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家族が成年後見人になるには
1任意後見と成年後見(法定後見)のちがい
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見は、2種類あります。
任意後見と法定後見です。
任意後見は、本人が元気なうちに本人が選んだ人に任意後見人になってもらう契約をしておくものです。
将来、認知症になったときに備えて、サポートをお願いする契約が任意後見契約です。
法定後見は、本人の判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所に後見人を選んでもらうものです。
すでに認知症になっている人に対して、家庭裁判所が選んだ後見人がサポートするものです。
任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。
法定後見の件数が圧倒的です。
だから、単に、成年後見といった場合、法定後見だけを指していることがほとんどです。
2任意後見は後見人を自分で選ぶことができる
任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人やってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
この契約は公正証書でする必要があります。
任意後見は法定後見と違い、任意後見人を本人が自由に選ぶことができます。
本人の性格や好みをよく知っている家族を選ぶこともできるし、信頼できる司法書士などの家族以外の専門家を指名することもできます。
任意後見契約は本人の判断能力ははっきりしているうちしかできません。
つまり、契約したときは判断能力がはっきりしているのだから、サポートは不要です。
任意後見契約を結んでから、長い時間がたって、本人の判断能力が心配になった場合、任意後見契約の出番になります。
本人の判断能力が心配になったら、任意後見契約の効力を発生させて本人をサポートするため、任意後見監督人を選任してくださいと家庭裁判所に申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人がサポートを開始します。
3成年後見(法定後見)は成年後見人を家庭裁判所が選ぶ
成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。
成年後見開始の申立ての際に、成年後見人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が候補者を選任することも候補者を選任しないこともあります。
他の家族が反対すれば、司法書士などの専門家を選ぶことが多いです。
本人の財産が多い場合も、家族以外の専門家を選ぶことが多いです。
実際のところ、家族が成年後見人に選ばれるのは、全体の2~3割です。
選ばれた人が家族でないからとか、意見の合わない人だからなどの理由で、家庭裁判所に不服を言うことはできません。
選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
成年後見開始の申立を取り下げる場合、家庭裁判所の審査中であっても、家庭裁判所の許可が必要です。
意見の合わない人だからなどの理由で、成年後見人を解任することはできません。
成年後見人を解任するには、横領をしたなど相当の理由が必要です。
4成年後見人になれない人
次の人は、成年後見人になれません。
任意後見でも成年後見(法定後見)でも共通です。
①未成年者
②後見人を解任されたことのある人
③破産者で復権していない人
④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
①~⑤の理由を欠格事由と言います。
成年後見(法定後見)では①~⑤に該当していない場合であっても、家庭裁判所に選んでもらえないことがあります。
5成年後見(法定後見)で家族が家庭裁判所に選ばれるには
成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。
成年後見開始の申立の際に、成年後見人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が候補者を選任することも候補者を選任しないこともあります。
家族を候補者に立てても選ばれないこともあります。
①本人の財産が少ないこと
家庭裁判所の判断によりますが、本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。
本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。
本人の資産が1000万円を超す場合であっても、家族が成年後見人に選ばれることがあります。
後見制度支援信託を利用する希望がある場合です。
後見制度支援信託とは、成年後見(法定後見)制度を利用する人向けの信託です。
日常生活費以外の金銭を信託銀行などに預け、定期的に成年後見人の口座に振り込んでもらうものです。
後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出しはできません。
家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けなければなりません。
家庭裁判所の指示がなければ引き出しができないことから、本人の財産を確実に守ることができます。
②管理が複雑な財産がない
本人の財産が預貯金のみで、各種支払いのみの場合、財産管理は難しいことはないでしょう。
本人が収益不動産を保有している場合、財産管理の一環として収益不動産の管理業務をしなければなりません。
複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。
③申立てまでの財産管理が適切だったこと
成年後見の申立をする際、本人の通帳のコピーを提出します。
本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに通帳やキャッシュカードを預かっているでしょう。
通帳やキャッシュカードを預かっている人が成年後見人の候補者になることが多いです。
成年後見人の候補者の財産管理状況がチェックされます。
本人の通帳を点検して説明のつかない支出が多い場合、成年後見人として資質に疑問符がつけられるでしょう。
本人と同居して生計を同じくしていた場合、お金の出どころを細かく管理することはないでしょう。
説明のつかない支出が出てくることは、多々あります。
④他の家族全員が賛成している
成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取がある場合があります。
他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。
成年後見開始の申立をする場合、申立をすることを家族みんなに知らせておきましょう。
他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。
家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。
家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。
成年後見人は決して本人の財産を自由気ままに使えるものではありませんが、家族はそのように誤解しているかもしれません。
成年後見人候補者に本人の財産を丸ごと奪われると誤解していたら、反対意見を出すでしょう。
家庭裁判所から意見聴取があることを知らせるときに、成年後見の制度について情報共有をしておきましょう。
家族のトラブルを避けるため、中立的な立場の専門家を選任することになります。
⑤家庭裁判所の候補者面談で良い印象
成年後見人の候補者に対して、家庭裁判所の面接があります。
家庭裁判所の面接では、成年後見人として適切な人物であるか、後見事務の方針が見られます。
家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。
家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。
6任意後見契約と成年後見開始の申立を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
任意後見契約をするためには、本人の判断能力があることが重要です。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間だけ、任意後見を選択することができます。
任意後見契約は公正証書で契約しなければなりません。
公正証書で契約することはあまりないでしょう。
一方、成年後見の申立は家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は公正証書で契約することも裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
思うように手続を進められない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家族が成年後見人になるときの注意点
1成年後見(法定後見)とは
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
ひとりで判断することが不安な状態になると、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。
さらにそのような状態をつけこんでくる悪質な業者等の被害を受けてしまうことも考えられます。
本人がこのような被害を受けないようにするため、成年後見人をつけてサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理することになりますから、大きな権限が与えられます。
成年後見人が心得違いをして、本人の財産を自分のものにしたり、自分のために使ったりすることがないようにルールが決められています。
2家族が成年後見人になるときの注意点
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
家族が成年後見人に選ばれる場合、多くは子ども、甥姪、孫などです。
注意①いったん後見人になると簡単にやめることはできない
一度、成年後見人に就任したら、原則として、辞めることはできません。
基本的に本人が死亡するまで、成年後見人を続けなければなりません。
成年後見人を辞任するためには、正当理由が必要です。
仕事が忙しくなったから、面倒になったから、自分の家族のことに専念したいからなどは認められません。
注意②財産管理で他の家族とトラブルになる可能性がある
成年後見人は、本人のために財産を預かっているものです。
財産管理の方針を理解してくれない他の家族がいる場合があります。
預かっている財産は、本人のものだから成年後見人の思うように使うことはできません。
本人の自宅を売却する場合など、本人のためになるものであっても家庭裁判所の許可が必要になります。
成年後見人は本人のために財産を預かっていますから、本人の利益にならないことはできません。
本人の財産を贈与することは、本人の利益とは言えないでしょう。
生前贈与などはできなくなります。
相続税を減らすための対策も、本人の利益のためではなく相続人の利益のための行為です。
本人の利益にならないことは、家庭裁判所から指摘注意を受けることになります。
注意③家庭裁判所への報告をする負担が重い
成年後見人は、他人の財産を預かる立場とされます。
本人の大切な財産を預かっているのですから、家庭裁判所の監視下に置かれます。
特に、多額の財産を預かっていることから、成年後見人が横領をする心配があります。
親や祖父母、叔父叔母など血縁関係が近い親族の場合、元気であれば、他人の財産という意識は少なかったでしょう。
例えば、家族総出で食事や旅行に行ったとき、元気なころであれば年長の親や祖父母などが家族全員の代金を負担していたケースも多いものです。
成年後見人に就任した後、親や祖父母の財産から家族全員の食事代や旅行代を支出することはできなくなります。
このような支出をすると、家庭裁判所から厳重注意を受けることになるでしょう。
厳重注意で済めばいいほうで、解任になることもあります。
実際、成年後見人による横領事件の90%以上は家族後見人によるものです。
このようなことがないように、事務報告書などを提出することが求められます。
親族だから、素人だから、事務仕事は苦手だからなど言っても、家庭裁判所は許してくれません。
負担が重いのであれば、専門家に書類作成を依頼することができますが、専門家への報酬は成年後見人の負担になります。
注意④報酬を請求するか請求しないかは自由
家族が成年後見人になる場合であっても報酬を請求することができます。
本人の財産を減らさないため、報酬を辞退して請求しないケースも多いです。
報酬を請求する場合、家庭裁判所に対して、報酬付与の申立てをする必要があります。
1年に1度くらいの頻度で申立をするといいでしょう。
報酬を請求する場合、他の家族にも情報共有することをおすすめします。
報酬でトラブルに発展することがあるからです。
3家族が成年後見人になるメリット
①本人の性格や好みを知っている安心感
成年後見が始まったときには、本人は判断能力が低下して適切な判断ができなくなっています。
本人をサポートするためとはいえ、全く知らない人からあれこれ言われると安心できなくなることも多いでしょう。
家族であれば、しっかりしていた頃の本人の性格や好みを知っていることが多いことから、本人の希望を活かしてあげることができます。
②報酬の支払が不要
まったく知らない専門家が成年後見人に選ばれたら、必ず、報酬を支払うことになります。
家族が成年後見人に選ばれたら多くの場合、報酬の受取を辞退されるでしょう。
③財産状況を外部の人に知られない
まったく知らない人に本人の財産状況を知られるのは、家族にとって精神的負担が大きいです。
家族だけで完結すれば、精神的負担が少なく済みます。
4家族が成年後見人になれないケース
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
成年後見人になれない人は次のとおりです。
①未成年者
②法定代理人や保佐人、補助人を解任された人
③本人に対して訴訟をした人とその人の配偶者、直系血族
④行方不明の人
①~④にあてはまる人は、成年後見人に選ばれることはありません。
本人の財産が多額の場合、司法書士などの専門家が選ばれます。
目安としては、預貯金が1000万円以上の場合、家族が成年後見人に選ばれることは難しいでしょう。
親族に対立がある場合、トラブルに発展しやすいです。
家庭裁判所は、家族を成年後見人に選ばず、見知らぬ専門家を選ぶ傾向があります。
成年後見人選任の申立ての時点で財産管理が不明瞭な場合、専門家が後見人に選任されます。
財産管理の実情が不明瞭の場合、本人の保護が難しくなるからです。
本人が収益不動産を保有している場合など、管理が複雑になりがちな場合もやはり、家族は成年後見人に選任されにくくなります。
5成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。
本人にとって気にならないデメリットもあります。
家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。
他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。
本人や家族の意見共有が重要です。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立が必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
成年後見登記事項証明書の取得方法
1成年後見人が認知症の人をサポートする
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です
成年後見は、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見制度は、3種類に分かれています。
法定後見は①補助②保佐③後見の3種類です。
法定後見でサポートしてもらう人は、それぞれ①被補助人②被保佐人③成年被後見人と言います。
法定後見でサポートする人は、それぞれ①補助人②保佐人③成年後見人と言います。
サポートしてもらう人の判断能力に応じて、ひとりでできることの範囲が違います。
サポートしてもらう人が、ひとりでできることの範囲が違うから、サポートする範囲や権限が違います。
①補助②保佐③後見の3種類のうち、圧倒的に③後見が多く、①補助②保佐はわずかです。
2成年後見登記事項証明書で権限を証明
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
成年後見制度を使っていても、戸籍に記載されることはありません。
成年被後見人の戸籍を見ても、成年被後見人であるかどうか分かりません。
成年後見制度を使っている場合、成年後見登記がされます。
成年後見登記がされている場合、登記事項証明書で確認ができます。
登記事項証明書を見ると、成年被後見人や成年後見人が記載されています。
成年後見人は、一人とは限りません。
成年後見人が複数名選任されている場合があります。
複数名の成年後見人が選ばれた場合、権限分掌の定めが置かれることがあります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
成年後見人は、本人をサポートします。
必要に応じて、本人の代わりに口座を解約したり、不動産の売却をします。
口座を解約したり、不動産の売却をする際に、成年後見登記事項証明書を提出します。
本人のために契約する代理権があることを証明する必要があるからです。
家庭裁判所が成年後見人を選任したとき、選任審判書をいう書類を出します。
選任審判書と成年後見登記事項証明書は、別の書類です。
成年後見人の選任審判書は、家庭裁判所が出す書類です。
成年後見登記事項証明書は、法務局が出す書類です。
成年後見人の選任審判書は、成年後見人を選任しましたよというお知らせです。
成年後見人の選任審判書をどこかに提出することは、通常はありません。
家庭裁判所が成年後見人を選任した場合、成年後見の登記が嘱託されます。
成年後見の登記が完了するまで、およそ1か月かかります。
成年後見の登記が完了するまで、成年後見登記事項証明書は取得できません。
成年後見登記事項証明書が取得できるようになるまでに、手続が必要になることがあります。
この1か月間に成年後見人として事務を行う場合は、成年後見人の選任審判書と確定証明書を提示します。
3法務局・地方法務局で窓口請求がおすすめ
成年後見登記事項証明書を請求する方法は、3種類あります。
①法務局・地方法務局の窓口に出向いて、請求する
②東京法務局後見登録課に郵送で、請求する
③オンライン請求
おすすめは、①法務局・地方法務局の窓口に出向いて請求する方法です。
成年後見登記事項証明申請は、すべての法務局で対応しているわけではありません。
東京都の窓口請求先は、東京法務局後見登録課のみです。
東京都以外の窓口請求先は、各法務局・地方法務局の本局の戸籍課だけです。
法務局の支局や出張所が近所にあっても、手続できません。
住所や本籍がどこにあっても、上記窓口に出向けば手続できます。
法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求がいいでしょう。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
③オンライン請求は請求するための準備が煩雑なので、あまりおすすめできません。
窓口まで出向く場合、分からないことは係の人に確認することができます。
書類に不備がある場合であっても、その場で補正して提出することができます。
法務局・地方法務局が業務を行う時間に、出向く必要があります。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、次の人です。
(1)成年被後見人本人
(2)4親等内の親族
(3)成年後見人
窓口請求する場合、必要なものは次のとおりです。
(1)登記事項証明申請書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)認印
(4)親族関係を確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
(5)委任状(代理人が請求する場合)
会社や法人が代理人になる場合、代表者からの委任状が必要になります。
代表者の資格を証明するために、3か月以内の登記事項証明書が必要になります。
登記事項証明申請書は、窓口備え付けの申請書を使うことができます。
ホームページからダウンロードした申請書を使うことができます。
(2)本人確認書類は原本を窓口で提示します。
本人確認書類は、次の書類です。
運転免許証
マイナンバーカード
パスポート
証明書の発行手数料は、収入印紙で納入します。
収入印紙は、法務局、郵便局の郵便窓口で購入することができます。
4郵送は東京法務局後見登録課へ請求
成年後見登記事項証明書は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局は、北海道を除いて各都府県で1か所です。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求が便利です。
各地の法務局・地方法務局は、窓口請求すれば証明書を発行してくれますが、郵送では対応してくれません。
郵送請求する場合は、すべて東京法務局後見登録課のみの対応です。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、窓口請求できる人と同じです。
成年後見登記事項証明書を郵送申請する場合、必要なものは窓口申請する場合の必要なものに加えて、返信用の切手と封筒です。
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)はコピーを添付することで差し支えありません。
4親等内の親族や4親等内の親族の代理人が請求する場合、親族関係を確認できる戸籍謄本は希望すれば返してもらうことができます。
戸籍謄本を返してもらいたい場合、戸籍謄本のコピーを添えます。
戸籍謄本のコピーに、原本に相違ありませんと書いて記名押印をします。
提出書類に不備がなければ、郵送で送り返してくれます。
郵送請求する場合は、送り返してもらう時間も見越して早めに請求しましょう。
5成年後見登記事項証明書の有効期限
①成年後見登記事項証明書自体に有効期限はない
成年後見登記事項証明書には、有効期限はありません。
成年後見登記事項証明書に「有効期限令和〇年〇月〇日」と記載されることはありません。
登記事項証明書は、発行した時点の内容の証明だからです。
②相続登記で3か月以内の成年後見登記事項証明書
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
認知症の人の代理で、遺産分割協議などの法律行為をすることができます。
成年後見登記事項証明書で、成年後見人の権限を証明することができます。
相続登記を申請する場合、成年後見登記事項証明書を提出します。
成年後見人が認知症の人の代わりに遺産分割協議をしたことを証明する必要があるからです。
成年後見登記事項証明書は、発行後3か月以内のものを提出しなければなりません。
代理権限証明情報は、発行後3か月以内のものである必要があるからです。
相続登記以外でも不動産登記で代理権限証明情報は、発行後3か月以内の有効期限があります。
③金融機関などは独自ルールで有効期限
成年後見登記事項証明書の提出を求める金融機関などは社内の独自ルールで有効期限を定めています。
古い発行日の成年後見登記事項証明書は、受け付けてもらえないことが多いものです。
成年後見制度はやめたいと思っても、原則として、やめることはできません。
成年後見人は、仕事が忙しいからなどの理由で簡単に辞めることもできません。
辞めることができないのだから、成年後見登記事項証明書は古くてもいいと考えがちです。
受け取る側から見ると、そうとも言えません。
当初は成年後見人はひとりであったものの、後に追加で選任されることがあるからです。
追加で成年後見人が選任された場合、権限分掌の定めが置かれる場合があります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
古い証明書しか確認していなかったとなると、銀行は不注意があったと言われるでしょう。
他の家族から抗議を受けるかもしれません。
提出を求める金融機関などとしては、古い成年後見登記事項証明書では受付できないと考えるでしょう。
将来必要になることを見越して多めに取得しておいた場合、使えなくなってしまうおそれがあります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見を利用する場合、本人の家族を成年後見人に選んで欲しいと望む家族はとても多いものです。
成年後見人が家庭裁判所が選ぶので、家族が選ばれる場合も、家族以外の専門家が選ばれる場合もあります。
成年後見人として家族が選ばれた場合、事務負担の重さに驚くことになります。
成年後見登記事項証明書の取得もそのひとつでしょう。
成年被後見人のために事務を行うたびに、成年後見登記事項証明書の提出が求められます。
法務局・地方法務局が近くにあれば、窓口に出向けばその日のうちに成年後見登記事項証明書を受け取ることができます。
その日のうちに受け取ることができるとは言うものの、法務局は平日の昼間しか業務を行っていません。
郵送請求をする場合、往復の郵送の時間も見越して手続をする必要があります。
手続の方法を調べることも負担になるでしょう。
お仕事や家事で忙しい人にとっては事務負担が大きいものです。
成年後見人が選ばれれば終わりではありません。
成年後見人が選ばれた後の手続についても、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
成年後見監督人は家庭裁判所が決める
1成年後見は本人をサポートする制度
認知症や精神障害があると、記憶があいまいになることがあります。
症状によっては、判断能力が低下して物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする制度が成年後見です。
成年後見には、2種類あります。
任意後見と成年後見(法定後見)です。
任意後見と成年後見(法定後見)は、どちらも本人のサポートのための制度です。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人に成年後見にをつけてサポートします。
物事の良しあしを適切に判断することができなくなると、自分が不利益になるのに気づかずに契約をしてしまうことがあります。
このような状態につけこんで来る悪質な業者の被害を受けてしまうおそれがあります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人の利益を守るため、成年後見人は本人をサポートします。
成年後見人が適切に本人をサポートできるように、監督するのが成年後見監督人です。
成年後見監督人が適切に監督できるように、監督するのが家庭裁判所です。
本人を適切にサポートするため、成年後見人と成年後見監督人と家庭裁判所が協力します。
2成年後見人の家族は後見監督人になれない
成年後見人は、ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする人です。
本人の財産を管理することで本人をサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理するから、不適切な財産管理がされると本人が困ります。
成年後見人がサポートをしている場合、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断するすることはできません。
不適切な財産管理がされても、不適切な財産管理だからやめてほしいと言えません。
後見監督人は、適切な財産管理ができるように監督します。
次の人は、成年後見人にも後見監督人にもなることはできません。
①未成年者
②後見人を解任されたことのある人
③破産者で復権していない人
④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
次の人は、後見監督人になることはできません。
①成年後見人の配偶者
②成年後見人の直系血族
③成年後見人の兄弟姉妹
成年後見人の家族は、後見監督人にふさわしくないという意味です。
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うようにサポートする人です。
不適切な財産管理を見つけたら、指摘して正さなければなりません。
後見監督人と成年後見人が家族の場合、不適切な財産管理を見逃すかもしれません。
成年後見人が家族である場合、家族が後見監督人に選ばれることは難しいでしょう。
3任意後見では後見監督人を不要にできない
①任意後見人は本人が自分で決める
任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見は契約だから、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②任意後見監督人は家庭裁判所が決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、契約当事者が契約内容のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、契約などの法律行為はできません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分あるはずです。
本人は判断能力が充分にあるから、まだサポートは必要ありません。
サポートが必要になるのは、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったときです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人選任の申立てにおいて、任意後見監督人の候補者を立てることができます。
家庭裁判所は、候補者を選任することもあるし第三者を選任することもあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
4成年後見(法定後見)は後見監督人がつかないことがある
①成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が決める
本人が元気なうちに将来に備えて任意後見契約をした場合、本人が選んだ人がサポートをします。
本人が元気なうちは、今日元気だからこれからもずっと元気でいられるだろうと思いがちです。
明日は元気でいられても、ずっと元気でいるのは難しいかもしれません。
将来に備えないまま判断能力を失った場合、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします。
成年後見開始の申立てには、本人の家族を成年後見(法定後見)人の候補者に立てることができます。
サポートする人は、家庭裁判所が決めます。
成年後見人の候補者である家族を選任することもあるし、見知らぬ専門家を選任することもあります。
成年後見人の候補者である家族を選任しなくても、家庭裁判所に文句を言うことはできません。
見知らぬ専門家を選任したから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
②後見監督人の必要不要は家庭裁判所が決める
任意後見では家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判が確定したら、成年後見(法定後見)人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
成年後見(法定後見)では、後見監督人が選任されることも選任されないこともあります。
家族が後見監督人をつけないで欲しいなど意見することはできません。
後見監督人をつけたから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
任意後見では、任意後見監督人を不要にすることはできません。
任意後見監督人を選任してから、任意後見人がサポートを開始するからです。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が必要と認めたとき後見監督人が選任されます。
後見監督人をつけるか後見監督人をつけないか家庭裁判所が決めます。
本人の親族が成年後見人に選任された場合、後見監督人も選任されることが多いです。
次のような理由がある場合、後見監督人が選任されやすいです。
(1)本人の収入や保有資産が多いケース
(2)後見人が高齢や病気がちで職務に不安があるケース
(3)本人の財産状況が不明確なケース
(4)親族間の紛争があるケース
(5)不動産の売却など専門的知識を要する行為が予定されているケース
(6)遺産分割協議など利益相反行為が予定されているケース
(7)本人と後見人にお金の貸し借りがあるケース
③後見監督人は家庭裁判所が決める
後見監督人は、家庭裁判所が必要と認めたとき選任されます。
後見監督人として選任されるのは、多くの場合見知らぬ専門家です。
見知らぬ専門家だから変えて欲しいなどと家庭裁判所に言うことはできません。
④後見開始後に後見監督人を選任する
成年後見(法定後見)では後見開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
後見監督人が選任されるのは、後見開始の審判をするときだけではありません。
後見開始がされた後で、後見監督人が選任されることがあります。
本人や親族は後見人の職務に不安がある場合、後見監督人選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が後見人の職務に不安を感じることがあります。
後見監督人選任の申立てがなくても、家庭裁判所は職権で後見監督人を選任することができます。
5後見監督人の職務
①後見監督人は成年後見人をサポートする
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うように監督するのが職務です。
監督と言われると日常生活を監視されるイメージから不安に感じるかもしれません。
任意後見人は、多くの場合、本人の家族です。
成年後見(法定後見)人にも、本人の家族が選ばれることがあります。
本人の家族が法律の専門家であることはあまりないでしょう。
客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。
後見事務の範囲を逸脱してしまう可能性があります。
法律の知識がないから不安になりながら後見事務をすることになります。
適切な事務を行うため、家庭裁判所に相談することは大切です。
家庭裁判所は、一般の人にとって身近な役所ではないでしょう。
後見監督人は、成年後見人の相談相手です。
成年後見人と後見監督人は、協力して本人をサポートする人だからです。
②利益相反行為は後見監督人が本人を代理する
本人と成年後見人で利益が相反することがあります。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係のことです。
本人がソンすると成年後見人がトクする関係になる場合、成年後見人は本人を代理することができません。
典型的には、遺産分割協議です。
本人と成年後見人が相続人になる場合、利益相反になります。
本人を代理することができないから、遺産分割協議ができません。
成年後見監督人が、本人を代理して遺産分割協議をします。
成年後見人が選任されていない場合、特別代理人の選任の申立てをします。
家庭裁判所が選任した特別代理人が本人を代理して遺産分割協議をします。
③重要な行為の同意をする
成年後見人が重要な法律行為をする場合、後見監督人の同意を得る必要があります。
同意が必要になる主な行為は、次のとおりです。
(1)借金をすること
(2)不動産の取引
(3)訴訟行為
(4)不動産の新築、改築、大修繕
(5)相続放棄、遺産分割協議
④後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める
多くの場合、後見監督人は家族以外の専門家が選任されます。
家族が成年後見人になった場合、報酬をご辞退することがあります。
家族以外の専門家は仕事として就任しているので、報酬を請求します。
後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所が決めた報酬額は、本人の財産から支払われます。
成年後見人が報酬を請求した場合、成年後見人の報酬と後見監督人の報酬を支払うことになります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。
監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。
任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。
せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
成年後見人をやめるには
1成年後見制度は任意後見と成年後見(法定後見)の2種類ある
①任意後見は本人と任意後見人の契約
任意後見とは、本人が信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
認知症などになると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるおそれがあります。
物事を充分に判断できる間に、将来に備えて、やってもらいたいことを決めてサポートを依頼します。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
この契約は公正証書でする必要があります。
サポートを依頼された人を任意後見人といいます。
任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。
契約をしたときは、本人の判断能力に問題はないはずです。
任意後見契約をするだけでは、後見が開始しません。
この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生します。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約が効力が発生して任意後見人がサポートを開始します。
任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。
任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。
だから、安心して任意後見制度を使えます。
②成年後見(法定後見)は家庭裁判所が選任する
法定後見とは、家庭裁判所が選んだ人がサポートする制度です。
任意後見契約は、自分で選んだ人と契約します。
将来に備えて、信頼できる人と契約するでしょう。
何の準備もしないまま物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、家庭裁判所がサポートする人を決めます。
申立てをするときに、家庭裁判所に同居の家族を選任してもらいたいなどと候補者の希望を出すことができます。
家庭裁判所は、候補者を選任することも見知らぬ専門家を選任することもあります。
成年後見人に家族が選ばれるのは、およそ20%程度です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないことに付け込んでくる、悪質な業者の被害にあうかもしれません。
本人が被害にあわないようにするために、成年後見人は本人をサポートします。
2任意後見契約は解除できる
①任意後見監督人選任前は一方的に解除できる
任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちにします。
判断能力がいつ低下するかは人によってそれぞれでしょう。
10年後かもしれません。
20年後かもしれません。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見契約の効力が発生していないうちは、いつでも一方的に解除できます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
本人と任意後見人が合意して解除する場合、任意後見契約合意解除書を作成します。
任意後見契約合意解除書に、本人と任意後見人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。
本人か任意後見人のいずれかが一方的に解除する場合、任意後見契約解除通知書を作成します。
任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。
解除書を配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知します。
配達されたら証明書のハガキが届きます。
②任意後見監督人選任後の解除は正当理由と家庭裁判所の許可が必要
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見監督人は、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合に選任されます。
任意後見がスタートしたということは、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているという意味です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているのに、サポートする人がいなくなると本人は困ります。
任意後見監督人が選任された後は、本人を保護するため一方的に解除することはできません。
任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
具体的には、病気などで療養に専念したい、遠方に転居した、本人や本人の家族と任意後見人の信頼関係がなくなったなどです。
家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。
3成年後見(法定後見)人をやめるには正当理由と家庭裁判所の許可
①正当理由と認められないと辞任は許可されない
成年後見(法定後見)人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できない人をサポートする人です。
本人をサポートするために、大きな権限が与えられます。
成年後見人が心得違いをしないように、家庭裁判所にチェックされます。
いったん成年後見人に就任したら、原則として、辞めることはできません。
本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、サポートを失うととても困るからです。
基本的に、本人が死ぬまで成年後見人を続ける必要があります。
成年後見人を辞任するためには、正当理由が必要です。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
例えば、次のような理由は正当理由として認められやすいでしょう。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した、転勤になった。
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。
このような理由があったとしても成年後見事務を続けられる場合はやめる必要がありません。
正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。
家族が勝手に決めつけて辞任をさせることはできません。
②簡単に正当理由と認めてもらえない
例えば、次のような理由は正当理由として認められにくいでしょう。
・不動産売却のために成年後見人に就任したが、売却ができた。
・成年後見監督人がつくことになったので、わずらわしい。
・本人の家族からいろいろ要望が多く、面倒だ。
・本人の財産が少ないから、報酬が少ない。
・家庭裁判所に提出する書面作成の手間がかかる。
成年後見開始の申立てをする場合、本人の家族を選んで欲しいと候補者を立てることができます。
家庭裁判所は候補者を選ぶことも候補者以外の人を選ぶこともあります。
いったん選ばれたら、簡単にやめることはできません。
本人の家族であっても、他人の財産を預かる立場になります。
本人の大切な財産を管理する立場だから、家庭裁判所の監視下に置かれます。
本人が元気であれば財産を管理する場合、他人の財産という意識はあまりないことが多いでしょう。
家庭裁判所からあれこれ言われると、わずらわしく感じるかもしれません。
事務仕事をやったことがない、苦手だなどの理由で報告を怠った場合、厳重指導になるでしょう。
家庭裁判所の注意や指導がわずらわしいことを理由にやめたいと言っても、認めてもらうことは難しいでしょう。
4成年後見を解除することはできない
①判断能力が回復したら成年後見をやめることができる
成年後見人(法定後見人)が辞任したら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。
判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。
本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。
②遺産分割や不動産の売却が終わっても成年後見をやめることはできない
認知症の人が相続人になる相続が発生した場合があります。
認知症の人の不動産を売却する必要がある場合があります。
遺産分割協議や不動産の売却の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。
成年後見制度を使うきっかけとなった遺産分割や不動産売却が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。
ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。
家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。
5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
成年後見人を解任しても成年後見は解除できない
1成年後見人(法定後見人)を解任できる
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見人(法定後見人)は、本人をサポートする人です。
成年後見人(法定後見人)がサポートに適さない場合、家庭裁判所は成年後見人(法定後見人)を解任することができます。
本人のサポートと無関係な理由で解任することはできません。
2成年後見人(法定後見人)を解任する条件は厳しい
①不正な行為があった場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
不正な行為の典型例は、本人の財産の使い込みです。
本人の財産を成年後見人(法定後見人)が自分の生活費などに使う行為は、横領などの犯罪でもあります。
利益相反行為は、不正な行為にあたります。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係のことです。
例えば、成年後見人(法定後見人)が自分の借金をするために、本人の不動産を担保に差し出すことは、利益相反になります。
利益相反にあたる場合、成年後見人(法定後見人)は本人を代理できません。
②著しい不行跡があった場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
著しい不行跡とは、品性または素行が甚だしく悪いことです。
成年後見人(法定後見人)の品性や素行が著しく悪い場合、本人の財産管理に悪影響が起きかねないからです。
③後見の任務に適さない場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
財産管理が不適当である
成年後見人(法定後見人)としての義務違反
成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない
成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない
任務に適さない場合には、上記のような理由が考えられます。
④家族の希望で成年後見人(法定後見人)を解任できない
家族の意向をかなえてくれないから成年後見人(法定後見人)を代えて欲しいという希望は多いものです。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人を適切にサポートをしているのであれば、成年後見人(法定後見人)を解任できません。
成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が誠実に職務を行っている場合、成年後見人(法定後見人)を解任できません。
家族の意向をかなえてくれない、愛想がよくないなどは、本人のサポートとは無関係な理由です。
本人のサポートと無関係な理由で解任することはできません。
3成年後見人(法定後見人)を解任するのは家庭裁判所
①成年後見人解任の申立てが必要
成年後見人(法定後見人)を解任する条件は、法律に定めがあります。
解任する条件は、とても厳しいです。
厳しい条件にあてはまる事実があった場合、家庭裁判所に申立てをします。
成年後見人(法定後見人)を解任する条件にあてはまると家庭裁判所が認める場合、家庭裁判所が解任します。
成年後見人(法定後見人)が不正な行為をしていることが明白な場合であっても、家族は解任することはできません。
家族は、成年後見人(法定後見人)が不正な行為をしている客観的証拠を集めて、申立てをします。
家庭裁判所に対して成年後見人解任の申立てをして、家庭裁判所に解任してもらいます。
家族が不正な行為をしているというだけでは、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
解任してもらうためには、家庭裁判所が納得できる客観的証拠を準備しなければなりません。
②成年後見人解任の申立てができる人
成年後見人解任の申立てができる人は、次のとおりです。
(1)後見監督人
(2)被後見人
(3)被後見人の親族
(4)検察官
家庭裁判所は、申立てがなくても職権で成年後見人(法定後見人)を解任することができます。
③成年後見人解任の申立先
成年後見人解任の申立書の提出先は、成年後見開始の審判をした家庭裁判所です。
④成年後見人解任の申立ての必要書類
成年後見人解任の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本(親族が申し立てる場合)
(2)本人の戸籍謄本
(3)本人の住民票または戸籍の附票
(4)後見登記事項証明書
成年後見人解任の申立てには、手数料がかかります。
手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印をせずに提出します。
必要書類とは別に、家庭裁判所が使う郵便切手を提出する必要があります。
提出する郵便切手は、各家庭裁判所で異なりますから問い合わせをするといいでしょう。
⑤成年後見人(法定後見人)が解任されたら後任の成年後見人(法定後見人)が選任される
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができないことを確認して、成年後見開始の審判がされます。
本人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をなしにするわけにはいきません。
成年後見の制度は本人のサポートのための制度だからです。
家族が、本人のサポートは不要ですと主張しても意味はありません。
成年後見人(法定後見人)が解任されたら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
後任の成年後見人(法定後見人)をだれにするのか、家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所の人選に家族が不服を言うことはできません。
4成年後見を解除することはできない
①判断能力が回復したら成年後見をやめることができる
成年後見人(法定後見人)が解任されたら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。
判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。
本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。
②遺産分割や不動産の売却が終わっても成年後見をやめることはできない
認知症の人が相続人になる相続が発生した場合があります。
認知症の人の不動産を売却する必要がある場合があります。
遺産分割協議や不動産の売却の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。
成年後見制度を使うきっかけとなった遺産分割や不動産売却が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。
ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。
家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。
5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
任意後見監督人は不要にできない
1任意後見監督人は必ず存在
任意後見は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
日常生活を監視されるイメージから、任意後見監督人に不安を感じる人もいるかもしれません。
任意後見監督人をなしにしたいと言う方もたくさんいます。
成年後見(法定後見)制度では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が置かれることも置かれないこともあります。
任意後見制度では、任意後見監督人は必ず置かれます。
任意後見制度では、任意後見監督人をなしにするわけにはいかないのです。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが、任意後見の始まりだからです。
2任意後見監督人とは
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
成年後見(法定後見)制度では、家庭裁判所の判断で成年後見人が選ばれます。
本人や家族の知らない専門家が選ばれるのがおよそ80%です。
任意後見契約をする人の多くは、家族に後見人になってもらいたい人です。
任意後見監督人は、任意後見制度を利用する際、任意後見人を監督する人です。
任意後見人が不正をしないかきちんと監督するのが仕事です。
任意後見人が不正をしないかきちんと監督すると聞くと、反発を感じて任意後見監督人をなしにしたいと思うかもしれません。
任意後見人は、多くの場合、本人の家族です。
本人の家族が法律の専門家であることはあまりないでしょう。
客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。
後見事務の範囲を逸脱してしまう可能性があります。
任意後見契約から逸脱していても、任意後見人が気付かないかもしれません。
法律の知識がないから、不安になりながら任意後見事務をすることになります。
後見事務に不安がある場合、家庭裁判所に相談することは大切です。
家庭裁判所はあまり身近な役所ではないため、気軽に相談するのは難しいでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。
任意後見人にとって、家庭裁判所より任意後見監督人の方が話しやすいでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人から相談に応じることで、任意後見人が不正なく事務を行うように監督したと言えるのです。
任意後見監督人は、任意後見人を見張る人というよりはサポートする人です。
任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約どおり適切に事務を行うようにサポートし、家庭裁判所に報告します。
家庭裁判所は任意後見監督人の監督をしています。
3任意後見監督人の職務
①任意後見人の監督
任意後見人は、本人の財産管理をします。
任意後見監督人は、任意後見人が本人の財産を適切に管理しているか監督します。
任意後見人に判断が難しいことの相談を受けます。
任意後見監督人がする監督とは、任意後見人を見張りいうよりはサポートです。
②家庭裁判所へ報告
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。
任意後見監督人は、家庭裁判所に対して後見事務を報告します。
任意後見監督人が家庭裁判所に報告できるように、任意後見人は任意後見監督人に報告をしなければなりません。
③任意後見人の代理をする
任意後見人が事故などで必要な職務ができない場合があります。
任意後見監督人は、任意後見人の代理で必要な処分をします。
任意後見人と本人で、利益相反になる場合があります。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係のことです。
本人がソンすると任意後見人がトクする関係になる場合、任意後見人は本人を代理することができません。
典型的には、遺産分割協議です。
本人と任意後見人が相続人になる場合、利益相反になります。
利益相反になるから、遺産分割協議ができません。
任意後見監督人が、本人を代理して遺産分割協議をします。
別途、特別代理人を選任する必要はありません。
4任意後見監督人は原則専門家で報酬1~2万円程度
任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらうことで、任意後見はスタートします。
任意後見監督人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所は候補者を選ぶことも候補者を選ばないこともできます。
任意後見監督人に選ばれるのは、原則として、家族以外の専門家です。
家庭裁判所が選んだ任意後見監督人に不服を言うことはできません。
候補者と別の人であっても任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。
任意後見監督人になれないのは次の人です。
①任意後見受任者や任意後見人の配偶者
②任意後見受任者や任意後見人の直系血族
③任意後見受任者や任意後見人の兄弟姉妹
任意後見受任者や任意後見人の家族は、任意後見監督人にふさわしくないという意味です。
任意後見監督人は任意後見人が不正なく事務を行うように監督する人です。
任意後見人が不正をした場合、指摘して不正をたださなければなりません。
任意後見監督人が家族の場合、任意後見人の不正を見つけてもわざと見逃すかもしれません。
多くの場合で任意後見人が本人の家族だから、任意後見監督人は専門家がふさわしいといえます。
任意後見受任者や任意後見人の家族から利益を得ている人もふさわしくありません。
任意後見受任者や任意後見人の家族から利益を得ている場合、利益を失うことをおそれて不正をわざと見逃すかもしれないからです。
任意後見受任者や任意後見人の家族の顧問税理士などは、任意後見受任者や任意後見人の家族から報酬を得ている人です。
報酬を失うことをおそれて、適切な職務執行ができないおそれがあります。
たとえ、不正を見逃すようなことをしなかったとしても、客観的には適切な職務執行をしていないのではないかと疑われます。
任意後見人の財産管理方針に他の家族が賛同できない場合に、疑いがより強まります。
ふさわしくない任意後見監督人の存在が、家族のトラブルを大きくすることになります。
任意後見監督人の候補者を立てるときは、ふさわしい人物を推薦しましょう。
任意後見監督人が家族以外の専門家の場合、本人の財産から報酬を支払う必要があります。
任意後見人の報酬は任意後見契約の中で決めることができます。
任意後見人が家族の場合、無報酬のことも多いものです。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が任意後見契約の内容に応じて決定します。
管理財産の規模が5000万円までなら、おおむね1~2万円程度です。
5000万円超なら、おおむね2~3万円程度です。
5任意後見監督人選任の申立て
家庭裁判所が任意後見監督人を選任するためには、原則として本人の同意が必要です。
任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらうことで、任意後見はスタートするからです。
任意後見監督人選任の申立てをすることができるのは、次の人です。
①本人
②配偶者
③4親等内の親族
④任意後見受任者
任意後見監督人選任の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①本人の戸籍謄本
②任意後見契約公正証書の写し
③本人の成年後見登記事項証明書
④診断書(家庭裁判所指定様式のもの)
⑤本人の財産状況の分かる資料
不動産があれば、登記事項証明書、固定資産評価証明書
預貯金であれば、通帳の写し、残高証明書
⑥任意後見監督人の候補者の住民票
⑦収支予定表
⑧事情説明書
任意後見監督人を選任する前に、任意後見人になる人に家庭裁判所の面談調査があります。
任意後見人が適切でない場合、法定後見の申立をするようにすすめられます。
6任意後見監督人は簡単に辞任解任できない
①任意後見監督人は正当理由があるときだけ辞任できる
任意後見監督人が辞任することができるのは、正当理由があると認められたときだけです。
任意後見監督人の職務が嫌になったからやめたいとか、仕事が忙しくなったからやめたいなどの理由は認められません。
正当な理由があって家庭裁判所に認められた場合のみ、辞任することができます。
正当な理由とは、多くは、任意後見監督人が重病で療養に専念したいとか、高齢になったので職務ができないなどです。
②任意後見監督人は正当理由があるときだけ家庭裁判所が解任できる
任意後見監督人は、正当理由があれば家庭裁判所が解任します。
任意後見人が解任するのではありません。
任意後見監督人と意見が合わないとか、任意後見監督人が気に入らないなどの理由では、正当理由があると認められません。
家庭裁判所に申立てをして、正当理由があると認められた場合、家庭裁判所が解任します。
申立てがなくても、家庭裁判所は職権で解任することができます。
任意後見監督人に不正な行為や著しい不行跡など重大な理由があるときだけ、解任が認められます。
7任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。
監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。
任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。
せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見は解除できる
1任意後見とは
任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人にやってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
この契約は公正証書でする必要があります。
サポートを依頼された人を任意後見人といいます。
任意後見人はひとりでも、何人でも差し支えありません。
この契約は本人がひとりで決めるのが心配になったら、効力が発生して、後見が始まります。
家庭裁判所は、本人がひとりで決めるのが心配になったら、後見監督人を選任します。
つまり、家庭裁判所が後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生して、任意後見人が本人のためにサポートを開始します。
任意後見人は適切に仕事をしているか、任意後見監督人にチェックされます。
任意後見監督人は適切に仕事をしているか、家庭裁判所にチェックされます。
だから、安心して任意後見制度を使えます。
この先あれこれ決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めよう、サポートを受けて自分らしく生きようという制度です。
2任意後見契約は解除できる
①任意後見監督人選任前は一方的に解除できる
任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちにします。
判断能力がいつ低下するかは人によってそれぞれでしょう。
10年後かもしれません。
20年後かもしれません。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見契約の効力が発生していないうちは、いつでも一方的に解除できます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
本人と任意後見人が合意して解除する場合、任意後見契約合意解除書を作成します。
任意後見契約合意解除書に、本人と任意後見人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。
本人か任意後見人のいずれかが一方的に解除する場合、任意後見契約解除通知書を作成します。
任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印のうえ、公証人の認証を受けます。
解除書を配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知します。
配達されたら証明書のハガキが届きます。
②任意後見監督人選任後の解除は正当理由と家庭裁判所の許可が必要
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見監督人は、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合に選任されます。
任意後見がスタートしたということは、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているという意味です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっているのに、サポートする人がいなくなると本人は困ります。
任意後見監督人が選任された後は、本人を保護するため一方的に解除することはできません。
任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
具体的には、病気などで療養に専念したい、遠方に転居した、本人や本人の家族と任意後見人の信頼関係がなくなったなどです。
家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。
3任意後見契約を解除したら終了登記
任意後見契約をした場合、公証人が登記申請をしてくれます。
任意後見契約を解除した場合、終了登記は自分でする必要があります。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見監督人が選任される前に任意後見契約を解除する場合も任意後見監督人が選任された後に任意後見契約を解除する場合も、終了登記は必要です。
終了登記は、本人の住所地や本籍地に関係なくすべて東京法務局後見登録課が扱います。
終了登記は、窓口に出向いて申請することも郵送することもできます。
任意後見監督人が選任される前に契約を解除した場合、添付書類は次のとおりです。
①公証人の認証を受けた解除書原本(認証のある謄本でも差し支えありません。)
②配達証明付き内容証明郵便で送ったときの差出人保管の謄本(一方的解除の場合)
③配達証明のハガキ(一方的解除の場合)
任意後見監督人が選任された後に契約を解除した場合、添付書類は次のとおりです。
①任意後見契約解除通知書
②家庭裁判所の許可の審判書
③確定証明書
添付書類は、希望すれば返してもらえます。
返してもらいたい書類がある場合、コピーと返信用封筒を添付します。
コピーに「原本に相違ありません。」と記載して申請人の記名と押印をします。
登記手数料は無料です。
申請に不備があれば連絡がありますが、登記が完了しても連絡はありません。
おおむね、申請が受け付けられてから10日程度で登記が完了します。
終了登記の申請書と一緒に後見登記事項証明書申請書送ると、登記完了後送ってくれます。
後見登記事項証明書は東京法務局以外の法務局でも取得することができます。
4任意後見契約の内容変更でも契約解除の可能性
任意後見契約は、本人の判断能力がしっかりしているうちに締結する契約です。
将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人にやってもらいたいことを決めて、サポートを依頼します。
信頼できる人にやってもらいたいことを決めてサポートを依頼する点が任意後見契約のポイントです。
信頼できる人とやってもらいたいことは、内容変更をすることはできません。
任意後見人を変更したい場合、現在の任意後見契約をいったん解除してあらためて新たに任意後見契約を締結します。
やってもらいたいことは、代理権目録に記載されています。
代理権目録の内容を変更したい場合、現在の任意後見契約をいったん解除してあらためて新たな任意後見契約を締結します。
新たな任意後見契約でやってもらいたいことを決め直します。
やってもらいたいことを単に増やすだけであれば、追加部分の契約で済みます。
新たな任意後見契約は、公正証書にしなければなりません。
任意後見契約は、必ず公正証書にする必要があるからです。
任意後見は契約ですから、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら契約ができなくなります。
その場合は、成年後見制度を検討する必要があります。
5任意後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人にやってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
早め早めに準備するものなので、任意後見が実際にスタートするのは契約してから長期間経過してからです。
実際に任意後見がスタートするまでに事情が変わることもあるでしょう。
任意後見の重要ポイントである任意後見人と代理権の範囲の変更は、契約変更はできません。
いったん契約を解除して、あらためて任意後見契約をする必要があります。
一方で、報酬の変更は重要な内容と言えません。
報酬の変更は、契約の変更で済みます。
契約の変更で済みますが、公正証書にする必要があります。
任意後見契約は締結することばかり注目されがちですが、締結して終わりではありません。
本人のよりよく生きることを支えるために、みんながサポートしています。
任意後見契約を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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