を書くことで、相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、最低限受け取ることができる財産の割合のことです。

連れ子に受け継いでもらう財産があまりに過大であった場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。

遺留分のある相続人が、遺留分に満たないわずかな財産しか相続できなかった場合、侵害された分を取り返すことができます。

遺言書を書くときは、このような相続人間のトラブルにならないように充分に配慮しましょう。

③生前贈与をする

被相続人が元気なうちに、財産を贈与することができます。

生前に贈与する場合、財産の価格によっては贈与税がかかります。

贈与税は想像以上に高額になります。

5再婚した配偶者が相続した財産の行方

相続が発生したら、配偶者は必ず相続人になります。

自分が死亡した後も配偶者が自宅で安心して住み続けられるように、遺言書を書いておこうと考えるケースがあります。

遺言書を書くことで、トラブルを防止しようとするものです。

再婚の場合、もう少し先を考える必要があります。

被相続人が再婚である場合、前婚配偶者との間の子どもと後婚配偶者の間に血縁関係がありません。

被相続人の財産が後婚配偶者に相続された後、後婚配偶者が相続した財産は後婚配偶者の血縁関係者に相続されます。

前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の後婚配偶者と血縁関係がないので後婚配偶者の相続人にはなりません。

被相続人の子どもにとって思い入れのある実家や先祖伝来の土地を、血縁関係がない後婚配偶者が相続した場合に問題になります。

後婚配偶者が相続したら、その後は、後婚配偶者の連れ子などが先祖伝来の土地を相続することになるからです。

先祖代々守ってきた土地を血縁関係のない人に相続されることに心理的抵抗を感じ、トラブルに発展します。

由緒がある家柄であると、被相続人自身も血縁関係のある人に受け継いでもらいたいと考えていることがあります。

自分が死亡した後、配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいが、配偶者死亡後は自分の血縁関係者が受け継いでもらいたいといった希望です。

遺言書では、次の次の人を指定できません。

6家族信託なら次の次の人も指定できる

遺言書で指定できるのは、次の人だけです。

家族信託では、信託契約書の中で柔軟に定めることができます。

「自分が死亡したら〇〇に相続させたい。〇〇が死亡したら◇◇に相続させたい。」

信託契約書の中で上記のような条項を定めておくことができます。

家族信託は遺言書によって設定することができます。

遺言書によって家族信託を設定する場合、信託契約をする場合と同じように信託財産の管理・運用・処分についてルールを明確に決めておくことが大切です。

例えば、子どもを受託者として、財産を信託します。

配偶者が健在の間は、配偶者の生活費等の財産給付を担います。

配偶者が死亡した場合、信託が終了するように定めます。

信託が終了したら、信託した残余財産は子どもが受け継ぐように指定します。

このようにすると、再婚配偶者の連れ子に先祖伝来の地や実家が渡ることはありません。

被相続人の子どもの血縁関係者が相続していきます。

先祖伝来の地や実家を守りたいと考える方は、自分の血縁関係者以外の人が受け継ぐことを望んでいないでしょう。

家族信託を活用することで、先祖伝来の地や実家を守りたいという希望はかなえることができます。

7遺言書は次の次に受け継ぐ人を指定できない

「自分が死亡したら〇〇に相続させたい。〇〇が死亡したら◇◇に相続させたい。」

このような希望を後継ぎ遺贈と言います。

由緒ある家系の方には、先祖伝来の地や実家を守りたいと考える方がいます。

後継ぎ遺贈は、遺言書ではかなえられません。

遺言書に書いても無効になります。

遺言書で指定できるのは、次の人だけだからです。

「被相続人の子どもに遺贈する」と再婚配偶者に遺言書を書いてもらえばいいと思うかもしれません。

再婚配偶者がだれに相続させたいというかは、再婚配偶者次第です。

いったん遺言書を書いても、再婚配偶者の気が変われば遺言書の書き直しができます。

遺言書の書き直しはしないという約束は無効です。

遺言書は何度でも書き直しができます。

「自分が死亡したら配偶者に相続させたい。配偶者が死亡したら子どもに相続させたい。」はかなえられません

遺言書で次の次に誰に受け継いでもらうかを決めることはできません。

8家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は近年になって注目が集まっています。

何といっても遺言書より柔軟な資産承継ができる点、家族間の契約である点など大きなメリットがあります。

資産承継だけでなく、資産凍結を防ぐことができる面から認知症対策としても活用できます。

先祖伝来の土地を血縁関係者に受け継いでもらいたいと希望する方は少なくありませんが、遺言書では実現できません。

家族信託を活用することで遺言書では実現できない希望を叶えることができます。

家族信託は、自分自身の認知症対策としても機能します。

聞き慣れない話で、かつ、法律用語いっぱいなので分からなくなってくる方も多いでしょう。

被相続人に再婚歴がある場合、相続がトラブルに発展しやすい典型です。

被相続人が率先してトラブルにならない道筋を付けておくことが重要になります。

自分らしい生き方のため、家族がトラブルに巻き込まれたくないを実現したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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