Archive for the ‘遺産分割協議’ Category
遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法
1現金は相続財産
①現金は遺産分割の対象
相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
被相続人が手元に現金を残したまま死亡した場合、現金は相続財産です。
相続人全員の共有財産になるから、一部の相続人が勝手に取得することはできません。
現金は、遺産分割の対象です。
②相続財産の分け方は相続人全員の合意
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
現金は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
不動産や預貯金などと同様に、現金の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
③遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明
相続財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で相続財産の分け方について合意ができた場合、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続人全員に内容を確認してもらって記名し実印で押印してもらいます。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の記名押印は、遺産分割協議書に間違いがないことの証明です。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書で、相続人全員の合意内容を客観的に証明することができます。
④現金を黙っていると使い込みトラブル
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に取得することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。
自宅などに現金が保管されていた場合、相続人で情報共有することが大切です。
他の相続人に何も言わないと、使い込みトラブルになるおそれがあります。
現金は、存在や金額が客観的に分かりにくいと言えます。
預貯金は、入出金履歴を金融機関に照会することができます。
現金の存在を他の相続人が知らなかったら、遺産分割の対象から外すことができてしまいます。
もちろん、相続財産は相続人全員の共有財産です。
現金を隠したり勝手に取得する行為は、刑法上の横領や窃盗になるおそれがあります。
使い込みをしていなくても、相続人が疑心暗鬼になるとトラブルになります。
被相続人の現金を見つけた場合、相続人間で情報共有することが重要です。
2遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法
①現金の金額を書かなくてもいい
金額を書かない記載例
相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金をすべて取得する。
金額を書く記載例
相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金100万円を取得する。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員の合意内容が明らかであれば、必ずしも金額を記載する必要はありません。
具体的な金額を書いた方がいいと思うのであれば、金額を記載しても構いません。
現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。
相続手続が必要になることは、ありません。
遺産分割協議書に金額を書くか書かないかは、相続人が納得することが重要です。
後日、相続人間でトラブルにならないように記載すればいいでしょう。
②相続人で分けるときの書き方
相続人で分けるときの記載例1
相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得する。
相続人□□□□は、現金100万円を取得する。
相続人で分けるときの記載例2
被相続人の現金200万円のうち、相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得し、相続人□□□□は、現金100万円を取得する。
相続人で分けるときの記載例3
被相続人の現金のうち、相続人〇〇〇〇は、100万円を取得し、残りの現金は相続人□□□□はが取得する。
相続人で分けるときの記載例4
被相続人の現金から○○に関する費用を支払い、残額について相続人〇〇〇〇と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
③少額の現金は書かないことが多い
現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。
相続手続が必要になることは、ありません。
自宅などに現金を保管しているのは、あまり用心がいいとは言えないでしょう。
多くの場合、被相続人の普段の生活費程度を手元に置いているだけです。
少額の現金が見つかった場合、相続人の口頭の合意だけで済ませることがあります。
わずかな金額の取得をめぐって相続人が争うこともないでしょう。
相続手続が必要になることがないから、わざわざ手間をかける必要はありません。
遺産分割協議書を作成する場合、全財産を網羅しなければならないといったルールはありません。
遺産分割協議書は、単に相続人全員の合意内容の証明書に過ぎません。
一部の財産だけで遺産分割協議書を作成しても、問題がありません。
一部の財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
少額の現金について、遺産分割協議書を作成しなくても支障はありません。
④遺産分割協議書作成後に現金
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続人全員の合意がまとまった後に作成します。
遺産分割協議書を作成した後に、新たに現金が見つかることがあります。
新たに財産が見つかった場合、相続人全員の合意は原則として有効です。
すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはないからです。
相続人全員で合意できる財産から、合意することができます。
合意ができた財産から順次遺産分割協議書に取りまとめることができます。
すべての財産についてまとめて遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはないからです。
新たに財産が見つかった場合、見つかった財産についてあらためて合意することができます。
新たに見つかった財産について合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめることができます。
遺産分割協議書は、複数あっても差し支えありません。
新たに見つかった財産が重要な財産でその財産があることを知っていたら先の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、最初の遺産分割協議は無効になります。
多くの場合、重要な財産は家族みんなが情報共有しているでしょう。
新たな財産が見つかったことで遺産分割協議が無効になるのは、ごく稀です。
新たに現金が見つかっても、遺産分割協議が無効になるのはほとんどないでしょう。
3遺産分割協議証明書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不動産のみの遺産分割協議書
1遺産分割協議書とは
2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。
相続人全員で話し合いのことを遺産分割協議といいます。
話し合いの合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人全員の合意の証明として、遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
相続登記では遺産分割協議書が必要な場合と必要ない場合があります。
次の場合は、遺産分割協議書が必要ありません。
①相続人がひとりだけの場合
他の相続人が相続放棄をした結果、相続人がひとりになった場合を含みます。
②遺言書があるため相続人全員による合意が必要ない場合
遺言書があれば遺言書のとおり分ければ済みます。
③法定相続をする場合
相続人全員で法定相続分で共有する相続です。
不動産を共有することになりますから、デメリットが大きくあまりおすすめできません。
④遺産分割調停の場合
相続人全員の話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を借ります。
家庭裁判所が作成する調停調書で相続登記をします。
相続登記用の遺産分割協議書は、客観的に適切に作成されていないと相続登記ができなくなります。
遺産分割協議書は相続人のひとりが作成しても差し支えありませんが、相続登記と一緒に専門家に依頼する方が安心です。
2不動産のみの遺産分割協議書は有効
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する書類です。
相続人全員が記名し実印で押印します。
相続人全員の手間を少なくするため、相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書に取りまとめることが多いでしょう。
相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書にまとめなければならないといったルールはありません。
相続財産の内容によっては、合意がしやすい財産と合意が難しい財産があります。
合意ができた財産についてだけ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。
相続人全員にとって利活用が難しい田舎の実家などは、売却してお金で分けるのが合理的な場合があります。
相続人全員が田舎の実家を売却する方針に合意している場合、田舎の実家についてだけ遺産分割協議書に取りまとめることができます。
他の財産について相続人全員の合意ができていなくても、田舎の実家のみの遺産分割協議書は有効です。
田舎の実家のみの遺産分割協議書を作成して、売却手続を進めることができます。
3不動産のみの遺産分割協議書の書き方と注意点
①被相続人を特定する書き方
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
記載例
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。
固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。
登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが多いですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用の遺産分割協議書は、不動産だけ書いて預貯金などは別に作ることも多いものです。
たくさんの不動産がある場合、法務局の管轄ごとに別に作成することもあります。
それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。
(1)土地の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
(2)建物の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡
(3)敷地権のあるマンションの記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の表示)
符号 1
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
符号 2
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合) 持分 ○○○○○○分の○○○○○○
(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 ○分の○
③日付を記載する
相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。
遺産分割協議は、いつまでにやらなければならないといった期限はないからです。
④相続人全員の記名と実印で押印する
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
話し合いの合意内容を取りまとめた文書が、遺産分割協議書です。
相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書に記名し実印で押印をします。
本人が合意したことの証として、署名した方がよりいいでしょう。
記名でも署名でも、どちらでも問題ありません。
住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。
遺産分割協議書は実印で押印します。
実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をしなければなりません。
印鑑証明書を添付しない場合や印鑑証明書の印影と異なる印影の押印の場合、相続登記は認められません。
⑤未成年は自分で合意ができない
未成年者が相続人である場合、自分で相続財産の分け方の合意ができません。
未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
合意ができないから、遺産分割協議書に記名押印をしても無効です。
未成年者は契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代理をします。
遺産分割協議は法律行為だから、親などの親権者が代理をするのが原則です。
親などの親権者が代理できる場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって親などの親権者が記名押印をします。
未成年者と親などの親権者が2人とも相続人である場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。
一方がソンすると他方がソンする関係になるからです。
一方がソンすると他方がソンする関係のことを、利益相反と言います。
利益相反になる場合、親などの親権者は未成年者を代理できません。
親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を選任してもらう必要があります。
親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を特別代理人と言います。
親などの親権者が代理できない場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって特別代理人が記名押印をします。
⑥複数ページになるときは相続人全員の契印が必要
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、相続人全員が実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。
⑦印鑑証明書に有効期限はない
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書に有効期限はありません。
以前に取得したものがある場合、古い印鑑証明書を使うことができます。
古い印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書の住所や氏名と遺産分割協議書の氏名や住所が異なる場合があります。
氏名や住所が異なる場合、氏名や住所の移り変わりを証明する必要があります。
4相続登記を申請するときの必要書類
不動産を相続した場合、不動産の名義を書き換えます。
不動産の名義を書き換えを相続登記と言います。
不動産のみの遺産分割協議書を作成した場合、相続登記で法務局に提出します。
相続人全員の合意があることを法務局に分かってもらうため、不動産のみの遺産分割協議書は正確に記載する必要があります。
相続登記をする場合、相続関係説明図に次の書類を添えて提出します。
①被相続人に関する書類
(1) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2) 被相続人の住民票の除票
②相続人に関する書類
(1)相続人全員の現在戸籍
(2)不動産を相続する人の住民票
③不動産の分け方に関する書類
(1)遺産分割協議書
(2)相続人全員の印鑑証明書
不動産に関する書類
(1)固定資産税の評価証明書
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
投資信託があるときの遺産分割協議書
1投資信託は相続財産
①投資信託は当然に分割されない
投資信託は、口数でカウントされます。
例えば、被相続人が○○ファンドを10万口保有していることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の投資信託は相続の対象になります。
相続人が複数いる場合、被相続人の投資信託は相続人全員の共有財産です。
仮に相続人2人が平等に相続する場合、5万口ずつ当然に分割されることはありません。
○○ファンド10万口を相続人2人が共有しているだけです。
自動で1人5万口相続するわけではありません。
投資信託は、当然に分割されることはありません。
②投資信託が当然に分割されない理由
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
投資信託は口数でカウントされるから、当然に法定相続分で分割されると誤解しがちです。
投資信託を購入する人は、投資信託から利益を得たいと考えているでしょう。
投資信託の金銭支払請求権だけに注目してしまうかもしれません。
投資信託が適切に利益をあげるために、投資する人は投資信託を監督する機能があります。
例えば、投資信託の財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利があります。
信託財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利は、分割できる権利ではありません。
投資信託には、金銭支払請求権以外の権利が含まれています。
分割できない権利が含まれているから、投資信託は当然に分割することはできません。
③投資信託の分け方は相続人全員の合意で決める
被相続人が投資信託を保有していることがあります。
投資信託保有中に相続が発生した場合、投資信託は相続人全員の共有財産です。
投資信託が口数でカウントされていても、当然に分割されることはありません。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。
相続人全員の合意ができるまで、投資信託は相続人全員で共有になります。
投資信託は債権と案が得られることから、正確には準共有と言います。
投資信託の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員で合意内容を確認して、記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
2投資信託があるときの遺産分割協議書
①投資信託やMRFの記載例
記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
取扱金融機関 ○○証券○○支店
商品名 ○○ファンド
口数 ○○○○口
商品名 ○○マネーリザーブファンド
口数 ○○○○口
②遺産分割協議中も価格変動がある
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産に投資信託が含まれていた場合、投資信託は相続人の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができるまで、ある程度時間がかかるでしょう。
相続人全員の合意ができるまで、長期間かかることがあります。
投資信託は、日々値動きがあります。
投資信託の分け方を決める話し合いをしている間、値上がりし値下がりします。
投資信託の分け方を相続人全員で合意した後、値上がりし値下がりします。
相続財産の分け方について話し合いをする場合、他の相続人が受け取る財産の内容が気になるでしょう。
自分が投資信託を取得する合意をした後、値下がりしても合意を無効にすることはできません。
他の相続人が投資信託を取得する合意をした後、値上がりしても値上がり益の分配を求めることはできません。
投資信託は値動きがあることを承知したうえで、分け方について合意をする必要があります。
③遺産分割協議中も分配金が支払われる
投資信託の保有者には、定期的に元本償還金や収益分配金が支払われます。
投資信託の保有者が死亡しても、支払われます。
投資信託の分け方を決める話し合いをしている間も、支払いがされます。
元本償還金や収益分配金が支払われる投資信託である場合、支払スケジュールを確認しておきましょう。
支払われた元本償還金や収益分配金を含めて、相続財産の分け方を合意することでより公平な遺産分割をすることができます。
④解約違約金の特約がある可能性
投資信託には、購入から一定期間に売却する場合に解約違約金が発生する特約が付いていることがあります。
投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。
相続した後すぐに売却すると、結果として受け取る金額が少なくなるおそれがあります。
相続した後しばらく保有していた方が解約違約金の点から有利かもしれません。
投資信託は、日々値動きがあります。
解約違約金がかからなくなるまで保有し続けたことで、投資信託自体の値段が下がるおそれがあります。
解約違約金と値下がりリスクを充分に判断する必要があります。
⑤売却益に税金
投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。
投資信託を相続した場合、被相続人が投資信託を取得したときの取得価額は引き継がれます。
被相続人が投資信託を取得したときの価額から値上がりをしていることがあります。
値上がりしただけで投資信託を売却していない場合、売却益は得ていません。
値上がりした投資信託を売却した場合、売却益を得ることができます。
売却益は、課税対象です。
売却益は、譲渡所得にあたります。
売却益を得た場合、税金がかかります。
3投資信託があるときの相続手続
①死亡の連絡で口座凍結
口座の持ち主が死亡したことを証券会社に連絡します。
証券会社は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意がまとまらないうちに、一部の相続人が口座を解約してしまうことがあります。
相続人全員の合意が必要なのに、口座を解約したら相続人間で大きなトラブルになります。
証券会社は相続人間のトラブルに巻き込まれることになるでしょう。
他の相続人から強い抗議を受けることになります。
被相続人の財産を守れなかったとなると、証券会社の信用は失墜します。
証券会社は、信用失墜は何としても避けたいでしょう。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、被相続人が死亡した連絡を受けたら口座を凍結します。
②証券会社に書類を提出
口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されると、口座の取引をすることができなくなります。
証券会社所定の相続手続をすれば、凍結解除してくれます。
証券会社によって違いはありますが、おおむね次の書類が必要です。
(1)遺言書がある場合
・遺言書
・遺言書の検認済証明書(法務局保管でない自筆証書遺言のみ)
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合、相続人の印鑑証明書
(2)遺産分割協議をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
(3)遺産分割調停・審判をする場合
・遺産分割協議調停調書または審判書
・相続人の印鑑証明書
相続によって追加で書類が必要になることがあります。
③相続人が口座を開設
被相続人の投資信託を相続するためには、相続人名義の口座が必要になります。
相続人が口座開設をします。
④被相続人の口座から移管
証券会社に相続手続をした場合、提出した書類の審査がされます。
問題がなければ、被相続人の投資信託は相続人の口座に移管されます。
相続人の口座に移管された後は、相続人が自由に処分することができます。
相続人の口座に移管された後は、被相続人の口座が自動で閉鎖されます。
4投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託は、株式や債券で運用します。
日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
投資信託は、預貯金などよりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
このような手続は司法書士などの専門家に、丸ごとお任せできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不動産が複数あるときの遺産分割協議
1相続財産の分け方5つの方法
方法①現物分割
相続財産には、いろいろな財産が含まれていることが一般的です。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
現物分割とは、現物の不動産を相続人の人数で分割する方法です。
現物の不動産を分割することは、広大な土地でないと実現できません
極端に小さな土地は、使い勝手が悪くなります。
価値も下がってしまうでしょう。
あまり現実的ではないかもしれません。
方法②代償分割
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から代償金を受け取る方法です。
現物の不動産を分割しないので、価値が下がることはありません。
不動産を相続する人は、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
相続財産の大部分が不動産であることがあります。
価値の高い不動産である場合、他の相続人に支払う代償金が高額になります。
不動産を相続する人が代償金を準備できないかもしれません。
不動産をいくらと考えるのかについて、基準はいくつかあります。
代償金を支払う人は、不動産の値段が低い基準を採用した方が有利です。
支払う代償金が少なくなるからです。
代償金を受け取る人は、不動産の値段が高い基準を採用した方が有利です。
受け取る代償金が多くなるからです。
代償金を決めるとき、どの基準を採用するのか話し合いがまとまらないことがあります。
方法③換価分割
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後にお金を分ける方法です。
不動産を実際に売却してお金に換えてから分けるので、不動産の値段をいくらと考えるのかで話し合いをする必要はありません。
被相続人が守ってきた財産を手放すことに、罪悪感があるかもしれません。
合理的な方法であっても相続人の感情面から話し合いがつかなくなるおそれがあります。
不動産を売却するつもりであっても、買い手がつかないかもしれません。
売却できるまで相続手続が長引くおそれがあります。
方法④共有
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることもあります。
最も公平に見えるからです。
共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。
共有にした場合、全員の同意がなければ売却することはできません。
共有の不便を解消するため、後々、共有物分割をしようという話になります。
結局のところ、問題の先送りになるだけです。
相続トラブルが長期化しますから、家族の絆が壊されてしまいます。
方法⑤用益権の設定による分割
用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利のことです。
配偶者居住権は、用益権のひとつです。
一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。
家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。
相続人のうち、だれが使う権利を得るのかで、使う権利のない所有権をだれが相続するのかで話し合いがまとまらないおそれがあります。
2不動産が複数あるときの遺産分割協議
①まず相続人調査
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されているからです。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいるかもしれません。
秘密にしていても、戸籍には記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
②財産全部まとめて合意しなくてもよい
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができれば、財産すべてをまとめて合意する必要はありません。
不動産が複数ある場合、同じ不動産ではないでしょう。
収益のいい不動産や便利のいい場所にある不動産やそうでない不動産があります。
一部の不動産を売却する合意ができることがあります。
不動産の売却には、時間がかかることが多いでしょう。
合意できる不動産から先に合意をすることができます。
遺産分割協議書は、合意できた不動産についてだけ記載します。
財産全部記載していない遺産分割協議書だから、無効になるといったことはありません。
③相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更を相続登記と言います。
相続登記をする場合、遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分け方を合意した証明書です。
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
相続登記用の遺産分割協議書は、不動産のみ記載されたもので差し支えありません。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
自宅は、家族にとっては当然のことです。
法務局など第三者にとっては、どこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産を特定するため、登記簿謄本を取得して書き写すといいでしょう。
不動産の所在は、自宅住所と異なることが多いものです。
自宅住所を記載した場合、不動産を特定できないことがあります。
固定資産税の課税明細書の記載は、内容が省略されていることや登記簿謄本と異なる記載がされていることがあります。
登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
複数の不動産がある場合、法務局の管轄ごとに遺産分割協議書を作成することができます。
それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。
④複数ページの遺産分割協議書に割印・契印
遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分け方を合意した証明書です。
相続人全員が合意内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、文書の内容は真正な合意内容ではなくなってしまいます。
遺産分割協議書が抜き取りや差し替えができる状態である場合、文書の内容は真正な内容でないおそれがあります。
遺産分割協議書の内容が真正でないおそれがある場合、相続手続は進めることができなくなります。
複数の不動産について合意内容を取りまとめる場合、遺産分割協議書は複数ページになることが多いです。
複数ページに渡る場合、一般的なのが契印を施すことです。
契印とは、文書が複数ページに渡るときに1通の文書であることを証明するためページの見開きにまたがって押印することです。
契印は、最初のページから最後のページまで施します。
最初のページから最後のページまで契印がある場合、書類の改ざんがないことを証明できます。
遺産分割協議書では、相続人全員が実印で契印を施します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、契印がつながらなくなります。
契印がつながっている場合、改ざんがないと言えます。
⑤遺産分割協議書を袋とじにして割印・契印
何十ページにも及ぶ遺産分割協議書になった場合、相続人全員がすべてのページに契印を施すのは手間がかかります。
遺産分割協議書を袋とじにするといいでしょう。
袋とじにするとき、製本テープを使うと便利です。
袋とじにしてあれば、最初のページから最後のページまで契印を施す必要はありません。
製本テープと文書にまたがるように相続人全員の契印が必要になります。
3不動産を共有するとデメリットが大きい
デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができないからです。
相続財産の分け方を「共有する」と決めた後も、同じです。
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。
処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。
たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。
売却したい人も賃貸したい人もいるでしょう。
売却するのはいいが時期が良くないと思う人もいるでしょう。
もっと高値で売れるはずだという人もいるでしょう。
賃貸するのはいいが賃貸条件が合意できない人もいるでしょう。
合意できる場合でも、合意するために時間がかかりがちになります。
売却したいという場合でも、合意に時間がかかるとチャンスを逃すことになります。
親族同士であっても共有物の管理方針が違うと、共有者の意見対立が起きやすくなります。
売却する場合も、売却時の重要事項説明や売買契約の締結など共有者全員が手続に参加する必要があります。
遠方に住んでいる共有者には時間と手間がかかります。
共有者がたくさんいると、だれか一人が認知症などになるかもしれません。
認知症などで判断能力が低下する人が現れる確率も上がります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、売却などの合意はできません。
後見人を選んでもらって代わりに判断してもらうことになります。
デメリット②共有者に相続が発生する
共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。
共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。
先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。
共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。
共有者の相続人全員の相続財産になります。
共有者の管理方針が違うことで適切な管理ができない共有物を相続したがらないかもしれません。
このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。
このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。
適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。
共有者が増えると、共有者同士が顔も見たことない見知らぬ人であることが多くなります。
単純に、たくさんの人で管理や処分の合意をすることは難しいものです。
それが顔も見たことない見知らぬ人である場合、一挙に難易度は上がります。
見知らぬ人何十人もの合意は、現実的には無理でしょう。
共有物の処分は、共有者全員の合意が必要です。
1人でも反対の人がいると、処分はできません。
共有物を売却するには、1人でも反対の人がいると、できないのです。
見知らぬ人何十人で共有すると、共有物の賃貸や売却は、事実上、できなくなります。
デメリット③共有持分を売却するおそれ
共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。
それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。
あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
ひょっとすると、経済的に困っている共有者がいる場合、共有持分を売却してしまうかもしれません。
通常、市場価格よりはるかに低廉な価格でしか売れません。
共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。
共有持分買取請求や共有物分割請求などです。
話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
遺産分割協議書があるとトラブル防止になります。
後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。
不動産の共有はその最たるものでしょう。
安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。
共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。
司法書士はこのようなリスクの説明もします。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明
1新たな財産が見つかっても遺産分割協議はやり直さなくていい
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続人が被相続人と同居していない場合など、被相続人の財産の全容を知っていることは少ないでしょう。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
銀行や証券会社などから手紙が届き財産が判明するケースや自宅内に多額の現金が保管されていたケースなどです。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて、相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
すべての財産について、まとめて合意しなければならないといったルールはありません。
合意できる財産から順次合意しても、問題がありません。
不動産について合意し遺産分割協議書を作成した後、銀行預貯金について合意し遺産分割協議書を作っても差し支えありません。
相続財産全部についてまとめて合意しても一部の財産だけ合意しても、相続人全員の合意であれば有効な合意です。
新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。
先の遺産分割協議が無効になることはないから、やり直しをする必要はありません。
2遺産分割協議がやり直しになる例外
①新たな財産があったら遺産分割協議で合意をしなかった場合
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
やり直しをしなければならないのは、例外です。
新たに見つかった財産が非常に価値の高い財産であることがあります。
その財産の存在を知っていたら、遺産分割協議で合意をしなかったと言える場合です。
非常に価値の高い財産である場合、遺産分割協議の前提が大きく変わると言えます。
過去の遺産分割協議を無効にしないと不公平になる場合、やり直しをした方がいいでしょう。
もちろん新たに見つかった財産が非常に価値が高い財産である場合であっても、相続人全員の合意で新たに見つかった財産だけ合意することもできます。
②財産を隠していた場合
一部の相続人が財産を独り占めしようと考えて、財産を隠していることがあります。
遺産分割協議後に隠していた財産が見つかった場合、他の相続人は納得がいかないでしょう。
遺産分割協議を無効にしてやり直しをするように主張することができます。
③遺産分割協議のやり直しはハードルが高い
相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。
相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定したら、その後、相続人が死亡しても協議のやり直しはできません。
④相続人全員がやり直しの合意がある
当事者全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。
相続人全員が納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
単に新たな財産が見つかっただけの場合、やり直しをすることはできないでしょう。
新たな財産が見つかったことで相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
遺産分割協議のやり直しは、多数決ではありません。
相続人全員の合意が必要です。
相続人のうち1人でもやり直しに反対の人がいた場合、遺産分割協議のやり直しはできません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意解除をすることができます。
3遺産分割協議をやり直しても財産は取り返せない可能性がある
遺産分割協議ができた場合、財産を相続する人は相続手続をします。
相続手続をしたら、相続財産を処分することがあるでしょう。
不動産を相続した相続人は、すぐに売却することがあります。
不動産を売買したら、所有権移転登記をします。
売却した後になって、新たな財産が見つかることがあります。
非常に価値の高い財産の場合、遺産分割協議のやり直しを請求するかもしれません。
遺産分割協議をやり直しても、不動産の売買は無効になりません。
不動産の買主に不動産を返して欲しいということはできません。
遺産分割協議のことを何も知らない買主は、急に返してくれと言われても困るからです。
遺産分割協議の内容に問題があることをあらかじめ知っていたなどの事情があるときは、不動産を返して欲しいと言えます。
第三者に財産が渡ってしまった場合は、基本的に取り返すことはできません。
4遺産分割協議後に借金が見つかったら
①原則として相続放棄はできない
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
ときには消費者金融などからの多額の借金であることがあります。
被相続人が多額の借金を残していた場合、相続放棄をすることが考えられます。
相続財産を処分していた場合、単純承認になります
遺産分割協議は、相続財産について相続分があることを認識していることを前提とした行為です。
遺産分割協議は、相続財産に対する相続分を処分する行為です。
相続財産を処分する行為だから、単純承認をしたと言えます。
単純承認をした場合、撤回することはできません。
単純承認をした後、撤回して相続放棄をしたいと言っても原則として認められません。
②遺産分割協議が無効であれば相続放棄が認められる余地がある
相続債務が存在しないか相続放棄をするに足りないほどの少額に過ぎないものと誤信した場合があります。
被相続人と相続人の生活状況や他の相続人の協議内容によっては遺産分割協議が無効とすることが妥当な場合があります。
遺産分割協議が無効であれば、遺産分割協議をしたことで単純承認があったと見ることはできません。
債務の全容を認識したときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
上記は大阪高裁の決定ですが、事例によっては相続放棄が認められることも認められないこともあります。
遺産分割協議が無効になる場合は、相続放棄が認められる余地があると考えられます。
③債権者は法定相続分で相続人全員に借金を請求することができる
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続財産だから相続人全員で分け方を決めることができます。
相続人全員で借金をだれが負担するのか決めても、合意内容は相続人内部の合意事項に過ぎません。
相続人内部の合意事項だから、債権者には関係ない話です。
相続人内部の合意事項に関係なく、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金を請求することができます。
遺産分割協議書に「相続人○○が借金を引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても債権者には関係ありません。
5新たな財産が見つかった後のトラブル防止のためにできること
①財産調査をしっかりやる
まずは遺産分割協議をする前にしっかりとした財産調査をすることが大切です。
②記載のない財産の分け方について合意しておく
(1)記載のない財産が見つかった場合に取得者をあらかじめ決めておくことができる
相続財産の分け方は相続人全員で話し合いによる合意をして決める必要があります。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
相続発生後に長期間経過してから、あらたに記載がない財産が見つかることがあります。
あらためて合意することが煩わしいかもしれません。
相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることができません。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書には次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。
(2)記載のない財産が見つかった場合に取得割合を決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書に記載がない財産が莫大なプラスの財産であった場合、他の相続人は穏やかな気持ちでいられないでしょう。
財産の取得者は、複数にすることができます。
複数の相続人が取得する場合、取得割合を決めておくことができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
(3)記載のない財産が見つかった場合あらためて協議をすると決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
原則どおり、相続人全員で合意することができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。
遺産分割協議の際に、新たな財産が見つかったときに備えて話し合いをしておくことは重要です。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員による合意内容を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかく話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に割印・契印
1遺産分割協議書で相続人全員の合意を証明する
①相続財産は相続人全員の合意で分け方を決める
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをします。
相続人全員による合意をして、相続財産の分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に相続人全員合意する必要はありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
②遺産分割協議書は合意内容の証明書
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。
相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
口頭の合意であっても、合意は有効です。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後は、相続手続をします。
口頭の合意をしたと言っても、相続手続先には信用してもらえません。
相続手続先には信用してもらうために、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
③遺産分割協議書に記名して実印で押印
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する書面です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名して実印で押印します。
実印は、大切な場面で使われる印章です。
本人が大切に保管しているはずです。
実印で押印してあるということは、遺産分割協議書の内容を本人自身が確認したと言えます。
相続人全員について本人自身が確認した証拠として実印で押印してもらいます。
④遺産分割協議書に印鑑証明書を添付
実印は、市区町村役場で登録してある印章です。
市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。
遺産分割協議書に実印で押印したうえで、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書を添付することで、実印であることを証明することができるからです。
相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出することで、相続人全員が合意したことを信用してもらえます。
⑤相続登記の印鑑証明書は古いものでいい
相続登記を申請するときに、多くの場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
相続登記で提出する印鑑証明書は、期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても、問題なく受け付けてもらえます。
遺産分割協議書の日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。
相続が発生した日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。
相続手続先によっては、独自ルールで印鑑証明書の日付の期限を決めていることがあります。
2遺産分割協議書に割印・契印
①割印・契印はなくても遺産分割協議書は有効
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をとりまとめた書面です。
割印・契印はなくても、遺産分割協議書は有効です。
相続財産の分け方についての相続人全員の合意は、口頭の合意であっても有効だからです。
口頭の合意では相続手続先に信用してもらえないから、文書が必要になるだけです。
相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。
②ページの抜き取りや差し替えができる状態では相続手続を進められない
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容を文書に取りまとめた後、間違いないことを確認して相続人全員が記名し実印で押印します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、文書の内容は真正な合意内容ではなくなってしまいます。
遺産分割協議書が抜き取りや差し替えができる状態である場合、文書の内容は真正な内容でないおそれがあります。
遺産分割協議書の内容が真正でないおそれがある場合、相続手続先は相続人全員の合意があると信用することはできないでしょう。
相続手続を進めることができなくなります。
遺産分割協議書をクリップなどで簡単に綴じただけの場合、相続手続を進めることは難しいでしょう。
③相続人全員で割印・契印を施す
遺産分割協議書の内容が多い場合、複数ページに渡ることがあります。
複数ページに渡る場合、一般的なのが契印を施すことです。
契印とは、文書が複数ページに渡るときに1通の文書であることを証明するためページの見開きにまたがって押印することです。
見開きにまたがって押印することを割印と呼ぶ人もいます。
契印は、最初のページから最後のページまで施します。
最初のページから最後のページまで契印がある場合、書類の改ざんがないことを証明できます。
遺産分割協議書では、相続人全員が実印で契印を施します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、契印がつながらなくなります。
契印がつながっている場合、改ざんがないと言えます。
④袋とじにして相続人全員で割印・契印を施す
財産内容が複雑であったり、相続財産の分け方の合意内容が複雑である場合、遺産分割協議書は長文になります。
ときには何十ページにも及ぶことがあります。
最初のページから最後のページまで契印を施すのは、手間がかかります。
遺産分割協議書を袋とじにするといいでしょう。
袋とじにするとき、製本テープを使うと便利です。
袋とじにしてあれば、最初のページから最後のページまで契印を施す必要はありません。
製本テープと文書にまたがるように相続人全員の契印が必要になります。
⑤割印・契印がないと相続手続ができない可能性
相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。
契印がつながっていることで、一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明できるからです。
割印・契印がない場合、相続手続先によっては抜き取りや差し替えがされたかもしれないと考えます。
抜き取りや差し替えがされた場合、相続人全員の合意がないおそれがあります。
相続人全員合意がない場合、相続手続を進めることはできません。
割印・契印がない場合、相続手続を進めることはできなくなる可能性があります。
3遺産分割協議書に割印・契印をなしにする方法
①遺産分割協議書が1枚なら割印・契印は不要
一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明するため、割印・契印をします。
遺産分割協議書が1枚の場合、抜き取りや差し替えはできません。
遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。
②両面印刷する
遺産分割協議書の内容が2ページ以内の場合、紙の両面に印刷することができます。
2ページ以内の制約はあるものの、両面印刷は手軽にすることができるのでおすすめです。
遺産分割協議書を両面印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。
遺産分割協議書を両面印刷した場合、割印・契印は不要です。
③A3に見開きで印刷する
一般的な家庭用プリンターではA4の紙しか印刷ができない場合が多いでしょう。
A4の紙を2枚並べて、A3の紙にコピーすることができます。
コピーした紙に相続人全員が記名し実印で押印をすることができます。
A3の紙にコピーするのであれば、コンビニエンスストアのコピー機で作ることができます。
A3に見開きで印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。
A3に見開きで印刷した場合、割印・契印は不要です。
④財産ごとに複数の遺産分割協議書を作る
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。
財産ごとに遺産分割協議書を作った場合、1枚で収まることが多いでしょう。
遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
共有持分があるときの遺産分割協議書
1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産
①共有持分とは
被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続財産は、相続人全員で話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。
被相続人と不動産を共有していた共有者が、相続人である場合があります。
被相続人の共有持分は、共有者である相続人が相続すると合意することができます。
共有者でない相続人が相続すると合意することができます。
話し合いによる合意ができれば、どちらでも構いません。
どのような合意をするかについて、他の共有者に承諾を得る必要はありません。
被相続人の共有持分をだれが相続するかについて、他の共有者は不服を言うことはできません。
一般的に、共有はデメリットが多いものです。
合意できるのなら、被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。
②被相続人が私道を共有している場合がある
普段、道路を使っていろいろな所へ出かけます。
一般の交通の用に用いるのが道路です。
行政が設置管理をする道路が公道です。
一般私人が設置管理する道路が私道です。
私道は、ひとりで所有していることも、近隣住民とみんなで所有していることもあります。
私道をみんなで共有している場合、分割した割合で道路を所有しています。
被相続人が自宅を所有している場合、自宅の土地と建物を所有しています。
土地建物の他に、自宅に至る私道を近隣住民とみんなで所有している場合があります。
現実には、私道であっても公道と同じように地域の人が通行しているでしょう。
所有者本人も私道を近隣住民とみんなで所有していることを忘れているかもしれません。
所有者本人が忘れている場合、家族はなおさら認識すらしていないでしょう。
土地や建物を所有している場合、固定資産税がかかります。
条件を満たした場合、私道には固定資産税が課されません。
固定資産税が課されないから、固定資産税の課税明細書に記載されません。
土地を購入したときの売買契約書や自宅の権利証を確認すると、判明することがあります。
2共有持分があるときの遺産分割協議書
①共有持分があるときの遺産分割協議書の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 ○分の○
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
持分 ○分の○
②共有持分があるときの遺産分割協議書の注意点
相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決めます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続財産の分け方についてのみ記載します。
被相続人が共有者の一人であったとしても、他の共有者について記載する必要はありません。
被相続人の共有持分は、共有者である相続人が相続すると合意することができます。
遺産分割協議書には、被相続人の共有持分についてのみ記載します。
共有者である相続人がもともと持っていた分については、何も書きません。
共有者である相続人がもともと持っていた分は、相続財産ではないからです。
被相続人の共有持分は、共有者でない相続人が相続すると合意することができます。
どのような合意をするかについて、他の共有者に承諾を得る必要はありません。
遺産分割協議書に他の共有者が記名押印することはありません。
他の共有者から、別途書類を書いてもらう必要はありません。
被相続人の共有持分をだれが相続するかについて、他の共有者は不服を言うことはできないからです。
③相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。
固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。
登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが多いですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用の遺産分割協議書は、不動産だけ書いて預貯金などは別に作ることも多いものです。
たくさんの不動産がある場合、法務局の管轄ごとに別に作成することもあります。
それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。
3後から共有持分が見つかったら
自宅の土地や建物は相続財産と認識していても、私道持分は見落としがちです。
被相続人のものは、原則として、相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
自宅の土地や建物のみ分け方の合意をして遺産分割協議書を作成した場合、原則として、自宅の土地や建物のみの合意として有効です。
私道については、相続人全員の共有財産のままです。
自動的に、自宅の土地や建物を相続する相続人のものになることはありません。
私道持分について合意がない場合であっても、相続財産全体について合意をやり直す必要はありません。
私道持分を見落としていた場合、あらためて、私道部分について相続人全員で合意をすることができます。
相続財産を分け方は、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部についてまとめて合意をする必要はありません。
合意できる財産から、順次合意した方が合理的なこともあるでしょう。
一部の相続財産だけ合意した遺産分割協議書も問題はありません。
私道持分は相続財産であることを見落とされがちです。
自宅の土地や建物について分け方の合意をしてから長期間経過した後、私道持分があることに気づくケースが少なくありません。
相続が発生した後に長期間経過した場合、相続人全員による合意が難しくなりがちです。
当初の相続人が行方不明になっているかもしれません。
当初の相続人が認知症になっているかもしれません。
当初の相続人が死亡しているかもしれません。
時間が経過すれば、相続人の事情が変わることがあります。
相続財産の分け方の合意は、できる限り早く済ませましょう。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。
自宅や収益不動産を家族と共有している場合、被相続人も家族も共有していることをよく認識しているでしょう。
私道持分などを近隣住民とみんなで所有している場合、被相続人も家族も共有していることを見落としがちです。
私道持分がないと私道を使う権利がありません。
宅地を使うために、ガスや水道などの引き込み工事が必要になります。
私道持分がないと、引き込み工事ができなくなります。
他人の土地を勝手に掘り起こすことはできないからです。
宅地だけでは資産価値が著しく低下します。
自宅の土地と建物の分け方について合意しても、自宅の土地と建物の分け方についてのみの合意です。
自動で私道について合意があったとされることはありません。
相続人全員で合意をして、合意内容を文書にすることが重要です。
相続手続では、このようなトラブルに知らず知らずに巻き込まれてしまいます。
相続手続で不安になったら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺言書を無視して遺産分割協議
1遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。
相続人全員の共有になった相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をしなければなりません。
相続人だけで話し合いをしても合意できない場合、家庭裁判所で調停や審判をします。
関係性の薄い相続人がいる場合、相続人全員による話し合いでの分け方の合意はまとまりにくくなります。
遺言者は、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書がある場合、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う必要はありません。
遺言書の内容どおりに相続財産を分ければいいからです。
2遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース
①遺言書に記載のない財産がある場合
遺言書がある場合、遺言書のとおりに相続手続をします。
遺言書を作成する場合、全ての財産について分け方を記載する必要はありません。
財産の一部だけ遺言書に記載されている場合があります。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、記載のない財産は原則どおり相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
②遺言書が無効の場合
遺言書は厳格な書き方のルールがあります。
この書き方ルールに添わない遺言書が見つかることがあります。
せっかくの遺言書ですが、書き方ルールに添わないと、遺言書は無効になります。
遺言書が無効になる場合、遺言書はなかったものとして扱われます。
遺言書がない場合、被相続人の財産は原則として相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
③特定遺贈の放棄があった場合
遺贈とは、被相続人が遺言によって法定相続人や法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書は相続人らの関与なしに作ることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
遺贈は、ご辞退することができます。
特定遺贈をご辞退した場合、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
④受遺者が遺言者より先に死亡した場合
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人のことです。
遺言書を作成したときには元気だったのに、遺言者より先に受遺者が死亡することがあります。
遺贈によって財産を受け取る人がいなくなった場合、その財産は、相続人全員の共有財産になります。
受遺者の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。
遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。
遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。
⑤包括遺贈があった場合
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について相続人全員と合意する必要があります。
遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。
包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
3遺言書を無視して遺産分割協議ができる
①相続人全員の合意で遺産分割協議ができる
遺言書の内容は遺言者の意思を示すものですから、最大限尊重するべきです。
遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、そのまま執行するとトラブルになる気がかりがあります。
トラブルを起こすおそれのある遺言書なのに、あえて執行してトラブルを起こす必要はないでしょう。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
②遺贈がある場合は受遺者の同意が必要
遺言を確認したところ、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることが記載されている場合があります。
遺言書の内容どおりにしないで相続人の話し合いで遺産分割をしたい場合、あらかじめ受遺者の同意を受けておく必要があります。
遺言書で財産を受け取れるはずだったのに、一方的に受け取る権利を奪うことはできないからです。
③遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意が必要
遺言書で遺言執行者が指名されている場合があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言書の記載にかかる相続財産を処分することはできなくなります。
遺言書に記載されているとおりに遺言執行者が財産を分配する義務があるからです。
遺言書の内容を無視して相続人全員の合意で遺産分割協議をしたい場合、あらかじめ遺言執行者の同意を受けておく必要があります。
4遺産分割禁止の定めは無視できない
遺言書で遺産分割が禁止されている場合があります。
遺産分割禁止の対象は、相続財産の全部でも一部でも構いません。
遺言書で5年を超えない期間について、遺産分割を禁止することができます。
遺産分割禁止の定めは、遺言書以外の方法で生前に定めることはできません。
遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員の合意があっても遺産分割ができません。
相続人全員の合意で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議が無効になります。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
数次相続があるときの相続分の譲渡
1数次相続とは
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。
数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。
死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。
最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。
数次相続は、どこまででも続きます。
法律上の制限は設けられていません。
2相続分の譲渡とは
2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。
相続人全員による話し合いのことを遺産分割協議といいます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の話し合いは大きな負担になります。
相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。
相続分を譲り渡す相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
有償で譲渡することも無償で譲渡することもできます。
自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。
自分の法定相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。
相続分を譲渡すると、相続分を譲り渡した相続人は相続権を失います。
相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。
相続分の譲渡を受けた人は、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。
他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲り渡した人に代わって相続人全員の話し合いに参加します。
相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲り受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。
他の相続人以外の第三者が相続分の譲り受けた場合、相続分の譲り受けた人を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になります。
相続分を譲り受けた人を含めて合意をやり直すことになります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続財産の分け方の合意は難しくなりがちです。
ときにはトラブルに発展しかねません。
相続人らのもめごとを避けるため、相続分を譲渡することは有効な手段と言えます。
3相続人間の相続分の譲渡はメリットが大きい
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続人間で相続分を譲渡する場合、単純に相続財産の分け方について話し合うメンバーが減ります。
人数が減ると話し合いがスムーズになります。
相続人間の相続分の譲渡をした後に遺産分割協議をした場合、被相続人から直接相続登記をすることができます。
相続人間の相続分の譲渡は、相続登記の手間と登録免許税が少なく済みます。
相続人間で相続分を譲渡する場合、贈与税の対象になりません。
相続人間で相続分を譲渡にも注意すべき点はありますが、大きなメリットがあります。
4第三者への相続分の譲渡はデメリットが大きい
①相続人以外の親族は第三者
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続分を譲り受ける人が第三者の場合というと、まったくの他人だけをイメージしがちです。
第三者とは、相続人以外の人を指しています。
相続人以外の親族は、第三者です。
相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。
被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をする場合、第三者への相続分の譲渡です。
②相続人が死亡しても相続人以外の親族は第三者
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができないまま長期間経過した場合、一部の相続人が死亡することがあります。
最初の相続における相続人は後に死亡しても、相続人であったことは変わりはありません。
最初の相続における相続人が後に死亡しても、相続人以外の人は第三者であることに変わりはありません。
最初の相続の相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
最初の相続の相続手続中に長男が死亡することがあります。
死亡した長男の子どもは、長男の相続人です。
長男の子どもは長男の相続人であって、最初の相続の相続人ではありません。
最初の相続における被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
長男の子どもに相続分の譲渡する場合、第三者への相続分の譲渡です。
長男の子どもは、最初の相続の相続人ではないからです。
③第三者への相続分の譲渡は相続登記が複雑になる
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。
相続による所有権移転登記ができるのは、相続人に対してだけです。
相続人以外の人に対して、相続登記をすることはできません。
第三者への相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。
相続分を譲り受けた人に対して、相続登記をすることはできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に対して、直接所有権移転登記をすることできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に所有権が移転した事実はないからです。
(1)相続の発生で、相続人全員が法定相続分で共有
(2)一部の相続人が第三者への相続分を譲渡
(3)相続分を譲り受けた人と他の相続人で遺産分割
(1)~(3)の順に事実が発生したのだから、3件の登記申請をします。
相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースで、被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
遺産分割協議で最終的に長男の子どもが不動産を取得する場合、次の3件の登記申請をします。
仮に、不動産が5000万円の場合、次の額の登録免許税を納めます。
(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記
登録免許税 20万円
(2)相続分の譲渡で〇〇〇〇持分全部移転登記
登録免許税 50万円
(3) 遺産分割で〇〇〇〇持分全部移転登記
登録免許税 10万円
(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、登録免許税は合計80万円です。
相続分の譲渡がある場合、相続登記を自分でやるのは困難です。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、相応の費用がかかります。
④第三者への相続分の譲渡は相続税と贈与税の対象
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続分を譲り受ける人が第三者の場合、譲り渡す人には相続税がかかります。
譲り受ける人には、贈与税がかかります。
5死亡した人が相続する遺産分割協議をすることができる
数次相続が発生した後に、最初の相続人の相続人に相続分の譲渡をすることがあります。
最初の相続人の相続人への相続分の譲渡は、相続人間の相続分の譲渡ではありません。
第三者への相続分の譲渡です。
第三者への相続分の譲渡した場合、はるかに大きな手間と高額の費用がかかります。
最初の相続人の相続人に相続財産を取得させたい場合、別の方法で大きな手間と高額の費用を節約することができます。
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続財産の分け方の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、相続人の相続人が話し合いに参加します。
死亡した相続人の相続人と他の相続人全員で、死亡した相続人が相続する合意をすることができます。
死亡した相続人が相続する合意をした後、死亡した相続人の相続人全員で相続財産の分け方を話し合います。
最初の相続人の相続人に相続財産を取得させることができます。
相続人全員の話し合いによる場合、第三者への相続分の譲渡をしていません。
第三者への相続分の譲渡のような大きな手間と高額の費用をかける必要がありません。
6相続人間で相続分の譲渡をした後に死亡したら相続人が証明書
①相続分の譲渡は口頭の合意も有効
相続分の譲渡は、相続分の譲り渡す人と譲り受ける人の合意で成立します。
相続分の譲り渡す人と譲り受ける人が合意していた場合、口頭の合意であっても有効です。
②相続分の譲渡をしたら相続分譲渡証明書で手続
相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り渡した人は遺産分割協議に参加しません。
相続財産の分け方について合意しないから、遺産分割協議書に記名押印をしません。
相続人全員の合意がない遺産分割協議は、無効です。
一部の相続人が含まれていない場合、遺産分割協議書は無効であると誤解してしまうでしょう。
相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。
口頭で合意したと主張しても、相続手続先は信用してくれません。
相続分の譲り渡した人と譲り受けた人で、相続分譲渡証明書を作成します。
相続分譲渡証明書に実印で押印して印鑑証明書を添付します。
③相続分譲渡証明書を相続人が作成できる
相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。
相続分の譲渡が有効に成立した後、相続分譲渡証明書を作成する前に当事者が死亡することがあります。
相続分の譲渡が有効に成立した後に当事者が死亡した場合、相続分の譲渡が無効になることはありません。
相続分譲渡証明書を作成していない場合、相続手続先は口頭の合意を信用してくれません。
相続分の譲渡が有効に成立した事実を当事者の相続人が証明することができます。
死亡した当事者の相続人全員で証明書を作成します。
死亡した当事者の相続人全員が記名し実印で押印して印鑑証明書を添付します。
④相続人による譲渡証明書の記載例
相続分譲渡証明書
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和 〇〇年〇〇月〇〇日
私は上記被相続人の相続につき、下記譲渡人が下記譲渡人の相続分全部を下記譲受人に無償で譲渡したことを証明します。
令和 〇〇年〇〇月〇〇日
相続分譲渡人
相続分譲渡人の最後の本籍 △△県△△市△△町△丁目△番地
相続分譲渡人の最後の住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号
相続分譲渡人の氏名 △△ △△
相続分譲渡人の生年月日 昭和 △△年△△月△△日
相続分譲渡人の死亡日 令和 △△年△△月△△日
相続分譲受人
相続分譲受人の最後の本籍 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番地
相続分譲受人の最後の住所 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番◇号
相続分譲受人の氏名 ◇◇ ◇◇
相続分譲受人の生年月日 昭和 ◇◇年◇◇月◇◇日
相続分譲受人の死亡日 令和 ◇◇年◇◇月◇◇日
証明者
□□県□□市□□町□丁目□番□号
□□ □□(実印)
7不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
相続分の譲渡など、難しい言葉ではないがよく分からないものもあります。
数次相続が発生しているような事例では手に負えなくなるでしょう。
日常のお仕事や家事をこなしたうえに、相続手続きをするのは思う以上に精神的に負担が大きいことです。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方は疲労困憊になってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。
疲労困憊になる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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死亡した相続人が相続する遺産分割協議書
1数次相続とは
①数次相続とは相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。
慎重に判断しましょう。
2遺産分割協議中に相続人が死亡したら
①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡することがあります。
相続財産の分け方が決まらないうちに一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の地位は死亡した相続人の相続人に相続されます。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意して、相続財産の分け方を決定します。
②死亡した相続人が相続する遺産分割協議ができる
相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人であることも最初の相続の相続人でないこともあります。
死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。
相続財産を相続できるのは、直接の相続人のみだからです。
死亡した相続人の相続人に相続財産を受け取らせたい場合、死亡した相続人が相続する合意をします。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。
③死亡した相続人が相続する遺産分割協議書の書き方
記載例
被相続人〇〇〇〇が平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡し、その相続人である□□□□が令和□□年□□月□□日に死亡した。
よって、被相続人〇〇〇〇の相続人●●●●、●●●●、□□□□の相続人■■■■、■■■■の相続人全員が下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号
相続人兼被相続人のの氏名 □□ □□
相続人兼被相続人の生年月日 昭和□□年□□月□□日
相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日
1. 相続財産中、次の不動産については、相続人亡□□□□が相続する。
(財産記載省略)
令和〇〇年〇〇月〇〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印
3死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議
①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議
最初の相続で遺産分割協議が完了した場合、死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議をします。
最初の相続で死亡した相続人が相続する合意をした場合、死亡した相続人は相続する財産は死亡した相続人の相続財産です。
死亡した相続人の相続人が遺産分割協議で分け方を決めることができます。
死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。
最初の相続の遺産分割協議では、死亡した相続人の相続人に過ぎないからです。
最初の相続の遺産分割協議で死亡した相続人が相続する合意をした後であれば、死亡した相続人の遺産分割協議でだれが相続するか死亡した相続人の相続人で決めることができます。
直接相続財産を相続することはできないけど、死亡した相続人が相続した後なら相続することができます。
②遺産分割協議書は原則として被相続人ごとに作成
数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態です。
最初の相続と次の相続で相続人がまったく同じである場合、まとめて遺産分割協議書を作るとラクです。
最初の相続と次の相続で相続人が異なる場合、遺産分割協議書は別々に作ると分かりやすいでしょう。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
2つの相続をまとめると、遺産分割協議に参加すべきでない人が参加しているように誤解されるおそれがあるからです。
あえて誤解を招く必要はありません。
誤解のない分かりやすい遺産分割協議書を作ることを優先しましょう。
4死亡した相続人が相続する相続登記
①死亡した人が登記名義人になる相続登記は非課税
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記が必要になります。
死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。
死亡した相続人が相続する場合、死亡した相続人名義の相続登記をすることができます。
遺産分割協議の結果、死亡した相続人が生前不動産を所有していたことになるからです。
生前不動産を所有していたことを公示するため、相続登記をすることができます。
死亡した相続人名義の相続登記をする場合、相続登記は死亡した相続人の相続人が申請します。
死亡した相続人名義の相続登記は、登録免許税が非課税になります。
登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
記載しない場合、非課税となりません。
記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。
②中間の相続人が単独ならまとめて相続登記ができる
原則として、登記は登記原因ごとに別々に申請します。
相続登記であれば、被相続人ごとに別々に登記申請をするのが原則です。
数次相続があった場合、条件を満たせばまとめて相続登記をすることができます。
まとめて相続登記をする場合、登記申請の手間と登録免許税の節約になります。
複数の相続をまとめて相続登記ができる条件は、中間の相続人が単独であることです。
中間の相続人が単独になる場合とは、はじめから相続人が一人であるケースだけではありません。
他の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が単独になるケースと言えます。
複数の相続人で遺産分割協議をして一人の相続人が相続する合意をした場合、相続人が単独になるケースに含めることができます。
遺産分割協議によって死亡した相続人一人が相続する合意をした場合、中間の相続人が単独になる場合にあたります。
中間の相続人が単独になる場合だから、最初の相続と次の相続をまとめて1つの登記申請で相続登記をすることができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
相続人全員の合意ができた後は相続手続をすることになります。
相続人全員の合意が適切に文書になっていない場合、相続手続ができなくなります。
数次相続が発生している場合、相続が複雑になります。
死亡した相続人が相続する合意をしていても、文書に表れていなければ手続は進められなくなります。
書き方に不備があると、あらためて遺産分割協議書を作り直さなければなりません。
遺産分割協議書を作り直すことで、相続人が合意を撤回するかもしれません。
相続が複雑な場合、トラブルになりやすくなります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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