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代襲相続人の相続割合
1代襲相続とは
①代襲相続とは相続人になるはずだった人の子どもが相続すること
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
数次相続も代襲相続も、死亡した相続人の相続分を引き継ぎます。
数次相続が発生した場合と代襲相続が発生した場合では、相続分を引き継ぐ人が違います。
引き継ぐ人と引き継ぐ相続分は十分に確認して手続を進めましょう。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
④相続人が相続放棄をしたら代襲相続しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
3代襲相続人になる条件
①被代襲者は被相続人の子どもか兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
②代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
③甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
4代襲相続人の相続割合
①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。
②他の相続人の法定相続分に影響はない
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけです。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生しなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
代襲相続が起きなければ、被代襲者が引き継いだはずの相続分です。
代襲相続が発生したことによって相続人が多人数になることがあります。
相続人が増えたからと言っても、他の相続人の相続分が奪われることはありません。
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけだからです。
③代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被代襲者が子どもや子どもの子どもの場合、遺留分権利者です。
被代襲者が遺留分権利者の場合、代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぎます。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、遺留分は認められません。
兄弟姉妹の子どもは代襲相続ができる場合であっても、遺留分を主張することはできません。
5養子の連れ子は代襲相続ができない
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが養子であっても、養子は相続人になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子の子どもは相続人になる場合と相続人にならない場合があります。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属のみだからです。
養子縁組は、養親と養子の間で法律上の親子関係を作るものです。
養親と養子の子どもらには、親族関係が作られません。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのです。
養子縁組後に、誕生した養子の子どもは、養親の直系卑属になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもは、相続人になりません。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組後に誕生した養子の子どもは、相続人になります。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのが原則です。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもが、実子の子どもである場合があります。
実子の子どもは、当然、直系卑属です。
直系卑属は、代襲相続ができます。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもで、かつ、実子の子どもである場合は、相続人になります。
6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
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相続人が死後離婚・姻族関係終了届
1姻族関係終了届(死後離婚)とは
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族のことです。
配偶者の生前に離婚したら、当然に姻族関係は終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。
生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後、希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
2姻族関係終了届(死後離婚)をしても死亡配偶者の遺産を相続できる
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
姻族関係終了届を提出しても、相続発生時の配偶者であることに変わりはありません。
相続発生時の法律上の配偶者は、常に、相続人になります。
死亡配偶者の相続人になりますから、遺産を相続することができます。
過去に相続した財産が、無効になることもありません。
他の相続人が姻族関係終了届を提出したことを不満に思うかもしれません。
他の相続人から相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
生存配偶者は相続人ですから、当然、遺産分割を求める権利があります。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
姻族関係終了届を提出した生存配偶者を含めないで合意をしても、無効です。
他人になったのだから遺産を返すように要求されることもあるでしょう。
相続する権利があるのですから、このような不当な要求に応じる必要はありません。
3姻族関係終了届(死後離婚)をしても遺族年金を受け取ることができる
遺族年金を受け取ることと姻族関係終了届の提出は全く関係がありません。
姻族関係終了届を提出しても提出しなくても、遺族年金を受け取る要件を満たしている人は遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金を受け取っている人が姻族関係終了届を出しても、年金を返還しなければならなくなることもありません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることがないからです。
遺族年金は再婚すると失権しますから、それ以降、年金を受け取ることはできなくなります。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、要件を満たせば、子どもが遺族年金を受け取ることができます。
4姻族関係終了届(死後離婚)のメリット
①扶養義務がなくなる
法律上の扶養義務は、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。
場合によっては、3親等内の親族も扶養義務を負うことがあります。
生存配偶者は、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹について扶養義務を負うことがあります。
姻族関係が終了した場合、これらの親族に対する扶養義務がなくなります。
法律上の扶養義務がない場合でも、社会通念上、嫁は親の介護をして当然などとお世話を要求されることがあります。
姻族関係が終了していれば、社会通念上の義務などからも逃れやすくなるでしょう。
②精神的負担が軽くなる
生存配偶者と死亡配偶者の親族らと折り合いが良くないこともあるでしょう。
姻族関係終了届と提出することで、死亡配偶者の親族らとの交際を見直しやすくなるかもしれません。
精神的な負担になっていた死亡配偶者の親族らから解放されて、気分が一新されることもあるでしょう。
5姻族関係終了届(死後離婚)のデメリット
①撤回ができない
いったん姻族関係終了届が受理されると、撤回はできません。
充分検討して、提出することを決めましょう。
②援助が受けられない
姻族関係が終了した場合、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に対する扶養義務がなくなります。
このことは同時に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から扶養を受けることもできなくなることを意味しています。
経済的に困ることがあっても、援助は受けられなくなるでしょう。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どものための援助も受けにくくなるでしょう。
③死亡配偶者の法要に参加しにくい
死亡配偶者の法要を死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が主催する場合、参加しにくくなるかもしれません。
死亡配偶者の血縁関係者から参加を拒まれることも考えられます。
死亡配偶者のお墓が私有地にある場合、お墓参りも難しくなるかもしれません。
共同墓地などだれでもお墓参りができる場所に葬るなどするといいでしょう。
④お墓が別々になる
死亡配偶者のためにお墓を新たに建立せず、家のお墓に葬ることがあるでしょう。
姻族関係終了届を提出すると、自分が死亡したとき、そのお墓に入れてもらうことは難しくなるでしょう。
死亡配偶者と同じお墓に眠ることはできなくなります。
⑤子どもの理解を得られない
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係は影響がありません。
子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係はそのまま続きます。
子どもから抵抗されることもあるでしょう。
子どもにとって、精神的ダメージであることも想定しておく必要があります。
死亡配偶者の親が死亡した場合、子どもは代襲相続人になります。
相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いに参加する必要があります。
子どもが気まずい思いをするかもしれません。
子どもが未成年であれば、子どもの法定代理人として姻族関係終了届を出した生存配偶者自身が参加しなければなりません。
6姻族関係終了届の手続方法
姻族関係終了届は、生存配偶者のみが提出することができます。
生存配偶者の同意があっても、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹は提出することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から生存配偶者に対して、姻族関係を終了させることはできません。
生存配偶者が姻族関係終了届を提出する際に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の許可や同意は不要です。
家庭裁判所の許可や審判等も必要ありません。
いうなれば、生存配偶者の独断で姻族関係終了届を提出することができます。
生存配偶者の意思で届出を出す必要があります。
役所の窓口に届出を持っていくのは、だれでも構いません。
提出に期限はありません。
配偶者が死亡してから長期間経過した後でも、届出を提出することができます。
生存配偶者が死亡するまでいつでも提出することができます。
姻族関係終了届が受理されたら、姻族関係終了が戸籍に記載されます。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
婚姻関係がなくなることはありませんから、死亡配偶者と同じ戸籍のままです。
姻族関係が終了するだけであれば、戸籍から消されて、新戸籍が作られるようなこともありません。
戸籍に記載されたからと言っても、役所が自主的に死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に連絡するようなことはありません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が何も知らないところで、姻族関係が終了しています。
知らせたいのであれば、積極的に自分から手紙などを出してお知らせしましょう。
姻族関係終了届は、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけのものです。
姻族関係終了届のことを、俗に、死後離婚と呼ぶことがありますが、離婚するものではありません。
死亡した後に離婚することはできません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
姻族関係終了届を提出しても、氏が自動的に変更されることもありません。
旧姓に戻したい場合は、別途、復氏届が必要です。
復氏届で旧姓に戻る場合、新しい戸籍が作られます。
姻族関係終了届を出した後、復氏で新しく作られた戸籍には、姻族関係終了は書き写されません。
復氏で新しく戸籍が作られた後、姻族関係終了届を出した場合、新しい戸籍に姻族関係終了が記載されます。
復氏届で復氏ができるのは、生存配偶者のみです。
死亡配偶者との間の子どもの氏を変更したい場合、別の手続が必要です。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、入籍届を提出します。
死後離婚という言葉の響きから、遺言書に「私が死亡したら離婚をします」と書くケースがあります。
「私が死亡したら離婚をします」と書いた場合、まったく意味がない無効の記載です。
単に別のお墓に埋葬して欲しいのであれば、死後事務委任契約をする必要があります。
7姻族関係終了届について司法書士に相談するメリット
姻族関係終了届は、マスコミなどから死後離婚と称して取り上げられています。
本来、配偶者の死別によって婚姻関係が終了しています。
配偶者の一方が死亡した後に、離婚することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹との関係性を解消する点に注目されたものです。
法律上の扶養義務から逃れられる以上に、嫁は親の介護をして当然など社会通念の押し付けから逃れられるのが大きいでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹がお金を無心することや生活に過剰に干渉することにストレスをためているケースもあります。
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などの誤解から、相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などが感情的になって、すでに相続した財産を返すように要求されることもあるでしょう。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者の財産は相続できます。
相続手続をスムーズに終わらせるために、まず正しい知識を手に入れましょう。
姻族関係終了届は、相続に影響はありません。
遺族年金にも、影響はありません。
生命保険の受け取りにも、影響はありません。
姻族関係終了届のことでご心配があれば、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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祖父母など直系尊属が相続人
1祖父母は直系尊属
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
②直系尊属とは
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によって繋がっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。
養子縁組によって、親子関係が作られます。
養子縁組であっても、親子関係によってつながっている関係は直系です。
同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっている人を傍系と言います。
本人から見て、伯叔父、伯叔母、甥姪は同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっています。
伯叔父、伯叔母、甥姪は、直系ではありません。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は尊属です。
後の世代の血族は、卑属と言います。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は卑属です。
血族には、自然血族と法定血族がいます。
自然血族は、通常の血縁関係がある人です。
法定血族は、養子縁組をして血縁関係がある人と同様の扱いを受ける人です。
2祖父母など直系尊属が相続人になる
①父母や祖父母は直系尊属
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。
父母や祖父母は、直系です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
父母や祖父母は、尊属です。
父母や祖父母だけでなく、曽祖父母、高祖父母などもみな直系、かつ、尊属です。
父母や祖父母などは、直系尊属です。
②祖父母など直系尊属が相続人になる条件
祖父母など直系尊属が相続人になる条件は、次の2つです。
(1)被相続人の子どもがいないこと
(2)被相続人の親がいないこと
親などの直系尊属が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった人の子どもなど子孫がいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属に該当するのは、被相続人の親だけではありません。
父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母などもみな直系尊属です。
被相続人の直系尊属のうち、複数の世代の人が健在であることがあります。
複数の世代の直系尊属が健在の場合、被相続人と最も近い世代の人が相続人になります。
相続が発生したときに父母と祖父母が健在である場合、父母が相続人になります。
祖父母は、直系尊属ではあっても相続人になりません。
父母と祖父母では、父母の方が近い世代の人だからです。
③親が相続放棄をすると祖父母など直系尊属が相続人になる
祖父母など直系尊属が相続人になる条件の2つ目は、被相続人の親がいないことです。
被相続人の親がいないとは、被相続人の親が被相続人より先に死亡した場合や相続放棄をした場合です。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
被相続人の親が相続放棄した場合、相続人でなくなるから祖父母が相続人になります。
祖父母が相続するのは、代襲相続ではありません。
親の次に世代が近い人だから相続人になります。
相続放棄をした場合、代襲相続はできません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続人にはなりません。
④被相続人の親が養子であっても祖父母が相続人
被相続人の親が養子になる養子縁組をしていることがあります。
被相続人の親が養子縁組をして養子になった後に被相続人が誕生した場合、養親は被相続人の直系尊属になります。
養親は、被相続人の祖父母になります。
祖父母など直系尊属として、相続人になります。
⑤被相続人が養子の連れ子のときは相続人にならない
被相続人の親が養子縁組をして養子になる前に被相続人が誕生していることがあります。
養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
すでに誕生している被相続人との間には、親族関係が作られません。
養親は、被相続人の祖父母ではありません。
養親は直系尊属ではないから、相続人にはなりません。
⑥養親の親は祖父母ではない
被相続人が養子になる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組は、血縁関係がなくても親子関係を作る制度です。
養親と養子の間に親子関係が作られます。
養親の父母と養子の間に親族関係は作られません。
養親の父母は養子の祖父母ではありませんから、相続人にはなりません。
3祖父母など直系尊属が相続人になるときの注意点
①祖父母など直系尊属に遺留分がある
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
祖父母など直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
配偶者と祖父母が相続人になる場合、あまり親しい関係でないことがあります。
相続人の関係性が薄い場合、相続財産の分け方の話し合いがまとまりにくい傾向があります。
祖父母が相続人になる場合、被相続人は若いことが多いでしょう。
相続財産は、自宅不動産だけの場合があります。
住宅ローンは団体信用生命保険で返済しなくて済むかもしれません。
祖父母など直系尊属が遺留分を請求した場合、資金が用意できないかもしれません。
自宅を担保にして借金をするか、自宅を売却することを検討する必要があります。
②認知症など判断能力がないと遺産分割協議ができない
被相続人の祖父母など直系尊属が相続人になる場合、相続人は相当高齢でしょう。
相続人が高齢である場合、認知症になっている可能性が高くなります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続人全員の話し合いによる合意をして相続財産の分け方を決めなければなりません。
相続人のひとりが認知症になっている場合、自分で話し合いができなくなります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなるからです。
遺産分割協議書に印鑑さえ押せばいいものではありません。
相続人が自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所に代わりの人を決めてもらわなければなりません。
認知症の人の代わりに判断する人を成年後見人と言います。
家庭裁判所に成年後見人を選んでもらった場合、本人が死亡するまで成年後見をやめることはできません。
遺産分割協議をするために成年後見人を選任してもらったのに、遺産分割協議後も成年後見は続きます。
成年後見は、認知症の人をサポートするための制度だからです。
4配偶者と祖父母など直系尊属が相続人になるときの法定相続分
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者 3分の2
・親などの直系尊属 3分の1
相続が発生したときに、親などの直系尊属が複数健在の場合があります。
複数の直系尊属が健在の場合、世代が近い人が相続人になります。
祖父母と曽祖父母が健在の場合、祖父母が相続人になり曽祖父母は相続人になりません。
祖父母が複数いる場合、法定相続分を平等に分け合います。
祖父母が2人健在の場合、1人あたり6分の1です。
5祖父母など直系尊属が相続人になる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した場合、配偶者や子どもなどの家族が相続人になることは多くの人が知っています。
子どもの次の順位の相続人は、親などの直系尊属です。
多くの人にとって相続というと、高齢者の相続だけがイメージされます。
親などの直系尊属が相続人になるケースはイメージしにくいものでしょう。
インターネットな書籍などを調べても、あまり詳しい情報は得られないかもしれません。
だれが相続人になるのかを間違えると、相続手続が難航します。
親などの直系尊属が相続人になる場合、相続人が認知症などになっていると自分で手続をすることができません。
認知症になっていなくても、体が不自由であることがあります。
通常の相続手続よりも難易度が上がると言えます。
司法書士などの専門家のサポートを受けながら、相続手続を進めるといいでしょう。
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相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
孫が代襲相続人
1孫が代襲相続する
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
②代襲相続になる原因
(1)相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
(2)相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
(3)相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
③子どもの子どもは代襲相続人になる
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人の子どもは、実子だけに限られません。
相続人になるはずだった人の養子も含まれます。
養子は、実子と同様に子どもになるからです。
相続人になるはずだった人の子どもは、他の人の養子になっても、相続人になるはずだった人の子どもです。
相続人になるはずだった人が離婚をした後、子どもが元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が再婚する際に、子どもが再婚相手と養子縁組することがあります。
子どもが元配偶者に引き取られると、寂しい気持ちになるかもしれません。
元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたと聞くと、子どもとの絆を失ったように感じるかもしれません。
元配偶者に引き取られても再婚相手と養子縁組をしても、子どもであることに変わりはありません。
相続人になるはずだった人の子どもだから、代襲相続人になります。
代襲相続人と疎遠になっていても音信不通でも、代襲相続人になります。
④直系の代襲相続はどこまでも続く
相続人になるはずだった人の子どもは、代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人の子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続人になります。
直系の代襲相続には制限がありません。
直系の代襲相続は、どこまでも続きます。
2代襲相続人の相続分
①子どもの相続分が細分化される
相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1です。
子どもが複数いる場合、法定相続分は人数で均等に分割します。
例えば子どもが3人の場合、配偶者2分の1、子どもは6分の1ずつです。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続します。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
相続人になるはずだった人の相続分が6分の1だった場合、代襲相続人は6分の1の相続分を細分化して引き継ぎます。
代襲相続人が2人の場合、12分の1ずつです。
②他の相続人の相続分に影響はない
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
他の相続人の相続分に影響はありません。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生していなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
他の相続人の相続分は、代襲相続があったことで増えることも減ることもありません。
③子どもの遺留分を代襲相続人が引き継ぐ
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
子どもは遺留分権利者です。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
3遺言書の内容は代襲相続できない
①財産を受け取る人が遺言者より先に死亡したら遺言内容は無効
遺言書を作成したときには元気だったのに、財産を受け取る人が遺言者より先に死亡することがあります。
財産を受け取る人がいない場合、その財産は相続人全員の共有財産になります。
財産を受け取るはずだった人の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容全体が無効になるのではありません。
先に死亡した人が受け取るはずだった財産の定めだけが無効になります。
②予備的遺言で孫に相続させることができる
財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、財産を受け取るはずだった人の子どもに相続させたいことがあります。
「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。
遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。
遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。
③遺言書に記載がない財産は遺産分割協議が必要
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容が無効だから、遺言書に記載のない財産になります。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決める必要があります。
4代襲相続させない遺言が見つかったら
①孫には遺留分がある
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫が代襲相続人である場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
②遺言書があっても遺産分割協議ができる
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫の遺留分を侵害するような遺言書であっても、無効になるわけではありません。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書をそのまま執行した場合、大きなトラブルになるでしょう。
大きなトラブルに発展するのに、あえて執行する必要はありません。
相続人全員の話し合いで遺産分割をした方が合理的です。
遺言書があっても、相続財産の分け方について相続人全員の合意で決めることができます。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
代襲相続とは
1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
被相続人の孫や孫の子孫などの直系卑属は、代襲相続人になることができます。
甥姪は、代襲相続人になることができます。
2代襲相続が発生する原因
①相続人が死亡したら代襲相続が発生する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
被相続人が死亡したときには元気だったのに相続手続中に相続人が死亡した場合は、代襲相続は発生しません。
被相続人が死亡したときには元気だったのに相続手続中に相続人が死亡した場合、数次相続が発生します。
相続人が被相続人より先に死亡した場合は、代襲相続です。
相続人が被相続人より後に死亡した場合は、数次相続です。
代襲相続と数次相続では、相続手続に参加する人が異なります。
②相続人が欠格になったら代襲相続が発生する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
相続人としてふさわしくない理由に該当した場合、相続資格を失います。
相続人が欠格になったら代襲相続が発生します。
③相続人が廃除されたら代襲相続が発生する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
相続人が被相続人に対して、重大な侮辱をしたり虐待をしたと家庭裁判所に認められた場合、廃除されます。
単なる親子げんかや相続人が気に入らないなどで廃除は認められません。
家庭裁判所で廃除が認められた場合、代襲相続が発生します。
④相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、代襲相続も発生しません。
相続放棄をした後、相続放棄をした人の子どもが代襲相続することはできません。
3代襲相続ができる範囲
①被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被相続人の子どもが被代襲者の場合、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人になります。
子どもの子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもの子どもが代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合、再代襲相続に制限はありません。
何代でも代襲相続をすることができます。
②被代襲者が兄弟姉妹の場合
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
③養子の子どもは代襲相続できる場合とできない場合がある
代襲相続人になるのは、被相続人の卑属のみです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもだから被相続人の卑属です。
被相続人の養子の子どもは、被相続人の卑属である場合と被相続人の卑属でない場合があります。
養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもは、原則として、被相続人の卑属になりません。
養子縁組をした後に誕生した子どもは、被相続人の卑属になります。
被相続人の実子の配偶者と養子縁組をするケースがあります。
被相続人の実子と養子の間に子どもがいる場合もあるでしょう。
この子どもは、被相続人の卑属になります。
被相続人の実子の子どもだからです。
養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもであっても、被相続人の卑属です。
被相続人の卑属だから、代襲相続をすることができます。
相続が発生したとき、養子が先に死亡している場合、代襲相続ができます。
4代襲相続人がいるときの相続分と遺留分
①代襲相続人は被代襲者の相続分を引き継ぐ
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
被代襲者の相続分を引き継ぐだけだから、他の相続人の相続分は変更されません。
代襲相続が発生した場合、他の相続人の相続分が減ることもないし増えることもありません。
代襲相続が発生しても発生しなくても、他の相続人の相続分に影響はありません。
②代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
代襲相続人の遺留分は、被代襲者の遺留分と同じです。
被代襲者の遺留分を引き継ぐだけだから、他の相続人の遺留分は変更されません。
子どもは遺留分がありますが、兄弟姉妹は遺留分がありません。
被代襲者が子どもの場合、遺留分は代襲相続人に引き継がれます。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、代襲相続人も遺留分はありません。
兄弟姉妹は遺留分がないから、引き継ぐことができないからです。
③代襲相続人が複数いる場合は相続分も遺留分も均等に分割
代襲相続が発生した場合、被代襲者の権利が引き継がれます。
被代襲者の権利が引き継がれるだけだから、他の相続人の権利は変更されません。
代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の権利を平等に分割します。
被代襲者が子どもの場合、被代襲者の相続分と遺留分が均等に代襲相続人に引き継がれます。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、被代襲者の相続分が均等に代襲相続人に引き継がれます。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
