Archive for the ‘遺産分割協議’ Category

遺留分の計算方法

2025-02-20

1遺留分は最低限の権利

①遺言書があっても遺留分は保障される

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。

遺言書があっても、遺留分は保障されます。

②遺留分が認められる相続人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。

相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。

遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。

③遺留分放棄をすると遺留分は認められない

遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。

遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。

遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。

相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。

遺留分放棄をしても、相続人です。

相続人だから、相続財産を相続することができます。

遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。

④廃除された相続人に遺留分は認められない

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。

兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

兄弟姉妹を廃除する必要はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもや孫が相続します。

廃除された相続人に、遺留分は認められません。

⑤欠格の相続人に遺留分は認められない

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

欠格の相続人の子どもや孫が相続します。

欠格の相続人に、遺留分は認められません。

⑥相続放棄した人の子どもは相続人ではない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続することはできません。

相続放棄が認められたら、遺留分を失います。

遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。

相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。

2相続分と遺留分の割合

①相続人が配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、遺留分は相続財産の2分の1です。

例えば、相続財産が6000万円なら、遺留分は3000万円です。

②相続人が配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 2分の1

・子どもの相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と子どもの場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

相続人全員の遺留分の合計を総体的遺留分と言います。

各相続人の遺留分を個別的遺留分と言います。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と長男、長女の場合

・配偶者の遺留分 1500万円

・長男の遺留分 750万円

・長女の遺留分 750万円

長男と長女の遺留分は、それぞれ8分の1です。

③相続人が配偶者と親などの直系尊属

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 3分の2

・親などの直系尊属の相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と父、母の場合

・配偶者の遺留分 2000万円

・父の遺留分 500万円

・母の遺留分 500万円

父と母の遺留分は、それぞれ12分の1です。

④相続人が親などの直系尊属のみ

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の3分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が父と母の場合

・父の遺留分 1000万円

・母の遺留分 1000万円

父と母の遺留分は、それぞれ6分の1です。

⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 4分の3

・兄弟姉妹の相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

兄弟姉妹に、遺留分は認められません。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と兄、姉の場合

・配偶者の遺留分 3000万円

・兄の遺留分 なし

・姉の遺留分 なし

兄弟姉妹は、相続人になることができます。

兄弟姉妹者、遺留分権利者ではありません。

3遺留分の計算方法

①プラスの財産とマイナスの財産

遺留分を計算する場合、遺留分を計算する財産を確認します。

相続財産というと、プラスの財産だけに注目しがちです。

相続財産には、マイナスの財産も含まれます。

遺留分を計算する場合、プラスの財産からマイナスの財産を差引して計算します。

②生前贈与した財産を加算する

被相続人が元気なうちに、相続人に財産を分け与えることがあります。

受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。

特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。

特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。

遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。

(1)特別受益

(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与

(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

③遺留分の割合をかけて計算する

遺留分を計算する財産は、プラスの財産とマイナスの財産と生前贈与等から求めることができます。

遺留分を計算する財産に個別的遺留分をかけて、計算します。

4遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求ができる

①遺留分には期限がある

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求には、時効があるからです。

遺留分侵害額請求の時効は、次のとおりです。

(1)侵害の事実を知ってから1年

(2)侵害されたときから10年

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

②遺留分侵害額請求の順序

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。

遺留分侵害額請求には、順序があります。

遺留分侵害額請求の順序は、遺言→死因贈与→生前贈与の順です。

生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

生命保険を活用した代償分割のメリットと注意点

2025-02-14

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

代償分割をすることで、相続人全員の合意が得られることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が財産を多く相続し、代わりに他の相続人はお金をもらう方法です。

例えば、一部の相続人が不動産を相続し、代わりに他の相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償金は遺産分割協議で決定する

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金について相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金をどのような方法で払うのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金は、遺産分割協議で決定します。

③代償金の支払は遺産分割の一環

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

代償金の支払は、贈与ではなく遺産分割の一環です。

代償金を支払っても代償金を受け取っても、原則として贈与税はかかりません。

贈与とは、贈与者が財産を無償で譲渡し受贈者が財産の譲受けに合意することです。

代償金を払う人は、相続財産を多く相続します。

相続財産を多く相続する代償だから、無償で譲渡するとは言えません。

代償金の支払は、遺産分割の一環です。

2代償分割で生命保険を活用するメリット

①生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

相続によって、被相続人から受け継いだ財産ではありません。

遺産分割協議をしなくても、死亡保険金を受け取ることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

②代償分割のトラブル回避

代償分割をする場合、代償金を払う必要があります。

代償金を払う約束をしたのに代償金を払ってもらえないのは、よくあるトラブルです。

生命保険の死亡保険金は、現金で受け取ることができます。

受け取った死亡保険金は、受取人が代償金の支払いに充てることができます。

生命保険を活用した場合、代償分割のトラブルを回避することができるでしょう。

③公平な遺産分割の実現

代償分割は、代償金を払ってもらうことで公平に遺産分割をする方法です。

不動産や事業用財産などは、公平に分割することが難しいでしょう。

一部の相続人が不動産や事業用財産を相続しても、代償金を受け取ることで合意できることがあります。

生命保険を活用して代償分割をすると、公平な遺産分割を実現することができます。

④代償金の準備ができる

公平な遺産分割のため、代償金を支払います。

不動産や事業用財産を相続したのに代償金を支払えないと、トラブルに発展します。

被相続人が生命保険に加入することで、代償金を準備することができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産になるからです。

生命保険を活用することで、代償金を準備することができます。

3 代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

①遺産分割協議書は相続人全員の証明書

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を取りまとめた書面は、相続人全員に内容を確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

②代償分割を遺産分割協議書に明記

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。

代償金の支払い条項がない場合、代償金の合意はなかったと判断されます。

遺産分割協議書に代償金の記載がないのに金銭の支払があれば、単なる贈与になります。

代償金のつもりで金銭を支払っても、遺産分割の一環とは言えません。

単なる贈与と判断されるから、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

4代償分割で贈与税がかかる

①代償金は贈与税ではなく相続税の対象

代償分割をする場合、代償金を支払っても代償金を受け取っても贈与税の対象ではありません。

代償金の支払いは、遺産分割の一環だからです。

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

代償金を受け取った相続人は、代償金に相続税が課されます。

代償金を支払った相続人は、代償金を差し引いて相続税が課されます。

代償金は贈与税ではなく、相続税の対象です。

②代償金名目の贈与は贈与税の対象

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

代償分割をすると決めた後、代償金は相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。

価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。

価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。

代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。

代償金で調整するから、代償金の金額は不動産などの評価額を超えることはできないはずです。

不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は代償金とは言えないでしょう。

不動産の評価額までは、代償金を見ることができます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与というべきでしょう。

相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。

代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。

③死亡保険金を分割すると贈与税の対象になる

他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。

死亡保険金を相続人間で、分割することができないわけではありません。

固有の財産は、自由に贈与することができるからです。

例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。

相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。

遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。

生命保険の死亡保険金3000万円の受取人が長男である場合、長男から長女へ1000万円支払ってもらうと贈与税の対象になります。

固有の財産から支払いをするのは、単なる贈与だからです。

遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。

生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。

5代償分割で生命保険を活用する注意点

①契約内容を適切に設定する

代償分割で生命保険を活用する場合、次のように設定するのが一般的です。

・契約者 被相続人

・被保険者 被相続人

・受取人 相続人

受取人には、代償金を支払う相続人を指定します。

代償金を支払う相続人は、不動産や事業用財産を相続する相続人です。

他の相続人を指定してしまうと、代償分割ができなくなるおそれがあります。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。

代償分割で生命保険を活用する注意点の1つ目は、契約内容を適切に設定することです。

②相続させる財産に見合う保険金額を設定する

代償分割で生命保険を活用する場合、死亡保険金の額が重要です。

代償金の支払いにあてるために、生命保険を活用するからです。

代償金に不足すると、トラブルに発展するおそれがあります。

財産を評価する方法は、複数あります。

代償金を受け取る人は、高く評価される評価基準を主張するでしょう。

代償金を支払う人は、低く評価される評価基準を主張するでしょう。

相続財産を適切に評価して、充分な死亡保険金を準備する必要があります。

代償分割で生命保険を活用する注意点の2つ目は、相続させる財産に見合う保険金額を設定することです。

③早期の生命保険解約で元本割れ

相続対策のため生命保険契約をしても、解約を選択することがあるでしょう。

生命保険を契約してから間もない時期に解約すると、元本割れをします。

生命保険契約をしたことで、財産を大きく目減りさせる可能性があります。

代償分割で生命保険を活用する注意点の3つ目は、早期の生命保険解約で元本割れすることです。

6生命保険を活用した代償分割の手順

手順①生命保険契約をする

被相続人が生命保険契約をします。

・契約者 被相続人

・被保険者 被相続人

・受取人 代償金を支払う予定の相続人

相続させる財産に見合う保険金額を設定します。

手順②相続の発生

被保険者が死亡したら、死亡保険金を請求します。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、迅速に保険金を受け取ることができます。

手順③遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

相続人全員の合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。

代償金の金額や支払方法は、遺産分割協議で決定します。

手順④代償金の支払い

遺産分割協議で決定した方法で、代償金を支払います。

遺産分割協議書の記載どおりに、不動産や事業用財産の相続手続をします。

7遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議中に固定資産税

2025-01-30

1不動産の所有者に固定資産税がかかる

①1月1日現在の所有者に固定資産税納税義務

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

固定資産税がかかる固定資産には、土地、家屋、製造設備や事業用資産などの償却資産があります。

固定資産が所在する市区町村に対して、税金を納めます。

固定資産税を納める人を納税義務者と言います。

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

②未払い固定資産税は相続財産

固定資産税は、まとめて一括する方法と年4回の分割払いする方法があります。

例えば、名古屋市では4月、7月、12月、翌年2月に分割払いをすることができます。

年4回の分割払いをしていた人が途中で死亡することがあります。

4月分と7月分を納付した後8月に死亡した場合、12月分と翌年2月分は未納になります。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が税金を納める義務を果たさないまま死亡した場合、税金を納める義務は相続財産です。

未払い固定資産税は、相続財産です。

③相続発生で口座凍結

固定資産税は、納付書で納付する方法と口座引き落としで納付する方法があります。

被相続人が固定資産税を口座引き落としで納付していることがあります。

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知った場合、口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座取引をできなくすることです。

口座取引ができなくなるから、固定資産税の引落ができません。

固定資産税の口座引き落としができなかった場合、市区町村役場に連絡して納付書で納付します。

2遺産分割協議中に固定資産税がかかる

①相続発生後の固定資産税は相続財産ではない

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

所有者が死亡しても、固定資産税はかかります。

所有者が死亡したら、被相続人のものは相続人が相続するからです。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割が成立しないまま1月1日を迎えた場合、1月1日現在の所有者は相続人全員です。

相続人全員に対して、新年の固定資産税が課されます。

新年に課された固定資産税は、相続財産ではありません。

被相続人は、死亡後の固定資産税を払う義務を負っていません。

被相続人から引き継いだ義務ではないからです。

相続人全員が新たに負担した相続人全員の固有の義務です。

②遺産分割協議中は相続人全員の連帯責任

固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

相続人全員が法定相続分で固定資産税を負担します。

遺産分割協議が長期化すると、固定資産税も高額になります。

③被相続人名義で納税通知書

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

遺産分割協議中であっても新たに固定資産税がかかります。

遺産分割協議中の場合、事実上、不動産の名義変更をすることができません。

相続登記がされない場合、被相続人の住所に被相続人名義で納税通知が送られます。

納税通知が被相続人名義になっていても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

④期限が過ぎると延滞税

被相続人名義で納税通知書が送られても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

被相続人の住所地にだれも住んでいないことがあります。

納税通知に気づかないまま、期限が過ぎてしまうおそれがあります。

納税通知が届けられず、市区町村役場に返送されてしまうことがあります。

固定資産税を納めないまま期限を過ぎてしまったら、延滞税がかかります。

⑤滞納を放置すると代位登記のおそれ

固定資産税等を滞納した場合、滞納処分が開始します。

滞納処分が開始した場合、納税義務者の財産を差押えることができます。

差押の前提として、債権者代位で相続登記をすることができます。

被相続人名義の不動産に対して、相続人の税金で差押をすることができないからです。

相続人の名義にするため、法定相続分で相続登記をします。

債権者が代位登記をする場合、相続人に連絡することはありません。

相続人がどのような遺産分割協議をしているのかお構いなしで代位登記をします。

相続人が知らないところで、勝手に登記を入れてきます。

遺産分割協議が成立したから消して欲しいと文句を言うことはできません。

税金を取り立てるために差押をしたものだからです。

税金の滞納を放置した場合、代位登記がされるおそれがあります。

3固定資産税を含めて遺産分割協議

①相続人代表者指定届を提出しても連帯責任

被相続人の住所地が空き家になっている場合、納税通知に気づかないおそれがあります。

相続人代表者指定届とは、固定資産税の納税通知書を受け取る代表者を指定する届出です。

相続人代表者指定届を提出した場合、納税通知書は代表相続人のところに送られます。

代表相続人のところに送られるから、納税通知に気づかないといったことを減らすことができます。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る人を届け出ただけです。

納税通知書には、納付書が同封されます。

納付書が同封されても、代表相続人だけが納税義務者になるわけではありません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る代表者を指定したに過ぎません。

納税義務は、相続人全員の連帯責任です。

相続人代表者指定届を提出しても、納税義務は相続人全員の連帯責任のままです。

②固定資産税を納めても相続人全員の共有財産

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

相続代表者指定届を提出した場合、代表相続人のもとに納税通知書が届きます。

納税通知書には、納付書が同封されます。

代表相続人が納付書で固定資産税を納付しても、所有者になるわけではありません。

固定資産税は、相続人全員に納付義務があります。

代表相続人が納付した場合、他の相続人のため立替払いをしたと言えます。

他の相続人に対して法定相続分で固定資産税を清算してもらうことができます。

固定資産税を納めても、不動産は相続人全員の共有財産です。

③遺産分割協議は相続人全員の合意で成立

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方は、相続人全員が合意できるのであればどのように分けても差し支えありません。

遺産分割協議中に新たに発生した固定資産税は、相続財産ではありません。

相続人全員の固有の義務だけど、固有の義務を含めて合意をすることができます。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

例えば、2024年8月に相続が発生した場合、2024年1月1日の所有者は被相続人です。

2024年12月と2025年2月に納める固定資産税は、被相続人が納めるべき固定資産税です。

2024年12月と2025年2月に納める固定資産税は、未払い固定資産税です。

遺産分割協議が成立しないまま2025年1月1日を迎えたら、所有者は相続人全員です。

固定資産税の納税義務者は、相続人全員です。

2025年4月、7月、12月、2026年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員にあります。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、その財産を取得する人が固定資産税を負担します。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立しても、2025年4月、7月、12月、2026年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員のままです。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されるからです。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、2026年4月以降は不動産を取得する人が固定資産税を負担します。

何となく納得できない気持ちになる人も多いでしょう。

納税義務は納税義務として、相続人全員で実際の負担者を合意することができます。

キチンと納税されれば、実際の負担者についてあれこれ言われることはありません。

不動産を取得する人だけでなく固定資産税の負担についても、まとめて合意するのが合理的です。

4相続放棄をしても固定資産税の納税義務

①未払い固定資産税は払わなくてもいい

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、申立てをした人だけに通知します。

家庭裁判所は自主的に市区町村役場などに相続放棄を認めたことを連絡しません。

被相続人に未払い固定資産税がある場合、税金を払ってくださいと通知してきます。

相続放棄が認められた場合、被相続人の未払い固定資産税は引き継ぎません。

市区町村役場は相続放棄をしたことを知らないから、通知してきただけです。

通知があっても、あわてて納付する必要はありません。

被相続人の未払金を払った場合、単純承認と見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄が無効になるからです。

②相続発生後の固定資産税の納税義務を負う可能性がある

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

相続発生後の固定資産税は、納税義務者の固有の義務です。

被相続人から相続した義務ではありません。

相続放棄のタイミングによっては、所有者として固定資産税課税台帳に登録されることがあります。

所有者として固定資産税課税台帳に登録された場合、固定資産税の納税義務を負う可能性があります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

遺産分割協議書の書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

代償分割で贈与税がかかるケース

2025-01-24

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

代償分割をすることで、相続人全員の合意が得られることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償金は遺産分割協議で決定する

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金について相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金をどのような方法で払うのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償金は、遺産分割協議で決定します。

③代償金の支払は遺産分割の一環

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

代償金の支払は、贈与ではなく遺産分割の一環です。

代償金を支払っても代償金を受け取っても、原則として贈与税はかかりません。

贈与とは、贈与者が財産を無償で譲渡し受贈者が財産の譲受けに合意することです。

代償金を払う人は、相続財産を多く相続します。

相続財産を多く相続する代償だから、無償で譲渡するとは言えません。

代償金の支払は、遺産分割の一環です。

2遺産分割協議書に記載がないと贈与税がかかる

①遺産分割協議書は相続人全員の証明書

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

合意内容を取りまとめた書面は、相続人全員に内容を確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

②代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。

振込手数料は、相続人○○○○が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

③代償金なのに単なる贈与になる

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。

上記記載例のうち第1条のみ記載があって第2条の記載がない場合、代償金の合意はなかったと判断されます。

遺産分割協議書に代償金の記載がないのに金銭の支払があれば、単なる贈与になります。

代償金のつもりで金銭を支払っても、遺産分割の一環とは言えません。

単なる贈与と判断されるから、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

3高額過ぎる代償金に贈与税がかかる

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

代償分割をすると決めた後、代償金は相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。

価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。

価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。

代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。

代償金で調整するから、代償金の金額は不動産などの評価額を超えることはできないはずです。

不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は代償金とは言えないでしょう。

不動産の評価額までは、代償金を見ることができます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与というべきでしょう。

相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。

代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。

4生命保険の死亡保険金を分けると贈与税がかかる

①生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのに相続税の対象になる

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡によって死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけに、受取人が受け取る財産です。

被相続人は、生前に死亡保険金を受け取る権利はなかったはずです。

死亡保険金は、被相続人から引き継ぐことはできません。

生命保険の死亡保険金は、保険契約によって受取人が取得する財産です。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税を計算するときは、実質的に相続で財産を取得したと見なして相続税の対象になります。

相続財産ではないのに相続税の対象として取り扱う財産を見なし相続財産と言います。

被相続人が保険料を負担して相続人が死亡保険金を受け取ることから、相続財産同様に課税対象になります。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではないのに相続税の対象になります。

②遺産分割をするときは贈与税の対象ではない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員で合意できれば、どのように分けても自由です。

法定相続分に関わらず、自由に決めることができます。

家族の事情を考えて、一部の相続人が全財産を相続する遺産分割協議を成立させることができます。

例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。

相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。

遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。

生命保険の死亡保険金1000万円の受取人が長男である場合、公平な分割と感じるでしょう・

死亡保険金を考慮して、遺産分割をしたからです。

遺産分割をするときは、贈与税の対象ではありません。

③死亡保険金を分割すると贈与税の対象になる

他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。

死亡保険金を相続人間で、分割することができないわけではありません。

固有の財産は、自由に贈与することができるからです。

例えば、相続人が長男と長女の2人で相続財産は1000万円の預金のみのケースがあります。

相続人2人で、預金は長女が全額相続すると合意することができます。

遺産分割協議を成立させたときに、贈与税は課されません。

生命保険の死亡保険金3000万円の受取人が長男である場合、長男から長女へ1000万円支払ってもらうと贈与税の対象になります。

固有の財産から支払いをするのは、単なる贈与だからです。

遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。

生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結を解除

2025-01-20

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

①相続人全員で合意できれば分け方は自由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。

配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

②遺産分割協議書に金額は書かなくていい

相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。

どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。

〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。

不動産には、複数の評価方法があります。

不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

株式などの評価額は、日々大きな変動があります。

株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

不動産や株式について、金額は書けないでしょう。

相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。

相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。

遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。

③相続発生後の利息を含めて合意ができる

被相続人の財産は、相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。

ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。

長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。

遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。

利息は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。

法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。

わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。

相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。

相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。

2預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結を解除

①銀行が死亡を知ったタイミングで口座凍結

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行などに預貯金の口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知った場合、口座の取引を停止します。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金の振込

・公共料金の引落

上記は、口座取引の一例です。

口座凍結がされると、口座取引ができなくなります。

口座凍結がされるのは、口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときです。

人が死亡した場合、医師が死亡診断書を作成します。

市区町村役場に、死亡届を提出します。

病院や市区町村役場が自主的に金融機関に連絡することはありません。

病院や市区町村役場は、死亡した人がどの金融機関に口座を持っているのか知らないはずです。

病院や市区町村役場が金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩になります。

病院や市区町村役場が個人情報の漏洩をしたら、責任を問われることになるでしょう。

実際は金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

多くは、被相続人の家族が相続財産の確認や相続手続の方法を問い合わせるでしょう。

問合せを受けたときに、持ち主の死亡を知ります。

被相続人の家族が金融機関に問合わせをしたときに、口座は凍結されます。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。

②口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれないために、口座は凍結されます。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。

銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。

相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。

③法定相続分であっても引出しができない

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

法定相続分以内であっても、一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

他の相続人との合意がないのに勝手に引き出すと、大きなトラブルになるでしょう。

法定相続分であっても、相続人全員の合意が必要です。

④預貯金のみの遺産分割協議ができる

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部をまとめて分ける必要はありません。

分けやすい財産だけ、相続人全員で合意することができます。

預貯金についてだけ、相続人全員で合意することができます。

相続財産全部の合意でないからと言って、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

合意ができた財産から、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

預貯金のみの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

病院や施設の費用を清算します。

葬儀や病院施設の費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。

葬儀や病院施設の費用のために、預貯金のみ遺産分割協議をすることは割とよくあります。

預貯金のみ合意ができたら、預貯金の凍結解除をしてもらえるからです。

口座の凍結解除のため、預貯金のみの遺産分割協議をすることができます。

⑤銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議書は、相続人の手間を省くため相続財産全部について作成するのが一般的です。

相続財産全部について、まとめて作成しなければならないといったルールがあるわけではありません。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

一部の財産の分け方について合意できたら、合意できた財産について書面に取りまとめることができます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

遺産分割協議書にしておかないと、後々合意をしていないと言い出す相続人が現れるかもしれないからです。

預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書だからです。

預貯金の分け方について、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

凍結口座の解約手続で、銀行に遺産分割協議書を提出します。

預貯金すべてが記載してある場合、他の金融機関の預貯金の存在が知られてしまうでしょう。

預貯金の存在を知ったら、金融商品を販売すべく熱心に営業をするでしょう。

顔見知りの銀行員から熱心に訪問や電話などをされたら、断り切れなくなるかもしれません。

銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の銀行の預貯金について知られることはないでしょう。

銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

⑥後日判明した預貯金について遺産分割協議をすることができる

被相続人が契約していた生命保険が分からない場合、生命保険協会に開示請求をすることができます。

被相続人が取引する証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に開示請求をすることができます。

被相続人の借金が分からない場合、瀋陽情報機関に開示請求をすることができます。

預貯金が分からない場合、このような調査機関はありません。

被相続人の遺品などから、地道に調べることになります。

ときには、被相続人が忘れていた通帳が見つかるかもしれません。

新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。

被相続人が忘れていた通帳に大金が入っていることは、あまり考えられません。

わずかな金額のために相続人全員があらためて合意をするのは、わずらわしいことが多いでしょう。

後日判明した預貯金の分け方について、あらかじめ相続人全員で合意することができます。

後日判明した預貯金について、あらかじめ遺産分割協議をしておくことができます。

3 預貯金の仮払い制度で合意前に引出しができる

①預金仮払いの上限額は最大150万円

預貯金の仮払い制度を利用すると、合意前に引出しができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

②仮払い額は遺産分割協議で調整

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

仮払い額は、遺産分割協議で調整します。

③預貯金の仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

預貯金の仮払いを受けると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

預貯金を代償分割する遺産分割協議書

2025-01-13

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償分割で代償金の決め方

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

代償分割をするときの代償金は、相続人全員の合意で決定します。

③代償金は平等でなくてもいい

家族には、さまざまな事情があるでしょう。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意があればどのように分けても構いません。

一部の相続人が全財産を相続する合意をすることがあります。

相続人全員で合意できるのであれば、全財産を相続する合意も有効です。

代償分割をする場合、代償金は相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのか、遺産分割協議の一部だからです。

複数の相続人が代償金を受け取る合意をすることがあります。

代償金を受け取る相続人が異なる金額の代償金を受け取ることがあります。

代償金を受け取る相続人は、他の財産を相続するでしょう。

複数の相続人がさまざまな財産を相続するのが通常です。

相続する他の財産の金額によって、代償金が異なるのは、割とよくあることです。

他の財産が同じであっても、さまざまな家族の事情から代償金が異なるのは不思議ではありません。

複数の相続人が代償金を受け取る場合、異なる金額の代償金を受け取る合意をすることができます。

④預貯金の相続で代償分割ができる

代償分割は、代償金を払ってもらう方法です。

代償金で調整できるから、不動産など分けにくい財産があるとき有効な方法です。

不動産だけでなく預貯金でも、代償分割を利用することができます。

多くの人は、金融機関に複数の預貯金口座を持っているでしょう。

被相続人がたくさんの金融機関にたくさんの口座を持っている場合、口座の預貯金を各相続人に分配するのは大きな手間と時間がかかります。

口座の預貯金は代表相続人がすべて相続し、他の相続人は代償金を受け取ることができます。

預貯金を代償分割で相続すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。

預貯金の相続で、代償分割ができます。

⑤相続発生後の利息を含めて合意ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

ときには、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。

ひょっとすると、何年も話し合いがまとまらないかもしれません。

長期間話し合いを続けている間に、預貯金に利息が付くことがあります。

遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。

利息は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産である預貯金から発生した財産だからです。

法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。

わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。

相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。

相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。

2預貯金を代償分割する遺産分割協議書

①預貯金を代償分割するときの記載例

第〇条

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

第□条

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人□□□□が負担する。

②代償分割は遺産分割協議書に明記

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。

代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。

代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。

代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。

③預貯金のみの遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人の手間を省くため、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

一部の財産についてだけ、相続財産の分け方の合意をすることができます。

遺産分割協議書は、合意した内容についてだけ作成することができます。

書面にしておかないと、後から合意していなかったなど言い出す相続人が出て来るかもしれないからです。

預貯金の分け方だけ合意したら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

預貯金以外の財産を含めて合意したけど、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

合意内容の一部だけ書面にしても、差し支えありません。

一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。

預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

④銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる

一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効です。

預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、作成することができます。

遺産分割協議書は、銀行ごとに作成することができます。

一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、有効だからです。

預貯金の相続手続をする場合、金融機関に遺産分割協議書を提出します。

預貯金すべての遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関に預貯金があることが知れてしまいます。

他の金融機関に預貯金があると知ったら、金融商品を売るべく熱心に営業をするでしょう。

顔見知りの銀行員から熱心に勧められたら、断り切れなくなるかもしれません。

銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関の預貯金の存在を知られることはないでしょう。

銀行ごとに、遺産分割協議書を作成することができます。

⑤遺産分割協議書に残高は記載不要

遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意の証明書です。

どの財産をだれが相続するのか特定できていれば、証明書として問題はありません。

金融金の名称、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記載すれば、預貯金を特定することができます。

預貯金の金額を書く必要は、ありません。

預貯金の残高を書かなくても、預貯金をどの相続人が相続するのか特定できるからです。

一般的に、遺産分割協議書は相続財産全部についてまとめて作成するでしょう。

不動産などは、評価方法が複数あるから金額を書くことができません。

株式などは、株価が大きく変動するから金額を書くことができません。

財産の大部分を占める不動産などに金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書いても意味はないでしょう。

預貯金などの金額を書かなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。

遺産分割協議書に残高は、記載不要です。

⑥相続人全員が実印と印鑑証明書

遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。

内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。

3代償分割をするときの注意点

①口座の持ち主が死亡すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金などの振込

・公共料金などの引落

上記は、口座の取引の例です。

口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。

②口座凍結に期限はない

口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。

口座の凍結に、期限はありません。

口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。

単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が独り占めすることは、許されません。

安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。

ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。

金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。

預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。

③高額過ぎる代償金は贈与税の対象

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。

代償分割は、代表相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

代表相続人が相続する財産を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。

代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。

例えば、預貯金の総額1000万円で、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。

預貯金を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。

長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。

例えば、預貯金1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。

次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。

生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

相続財産では、ありません。

相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。

遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。

自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。

自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。

高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。

遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。

慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。

せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

代償分割で支払う現金がない

2025-01-08

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を支払ってもらう方法

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償分割で代償金の決め方

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

不動産には、次の評価方法があります。

(1)公示地価

国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。

国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。

(2)相続税評価額(路線価方式)

相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。

申告の便宜を図るため、国税局が発表します。

路線価は、公示価格の80%になるように定められています。

(3)固定資産税評価額

固定資産税を計算するときに使う評価額です。

固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。

固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。

(4)時価

実際に、売買されるときの金額です。

市場の需要と供給で、決まります。

(5)鑑定評価額

不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。

公平な評価が必要なときに、用いられます。

評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。

どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。

どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。

不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

③代償分割は遺産分割協議書に明記

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意内容がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

書面に取りまとめた後、相続人全員に合意内容に間違いないか確認してもらいます。

間違いなければ、相続人全員が記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

代償分割をする合意をした場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に書いてない場合、単なる贈与であると判断されるおそれがあります。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割の合意をした場合、遺産分割協議書にはっきり明記します。

2代償分割で支払う現金がない

①分割払いで滞納のリスクがある

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償の支払は、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。

確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。

分割払いにすると、滞納リスクがあります。

滞納リスクを承知したうえで、分割払いの合意をすることができます。

②不動産などで支払うと譲渡所得税の対象

代償の支払は、現金が一般的です。

代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。

代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。

代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。

固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。

値上がり益に、譲渡所得税が課されます。

不動産を手放すうえに、譲渡所得税の対象になります。

代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。

譲渡所得税が課されるデメリットを承知したうえで、現金以外の財産で支払うことができます。

③代償分割より換価分割

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。

換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらなくなる点がデメリットです。

家族が守ってきた不動産を手放すデメリットを承知したうえで、換価分割が適切かもしれません。

④代償分割より分筆

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、現物分割の方法があります。

現物分割とは、財産現物を分けて相続する方法です。

土地であれば、分筆して相続します。

便利がいい場所にある不動産は、小さくても高い評価額になることがあります。

分筆すると、小さくなりすぎて使い勝手が悪くなる点がデメリットです。

極端に小さな不動産は、財産的価値が低くなるでしょう。

小さくなりすぎて評価額が低くなるデメリットを承知したうえで、分筆した方が適切かもしれません。

⑤金融機関から借り入れ

不動産を購入するときに、金融機関から借り入れをすることがあります。

金融機関によっては、代償分割における代償金の支払いのために借り入れをすることができます。

代償分割で代償金の支払いが必要になる場合、不動産を相続しているでしょう。

相続した不動産を担保に差し入れることで、まとまった金額を借り入れることができます。

一般的に言って代償金の支払いのためにローンを組む場合、住宅ローンより高利になりがちです。

高利になるデメリットを承知したうえで、金融機関から借り入れをすることができます。

⑥共有はデメリットが大きい

代償金の支払いがなくても、債務不履行で遺産分割協議を一方的に解除することはできません。

相続人全員が合意できれば、遺産分割協議のやり直しができます。

代償金を支払う現金がない場合、不動産を共有するのが公平に見えるかもしれません。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができません。

不動産を自由に使うことができないから、共有者間でトラブルになりがちです。

共有の不便を解消するために、共有物分割協議をすることになるでしょう。

不動産の共有はデメリットが大きいので、おすすめできません。

3代償金の支払いに応じないときの対処法

相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。

遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。

代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。

②代償金支払い請求訴訟を提起

遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。

話し合いで合意を目指します。

遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。

家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。

当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。

③遺産分割協議書を公正証書にすると直ちに強制執行

相続財産の分け方について相続人全員が合意できた場合、合意内容は書面に取りまとめます。

多くの場合、遺産分割協議書は私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため、遺産分割協議書を公正証書にしてもらうことができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。

④法定相続分で相続登記ができる

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産について相続登記をします。

遺産分割協議で、相続人のひとりが不動産を相続する合意をするでしょう。

多くの場合、遺産分割協議で決めた相続人に名義変更をします。

代償金の支払いを担保するため、相続人全員で法定相続分で登記をすることができます。

相続人全員の登記名義があるから、勝手に売却したり担保に差し出すことができなくなります。

単独所有の相続登記を先行させた場合、代償金の支払をうやむやにされるおそれがあります。

代償金の支払いをしないと名義変更に応じてもらえないことは、分かるでしょう。

法定相続分で相続登記をすることで、プレッシャーをかけることができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家督相続で長男が全財産を相続

2025-01-01

1家督相続は戸主の地位と財産を相続する

①家督相続は戦後廃止された制度

戦前の民法においては、家制度が重視されていました。

その家の戸主が家族を統制し、家を維持していました。

家督とは、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体化したものです。

家督相続が発生すると、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体となって相続されます。

家督相続制度は、戦後廃止されました。

現代の憲法においては、基本的人権の尊重が重視されます。

戦前の民法は、基本的人権の尊重を重視する憲法に反すると考えられています。

家の維持のため、個人の基本的人権が侵害されることがあるからです。

具体的には、明治31年から昭和22年5月2日までの制度です。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

家督相続は、戦後廃止された制度です。

②戸主は戸籍に記載された

戦前の民法においては、戸主が大きな力を持っていました。

戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。

戸籍の筆頭に、戸主が記載されていました。

③家督相続人の順位

家督相続人は、1人だけです。

家督相続人の順位は、次のとおりです。

(1)第一種法定家督相続人

第一種法定推定家督相続人は、直系卑属です。

(2)指定家督相続人

指定家督相続人は、前戸主が指定した人です。

(3)第一種選定家督相続人

第一種選定家督相続人は、被相続人の父が選定します。

家女である配偶者、兄弟、姉妹、家女でない配偶者、兄弟姉妹の直系卑属の順で、選定します。

(4)第二種法定家督相続人

第二種法定家督相続人は、直系尊属です。

複数の直系尊属がいる場合、親等が近い人が優先されます。

男と女で同順位の場合、男が優先されます。

(5)第二種選定家督相続人

第二種選定家督相続人は、親族会で選定します。

正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得て他人を選定することができます。

④家督相続人は相続放棄ができない

家督相続人は、相続放棄をすることができませんでした。

戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。

⑤戦前は長男が全財産を相続

家督相続があると、家督相続人が相続します。

嫡出男子が最先順位です。

同順位の人が複数いた場合、年長者が家督相続人になります。

戸主の長男が家督相続人になっていました。

戦前は、家督相続人として長男が全財産を相続するのが当然でした。

2遺言書作成で現代に家督相続を実現させる

①遺言書で財産の分け方を決めておく

家督相続は、戦後廃止された制度です。

法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

自宅などは、家族にとって重要な財産です。

自宅などの財産を長男に受け継いでもらいたいと、考えていることがあります。

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

現代の相続では、家督相続は適用されないからです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺言書を作成して相続財産の分け方を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺産分割協議は、相続人間でトラブルになりやすい手続です。

遺言書があると、遺産分割協議は原則として不要です。

遺言書を作成して、財産の分け方を決めておくことができます。

②公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる

遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

遺言者の名義になっているとは言っても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

戦前の家督相続においては、家の財産すべてを家督相続人が相続していました。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

長男に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、他の相続人はがっかりするでしょう。

遺言書を作成するだけで、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

③遺言書があっても遺産分割協議ができる

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

自分が家督相続人として、家の全財産を相続したかもしれません。

家督相続が当然の時代だから、他の家族は何も言わなかったでしょう。

長男が全財産を相続して当然だと、考えていることがあります。

長男に全財産を相続させる遺言書を作成するかもしれません。

長男に全財産を相続させる遺言書は、他の相続人にとってあまりに偏った内容と言えるでしょう。

あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間で大きなトラブルになります。

大きなトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員の話し合いによる合意で、相続財産の分け方を決める方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

3遺産分割協議で現代に家督相続を実現させる

①家督相続を主張するとトラブルに発展する

法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

長男は家の跡取りとして、大切に育てていることがあります。

長男自身が家の跡取りとして、長男がすべて相続して当然と思い込んでいることがあります。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

一方的に全財産を相続して当然といった態度を取ったら、他の相続人はびっくりするでしょう。

仮に家督相続が当然の時代だったら、他の家族は何も言わなかったでしょう。

現在では、相続人が平等に相続財産を相続します。

一方的に全財産を相続して当然と主張したら、相続人間で大きなトラブルに発展します。

②相続人全員が合意できないときは遺産分割調停

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

現代の相続では、家督相続は適用されないからです。

家の跡取りとして大切に育てられたなど、無関係な事情です。

相続人全員の合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺産分割調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。

相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。

4先祖名義の不動産は家督相続による相続登記

①先祖名義のまま相続登記が放置されている

登記簿を確認すると、父母や祖父母の名義のままになっていることがあります。

令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。

それまでは、相続登記をしなくてもペナルティーは課されませんでした。

登記をしないと、所有者はソンをします。

登記がないと、権利主張をすることができないからです。

相続登記をするためには、時間と手間がかかります。

時間と手間がかかることを嫌って、相続登記が放置されていることがあります。

不便な地にあるなどの理由で、評価が低い不動産があります。

重要な財産でない場合、権利主張の必要がないかもしれません。

父母や祖父母、それ以前の先祖の名義のままになっていることがあります。

先祖名義のまま、相続登記が放置されていることがあります。

②旧民法適用で家督相続による相続登記

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記は、不動産の名義変更です。

本来であれば相続が発生したときに、当時の法律に従って相続登記をしたはずです。

現在まで放置してしまっていても、当時の法律に従って相続登記をします。

相続が発生したのが旧民法下であれば、家督相続があるでしょう。

登記原因は、「〇年〇月〇日家督相続」です。

戸主の死亡による家督相続においては、〇年〇月〇日は死亡日です。

家督相続届の提出日ではありません。

戸主以外の家族が死亡した場合、家督相続ではなく遺産相続があります。

登記原因は、「〇年〇月〇日遺産相続」です。

現在の相続登記では、「〇年〇月〇日家督相続」「〇年〇月〇日遺産相続」は使いません。

旧民法下で発生した相続は、旧民法適用で家督相続による相続登記をします。

③令和6年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象

令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

代償金を確実に支払ってもらう方法

2024-12-27

1代償分割で代償金を支払ってもらう

①遺産分割協議は相続人全員の合意で

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

②代償分割は遺産分割協議書に明記

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償分割をする合意ができた場合、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書には、代償分割である点をはっきり明記します。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の支払いなのに単なる贈与と判断されるおそれがあります。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象となるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

③代償金が支払われなくても債務不履行で解除はできない

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償を払う分割方法です。

代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。

代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。

2代償金を確実に支払ってもらう方法

方法①同時履行で押印と印鑑証明書

相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。

代償分割で代償の支払いがなくても、一方的な解除をすることはできません。

代償分割をする場合、代償を確実に支払ってもらうことが大切です。

代償の支払いと遺産分割協議書の押印を同時履行とするといいでしょう。

代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。

振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。

遺産分割協議書に押印しない場合、相続手続を進めることはできません。

遺産分割協議書に押印と代償の支払いを同時履行とした場合、確実に支払ってもらうことができます。

方法②抵当権の設定

抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。

代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。

抵当権を実行するとは、不動産を取り上げて競売して売却代金から代償を払ってもらうことです。

抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。

抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。

抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。

抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。

方法③連帯保証人を立ててもらう

連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。

代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。

連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。

連帯保証人が相続人以外の第三者である場合、遺産分割協議書とは別に連帯保証契約書を作成します。

連帯保証人は、主債務者に請求して欲しいと文句を言うことはできません。

連帯保証人を立ててもらうことで、代償の支払いを確実にすることができます。

方法④公正証書で遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

公正証書で遺産分割協議書を作成することで、代償の支払いを確実にすることができます。

方法⑤分割払いの合意には滞納リスクがある

代償金の支払いは、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。

確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。

分割払いにすると、滞納リスクがあります。

方法⑥遅延損害金の合意で心理的プレッシャー

お金の貸し借りをする場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。

遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。

代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。

方法⑦現金以外の財産を代償にする

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償は、金銭で支払うのが一般的です。

代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。

代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。

代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。

固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。

値上がり益に譲渡所得税が課されます。

代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。

方法⑧代償分割より換価分割

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。

換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらないおそれがあります。

そもそも代償分割より換価分割が適切かもしれません。

3代償金の支払に応じないときは裁判所で

①遺産分割後の紛争調整調停

相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。

遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。

代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。

②代償金支払い請求訴訟を提起

遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。

話し合いで合意を目指します。

遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。

家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。

当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。

③履行勧告で心理的プレッシャー

家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことができます。

当事者から代償金を払って欲しいといっても、相手にされないかもしれません。

裁判所から履行勧告があると、心理的プレッシャーを感じるでしょう。

履行勧告には、費用はかかりません。

履行勧告には、強制力はありません。

④履行命令で心理的プレッシャー

家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行命令をしてもらうことができます。

履行命令がされたのに命令を守らない場合、裁判所からペナルティーが課されます。

履行勧告より心理的プレッシャーが大きくなるでしょう。

家庭裁判所から履行命令をしてもらっても支払ってもらえない場合、強制執行をするしかありません。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

2024-12-17

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員で話し合いによる合意で決める必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

2遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

①遺産分割協議書は財産ごとに複数作成できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

一部の財産について作成した遺産分割協議書も、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産について遺産分割協議書を作成しても、相続人全員で合意したからです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができます。

相続人全員で合意できた一部の財産について、遺産分割協議書を作成することができます。

全ての財産をまとめて合意していないから、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができるからです。

②不動産のみの遺産分割協議書で相続登記

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などいろいろな種類の財産があります。

たくさんの種類の財産のうち不動産についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

相続人全員の合意ができた不動産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続財産全部について相続人全員の合意ができたけど、不動産のみ遺産分割協議書を別にして作成することができます。

不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。

相続財産の分け方を決める話し合いの中で、一部の不動産を売却する合意をすることがあります。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に遺産分割協議書を作ることはよくあります。

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

③銀行ごとの遺産分割協議書で口座解約手続

不動産のみの遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書を作成することがあります。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、差し支えありません。

複数の金融機関で預貯金の口座がある場合、銀行ごとの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産のみの遺産分割協議書も有効だからです。

財産全部を記載した遺産分割協議書を提出した場合、他の金融機関にある預貯金の存在を知られてしまいます。

他の金融機関にある預貯金の存在を知ったら、金融商品などの熱心な営業を受けるおそれがあります。

熱心な営業を受けると、断り切れなくなるかもしれません。

重要な個人情報であることを考慮して、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

④新たに財産が見つかったら新たな財産のみの遺産分割協議書

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たに財産が見つかっても、原則として、先の合意は有効です。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができるからです。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合があります。

当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、先の合意が無効になります。

原則として、先の合意は有効だから、新たな財産のみ相続人全員で合意をします。

相続人全員の合意ができたら、新たな財産のみの遺産分割協議書を作成します。

⑤後日判明した財産について遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議終了後に、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産の分け方について、相続人全員の合意をしなければなりません。

新たな財産が価値の高い重要な財産であることはあまりありません。

重要な財産であれば、家族が認識しているからです。

価値の低いわずかな財産のために、あらためて相続人全員が話し合いをするのはわずらわしいでしょう。

遺産分割協議をするときに、後日新たな財産が判明したときに備えて合意をすることができます。

(1)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇が取得する

(2)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇と相続人□□が平等の割合で取得する

(3) 後日新たな財産が判明したときは、あらためて相続人全員で協議をする

特定の相続人が取得する合意をする場合、後日新たな財産が判明してもあらためて相続人全員の合意をする必要はありません。

どのような財産が新たに判明するか分からないから、当初の合意が難しくなるかもしれません。

3遺産分割協議書の日付と印鑑証明書の日付

①印鑑証明書は実印で押印したことを証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意があること証明するため、遺産分割協議書に記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書自体に有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するためだから、印鑑証明書は古いものであっても差し支えありません。

印鑑証明書の日付が先であっても遺産分割協議書の日付が先であっても、実印であることを証明することができるからです。

②相続登記では古い遺産分割協議書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、すみやかに相続手続をします。

相続財産に不動産があれば、相続登記をします。

不動産をすぐに売却するのでなければ、先延ばしをしてしまうことがあります。

古い遺産分割協議書であっても、相続登記で使うことができます。

長期間経過するうちに合意した相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人が生前に合意した内容は、死亡後も有効です。

死亡した相続人が生前に記名し実印を押印した遺産分割協議書は有効です。

一部の相続人が死亡した後であっても、遺産分割協議書で相続登記をすることができます。

③相続登記では印鑑証明書の日付はいつでもいい

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも、問題ありません。

相続が発生した日付より前でも後でも、問題ありません。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも相続が発生した日付より前でも後でも、実印であることを証明することができるからです。

④銀行などは独自ル-ルを決めている

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、案内の対象外です。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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