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配偶者は代襲相続できない
1配偶者は代襲相続とは無関係
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②被代襲者になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
配偶者は、代襲相続の被代襲者になることはありません。
③代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続人にはなりません。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3被相続人の配偶者は被代襲者にならない
①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。
子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。
親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。
子どもとして直接の相続人になることができます。
②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
4配偶者は代襲相続人にならない
①子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
配偶者は代襲相続人になることはできないからです。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居して介護などの貢献をしていた場合、理不尽に思えるでしょう。
②兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は代襲相続人になることはできません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。
5特別寄与者は財産を受け取れる
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとするものです。
寄与分を請求できるのは、相続人だけです。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は、相続人ではありません。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合であっても、何も相続することはできません。
相続人ではない親族が特別な貢献をしていた場合、特別寄与者になることができます。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子は相続人ではありませんが、親族です。
子どもの配偶者や配偶者の連れ子が被相続人に特別な貢献をしていた場合、特別寄与者として財産を取得することができます。
6トラブル防止には遺言書作成が有効
①遺言書で財産の行き先を決めておく
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続トラブルの多くは、相続人全員の合意が難しいために起きています。
相続人の関係性がうすい場合、トラブルに発展しがちです。
被相続人が遺言書を作成して、財産の行き先を決めてあげておくといいでしょう。
遺言書で財産を受け取る人が決めてある場合、そのとおり分ければいいのでトラブルになるリスクを減らすことができます。
②遺留分を侵害しないように配分を決める
遺留分は、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
遺留分侵害額請求がされる場合、大きなトラブルになります。
遺言書に遺留分侵害額請求をしないようにと書くことができますが、効力のない単なるお願いです。
遺留分に配慮した遺言書を作成する方がトラブル防止になるでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書の多くは、公正証書遺言か自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
遺言書の書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
④遺言執行者を指名しておく
遺言書を作成するだけでは、遺言書の内容は実現されません。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で遺言執行者を決めておくことができます。
相続が発生した後に遺言執行者からご辞退されないように、あらかじめ同意をもらっておくと安心です。
司法書士などの専門家に遺言書作成のサポートを依頼した場合、多くは遺言執行者になってもらうことができます。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
配偶者は常に相続人
1配偶者は常に相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人になる配偶者は法律上の配偶者のみ
被相続人の死亡時に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人になります。
法律上の配偶者であれば、同居別居の別は問われません。
長期間別居していて夫婦の実態がなくても、法律上の配偶者は相続人です。
死亡時の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になることはできません。
何年一緒にいても、相続人になることはできません。
離婚した元配偶者は、相続人になることはできません。
死亡時の法律上の配偶者ではないからです。
同性婚のパートナーは、相続人になることはできません。
パートナーシップ制度を利用しても、法律上の配偶者ではないからです。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
③配偶者は遺留分権利者
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人は、生前財産を自由に処分することができます。
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
そうは言っても、まったくの無制約にすることはできません。
被相続人の財産は、被相続人が1人で築いた財産ではないからです。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
配偶者は、被相続人に最も近い相続人と言えるでしょう。
配偶者は、遺留分権利者です。
④死後離婚・姻族関係終了届を出しても相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者が後に姻族関係終了届を提出することがあります。
姻族関係終了届は、死後離婚と言われることがあります。
被相続人が生前に離婚した場合、離婚した元配偶者は相続人ではありません。
死後離婚と言われるものの、被相続人と離婚するものではありません。
姻族関係終了届を出しても、死亡時の配偶者のままです。
姻族関係終了届は、姻族との関係を終了させる届出に過ぎないからです。
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族です。
姻族関係終了届を出しても、配偶者は相続人です。
2相続人は配偶者と血族相続人
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と子どもが相続人です。
被相続人の子どもは、実子と養子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子にも、区別はありません。
配偶者と子どもが相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 2分の1
子どもの相続分 2分の1
子どもが複数いる場合、相続分を平等に分割します。
嫡出子、非嫡出子、養子、普通養子に行った子どもは、すべて平等です。
子どもは、親を選ぶことはできません。
嫡出子として生まれてくることも非嫡出子として生まれてくることも、子どもには責任がありません。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもは、すべて平等です。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもの相続分は、すべて平等です。
子どもが何人いても、配偶者の相続分は2分の1です。
配偶者と子どもは、遺留分権利者です。
配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 4分の1
子どもの遺留分 4分の1
子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分割します。
子どもが何人いても、配偶者の遺留分は4分の1です。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と親などの直系尊属が相続人です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 3分の2
親などの直系尊属の相続分 3分の1
親などの直系尊属が複数の世代でいる場合、世代が近い人だけが相続人です。
同じ世代の直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分割します。
実父母、養父母は、平等です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 3分の1
親などの直系尊属の遺留分 6分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 4分の3
兄弟姉妹の相続分 4分の1
相続人になる兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟や異母兄弟も兄弟姉妹だから、相続人になります。
父母同じ兄弟姉妹と父母一方だけ同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
父母一方だけ同じ兄弟姉妹を半血兄弟、父母同じ兄弟姉妹を全血兄弟と言います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 8分の3
兄弟姉妹の遺留分 なし
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。
大人になれば、兄弟姉妹は別々に生計を立てているでしょう。
兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
④相続人は配偶者のみ
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
兄弟姉妹もいない場合、配偶者のみが相続人になります。
被相続人が天涯孤独で血族相続人はだれもいないと、決めつけていることがあります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えて、証明する必要があります。
家族のさまざまな事情から、被相続人が他の家族と疎遠になっていることがあります。
疎遠になっているだけの場合、血族相続人は存在するでしょう。
行方不明になって連絡が取れない人がいることがあります。
行方不明の人は、生きている人です。
血族相続人は、存在します。
相当長期間に渡って生死不明になっている場合、条件を満たせば死亡の取り扱いをすることができます。
死亡の取り扱いをするためには、別の手続をする必要があります。
配偶者のみが相続人であることは、戸籍謄本で証明する必要があります。
3配偶者は代襲相続しない
①配偶者は代襲相続人にならない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は、代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
②配偶者は被代襲者にならない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は、被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
4不動産相続で配偶者居住権
①遺産分割協議で設定
配偶者居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように、保護するために作られた権利です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続人全員による合意で、配偶者居住権を設定することができます。
配偶者居住権を取得することができるのは、法律上の配偶者のみです。
配偶者にとっては、選択肢が増えたと言えます。
②遺言書で遺贈
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
各相続人が自分の主張をした場合、話し合いがまとまらないことがあります。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおり分けることができます。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられています。
相続人の協力がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言書を作成した場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
③死因贈与なら生前に仮登記
配偶者居住権は、死因贈与の対象とすることができます。
死因贈与とは、譲渡人の死亡をきっかけに財産を譲る契約です。
譲渡人の死亡をきっかけに配偶者居住権を贈与する合意をすることができます。
死因贈与は、譲渡人と譲受人が合意した契約です。
配偶者居住権を死因贈与した場合、仮登記をすることができます。
仮登記は、被相続人と配偶者が協力して申請します。
相続が発生したら、配偶者居住権が設定されることが公示されます。
配偶者居住権が設定されることが分かっていたら、不動産を購入する人は事実上いないでしょう。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないようにすることができます。
死因贈与による仮登記をした場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っているから、読みにくいものです。
活字でなく手書きの達筆な崩し字で書いてあるから、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍謄本集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍謄本を、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
お仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中の人は、自分で手続するのが難しいでしょう。
難しい、めんどくさい、手間がかかる手続は、まるっと司法書士などの専門家におまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。
集め始めてみたけど、途中で挫折することがあります。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされで困っていることがあるでしょう。
司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務の負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
1事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして自分の子どもだと認めるのは、一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が認知をする場合、市区町村役場に認知届を提出します。
子どもの母に自分の子どもであると認めるだけでは、認知の効果はありません。
市区町村役場は認知届を受理した後、戸籍に記載します。
認知された子どもは、戸籍謄本で確認することができます。
認知された子どもは、相続人になります。
③相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、認知をすると法律上の子どもになります。
父と子どもの間に法律上の親子関係が発生します。
認知をしても、子どもの母には影響がありません。
認知をしても、子どもの母は法律上の配偶者にはなりません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
④何年一緒にいても事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
法律上の配偶者がいても配偶者がいなくても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
長期間連れ添っていても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、財産を相続することはできません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、借金を相続することはありません。
何十年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
⑤相続人不存在なら相続財産は国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
法律で決められた相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人が不存在である場合、相続財産は清算され国庫に帰属します。
相続人が不存在であっても、自動的に事実婚・内縁の配偶者が相続人になることはありません。
家庭裁判所で認められた場合、特別縁故者に財産が分与されることがあります。
事実婚・内縁の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
2事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
①事実婚・内縁の配偶者は相手の借金を相続しない
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産に含まれます。
相続人になる人は、法律で決められています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の財産を相続することはありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相手の借金を相続することはありません。
②事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人
被相続人が生前、お金の貸し借りをしていることがあります。
被相続人のお金の貸し借りに際して、事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人になることがあります。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
被相続人の借金を返済するのは、連帯保証人の義務だからです。
お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。
お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、連帯保証人を立ててもらうことがあります。
連帯保証人は、借金を返せないとき肩代わりする人です。
貸主と連帯保証人との間で、借金の肩代わりをする約束をします。
借金の肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。
金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。
連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の借金を相続しません。
被相続人の借金を相続しないことと連帯保証人の義務は、無関係です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約だからです。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらったのです。
返せないとき肩代わりすることを承知して、連帯保証契約をしたはずです。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
③包括遺贈で事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継ぐ
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
被相続人が何もしなかったら、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。
事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらうため、遺言書を作成することができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言者は、遺言書を作成して事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈では、財産を譲り受ける人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
包括受遺者は相続人と同じだから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。
遺言書で指定された割合のマイナスの財産を引き継がなければなりません。
遺言書で事実婚・内縁の配偶者に全財産を遺贈する場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
事実婚・内縁の配偶者は包括遺贈を受けたくない場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈した場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
④認知された子どもは借金を相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が借金を残して死亡した場合、借金は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるからです。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
認知された子どもが相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなったら、被相続人の借金を返済する必要はありません。
3事実婚・内縁の配偶者の一方が死亡しても財産分与請求はできない
①事実婚・内縁を解消するときに財産分与請求ができる
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに、事実婚・内縁関係を解消することがあります。
事実婚・内縁関係のカップルが2人で築いてきた財産があるでしょう。
事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
②事実婚・内縁が死亡で終了するときに財産分与請求ができない
被相続人が死亡した場合、相続が発生します。
被相続人のものは、相続人が相続します。
被相続人が事実婚・内縁関係であった場合、2人で築いてきた財産があるでしょう。
2人で築いてきた財産であっても、事実婚・内縁の配偶者は相続することはできません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけだからです。
死亡による事実婚・内縁の解消をしたときに財産分与を認めると、相続と同じ結果になります。
相続制度自体を根底から覆すことになります。
相続制度が壊れてしまうことは、許されません。
事実婚・内縁が死亡で終了する場合、財産分与請求ができません。
③事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡したら
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
事実婚・内縁関係のカップルの一方が死亡したことにより事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができません。
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する合意をしたことで、財産分与義務が具体化したと言えます。
具体化した財産分与義務は、相続人に相続されます。
事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡した場合、相続人に財産分与を請求することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈は、簡単に考えがちです。
思いのほか、複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
相続が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちで遺言書を作成するでしょう。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
死後認知された子どもが相続人
1認知された子どもは相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知されると法律上の子どもになる
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、法律上の子どもになります。
③認知された子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が子どもを認知した場合、認知された子どもは父の子どもです。
子どもは相続人になります。
被相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合、子どもに区別はありません。
嫡出子も非嫡出子も子どもだから、同じように相続人になります。
④嫡出子と非嫡出子は同じ相続分
認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。
この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。
現在は、嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。
被相続人の子どもに、区別はないからです。
2死後認知された子どもが相続人
①認知されないと父の子どもではない
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもは、何もしなければ父と法律上の親子関係がありません。
認知によって、父と子どもに親子関係を発生させます。
認知されていない子どもは、法律上、父の子どもになりません。
②認知の訴えで認知される
父本人が自分の意思で認知するのが原則です。
父が子どもを認知することに、協力しないことがあります。
父が子どもを認知する前に、死亡することがあります。
父が子どもを認知していない場合、子どもの権利を守るため認知の訴えを起こすことができます。
死後認知とは、父の死亡後に認知の訴えを起こし認知を受けることです。
認知を受けた子どもは、父の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③認知の訴えができる人
認知の訴えを起こすことができるのは、次の人です。
(1)子ども
(2)子どもの直系卑属
(3)子ども、直系卑属の法定代理人
認知の訴えの相手方は、本来、認知を求める父本人のはずです。
父が死亡した後は、認知の訴えの相手方になることができません。
父の相続人は、認知の訴えの相手方ではなく利害関係人です。
父の相続人は利害関係人として、補助参加をすることができます。
父に代わって検察官が相手方になります。
④認知の訴えは死亡後3年以内
父が死亡した後3年経過すると、認知の訴えをすることはできなくなります。
父が死亡したことを知ってから、3年ではありません。
父の死亡をいつ知ったかに関わらず、死亡後3年で訴えができなくなります。
例外の事例もありますが、非常に厳しい条件です。
⑤死後認知ではDNA鑑定が困難
認知の訴えで重要なのは、有効な証拠を提出することです。
父と子どもの親子関係を立証する場合、最も有効な証拠はDNA鑑定です。
父本人が生きている場合、DNA資料を取得することができるでしょう。
父本人が死亡した後では、DNA資料の取得が非常に困難です。
父本人のDNA資料が取得できない場合、父の近親者の協力を求めます。
父の嫡出子が積極的に協力することは、ほとんどないでしょう。
認知の訴えが認められた場合、認知された子どもは相続人になるからです。
認知の訴えは、形式的には検察官を相手にします。
事実上、父の法律上の配偶者と嫡出子との争いになります。
⑥判決確定後10日以内に認知届を提出
認知請求を認める判決は、当事者に言い渡します。
裁判所は、市区町村役場に判決の内容を連絡しません。
判決が確定した後、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
認知届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)父の本籍地
(2)子どもの本籍地
(3)届出人の所在地
認知届の提出期限は、判決確定後10日以内です。
認知届の添付書類は、次のとおりです。
(1)判決書謄本
(2)確定証明書
(3)届出人の身分証明書
(4)父と子どもの戸籍謄本
本籍地の以外の市区町村役場に提出する場合に必要になります。
3遺言書で認知された子どもが相続人
①遺言書で認知するときは遺言執行者が手続
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることは遺言事項と言います。
遺言事項は、次のとおりです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外のこと
子どもを認知することは、身分に関することです。
遺言書で子どもの認知をすることができます。
遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届を提出します。
遺言書で子どもの認知をする場合、遺言執行者が必要です。
②父が未成年でも有効に認知ができる
15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。
父が未成年であっても、子どもを認知することができます。
未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。
未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。
親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。
未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。
父が未成年であっても、有効に子どもを認知することができます。
③相続発生後長期間経過後に認知がされることがある
遺言者が遺言書を作成したことを家族と共有していないことがあります。
遺言書を作成しても遺言書の保管場所を共有していないことがあります。
遺言者が死亡してから、長期間経過した後に遺言書が見つかるでしょう。
遺言書に有効期限はありません。
遺言書作成後何年経過しても遺言者が死亡してから何年しても、遺言書は無効になりません。
相続が発生してから長期間経過した後に、子どもが認知されることがあります。
4遺産分割協議は相続人全員で
①遺産分割協議中なら認知された子どもを含めて話し合い
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議中に、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人です。
認知された子どもを含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
認知された子どもを含めて遺産分割協議をする必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書には、認知された子どもも記名し実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書だからです。
②遺産分割協議成立後やり直し不要
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
一部の相続人を含めずに合意をしても、相続人全員の合意があったとは言えません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した後、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人になります。
遺産分割協議成立後に子どもが認知された場合、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
遺産分割協議が成立した時点では、相続人全員だったからです。
遺産分割協議に問題があったとは言えません。
遺産分割協議成立後に認知された場合、遺産分割協議は有効です。
③認知された子どもは金銭請求ができる
認知された子どもは、相続人です。
被相続人の子どもは、嫡出子と非嫡出子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。
認知された子どもは、自分の相続分に相当する金銭を請求することができます。
金銭請求をする場合、相続財産の総額は認知された子どもが請求するときを基準に考えます。
相続発生時を基準にするものではありません。
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。
不動産や株式などの財産は、大きな価格変動があります。
認知された子どもが遺産分割を請求する場合、相続財産を適切に評価することが重要です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続で他人の戸籍謄本を取得する
1相続人確定のため戸籍謄本が必要
①相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
②他人の戸籍謄本は委任状をもらって請求
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。
委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
住所地の市区町村役場ではありません。
住所地の近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて手続をするといいでしょう。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
2委任状なしで他の相続人の戸籍謄本を取得できる
①戸籍に記載されている人が取得
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
②配偶者、直系尊属、直系卑属が取得
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
委任状なしで兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、他の理由が必要になります。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
3他人の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市役所で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②本人と直系血族は広域交付で戸籍謄本を請求できる
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができる人は、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、被相続人の直系血族です。
被相続人の本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
本人と直系血族は、広域交付で戸籍謄本を請求することができます。
③第三者請求は広域交付で取得できない
第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
4面倒な相続手続はおまかせできる
①戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
②法定相続情報一覧図はおまかせできる
相続手続では、法定相続情報一覧図を使うと便利です。
たくさんの戸籍謄本を提出するのに代えて、法定相続情報一覧図1枚を提出することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか取りまとめた書類です。
家系図のように取りまとめてあるから、相続関係が一目で分かります。
家系図と戸籍謄本等を登記官が確認して、模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官に認証文があるから、戸籍謄本の束を提出したことと同じ扱いを受けることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、法務局に戸籍謄本を提出しなければなりません。
必要な戸籍謄本を取り寄せてから、法定相続情報一覧図を発行してもらいます。
相続手続では、戸籍謄本の取り寄せから逃れられません。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらう場合、法務局は点検と印刷をするだけです。
家系図は、自分で作成しなければなりません。
登記官の認証文を入れて発行されるから、厳格な書き方ルールがあります。
些細なことと思えるようなことで、書き直しや作り直しになります。
家系図の作成を含めて、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
③相続登記はおまかせできる
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更が相続登記です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
司法書士などの専門家に依頼せず、自分で挑戦する人がいます。
多くの場合、不動産は重要な財産です。
重要な財産の名義変更だから、法務局は厳格に審査します。
知識がない人から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
やり直しをするように言われたものの、何をどうしていいのか分からないことがあります。
相続登記は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
自分でやってみようと挑戦したけど、挫折することがあります。
相続登記に挫折した後であっても、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
胎児認知で相続人
1子どもは相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③胎児は生まれたものと見なされる
人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。
財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。
財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。
権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。
相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。
胎児は出生していないから、権利能力がありません。
胎児は、相続が発生した時点で出生していません。
すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。
すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。
死体で生まれたときは、相続権は与えられません。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
生きて生まれてきたら、相続人になります。
生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。
すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。
生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。
④胎児は出生してから戸籍に記載される
父は、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて認知することができます。
市区町村役場に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生後に認知届を受理した場合、戸籍に記載されます。
父の戸籍と子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
認知をするのは、子どもが誕生する前であっても差し支えありません。
子どもが出生する前に認知をすることを胎児認知と言います。
胎児認知をした場合、子どもが出生するまで父の戸籍には何も記載されません。
胎児認知届を提出した場合、母の戸籍の附票に記載されます。
子どもが出生した場合、子どもの戸籍が作られます。
子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
子どもが出生したことで、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生届が受理された後、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
2胎児認知で相続人
①胎児認知には母の承諾
父は、子どもが出生する前に認知をすることができます。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
胎児認知届に承諾することを記載することを付記して、署名することで差し支えありません。
②父母が未成年でも有効に認知できる有効に承諾できる
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者の同意が必要になります。
親権者の同意なく契約などの法律行為をした場合、契約などの法律行為を取り消すことができます。
父が未成年である場合、父の親権者の同意なく有効に子どもを認知することができます。
母が未成年である場合、母の親権者の同意なく有効に胎児認知を承諾することができます。
親権者の同意なく認知をしても胎児認知を承諾しても、親権者は取り消すことができません。
子どもを認知することや胎児認知を承諾することは、本人が決めることだからです。
③母が婚姻中なら胎児認知はできない
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
母が婚姻中の場合、子どもは母の夫の子どもと推定されます。
母の夫の嫡出子と推定されます。
嫡出の推定が及ぶ子どもについて、認知することはできません。
子どもが出生した後、母の夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。
子どもが出生する前に、嫡出否認の訴えをすることはできないと考えられています。
母が婚姻中は嫡出の推定が及ぶから、胎児認知をすることができません。
④胎児認知の調停の申立て
父が任意に認知をしない場合、認知を求めて裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。
当事者で合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
⑤胎児認知は強制できない
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者が話し合いに応じない場合、調停は成立しません。
父が認知を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
母が胎児認知の承諾を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
子どもが出生した後であれば、裁判で争うことができます。
子どもが胎児の段階では、裁判で争うことはできません。
胎児認知をする場合、父母の合意が必要です。
胎児認知は、強制することができません。
3胎児認知は父が届出で母が提出できる
①胎児認知届の提出先は母の本籍地
胎児認知届の提出先は、母の本籍地がある市区町村役場です。
母の住所地、父の本籍地、父の住所地などの市区町村役場には提出することはできません。
子どもが出生した後に認知届を提出する場合、父の本籍地、子どもの本籍地、届出人の住所地の市区町村役場に提出することができます。
母の本籍地が分からない場合、母の本籍地入り住民票を取得すると判明します。
住民票は、何も言わないと本籍地記載省略になります。
住民票を請求するときに、本籍地を記載してくださいと申し出る必要があります。
②胎児認知届の必要書類
胎児認知届の必要書類は、次のとおりです。
(1)認知届
認知届は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。
(2)父の戸籍謄本
胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に提出します。
父の本籍地が母の本籍地と同じ市区町村役場である場合、提出を省略することができます。
(3)母の承諾書
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母の承諾書を作成します。
認知届を見ると、その他欄に「胎児を認知する」項目があります。
胎児を認知するにチェックをつけて、承諾する旨を付記することで差し支えありません。
この認知届を承諾します。
住所 名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
母 氏名 〇〇〇〇 印
上記のように、記載します。
(4)本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードを準備します。
③胎児認知届は母が提出できる
胎児認知届は、父が届出します。
届出人である父が胎児認知届を作成した後は、だれが市区町村役場に提出しても差し支えありません。
市区町村役場に胎児認知届を持って行く人は、届出人の使者だからです。
母が届出人の使者として胎児認知届を提出しても、問題はありません。
使者は、届出人のお使いです。
代理人とちがい、自分の判断で届出書を書き直すことはできません。
市区町村役場の窓口で書き忘れや書き間違いを指摘されても、訂正することはできません。
母ができるのは、届出人が作成した胎児認知届を提出することです。
届出人が作成していないのに、勝手に認知届を作成して提出することはできません。
4胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
死後離婚・姻族関係終了届を出しても子どもは代襲相続
1姻族関係終了届(死後離婚)とは
①姻族関係終了届は市区町村役場の届出
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族のことです。
配偶者の生前に離婚したら、当然に姻族関係は終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後、希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
市区町村役場に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
②戸籍に変更はない
市区町村役場に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を提出した場合、戸籍に記載されます。
戸籍の記載例
姻族関係終了
【死亡配偶者の親族との姻族関係終了日】令和〇年〇月〇日
【死亡配偶者氏名】〇〇〇〇
【死亡配偶者の戸籍】愛知県名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 〇〇〇〇
戸籍に記載されるだけです。
今までの戸籍から、除籍されることはありません。
新しい戸籍が自動的に作られることはありません。
③氏に変更はない
姻族関係終了届を提出した場合、今までの氏をそのまま使います。
姻族関係終了届を提出しただけで、復氏することはありません。
復氏をしたい場合、あらためて復氏届が必要です。
復氏届を提出した場合、現在の戸籍から除籍されます。
新しく戸籍を作ってもらうか、婚姻前の戸籍に戻してもらうか選択することができます。
④遺族年金の受給権に影響しない
配偶者が死亡した場合、条件を満たせば遺族年金を受給することができます。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることがないからです。
姻族関係終了届を提出しても、遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金を受け取りながら姻族関係終了届を提出しても、遺族年金の支給が取り消されることはありません。
遺族年金を返還するように言われることはありません。
姻族関係終了届は、遺族年金と無関係だからです。
⑤配偶者は相続人
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
相続が発生した時点の法律上の配偶者は、常に相続人になります。
姻族関係終了届を提出しても提出しなくても、相続人です。
被相続人の配偶者は、相続する権利があります。
死亡配偶者の財産を相続した後、姻族関係終了届を提出することがあります。
姻族関係終了届を出しても、相続が無効になることはありません。
姻族関係終了届は、相続と無関係だからです。
2姻族関係終了届(死後離婚)を出しても子どもに影響しない
①子どもの親族関係に影響しない
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させる届出です。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもの親族関係に影響はありません。
姻族関係終了届を提出した場合、死亡配偶者と子どもは親子のままです。
死亡配偶者の親と子どもは、祖父母と孫のままです。
死亡配偶者の兄弟姉妹と子どもは、伯叔父・伯叔母と甥姪のままです。
子どもの親族関係は、影響がありません。
姻族関係終了届は、生存配偶者と死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけの効力があるに過ぎません。
②子どもの扶養義務に影響しない
法律上の扶養義務があるのは、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。
場合によっては、3親等内の親族も扶養義務を負うことがあります。
死亡配偶者の父母は、子どもから見ると祖父母だから2親等です。
死亡配偶者の兄弟姉妹は、子どもから見ると伯叔父・伯叔母だから3親等です。
姻族関係終了届を提出した場合、生存配偶者は親族関係がなくなります。
死亡配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務はありません。
姻族関係終了届を提出しても、子どもの親族関係に影響はありません。
事情によっては、子どもは扶養義務を負うことがあります。
③子どもの戸籍に影響しない
姻族関係終了届を提出した場合、届出をした人の欄に姻族関係終了が記載がされます。
姻族関係終了届を提出しても、子どもの戸籍に影響はありません。
今までの戸籍から、除籍されることはありません。
新しい戸籍が自動的に作られることはありません。
④子どもの氏に影響しない
姻族関係終了届を提出した場合、子どもは今までの氏をそのまま使います。
姻族関係終了届を提出しただけで、子どもの氏が変更されることはありません。
生存配偶者が復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届で氏を変更することができるのは、生存配偶者本人だけです。
生存配偶者が復氏届を出した場合、子どもの氏が自動的に変更されることはありません。
子どもの氏を変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要です。
⑤子どもの遺族年金の受給権に影響しない
遺族年金は、配偶者だけでなく子どもにも受給権があります。
子のある配偶者が遺族年金を受給する場合、子は支給停止になります。
子は遺族年金の受給権はあるけど、支給停止になっているに過ぎません。
姻族関係終了届を提出した場合、子どもの遺族年金の受給権に影響しません。
子のある配偶者が再婚した場合、失権します。
失権したら、遺族年金を受け取ることはできません。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、要件を満たせば、子どもが遺族年金を受け取ることができます。
姻族関係終了届は、子どもの遺族年金の受給権に影響しないからです。
⑥子どもの相続に影響しない
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させる届出です。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが財産を相続した後に、姻族関係終了届を出しても相続が無効になることはありません。
姻族関係終了届を出し後に、財産を相続できなくなることはありません。
3姻族関係終了届(死後離婚)を出しても子どもは代襲相続
①代襲相続とは
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
②死亡配偶者の親が死亡したら子どもは代襲相続人
姻族関係終了届は、生存配偶者と死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけの効力があるに過ぎません。
子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者の親が死亡することがあります。
死亡配偶者の親が被相続人です。
被相続人から見ると、相続人になるはずだった子どもが先に死亡しています。
相続人になるはずだった死亡配偶者の子どもが代襲相続をします。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響がないからです。
③死亡配偶者の兄弟姉妹が死亡したら子どもは代襲相続人
死亡配偶者の兄弟姉妹が死亡することがあります。
死亡した兄弟姉妹が被相続人です。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡していることがあります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、相続人は兄弟姉妹です。
死亡配偶者は、被相続人の兄弟姉妹だから相続人になるはずだった人です。
相続人になるはずだった死亡配偶者の子どもが代襲相続をします。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響がないからです。
④子どもが未成年なら生存配偶者が遺産分割協議
生存配偶者と死亡配偶者の親族らと折り合いが良くないこともあるでしょう。
生存配偶者は、姻族関係終了届を出すことで親族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を出しても、子どもの親族関係に影響はありません。
死亡配偶者の親や兄弟姉妹は、子どもにとって親族のままです。
死亡配偶者の親や兄弟姉妹が死亡した場合、子どもは相続人になります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定しなければなりません。
相続財産の分け方について合意することは、財産の処分と言えます。
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年が財産を処分する場合、親などの親権者が代わりに判断します。
未成年の子どもが相続人になる場合、生存配偶者が親権者でしょう。
生存配偶者が未成年の子どもに代わって、遺産分割協議に参加しなければなりません。
5姻族関係終了届(死後離婚)で注意すること
①撤回ができない
いったん姻族関係終了届が受理されると、撤回はできません。
充分検討して、提出することを決めましょう。
②援助が受けられない
姻族関係が終了した場合、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に対する扶養義務がなくなります。
このことは同時に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から扶養を受けることもできなくなることを意味しています。
経済的に困ることがあっても、援助は受けられなくなるでしょう。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どものための援助も受けにくくなるでしょう。
③死亡配偶者の法要に参加しにくい
死亡配偶者の法要を死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が主催する場合、参加しにくくなるかもしれません。
死亡配偶者の血縁関係者から参加を拒まれることも考えられます。
死亡配偶者のお墓が私有地にある場合、お墓参りも難しくなるかもしれません。
共同墓地などだれでもお墓参りができる場所に葬るなどするといいでしょう。
④お墓が別々になる
死亡配偶者のためにお墓を新たに建立せず、家のお墓に葬ることがあるでしょう。
姻族関係終了届を提出すると、自分が死亡したとき、そのお墓に入れてもらうことは難しくなるでしょう。
死亡配偶者と同じお墓に眠ることはできなくなります。
⑤子どもの理解を得られない
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係は影響がありません。
子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係はそのまま続きます。
子どもから抵抗されることもあるでしょう。
子どもにとって、精神的ダメージであることも想定しておく必要があります。
6姻族関係終了届について司法書士に相談するメリット
姻族関係終了届は、マスコミなどから死後離婚と称して取り上げられています。
本来、配偶者の死別によって婚姻関係が終了しています。
配偶者の一方が死亡した後に、離婚することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹との関係性を解消する点に注目されたものです。
法律上の扶養義務から逃れられる以上に、嫁は親の介護をして当然など社会通念の押し付けから逃れられるのが大きいでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹がお金を無心することや生活に過剰に干渉することにストレスをためているケースもあります。
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などの誤解から、相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などが感情的になって、すでに相続した財産を返すように要求されることもあるでしょう。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者の財産は相続できます。
相続手続をスムーズに終わらせるために、まず正しい知識を手に入れましょう。
姻族関係終了届は、相続に影響はありません。
遺族年金にも、影響はありません。
生命保険の受け取りにも、影響はありません。
姻族関係終了届のことでご心配があれば、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
異父兄弟・異母兄弟が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2親の相続で異父兄弟・異母兄弟が相続人
①被相続人の子どもが相続人
相続が発生した場合、被相続人の子どもが相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分は相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分の兄弟姉妹が相続人になります。
自分の兄弟姉妹は、自分の親から見たら子どもにあたるからです。
②前婚の子どもと後婚の子どもが相続人
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
後婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
前婚配偶者との間の子どもも後婚配偶者との間の子どもも、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもであることに、ちがいはありません。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
③被相続人の実子と養子が相続人
被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。
被相続人が養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもになります。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の子どもです。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の相続人になります。
被相続人の実子と養子は、同じ被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
④養子に行った子どもが相続人
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして役所に届出をするだけで、養子縁組ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、普通養子による養子縁組であれば被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、特別養子による養子縁組であれば被相続人の子どもではありません。
特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係がなくなります。
被相続人の子どもでなくなるから、相続人にはなりません。
⑤嫡出子と非嫡出子が相続人
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した子どもです。
法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した場合、父と子どもの親子関係は明らかではありません。
父と子どもについて法律上の親子関係を発生させるためは、認知が必要です。
母と子どもは、分娩の事実によって親子関係は明らかです。
母と子どもは、認知は不要です。
認知した子どもは、法律上の親子関係があります。
法律上の婚姻関係があっても婚姻関係がなくても、同じ子どもです。
嫡出子も非嫡出子も、同じ子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。
法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。
子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。
現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと相続分も同じです。
最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。
⑥異父兄弟・異母兄弟が先に死亡したら代襲相続
自分の親が死亡する前に、異父兄弟・異母兄弟が先に死亡することがあります。
異父兄弟・異母兄弟は、被相続人から見たら子どもです。
相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
親の相続で異父兄弟・異母兄弟が先に死亡した場合、異父兄弟・異母兄弟の子どもが相続人になります。
3異父兄弟・異母兄弟が相続人なのに自分は相続人になれないケース
①父の再婚相手の子どもではない
自分の父に再婚歴があることがあります。
父の再婚相手が死亡した場合、再婚相手の子どもが相続人になります。
父が再婚しても、父の再婚相手と自分が親子になることはありません。
父の再婚相手の子どもではありません。
父の再婚相手の子どもではないから、相続人にはなりません。
父と再婚相手との間に子どもがいることがあります。
自分から見ると、異父兄弟です。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟は再婚相手の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟が相続人なのに自分は相続人になりません。
②再婚相手と養子縁組をしたら子どもになる
父が再婚しても、父の再婚相手と親子になることはありません。
父の再婚相手と養子縁組をすることができます。
養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
父の再婚相手と養子縁組をした場合、親子関係が作られます。
父の再婚相手の子どもになるから、相続人になります。
③父が先に死亡しても代襲相続はできない
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。
父の再婚相手が死亡する前に父が死亡した場合、父は相続人になるはずだった人です。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
父が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続人になると思うかもしれません。
代襲相続における相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属であるか被相続人の兄弟姉妹のみです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
父が先に死亡しても、代襲相続はできません。
4異父兄弟・異母兄弟が相続人になれないケース
母が死亡した場合、母の子どもが相続人になります。
父の再婚相手との間に子どもがいても、母の子どもではありません。
父に再婚相手との間の子どもがいる場合、異父兄弟です。
異父兄弟は、母の子どもではありません。
母の子どもではないから、母の相続で相続人にはなりません。
5異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの相続人
①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、父母の両方が同じ兄弟姉妹をイメージしがちです。
相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。
父母の一方とだけ養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。
②異父兄弟・異母兄弟の法定相続分
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。
親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。
異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。
親から見たら、平等に子どもだからです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
6遺言書作成がおすすめ
①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
②遺言書があれば遺産分割協議は不要
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
相続手続に協力してもらえないことがあります。
相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。
相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。
すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。
遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
③遺言書作成は遺留分に注意
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。
遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。
遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。
7相続人調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、最初の難関は戸籍謄本の収集です。
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
慣れないと戸籍集めは、タイヘンです。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりするからです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍収集に、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ときには、家族が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
伯叔父・伯叔母が死亡して甥姪が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2代襲相続で甥姪が相続人になる
①代襲相続とは
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
②兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
③甥姪の子どもが代襲相続できる例外
現在の法律では兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
かつての法律では、兄弟姉妹が相続する場合、再代襲相続ができました。
被相続人が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に死亡した場合、兄弟姉妹の再代襲相続ができました。
④配偶者がいるときの甥姪の相続分
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
甥姪が相続人になる場合、甥姪は兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。
被相続人に兄弟姉妹が複数いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。
⑤甥姪に遺留分はない
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
兄弟姉妹は遺留分が認められないから、甥姪も遺留分がありません。
3数次相続で甥姪が相続人になる
①数次相続とは
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。
③数次相続なら甥姪の子どもは相続人になる
数次相続では、複数の相続が発生しています。
最初の相続が発生した時点で被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。
被相続人の甥姪が代襲相続人になります。
最初の相続が発生した時点で被相続人の兄弟姉妹と被相続人の甥姪が被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続人にはなりません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
最初の相続が発生した時点で元気だった甥姪が後に死亡した場合、甥姪の子どもは相続人です。
代襲相続人である甥姪の地位を相続したからです。
数次相続に制限はありません。
4甥姪は特別寄与者になれるがハードルが高い
①特別寄与料は親族が請求できる
特別の寄与が認められるのは、相続人以外の親族です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとしたものです。
特別な貢献をしたのに相続人ではない場合、寄与分を請求することはできません。
例えば、被相続人に子どもがいるけど疎遠になっていることがあります。
被相続人に離婚歴があって子どもが幼いうちに元配偶者が引き取ったケースなどです。
子どもには頼れないから甥姪などが被相続人に献身的にお世話をしていることがあります。
被相続人に子どもがいる場合、兄弟姉妹も甥姪も相続人ではありません。
相続人でないから寄与分を請求して貢献が報われることがありません。
特別な貢献をした人が親族である場合、特別寄与料を請求することができます。
親族にあたる人は、法律で決められています。
具体的には、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
被相続人の甥姪は、親族です。
甥姪が特別な貢献をしたと認められる場合、特別寄与料を請求して貢献が報われます。
②特別寄与料を請求する条件はとても厳しい
特別寄与料の請求が認められるのは、次の条件がすべて満たされた場合です。
(1) 特別の寄与があること
特別の寄与とは、被相続人との身分関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献のことです。
(2) 財産が実質的に増加したこと
寄与分が認められるのは、実質的に財産の増加した場合のみです。
財産の減少や負債の増加が免れたこと、財産の増加や負債の減少が必要です。
財産の経済的価値の実質的増加が必要ですから、精神的援助は寄与分の対象にはなりません。
具体的には、頻繁にお見舞いに行ったことや話し相手になったことは寄与分の対象になりません。
お見舞いや話し相手で財産が実質的に増加することはないからです。
精神的援助は金銭的評価が困難です。
(3) 特別の寄与と財産増加に因果関係があること
寄与分が認められるのは、特別の寄与が財産の実質的増加につながった行為のみです。
5甥姪が相続人になるときは遺言書作成がおすすめ
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人同士の関係が希薄になっていることが多いです。
甥姪の世代になると、被相続人の配偶者や兄弟姉妹と較べると若いことでしょう。
関係が希薄になっているうえに、相続に対する考え方も異なります。
相続人同士が話し合うとしても、簡単に合意ができることは少ないものです。
相続人間の関係が希薄である場合、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書を作成して財産の行き先を指定すれば、相続人全員の話し合いは不要になるからです。
財産の行き先を指定するだけでなく、遺言書で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現してくれる人です。
遺言執行者がいる場合、わずらわしい相続手続はすべてお任せをすることができます。
相続人間にトラブルが懸念される場合はもちろんのこと、トラブルの懸念がないときも遺言書の作成はおすすめです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
代襲相続人の相続割合
1代襲相続とは
①代襲相続とは相続人になるはずだった人の子どもが相続すること
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
数次相続も代襲相続も、死亡した相続人の相続分を引き継ぎます。
数次相続が発生した場合と代襲相続が発生した場合では、相続分を引き継ぐ人が違います。
引き継ぐ人と引き継ぐ相続分は十分に確認して手続を進めましょう。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
④相続人が相続放棄をしたら代襲相続しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
3代襲相続人になる条件
①被代襲者は被相続人の子どもか兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
②代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
③甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
4代襲相続人の相続割合
①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。
②他の相続人の法定相続分に影響はない
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけです。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生しなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
代襲相続が起きなければ、被代襲者が引き継いだはずの相続分です。
代襲相続が発生したことによって相続人が多人数になることがあります。
相続人が増えたからと言っても、他の相続人の相続分が奪われることはありません。
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけだからです。
③代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被代襲者が子どもや子どもの子どもの場合、遺留分権利者です。
被代襲者が遺留分権利者の場合、代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぎます。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、遺留分は認められません。
兄弟姉妹の子どもは代襲相続ができる場合であっても、遺留分を主張することはできません。
5養子の連れ子は代襲相続ができない
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが養子であっても、養子は相続人になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子の子どもは相続人になる場合と相続人にならない場合があります。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属のみだからです。
養子縁組は、養親と養子の間で法律上の親子関係を作るものです。
養親と養子の子どもらには、親族関係が作られません。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのです。
養子縁組後に、誕生した養子の子どもは、養親の直系卑属になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもは、相続人になりません。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組後に誕生した養子の子どもは、相続人になります。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのが原則です。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもが、実子の子どもである場合があります。
実子の子どもは、当然、直系卑属です。
直系卑属は、代襲相続ができます。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもで、かつ、実子の子どもである場合は、相続人になります。
6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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