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任意後見人を複数選任するメリットとデメリット
1任意後見人を複数選任できる
①任意後見契約は委任契約のひとつ
任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見契約は、法律上、委任契約と考えられています。
委任契約は、複数の人とすることができます。
任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。
②複数の任意後見人を登記できる
任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに効力が発生します。
任意後見契約をすると、登記されます。
任意後見契約の登記に関して、複数の任意後見人が「共同して代理権を行使すべきことを定めたとき」その定めを登記することができます。
複数の任意後見人が存在することが認められていると言えます。
③代理権行使の方法
(1)各自代理方式
複数の任意後見人全員がすべての委任事務について、単独で代理権を行使する方法です。
どの任意後見人も契約の範囲内で他の任意後見人の同意なしに代理行為をすることができます。
メリットは、次のとおりです。
・各任意後見人が即座に対応できるから、迅速な対応ができる。
・一部の任意後見人が対応できなくても他の任意後見人が対応できるから、サポートが途切れない。
・各任意後見人が後見事務を分担するから、負担を分散できる
デメリットは、次のとおりです。
・任意後見人間で判断が分かれると、本人の利益が損なわれる。
・各任意後見人を監督する必要があるから、任意後見監督人の負担が大きい。
(2)権限分掌方式
複数の任意後見人が代理権の範囲の事務を分掌し、各任意後見人が単独で代理権を行使する方法です。
各任意後見人は自分の分掌する事務のみ行い、他の任意後見人が分掌する事務を行いません。
メリットは、次のとおりです。
・各任意後見人の得意分野に応じて、分担をすることができる。
・各任意後見人の責任の範囲が明確になるから、責任を持ってサポートしてもらえる。
デメリットは、次のとおりです。
・一部の任意後見人が欠けると、分掌するサポートが受けられなくなる
・任意後見全体の調整が難しくなる。
対策は、任意後見人全員で意見調整をすることです。
(3)共同代理方式
任意後見人全員が協議のうえ、共同して代理権を行使する方法です。
共同代理の定めがある場合、共同代理の定めが登記されます。
メリットは、次のとおりです。
・各任意後見人の視点から、慎重な判断ができる。
・各任意後見人の不正防止になる。
デメリットは、次のとおりです。
・任意後見人全員の合意が必要だから、意思決定に時間がかかる。
・一人でも欠けると、任意後見が終了する。
対策は、調整役を決めておくことです。
④任意後見監督人選任で任意後見スタート
任意後見契約は、契約締結するだけでは効力がありません。
任意後見契約をしたときは、本人は元気のはずだからです。
自分で判断できるから、任意後見人のサポートは不要です。
任意後見契約がスタートするのは、任意後見監督人が選任されてからです。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生した後、任意後見人がサポートを開始します。
2任意後見人を複数選任するメリットとデメリット
メリット①任意後見人の負担軽減
任意後見人を複数選任すると、任意後見人が1人で全部担う必要がなくなります。
複数人で分担できるから、精神的時間的負担が軽減されます。
特に親族が任意後見人をする場合、1人に重圧がかかること多いでしょう。
一人当たりの業務量と責任が分散されると、長期的なサポートが実現しやすくなります。
メリット②得意分野の活用
任意後見人を複数選任すると、得意分野を活用したサポートを実現できます。
例えば、財産管理は司法書士などの専門家、身上監護は親族などの役割分担ができます。
得意分野を活用すると、本人にとって適切で手厚いサポート体制を築くことができます。
メリット③意思決定の補充
任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で相談しながら意思決定をすることができます。
他の任意後見人に相談すると、気付かなかった視点から意見をもらうことができます。
意思決定の補充がされると、より本人の利益になる意思決定をすることができます。
メリット④不正防止
任意後見人を複数選任すると、お互いが後見事務を確認し合うことができます。
お互いが監視し合うことで、横領や不正行為のリスクが減少します。
特に、親族と専門職を組み合わせると、後見事務の公平性と透明性を高めることができます。
メリット⑤家族の公平性の確保
任意後見人を複数選任すると、一人だけが選ばれたという不満を避けやすくなります。
任意後見人は、本人のために本人の財産を管理する義務があります。
親族間で後見事務を分担すると、親族間で後見事務への理解が進みます。
任意後見人が本人の財産をほしいままに使っているという誤解を回避することができます。
メリット⑥代替性の確保
任意後見人を複数選任すると、一部の任意後見人が欠けても他の任意後見人がサポートを継続できます。
本人のサポートが途切れず、安心です。
デメリット①意思決定の対立
任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で意見対立が発生することがあります。
重要な意思決定において意見が食い違うと、サポートができなくなるおそれがあります。
特に、共同代理では任意後見人全員の合意が必要になります。
一人でも反対すると、代理行為をすることができなくなります。
デメリット②契約が複雑になる
任意後見人を複数選任すると、任意後見契約が複雑になります。
代理権行使の方法は、明確に定める必要があります。
特に、共同代理では代理権の共同行使の特約目録を添付します。
代理権の共同行使の特約目録に記載がないことは、各任意後見人が単独で代理権行使をします。
任意後見契約の設計には、司法書士などの専門家のサポートが欠かせなくなるでしょう。
デメリット③費用が増加
任意後見人を複数選任すると、費用が高額になりがちです。
家族が任意後見人になる場合、無報酬の定めをすることが多いでしょう。
報酬以外にも、費用がかかります。
各自代理方式や権限分掌方式で複数の任意後見人と契約する場合、各任意後見人分の公証人手数料が発生します。
共同代理方式で複数の任意後見人と契約する場合、代理権の共同行使の特約などの調整で契約書が長文になります。
契約書が長文になると、公証人手数料が高額になります。
デメリット④機能不全のリスク
任意後見人を複数選任すると、任意後見人が欠けることで機能不全になるリスクがあります。
共同代理方式では、1人でも欠けると任意後見契約が終了になります。
欠けるとは、任意後見人が辞任、死亡、判断能力の喪失などがあるときです。
権限分掌方式では、任意後見人が欠けると担当していた事務を代理することができなくなります。
デメリット⑤信頼関係の維持が困難
任意後見人を複数選任すると、任意後見人間の信頼関係が維持しにくくなります。
任意後見事務を開始すると、各任意後見人の価値観や判断基準のちがいが表面化します。
任意後見人間の信頼関係が維持できないと、後見事務を進めることができなくなります。
任意後見人が親族同士である場合、感情的対立に発展しがちです。
本人の利益より任意後見人の感情が優先されるリスクがあります。
デメリット⑥権限の競合と空白
任意後見人を複数選任すると、各任意後見人の権限が競合することがあります。
逆に、権限の空白が発生することもあるでしょう。
権限や責任の押し付け合いや奪い合いが発生するおそれがあります。
3予備的任意後見人を決めておく方法とメリットデメリット
①予備的任意後見人で法定後見を回避する
任意後見人は本人が自分で決めることができるから、安心です。
任意後見人が欠けると、任意後見によるサポートができなくなります。
任意後見が終了すると、法定後見を開始させます。
本人の判断能力が低下したまま、放置するわけにいかないからです。
予備的任意後見人とは、任意後見人が欠けたときに備えて代わりに任意後見人になる人です。
予備的任意後見人がいると、任意後見によるサポートを続けることができます。
予備的任意後見人を決めておくと、法定後見を回避することができます。
②異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結
任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。
異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結します。
例えば、次のような契約です。
主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女
第1契約 主任任意後見人長男と通常の任意後見契約
第2契約 予備的任意後見人長女と発効条件付任意後見契約
第2契約で、「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」条項を明記します。
③予備的任意後見人を決めておくメリット
メリット(1)登記制度と整合性がある
予備的任意後見人を決めておく場合、2つの任意後見契約を締結します。
それぞれ独立した契約なので、独立して登記されます。
法務局や家庭裁判所の制度的な整合性があります。
メリット(2)任意後見終了リスクの分散
第1契約が終了しても、第2契約が発効します。
任意後見終了リスクが分散されます。
メリット(3)予備的任意後見人が登記される
第1契約と第2契約は、どちらも登記されます。
主任任意後見人と予備的任意後見人は、どちらも任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
④予備的任意後見人を決めておくデメリット
デメリット(1)費用負担が増加
第1契約と第2契約があるから、公証人手数料が倍増します。
登記費用や謄本手数料も、倍増します。
デメリット(2)発効条項は家庭裁判所を拘束しない
第2契約で「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」と定めても、発効条項は登記されません。
発効条項は、家庭裁判所を拘束しません。
発効条項を無視して、任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
任意後見監督人が選任されたら、予備的任意後見人もサポートを開始することができます。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。
任意後見人に依頼できること依頼できないこと
1任意後見契約で認知症に備える
①任意後見契約でサポートを依頼する
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。
②信頼できる人と任意後見契約
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
次の人は、任意後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。
法定後見では、包括的に代理権が与えられます。
任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。
④公証人が法務局に登記嘱託
任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。
任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。
任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。
自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。
後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。
2任意後見人に依頼できること依頼できないこと
できる①財産管理
財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。
具体的には、次のことを行います。
・預貯金の管理や支払手続
・不動産や株式の維持管理や売却手続
・契約などの締結解約
・定期的な収入と支出の確認
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
財産管理にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる②身上監護
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
具体的には、次のことを行います。
・医療機関への入院手続
・介護サービスの利用契約
・介護施設の入所手続
・日常生活環境の整備
財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
身上監護にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる③死亡届の提出
人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の届出人は、親族や家主、地主などです。
任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。
できない①不利な契約の取消
判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
自分に不利益になることに気づかずに、契約をしてしまうことがあります。
任意後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできません。
法定後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできます。
たとえ悪質商法の被害に遭ったとしても、任意後見人は不利益な契約を取消すことはできません。
対策は、本人の無効主張を代理行使することです。
消費者契約法などで無効主張をする場合、任意後見人が代理することができます。
注意点は、取消の主張は難しいことです。
取消は、本人の意思表示と考えられています。
判断能力が低下すると、意思表示が難しくなるからです。
できない②身分行為
身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。
任意後見人は、身分行為を代理することはできません。
身分行為は、本人の意思が重視される行為だからです。
例えば、任意後見契約をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。
対策は、本人による通常手続をすることです。
身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。
任意後見契約などで、代理になじむ行為ではありません。
身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。
できない③遺言書の作成
本人の希望であっても、遺言書を代わりに作成することはできません。
遺言書の作成は、本人の意思が重視される行為だからです。
対策は、本人の判断能力が低下する前に作成することです。
重度の認知症になった後は、遺言書を作成できなくなります。
できない④相続手続
本人が死亡した後、相続手続を行います。
任意後見人は、相続手続に関与することはできません。
任意後見契約は、本人が死亡したら終了するからです。
対策は、遺言執行者になることです。
任意後見契約をするときに、遺言書を作成し遺言執行者に指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
注意点は、遺言書に記載された内容以外のことはできないことです。
できない⑤死後事務
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
任意後見契約は、本人が生きている間のサポートを依頼する契約だからです。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
対策は、任意後見契約の他に死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。
できない⑥医療同意
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
医療同意は、本人や家族だけができる行為だからです。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
対策は、リビングウィルなど事前指示書を作成することです。
注意点は、事前指示書や尊厳死宣言などは、医療機関によって対応が異なることです。
事前確認が重要です。
できない⑦介護などの事実行為
任意後見人は、介護などの事実行為はできません。
具体的には、食事や着替えの世話は任意後見人ができません。
任意後見人のサポートは、本人の判断能力低下を補うものだからです。
対策は、介護サービスを契約することです。
任意後見人は身上監護のため、介護サービスを契約することができます。
介護サービスを契約して、食事や着替えの世話をしてもらうことができます。
3任意後見監督人選任で効力発生
①任意後見契約締結だけでは効力がない
任意後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに契約します。
任意後見契約を締結したときは判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。
任意後見契約締結だけでは、任意後見人は何もできません。
②任意後見監督人は不要にできない
任意後見でサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下は、医師の診断書が重視されます。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生して、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見契約の効力発生条件だからです。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見はスタートしません。
③財産管理委任契約と同時に結ぶ
任意後見契約でサポートが開始されるのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下していない場合、任意後見契約でサポートを受けることはできません。
たとえ体が不自由になっても、任意後見契約はスタートしません。
任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することができます。
財産管理委任契約とは、判断能力が低下する前のサポートを依頼する契約です。
判断能力が低下するまで財産管理委任契約でサポートを受け、低下した以降は任意後見契約でサポートを受けることができます。
任意後見契約と財産管理委任契約は、同じ人と契約することができます。
同じ人と契約すると、一貫してサポートをしてもらうことができます。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくために、みんながサポートします。
任意後見契約には、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。
任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生
1任意後見契約でサポートを依頼する
①元気なうちに任意後見契約
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約をします。
②信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、任意後見契約書に明記します。
④公正証書で任意後見契約
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書には、高い信頼性があります。
公正証書が作成されたら、公証人は登記を嘱託します。
任意後見契約の内容は、成年後見登記事項証明書で確認することができます。
公正証書で、任意後見契約をします。
2任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生
①契約締結だけで任意後見契約に効力はない
任意後見契約を締結しても、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分にあるはずだからです。
本人は自分で判断できるから、サポートは不要です。
本人の判断能力が低下したら、任意後見によるサポートがスタートします。
任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力の低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
②判断能力低下は医師の診断書を重視
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする場合、たくさんの書類を提出します。
医師の診断書は、本人の判断能力低下の重要な証拠です。
医師の診断書は、本人の判断能力についての医学的評価だからです。
判断能力低下について、法律上はっきりとした基準は示されていません。
本人の判断能力低下について、次の点を考慮して判断します。
・医学的評価
・本人の生活状況
診断書は、かかりつけの医師に書いてもらうといいでしょう。
かかりつけの医師は、本人の状況をよく知っているからです。
認知症や精神疾患など本人の状況を詳細に記載してもらいます。
診断書の内容が薄い場合、認知症専門医の診断書が必要になることがあります。
家庭裁判所から、鑑定を指示されることがあります。
判断能力低下は、医師の診断書を重視して判断されます。
③任意後見監督人選任の申立て
(1)申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・任意後見人になる予定の人
(3)必要書類
任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①申立事情説明書(任意後見)
②親族関係説明図
③財産目録
④収支予定表
⑤相続財産目録
⑥任意後見受任者事情説明書
⑦本人事情説明書
⑧診断書(成年後見制度用)・診断書附票
⑨本人の戸籍謄本
⑩本人の住民票か戸籍の附票
⑪任意後見受任者の住民票か戸籍の附票
⑫成年後見登記事項証明書
⑬任意後見契約公正証書
⑭収入印紙800円分
⑮収入印紙1400円分
(4)選任までの期間
任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。
任意後見監督人選任の申立てには、司法書士など専門家のサポートを受けるのが一般的です。
④申立てがされないとサポートが受けられない
任意後見でサポートを受けるときに、任意後見監督人は欠かせません。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。
家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見監督人は選任されません。
家庭裁判所は、本人の判断能力の低下を知ることができないからです。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約に効力が発生しません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見によるサポートを受けることができません。
3任意後見契約の類型
①将来型
任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。
本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。
将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。
家族が任意後見人になる場合、日常的に交流があれば本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。
家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になると本人の判断能力の低下に気がつくことができません。
将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。
本人の判断能力の低下に気づかないと、任意後見監督人選任の申立てがされないでしょう。
判断能力低下に気付いてもらうための対策は、別途、見守り契約をすることです。
例えば、見守り契約で具体的に月〇回訪問すると決めておくことができます。
判断能力低下に気づいてもらえれば、任意後見監督人選任の申立てにつなぐことができます。
②移行型
任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。
本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。
判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。
移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。
身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。
財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。
任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。
③即効型
即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。
本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。
任意後見契約が無効と判断されたら、任意後見によるサポートを受けることはできません。
4任意後見の注意点
注意①任意後見契約は解除変更できる
任意後見契約は、解除変更をすることができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は、一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
任意後見契約は、内容を変更することができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。
任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。
対策は、任意後見契約をするときに当事者が契約の内容をよく確認して納得することです。
任意後見契約の注意点1つ目は、任意後見契約は解除変更できる点です。
注意②不利益な契約の取消ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
適切に判断できないまま、不利益な契約や不必要な契約を結んでしまうことがあります。
成年後見(法定後見)人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができます。
任意後見人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができません。
対策は、サポート内容に民法や消費者契約法の取消権の行使を書いておくことです。
任意後見より法定後見を選択する方がいいかもしれません。
任意後見人に、取消権が認められないからです。
注意点2つ目は、不利益な契約の取消ができないことです。
注意③任意後見人辞任の家庭裁判所の許可
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
任意後見人は、軽々しく辞任することはできません。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困るからです。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した、転勤になった。
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。
任意後見人がサポートをしているから、本人の判断能力は低下しているはずです。
任意後見人が辞任した場合、法定後見に切り替わります。
法定後見とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
本人の判断能力低下で、新たな任意後見契約を締結することができないからです。
実務上、任意後見人辞任の許可の申立てと新後見人選任の申立てを同時に提出します。
家庭裁判所は、新後見人を選任するのと同時に任意後見人の辞任を許可します。
本人へのサポートを途切れさせないためです。
注意点3つ目は、任意後見人辞任の家庭裁判所の許可が必要である点です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見で後悔しやすいポイントと対策
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見人の報酬は、任意後見契約ではっきりさせます。
家族が任意後見人になる場合、合意によって無報酬にすることもできます。
任意後見契約をすると、費用負担が少なくできるのがメリットです。
任意後見人の報酬は、契約で決めることができます。
④公正証書で任意後見契約
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書には、高い信頼性があります。
公正証書で、任意後見契約をします。
2任意後見で後悔しやすいポイントと対策
後悔①認知症になると契約できない
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットでメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットでメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
後悔しない対策は、本人が元気なときに締結することです。
先延ばしせずに、早めに行動することが重要です。
後悔1つ目は、認知症になると契約できないことです。
後悔しない対策は、本人が元気なときに締結することです。
後悔②任意後見契約を解除される
任意後見は、本人が元気なうちに契約します。
任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。
判断能力がいつ低下するか、人によってそれぞれでしょう。
任意後見契約に効力がない間は、いつでも一方的に解除することができます。
本人の判断能力がしっかりしている間は、本人の同意なく解除することができます。
任意後見契約が解除されていも、契約にかかった費用は返金されません。
後悔しない対策は、信頼できる人と契約することです。
任意後見契約する当事者は、契約内容をよく納得しておくことが重要です。
後悔2つ目は、任意後見契約を解除されることです。
後悔しない対策は、信頼できる人と契約することです。
後悔③身体能力低下ではサポートを受けられない
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下していなければ、サポートを受けることはできません。
判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
本人の判断能力が低下していなければ、身体能力が低下してもサポートできません。
例えば、判断能力はしっかりしているけど、外出が難しくなるケースです。
後悔しない対策は、任意後見契約とは別に財産管理契約を締結することです。
財産管理契約に基づいて、サポートしてもらうことができます。
後悔3つ目は、身体能力低下ではサポートを受けられないことです。
後悔しない対策は、財産管理契約を締結することです。
後悔④任意後見監督人選任の申立てが必要
契約を締結するだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約をした時点では、本人は判断能力が充分にあるはずだからです。
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、本人が不利益を受ける心配がありません。
任意後見の公平性と透明性を確保するため、任意後見監督人は重要な存在です。
家族が任意後見人になる場合であっても、任意後見監督人は必要です。
任意後見監督人選任の申立てには、手間と時間がかかります。
申立てから選任審判まで、1か月以上かかることが多いでしょう。
後悔しない対策は、任意後見監督人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらうことです。
任意後見監督人選任の申立てでは、たくさんの書類を準備する必要があります。
書類の準備なども、おまかせすることができます。
後悔4つ目は、任意後見監督人選任の申立てが必要であることです。
後悔しない対策は、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことです。
後悔⑤任意後見監督人は家族以外の専門家
任意後見では、任意後見監督人が必ず存在します。
任意後見監督人選任は、任意後見スタートの条件だからです。
任意後見人は、本人が信頼できる人を自由に選ぶことができます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族です。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人に選ばれるのは、家族以外の専門家がほとんどです。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人だからです。
任意後見の公平性と透明性確保のため、家族以外の専門家がふさわしいと考えられています。
任意後見監督人選任の申立てで、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に任意後見監督人を選任します。
家庭裁判所が公平に判断しているから、人選に家族が異議を述べることはできません。
例えば、家族信託なら、家族だけで財産管理をすることができます。
家族信託とは、本人のために財産管理を依頼する契約です。
家族信託では、家族以外の人が関与しません。
後悔5つ目は、任意後見監督人は家族以外の専門家であることです。
後悔しない対策は、家族信託を利用することです。
後悔⑥任意後見監督人に報酬の支払い
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
家族が任意後見人になる場合、無報酬の合意をすることがあります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
家庭裁判所が公平性と透明性を確保して判断するから、本人の利益が守られます。
任意後見契約をするときに、適切に資金計画をしておく必要があります。
報酬付与に、家族が異議を述べることはできません。
後悔6つ目は、任意後見監督人に報酬の支払いがあることです。
後悔しない対策は、任意後見契約をするときに適切に資金計画をすることです。
後悔⑦任意後見人辞任に家庭裁判所の許可
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困ります。
任意後見人は、軽々しく辞任することができません。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・任意後見人が高齢でサポートができない
・任意後見人が病気になったので療養に専念したい
・遠方に転居するので、サポートができない
・本人や本人の家族とトラブルになった
正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。
任意後見契約する当事者は、契約内容をよく納得しておくことが重要です。
後悔7つ目は、任意後見人辞任に家庭裁判所の許可が必要なことです。
後悔しない対策は、契約内容をよく納得しておくことです。
後悔⑧家族でトラブル
任意後見人は、本人の財産管理をします。
他の家族の目には、任意後見人が欲しいままに財産を使っているように見えるかもしれません。
事情を知らない家族間でトラブルに発展するおそれがあります。
任意後見人は、本人が選ぶことができます。
家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。
あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。
例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。
・家族間で信頼関係がないケース
・家族の協力体制が不充分なケース
・多額の財産や管理が複雑な財産があるケース
・家族に健康上の問題があるケース
・家族間の公平性を重視したいケース
後悔8つ目は、家族でトラブルになることです。
後悔しない対策は、家族以外の専門家を任意後見人にすることです。
後悔⑨死後事務は依頼できない
任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
後悔の対策は、別途、死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約は、民法によって認められています。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。
後悔9つ目は、死後事務は依頼できないことです。
後悔しない対策は、死後事務委任契約をすることです。
3後悔しないための任意後見人の選び方
①信頼できる人
任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。
重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。
②専門知識がある人
依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。
司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。
任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。
③年齢
本人より若い人を選任するといいでしょう。
後見事務が継続する必要があるからです。
任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。
④近くに住んでいる人
近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。
任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。
⑤コミュニケーションができる人
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。
本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。
任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。
⑥誠実な人
任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。
任意後見事務には、大きな責任が伴います。
任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶ
1任意後見契約でサポートを依頼する
①判断能力が充分なうちに契約する
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った後で契約しても、契約は無効になります。
判断能力を失った後では、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できないからです。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、もはや任意後見契約をすることができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらうことになります。
任意後見は、判断能力が充分なうちに契約します。
②公正証書で任意後見契約
任意後見契約は、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらう契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人が作成する公文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公正証書で、任意後見契約をする必要があります。
③締結するだけでは任意後見契約に効力はない
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約は、判断能力が充分なうちに契約するからです。
本人は判断能力が充分にあるから、サポートする必要がありません。
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約に効力が発生します。
締結するだけでは、任意後見契約に効力はありません。
④任意後見監督人選任で任意後見はスタート
任意後見がスタートする条件は、次のとおりです。
・本人の判断能力が低下すること
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見の公平性と透明性を確保するため、重要な存在です。
任意後見人が家族であっても家族以外の専門家であっても、例外なく任意後見監督人が必要です。
任意後見監督人が監督するから、財産管理における本人の利益が確保されます。
任意後見監督人が監督するから、契約内容が確実に履行されます。
任意後見監督人選任で、任意後見はスタートします。
⑤任意後見契約の内容は登記される
公正証書で任意後見契約を結ぶ必要があります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が公正証書を作成したら、任意後見契約書の内容は登記されます。
登記とは、法務局に記録する手続です。
後見登記簿謄本を取得すると、任意後見契約の内容がはっきりします。
後見登記簿謄本は、法務局が発行する証明書です。
単なる口約束や個人間の契約書でサポートを依頼しても、登記されません。
例えば、任意後見人が本人のために契約をするとき、後見登記簿謄本で契約権限があることを示すことができます。
公的な証明書で権限を証明することができるから、高い信頼性があります。
任意後見契約書の内容は、登記されます。
2財産管理委任契約でサポートを依頼する
①判断能力低下前にサポートしてもらえる
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下するまで、サポートが開始しません。
本人の判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
例えば、判断能力が充分にあるまま、寝たきりなどで外出が難しくなるケースです。
判断能力が低下していないから、任意後見によるサポートは受けられません。
財産管理委任契約は、判断能力が低下するまでサポートを依頼する契約です。
本人の判断能力が低下する前は、財産管理委任契約でサポートをしてもらうことができます。
本人の判断能力が低下した後は、任意後見契約でサポートをしてもらうことができます。
②公正証書で財産管理委任契約
任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。
単なる口約束や個人間の契約書では、無効です。
財産管理委任契約は、はっきりとした定めはありません。
単なる口約束や個人間の契約書であっても、無効とは言えないでしょう。
単なる口約束や個人間の契約書では、ほとんど信用されません。
公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。
公正証書で、財産管理委任契約をするのがおすすめです。
③信頼できる人と任意後見契約
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
財産管理委任契約も、自分の財産管理などを依頼します。
任意後見契約同様に、信頼できる人と契約します。
任意後見契約と財産管理委任契約を同じ人と契約することができます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約と財産管理委任契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
④サポート内容は自分で決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
サポート内容は、自分で決めることができます。
⑤財産管理委任契約のメリット
メリット(1)柔軟な財産管理ができる
本人は充分な判断能力があるから、希望に応じた財産管理を任せることができます。
例えば、不動産の管理や賃貸借契約の締結、銀行口座の管理を依頼することができます。
メリット1つ目は、柔軟な財産管理ができる点です。
メリット(2)財産管理の負担軽減
身体能力が低下すると、財産管理を自分で行うことが難しくなります。
例えば、遠方の不動産の管理や遠方の銀行口座の取引を依頼することができます。
メリット2つ目は、財産管理の負担軽減です。
メリット(3)サポートする人は自分で選べる
本人が信頼できる人を選んで、財産管理委任契約をすることができます。
信頼できる家族を選ぶこともできるし家族以外の専門家を選ぶこともできます。
メリット3つ目は、サポートする人は自分で選べる点です。
メリット(4)サポート開始時期を決められる
任意後見契約は締結しても、すぐにサポートは開始しません。
本人の判断能力が低下してから、サポートが開始するからです。
財産管理委任契約では、サポート開始時期を本人が決めることができます。
例えば、今すぐスタートすることができるし、満〇歳になったらスタートすることができます。
メリット4つ目は、サポート開始時期を決められる点です。
⑥財産管理委任契約のデメリット
デメリット(1)信頼できる人が必要
財産管理を依頼するから、信頼できる人が不可欠です。
不適切な人と契約すると、大きな損失につながります。
信頼できる家族がいない場合、家族以外の専門家に依頼することができます。
デメリット1つ目は、信頼できる人が必要な点です。
デメリット(2)監督する人がいない
任意後見契約では、任意後見監督人が監督します。
財産管理委任契約では、任意後見監督人に代わる人はいません。
適切に監督しないと、財産の不正利用が発生するおそれがあります。
デメリット2つ目は、監督する人がいない点です。
デメリット(3)費用がかかる
公正証書で、財産管理委任契約をするのがおすすめです。
公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を払う必要があります。
家族以外の専門家に財産管理を依頼する場合、報酬を払う必要があります。
デメリット3つ目は、費用がかかる点です。
3任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶメリット
メリット①判断能力に応じて柔軟なサポート
判断能力低下する前は、財産管理委任契約に基づいてサポートを受けることができます。
判断能力低下した後は、任意後見契約に基づいてサポートを受けることができます。
同時契約で一貫して、サポート受けることができます。
メリット1つ目は、判断能力に応じて柔軟なサポートが受けられることです。
メリット②切れ目がないサポート
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが条件です。
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月以上かかります。
判断能力が低下してサポートが必要なのに、1か月以上サポートを受けることができません。
任意後見契約と財産管理委任契約を同時にすると、切れ目なくサポートを受けることができます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまで、財産管理委任契約でサポートを受けることができるからです。
メリット2つ目は、切れ目がないサポートが受けられることです。
メリット③同じ人にサポートを依頼できる
任意後見契約と財産管理委任契約で、同じ人にサポートを依頼することができます。
同じ人に依頼することで、一貫して本人の意思によるサポートができます。
メリット3つ目は、同じ人にサポートを依頼できることです。
メリット④家族間のトラブル防止
判断能力低下に備えて、公平性と透明性ある契約を締結することができます。
任意後見契約に効力が発生した後は、任意後見監督人の監督で公平な財産管理が実現します。
公平性と透明性あるサポートは、家族間のトラブル防止に役立ちます。
メリット4つ目は、家族間のトラブル防止です。
4任意後見契約と財産管理委任契約を同時に結ぶ手順
手順①サポートを依頼する人を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートする人を本人が決めます。
家族であっても家族以外の専門家であっても、サポートを依頼することができます。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を決めることです。
手順②サポート内容を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポート内容を本人が決めます。
判断能力が低下する前のサポート内容と低下後のサポート内容は、別々に決めておきます。
サポート内容を詳細に決めないと、トラブルに発展するおそれがあります。
どちらの契約も本人の意思を反映できるように、慎重に確認することが重要です。
手順2つ目は、サポート内容を決めることです。
手順③報酬を決める
任意後見契約と財産管理委任契約は、どちらもサポートする人の報酬を契約で決めます。
報酬の額と支払時期は、契約書に明確に記載します。
家族がサポートをする場合、無報酬の合意をすることができます。
手順3つ目は、報酬を決めることです。
手順④公証役場と打合せ
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
財産管理委任契約は、公正証書でするのがおすすめです。
作成した契約書の案文は、あらかじめ公証人に点検してもらいます。
契約の案文を司法書士などの専門家に作ってもらった場合、公証役場との打ち合わせは代わりに担当してもらうことができます。
打合せのときに、公正証書作成に係る手数料を計算してもらうことができます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤公正証書作成
任意後見契約と財産管理委任契約を公正証書で作成する当日、契約当事者が公証役場に出向きます。
契約当日は、契約書の内容を読み上げて問題がないか確認します。
事前に公証人と打合せをしてあるので、スムーズに終わるでしょう。
任意後見契約と財産管理委任契約にかかる時間は、30分程度です。
公証役場の手数料を払ったら、終了です。
手順5つ目は、公正証書作成です。
手順⑥報告管理体制の確認
財産管理委任契約を締結したら、財産管理委任契約によるサポートを開始します。
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約によるサポートを開始します。
両契約を通して、サポートの公平性と透明性を確保することが重要です。
手順6つ目は、報告管理体制の確認です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は、締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見人の報酬は任意後見契約で決める
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人も、いるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選びます。
家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。
任意後見契約は、信頼できる人を自分で選んでサポートを依頼することができます。
②任意後見契約は公正証書で作成
任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
③任意後見契約をするだけでは効力がない
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。
任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。
サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
2任意後見人の報酬は任意後見契約で決める
①任意後見人の報酬額は自由に決定
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
任意後見人の報酬について、法律は上限額や下限額などを定めていません。
サポートをする人に報酬を支払うか支払わないか、当事者が自由に決めることができます。
サポートをする人に報酬をいくら支払うのか、当事者が自由に決めることができます。
報酬を支払うか支払わないか報酬をいくら支払うのか、任意後見契約ではっきり決めておきます。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
基本報酬の他に、特別報酬を決めることができます。
基本報酬は、毎月〇万円支払うと決めるのが一般的です。
特別報酬は、特別なことをしたときに支払う報酬です。
例えば、医療同意をしたときや不動産の売却をしたときです。
任意後見契約ではっきり決めておくから、トラブル防止になります。
任意後見人の報酬額は、当事者が自由に決定します。
②家族であっても報酬の定め
任意後見人になる人は、本人が自分で選ぶことができます。
多くの場合、子どもなど本人と近い関係の家族でしょう。
サポートをする人が家族であっても、報酬を払うことができます。
責任を持ってサポートをしてもらうためにも、報酬を払った方がいいかもしれません。
サポートをする人が家族であっても、報酬の定めをおくことは重要です。
③報酬支払時期は任意後見契約に明記
任意後見人に報酬を支払う場合、報酬支払時期は当事者が自由に決めることができます。
報酬は、毎月支払うことが多いでしょう。
支払い日は、毎月〇日などと任意後見契約ではっきり決めておきます。
④任意後見人の報酬の目安
任意後見人の報酬は、当事者が自由に決めることができます。
任意後見人の報酬は自由に決めることができるとはいえ、法定後見人の報酬目安と大きくかけ離れない方がいいでしょう。
成年後見人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産1000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以下 月額3~4万円
・資産5000万円以上 月額5~6万円
司法書士など専門家に任意後見人を依頼する場合、成年後見人の報酬の目安を基準にします。
⑤報酬の妥当性を判断するポイント
任意後見人の報酬の妥当性を判断するポイントには、次のようなものがあります。
(1)家庭裁判所の目安と比較
(2)業務内容と責任の程度
複雑な財産管理を依頼するなら、多少高額な報酬であっても妥当な報酬と言えるでしょう。
医療同意などの内容や頻度によって、報酬額は増減します。
(3)本人の財産状況との整合性
任意後見人の報酬で本人の財産が著しく減少させると、妥当な報酬と言いにくいでしょう。
(4)地域性の考慮
都市部と地方では、報酬相場が異なるでしょう。
(5)家族の合意
家族間でトラブルを防止する観点から、家族の合意が重要です。
2報酬支払は任意後見人になってから
①任意後見受任者は無報酬
任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。
本人の判断能力が低下したら、サポートが必要になります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、任意後見受任者は何もしません。
本人は、自分ひとりで何でもできるからです。
任意後見受任者は、無報酬です。
任意後見受任者が任意後見人になったら、サポートを開始します。
任意後見人には、任意後見契約で決められた報酬が支払われます。
任意後見受任者は何もしないから、無報酬は当然でしょう。
任意後見受任者は、無報酬です。
②任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約は効力がありません。
任意後見契約に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見受任者は任意後見人になります。
任意後見人になったら、サポートを開始します。
任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
③任意後見監督人の報酬の目安
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
3任意後見人の報酬に関する注意点
注意①報酬額の変更も公正証書
任意後見契約は、公正証書で作成します。
任意後見契約に報酬の定めがなければ、報酬を請求することはできません。
任意後見監督人が選任される前であれば、本人の判断能力は低下していないでしょう。
契約当事者が合意して、報酬の定めを改定することができます。
報酬の定めを改定は、次のとおりです。
・無償→有償
・有償→無償
・増額変更
・減額変更
任意後見契約を締結した後で、任意後見契約を変更することができるからです。
任意後見契約の変更は、公正証書でする必要があります。
注意1つ目は、報酬額の変更も公正証書でする点です。
注意②任意後見人の報酬は確定申告
任意後見契約ではっきり決めてあれば、任意後見人は報酬を受け取ることができます。
家族が任意後見人になる場合、任意後見人の報酬は雑所得です。
雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
無申告のままにすると、本来払うべき税金の他に利息やペナルティーが課されるでしょう。
税務署から指摘される前に、自主的に申告するのがおすすめです。
注意2つ目は、任意後見人の報酬は確定申告が必要な点です。
注意③サポート業務の費用は本人が支払
サポート業務を行うと、交通費や郵便費などの費用がかかります。
サポート業務にかかる費用は、実費精算をします。
任意後見人が報酬から支払う必要はありません。
注意3つ目は、サポート業務の費用は本人が支払する点です。
注意④家族は成年後見制度利用支援事業は使えない
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見人の報酬を助成する事業です。
認知症などでサポートが必要なのに、報酬負担ができないと困ります。
成年後見制度を利用できるように、成年後見人の報酬を助成してもらうことができます。
成年後見制度利用支援事業を利用できる人は、一定の条件があります。
名古屋市では、次の条件を満たす必要があります。
ア 生活保護を受給している方
イ 中国残留邦人等支援給付を受給している方
ウ 以下の(1)から(4)のすべてに該当する方(世帯)
(1)市町村民税非課税世帯
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(4)世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
後見人等が親族である場合は、助成対象とはなりません。
親族は、本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。
注意4つ目は、家族は成年後見制度利用支援事業は使えない点です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
1任意後見でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②契約締結だけで任意後見はスタートしない
任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。
本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。
任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。
契約締結だけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
③判断能力低下で任意後見監督人選任の申立て
任意後見がスタートするのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
本人の判断能力低下すると、本人にサポートが必要になります。
本人の判断能力が低下したことは、医師の診断書などで判断します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見がスタートします。
④任意後見監督人なしで任意後見はスタートしない
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督しているから、任意後見の公平性や透明性を維持することができます。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。
家族が任意後見人になるときであっても、任意後見人を不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見スタートの条件だからです。
任意後見監督人なしで、任意後見はスタートしません。
2任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
①任意後見監督人は家族以外の専門家
本人が信頼できる人にサポートを依頼できるのは、任意後見の大きなメリットです。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見人は、多くの場合、本人と近い関係の家族でしょう。
任意後見監督人は、家族以外の専門家が選任されることがほとんどです。
任意後見監督人は任意後見人を監督するから、中立性や公平性を確保する必要があるからです。
任後見監督人選任の申立てをするときに、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は独自の判断で任意後見監督人を選任します。
家庭裁判所が公平に判断しているから、人選に家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人のほとんどは、家族以外の専門家です。
②年1回任意後見監督人報酬付与の申立て
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見人に報酬を払うことも払わないことも、決めておくことができます。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人が家庭裁判所に対して、任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
多くの場合、年1回まとめて申立てをします。
任意後見監督人報酬付与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・報酬付与申立事情説明書
監督事務の難易度や内容を詳しく説明します。
・後見等事務報告書
任意後見監督人が行った監督事務の内容を詳しく報告します。
・財産目録
本人の財産状況を報告します。
預貯金の通帳のコピーなどを添付します。
・付加報酬を求める場合の資料
特別な業務を行った場合、付加報酬が付与されます。
特別な業務の内容を詳しく説明します。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に審査し決定します。
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
家庭裁判所が公平性と透明性を確保して判断するから、本人の利益が守られます。
報酬付与に、家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人が任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
③任意後見監督人の報酬の目安
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
上記は、基本報酬です。
任意後見監督人が特別な業務や難易度が高い業務をした場合、附加報酬が付与されます。
基本報酬と付加報酬は、家庭裁判所が公平に判断します。
特別な業務や難易度が高い業務とは、例えば遺産分割協議や不動産の売却です。
報酬付与の審判がされるまで、1か月程度かかります。
④本人の財産から報酬支払
任意後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見人と任意後見監督人の報酬は、家族が負担する必要はありません。
任意後見監督人の報酬は、就任したときから支払われます。
本人が報酬の負担ができるように、任意後見人報酬を決めておくことが重要です。
本人の財産から、任意後見監督人の報酬を支払います。
⑤任意後見監督人の報酬を支払わなかったら
任意後見監督人の報酬を支払わないと
任意後見監督人の報酬の支払は、本人の財産管理の一部です。
任意後見監督人の報酬の支払いを怠った場合、任意後見人の財産管理が不適切と言えるでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人の解任請求をすることができます。
3任意後見監督人の役割
①任意後見人の監督
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。
監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。
どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。
任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。
知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。
任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するため必要な存在です。
任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。
②財産管理の監査
任意後見人は、本人の財産管理をします。
適切な管理を確保するため、収支報告書や資産保有状況報告書の提出を受けます。
任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。
③身上監護の確認
任意後見人は、日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をします。
適切に生活支援や介護を受けているか、確認します。
任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。
④家庭裁判所へ報告
任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。
財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。
家庭裁判所と情報共有することで、本人の利益が守られます。
任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。
⑤任意後見人の解任請求
任意後見人が不適切なサポートをしたら、任意後見監督人は解任請求をする権限があります。
本人が判断能力を失っても、安心できる仕組みです。
任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。
⑥任意後見人の代理
任意後見人が急病になることがあるでしょう。
任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。
特別な事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。
任意後見監督人の役割6つ目は、任意後見人の代理です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見受任者は任意後見人になる予定の人
1任意後見受任者は任意後見人になる予定の人
①信頼できる人と契約する
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選びます。
家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。
任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。
②任意後見契約は公正証書で作成
任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
③任意後見契約をするだけでは効力がない
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。
任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。
サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。
任意後見受任者は、サポートが必要になったときに任意後見人になる予定の人です。
任意後見契約をするだけでは、任意後見受任者は本人を代理することはできません。
④任意後見受任者になれない人
自分が信頼する人に任意後見契約でサポートを依頼することができます。
自分が決めた人にサポートを依頼できるのは、任意後見の大きなメリットです。
サポートを依頼できるときに、特別な資格や条件は不要です。
次の人は、成年後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
任意後見契約をするときに未成年であっても、サポートを開始するときに成年になっていれば成年後見人になることができます。
⑤任意後見受任者を選ぶときのポイント
任意後見受任者は、自分で選ぶことができます。
任意後見受任者を選ぶときのポイントは、次のとおりです。
(1)信頼できる人
任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。
重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。
(2)専門知識がある人
依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。
司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。
任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。
(3)年齢
本人より若い人を選任するといいでしょう。
後見事務が継続する必要があるからです。
任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。
(4)近くに住んでいる人
近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。
任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。
(5)コミュニケーションができる人
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。
本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。
任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。
(6)誠実な人
任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。
任意後見事務には、大きな責任が伴います。
任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。
⑥任意後見受任者が死亡届
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるまま、死亡することがあります。
任意後見受任者は、死亡届をすることができます。
親族以外の任意後見受任者が、死亡届を提出することができます。
⑦任意後見受任者は無報酬
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。
任意後見受任者は、やることがありません。
任意後見受任者は、無報酬です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。
任意後見受任者は、任意後見人としてサポートを開始します。
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見人が家族である場合、任意後見人の報酬は無報酬にすることがあるでしょう。
責任を持ってサポートをしてもらうため、いくらかの報酬を支払った方がいいかもしれません。
家族以外の専門家にサポートを依頼する場合、任意後見人の報酬の目安は次のとおりです。
・資産1000万円以下 月額3万円程度
・資産5000万円以下 月額4~5万円程度
・資産5000万円以上 月額5~6万円程度
任意後見受任者は、無報酬です。
2任意後見受任者はサポートができない
①任意後見人になってからサポート開始
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。
本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。
任意後見受任者のサポートは、不要です。
任意後見受任者は、サポートができません。
サポートを開始するのは、任意後見人になってからです。
②任意後見監督人選任により任意後見受任者は任意後見人になる
任意後見受任者は、サポートができません。
サポートを開始するのは、任意後見人になってからです。
任意後見受任者が任意後見人になるのは、任意後見監督人が選任されたときです。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生すると、任意後見受任者は任意後見人になります。
任意後見人になると、サポートを開始します。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を間接的に監督します。
任意後見監督人選任により、任意後見受任者は任意後見人になります。
③任意後見監督人は不要にできない
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
監督と聞くと、日常生活を監視されるイメージがあるかもしれません。
任意後見監督人をなしにしたいと言う声をよく聞きます。
任意後見制度では、任意後見監督人は必ず置かれます。
任意後見制度では、任意後見監督人をなしにするわけにはいきません。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが、任意後見の始まりだからです。
任意後見監督人は、不要にできません。
④任意後見受任者が任意後見監督人選任の申立て
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人選任の申立てができるのは、次の人です。
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等内の親族
(4)任意後見受任者
任意後見監督人選任の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
任意後見受任者が任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
3任意後見受任者が任意後見契約を解除できる
①任意後見監督人選任前は一方的に解除できる
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約に効力が発生するまで、任意後見契約は自由に解除することができます。
本人の同意がなくても、一方的に解除することができます。
任意後見監督人選任前は、任意後見受任者は任意後見契約を一方的に解除できます。
②任意後見契約解除は公正証書で
任意後見契約は、公正証書で契約します。
任意後見契約は、公正証書で解除することができます。
(1)合意解除をする場合
任意後見契約合意解除書に、本人と任意後見人が署名押印します。
公証人の認証を受けます。
(2) 一方的解除をする場合
本人か任意後見人が、任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印します。
公証人の認証を受けます。
解除書を配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知します。
任意後見契約解除は、公正証書で行います。
③任意後見監督人選任後は家庭裁判所の許可が必要
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、任意後見監督人選任されます。
任意後見監督人が選任された後は、本人の判断能力が低下しています。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人は困ります。
任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、任意後見契約を解除を許可します。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
具体的には、次のような理由です。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した。
・本人や本人の家族と任意後見人の信頼関係がなくなった。
家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。
任意後見監督人選任後は、家庭裁判所の許可が必要です。
④任意後見契約解除で終了の登記
任意後見契約をした場合、公証人が登記申請をしてくれます。
任意後見契約を解除した場合、終了登記は自分でする必要があります。
任意後見がスタート前でもスタート後でも、終了登記は必要です。
終了登記は、本人の住所地や本籍地に関係なくすべて東京法務局後見登録課が扱います。
任意後見契約解除で、終了の登記が必要になります。
4任意後見受任者と任意後見人のちがい
ちがい①法的地位
任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。
任意後見人は、本人をサポートする人です。
ちがい1つ目は、法的地位です。
ちがい②任意後見契約の効力
任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見受任者は、任意後見契約に効力が発生する前の段階です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見人は、任意後見契約に効力が発生した後の段階です。
ちがい2つ目は、任意後見契約の効力です。
ちがい③代理権行使の有無
任意後見契約に効力が発生する前、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。
任意後見受任者は、本人をサポートする必要がありません。
任意後見受任者は、本人を代理することができません。
任意後見契約に効力が発生した後、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
任意後見人は、本人をサポートする必要があります。
任意後見人は、本人を代理します。
ちがい3つ目は、代理権行使の有無です。
ちがい④任意後見契約の解除方法
任意後見受任者は、いつでも一方的に任意後見契約を解除することができます。
任意後見人は、任意後見契約を解除するため家庭裁判所の許可が必要です。
ちがい3つ目は、任意後見契約の解除方法です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見人になれる人なれない人
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人も、いるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、だれと契約するかが重要です。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②任意後見と法定後見のちがい
成年後見には、2種類あります。
任意後見と法定後見です
任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。
法定後見とは、判断能力が低下した後で家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。
任意後見契約で、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
将来に備えて準備する人は、多くありません。
任意後見を利用する人は、あまり多くありません。
成年後見を利用する人は、ほとんどが法定後見です。
単に、成年後見と言ったら法定後見を指していることがほとんどです。
2任意後見人になれる人なれない人
①任意後見人を家族に依頼
任意後見人になるために、特別な資格は不要です。
原則として、だれでも任意後見人になることができます。
家族間には今まで培ってきた信頼関係があるでしょう。
本人の家族は、任意後見人になることができます。
任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理を依頼します。
重要な財産を預けるから、深い信頼関係があると安心です。
実際にも、任意後見契約の70%は家族にサポートを依頼しています。
任意後見人を家族に、依頼することができます。
②任意後見人になれない人
サポートを依頼できるときに、特別な資格や条件は不要です。
次の人は、成年後見人になれません。
(1)未成年者
未成年者は、判断能力が低いと言えます。
任意後見人として、サポートするのにふさわしくありません。
任意後見契約をするときに未成年であっても、サポートを開始するときに成年になっていれば成年後見人になることができます。
(2)後見人を解任されたことのある人
後見人を解任された人は、過去に不適切な行為をした人でしょう。
任意後見人として、信頼性が低いと言えます。
(3)破産者で復権していない人
破産した人は、経済的信用を失っています。
任意後見人として、財産管理をするのにふさわしくありません。
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
訴訟をした人は、利害対立が表面化した人です。
任意後見人として、公平な後見事務が期待できません。
(5)行方不明の人
連絡が取れない人は、サポートを適切に行えないと言えます。
③家族以外の専門家に任意後見人を依頼
任意後見では、サポートする人を自分で選ぶことができます。
信頼できる家族を選んでもいいし家族以外の専門家を選んでも構いません。
家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。
あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。
家族以外の専門家が任意後見人になることができます。
例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。
・家族間で信頼関係がないケース
・家族の協力体制が不充分なケース
・多額の財産や管理が複雑な財産があるケース
・家族に健康上の問題があるケース
・家族間の公平性を重視したいケース
家族以外の専門家に、任意後見人を依頼することができます。
家族以外の専門家に任意後見人を依頼する場合、報酬を支払う必要があります。
家族以外の専門家にサポートを依頼する場合、任意後見人の報酬の目安は次のとおりです。
・資産1000万円以下 月額3万円程度
・資産5000万円以下 月額4~5万円程度
・資産5000万円以上 月額5~6万円程度
④契約締結だけで任意後見人になれない
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
本人が元気なうちに、将来に備えて任意後見契約をします。
本人の判断能力が低下した後で、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症など判断能力がないと、有効に契約を締結することができないからです。
任意後見契約を締結した時点では、本人は充分な判断能力があるはずです。
本人は元気だから、サポートは必要ありません。
任意後見契約を締結するだけでは、任意後見契約に効力がありません。
本人の判断能力が低下したら、サポートが必要になります。
任意後見契約でサポートをするためには、次の条件を満たす必要があります。
・本人の判断能力の低下
・家庭裁判所が任意後見監督人の選任
本人の判断能力の低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、サポートが公平性と透明性が維持されます。
任意後見人が不正なくサポートをするため、任意後見監督人は重要な役割を果たします。
本人の利益を守るため、任意後見監督人は重要な存在です。
任意後見監督人なしで、任意後見はスタートしません。
契約締結だけで、任意後見人になれません。
3任意後見人を選ぶときのポイント
①信頼できる人
任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。
重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。
②専門知識がある人
依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。
司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。
任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。
③年齢
本人より若い人を選任するといいでしょう。
後見事務が継続する必要があるからです。
任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。
④近くに住んでいる人
近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。
任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。
⑤コミュニケーションができる人
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。
本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。
任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。
⑥誠実な人
任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。
任意後見事務には、大きな責任が伴います。
任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。
任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。
4任意後見契約をするときの注意点
注意①任意後見契約は解除できる
任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。
判断能力がいつ低下するか、人によってそれぞれでしょう。
任意後見契約に効力がない間は、いつでも一方的に解除することができます。
本人の判断能力がしっかりしている間は、本人の同意なく解除することができます。
任意後見契約が解除されていも、契約にかかった費用は返金されません。
注意点の対策は、信頼できる人と契約し契約内容をよく納得しておくことです。
注意点1つ目は、任意後見契約を解除される点です。
注意②判断能力低下に気づいてもらえない
任意後見契約を締結しても、サポートは開始しません。
任意後見契約を締結したときは、判断能力が充分あるはずだからです。
自分で判断できるから、サポートは不要です。
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約に効力が発生します。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てをします。
判断能力が低下したのに、自分で家庭裁判所に申立てをすることは難しいでしょう。
判断能力低下に気づいてもらえないと、任意後見がスタートしません。
任意後見契約をしたのに、サポートを受けられなくなります。
注意点の対策は、別途、財産管理契約や見守り契約を締結することです。
例えば、月〇回の訪問などがあると、気がついてもらう体制を作ることができます。
注意点2つ目は、判断低下に気づいてもらえない点です。
注意③任意後見人辞任に家庭裁判所の許可
任意後見人は、本人をサポートする人です。
判断能力が低下したのに、サポートする人を失うと本人はとても困ります。
本人は、ひとりで何も判断することができないからです。
本人の利益を守るため、軽々しく辞任することはできません。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・任意後見人が高齢でサポートができない
・任意後見人が病気になったので療養に専念したい
・遠方に転居するので、サポートができない
・本人や本人の家族とトラブルになった
注意点3つ目は、任意後見人辞任に家庭裁判所の許可な点です。
注意④死後事務を依頼できない
任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
注意点の対策は、別途、死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約は、民法によって認められています。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族に面倒をかけなくて済みます。
注意点4つ目は、死後事務を依頼できない点です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。
公正証書で任意後見契約
1任意後見契約はサポートを依頼する契約
①信頼できる人と契約する
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は契約だから、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所が成年後見人を決める場合、家族が成年後見人に選ばれるのは20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②判断能力が充分なうちに契約する
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、契約は無効になります。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、任意後見契約をすることができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらうことになります。
③公正証書で契約する
任意後見契約は、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらう契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
2公正証書で任意後見契約
①公正証書は公証人に作ってもらう文書
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が当事者の意思を確認して作成します。
公正証書で契約した場合、契約当事者が自分の意思で契約したことが推定されます。
公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書は厳重に保管されていますから、トラブル防止に役立ちます。
②公証役場で任意後見契約
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
公証役場は、公証人が執務する役所です。
愛知県内であれば、11か所あります。
名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
③任意後見契約に証人は不要
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
サポートをお願いする人とサポートする人で契約します。
任意後見契約をする場合、証人は不要です。
公正証書遺言を作成する場合、証人が2人必要になります。
任意後見契約を公正証書で作成するときに、証人は必要ありません。
④公正証書作成は手数料がかかる
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公証人に公正証書を作成してもらう場合、手数料を払わなければなりません。
任意後見契約を公正証書にする作成手数料は、1契約あたり1万1000円です。
契約書の枚数が増えると、1枚あたり250円加算されます。
任意後見契約を公正証書で作成したとき、登記がされます。
戸籍には、何も記録されません。
後見登記は、公証人から嘱託されます。
登記嘱託手数料として1400円、印紙代2600円、郵便料は600円程度かかります。
公正証書の正本と謄本の作成手数料は、1枚あたり250円かかります。
公証役場に出向いて公正証書を作成する場合、おおむね2万円程度かかります。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
公証人の出張日当を負担しなければなりません。
公証人の出張日当は、半日で1万円、1日で2万円です。
公証人の交通費は、実費で請求されます。
3任意後見契約をするときに決めること
①サポートをする人
任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
だれにサポートをしてもらうか自分で決めることができます。
サポートをお願いする人とサポートする人で契約します。
②やってもらいたいこと
任意後見は、将来に備えてやってもらいたいことを決めてサポートを依頼する契約です。
任意後見契約で決めた内容以外のことは、サポートしてもらうことができません。
具体的には、次のような内容を決めておきます。
(1)預貯金の管理
(2)年金の受け取り
(3)税金や公共料金の支払い
(4)不動産の売却、管理、収益不動産の入居者との契約
(5)遺産分割協議や相続放棄の代理
(6)介護施設等の入居契約や入居費用の支払い
(7)介護サービス・医療の契約や費用の支払い
(8)要介護認定の申請
自宅を売却して介護施設に入りたい場合、任意後見人が自宅を売却することを決めておく必要があります。
任意後見契約に不動産の売却の権限が書いていない場合、自宅の売却が必要になっても任意後見人は何もできません。
任意後見人に自宅を売却してもらいたくない場合、任意後見契約で売却権限を与えないでおくことができます。
任意後見契約は、やってもらうことを自分で決めることができます。
法定後見と違い、自分らしく生きるため自分で決めておきます。
③その他の契約内容
任意後見契約でサポートを依頼する場合、サポートする人に報酬を払うことができます。
サポートする人に報酬を払う場合、報酬の額や支払方法は任意後見契約で決めておきます。
報酬の支払いは、義務ではありません。
任意後見契約で無報酬と決めておくことができます。
本人の子どもなどと任意後見契約をする場合、無報酬と定めることは割とよくあります。
4任意後見契約を公正証書で作成する方法
①契約内容を決める
任意後見契約をする場合、サポートする人と契約をします。
サポートする人を自分で決めることができます。
だれと契約するのか契約の相手方を決めます。
任意後見契約は、サポート内容を自分で決めることができます。
どんな内容をサポートしてもらうのかサポート内容を決めます。
サポートする人とサポート内容が決まったら、契約内容を書面に取りまとめます。
自分で書面に取りまとめてもいいし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。
②公証役場と打合せ
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公証人は、法令に違反する文書を公正証書にすることはできません。
公証人は、公序良俗に違反する文書を公正証書にすることはできません。
任意後見契約の案文は、あらかじめ公証人に点検してもらいます。
任意後見契約の案文を司法書士などの専門家に作ってもらった場合、公証役場との打ち合わせは代わりに担当してもらうことができます。
③公証人の予約
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
いきなり窓口へ出向いても、公証人が出張しているかもしれません。
公証人の予約が必要です。
忙しい公証役場では、予約が1か月先になることがあります。
④任意後見契約を公正証書で作成
任意後見契約を公正証書で作成する当日、契約当事者が公証役場に出向きます。
契約当日は、契約書の内容を読み上げて問題がないか確認します。
事前に公証人と打合せをしてあるので、スムーズに終わるでしょう。
任意後見契約にかかる時間は、10~15分程度です。
公証役場の手数料を払ったら、終了です。
5任意後見契約で注意すべきポイント
①判断能力を失うと契約できない
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
サポートする人を自分で決めます。
サポートしてもらうことを自分で決めます。
本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、任意後見契約をすることはできません。
本人が充分に判断できない場合、自分で決めていないからです。
本人の判断能力を失って判断ができない場合、契約書を作成しても無効の契約です。
公証人は、無効の契約を公正証書にすることはできません。
本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、任意後見契約を締結することはできません。
②任意後見のスタートは家庭裁判所で手続
任意後見契約は、本人の判断能力が充分にあるときに締結します。
判断能力を失うと契約できないと、任意後見契約を締結できないからです。
任意後見契約を締結した時点では、任意後見人はサポートを依頼されただけでサポートをしません。
任意後見人がサポートを開始するのは、本人が判断能力を失ったときです。
本人が判断能力を失ったとき、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらいます。
任意後見監督人が監督を始めたとき、任意後見人はサポートを開始します。
任意後見監督人の仕事は、監視というよりサポートです。
任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。
任意後見監督人は、任意後見人をサポートする人です。
任意後見人は、任意後見監督人にサポートしてもらえます。
任意後見監督人は、家庭裁判所にサポートしてもらえます。
任意後見監督人と家庭裁判所のサポートがあるから、任意後見人は安心して本人をサポートできます。
③任意後見契約で依頼できないことがある
任意後見契約では、サポートしてもらうことを自分で決めることができます。
任意後見契約で、依頼できないことがあります。
例えば、次のことは依頼できません。
(1)事実行為
食事の世話や着替えの手伝いなどの行為は、任意後見で依頼できません。
介護サービスの契約をして、サービスの一環として食事の世話や着替えの手伝いなどをしてもらうように手配をすることができます。
(2)身分行為
結婚や養子縁組は、任意後見で依頼できません。
本人の意思が重視される行為だからです。
(3)医療同意
医師から説明を受け医療行為に対して承諾することは、任意後見で依頼できません。
尊厳死などを希望する場合、尊厳死公正証書を作成するなどの方法があります。
(4)財産の積極的運用
本人が収益不動産を保有している場合、大規模修繕などの積極的な投資が必要になることがあります。
任意後見契約で、積極的な資産運用は依頼できません。
収益不動産について積極的資産運用をしてもらいたい場合、家族信託契約をした方がいいでしょう。
(5)死後の事務
任意後見契約は、本人が生きている間サポートを依頼する契約です。
本人が死亡した時点で、サポートは終了になります。
本人の死亡後の遺体の引取や葬儀について依頼したい場合、死後事務委任契約をしておく必要があります。
6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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