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預貯金を代償分割する遺産分割協議書
1代償分割で公平に遺産分割
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
代償分割をするときの代償金は、相続人全員の合意で決定します。
③代償金は平等でなくてもいい
家族には、さまざまな事情があるでしょう。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意があればどのように分けても構いません。
一部の相続人が全財産を相続する合意をすることがあります。
相続人全員で合意できるのであれば、全財産を相続する合意も有効です。
代償分割をする場合、代償金は相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、遺産分割協議の一部だからです。
複数の相続人が代償金を受け取る合意をすることがあります。
代償金を受け取る相続人が異なる金額の代償金を受け取ることがあります。
代償金を受け取る相続人は、他の財産を相続するでしょう。
複数の相続人がさまざまな財産を相続するのが通常です。
相続する他の財産の金額によって、代償金が異なるのは、割とよくあることです。
他の財産が同じであっても、さまざまな家族の事情から代償金が異なるのは不思議ではありません。
複数の相続人が代償金を受け取る場合、異なる金額の代償金を受け取る合意をすることができます。
④預貯金の相続で代償分割ができる
代償分割は、代償金を払ってもらう方法です。
代償金で調整できるから、不動産など分けにくい財産があるとき有効な方法です。
不動産だけでなく預貯金でも、代償分割を利用することができます。
多くの人は、金融機関に複数の預貯金口座を持っているでしょう。
被相続人がたくさんの金融機関にたくさんの口座を持っている場合、口座の預貯金を各相続人に分配するのは大きな手間と時間がかかります。
口座の預貯金は代表相続人がすべて相続し、他の相続人は代償金を受け取ることができます。
預貯金を代償分割で相続すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
預貯金の相続で、代償分割ができます。
⑤相続発生後の利息を含めて合意ができる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
ときには、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ひょっとすると、何年も話し合いがまとまらないかもしれません。
長期間話し合いを続けている間に、預貯金に利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である預貯金から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
2預貯金を代償分割する遺産分割協議書
①預貯金を代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
②代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
③預貯金のみの遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人の手間を省くため、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
一部の財産についてだけ、相続財産の分け方の合意をすることができます。
遺産分割協議書は、合意した内容についてだけ作成することができます。
書面にしておかないと、後から合意していなかったなど言い出す相続人が出て来るかもしれないからです。
預貯金の分け方だけ合意したら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金以外の財産を含めて合意したけど、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
合意内容の一部だけ書面にしても、差し支えありません。
一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。
預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。
④銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる
一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効です。
預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、作成することができます。
遺産分割協議書は、銀行ごとに作成することができます。
一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、有効だからです。
預貯金の相続手続をする場合、金融機関に遺産分割協議書を提出します。
預貯金すべての遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関に預貯金があることが知れてしまいます。
他の金融機関に預貯金があると知ったら、金融商品を売るべく熱心に営業をするでしょう。
顔見知りの銀行員から熱心に勧められたら、断り切れなくなるかもしれません。
銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関の預貯金の存在を知られることはないでしょう。
銀行ごとに、遺産分割協議書を作成することができます。
⑤遺産分割協議書に残高は記載不要
遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意の証明書です。
どの財産をだれが相続するのか特定できていれば、証明書として問題はありません。
金融金の名称、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記載すれば、預貯金を特定することができます。
預貯金の金額を書く必要は、ありません。
預貯金の残高を書かなくても、預貯金をどの相続人が相続するのか特定できるからです。
一般的に、遺産分割協議書は相続財産全部についてまとめて作成するでしょう。
不動産などは、評価方法が複数あるから金額を書くことができません。
株式などは、株価が大きく変動するから金額を書くことができません。
財産の大部分を占める不動産などに金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書いても意味はないでしょう。
預貯金などの金額を書かなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
遺産分割協議書に残高は、記載不要です。
⑥相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
3代償分割をするときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③高額過ぎる代償金は贈与税の対象
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。
代償分割は、代表相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。
代表相続人が相続する財産を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。
代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。
例えば、預貯金の総額1000万円で、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。
預貯金を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。
長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。
例えば、預貯金1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。
次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産では、ありません。
相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。
遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。
次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。
自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。
自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。
高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。
遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。
慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。
せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割で支払う現金がない
1代償分割で公平に遺産分割
①代償分割は代償金を支払ってもらう方法
被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
不動産の評価方法は、複数あります。
代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。
不動産には、次の評価方法があります。
(1)公示地価
国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。
国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。
(2)相続税評価額(路線価方式)
相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。
申告の便宜を図るため、国税局が発表します。
路線価は、公示価格の80%になるように定められています。
(3)固定資産税評価額
固定資産税を計算するときに使う評価額です。
固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。
固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。
(4)時価
実際に、売買されるときの金額です。
市場の需要と供給で、決まります。
(5)鑑定評価額
不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。
公平な評価が必要なときに、用いられます。
評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。
どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。
どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。
不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
③代償分割は遺産分割協議書に明記
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意内容がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。
書面に取りまとめた後、相続人全員に合意内容に間違いないか確認してもらいます。
間違いなければ、相続人全員が記名し実印で押印してもらいます。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
代償分割をする合意をした場合、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議書に書いてない場合、単なる贈与であると判断されるおそれがあります。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になるでしょう。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割の合意をした場合、遺産分割協議書にはっきり明記します。
2代償分割で支払う現金がない
①分割払いで滞納のリスクがある
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償の支払は、一括払いが一般的です。
相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。
代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。
将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。
確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。
分割払いにすると、滞納リスクがあります。
滞納リスクを承知したうえで、分割払いの合意をすることができます。
②不動産などで支払うと譲渡所得税の対象
代償の支払は、現金が一般的です。
代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。
代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。
代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。
固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。
値上がり益に、譲渡所得税が課されます。
不動産を手放すうえに、譲渡所得税の対象になります。
代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。
譲渡所得税が課されるデメリットを承知したうえで、現金以外の財産で支払うことができます。
③代償分割より換価分割
代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。
代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。
相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。
売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。
換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。
せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらなくなる点がデメリットです。
家族が守ってきた不動産を手放すデメリットを承知したうえで、換価分割が適切かもしれません。
④代償分割より分筆
代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。
代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。
相続財産の分け方には、現物分割の方法があります。
現物分割とは、財産現物を分けて相続する方法です。
土地であれば、分筆して相続します。
便利がいい場所にある不動産は、小さくても高い評価額になることがあります。
分筆すると、小さくなりすぎて使い勝手が悪くなる点がデメリットです。
極端に小さな不動産は、財産的価値が低くなるでしょう。
小さくなりすぎて評価額が低くなるデメリットを承知したうえで、分筆した方が適切かもしれません。
⑤金融機関から借り入れ
不動産を購入するときに、金融機関から借り入れをすることがあります。
金融機関によっては、代償分割における代償金の支払いのために借り入れをすることができます。
代償分割で代償金の支払いが必要になる場合、不動産を相続しているでしょう。
相続した不動産を担保に差し入れることで、まとまった金額を借り入れることができます。
一般的に言って代償金の支払いのためにローンを組む場合、住宅ローンより高利になりがちです。
高利になるデメリットを承知したうえで、金融機関から借り入れをすることができます。
⑥共有はデメリットが大きい
代償金の支払いがなくても、債務不履行で遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
相続人全員が合意できれば、遺産分割協議のやり直しができます。
代償金を支払う現金がない場合、不動産を共有するのが公平に見えるかもしれません。
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができません。
不動産を自由に使うことができないから、共有者間でトラブルになりがちです。
共有の不便を解消するために、共有物分割協議をすることになるでしょう。
不動産の共有はデメリットが大きいので、おすすめできません。
3代償金の支払いに応じないときの対処法
相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。
遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。
遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。
調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。
代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。
調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。
代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。
②代償金支払い請求訴訟を提起
遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。
話し合いで合意を目指します。
遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。
家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。
当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。
③遺産分割協議書を公正証書にすると直ちに強制執行
相続財産の分け方について相続人全員が合意できた場合、合意内容は書面に取りまとめます。
多くの場合、遺産分割協議書は私文書で作成します。
代償金の支払いを確実にするため、遺産分割協議書を公正証書にしてもらうことができます。
公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。
④法定相続分で相続登記ができる
被相続人が不動産を持っていた場合、不動産について相続登記をします。
遺産分割協議で、相続人のひとりが不動産を相続する合意をするでしょう。
多くの場合、遺産分割協議で決めた相続人に名義変更をします。
代償金の支払いを担保するため、相続人全員で法定相続分で登記をすることができます。
相続人全員の登記名義があるから、勝手に売却したり担保に差し出すことができなくなります。
単独所有の相続登記を先行させた場合、代償金の支払をうやむやにされるおそれがあります。
代償金の支払いをしないと名義変更に応じてもらえないことは、分かるでしょう。
法定相続分で相続登記をすることで、プレッシャーをかけることができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家督相続で長男が全財産を相続
1家督相続は戸主の地位と財産を相続する
①家督相続は戦後廃止された制度
戦前の民法においては、家制度が重視されていました。
その家の戸主が家族を統制し、家を維持していました。
家督とは、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体化したものです。
家督相続が発生すると、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体となって相続されます。
家督相続制度は、戦後廃止されました。
現代の憲法においては、基本的人権の尊重が重視されます。
戦前の民法は、基本的人権の尊重を重視する憲法に反すると考えられています。
家の維持のため、個人の基本的人権が侵害されることがあるからです。
具体的には、明治31年から昭和22年5月2日までの制度です。
現代の相続では、家督相続は適用されません。
家督相続は、戦後廃止された制度です。
②戸主は戸籍に記載された
戦前の民法においては、戸主が大きな力を持っていました。
戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。
戸籍の筆頭に、戸主が記載されていました。
③家督相続人の順位
家督相続人は、1人だけです。
家督相続人の順位は、次のとおりです。
(1)第一種法定家督相続人
第一種法定推定家督相続人は、直系卑属です。
(2)指定家督相続人
指定家督相続人は、前戸主が指定した人です。
(3)第一種選定家督相続人
第一種選定家督相続人は、被相続人の父が選定します。
家女である配偶者、兄弟、姉妹、家女でない配偶者、兄弟姉妹の直系卑属の順で、選定します。
(4)第二種法定家督相続人
第二種法定家督相続人は、直系尊属です。
複数の直系尊属がいる場合、親等が近い人が優先されます。
男と女で同順位の場合、男が優先されます。
(5)第二種選定家督相続人
第二種選定家督相続人は、親族会で選定します。
正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得て他人を選定することができます。
④家督相続人は相続放棄ができない
家督相続人は、相続放棄をすることができませんでした。
戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。
⑤戦前は長男が全財産を相続
家督相続があると、家督相続人が相続します。
嫡出男子が最先順位です。
同順位の人が複数いた場合、年長者が家督相続人になります。
戸主の長男が家督相続人になっていました。
戦前は、家督相続人として長男が全財産を相続するのが当然でした。
2遺言書作成で現代に家督相続を実現させる
①遺言書で財産の分け方を決めておく
家督相続は、戦後廃止された制度です。
法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。
高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。
自宅などは、家族にとって重要な財産です。
自宅などの財産を長男に受け継いでもらいたいと、考えていることがあります。
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
現代の相続では、家督相続は適用されないからです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
遺言書を作成して相続財産の分け方を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺産分割協議は、相続人間でトラブルになりやすい手続です。
遺言書があると、遺産分割協議は原則として不要です。
遺言書を作成して、財産の分け方を決めておくことができます。
②公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる
遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。
遺言者の名義になっているとは言っても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
戦前の家督相続においては、家の財産すべてを家督相続人が相続していました。
現代の相続では、家督相続は適用されません。
長男に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、他の相続人はがっかりするでしょう。
遺言書を作成するだけで、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
③遺言書があっても遺産分割協議ができる
高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。
自分が家督相続人として、家の全財産を相続したかもしれません。
家督相続が当然の時代だから、他の家族は何も言わなかったでしょう。
長男が全財産を相続して当然だと、考えていることがあります。
長男に全財産を相続させる遺言書を作成するかもしれません。
長男に全財産を相続させる遺言書は、他の相続人にとってあまりに偏った内容と言えるでしょう。
あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間で大きなトラブルになります。
大きなトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員の話し合いによる合意で、相続財産の分け方を決める方が合理的です。
遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。
3遺産分割協議で現代に家督相続を実現させる
①家督相続を主張するとトラブルに発展する
法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。
高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。
長男は家の跡取りとして、大切に育てていることがあります。
長男自身が家の跡取りとして、長男がすべて相続して当然と思い込んでいることがあります。
現代の相続では、家督相続は適用されません。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
一方的に全財産を相続して当然といった態度を取ったら、他の相続人はびっくりするでしょう。
仮に家督相続が当然の時代だったら、他の家族は何も言わなかったでしょう。
現在では、相続人が平等に相続財産を相続します。
一方的に全財産を相続して当然と主張したら、相続人間で大きなトラブルに発展します。
②相続人全員が合意できないときは遺産分割調停
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
現代の相続では、家督相続は適用されないからです。
家の跡取りとして大切に育てられたなど、無関係な事情です。
相続人全員の合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
遺産分割調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
4先祖名義の不動産は家督相続による相続登記
①先祖名義のまま相続登記が放置されている
登記簿を確認すると、父母や祖父母の名義のままになっていることがあります。
令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。
それまでは、相続登記をしなくてもペナルティーは課されませんでした。
登記をしないと、所有者はソンをします。
登記がないと、権利主張をすることができないからです。
相続登記をするためには、時間と手間がかかります。
時間と手間がかかることを嫌って、相続登記が放置されていることがあります。
不便な地にあるなどの理由で、評価が低い不動産があります。
重要な財産でない場合、権利主張の必要がないかもしれません。
父母や祖父母、それ以前の先祖の名義のままになっていることがあります。
先祖名義のまま、相続登記が放置されていることがあります。
②旧民法適用で家督相続による相続登記
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記は、不動産の名義変更です。
本来であれば相続が発生したときに、当時の法律に従って相続登記をしたはずです。
現在まで放置してしまっていても、当時の法律に従って相続登記をします。
相続が発生したのが旧民法下であれば、家督相続があるでしょう。
登記原因は、「〇年〇月〇日家督相続」です。
戸主の死亡による家督相続においては、〇年〇月〇日は死亡日です。
家督相続届の提出日ではありません。
戸主以外の家族が死亡した場合、家督相続ではなく遺産相続があります。
登記原因は、「〇年〇月〇日遺産相続」です。
現在の相続登記では、「〇年〇月〇日家督相続」「〇年〇月〇日遺産相続」は使いません。
旧民法下で発生した相続は、旧民法適用で家督相続による相続登記をします。
③令和6年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象
令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
代償金を確実に支払ってもらう方法
1代償分割で代償金を支払ってもらう
①遺産分割協議は相続人全員の合意で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
②代償分割は遺産分割協議書に明記
被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償分割をする合意ができた場合、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書には、代償分割である点をはっきり明記します。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の支払いなのに単なる贈与と判断されるおそれがあります。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象となるでしょう。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
③代償金が支払われなくても債務不履行で解除はできない
代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償を払う分割方法です。
代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。
代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。
一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。
遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。
いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。
遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。
相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。
2代償金を確実に支払ってもらう方法
方法①同時履行で押印と印鑑証明書
相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。
代償分割で代償の支払いがなくても、一方的な解除をすることはできません。
代償分割をする場合、代償を確実に支払ってもらうことが大切です。
代償の支払いと遺産分割協議書の押印を同時履行とするといいでしょう。
代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。
振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。
遺産分割協議書に押印しない場合、相続手続を進めることはできません。
遺産分割協議書に押印と代償の支払いを同時履行とした場合、確実に支払ってもらうことができます。
方法②抵当権の設定
抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。
代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。
抵当権を実行するとは、不動産を取り上げて競売して売却代金から代償を払ってもらうことです。
抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。
抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。
抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。
方法③連帯保証人を立ててもらう
連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。
代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。
連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。
連帯保証人が相続人以外の第三者である場合、遺産分割協議書とは別に連帯保証契約書を作成します。
連帯保証人は、主債務者に請求して欲しいと文句を言うことはできません。
連帯保証人を立ててもらうことで、代償の支払いを確実にすることができます。
方法④公正証書で遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。
代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。
公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。
公正証書で遺産分割協議書を作成することで、代償の支払いを確実にすることができます。
方法⑤分割払いの合意には滞納リスクがある
代償金の支払いは、一括払いが一般的です。
相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。
代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。
将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。
確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。
分割払いにすると、滞納リスクがあります。
方法⑥遅延損害金の合意で心理的プレッシャー
お金の貸し借りをする場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。
遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。
代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。
高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。
方法⑦現金以外の財産を代償にする
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償は、金銭で支払うのが一般的です。
代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。
代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。
代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。
固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。
値上がり益に譲渡所得税が課されます。
代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。
方法⑧代償分割より換価分割
代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。
代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。
相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。
売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。
換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。
せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらないおそれがあります。
そもそも代償分割より換価分割が適切かもしれません。
3代償金の支払に応じないときは裁判所で
①遺産分割後の紛争調整調停
相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。
遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。
遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。
調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。
代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。
調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。
代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。
②代償金支払い請求訴訟を提起
遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。
話し合いで合意を目指します。
遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。
家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。
当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。
代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。
③履行勧告で心理的プレッシャー
家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことができます。
当事者から代償金を払って欲しいといっても、相手にされないかもしれません。
裁判所から履行勧告があると、心理的プレッシャーを感じるでしょう。
履行勧告には、費用はかかりません。
履行勧告には、強制力はありません。
④履行命令で心理的プレッシャー
家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行命令をしてもらうことができます。
履行命令がされたのに命令を守らない場合、裁判所からペナルティーが課されます。
履行勧告より心理的プレッシャーが大きくなるでしょう。
家庭裁判所から履行命令をしてもらっても支払ってもらえない場合、強制執行をするしかありません。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員で話し合いによる合意で決める必要があります。
相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議は、必ず、相続人全員で合意する必要があります。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に全員合意する必要もありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。
2遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる
①遺産分割協議書は財産ごとに複数作成できる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。
一部の財産について作成した遺産分割協議書も、有効な遺産分割協議書です。
一部の財産について遺産分割協議書を作成しても、相続人全員で合意したからです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産について、相続人全員で合意をすることができます。
相続人全員で合意できた一部の財産について、遺産分割協議書を作成することができます。
全ての財産をまとめて合意していないから、遺産分割協議が無効になることはありません。
一部の財産について、相続人全員で合意をすることができるからです。
②不動産のみの遺産分割協議書で相続登記
遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などいろいろな種類の財産があります。
たくさんの種類の財産のうち不動産についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。
相続人全員の合意ができた不動産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。
相続財産全部について相続人全員の合意ができたけど、不動産のみ遺産分割協議書を別にして作成することができます。
不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更を相続登記と言います。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。
相続財産の分け方を決める話し合いの中で、一部の不動産を売却する合意をすることがあります。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に遺産分割協議書を作ることはよくあります。
不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
③銀行ごとの遺産分割協議書で口座解約手続
不動産のみの遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書を作成することがあります。
財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。
預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、差し支えありません。
複数の金融機関で預貯金の口座がある場合、銀行ごとの遺産分割協議書を作成することができます。
一部の財産のみの遺産分割協議書も有効だからです。
財産全部を記載した遺産分割協議書を提出した場合、他の金融機関にある預貯金の存在を知られてしまいます。
他の金融機関にある預貯金の存在を知ったら、金融商品などの熱心な営業を受けるおそれがあります。
熱心な営業を受けると、断り切れなくなるかもしれません。
重要な個人情報であることを考慮して、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。
④新たに財産が見つかったら新たな財産のみの遺産分割協議書
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たに財産が見つかっても、原則として、先の合意は有効です。
財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができるからです。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合があります。
当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、先の合意が無効になります。
原則として、先の合意は有効だから、新たな財産のみ相続人全員で合意をします。
相続人全員の合意ができたら、新たな財産のみの遺産分割協議書を作成します。
⑤後日判明した財産について遺産分割協議をすることができる
遺産分割協議終了後に、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産の分け方について、相続人全員の合意をしなければなりません。
新たな財産が価値の高い重要な財産であることはあまりありません。
重要な財産であれば、家族が認識しているからです。
価値の低いわずかな財産のために、あらためて相続人全員が話し合いをするのはわずらわしいでしょう。
遺産分割協議をするときに、後日新たな財産が判明したときに備えて合意をすることができます。
(1)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇が取得する
(2)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇と相続人□□が平等の割合で取得する
(3) 後日新たな財産が判明したときは、あらためて相続人全員で協議をする
特定の相続人が取得する合意をする場合、後日新たな財産が判明してもあらためて相続人全員の合意をする必要はありません。
どのような財産が新たに判明するか分からないから、当初の合意が難しくなるかもしれません。
3遺産分割協議書の日付と印鑑証明書の日付
①印鑑証明書は実印で押印したことを証明する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続人全員の合意があること証明するため、遺産分割協議書に記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書自体に有効期限はありません。
印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するためだから、印鑑証明書は古いものであっても差し支えありません。
印鑑証明書の日付が先であっても遺産分割協議書の日付が先であっても、実印であることを証明することができるからです。
②相続登記では古い遺産分割協議書を使うことができる
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、すみやかに相続手続をします。
相続財産に不動産があれば、相続登記をします。
不動産をすぐに売却するのでなければ、先延ばしをしてしまうことがあります。
古い遺産分割協議書であっても、相続登記で使うことができます。
長期間経過するうちに合意した相続人が死亡してしまうことがあります。
相続人が生前に合意した内容は、死亡後も有効です。
死亡した相続人が生前に記名し実印を押印した遺産分割協議書は有効です。
一部の相続人が死亡した後であっても、遺産分割協議書で相続登記をすることができます。
③相続登記では印鑑証明書の日付はいつでもいい
相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。
古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。
遺産分割協議書の日付より前でも後でも、問題ありません。
相続が発生した日付より前でも後でも、問題ありません。
遺産分割協議書の日付より前でも後でも相続が発生した日付より前でも後でも、実印であることを証明することができるからです。
④銀行などは独自ル-ルを決めている
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
4相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
通常と異なる事例に関しては、案内の対象外です。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
1配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
①財産を列挙する記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。
遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。
どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあるでしょう。
後日判明した財産をめぐって、相続人がトラブルになるおそれがあります。
相続人間のトラブルを避けるため、財産を列挙する方法はおすすめです。
②遺産をまとめて書く記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。
ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。
財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。
客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。
遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。
ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。
2配偶者がすべて相続する遺産分割協議の注意点
注意点①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人調査をすると、ときには被相続人や被相続人の家族が知らない相続人が見つかることがあります。
相続人になることを知っていても、長期間音信不通になっているかもしれません。
疎遠になっても、相続人から除外することはできません。
音信不通であっても行方不明であっても、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
注意点②認知症の相続人は自分で遺産分割協議ができない
相続人になる人は、法律で決められています。
相当に高齢の人が相続人である場合、認知症になっていることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。
赤ちゃんは、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。
親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。
認知症の人は、未成年者ではないでしょう。
未成年者ではないから、勝手に判断することはできません。
認知症の人は自分で判断できないから、サポートする人が必要です。
認知症の人の代わりに、成年後見人が判断します。
成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。
認知症の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。
注意点③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない
被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。
未成年者が相続人になる場合、未成年者の親権者も相続人でしょう。
被相続人の配偶者は、相続人になるからです。
未成年者と親権者が相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。
未成年者と親権者は、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反であるか、客観的に判断されます。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。
親権者の主観的な意見は、考慮されません。
親権者が未成年者を代理できないから、、サポートする人が必要です。
未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。
特別代理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。
未成年の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。
注意点④遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。
相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。
配偶者がすべて相続する合意をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も配偶者が相続する合意でしょう。
相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
マイナスの財産の分け方を決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
プラスの財産を相続していないから、借金を払わないと文句を言うことはできません。
相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。
プラスの財産を相続していないのに、借金の請求がされると納得がいかないでしょう。
借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
遺産分割協議をしても、借金は相続人全員に請求されます。
注意点⑤子ども全員が相続放棄で次順位相続人
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
配偶者がすべて相続する場合、他の相続人が相続放棄をすることを考えるかもしれません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。
子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人と遺産分割協議が必要です。
注意点⑥遺産分割協議成立後に遺留分は請求できない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められています。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、次の相続人です。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
不公平な遺言書で遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺産分割協議が成立した後で、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺産分割協議は、相続財産の分け方を決めるための話し合いです。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、相続財産の分け方の合意をしなければいいはずです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
相続財産の分け方に納得したから、合意をしたはずです。
納得して合意したはずだから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺産分割協議成立後に、遺留分は請求できません。
3子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は配偶者のみは珍しい
相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。
配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。
半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。
被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。
実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。
③遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。
被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。
関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。
遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
相続を何度も経験する人は、あまりいません。
だれにとっても初めてで、不慣れなものです。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書の日付
1遺産分割協議は相続財産の分け方についての話し合い
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも、差し支えありません。
相続人全員が同時に合意する必要はありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に、相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。
2遺産分割協議書の日付は相続人全員の合意の日付
①相続発生前の日付は無効
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。
被相続人の生前に、遺産分割協議をしても無効です。
被相続人の生前は、被相続人の財産だからです。
財産をどのように処分するか、被相続人が自分で決めます。
被相続人が認知症などで財産を処分することができなくても、家族が勝手に決めることはできません。
財産の持ち主でない人があれこれ言えるものではないからです。
相続が発生する前の日付が記載された場合、遺産分割協議書は無効になります。
相続が発生する前の遺産分割協議が無効だからです。
②相続発生後に相続人全員であらためて合意
被相続人の生前に、相続財産の分け方について相続人全員で合意をしても無効です。
遺産分割協議は、相続が発生してからする手続だからです。
相続が発生する前に何も話し合いをしていない場合、相続人間でトラブルになりがちです。
将来発生する相続に備えて、相続人になる予定の人が話し合いをすることがあります。
相続人になる予定の人が相続財産になる予定の財産について分け方の合意をしても無効です。
無効の合意だから相続発生後に意見を変更しても、法的にはまったく問題がありません。
推定相続人全員で合意をした時から財産の内容に変更がなく、かつ、相続人に変更がなくても、無効です。
相続が発生した後に、あらためて相続人全員で合意をすることができます。
あらためて合意をしたら、あらためて遺産分割協議書を作成します。
相続が発生した後の合意だから、有効な合意です。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書の日付は、相続人全員があらためて合意した日付です。
相続が発生した後の合意を書面にしたから、相続が発生した後に日付になるはずです。
相続が発生した後の日付が記載された遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書です。
③日付なしの遺産分割協議書は相続手続に使えない
遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、相続人全員による分け方の合意は有効です。
遺産分割協議は、書面にしていなくても有効だからです。
相続手続をする場合、相続人全員で合意をしたことを証明する必要があります。
遺産分割協議が有効であっても、客観的には分かりません。
相続の手続先の人に納得してもらうために遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、いつ合意をしたのか客観的には分かりません。
相続発生前の合意は、無効になります。
相続発生後の合意は、有効です。
客観的に有効な遺産分割協議書なのか無効な遺産分割協議書なのか分かりません。
有効なのか無効なのか分からない遺産分割協議書で相続手続を進めることはできません。
④遺産分割協議書の日付がバラバラでも有効
通常、相続財産にはさまざまな財産が含まれます。
相続財産の分け方は、すべての財産をまとめて合意する必要はありません。
相続人全員で合意できる財産から順次合意することができます。
合意できた財産についてだけの遺産分割協議書を作成することができます。
財産ごとに複数の遺産分割協議書がある場合、日付はバラバラになるでしょう。
日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議書です。
⑤遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも有効
相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の氏名を連記する形式です。
遺産分割協議証明書は、合意内容を記載した書面を相続人の人数分準備して各相続人が記名する形式です。
各相続人に一斉発送して一斉に返送してもらうことができます。
遺産分割協議証明書は各相続人がバラバラに作成するから、日付はバラバラになります。
日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議証明書です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
日付がバラバラの遺産分割協議証明書は、最後の日付の日に相続人全員の合意があったを扱われます。
3遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
①相続登記では古い印鑑証明書を使うことができる
相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、遺産分割協議書に取りまとめます。
相続人全員の合意であることを証明するために、遺産分割協議書は実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書で相続登記をする場合、印鑑証明書の日付は問題になりません。
古い印鑑証明書を提出した場合、相続登記をしてもらえないといったことはありません。
遺産分割協議書の日付より古い日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
相続が発生する前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
相続が発生する日より何年も前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
印鑑証明書は、単に実印であることの証明に過ぎません。
古い印鑑証明書を使う場合、現在の住所や氏名と異なることがあります。
現在の住所や氏名と異なる場合、住所や氏名の移り変わりを別途証明する必要があります。
現在の住所や氏名と異なる場合、客観的には別の人と判断されてしまうからです。
あらためて印鑑証明書を取り直す方が簡単かもしれません。
②銀行などは独自ルールを決めている
相続登記をする場合、古い印鑑証明書を提出しても支障なく手続をすることができます。
銀行預金の相続手続する場合、〇か月以内の印鑑証明書を言われることがあります。
銀行などは独自ルールを決めているからです。
4相続登記後に遺産分割協議をしたときの遺産分割協議書の日付
①相続登記後に遺産分割協議ができる
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決めることがほとんどです。
相続人全員の話し合いによる合意が難しい場合に、とりあえず法定相続で相続登記することがあります。
法定相続分で相続登記をした後に、相続財産の分け方について相続人全員の合意が得られることがあります。
法定相続分で相続登記をした後でも、遺産分割協議はできます。
相続人全員の合意した相続財産の分け方は、法定相続分とは異なる分け方でしょう。
相続人全員の合意した分け方に登記をやり直さなければなりません。
一般的に、法定相続分で相続登記をした後、遺産分割協議をすることはあまりありません。
遺言書に家族で仲良く分けなさいとあった場合などがよくあるケースです。
安易に法定相続分による相続登記をするのはおすすめできません。
②相続登記の更正登記はできない
相続登記の時点で間違っている内容だった場合、更正登記をすることができます。
相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、更正登記はできません。
法定相続分の相続登記は、その時点では有効な内容の正しい登記です。
後から、相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めただけです。
相続登記の時点で正しい登記だったから、更正登記はできません。
③遺産分割協議書の日付で持分移転登記
相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、持分移転登記で内容を正しくします。
遺産分割協議の効力は、相続開始のときにさかのぼるとされていますが、遺産分割協議による持分の移転登記を申請します。
持分が移転したと考える方が、権利が移った過程を正確に登記簿上に示すことができるからです。
権利が移った過程を正確に示すため、遺産分割を原因として登記をします。
登記原因日付は、遺産分割協議書の日付です。
遺産分割協議書の日付は、相続人全員の合意があった日付だからです。
法定相続分で共有する相続登記をする場合、登記名義を取得する相続人全員で申請するのが原則です。
相続人全員が申請人にならずに、代表相続人が相続人全員のために相続登記をすることができます。
相続人全員が、登記名義と共有持分を取得します。
申請人にならなかった相続人は、登記名義と共有持分を取得するのに権利証が発行されません。
権利証は、登記名義を取得した人で、かつ、申請人になった人に対してだけ発行されるからです。
遺産分割協議の内容どおりに変更する場合、持分移転登記で内容を正しくします。
持分移転登記では、権利が増える相続人を権利者、権利が減る相続人を義務者として共同で申請します。
権利が減る相続人は、原則として権利証が必要になります。
権利証が発行されていない場合、余計な手間と費用がかかります。
5遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。
不動産の共有はその最たるものでしょう。
安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。
共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。
司法書士はこのようなリスクの説明もします。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
①相続人全員で合意できれば分け方は自由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。
配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
②遺産分割協議書に金額は書かなくていい
相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。
どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。
不動産には、複数の評価方法があります。
不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
株式などの評価額は、日々大きな変動があります。
株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
不動産や株式について、金額は書けないでしょう。
相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。
相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。
遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。
③相続発生後の利息を含めて合意ができる
被相続人の財産は、相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。
長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。
例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。
預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産について合意しても、有効な合意です。
合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
⑤相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
①銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
定額貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇
信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。
口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。
④複数の相続人が割合で分ける記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。
なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。
このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
3代償分割で預貯金を分ける
①代償分割で代表相続人が手続
代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。
相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。
代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。
預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。
預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。
預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
②代償分割で預貯金を分けるときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
③代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
4預貯金を分けるときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③口座凍結前に引出すと相続トラブル
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。
相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。
相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。
口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。
ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。
他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。
口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用
大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。
病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。
葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。
預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。
口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。
預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。
銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。
預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。
預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。
相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。
どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。
5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。
何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。
口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
1代償分割で公平な相続が期待できる
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
不動産の評価方法は、複数あります。
代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。
不動産には、次の評価方法があります。
(1)公示地価
国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。
国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。
(2)相続税評価額(路線価方式)
相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。
申告の便宜を図るため、国税局が発表します。
路線価は、公示価格の80%になるように定められています。
(3)固定資産税評価額
固定資産税を計算するときに使う評価額です。
固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。
固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。
(4)時価
実際に、売買されるときの金額です。
市場の需要と供給で、決まります。
(5)鑑定評価額
不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。
公平な評価が必要なときに、用いられます。
評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。
どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。
どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。
不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
2代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
①代償が金銭である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込期限を明記し、振込手数料の負担についても記載しておくといいでしょう。
②代償が金銭以外である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人〇〇〇〇所有の下記不動産を譲渡する。
所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。
登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
代償分割をする場合、代償は金銭以外でも差し支えありません。
固有の財産である不動産を代償として贈与することができます。
不動産を特定するために、登記簿の内容を一字一句間違いなく書き写します。
③代償を受け取る相続人が複数いる場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、下記のとおり代償金を支払う。
いずれも、振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
相続人□□□□に対して
代償金額 金□□万円
支払期限 令和□年□□月□□日限り
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込みの方法により支払う。
相続人◇◇◇◇に対して
代償金額 金◇◇万円
支払期限 令和◇年◇◇月◇◇日限り
◇◇銀行◇◇支店
普通預金
口座番号◇◇◇◇◇◇◇
口座名義人 ◇◇◇◇
振込みの方法により支払う。
④代償金を分割払いするときの書き方
記載例
第〇条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を、次のとおり分割して支払う。
(1)令和□年□月から令和□年□月まで □回
毎月□日限り 金□万円
(2)令和□年□月□日限り 金□万円
第〇条
前条の支払は、以下の口座に振込みの方法により行う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
⑤代償金の支払に遅延損害金を合意したときの書き方
相続人〇〇〇〇が第〇条の支払いを怠り、その額が金〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、相続人〇〇〇〇は相続人□□□□に対し第〇条の代償金から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
⑥代償金の支払い担保のため抵当権を設定するときの書き方
第〇条
相続人〇〇〇〇は、第〇条の支払いを担保するため、第〇条の土地及び建物に相続人□□□□を債権者とし債権額金〇〇万円とする第1順位の抵当権を設定し、登記手続をする。
登記手続費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
第〇条
前条の抵当権設定登記は、相続人〇〇〇〇が第〇条の土地及び建物について相続登記をする際に同時に行うものとする。
3代償分割をするときの注意点
①代償分割であることは遺産分割協議に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
②高額過ぎる代償金は贈与税の対象
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。
代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。
分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。
代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。
例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。
自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。
長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。
例えば、自宅1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。
次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産では、ありません。
相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。
遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。
次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。
自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。
自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。
高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。
③不動産を代償にしたときに譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税
代償分割をする場合、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
代償金は、現金で払うのが一般的です。
現金を準備することが難しいことがあるでしょう。
相続人全員で合意できれば、現金以外の財産を代償とする代償分割をすることができます。
例えば、固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。
固有の財産である不動産を代償として譲渡した場合、時価で譲渡したと考えられます。
固有の財産である不動産を取得してから、値上がりしていることがあるでしょう。
値上がり益が実現したから、譲渡所得税の対象になります。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象にはなりません。
代償分割で不動産を代償として取得した場合、不動産取得税の対象です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、不動産取得税は免れられません。
代償分割で不動産を代償として譲渡した場合、譲渡する不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更をする場合、登録免許税が課されます。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。
代償分割による譲渡による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20です。
代償分割による譲渡の登記原因は、遺産分割による贈与です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、登録免許税が1000分の4に軽減されません。
不動産を代償にしたときに、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税に注意が必要です。
④代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
一般的に、売買などで代金を払ってもらえない場合、売主は一方的に契約を解除することができます。
遺産分割協議に、一方的に解除する制度はありません。
代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を払ってもらえなくても、一方的解除はできません。
⑤遺産分割協議書を公正証書にできる
代償分割では、代償金を確実に支払ってもらうことが重要です。
はじめから代償金を払うつもりがないのに、合意だけするかもしれません。
合意したときは代償金を払うつもりだったけど、代償金が惜しくなるかもしれません。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
代償分割をする場合、公正証書で遺産分割協議書を作成することがおすすめです。
公正証書で作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。
遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。
慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。
せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書に金額を書かない
1遺産分割協議書の基本的な書き方
①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。
紙の大きさや厚さなども、制限はありません。
手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。
②遺産分割協議は相続人全員の合意で
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
必ず、相続人全員でなければなりません。
一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。
疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。
未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。
家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。
住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。
実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。
③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。
売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。
新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。
④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印
遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。
1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。
⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。
被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。
2遺産分割協議書に金額を書かない
①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。
遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。
財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。
②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い
自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。
被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。
少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。
遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。
③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 ○○○○○
番号 ○○○○○○○○
④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 ○○○○○
番号 ○○○○○○○○
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。
1円未満の端数があるときは、相続人○○○○が相続する。
相続人○○○○が代表して、預金の解約払戻の手続をする。
相続人○○○○は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット
遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。
分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。
相続財産は、現金や預貯金のみではありません。
評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。
例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。
どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。
例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。
いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。
相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。
現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。
⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット
遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。
遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。
口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。
利息が付く場合があります。
金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。
そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。
4 預貯金を代償分割することができる
①代償分割とは
代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。
一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法
です。
不動産などで代償分割することが多いです。
預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。
代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。
②代償分割であることをはっきり記載する
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。
代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。
(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか
(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか
遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。
遺産分割の一環であることを示すことができるからです。
遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。
単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
③代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
第□条
相続人○○○○は第○条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる
代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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