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おひとりさまが死後事務委任契約をする必要性

2025-09-01

1おひとりさまの不安は頼れる人がいないから

不安①死亡後の手続を頼めない

おひとりさまには、家族がいないことが多いでしょう。

家族はいても疎遠で、頼ることが難しいかもしれません。

死亡後には、さまざまな手続が必要になります。

例えば、次の手続が必要になります。

・葬儀や納骨

・病院や施設費用の精算

・賃貸マンションの退去

・健康保険や年金手続などの行政手続

・デジタルデータの解約や処分

生前に自分で手続をすることが難しいでしょう。

おひとりさまにとって、死亡後の手続を頼めないことが不安になります。

不安1つ目は、死亡後の手続を頼めないことです。

不安②周囲の人に迷惑をかけてしまう

死亡後に必要になる手続は、生前に自分ですることが難しいものです。

何も対策しないと、周囲の人に迷惑をかけてしまう結果になります。

残された人に負担をかけたくないとの気持ちから、不安になります。

不安2つ目は、周囲の人に迷惑をかけてしまうことです。

不安③デジタル遺品からプライバシーが流出

現代では、生活の多くがデジタル化されています。

スマートフォンやインターネットを利用している場合、デジタル面の準備が欠かせません。

デジタル遺品とは、被相続人のデジタルデータやオンラインアカウントです。

本人以外の人は、IDやパスワードを知りません。

本人が死亡した後、だれも管理できずに放置されるおそれがあります。

監理されないまま放置された結果、アカウントが乗っ取られ個人情報が流出するおそれがあります。

被相続人のデジタルデータやオンラインアカウントから、プライバシーが流出する不安があります。

不安3つ目は、デジタル遺品からプライバシーが流出です。

不安④葬儀供養がされない不安

身近に頼れる人がいない場合、葬儀供養がされないおそれがあります。

家族がいても、遺体の引取りを拒否することができます。

親族がいない場合や連絡が取れない場合、自治体が法律に基づき火葬にします。

葬儀などの宗教的儀式は行いません。

だれにも見送られないことに対して、不安や寂しさを感じることがあります。

葬儀供養の希望があっても、かなえられないでしょう。

不安4つ目は、葬儀納骨がされないことです。

不安⑤財産の相続や引継

不安5つ目は、財産の管理です。

おひとりさまが死亡したら、おひとりさまの財産は相続人が引き継ぎます。

おひとりさまには家族がいても、疎遠になっていることが多いでしょう。

適切に財産を引き継げるのか、不安になります。

相続人以外の人に引き継ぎたい希望がある場合、どうしたらかなえられるのか不安になります。

不安5つ目は、財産の相続や引継です。

2おひとりさまが死後事務委任契約をする必要性

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、周りの人に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

火葬後の納骨や散骨の方法を具体的に決めておきます。

人生最後の儀式を安心して、任せることができます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

依頼者が賃貸マンションなどに住んでいることがあります。

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントを放置すると、乗っ取り行為や荒らし行為に使われるおそれがあります。

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話契約の解約手続が必要になります。

契約解約だけでなく、パソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約は信頼できる依頼先が重要

(1)相手方に特別な資格は不要

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

(2)友人や知人

死後事務委任契約の相手方は、知人や友人であっても差し支えありません。

信頼できる友人や知人に、依頼することができます。

おすすめの人は、次の人です。

・身近な人に依頼したい人

・信頼できる友人や知人がいる人

・費用を抑えたい人

(3)司法書士や弁護士

司法書士や弁護士などの専門家に、死後事務を依頼することができます。

専門家にサポートを依頼する場合、契約書を作成する段階から携わることになるでしょう。

認知症対策や相続対策を含めて、トータルでサポートしてもらうことができます。

おすすめの人は、次の人です。

・法的トラブルを避けたい人

・確実に契約を実行してもらいたい人

・家族がいない人

・友人や知人に頼れない人

(4)社会福祉協議会

社会福祉協議会の事業で、死後事務の委任を受けていることがあります。

社会福祉協議会が事業を行っていても、利用できる人に制限が設けられています。

例えば、可児市社会福祉協議会が行うず~っとあんき支援事業では、次のような条件があります。

・可児市在住で65歳以上

・子どもがいない

・生活保護を受給していない

上記以外にも、さまざまな制限があります。

おすすめの人は、次の人です。

・経済的負担を抑えたい人

・地域の福祉サービスを利用したい人

(5)民間企業

民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。

信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。

おすすめの人は、次の人です。

・ワンストップで依頼したい人

・信頼できる民間企業がある人

④依頼先の信頼性を見極めるチェックポイント

ポイント(1)契約内容やサービス範囲を明確にする

どのような手続をどこまで依頼できるのか、契約内容を具体的に記載してもらいます。

あいまいな内容や不充分な説明があると、後々のトラブルにつながります。

ポイント(2)費用の明確化

依頼にかかる費用が明確であるのか、見積書で確認します。

預託金の管理体制や契約解除をしたときの返還ルールも重要です。

ポイント(3)契約書を公正証書で作成

死後事務委任契約は、公正証書で作成することがおすすめです。

公正証書にすることで、紛失リスクや改ざんリスクに備えることができるからです。

ポイント(4)司法書士などの専門家の関与

死後事務委任契約は、司法書士などの専門家に相談するのが安心です。

司法書士などの専門家が関与していないと、あいまいな表現などでトラブルに発展するリスクがあるからです。

ポイント(5)過去の実績や評判

依頼先に実務経験があるのか、確認します。

法律知識や実務経験がないと、適切に死後事務を履行できないおそれがあるからです。

⑤依頼先の選び方

ポイント(1)複数の依頼先に相談

依頼先ごとにサービス内容や費用対応範囲が異なります。

複数に資料請求をして、事前相談をします。

ポイント1つ目は、複数の依頼先に相談です。

ポイント(2)自分の希望を整理

依頼したいことや重視するポイントは、人それぞれです。

エンディングノートを書きながら希望を明確にすると、決めやすくなります。

ポイント2つ目は、自分の希望を整理です。

ポイント(3)対応地域の確認

遺体の引取りなど現地の対応が必要になる場合、対応地域に該当するの確認します。

ポイント3つ目は、対応地域の確認です。

ポイント(4)サービス内容と費用のバランス

あいまいなサービス内容は、トラブルを招きます。

全部おまかせのパッケージプランは、サービス内容があいまいでトラブルになりがちです。

希望するサービスが適切な料金であるのか、よく確認します。

ポイント4つ目は、サービス内容と費用のバランスです。

⑥遺言書で死後事務を依頼できない

遺言書は、主に財産の分け方を書くことができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書に、葬儀納骨の希望などの死後事務の依頼を書くことがあります。

遺言書に死後事務の依頼をしても、法律上の意味はありません。

死後事務の手続先は、依頼があったとは認めてくれないでしょう。

死後事務の依頼は、遺言書ではなく死後事務委任契約でする必要があります。

3死後事務委任契約の流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

4死後事務委任契約でよくある失敗と対策

失敗①依頼先の倒産や預託金の持ち逃げ

死後事務委任契約をしてからサービスを受けるまで、長期間経過します。

長期間経過する間に、依頼先が倒産したり預託金を持ち逃げすることがあります。

失敗1つ目は、依頼先の倒産や預託金の持ち逃げです。

依頼先の経営状況や預託金の管理状況をよく確認して、信頼できるか見極めることです。

対策は、信頼できる依頼先を選ぶことです。

失敗②口頭契約で内容不明確

死後事務委任契約は、口頭の合意で成立します。

口頭の契約では、合意内容が証明できずトラブルになります。

失敗2つ目は、口頭契約で内容不明確です。

口頭の合意で契約できても、文書にするのがおすすめです。

できれば、合意内容を盛り込んで公正証書にするといいでしょう。

対策は、公正証書で死後事務委任契約を締結することです。

失敗③あいまいな契約内容とあいまいな料金

全部おまかせのパッケージプランは、契約内容と料金体系があいまいになりがちです。

依頼したいことが対象外であったり、高額の別料金や追加料金が請求されます。

失敗3つ目は、あいまいな契約内容とあいまいな料金です。

契約内容と料金体系は、契約前に詳細に確認します。

合意内容は、契約書にはっきりと記載し公正証書にします。

対策は、契約書に明記です。

5死後事務委任契約と併用でもっと安心

①相続手続は遺言書作成

死後事務委任契約では、財産の分け方など相続手続に関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

死後事務委任契約の他に遺言書を作成すると、もっと安心です。

②任意後見契約で認知症になったときの備え

死後事務委任契約は、生前のサポートを依頼することはできません。

任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約の他に任意後見契約をすると、もっと安心です。

③財産管理委任契約で身体が衰えたときの備え

財産管理委任契約は、認知症になるまでサポートを依頼する契約です。

信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約の他に財産管理委任契約をすると、もっと安心です。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由

2025-08-22

1死後事務委任契約で安心を得る

①信頼できる人に死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

できる(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

できる(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

できる(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

できる(4)賃貸借契約の解除

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

できる(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

できる(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

できる(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約でできないこと

できない(1)相続手続

死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。

相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。

できない(2)身分行為

死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。

具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。

身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。

できない(3)生前の財産管理

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。

死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。

具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。

できない(4)医療同意

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

2死亡届の提出方法

①提出期限は7日間

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

②死亡届を提出できる人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

3死後事務委任契約で死亡届は提出できない理由

①戸籍法上の提出権者に制限がある

死亡届を提出できる人は、戸籍法で決められています。

死後事務委任契約をした人は、戸籍法に定められる届出義務がある人にも届出ができる人にも含まれていません。

戸籍法は、届出権者を制限することで虚偽の届出を防止しようとしています。

戸籍は重要な公文書だから、正確性を守るため信頼性の高い届出者に限定する必要があります。

戸籍法上の届出をする権限がないから、死亡届を提出することができません。

②本人の委任状があっても受理されない

死亡届は本人が死亡した後に提出されるから、当然本人に死亡届を出す権限はありません。

本人に死亡届を出す権限がないのだから、本人の代わりに死亡届を出せないのは当然です。

本人が委任状を出しても、死亡届は受理されません。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

戸籍法で決められた義務の履行だから、本人が契約で依頼することはできません。

③任意後見受任者は死亡届を提出できる

死後事務委任契約を検討する人は、頼りになる親族がいないかもしれません。

死亡届の提出と一緒に、死亡後のさまざまな手続を依頼したいと考えているでしょう。

任意後見受任者は、死亡届を提出することができます。

頼りになる親族がいない場合、任意後見契約をするのがおすすめです。

任意後見受任者とは、任意後見契約の相手方です。

任意後見契約とは、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約と任意後見契約は、一緒に契約することができます。

認知症になったときに備えることができるうえに、死亡届を出してもらうことができます。

④使者として持参するだけなら可能

死亡届を提出できる人は、戸籍法で明確に決められています。

権限ある人が死亡届を作成したうえで市役所に持って行くだけなら、死後事務委任契約で依頼することができます。

4死後事務委任契約を活用するポイント

①依頼内容は契約書に明示

死後事務委任契約では、さまざまな事項を依頼することができます。

自分が依頼したことを明確にして、契約することが重要です。

依頼内容は契約書に明示すると、トラブル防止に役立ちます。

全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

依頼内容が不明確だと、本人が望まない遺品整理や寄付をすることがあります。

②信頼できる人と契約

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。

信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。

③契約は公正証書がおすすめ

死後事務委任契約は、口頭でも成立します。

口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。

口頭の契約は、証拠がないからです。

本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。

契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。

できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。

④契約内容は親族や周囲の人と共有

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。

死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

死後事務委任契約の内容は、親族や周囲の人と共有するのがおすすめです。

⑤死後事務委任契約の流れ

手順(1)依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順(2)相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順(3)契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできないからです。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順(4)公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にするからです。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

5死後事務委任契約を活用するメリットとデメリット

メリット①親族の負担軽減

自分が死亡した後に、煩雑な手続がたくさんあります。

親族に負担をかけないため、第三者に依頼することができます。

死後事務委任契約をしておくことで、親族の心理的実務的負担を大きく減らすことができます。

メリット1つ目は、親族の負担軽減です。

メリット②自分らしい生き方ができる

死後事務委任契約では、自分が依頼したいことを明確にして依頼します。

葬儀や納骨の方法など、自分の希望を反映させることができます。

メリット2つ目は、自分らしい生き方ができることです。

メリット③確実に死後事務ができる

死後事務委任契約は、信頼できる第三者と契約することができます。

身寄りがなくても、死後事務をしてもらうことができます。

死後事務委任契約では、依頼内容が契約書に明示されます。

手続が見落とされにくくなるから、確実に死後事務を進めてもらうことができます。

メリット3つ目は、確実に死後事務ができることです。

デメリット①死亡届を依頼できない

死亡届の提出は、死後事務委任契約で依頼できません。

死亡届を提出できるのは、親族や同居人など戸籍法で決められた人のみだからです。

死亡後の最初の重要事務なのに、死後事務委任契約で依頼できません。

デメリット1つ目は、死亡届を依頼できないことです。

デメリット②依頼先の責任・信頼性に依存

死後事務委任契約は、信頼できる人を契約することが重要です。

依頼先が誠実かつ有能でないと、適切に事務が行われないからです。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。

依頼先は、慎重に判断する必要があります。

デメリット2つ目は、依頼先の責任・信頼性に依存です。

デメリット③費用負担が発生する

死後事務委任契約は、一定の費用がかかります。

例えば、次の費用です。

・契約書作成費用

・公正証書作成費用

・依頼先への報酬

・実費

将来的には、費用が増加する可能性も考慮しておく必要があります。

デメリット3つ目は、費用負担が発生することです。

デメリット④相続手続は依頼できない

死後事務委任契約で依頼できるのは、主に事務手続のみです。

相続手続は、依頼することができません。

遺言書を作成し遺言執行者を指名することで、相続手続をおまかせすることができます。

デメリット4つ目は、相続手続は依頼できないことです。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

2025-08-11

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約と遺言書のちがい

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後に効力が発生する契約です。

遺言書も、遺言者が死亡した後に効力が発生します。

死亡後に必要になることは、遺言書に書いておけばいいと考えるかもしれません。

遺言書は、主に財産の分け方を書いておきます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

法定遺言事項だけ、遺言書に書くことで効力があります。

法定遺言事項以外は、遺言書に書いても効力がありません。

法定遺言事項以外のことは、遺言書に書いても単なるお願いです。

法定遺言事項以外のことは、死後事務委任契約で依頼します。

2死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも成立します。

口頭で契約することができても、口頭の契約はおすすめできません。

口頭の契約は、証拠がないからです。

死後事務の手続先の人は、死後事務委任契約をしたことを知らないのが通常です。

死後事務をしようとすると、死後事務の手続先の人が不審に思うでしょう。

契約に効力が発生したとき、依頼者は死亡しています。

契約内容や契約意志を確認できないと、トラブルに発展します。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。

本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。

契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。

できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

何を依頼して何を依頼していないのか、明確にしないとトラブルに発展します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、明確にしないとトラブルに発展します。

サービス内容があいまいなパッケージプランなどを利用すると、次々に高額な料金を請求されます。

パッケージプランで全部おまかせをうたいながら、必要な手続は対象外になっていることがあります。

本人が望まない寄付や本人が望まない遺品整理を勝手に行うなど、深刻なトラブルに発展します。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

何を依頼して何を依頼していないのか、契約書に明記します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、契約書に明記します。

費用体系を明確にし、契約書に盛り込みます。

パッケージプランでは、どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

追加料金がかかる条件や別料金の明細を詳細に確認します。

信用できる司法書士などに相談することが大切です。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。

死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

死後事務委任契約書のコピーを親族に見せておくといいでしょう。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

エンディングノートなどに、親族あてのメッセージを書いておくことも有効です。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④二重契約のリスク

死後の事務は、親族にとっても負担が多いものです。

依頼者が死後事務委任契約をしたことを知らないと、親族も同様の契約をすることがあります。

二重に契約することで、双方が契約の有効を主張して親族がトラブルに巻き込まれます。

一方は、契約解除することになるでしょう。

キャンセル料がかかり、親族間でもトラブルになるおそれがあります。

トラブル4つ目は、二重契約のリスクです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

契約内容は、できる限り具体的に記載します。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル⑤運営会社と連絡が取れない

死後事務委任契約をしてから実際に死後事務を行うまでに、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過するうちに、運営会社と連絡が取れなくなることがあります。

死後事務を履行してもらえないまま、預託金を持ち逃げされて返還不能になります。

トラブル5つ目は、運営会社と連絡が取れないことです。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑥運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。

トラブル6つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑦不明瞭な追加料金請求

全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

全部おまかせできると信じたために、予想外の高額請求を受けることになります。

トラブル7つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

料金は、契約書に明記します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

3死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめ

①死後事務委任契約の役割

死後事務委任契約は、自分が死亡した後の事務を信頼する人に依頼する契約です。

具体的には、次のことを依頼することができます。

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

上記の事務は、決して軽いものではありません。

死後事務委任契約をすることで、親族の負担を軽くすることができます。

死後事務委任契約をすることで、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、死後事務委任契約は大きな安心になります。

②遺言書の役割

遺言書を作成すると、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

自分の財産の分け方を自分で決めることができます。

遺言書を作成することで、遺贈をすることができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

例えば、慈善団体やボランティア団体などに、財産を遺贈することができます。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続人は手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできます。

遺言執行者がいると、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、遺言書は大きな安心になります。

③死後事務委任契約と遺言書の同時作成

死後事務委任契約と遺言書は、役割と効果が異なります。

より安心を得たいのなら、死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめです。

死後事務委任契約と遺言書は、どちらも公正証書がおすすめです。

公正証書には、高い信頼性があるからです。

死後事務委任契約と遺言書の同時作成がおすすめです。

一度に、まとめて手続できるからです。

司法書士などの専門家に依頼するときも、まとめて依頼すると手間が省けます。

4死後事務委任契約の流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

5死後事務委任契約の変更解約の方法

①契約内容の変更方法

死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。

新たな合意内容を契約書に取りまとめます。

公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。

②死後事務委任契約の解約方法

委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。

理由を問わずに、解約することができます。

解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。

証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。

死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。

契約内容によっては、高額なキャンセル料を支払う必要があります。

本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。

依頼者の意思を守るためです。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約で依頼できないこと

2025-07-25

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

③死後事務委任契約の依頼先

(1)友人や知人

(2)司法書士などの専門家

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

④死後事務委任契約がおすすめの人

死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。

(1)おひとりさまなどひとり暮らしで身寄りがない

(2)子どもなど家族に迷惑をかけたくない

(3)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい

(4)自分のことを自分で決めておきたい

2死後事務委任契約で依頼できないこと

①相続手続を依頼できない

死後事務委任契約をすると、さまざまな死亡後の手続を依頼することができます。

死亡後の手続と言うと、相続手続が思い浮かぶかもしれません。

死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。

具体的には、遺産分割の方法の指定、預金の解約、相続登記などは依頼できません。

相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。

死後事務委任契約は、死亡後の事務処理を依頼するに過ぎません。

死後事務委任契約を利用しても、相続手続を依頼できません。

②身分行為を依頼できない

身分行為とは、身分関係に関する効果を発生させる行為です。

死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。

具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。

身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。

依頼や代理すべき内容ではないでしょう。

死後事務委任契約を利用しても、身分行為を依頼できません。

③生前の財産管理を依頼できない

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。

死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。

具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。

死後事務委任契約は、死亡後に事務に限定されているからです。

死後事務委任契約を利用しても、生前の財産管理を依頼できません。

④死亡届の提出を依頼できない

人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

死後事務委任契約の依頼先は、死亡届の届出人になれません。

上記の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけなら、依頼することができます。

持って行くだけなら届出人ではなく、使者だからです。

死後事務委任契約を利用しても、死亡届の提出を依頼できません。

⑤医療同意を依頼できない

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

医療同意は、本人や家族だけができる行為です。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

死後事務委任契約を利用しても、医療同意を依頼できません。

3併用して自分の希望を実現する

①制度を併用して依頼できないことを補完する

死後事務委任契約だけでは、依頼できないことがあります。

自分の希望を実現するためには、複数の制度を組み合わせるといいでしょう。

司法書士などの専門家に相談すると、適切な組み合わせを提案してもらうことができます。

元気なときから死亡後まで、切れ目なくサポートを受けることができます。

下記の図は、各制度の役割を整理したものです。

制度の名称主な役割効力発生時期対象
死後事務委任契約死亡後の手続を依頼死亡後葬儀納骨
遺品整理
遺言書遺産分割の方法の指定死亡後相続手続
遺贈
任意後見契約判断能力低下後のサポート判断能力低下後財産管理
身上監護
財産管理委任契約判断能力低下前のサポート判断能力がある間財産管理

②遺言書を作成して相続手続と子どもの認知

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、死後事務委任契約で依頼先に決めてもらうことはできません。

相続財産の分け方に希望がある場合、遺言書の作成が必要です。

遺言書がないときは、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方だけでなく、遺言書で子どもを認知することができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言書内容を確実に、実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。

③任意後見契約で認知症の備え

任意後見契約とは、認知症などに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約は、文字どおり死亡後の手続を依頼する契約です。

依頼者が生きている間のサポートを依頼することはできません。

認知症になったときに備えて、任意後見契約をすることができます。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

任意後見人は財産管理をして、本人の生前のサポートをします。

死後事務委任契約と任意後見契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

④財産管理委任契約で認知症になる前のサポート

任意後見契約は、本人が認知症になった後にサポートを開始します。

本人が認知症になるまでは、任意後見契約でサポートを受けることはできません。

認知症が発症しなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。

財産管理委任契約を利用して、認知症が発症するまでのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約と任意後見契約、財産管理委任契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

⑤尊厳死宣言で延命治療を拒否する

尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

医療同意は、本人の自己決定権に基づくものです。

代理や依頼になじむものではありません。

元気なときに、尊厳死宣言をすることで過剰な延命治療を拒否することができます。

4死後事務委任契約の注意点とトラブル防止の対策

注意①依頼できること依頼できないことがある

死後事務委任契約を利用すると、死亡後に必要になる手続を依頼することができます。

依頼できることに限界があることに気を付ける必要があります。

死後事務委任契約で依頼できないことは、先に説明したとおりです。

注意1つ目は、依頼できること依頼できないことがあることです。

死後事務委任契約で実現できないことでも、他の契約と併用することで実現できることがあります。

相続手続は、遺言書を作成することで実現することができます。

生前のサポートは、任意後見契約や財産管理委任契約をすることで実現することができます。

他の契約などを併用することで、自分の希望をかなえることができます。

対策は、他の契約などを併用することです。

注意②契約内容の明確化

死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。

依頼したいことは、明確にして契約書に記載します。

どのようにやってもらいたいのか、詳細に契約書に記載します。

依頼内容があいまいな契約は、トラブルを招くからです。

注意2つ目は、契約内容の明確化することです。

死後事務委任契約は、口頭の合意でも成立します。

口頭の合意では、合意したことを証明できません。

口頭の合意では、合意内容を証明できません。

死後事務委任契約は、文書で契約するといいでしょう。

できれば、死後事務委任契約は公正証書でするのが特におすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人は、当事者の本人確認のうえ本人の意思確認をして公正証書を作成します。

公正証書には、高い信頼性があります。

対策は、公正証書で死後事務委任契約です。

注意③依頼先の事業終了

死後事務委任契約をしてから契約に効力が発生するまでに、長期間経過します。

長期間経過するうちに、依頼先と連絡が取れなくなることがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

注意3つ目は、依頼先の事業終了です。

公益財団法人だから安心できるなどの名称に飛びつかないことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信頼できる人に依頼することです。

注意④親族や相続人とトラブル

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意ですることができます。

親族や相続人が死後事務委任契約をしたことや内容を知らないと、トラブルに発展するおそれがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を希望していたのに、親族が盛大な葬儀を出そうとするケースです。

注意4つ目は、親族や相続人とトラブルです。

死後事務委任契約を締結する際に、親族や相続人と情報共有すると有効です。

死後事務委任契約の内容と自分の希望を話しておきます。

親族や相続人に話して理解してもらうと、トラブル防止に役立ちます。

対策は、親族や相続人と情報共有です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

2025-07-18

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約で相続手続は依頼できない

死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。

財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

死後事務委任契約で相続手続は依頼できないから、遺言書を作成します。

2死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

理由①証明力が高い

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の契約です。

口頭で合意しても、死後事務委任契約は成立します。

口頭の合意では、当事者以外の第三者は信用できないでしょう。

死後事務委任契約を公正証書で作成した場合、合意内容は公正証書になります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

合意したことや合意内容は、公正証書で証明することができます。

理由1つ目は、証明力が高い点です。

理由②信頼性が高い

公正証書にせず当事者同士で契約書を作成しても、死後事務委任契約は成立します。

当事者同士で作成した契約は、信頼性が高くありません。

例えば、次のような可能性があるからです。

・当事者以外の人が偽造した可能性

・依頼者が意味も分からず契約書に押印した可能性

・依頼者がだまされて契約書を作成した可能性

・依頼者が脅されて契約書を作成した可能性

・依頼者が認知症になってから契約書を作成した可能性

公正証書は、公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成します。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、公証人が必ず関与します。

公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。

理由2つ目は、信頼性が高い点です。

理由③紛失や改ざんリスクがない

公正証書を作成したら、公正証書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書原本は公証役場で保管されているから、改ざんがあり得ません。

当事者同士で作成した契約は、改ざんされるおそれがあります。

理由3つ目は、紛失や改ざんリスクがない点です。

理由④契約内容が明確になる

公正証書による契約は、合意内容が明確に記録されます。

公証人が関与することで、契約内容が詳細に文書化されます。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、司法書士などの専門家のサポートを受けることが多いでしょう。

司法書士などの専門家のチェックにより、必要な事項が漏れなく盛り込まれます。

理由4つ目は、契約内容が明確になる点です。

理由⑤心理的プレッシャーがある

公正証書で契約すると、合意内容が明確化します。

公正証書原本は公証役場で厳重保管されるから、合意内容を証明することが容易です。

公正証書で契約すると、約束を守らないと責任を問われると認識させる効果があります。

公正証書は、相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。

理由5つ目は、心理的プレッシャーがある点です。

理由⑥相続人や親族とトラブル防止

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意による契約です。

相続人や親族が死後事務委任契約について、何も知らないことがあります。

本人から何も聞いていないと、合意があったのか疑わしいと考えてしまうでしょう。

公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

疎遠な親族がいる場合、公正証書は特におすすめです。

理由6つ目は、相続人や親族とトラブル防止です。

理由⑦死後事務の手続先とトラブル防止

死後事務委任契約によって、さまざまな手続を行います。

死後事務の手続先は、当然に死後事務委任契約について知りません。

死後事務の手続先が合意があったのか疑わしいと考えます。

公正証書で死後事務委任契約をすると、合意があったことと合意内容を客観的に証明できます。

公正証書があると、死後事務の手続先とトラブル防止になります。

理由7つ目は、死後事務の手続先とトラブル防止です。

項目公正証書私文書
証明力非常に高い
証拠に認められやすい
低い
証拠として弱い
トラブル防止トラブル防止に有効
本人確認と本人の意思確認
トラブルを招きやすい
本人の意思を証明できない
保存性公証役場で厳重保管
再発行可能
紛失リスク
改ざんリスク

3死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

依頼先は、次のとおりです。

(1)友人や知人

(2)司法書士や弁護士

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

依頼先は、本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④必要書類の準備

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、次のいずれかを準備します。

(1)発行後3か月以内の印鑑証明書と実印

(2)運転免許証と認印

(3)マイナンバーカードと認印

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、証人は不要です。

公正証書作成当日は、30分~1時間程度かかります。

死後事務委任契約の申込をしてから公正証書作成まで、1か月程度かかります。

手順5つ目は、公正証書にすることです。

手順⑥費用の支払い

公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払います。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合の目安は、次のとおりです。

・公証人手数料 1万1000円

・謄本手数料 3000円程度

死後事務委任契約をするにあたって司法書士などの専門家にサポートを依頼した場合、報酬の支払いが必要です。

死後事務を行うための費用を預託金として、支払う必要があります。

手順6つ目は、費用の支払いです。

4死後事務委任契約のトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも当事者だけで作成した契約書でも成立します。

死後事務委任契約に効力が発生したときには、依頼者は死亡しています。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

死後事務委任契約は、公正証書を作成するのがおすすめです。

公正証書は、信頼性が高く証拠力が高いからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

死後事務委任契約は、信頼できる依頼先と契約しないと深刻なトラブルになります。

サービス内容があいまいなパッケージプランを利用すると、次々に高額な料金を請求される例が多数報告されています。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

司法書士などの専門家が関与すると、あいまいな契約に気づきます。

どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務をしようとすると、事情を知らない親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

親族が死後事務委任契約に反発するのは、主に本人の気持ちが分からないからです。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生します。

トラブル4つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑤不明瞭な追加料金請求

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

トラブル5つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

5死後事務委任契約を司法書士に依頼するメリットと注意点

メリット①正確な契約書作成

司法書士などの専門家は、死後事務委任契約や公正証書作成に関する知識が豊富です。

不備がない契約書を作成して、公正証書作成をサポートします。

メリット1つ目は、正確な契約書作成です。

メリット②希望に合わせた最適な提案

司法書士などの専門家は、依頼者の個別の事情を丁寧にヒアリングします。

家族の事情や依頼者の希望を反映させた最適な提案をします。

メリット2つ目は、希望に合わせた最適な提案です。

メリット③手続を一括サポート

司法書士などの専門家に依頼すると、書類の準備や公証役場の打合せをまとめてサポートしてもらえます。

はじめての人でも、安心して手続をすることができます。

メリット3つ目は、手続を一括サポートです。

メリット④トラブル防止

専門家が関与することで、契約内容が明確になります。

後日に相続人や親族とトラブルになることを防止します。

メリット1つ目は、トラブル防止です。

注意点①費用がかかる

専門家に依頼する場合、報酬の支払いが必要です。

事前に費用の見積もりを確認し、納得して依頼することが大切です。

注意点1つ目は、費用がかかる点です。

注意点②信頼できる専門家に依頼

依頼先は、信頼できる専門家を選ぶのが重要です。

安心確実な契約のため、資格の有無や経験を確認します。

注意点2つ目は、信頼できる専門家に依頼です。

注意点③専門家と意思疎通

依頼者の希望や事情は、専門家に正確に伝えます。

丁寧なヒアリングがないと、適切な提案ができないからです。

注意点3つ目は、専門家と意思疎通です。

死後事務委任契約で安心を得る方法

2025-07-13

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で得られるメリット

メリット(1)疎遠な親族に迷惑をかけない

自分が死亡した後に、さまざまな手続が必要になります。

親族に迷惑をかけたくないと、考えているかもしれません。

疎遠な親族しかいない場合、なおさら迷惑をかけたくないでしょう。

自分が元気な間に、死亡後のさまざまな手続を依頼しておくことができます。

メリット1つ目は、疎遠な親族に迷惑をかけない点です。

メリット(2)自分で決めて自分らしい人生を送ることができる

自分の生き方は、自分で決めたいでしょう。

生きている間だけでなく、葬儀や納骨の希望があるかもしれません。

葬儀や納骨の希望も含めて自分らしい人生と言えます。

メリット2つ目は、自分で決めて自分らしい人生を送ることができる点です。

メリット(3)死亡後の手続を任せられる安心感

相続を何度も経験することは、あまりありません。

残された人は何をしたらいいのか、困ることが多いでしょう。

やってもらいたいことを依頼しておくことで、残された人を安心させることができます。

やってもらいたいことを依頼しておくことで、自分が安心することができます。

メリット3つ目は、死亡後の手続を任せられる安心感です。

2死後事務委任契約で安心を得る方法

①死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

火葬後の納骨や散骨の方法を具体的に決めておきます。

人生最後の儀式を安心して、任せることができます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

依頼者が賃貸マンションなどに住んでいることがあります。

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントを放置すると、乗っ取り行為や荒らし行為に使われるおそれがあります。

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話契約の解約手続が必要になります。

契約解約だけでなく、パソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

②信頼できる相手方を選ぶことが重要

(1) 相手方に特別な資格は不要

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

(2)友人や知人

死後事務委任契約の相手方は、知人や友人であっても差し支えありません。

信頼できる友人や知人に、依頼することができます。

(3)司法書士や弁護士

司法書士や弁護士などの専門家に、死後事務を依頼することができます。

専門家にサポートを依頼する場合、契約書を作成する段階から携わることになるでしょう。

認知症対策や相続対策を含めて、トータルでサポートしてもらうことができます。

(4)社会福祉協議会

社会福祉協議会の事業で、死後事務の委任を受けていることがあります。

社会福祉協議会が事業を行っていても、利用できる人に制限が設けられています。

例えば、名古屋市社会福祉協議会では名古屋市あんしんエンディングサポート事業を行っています。

名古屋市あんしんエンディングサポート事業を利用できる対象者は、次の制限があります。

・名古屋市内に居住する65歳以上の一人暮らし

・市民税が非課税

・預託金を一括で預託できること

上記以外にも、さまざまな制限があります。

(5)民間企業

民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。

信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。

③死後事務委任契約締結の流れ

手順(1)依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順(2)相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順(3)契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順(4)公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

④契約内容の変更方法

死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。

新たな合意内容を契約書に取りまとめます。

公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。

⑤死後事務委任契約の解約方法

委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。

理由を問わずに、解約することができます。

解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。

証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。

死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。

本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。

依頼者の意思を守るためです。

⑥死後事務委任契約がおすすめの人

死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。

(1)おひとりさま

(2)ひとり暮らしで身寄りがない

(3)子どもなど家族に迷惑をかけたくない

(4)親族が遠方に住んでいる

(5)親族と疎遠

(6)自分のことを自分で決めておきたい

(7)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい

3死後事務委任契約で安心を得るポイント

安心ポイント①依頼する事務を明確にする

死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。

どんな事務をやってもらいたいのか、明確にします。

どのようにやってもらいたいのか、詳細に決めておきます。

どんな事務をどのようにやってもらうのか決めたら、合意内容は契約書に記載します。

希望する内容をもれなく契約書に盛り込むと、安心です。

相続人が依頼内容に異議を述べても、契約書を示すことができるからです。

安心ポイント1つ目は、依頼する事務を明確にすることです。

安心ポイント②信頼できる相手方を選ぶ

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

だれでも死後事務委任契約の相手方になれるから、信頼できる人であることが重要です。

費用面だけを重視して決めると、適切に死後事務を行ってくれないことがあるからです。

安心ポイント2つ目は、信頼できる相手方を選ぶことです。

安心ポイント③契約書は公正証書にする

公正証書は、高い信頼性があります。

公証人は、本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書にするからです。

公正証書で死後事務委任契約をした場合、事務の手続先は合意内容を信頼してくれるでしょう。

相続人と受任者の間で、依頼内容をめぐって「言った言わない」のトラブルになることがあります。

公正証書で契約しておくと、裁判などで証拠として提出することができます。

トラブルを防止するため、死後事務委任契約書は公正証書にすると安心です。

公正証書には、高い信用があるからです。

安心ポイント3つ目は、契約書は公正証書にすることです。

安心ポイント④費用や支払方法を明確にする

依頼する事務の内容によって、必要になる費用は異なります。

死後事務委任契約の相手方に、報酬を支払う必要があるでしょう。

必要になる費用や報酬を明確にしておくと、安心です。

支払方法や金額は契約書に盛り込むと、トラブル防止になるからです。

安心ポイント4つ目は、費用や支払方法を明確にすることです。

安心ポイント⑤死後事務委任契約を周知する

死後事務委任契約では、葬儀や納骨の方法を指定して依頼することができます。

家族や周囲の人が異なる希望を持っていることがあります。

自分の希望は、家族や周囲の人に伝えておくことが重要です。

せっかく依頼したのに、家族とトラブルになるおそれがあるからです。

自分の希望を伝え死後事務委任契約を締結したことを周知しておくと、安心です。

相続人が死後事務委任契約をしたことを知らないと、受任者との間でトラブルになるからです。

安心ポイント5つ目は、死後事務委任契約を周知することです。

4死後事務委任契約と併用でもっと安心

①相続手続は遺言書作成

死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。

財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

遺言書で財産の分け方が指定されている場合、遺言書どおりに分けることができます。

遺言書を作成して、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

確実に遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

死後事務委任契約の他に遺言書を作成すると、もっと安心です。

②任意後見契約で認知症になったときの備え

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

安心して日常生活を送るため、サポートが必要になるでしょう。

死後事務委任契約は、生前のサポートを依頼することはできません。

任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約の他に任意後見契約をすると、もっと安心です。

③財産管理委任契約で身体が衰えたときの備え

任意後見契約は、認知症になった後で効力が発生します。

判断能力がしっかりあるけど、身体が不自由になることがあるでしょう。

任意後見契約でも死後事務委任契約でも、サポートを依頼することはできません。

財産管理委任契約は、認知症になるまでサポートを依頼する契約です。

信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約の他に財産管理委任契約をすると、もっと安心です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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