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遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
①相続人全員で合意できれば分け方は自由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。
配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
②遺産分割協議書に金額は書かなくていい
相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。
どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。
不動産には、複数の評価方法があります。
不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
株式などの評価額は、日々大きな変動があります。
株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
不動産や株式について、金額は書けないでしょう。
相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。
相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。
遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。
③相続発生後の利息を含めて合意ができる
被相続人の財産は、相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。
長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。
例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。
預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産について合意しても、有効な合意です。
合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
⑤相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
①銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
定額貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇
信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。
口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。
④複数の相続人が割合で分ける記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。
なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。
このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
3代償分割で預貯金を分ける
①代償分割で代表相続人が手続
代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。
相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。
代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。
預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。
預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。
預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
②代償分割で預貯金を分けるときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
③代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
4預貯金を分けるときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③口座凍結前に引出すと相続トラブル
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。
相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。
相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。
口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。
ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。
他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。
口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用
大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。
病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。
葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。
預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。
口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。
預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。
銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。
預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。
預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。
相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。
どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。
5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。
何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。
口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
1代償分割で公平な相続が期待できる
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
不動産の評価方法は、複数あります。
代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。
不動産には、次の評価方法があります。
(1)公示地価
国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。
国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。
(2)相続税評価額(路線価方式)
相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。
申告の便宜を図るため、国税局が発表します。
路線価は、公示価格の80%になるように定められています。
(3)固定資産税評価額
固定資産税を計算するときに使う評価額です。
固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。
固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。
(4)時価
実際に、売買されるときの金額です。
市場の需要と供給で、決まります。
(5)鑑定評価額
不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。
公平な評価が必要なときに、用いられます。
評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。
どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。
どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。
不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
2代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
①代償が金銭である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込期限を明記し、振込手数料の負担についても記載しておくといいでしょう。
②代償が金銭以外である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人〇〇〇〇所有の下記不動産を譲渡する。
所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。
登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
代償分割をする場合、代償は金銭以外でも差し支えありません。
固有の財産である不動産を代償として贈与することができます。
不動産を特定するために、登記簿の内容を一字一句間違いなく書き写します。
③代償を受け取る相続人が複数いる場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、下記のとおり代償金を支払う。
いずれも、振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
相続人□□□□に対して
代償金額 金□□万円
支払期限 令和□年□□月□□日限り
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込みの方法により支払う。
相続人◇◇◇◇に対して
代償金額 金◇◇万円
支払期限 令和◇年◇◇月◇◇日限り
◇◇銀行◇◇支店
普通預金
口座番号◇◇◇◇◇◇◇
口座名義人 ◇◇◇◇
振込みの方法により支払う。
④代償金を分割払いするときの書き方
記載例
第〇条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を、次のとおり分割して支払う。
(1)令和□年□月から令和□年□月まで □回
毎月□日限り 金□万円
(2)令和□年□月□日限り 金□万円
第〇条
前条の支払は、以下の口座に振込みの方法により行う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
⑤代償金の支払に遅延損害金を合意したときの書き方
相続人〇〇〇〇が第〇条の支払いを怠り、その額が金〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、相続人〇〇〇〇は相続人□□□□に対し第〇条の代償金から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
⑥代償金の支払い担保のため抵当権を設定するときの書き方
第〇条
相続人〇〇〇〇は、第〇条の支払いを担保するため、第〇条の土地及び建物に相続人□□□□を債権者とし債権額金〇〇万円とする第1順位の抵当権を設定し、登記手続をする。
登記手続費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
第〇条
前条の抵当権設定登記は、相続人〇〇〇〇が第〇条の土地及び建物について相続登記をする際に同時に行うものとする。
3代償分割をするときの注意点
①代償分割であることは遺産分割協議に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
②高額過ぎる代償金は贈与税の対象
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。
代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。
分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。
代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。
例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。
自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。
長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。
例えば、自宅1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。
次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産では、ありません。
相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。
遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。
次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。
自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。
自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。
高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。
③不動産を代償にしたときに譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税
代償分割をする場合、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
代償金は、現金で払うのが一般的です。
現金を準備することが難しいことがあるでしょう。
相続人全員で合意できれば、現金以外の財産を代償とする代償分割をすることができます。
例えば、固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。
固有の財産である不動産を代償として譲渡した場合、時価で譲渡したと考えられます。
固有の財産である不動産を取得してから、値上がりしていることがあるでしょう。
値上がり益が実現したから、譲渡所得税の対象になります。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象にはなりません。
代償分割で不動産を代償として取得した場合、不動産取得税の対象です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、不動産取得税は免れられません。
代償分割で不動産を代償として譲渡した場合、譲渡する不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更をする場合、登録免許税が課されます。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。
代償分割による譲渡による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20です。
代償分割による譲渡の登記原因は、遺産分割による贈与です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、登録免許税が1000分の4に軽減されません。
不動産を代償にしたときに、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税に注意が必要です。
④代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
一般的に、売買などで代金を払ってもらえない場合、売主は一方的に契約を解除することができます。
遺産分割協議に、一方的に解除する制度はありません。
代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を払ってもらえなくても、一方的解除はできません。
⑤遺産分割協議書を公正証書にできる
代償分割では、代償金を確実に支払ってもらうことが重要です。
はじめから代償金を払うつもりがないのに、合意だけするかもしれません。
合意したときは代償金を払うつもりだったけど、代償金が惜しくなるかもしれません。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
代償分割をする場合、公正証書で遺産分割協議書を作成することがおすすめです。
公正証書で作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。
遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。
慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。
せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書に金額を書かない
1遺産分割協議書の基本的な書き方
①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。
紙の大きさや厚さなども、制限はありません。
手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。
②遺産分割協議は相続人全員の合意で
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
必ず、相続人全員でなければなりません。
一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。
疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。
未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。
家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。
住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。
実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。
③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。
売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。
新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。
④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印
遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。
1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。
⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。
被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。
2遺産分割協議書に金額を書かない
①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。
遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。
財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。
②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い
自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。
被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。
少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。
遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。
③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 ○○○○○
番号 ○○○○○○○○
④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 ○○○○○
番号 ○○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。
1円未満の端数があるときは、相続人○○○○が相続する。
相続人○○○○が代表して、預金の解約払戻の手続をする。
相続人○○○○は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット
遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。
分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。
相続財産は、現金や預貯金のみではありません。
評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。
例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。
どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。
例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。
いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。
相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。
現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。
⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット
遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。
遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。
口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。
利息が付く場合があります。
金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。
そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。
4 預貯金を代償分割することができる
①代償分割とは
代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。
一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法
です。
不動産などで代償分割することが多いです。
預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。
代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。
②代償分割であることをはっきり記載する
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。
代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。
(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか
(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか
遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。
遺産分割の一環であることを示すことができるからです。
遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。
単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
③代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
第□条
相続人○○○○は第○条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる
代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産相続で何も言って来ない
1遺産相続で何も言って来ない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②死亡届を出しても市区町村役場から通知されない
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の提出は、相続手続のスタートです。
市区町村役場は死亡届を受理した後、戸籍に死亡を記録します。
戸籍に死亡を記録するだけで、相続人に通知しません。
死亡届を出しても、市区町村役場から通知されません。
③遺言執行者は通知義務がある
大切な家族が死亡したら、真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。
自分が相続人になる相続が発生したはずなのに、何も言って来ないことがあります。
しばらくしてから見知らぬ司法書士や弁護士から、連絡があるかもしれません。
被相続人が生前に、遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、司法書士や弁護士の助言を求めるでしょう。
遺言書作成に助言をした司法書士や弁護士が遺言執行者に指名されることがあります。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、遺言執行者に就任したことを通知しなければなりません。
遺言執行者には、通知義務があります。
④遺言書検認の申立てがあると家庭裁判所から呼出し
被相続人が遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
相続が発生した後、遺品整理をしていると遺言書を見つけることがあります。
生前に遺言書を預かってほしいと依頼されているかもしれません。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や遺言書を預かっている人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
封筒に入って封がされた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を呼出します。
遺言書を開封するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
家庭裁判所に呼び出されても、欠席して差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利な扱いを受けることはないからです。
遺言書検認の申立てがあると、家庭裁判所から呼出しがあります。
⑤自筆証書遺言保管制度を利用していると法務局から通知
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
自筆証書遺言は、保管場所に困るのが難点です。
保管場所を家族と共有しないと、相続が発生した後に見つけてもらえないかもしれません。
保管場所を家族と共有すると、家族が遺言書を破棄したり改ざんしたりするかもしれません。
自筆証書遺言書を法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していると、遺言者が死亡したときに相続人に対して通知がされます。
⑦相続手続期限のスタートは知ってから
相続手続には、期限があることがあります。
遺産相続で何も言って来ないと、手続ができなくなるのではないかと心配になるかもしれません。
相続手続に期限がある場合、原則として期限のスタートは知ってからです。
例えば、よくある相続手続の期限は、次のとおりです。
・相続放棄
相続の開始を知ってから3か月
・遺留分侵害額請求
相続の開始を知ってから1年
・相続登記
所有権の取得を知ってから3年
・相続税申告
相続の開始を知ってから10か月
相続があったことを知らなくても、知ってから手続すれば問題がありません。
遺留分侵害額請求は、相続の開始から10年経過すると請求ができなくなります。
相続開始を知らなくても10年経過で、請求が除斥されるからです。
2遺産分割協議は相続人全員で
①一部の相続人で遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
一部の相続人だけで、相続財産の分け方を決めることはできません。
一部の相続人を除外して、遺産分割協議はできません。
相続人全員の合意が必要だから、遺産相続で連絡をしてくるでしょう。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
②勝手に押印した遺産分割協議書は無効
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の記載内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
相続手続を進めるためには、相続人全員の押印が必要です
実印は、大切な場面でのみ使うことが多いでしょう。
実印を手許で保管しないで、実家などに預けたままになっていることがあります。
本人の同意がないのに、遺産分割協議書に押印がされることがあります。
勝手に押印した遺産分割協議書は、無効です。
③遺産分割協議のやり直しに期限はない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人本人の合意がないのに、遺産分割協議書に押印しても無効です。
遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
遺産分割協議のやり直しに期限は、ありません。
3何も言って来ないときに注意すること
①凍結していない口座から引出し
銀行は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で、口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込
・公共料金などの引落
銀行が口座を凍結するのは、口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書が作成されても、病院から金融機関に連絡されることはありません。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届が提出されても、市区町村役場から金融機関に連絡されることはありません。
勝手に金融機関などに連絡したら、個人情報の漏洩になるからです。
口座の持ち主が死亡したら、家族が預貯金の有無や相続手続について問い合わせをするでしょう。
問合せを受けたとき、銀行は口座の持ち主の死亡を知り口座を凍結します。
口座の持ち主が死亡しても、家族が何も問い合わせをしないことがあります。
家族が何も言わなければ、口座の持ち主の死亡を知ることはないでしょう。
口座の持ち主の死亡を知らないから、口座を凍結しません。
被相続人の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。
キャッシュカードの保管場所や暗証番号を知っているでしょう。
キャッシュカードを使って預貯金を引出して、自分のために使ってしまうかもしれません。
一部の相続人が凍結していない口座から引出しをしている可能性があります。
②現物財産が持ち出される
被相続人が自宅などで、高価な宝飾品や美術品を保管していることがあります。
自宅の金庫などに、現金を保管しているかもしれません。
銀行の預貯金や証券会社に預けている株式は、相続手続が必要になります。
遺産分割協議書などで相続人全員の合意があることを証明しなければなりません。
高価な宝飾品や美術品を勝手に持ち出すかもしれません。
現金などを持ち出して使い込んだら、財産の正確な金額は分からなくなるでしょう。
相続財産が少なく提示されると、取得できるはずの財産を取得することができなくなります。
一部の相続人に現物財産が持ち出される可能性があります。
③不動産は法定相続分で登記ができる
相続人には、さまざまな経済事情の人がいるでしょう。
経済的に困窮している相続人がいる場合、すみやかに財産を手に入れたいと考えることがあります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は、一部の相続人が申請をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は保存行為と考えられているからです。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記とした後、自分の相続分を売却することができます。
自分の持分を売却する場合、他の共有者の同意は不要です。
見知らぬ第三者と不動産を共有することになります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記がされる可能性があります。
4相続発生は確認できる
①相続人は戸籍謄本を取得できる
相続が発生しているはずなのに、何も言って来ないと不安になるでしょう。
相続人は、自分で相続発生を確認することができます。
すでに死亡していれば、戸籍謄本に記載されているはずだからです。
被相続人が直系血族であれば、本籍地の市区町村役場でなく近隣の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
直系血族は、戸籍謄本の広域交付の対象だからです。
相続人は戸籍謄本を取得することで、相続発生を確認することができます。
②相続放棄の有無は家庭裁判所で調査
相続人になる人は、法律で決まっています。
遺産相続で何も言って来ないのは、相続放棄をしたからかもしれません。
相続手続に関与したくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。
相続放棄をしたか家庭裁判所に質問することができます。
家庭裁判所に対してする質問を相続放棄申述の有無の照会と言います。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人になります。
相続放棄の有無は、家庭裁判所で調査することができます。
③公正証書遺言の有無は公証役場で調査
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書のとおりに財産を分けるから、何も言って来ないかもしれません。
被相続人が公正証書遺言を作成したか分からない場合、公証役場で調べてもらうことができます。
公正証書遺言を作った場合、公証役場は公正証書遺言を厳重に保管しています。
公証役場に保管されている公正証書遺言は、データで管理されています。
遺言した人の名前、公証人の名前、公証役場の名前、遺言書を作った日をコンピューターで調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は公証役場に対して遺言書作成の有無を調査することができます。
④自筆証書遺言保管制度利用の有無は法務局で調査
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用していたか分からない場合、法務局で調べてもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、自筆証書遺言は法務局が厳重に保管しています。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、データで管理されています。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は法務局に対して遺言書保管の有無を調査することができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続した遺産が振り込まれない
1相続手続完了までにかかる時間の目安
①遺言書は検認してから相続手続
相続が発生した後に遺品整理をしていると、遺言書を見つけることがあります。
被相続人が遺言書を作成して、預かっておくように頼まれることがあります。
相続人であれば、遺言書の内容が気になることでしょう。
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して、開封してもらう必要があるからです。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して開封してもらう手続です。
相続人に立会いをしてもらって、開封します。
封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認が必要です。
封筒に入っていない遺言書であっても、検認が必要です。
遺言書の検認が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続をすることができません。
検認手続をしていない遺言書を提出しても、銀行などの金融機関は口座を解約してくれません。
検認手続をしていない遺言書を提出しても、法務局は不動産の名義変更をしてくれません。
公正証書遺言は、検認不要です。
自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管されていた場合、検認は不要です。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしてから検認手続が完了するまで、1か月程度かかります。
②相続財産調査に時間がかかる
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いをする必要があります。
相続財産の分け方を決める話し合いをするため、相続財産の全容を知りたいと思うでしょう。
相続財産には、さまざまな種類があるでしょう。
相続財産というと、プラスの財産だけに注目しがちです。
マイナスの財産も、相続財産に含まれます。
相続財産調査には、時間がかかることが多いでしょう。
相続財産の種類や量によって異なりますが、1か月程度は想定する必要があります。
③遺産分割協議書に押印してから相続手続
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
1人でも反対の相続人がいると、相続財産の分け方を決めることができません。
ときには遺産分割協議が長引いて、長期間経過することがあります。
相続が発生してから遺産分割協議が成立するまで、短ければ1日です。
長ければ、数年単位で時間がかかります。
④相続手続に時間がかかる
遺言書があれば、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書のとおりに財産を分けます。
各相続手続先に対して、相続手続をします。
相続手続にかかる期間は、相続手続先によって異なります。
相続手続完了までにかかる時間の目安は、次のとおりです。
・銀行の預貯金 金融機関1か所につき半月~1か月
・株式の移管 証券会社1か所につき1~3か月
・不動産の名義変更 法務局1か所につき半月~1か月
2相続した遺産が振り込まれないときの対処法
①代表相続人がいるケース
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
相続手続で使われるのは、法律用語です。
日常的に、法律用語を聞くことは少ないでしょう。
相続手続は、何度も経験するものではありません。
だれにとっても、初めての手続です。
相続人全員がわずらわしい相続手続が関与するより、代表相続人に任せる方が合理的でしょう。
代表相続人を立てたとしても、代表相続人が不慣れなのは同じです。
相続した遺産が振り込まれない場合、代表相続人が相続手続を進められなくなっていることが考えられます。
仕事や家事で忙しい相続人である場合、早く手続したい気持ちがあっても手続を進められなくなるでしょう。
相続手続先は、いずれも平日の昼間だけ業務をしているからです。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼することを提案すると、手続がスムーズに進みます。
②遺産分割協議書があるケース
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
通常、遺産分割協議書があれば相続手続はスムーズに進められるでしょう。
相続財産には、さまざまな種類の財産があります。
分けやすい財産と分けにくい財産があるでしょう。
相続財産が預貯金など分けやすい財産のみであれば、支払いが遅れることは少ないでしょう。
不動産などは、分けにくい財産の代表例です。
一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は不動産を相続した相続人から代償金を受け取る合意をすることがあります。
不動産を相続しても、代償金が準備できないかもしれません。
代償金を準備できても、支払いが惜しくなることがあるでしょう。
相続財産の分け方の話し合いにおいて、代償金を準備できるのか確認しておくことが重要です。
代償金の支払期限についても、遺産分割協議書に明記するといいでしょう。
③遺言執行者がいるケース
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害をすることはできません。
相続手続は、遺言執行者におまかせすることができます。
遺言執行者に指名されても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者が相続手続をしてくれると期待していたのに、就任を辞退していることがあります。
遺言執行者が就任を辞退した場合、相続手続をすることはありません。
相続した遺産が振り込まれるはずはないでしょう。
遺言執行者がいない場合、原則として、相続人全員の協力で相続手続をします。
相続人全員の協力が難しい場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
3遺産分割協議は一方的に解除できない
①売買契約は一方的解除ができる
一般的に、売買契約をしたのに、買主が売買代金を払ってくれないことがあります。
買主が売買代金を支払ってくれない場合、売主は売買契約を一方的に解除することができます。
売買契約を解除して、他の人に買ってもらう方が合理的だからです。
遺産分割協議では、売買契約のように一方的に解除する制度はありません。
遺産分割協議で合意したのに、一部の相続人が代償金を払ってくれないことがあります。
相続人が代償金を払ってくれない場合、遺産分割協議は一方的に解除することはできません。
②相続人全員の合意で遺産分割協議のやり直しができる
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらえない場合、遺産分割協議をやり直したいと思うでしょう。
遺産分割協議は、一方的に解除することはできません。
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は成立し話し合いは終了するからです。
遺産分割協議のやり直しを希望する場合、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しをすることができます。
③遺産分割協議成立後は相続人同士の話し合い
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。
相続人全員の合意がなければ、やり直しはできません。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらえない場合、当事者同士の話し合いで解決を目指します。
4遺産分割協議の内容を確実に守ってもらう方法
方法①代償金の支払と遺産分割協議書の押印は同時履行
遺産分割協議では、売買契約のように一方的に解除する制度はありません。
遺産分割協議で合意した内容を守ってもらうことが重要です。
例えば、代償金を支払う合意をしたのに、支払ってもらえないことがあります。
代償金の支払と遺産分割協議書の押印を同時履行にすることができます。
代償金の振込を確認して、遺産分割協議書に押印する方法です。
当事者同士が一緒に銀行に出向いて、振込を確認するといいでしょう。
スマートフォンなどから、振込を確認することができます。
代償金の振込を確認できなければ遺産分割協議書に押印をしないから、合意した内容を守ってもらえるでしょう。
代償金の支払と遺産分割協議書の押印を同時履行にするのは、有効な方法です。
方法②公正証書で遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
多くの場合、相続人同士で書面を作成するでしょう。
公証役場で遺産分割協議書を公正証書にしてもらうことができます。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。
相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。
上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行をすることはできません。
代償金を支払ってもらう人にとって、強制執行ができる点は心強いものと言えます。
公正証書で遺産分割協議書を作成するのは、有効な方法です。
方法③代償金支払いに連帯保証人を立ててもらう
連帯保証人とは、金銭の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。
代償金の支払いがない場合、連帯保証人に請求することができます。
連帯保証人を立ててもらった場合、代償金の支払を確実にすることができるでしょう。
連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。
代償金支払いに連帯保証人を立ててもらうのは、有効な方法です。
方法④不動産に抵当権設定
抵当権とは、金銭の支払いを確実にするため担保に取る権利です。
代償金の支払いがない場合、抵当権を実行することができます。
抵当権を実行するとは、担保に取った不動産を取り上げて競売して売却代金から代償金を支払ってもらうことです。
抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。
抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。
抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。
代償金支払いに不動産に抵当権設定するのは、有効な方法です。
方法⑤支払期限を決めて遅延損害金の約束
お金の貸し借りをする場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。
遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。
代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。
代償金の支払いに支払期限を決めて遅延損害金の約束をするのは、有効な方法です。
方法⑥家庭裁判所で遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続財産の分け方について話し合いをすることです。
相続人全員が相続財産の分け方について合意した場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
調停調書は、確定判決と同じ効力があります。
遺産分割調停で合意した内容が守られない場合、調停調書に基づいて強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとって、強制執行ができる点は心強いものと言えます。
家庭裁判所で遺産分割調停をするのは、有効な方法です。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議は債務不履行で解除ができない
1相続財産の分け方は5種類ある
分け方①現物分割
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。
相続財産の大部分が、不動産のような分けにくい財産で場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。
現物分割とは、広大な土地などを相続人の人数で分割して、相続する方法です。
広大な土地でないと、実現しにくい方法です。
もともと広大な土地であれば、現物分割をしても問題がないでしょう。
極端に小さい土地になると使い勝手が悪くなります。
不動産の価値が下がってしまいます。
あまり現実的ではないかもしれません。
分け方②代償分割
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人からその分のお金をもらう方法です。
土地を分割するわけではないので、極端に小さな土地になって価値が下がる心配はありません。
代償分割では、不動産を相続する相続人が他の相続人に払うお金を用意する必要があります。
不動産は、一般的に重要な財産であることが多いでしょう。
相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、代償金が用意できないかもしれません。
不動産の値段をいくらと考えてお金を払うことにするのか、話し合いが求まらないおそれがあります。
相続人のうちだれが現実に不動産を相続することにするのか、話し合いがまとまらないおそれがあります。
分け方③換価分割
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。
実際に売れてから、お金で分ける方法です。
不動産の値段をいくらと考えるか、だれが実際に不動産を相続するのかで話し合いがまとまらないという心配はありません。
せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられるかもしれません。
売却することに対して、相続人全員の話し合いがまとまらないおそれがあります。
売却しようとしたのに買い手がつかないと、相続手続が長引くおそれがあります。
分け方④共有
共有とは、相続人全員で共有する方法です。
共有は、最も公平に見えやすいでしょう。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることがあります。
共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。
共有にした場合、共有者全員の同意がなければ売却することはできません。
共有者が死亡したら、相続が発生して関係者が増えることが予想されます。
関係者が多くなればなるほど、権利関係が複雑になります。
共有はデメリットが大きいから、後々、共有物分割をしようという話になるでしょう。
結局のところ、問題の先送りになるだけです。
相続トラブルが長期化しますから、家族の絆が壊されてしまいます。
分け方⑤用益権の設定による分割
用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利です。
用益権の設定による分割とは、一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。
家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。
相続人のうち、だれが使う権利を得るのか、話し合いがまとまらないおそれがあります。
使う権利のない所有権をだれが相続するのか、、話し合いがまとまらないおそれがあります。
2債務不履行があっても一方的解除はできない
①代償分割の代償金を払ってくれない
相続財産の分け方について相続人全員の話し合いがまとまった場合、合意内容どおりに相続財産を受け取ります。
不動産のように高額で分けにくい財産を受け取った人は、自己の固有の財産から金銭を支払うことで調整することがあります。
一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を解除することができます。
相続財産においては、このような解除制度はありません。
いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。
遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。
相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。
代償分割の代償金を払ってくれない場合でも、一方的解除はできません。
②遺産分割で決めた負担を履行しない
相続財産の分け方を決める際に、一部の相続人が負担をつけて、他の相続人より多くの財産を受け取る合意をする場合があります。
例えば、親の介護をすることを条件に財産を多く受け取るケースです。
他の相続人より多くの財産を受け取った相続人が負担を履行しない場合があります。
財産を多く受け取った相続人が充分に親の介護をしていないと、不満に思うこともあるでしょう。
親の介護を充分にしていなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。
いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了するからです。
遺産分割で決めた負担を履行しない場合でも、一方的解除はできません。
③相続債務の履行をしない
被相続人がマイナスの財産を残していることがあります。
例えば、相続財産に自宅と自宅の住宅ローンがある場合です。
相続財産というと、プラスの財産だけをイメージしがちです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産です。
自宅と自宅の住宅ローンがある場合、一部の相続人が住宅ローンの支払をすることを約束して自宅を受け継ぐ合意をするでしょう。
自宅を受け継ぐ相続人が住宅ローンの支払いをする約束は、相続人間の内部的合意事項です。
相続人の内輪の合意事項だから、銀行には関係ない話です。
相続人間の合意事項に関係なく、銀行は相続人全員に対して法定相続分で住宅ローンの支払いを請求することができます。
自宅を受け継いだ相続人が住宅ローンを支払う約束をしたからと言って、住宅ローンの支払いを拒むことはできません。
遺産分割協議書に「自宅を引き継ぐ人が住宅ローンを引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても銀行には関係ありません。
自宅を受け継いだのに住宅ローンを支払わない場合であっても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。
相続債務の履行をしない場合でも、一方的解除はできません。
3相続人全員で遺産分割協議の合意解除ができる
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定します。
その後に相続人が死亡しても、遺産分割協議のやり直しはできません。
例外は、相続人全員がやり直しに合意している場合です。
相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合です。
一部の相続人が遺産分割協議を法定解除をすることはできません。
法定解除とは、契約などで義務を負担する約束をしたのに履行されない場合に相手方が契約を一方的に解除することです。
遺産分割協議で約束したことを履行しない場合、他の相続人は遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
遺産分割協議を相続人全員で合意解除をすることができます。
4遺産分割協議のやり直しの注意点
①第三者に渡った財産は取り返せない
当初の遺産分割協議で、財産を受け取った人が第三者に財産を譲渡している場合があります。
相続財産の分け方の合意をやり直すことはできても、第三者に渡ってしまった財産そのものは取り返せません。
当初の遺産分割から長時間経過した後に遺産分割のやり直しをする場合、財産状況が大きく変わっているおそれがあります。
遺産分割のやり直しまでに、財産を受け取った相続人が相続財産を使ってしまうからです。
遺産分割協議は、相続が開始したときの相続財産を前提に話し合います。
財産状況が大きく変わると混乱して、話し合いがつかなくなるおそれがあります。
②やり直しで不動産の名義が変わると名義変更が必要になる
当初の遺産分割協議で不動産に相続登記がされているでしょう。
やり直しをしたことによって別の人が相続することになった場合、あらためて名義変更が必要です。
当初の相続登記を取り消して、新たな遺産分割に基づく相続登記をします。
③税金の負担がある
相続財産の分け方の合意をやり直す場合、当初の課税が撤回されるわけではありません。
それどころか、新たな相続人間の合意は新たな財産の譲渡や贈与があったとされます。
高額な税金が追加で、課税されることになります。
相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。
新たに高額な課税があることを承知したうえで、相続人全員が合意しておくことが重要です。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
内容よりもとにかく文書さえあればいいという意識の低い人がいるのも事実です。
遺言書がなければ、遺産分割協議書は不可欠になると言って差し支えありません。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、他に財産はないからと言われてトラブルになることも多いものです。
有効な話し合いによる合意があって、有効な合意を文書に取りまとめるから、トラブルを防ぐことができるのです。
相続財産を分け方について相続人全員で合意すると、原則としてやり直しができません。
やり直しができる例外を紹介しましたが、他の相続人にとっては、合意を取り消すなど納得できないことも多いでしょう。
このような場合、証拠を用意して裁判所に持ち込むことになるでしょう。
裁判所で争うとなると、一般の人にとっては荷が重いので、弁護士に依頼することになります。
一方に弁護士がついたら、一般の人は対応しきれませんから弁護士に依頼することになるでしょう。
弁護士は依頼人の利益最大化のために働きますから、家族の絆が壊されてしまいます。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、納得できないときには、合意していないことをきちんと伝えましょう。
司法書士は合意を確認して書類を作成しています。
申告期限のために、とにかく書類だけ作るなど絶対にやめましょう。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
葬儀費用を遺産分割協議
1葬儀費用は相続財産ではない
①葬儀費用は相続発生後の債務
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
どちらも、相続財産です。
葬儀費用は、相続財産ではありません。
被相続人が生前に葬儀費用を負担することはないからです。
葬儀費用は、被相続人から引き継ぐ費用ではありません。
葬儀費用は相続発生後に、負担する債務です。
②香典は相続発生後の贈与
葬式の弔問客の意識としては、香典は被相続人に手向ける気持ちかもしれません。
被相続人は死亡しているので、香典を受け取ることはできません。
香典は、相続財産ではありません。
被相続人が生前に香典を受け取ることはないからです。
香典は、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
香典は、喪主に対する贈与です。
同様に、香典返しも喪主から弔問客への贈与です。
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
香典は、相続発生後の贈与です。
③葬儀費用の負担者は明確には決まっていない
葬儀費用は、葬式の契約をした人が支払います。
だれが葬式の契約をするかについて、法律の定めはありません。
だれが葬儀費用を支払うかについて、明確な定めはありません。
裁判所や学者は、次のような意見があります。
(1)相続人全員の負担にする説
(2)喪主が負担する説
(3)相続財産から負担する説
(4)地域の慣習で決める説
被相続人や相続人のそれぞれの事情があるから、一概に決められません。
葬儀費用の負担者は、明確には決まっていません。
④被相続人の口座は凍結される
被相続人の預貯金を払い戻して支払いをすればいいと考えるかもしれません。
金融機関は口座の持ち主の死亡を確認した場合、口座を凍結します。
口座が凍結された場合、原則として、引出しや解約はできなくなります。
被相続人の口座は、凍結されます。
2葬儀費用は遺産分割協議で合意できる
①葬儀費用を負担する人を合意する
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
相続財産でない財産であっても、遺産分割協議の話し合いの対象にすることができます。
相続財産ではないから、法定相続分とは別の話です。
相続人全員でよく話し合ってみんなが合意できる結論を出すのが大切です。
葬儀費用の負担で話し合いがまとまらない場合、他の財産の分け方の合意も難しくなりがちです。
相続人全員の合意で、葬儀費用を負担する人を決めることができます。
②立替払いをした人は費用の記録と領収書を保管
実際のところ、特定の相続人が葬儀費用を立て替えているでしょう。
葬儀費用を立て替えた人は、費用の記録と領収書を保管しておきましょう。
僧侶へのお布施や遠方の弔問客等へのお車代など、領収書が出ないときは相手先と金額を記録しておきます。
同様に、受け取った香典についても、記録を付けておくといいでしょう。
疑心暗鬼になると、トラブルになりやすいからです。
葬儀費用を立替払いした人は、費用の記録と領収書を保管することが重要です。
③葬儀費用の範囲を合意する
葬儀費用といった場合、どの範囲の費用が葬儀費用なのかは人によって異なります。
例えば、次のような費用があります。
(1)死亡診断書の発行手数料
(2)葬儀会社へ支払う費用
(3)通夜や葬式の後の飲食代
(4)初七日や四十九日法要の費用
(5)香典返しの費用
(6)僧侶へのお布施
(7)遠方の弔問客等へのお車代
(8)お墓の購入費用
(9)納骨の費用
葬儀費用負担で話し合う場合、どのような費用をだれが負担するか合意するとトラブル防止に役立ちます。
④遺産分割協議は債務不履行で解除できない
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定します。
その後に葬儀費用を支払わなくても、遺産分割協議のやり直しはできません。
一部の相続人が遺産分割協議を法定解除をすることはできません。
法定解除とは、契約などで義務を負担する約束をしたのに履行されない場合に相手方が契約を一方的に解除することです。
遺産分割協議で約束したことを履行しない場合、他の相続人は遺産分割協議を解除をすることはできません。
遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議の合意解除ができます。
遺産分割協議は、債務不履行で解除ができません。
3葬儀費用を遺産分割協議書に書く方法
①特定の相続人が負担する記載例
記載例
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が負担することを合意する。
遺産分割協議書には、葬儀費用の具体的な金額を記載することをおすすめします。
葬儀費用の金額について相続人の合意がある場合、トラブル防止に役立つからです。
葬儀費用、香典、香典返しは、相続財産ではありません。
遺産分割協議で、葬儀費用などの負担について合意をすることができます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。
相続財産の分け方以外の項目について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議書に盛り込むことができます。
相続財産の分け方以外の項目について記載してある場合であっても、遺産分割協議が無効になることはありません。
②複数の相続人が分担する記載例
記載例
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が金200万円、相続人□□□□が金100万円負担することを合意する。
相続人□□□□は相続人○○○○に対して、令和○年○月○日までに、葬儀費用負担金100万円を振り込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人□□□□の負担とする。
喪主は、葬式を主宰します。
多くの弔問客の対応など、気苦労が多い役目でしょう。
葬式で大変な思いをしたうえに葬儀費用をすべて負担するとなると、不満に思うかもしれません。
複数の相続人で分担するように合意することができます。
③預金等で調整する記載例
記載例
第○条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
第○条
相続人全員は、被相続人にかかる葬儀費用合計金300万円について、相続人○○○○が負担することを合意する。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方をすることもできます。
相続発生後に被相続人名義の口座は、凍結されます。
葬儀費用は、一部の相続人が立替ているでしょう。
葬儀費用を立て替えている相続人に、預貯金を多く相続してもらう合意をすることができます。
実質的に、相続財産から支出することができます。
4遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所
①遺産分割調停で合意
相続人で合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得て合意を目指します。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を交えた相続人の話し合いです。
調停委員の助言があるとはいえ相続人同士の話し合いだから、相続財産以外のことについて話し合いができます。
遺産分割調停では、相続財産以外の葬儀費用についても話し合いことができます。
相続人だけで話し合いをした場合、感情的になって収拾がつかなくなるかもしれません。
家庭裁判所の調停委員を交えると、ある程度冷静になることができます。
第三者を交えることで、相続人全員が折り合いをつけることができるかもしれません。
②遺産分割審判は葬儀費用が対象外
遺産分割調停で合意ができない場合、遺産分割審判に移ります。
遺産分割審判は、相続人の話し合いではありません。
裁判官が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割審判は、相続財産の分け方についての決定です。
遺産分割の内容を決定するだけだから、葬儀費用については決定されません。
葬儀費用は、相続財産ではないからです。
③民事訴訟
遺産分割審判では、相続財産の分け方が決定されます。
葬儀費用負担については決定されないから、遺産分割審判では解決しません。
葬儀費用負担について合意できない場合、あらためて民事訴訟をすることになります。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
内容よりもとにかく文書さえあればいいという意識の低い人がいるのも事実です。
遺言書がなければ、遺産分割協議書は必要になると言って差し支えありません。
悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、他に財産はないからと言われてトラブルになることも多いです。
有効な話し合いによる合意があって、有効な合意を文書に取りまとめるから、トラブルを防ぐことができるのです。
相続財産を分け方について相続人全員で合意することは原則としてやり直しができません。
司法書士は合意を確認して、書類を作成しています。
申告期限のためにとにかく書類だけ作るなど絶対にやめましょう。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書を公正証書に
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に全員合意する必要もありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。
より確実にするのであれば、公証役場で公正証書にしてもらうといいでしょう。
2遺産分割協議書を公正証書にするメリット
①公正証書は信用力が高い
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人という法律の専門家が関与します。
公正証書を作成したい当事者の本人確認と本人の意思確認をします。
法律の専門家が公正証書にしますから、書き方の不備のために相続手続ができないという事態はあり得ません。
公証人が確認をしたうえで公正証書にしますから、一般の書面と較べると後から無効を主張されにくくなります。
裁判などに提出した場合でも高い証拠力があります。
公証人が関与するから、公正証書には高い信頼性があります。
②公正証書は公証役場で20年間保管される
遺産分割協議書を公正証書にした場合、原本が公証役場で20年間保管されます。
公証役場で厳重に保管されるから、紛失や改ざんの心配がありません。
③強制執行することができる
遺産分割協議の合意において、金銭の支払いを約束する場合があります。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。
相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。
上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。
お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。
強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。
約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。
遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。
3遺産分割協議書を公正証書にした方がいいケース
①相続人間のトラブルを防止したい場合
(1)相続人同士の仲が良くない、疎遠である
(2)相続人間に関係性が薄い相続人がいる
(3)包括受遺者など親族でない人がいる
(4)財産が多種類で複雑である
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
上記のような事情がある場合、相続人全員の合意がまとまりにくい傾向があります。
相続人全員で合意ができたはずなのに、無理矢理印鑑を押させられたから白紙に戻すべきだなどと話を蒸し返すことが考えられます。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。
公正証書にすることでトラブル防止に役立ちます。
②代償分割をした場合
相続財産の大部分が自宅不動産の場合、相続財産の分け方の合意は難しくなります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法で合意がされる場合があります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法のことを、代償分割と言います。
相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、残りの相続人に払うお金を用意することが難しい場合があります。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
4遺産分割協議書を公正証書にする方法
①相続人を調査する
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人は、戸籍謄本を読み解けば判明します。
相続人が判明したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
②財産調査をする
相続人調査と並行して、財産調査をします。
不動産があれば、名寄帳を取得して登記簿謄本を確認するといいでしょう。
銀行などの預貯金がある場合、残高証明書を取得するといいでしょう。
③相続人全員で相続財産の分け方を合意する
相続人全員で相続財産の分け方の合意をします。
相続人全員が一堂に会して話し合いをしてもいいし、電話やメールで話し合いをしても構いません。
相続人全員が一度に合意してもいいし、一部の相続人で合意した後に残りの相続人で合意しても差し支えありません。
最終的に相続人全員が合意できればいいのです。
④遺産分割協議書を公正証書にする
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をします。
公証人の指示に従って書類を用意します。
5遺産分割協議書を公正証書にするときの必要書類
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をするときに、必要書類が指示されます。
一般的な必要書類は、次のとおりです。
①遺産分割協議書案
②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
⑤財産についての証明書
(1)不動産 固定資産評価証明書、登記簿謄本
(2)預貯金 預金通帳の写し、残高証明書
(3)負債 借入残高証明書
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人に手数料を支払う必要があります。
公証人に支払う手数料は財産の規模によって違います。
公正証書にするまでに打合せが必要ですから、手数料の額について確認しておくといいでしょう。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書
1実印と印鑑証明書で相続人全員の合意を証明する
①遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をする必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
②自分で話し合いができない人は代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要
相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。
遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。
法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。
相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。
相続人本人が物事メリットデメリットを充分に判断できない場合、自分で話し合いによる合意はできません。
例えば、赤ちゃんなどの未成年者は自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年者の代わりに、親などの親権者が相続財産の分け方の合意をします。
重度の認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
認知症の人の代わりに、成年後見人が話し合いに参加します。
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
赤ちゃんや重度の認知症の人は、遺産分割協議に参加しても意味がありません。
自分で判断できない人は、遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。
赤ちゃんの分は、親などの親権者の名前で記名し、親権者の実印を押印します。
親権者の押印であることを証明するために、親権者の印鑑証明書を添付します。
認知症の人の分は、成年後見人の名前で記名し、成年後見人の実印を押印します。
成年後見人の押印であることを証明するために、成年後見人の印鑑証明書を添付します。
成年後見人は、家庭裁判所に印鑑を登録することができます。
成年後見人の印鑑証明書は、市区町村役場が発行する印鑑証明書でも家庭裁判所が発行する印鑑証明書でも差し支えありません。
自分で話し合いができない人は、代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要です。
③遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書自体に、有効期限はありません。
印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。
印鑑証明書に有効期限はないけど、相続手続をする機関は独自で有効期限を決めています。
相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。
古い印鑑証明書であっても、問題なく受け付けてもらえます。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。
2実印を押してもらえない印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法
①印鑑登録をしてもらう
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名押印をして相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。
印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。
市町村役場に出向いて、印鑑登録をしてもらうといいでしょう。
本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。
②遺産分割協議書真否確認の訴え
相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。
遺産分割協議は、口頭でも成立します。
口頭で成立した遺産分割協議では、相続手続ができません。
口頭で成立した遺産分割協議は、第三者に信用してもらえないからです。
口頭で遺産分割協議が成立したのに印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。
印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。
裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。
遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。
③所有権確認の訴え
相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
押印をしてくれない場合は、印鑑証明書を渡してくれないでしょう。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。
裁判所で所有権者であると確認してもらいます。
所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。
④遺産分割調停
相続財産の分け方について合意していないと主張して、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
相続財産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。
裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。
3印鑑証明書を渡したくない場合
①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。
一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。
日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。
遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。
相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。
②自分が代表相続人として相続手続をする
司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。
相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。
自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。
4遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付ができる
相続登記を申請する場合、たくさんの添付書類が必要になります。
法務局に提出した書類のうち、登記のためだけに作成された書類と委任状は返してもらえません。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、手続をすれば原本還付を受けることができます。
銀行などの金融機関も、申し出れば原本還付をしてくれます。
5相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。
相続手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺留分を現金で払えない
1遺留分を渡したくないと拒否できない
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
②遺留分は現金で支払う
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
相続で受け取った財産を渡す必要はありません。
遺留分に相当する金額を請求できるだけだからです。
現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
2遺留分侵害額請求がされたら
①遺留分は最短1年で時効消滅
遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。
(1)侵害の事実を知ってから1年
(2)侵害がされたときから10年
権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
②兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
被相続人に子どもと親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。
兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分はありません。
遺留分が認められていないのに、遺留分を請求して来ることがあります。
遺留分が認められていない相続人からの請求は、拒否することができます。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹の子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。
代襲相続があった場合、被代襲者の相続分と遺留分を引き継ぎます。
相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、遺留分はありません。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる場合、引き継ぐべき遺留分はありません。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
兄弟姉妹の子どもにも、遺留分はありません。
③遺留分侵害額の確認が重要
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、現金で請求します。
相続で受け取った財産を請求することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。
遺留分権利者が計算した遺留分侵害額が適切な金額でないことがあります。
相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。
いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。
被相続人が不動産を所有していることがあります。
不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。
どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。
遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。
支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。
遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。
支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。
評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。
当事者による話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を受けることができます。
当事者は、遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
評価方法で金額が大きく変わるから、適切に評価されているのか確認することが重要です。
④支払方法の合意
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
一括で支払うのが原則です。
当事者の合意があれば、どのような支払方法にするのか決めることができます。
相続で受け取った財産の大部分が不動産であることは少なくありません。
遺留分侵害額請求を受けた人が現金を準備できないでしょう。
遺留分侵害額請求を受けた場合、不動産を売却しなければならなくなります。
不動産を売却するためには、ある程度長期間かかります。
すぐに払ってもらいたいけど、売却期間を譲歩できるのであれば話し合いがまとまりやすくなります。
いつまでに支払うのか話し合いによる合意が大切です。
相続財産の大部分が事業用財産であることがあります。
事業用財産を売却してしまったら、事業を続けることができなくなります。
当事者が譲歩できるのであれば、分割払いの合意をするといいでしょう。
当事者の話し合いによる合意なので、話し合いがまとまらないおそれがあります。
⑤期限の許与を求める裁判
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を直ちに支払わなければなりません。
現金で一括払いが原則です。
財産の状況から現金で一括払いが難しいことがあります。
当事者で話し合いができれば、支払方法の合意をすることができます。
支払方法の合意ができるかどうかは、相手方次第です。
かたくなに直ちに現金一括払いを主張することが考えられます。
支払方法の合意ができない場合、裁判所に期限の許与を求める方法があります。
裁判所に期限の許与を求める場合、訴訟を提起します。
遺留分侵害額を請求する裁判中で、反訴を提起することもできます。
裁判所は遺留分侵害額の全部に期限を許与することができるし遺留分侵害額の一部だけ期限を許与することができます。
3遺留分侵害額請求を無視すると裁判手続
①調停や訴訟を提起される
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続した財産を渡したくないという気持ちがあるかもしれません。
遺留分侵害額請求を受けた場合、無視することはおすすめできません。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者の正当な権利だからです。
気に入らない相続人だから渡したくないと言えるものではありません。
遺留分侵害額請求を受けたのに放置した場合、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないことがあります。
家庭裁判所の調停委員が間に入ると、冷静になって話し合いができるかもしれません。
調停では、当事者の話し合いによる合意を目指します。
家庭裁判所が合意を強制することはできません。
当事者が一方的な主張をした場合、調停では解決できません。
調停は、当事者の話し合いで解決を目指す手続だからです。
調停では、強制的に解決方法を決めてしまうことはありません。
家庭裁判所のアドバイスを受けても話し合いがつかない場合、調停は成立しません。
調停が成立しなかった場合、遺留分を請求する訴訟を提起することができます。
話し合いに応じてもらえない場合、調停を申し立てずに直ちに訴訟を提起することができます。
訴訟が提起された場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、絶対に放置してはなりません。
訴訟が提起されたのに放置した場合、欠席裁判になります。
欠席裁判では、相手方の言い分を認めた扱いがされます。
たとえ不当に過大な請求であっても、適切に主張立証をする必要があります。
適切に主張立証をしない場合、裁判所は相手方の主張どおりの決定をします。
遺留分侵害額請求を無視すると、裁判手続になります。
②財産差押など強制執行ができる
調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
調停で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
調停における合意内容を取りまとめた文書を調停調書と言います。
当事者の話し合いによる合意ができたのだから、当事者が合意内容を実現するでしょう。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、調停調書の内容は強制執行ができます。
銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。
調停で合意ができなかった場合、訴訟を提起することができます。
訴訟を提起したものの、和解することがあります。
和解で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
和解における合意内容を取りまとめた文書を和解調書と言います。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、和解調書の内容は強制執行ができます。
和解による合意ができなかった場合、裁判所が判決を出します。
当事者が任意で判決内容を実現しない場合、判決の内容は強制執行ができます。
4公正証書遺言を作成しても遺留分が優先
①遺言書で遺留分は奪えない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
遺言書で自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
遺留分を侵害するような遺言書であっても、有効な遺言書です。
有効な遺言書であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利だからです。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
②相続人廃除はハードルが高い
相続人廃除は、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪う重大な決定だからです。
相続人廃除が認められるのは、次の理由です。
(1)相続人が重大な侮辱をした
(2)暴力を振るうなどの虐待をした
(3)重大な非行があった
親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
遺言書で廃除する場合、被相続人は死亡しています。
家庭裁判所で証言することはできません。
廃除の客観的証拠を準備しておく必要があります。
相続人が相続人廃除された場合、代襲相続ができます。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③付言事項は法的効力がない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
自称専門家は、遺言書の付言事項を書けばいいと言っています。
付言事項に遺留分侵害額請求をしないようにと書けばトラブルにならないといったアドバイスです。
遺言書の付言事項は、単なるお願いです。
法的法力はありません。
付言事項に書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
遺言書の厳格な書き方ルールが守られていないと、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展することあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、確実な遺言を作成できるから安心できます。
相続人は、相続発生後の面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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