Archive for the ‘遺言書作成’ Category
遺言書を見せてくれない
1遺言者が遺言書を見せてくれない
①遺言者の生存中は遺言書に効力がない
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は、遺言書を作成して自分の財産を自由に引き継いでもらうことができます。
遺言書を作成したと聞いたら、内容が気になることでしょう。
遺言書を作成しても、遺言者の生存中は効力がありません。
遺言書の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。
②遺言者は遺言書を書き直しができる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者の最終の意思が優先されます。
遺言者は、遺言書を書き直すことができます。
遺言書を作成した後に、事情が変わることがあるからです。
財産の状況が変わる場合、書き直しが必要になるでしょう。
新たに誕生した孫や曽孫に、財産を譲りたくなるかもしれません。
財産を相続させる予定だった相続人が先に死亡することがあります。
遺言書は、何度でも書き直しができます。
複数の遺言書がある場合で、内容が両立しない場合、日付の新しい遺言書が有効になります。
相続人らと遺言書の書き直しはしないと約束しても、無効の約束です。
遺言書を書き直しするにあたって、相続人などの同意を受けなければならないと言ったルールはありません。
③遺言者は見せる義務はない
遺言書を作成したと言うのに、遺言書を見せてくれないことがあります。
たとえ、相続人になる予定の人であっても秘密にしておきたい内容があるでしょう。
遺言者の生存中、遺言書を見ることはできません。
遺言書を書き直しした場合、相続人などに報告する必要はありません。
遺言書は遺言者がひとりで作成できるから、ひとりで書き直しをすることができます。
遺言者本人は、他の人に遺言書を見せる義務はありません。
遺言者が見せてくれない場合、相続が発生するまで見ることはできません。
2相続開始後に公正証書遺言を見せてくれない
①公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作成します。
公正証書遺言を作成した後、原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。
正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場で厳重保管されています。
公正証書遺言原本は公証役場に厳重保管されるから、紛失や改ざんの心配がありません。
②公証役場で検索ができる
公正証書遺言を作った場合、公証役場はデータを管理しています。
公証役場で遺言の有無を調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
コンピューターに登録されているのは、次の事項です。
・遺言した人の名前
・公証人の名前
・公証役場の名前
・遺言書を作った日
調べてもらうための手数料は、無料です。
全国どこの公証役場でも、調べてもらうことができます。
まずは近くの公証役場に出向いて、調べてもらいましょう。
郵便で調べてもらうように、請求することはできません。
遺言者が生存中は、遺言者本人と遺言者本人の代理人だけが調べてもらうことができます。
たとえ、家族の人が調べてもらおうとしても、答えてもらえません。
③公証役場で謄本請求ができる
遺言書の有無は、近くの公証役場で検索してもらうことができます。
公証役場のコンピューターで公正証書遺言があると分かった場合でも、内容については教えてもらえません。
公正証書遺言原本は、遺言書を作成した公証役場で厳重保管されています。
遺言書を作成した公証役場に対して、謄本を請求することができます。
謄本を見ると、遺言書の内容を知ることができます。
遺言者が生存中は、遺言者本人と遺言者本人の代理人だけが請求することができます。
たとえ、家族の人が請求しても、答えてもらえません。
遺言者の死亡後は、法律上の利害関係がある人だけが請求できます。
遺言者の相続人は、利害関係がある人です。
謄本を請求する場合、所定の手数料がかかります。
3相続開始後に自筆証書遺言を見せてくれない
①自筆証書遺言は家庭裁判所に提出
相続が発生した後に遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
遺言書を家庭裁判所に届出ることを遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
封筒に入って封がされている遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルテイーになるおそれがあります。
遺言書であることに気づかず開封してしまっても、遺言書は無効になりません。
慌てて小細工をせずに、正直にそのまま提出します。
②検認調書が作成される
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらう手続です。
遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。
検認手続では、遺言書のの状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認します。
確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。
検認期日以降に遺言の改ざんや変造があった場合、検認調書と照らし合わせて確認することができます。
検認調書を見ると分かってしまうから、改ざんや変造を予防することができます。
遺言書の検認手続は、遺言書の改ざんや変造を予防する手続です。
遺言書の検認手続で、検認調書が作成されます。
③検認調書の謄本請求ができる
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書があることを相続人に知らせ、立会の機会を与えるためです。
遺言書の検認期日に呼び出しがあった場合、申立人以外の人は欠席して差し支えありません。
検認期日に出席しても欠席しても、財産を相続できなくなることはありません。
検認期日に出席すれば、遺言書の内容を見ることができるでしょう。
検認期日に欠席しても、検認調書の謄本を請求することができます。
検認調書には、提出された遺言書のコピーが付いています。
検認調書の謄本請求で、遺言書の内容を知ることができます。
④検認をしないと相続手続ができない
検認を受けても受けなくても、遺言書の効果に変わりはありません。
検認を受けても受けなくても、無効の遺言書は無効です。
検認を受けても受けなくても、有効の遺言書は有効です。
検認は遺言書の状態を確認してもらうことであって、遺言書が有効か無効かを判断してもらうことではないからです。
検認を受けても受けなくても遺言書の効果は変わりませんが、検認を受けていない遺言書で相続手続はできません。
検認の後、検認済証明書の交付を申請しましょう。
遺言書と検認済証明書を一緒にして、相続手続を行います。
⑤検認を怠ると欠格のおそれ
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
同時に、民法では相続人になれない人も決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人としても、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。
相続人が遺言書を隠匿して不当な利益を得ようとする場合、相続する人としてふさわしくないと言えます。
自筆証書遺言を見つけた人は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
遺言書の検認を怠ると、遺言書の隠匿にあたると判断されるおそれがあります。
遺言書の内容が自分に不利な内容である場合、不当な利益を得ようとしたと言えるでしょう。
他の相続人が遺留分侵害額請求をするのを避ける目的がある場合、不当な利益を得ようとしたと言えるでしょう。
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になるおそれがあります。
4法務局保管の自筆証書遺言を見せてくれない
①法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言を作成した後、自分で保管するのが原則です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
遺言書の保管場所を家族と共有していないと、相続が発生した後に遺言書を見つけてもらえないかもしれません。
遺言書の保管場所を家族と共有していると、遺言書を破棄されたり改ざんされたりする心配があります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局で保管してもらっている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。
法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重保管されているからです。
②自筆証書保管事実証明書の交付請求ができる
自筆証書遺言を預かった場合、法務局はデータを管理しています。
法務局で遺言の有無を調べてもらうことができます。
遺言の有無を調べてもらうことができる法務局は、遺言書保管事務を扱っている法務局のみです。
名古屋市内であれば、名古屋法務局本局のみです。
熱田出張所や名東出張所では、遺言の有無を調べてもらうことができません。
遺言書保管事務を扱っている法務局は、法務局のホームページで調べることができます。
遺言書保管事務を扱っている法務局であれば、日本中どこの法務局でも請求することができます。
自筆証書遺言を預かっているか調べてもらうことを、遺言書保管事実証明書の交付請求と言います。
遺言者が生存中は、たとえ家族であっても交付請求をすることはできません。
遺言書保管事実証明書の交付請求には、所定の手数料がかかります。
郵送で請求する場合は、返信用の切手と封筒を添付します。
遺言者が自筆証書遺言を法務局に預けたとき、法務局は保管証を渡します。
保管証があれば、遺言書保管事実証明書の交付請求を省略することができます。
③遺言書情報証明書の交付請求ができる
遺言をした人が預けた遺言書は、預けた本人以外には返してはもらえません。
遺言をした遺言者本人が死亡した後は、相続人であっても返還されません。
その代わりに、遺言書の画像を印刷して交付するように請求することができます。
遺言書の画像を印刷して交付するように請求することを遺言書情報証明書の交付請求と言います。
遺言書情報証明書を見ると、遺言書の内容を知ることができます。
相続手続では、遺言書原本の代わりとして使うことができます。
相続人が遺言書情報証明書を受け取ったら、法務局から他の相続人全員に対して、遺言書を預かっていることが通知されます。
5遺言執行者には遺言書の開示義務がある
遺言書は作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられます。
遺言執行者が職務を開始した場合、相続人に遺言書の内容を通知をする義務があります。
遺言執行者がいる場合、遺言書の開示を求めることができます。
遺言書の内容によっては、相続人の遺留分が侵害されていることがあるでしょう。
遺留分侵害額請求をする機会を与えるためにも、遺言書の内容を知らせることは重要です。
遺言執行者には、遺言書の開示義務があります。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書なしで遺贈はできない
1遺言書なしで遺贈はできない
①遺贈とは遺言書で財産を引き継いでもらうこと
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
相続人や相続人以外の人に、引き継いでもらうことができます。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人が相続人になることはできません。
法律で決められた人以外の人が遺贈を受けることできます。
遺贈は、相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができるからです。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができます。
②無効の遺言書で遺贈はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
遺言書がなくても、相続人は被相続人の財産を相続します。
相続人以外の人は、相続することはできません。
相続できるのは、法律で決められた相続人だけだからです。
相続人以外の人は、遺贈を受けることができます。
遺贈は、遺言書に従って財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈を受けることはできません。
被相続人が遺言書のつもりで、書面を作っていることがあります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効です。
遺言書が無効になったら、遺贈をすることはできません。
遺贈は、遺言書に従って財産を引き継いでもらうことだからです。
無効の遺言書で、遺贈をすることはできません。
③口頭の遺言はハードルが高い
「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。
財産を譲ってもらえると、期待してしまうでしょう。
遺言書作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者がひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言内容は書面にします。
口頭で、自筆証書遺言や公正証書遺言を作ることはできません。
口頭で遺言をすることができないわけではありません。
遺言者に生命の危機が迫っているなどの事情がある場合、口頭で遺言をすることができます。
「私が死亡したら財産を譲る」と被相続人が常々言っていたなどの軽い事情で認められるものではありません。
実際に生命の危機が迫っているときに、遺言をすることはほとんどありません。
特殊な事情があるときに特別に遺言ができること自体、あまり知られていません。
遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、20日以内に家庭裁判所に対して確認の審判が必要です。
期限までに確認がされなければ、遺言の効力がありません。
遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、通常の遺言ができるようになってから6か月経過したら当然に無効になります。
口頭で遺言をすることは、非常に高いハードルがあります。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書なしで、遺贈をすることはできません。
せっかく遺言書を作成しても、遺言書が無効になったら遺贈をすることはできなくなります。
遺言者は、法律の知識がないことが多いでしょう。
専門家のアドバイスを受けずに遺言書を作成すると、書き方ルールに違反しがちです。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与します。
書き方ルールに違反して、遺言書が無効になることは考えられません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公証役場で厳重に保管されているから、改ざんや変造があり得ません。
仮に相続人間で改ざんや変造が疑われた場合、大きなトラブルになるでしょう。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブルを減らすことができます。
せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
2遺言書がないときは相続人が相続
①遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。
「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。
「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人であることがあります。
他の相続人全員が被相続人の言葉に納得していれば、相続人全員の合意ができるでしょう。
一部の相続人が被相続人の言葉に納得できないことがあります。
納得できない相続人がいる場合、相続人全員の合意は難しいでしょう。
合意できない相続人がいる場合、相続財産の分け方を決めることはできません。
相続財産の分け方は、多数決で決めることはできないからです。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
②相続人が相続した後に贈与ができる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。
相続人以外の人は、相続することはできません。
「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人以外の人であることがあります。
相続人全員が合意しても、相続人以外の人は相続することはできません。
相続できるのは、相続人だけだからです。
相続人が一旦相続した後、贈与することはできます。
自分の財産は、自由に贈与することができるからです。
贈与する財産によっては、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
3死因贈与は口頭でも成立
①死因贈与は契約
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
相続人や相続人以外の人に、財産を引き継いでもらうことができます。
財産を引き継いでもらう方法は、遺贈だけではありません。
財産の持ち主は、自分の財産を自由に贈与することができます。
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束を死因贈与と言います。
贈与を受ける人は、相続人であっても相続人以外の人であっても差し支えありません。
遺贈をするためには、遺言書が必要です。
遺言書なしに、遺贈をすることはできません。
贈与は贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
合意があれば成立するから、口頭の合意でも有効です。
贈与契約は、契約書などの書面作成を要件とはされていないからです。
②贈与契約書がないと信用されない
贈与契約は、口頭の合意でも成立します。
贈与する人が生きている場合、贈与をすぐに実行してくれるでしょう。
死因贈与は、贈与する人が死亡した後に実行される契約です。
贈与する義務は、贈与する人の相続人が相続します。
贈与する人の相続人は、贈与契約のことを知らないかもしれません。
贈与契約を知らない場合、贈与する人の相続人は贈与を実行しないでしょう。
贈与を実行してもらうためには、贈与契約があったことを立証する必要があります。
口頭の贈与契約は、立証が困難です。
贈与契約は口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。
口頭のみの贈与契約は、第三者に信用されないからです。
③死因贈与の実現には相続人全員の協力
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。
約束してもらうだけでは、意味がありません。
贈与は自動で実現されるわけではないからです。
贈与すると約束してもらった財産は、相続人が管理しているでしょう。
贈与してもらうには、相続人全員の協力が必要です。
被相続人が贈与契約を知っていても、相続人は贈与契約に賛成できないかもしれません。
贈与契約に不満を持つ相続人は、贈与の実行に協力をしてくれないでしょう。
死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。
④死因贈与契約は公正証書がおすすめ
死因贈与は口頭でも成立しますが、おすすめできません。
相続人に、信用されないからです。
口頭で合意するだけよりは、贈与契約書を作成する方がいいでしょう。
単に私文書で作成するよりは、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書で死因贈与契約をすることで、相続人らとのトラブルを減らすことができます。
死因贈与契約書の作成は、公正証書がおすすめです。
⑤死因贈与は生前に仮登記ができる
「私が死亡したら財産を贈与する」と約束した財産が不動産であることがあります。
死因贈与契約をした場合、生前に不動産に仮登記をすることができます。
仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。
通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。
仮登記がされた後は、登記簿上に死因贈与を受ける人がいることが公示されます。
相続が発生した後、相続人が死因贈与契約を知らないことがあります。
相続人が相続して、すぐに売却することがあります。
仮に仮登記がない場合、死因贈与契約のことを知らずに不動産を売却してしまうでしょう。
売却したら、買主は直ちに所有権移転登記をします。
買主が所有権を主張するためには、所有権移転登記をする必要があるからです。
買主が所有権移転登記をした後で、死因贈与をされていたと文句を言うことはできません。
所有権を主張するためには、登記が必要だからです。
仮登記があれば、死因贈与を受ける人がいることが分かります。
仮登記があれば、事実上契約する人はいないでしょう。
死因贈与は、生前に仮登記ができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言執行者が遺贈義務者
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書で相続人や相続人以外の人に遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
遺贈を受けることができます。
財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。
相続手続先の人が分かるように、財産を引き継ぐ人と引き継ぐ財産を特定することが重要です。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈をすることができます。
②遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現されるわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行の妨害行為はできません。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
③受遺者・相続人を遺言執行者に選任できる
遺言執行者は、遺言書で選任することができます。
遺言書を作成する前に、遺言執行者に選任する人に承諾をもらっておくといいでしょう。
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言執行者になるのに、特別な資格はありません。
次の人は、遺言執行者になることはできません。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、だれでも遺言執行者になることができます。
相続人を遺言執行者に選任しても、差し支えありません。
受遺者を遺言執行者に指名しても、問題はありません。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけだからです。
受遺者・相続人を遺言執行者に選任することができます。
2遺言執行者が遺贈義務者
①遺贈義務者とは遺贈を実行する義務を負う人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者は死亡した後だから、自分で遺贈を実行することができません。
だれかが遺贈を実行する必要があります。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
②遺言執行者が遺贈を実行する
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に遺贈することがある場合、遺言執行者が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者は、遺贈義務者です。
③遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
相続手続は、何度も経験することはないでしょう。
だれにとっても不慣れで、分からないことがいっぱいです。
スムーズに手続できることは、あまりないでしょう。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
④遺言執行者がいないときは相続人が遺贈を実行する
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言書で遺言執行者を選任しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言書で選任した遺言執行者から就任を辞退されることがあります。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人です。
⑤遺言執行者と相続人がいないときは相続財産清算人
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人が存在しないことがあります。
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人が選任された場合、相続財産清算人が遺贈を実行し実現します。
相続財産清算人が選任された場合、遺贈義務者は相続財産清算人です。
3遺贈義務者に引渡義務
①相続発生の状態で引渡し
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
遺贈義務者には、遺贈する財産を引き渡す義務があります。
受遺者から引き渡し請求があった場合、引渡を拒絶することはできません。
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続が発生した時点で遺贈する財産がすでに損傷していた場合、そのままの状態で引渡せば義務を果たしたことになります。
相続が発生した時点ですでに損傷していた場合、修理する義務はありません。
修理費用を負担する必要はありません。
②相続発生後に損傷したら修理して引渡し
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続発生後に損傷し修理が必要になった場合、修理する必要があります。
修理費用を負担しなければなりません。
4受遺者が相続人のときの遺贈登記
①申請人
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(6) 登記委任状
(7) 不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
③登録免許税
(1)原則1000分の4
遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。
(2) 相続人が死亡している場合非課税
遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、
登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
(3)100万円以下の土地は非課税
不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
5受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記
①申請人
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 不動産の権利証
(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(8) 登記委任状
(9) 不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
③登録免許税
遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。
6遺贈義務者が住所変更登記
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。
遺贈義務者が住所変更登記や氏名変更登記をする必要があります。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。
7特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
特定遺贈は、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
相続人や財産を受け取る人の同意なく、一方的に遺言書を作ることができます。
財産を引き継ぐことができるとは言っても、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあるからと言っても、相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したいことがあるでしょう。
遺贈は、放棄することができます。
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈義務者です。
遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人が遺贈義務者です。
特定遺贈の放棄は、遺贈義務者へ通知します。
②特定遺贈は一部放棄ができる
特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。
特定遺贈は、一部の財産だけ受け取って他の財産を放棄することができます。
例えば「現金500万円と土地を遺贈する」遺言書があった場合、次の選択をすることができます。
(1)現金500万円と土地を受け取る
(2)現金500万円のうち100万円と土地を受け取る(現金400万円を放棄する)
(3)現金500万円のうち100万円だけ受け取る(現金400万円と土地を放棄する)
(4)何も受け取らない(特定遺贈すべてを放棄する)
具体的に分けることができるのであれば、一部だけ受け取ることができます。
特定遺贈は、一部だけ放棄することができます。
8不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書で不動産を遺贈
1不動産を遺贈するときの遺言書の書き方
①単独所有の土地を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第1条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
②土地の共有持分を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第2条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 4分の1
③建物を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
④遺言書なしで遺贈はできない
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書なしで、遺贈することはできません。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
自分ひとりで作ることができるから、気軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言者に法律の知識があることはあまりないでしょう。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書のつもりで作成しても、書き方ルールに違反すると無効になります。
不動産を遺贈したいと思っていたに、無効の遺言書では実現できません。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公証人が関与するから書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言書を紛失することがありません。
紛失したら、遺贈を実現できなくなります。
遺言書が改ざんや変造されることがありません。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
遺言書なしで、遺贈はできません。
2不動産を遺贈したときの登記手続
①相続人に遺贈するときは事実上単独申請
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書を作成して、相続人に遺贈をすることができます。
遺贈の登記は、登記権利者と登記義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に登記権利者と登記義務者を記載するだけで義務者の関与は不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に遺贈するときの登記申請では、不動産の権利証が不要です。
②遺言執行者がいるときは遺言執行者が申請
遺贈をする場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられます。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することができません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が共同で登記申請をします。
登記手続は、知識のない人にとって難しいことが多いでしょう。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼します。
司法書士などに依頼する場合、委任状を作成して交付します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が委任状を渡します。
遺贈の登記申請で、相続人は関与する必要がありません。
相続人が遺言書の内容に不満があっても、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいるときは、遺言執行者が申請人になります。
③遺言執行者がいないときは相続人全員の協力で
遺言執行者が選任されていない遺言書は、たびたび見かけます。
遺言執行者が選任されていても選任されていなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者が選任されていても、就任をご辞退をされることがあります。
遺言執行者が選任されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人の気持ちとしても、遺言者の意思を実現してあげたいでしょう。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
相続人以外の人に遺贈する場合、相続人が遺言書に不満を覚えることがあります。
遺言者の意思とは言え、財産を奪われるような気持ちになるかもしれません。
遺言書に不満がある相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任しておくことがおすすめです。
④家庭裁判所に遺言執行者選任の申立て
遺言執行者が選任されていなくても、遺言書は有効です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言書の内容を実現するために協力しない相続人がいると、手続が進まなくなります。
遺言執行者は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言書で遺言執行者が選任されていない場合や就任をご辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいれば、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
⑤登記はすみやかに
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続できるのは、相続人だけです。
相続人は、相続できるし遺贈を受けることもできます。
遺言者が死亡したら、遺言書の効力が発生します。
不動産を遺贈した場合、不動産の名義変更をします。
遺贈の登記には、いつまでにやらなければならないと言った期限はありません。
遺贈の登記は先延ばしせず、すみやかに終わらせることをおすすめします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
もしかしたら、遺言書の存在を知らない相続人が相続登記をして不動産を売却するかもしれません。
不動産を売買したら、買主はすぐに名義変更をします。
不動産の買主に名義変更がされてしまったら、遺言書に不動産を遺贈するとあっても、買主に文句は言えません。
登記がある人が、権利主張をすることができるからです。
登記があることが権利主張の条件になります。
権利主張の条件になることを対抗要件と言います。
被相続人の権利証が手元にあるから大丈夫と、のんびりしているかもしれません。
原則として、売買などで所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。
相続による所有権移転登記をする場合、権利証は、原則として、必要ありません。
相続人は、権利証なしで、相続による所有権移転登記ができます。
相続による所有権移転登記を済ませたら、相続人のために新しい権利証が作られます。
相続人は、新しい権利証を使って売買による所有権移転登記をすることができます。
被相続人の権利証が手元にあっても、安心はできません。
期限はなくても、すみやかに遺贈による所有権移転登記を済ませましょう。
3不動産の遺贈で税金がかかる
①不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。
登記をしても登記をしなくても、課税されます。
特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
特定遺贈で相続人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。
遺贈は、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続は、相続人が財産を引き継ぐことです。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。
不動産取得税は、特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合に課されます。
②譲渡所得税
個人が1年に得た所得に対して、所得税が課されます。
不動産の譲渡によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。
不動産を長期間保有していた場合、取得したときより大きく値上がりしていることがあります。
含み益がある不動産を売却した場合、譲渡所得が発生します。
不動産を遺贈した場合、無償か著しく低額で譲渡するでしょう。
無償か著しく低額で譲渡したときに、譲渡所得が発生しないとしたら不公平です。
含み益を手にしているのに、租税回避ができることとなるからです。
含み益がある不動産を遺贈した場合、時価で譲渡したとみなして税金を計算します。
時価で譲渡したとみなされた結果、相続人に譲渡所得が発生します。
譲渡所得税は、相続人が納税します。
③登録免許税
遺贈を受けたら、不動産の名義変更をします。
遺贈を受けた場合にも、登録免許税を納める必要があります。
遺贈を受けた場合の税率は、次のとおりです。
(1)相続人が遺贈を受けた場合、1000分の4
(2)相続人以外の人が遺贈を受けた場合、1000分の20
相続人が遺贈を受けた場合、相続登記と同じ税率です。
登録免許税は、不動産の名義変更をするときに課されます。
④相続税
遺贈を受けた場合、贈与税でなく相続税が課されます。
相続税には、基礎控除があります。
基礎控除額は次の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税は課されません。
相続税が課されるのは、全体の10%にも満たないわずかな富裕層です。
4農地の遺贈は農地法の許可
①相続人以外に遺贈は農地法の許可
農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。
勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
遺贈する不動産が農地である場合、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。
相続人以外の人に遺贈する場合、農地法第3条の許可が必要です。
②相続人に遺贈は届出のみ
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人だけが相続人になります。
相続できるのは、相続人だけです。
相続で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
相続人や相続人以外の人に、遺贈することができます。
相続人が特定遺贈で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書の内容は代襲相続できない
1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
2遺贈する遺言は代襲相続できない
①遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
②死亡した受遺者の子どもは代襲相続できない
遺言書に「□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。
遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。
□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。
遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。
「□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産□□は遺言書に記載がない財産になります。
③財産は相続人全員の共有財産
□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。
「□□に財産□□を遺贈する」が無効になるから、財産□□は遺言書に記載のない財産になります。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
どのような分け方をする場合でも、受遺者の親族などの同意は必要ありません。
④予備的遺言が有効
遺言書がある場合、相続手続がスムーズに進みます。
遺言書がある場合、相続財産は遺言書のとおりに分ければいいからです。
受遺者が先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。
せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。
遺言書を作成する際に、一工夫が必要になります。
「□□に財産□□を遺贈する」の他に「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」と書くことができます。
「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」を予備的遺言と言います。
⑤相続発生時に生きていた受遺者は遺贈を受けることができる
被相続人が死亡したときに、受遺者が生きていたのに相続手続中に受遺者が死亡することがあります。
被相続人が死亡したときに受遺者が生きていた場合、「□□に財産□□を遺贈する」は有効です。
相続手続中に受遺者が死亡しても、遺言書の内容は無効になりません。
受遺者□□は死亡後であっても、財産□□を受け取ることができます。
受遺者□□が財産を受け取った後、受遺者□□の相続人が財産□□を相続します。
3相続させる遺言は代襲相続できない
①死亡した相続人の子どもは代襲相続人
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。
②遺言書の内容は相続人の子どもが代襲相続できない
遺言書に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあるケースがあります。
遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。
相続人〇〇の子どもが相続人〇〇に代わって財産を受け取ることはできません。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。
相続させる遺言内容は、代襲相続ができません。
「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になりますから、財産〇〇は遺言書に記載がない財産になります。
③財産は相続人全員の共有財産
相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。
「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」が無効になるから、財産〇〇は遺言書に記載のない財産になります。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人〇〇の子どもは、代襲相続人になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人〇〇の子どもは代襲相続人として、相続財産の分け方の話合いに参加します。
相続人全員の合意が得られた場合、財産〇〇を相続することができます。
④予備的遺言が有効
受遺者も相続人も先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。
せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。
「〇〇に財産〇〇を相続させる」の他に「受遺者〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇の子ども〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書くことができます。
予備的遺言をすることでスムーズな相続手続が実現できます。
⑤相続発生時に生きていた相続人は相続することができる
被相続人が死亡したときに、相続人が生きていたのに相続手続中に相続人が死亡することがあります。
被相続人が死亡したときに相続人が生きていた場合、遺言書の内容は有効です。
相続人〇〇は死亡後であっても、財産〇〇を受け取ることができます。
相続人〇〇が財産を受け取った後、相続人〇〇の相続人が財産〇〇を相続します。
4遺言書は書き換えができる
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。
遺言書を書くこと自体を大げさに考えて、書いたら終わりと思われがちです。
民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。
遺言書は、新たな遺言書で書き換え(撤回)ができます。
書き直しをするのも遺言書なので、本人以外が書き直しをすることはできません。
他の人が代理で書き直すことはできませんし、相続人が撤回することもできません。
自筆証書遺言で、かつ、些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でも差し支えありません。
大きな修正をする場合は改めて作った方がいいでしょう。
一度書いたら書き直しがなくて済む場合もあります。
状況が変われば書き直しすることは、割とよくあることです。
新たに誕生した孫や曽孫に財産を譲りたい場合、新たに書き直すことができます。
遺言書で財産を相続させる子どもがお世話をしてくれないのであれば、お世話をしてくれる子どもに財産を相続させると書き直すことができます。
財産を受け取ってもらいたい人が先に死亡した場合、引き継いでもらう内容を大きく変更したいことがあるでしょう。
予備的遺言で対応しきれない場合や複雑になる場合、遺言書の書き換えがおすすめです。
何度も書き直すことで、よりいい遺言書にすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。
その先には、家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。
まず、遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。
遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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遺言書で延命治療は拒否できない
1遺言書で延命治療は拒否できない
①遺言者の死亡時に遺言書の効力発生
病気やけがなどで回復の見込みがなくなった後も、治療が続けられることがあります。
延命治療とは、生命維持を目的に行われる治療です。
具体的には、人工呼吸器による呼吸管理や点滴や胃ろうなどによる栄養管理などの医療行為を指します。
延命治療には、苦痛を伴うことがあります。
意識を失った後も延命治療が続けられることで、自分らしさが失われると感じるかもしれません。
自分らしさを維持するため、延命治療を拒否したいというニーズがあります。
延命治療を拒否するために遺言書を作成するのは、意味がありません。
遺言書で、延命治療を拒否できません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が生きている間は、効力がありません。
延命治療は、生きている間に行われるものです。
遺言書は遺言者が死亡した後に効力が発生するから、延命治療を拒否することができません。
②遺言事項は法律で決められている
遺言書は、厳格な書き方ルールがあります。
遺言書に書くことで法律上意味がある事項は、法律で決められています。
遺言書に書くことで法律上意味がある事項を遺言事項と言います。
遺言事項は、次のとおりです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外のこと
延命治療は拒否することは、遺言事項にありません。
遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。
例えば、家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの気持ちです。
家族仲良く幸せに暮らして欲しい気持ちに、法的な拘束力はもちろんありません。
延命治療は拒否することを書いても、法的効力はありません。
③遺言書は死亡後に開封される
遺言書は、プライベートな内容が書かれています。
遺言者本人が積極的に家族に見せることは、あまりありません。
家族にとっても、遠慮して見ないことが多いでしょう。
封筒に入った自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で開封してもらいます。
法務局保管の自筆証書遺言は、相続発生後に遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の発行請求をすることができます。
公正証書遺言は、相続発生後に相続人が謄本請求をすることができます。
遺言者の生前は、家族が遺言書の内容を知らないことが大部分でしょう。
遺言書に延命治療を拒否すると書いても、生前に家族は気づきません。
家族から延命治療を拒否する希望を伝えてもらうことができません。
2尊厳死宣言公正証書で延命治療拒否を表示する
①尊厳死と安楽死はちがう
延命治療を拒否することを、安楽死や尊厳死と表現することがあります。
安楽死と尊厳死には、さまざまな見解があります。
大きな苦痛を伴いながら過剰な延命治療を受け続けることは、自分らしくないとも考えられます。
尊厳死は、過剰な延命治療を行わずに尊厳を保持しつつ自然な死を迎えるものです。
尊厳死は、死に至るまでの方法と言えます。
尊厳死を直接認める法律はありません。
日本医師会や学会などは、尊厳死を認める意見です。
安楽死は、激しい苦痛から解放されるために薬剤などを使って積極的に死を迎えるものです。
安楽死は、死を選択することと言えます。
尊厳死では、本人の意思と緩和ケアによる生命の質の確保が前提になります。
②延命治療の拒否は意思表示が重要
尊厳死では、本人の意思が重視されます。
多くの場合、延命治療を受けるか受けないか判断する場面において本人が意志表示をすることはできません。
意識がもうろうとしていたり話ができなかったりするためです。
延命治療の拒否を希望する場合、あらかじめ医師や家族に意思を伝えておく必要があります。
終末期における治療に関してする意思表示を一般的にリビングウィルと言います。
医師や家族が本人の希望を知らなかった場合、延命治療を選択するでしょう。
③公正証書は信用がある
公正証書は、公証人が作成する公文書です。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書は公証人が関与して作られるから、高い信用力があります。
公証人の前で延命治療を拒否することを宣言し、公正証書にすることができます。
延命治療の拒否は、医師にとっても悩ましい問題です。
延命治療を行わないと、死期を早めることになるでしょう。
延命治療を行わない判断や延命治療を中止する決定について、家族が不満に思う可能性があります。
家族が本人の希望を知らなかった場合、医師に強く抗議するでしょう。
大きなトラブルに発展することをおそれて、延命治療を行うことになるでしょう。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書を作成した後は、公正証書原本は公証役場で厳重保管されます。
本人が尊厳死を希望する意思があることを公正証書で示すことができます。
公正証書には、高い信用があります。
④治療を続けるか医師が判断
現在の日本では、尊厳死は法制化されていません。
延命治療を拒否する意思表示をしても、治療をする判断は医師に委ねられています。
一部の医師が回復の見込みがなくなったと言っても、他の医師は回復の見込みがあると判断するかもしれません。
同じ治療をしても、救命治療であるか延命治療であるか区別することはできないでしょう。
尊厳死宣言公正証書を見せて意思表示をした場合、医師は本人の強い意志があると判断するでしょう。
日本医師会や学会などは、尊厳死を容認しています。
本人の強い意思を尊重する判断をしやすくなるでしょう。
日本尊厳死協会のアンケート結果によると、尊厳死宣言を示したことによる尊厳死の認容率は9割を超えています。
尊厳死宣言公正証書に法律上の効力はなくても、医師や家族に意思表示をする意味があると言えます。
3尊厳死宣言公正証書を作る方法
①尊厳死宣言公正証書の作成の流れ
尊厳死宣言公正証書の作成の流れは、次のとおりです。
(1)尊厳死宣言公正証書の原案作成
(2)公証役場に提出して打合せ
(3)公証人の面談予約
(4)尊厳死宣言公正証書の作成
(5)尊厳死宣言公正証書の正本と謄本の受領
公証役場の混雑状況によりますが、原案作成から公正証書作成まで1か月程度かかります。
②尊厳死宣言公正証書の必要書類
尊厳死宣言公正証書を作成する場合、次の書類のうちいずれかが必要になります。
(1)印鑑登録証明書と実印
(2)運転免許証と認印
(3)パスポートと認印
(4)マイナンバーカードと認印
(5)その他の顔写真入り公的証明書と認印
③公証役場に手数料がかかる
尊厳死宣言公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。
手数料は、作成手数料と謄本代で15000円程度です。
公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことができます。
出張してもらうときは、10000円程度加算されます。
④尊厳死宣言公正証書の文例


4尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言の同時作成がおすすめ
尊厳死宣言は、終末期の医療に対する意思決定です。
自分自身の生き方を考えているでしょう。
自分の財産は、生きている間は自分で自由に処分することができます。
自分が死亡した後、だれに引き継がせるか自由に決めることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言は、どちらも公証人の関与で作成します。
尊厳死宣言公正証書を作成するのなら、公正証書遺言を一緒に作成するといいでしょう。
公証役場と打合せをするのも公証役場に出向くのも、まとめて済ませることができるからです。
尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言の同時作成がおすすめです。
5尊厳死宣言を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策をする人はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
尊厳死宣言は、人間としての尊厳を維持したいという希望を文書にしたものです。
家族は元気だったときの姿を知っているから、ベッドに横たわるだけの姿を見ると動揺します。
回復の見込みのない状態だと分かっていても、判断ができません。
大きな苦痛を伴うことを知っていても、どうするかを判断したくない気持ちになるでしょう。
何も判断したくない、判断を先延ばししたいという気持ちから、延命治療が続けられます。
延命治療が続けられれば、苦痛も続きます。
延命治療が続く間、本人も苦痛が続き、見ている家族も苦痛が続くのです。
家族は、後々になっても、本人を苦しめてしまったのではないかと後悔するのです。
尊厳死宣言は、自己決定権を尊重するものです。
自分がどのような治療や措置を受けたいのか、どのような治療や措置を受けたくないのか、どのような最期を迎えたいのか意思を示すものです。
家族は、本人の意思をかなえてあげることができると救われます。
自分自身のためにも、大切な家族のためにも、意思を示してあげましょう。
大切な家族に面倒をかけないために尊厳死宣言書を作成したい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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司法書士に遺言執行を依頼する
1遺言執行者とは
①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人
遺言書は、遺言者の意思を示したものです。
遺言書を書いただけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。
相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。
相続人にとって不利な内容になっている場合、遺言の実現に協力してくれないこともあります。
遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。
遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。
②遺言執行者の選任方法
遺言執行者を決める方法は、次の3つがあります。
(1)遺言書で指名する
(2)遺言執行者を指名する人を遺言書で指名する
(3)遺言者が死亡した後、家庭裁判所に選んでもらう
(3)家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらうことを遺言執行者選任の申立てと言います。
相続発生後に、家族が家庭裁判所で手続をするのは手間がかかります。
家族に面倒をかけるより、遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言者は、遺言執行者を自由に指名することができます。
親族のうちから選んでも構わないし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。
家族から選んだ場合、相続人同士の関係性や財産状況が分かっているので相続手続がスムーズに進むかもしれません。
難易度の高い相続手続や財産状況が複雑な場合、対応しきれなくなることがあります。
司法書士などの専門家に遺言執行者になってもらう場合、専門性や中立性の面から安心です。
③遺言執行者がいると家族がラク
遺言執行者がいても遺言執行者がいなくても、遺言書の効力にちがいはありません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人全員が遺言書の内容に納得していて相続手続に協力できる場合、必ずしも遺言執行者を選任する必要はありません。
相続人の中には遺言書の内容に納得していても、相続手続に協力する時間的余裕がない人がいるでしょう。
相続手続に協力する気持ちがあっても、知識不足から行き違いを起こすことがあります。
相続手続は何度も経験するものではないから、だれにとっても不慣れでスムーズに手続を進めることができません。
相続が発生したら、膨大な手続があります。
相続手続をする先は、銀行などの金融機関や役所、法務局、家庭裁判所などです。
いずれも、平日の昼間しか手続できません。
相続手続をカンタンに考えていると、スムーズに行かない手続にイライラします。
仕事や家事で忙しい人にとって、不慣れな手続にさらにイライラが募ります。
遺言執行者がいる場合、面倒な相続手続をおまかせすることができます。
家族は待っているだけです。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
2遺言執行者になれる人なれない人
①未成年・破産者は遺言執行者になれない
未成年・破産者は、遺言執行者になることができません。
遺言書を作成したとき、未成年者であっても相続が発生したときに成年に達していれば遺言執行者になることができます。
結婚している人は未成年であっても、成年扱いされます。
破産申立の後、裁判所から免責許可決定を受けていれば、遺言執行者になることができます。
②相続人・受遺者は遺言執行者になれる
遺言者は、遺言執行者を自由に指名することができます。
財産を受け継いでもらう人を遺言執行者に指名することができます。
遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことを遺贈と言います。
遺贈で財産を譲り受ける人を受遺者と言います。
受遺者を遺言執行者に指名することができます。
多くの場合、遺贈で財産を受け継いでもらうのは相続人以外の人です。
相続人に財産を受け継いでもらう場合、相続させればいいからです。
不動産を遺贈する場合、遺贈登記が必要になります。
遺言執行者がいない場合で、かつ、相続人以外の人が受遺者として遺贈登記を申請する場合、相続人全員の協力が必要になります。
相続人以外の人が財産を受け取ることに、納得できない相続人がいるかもしれません。
遺言書の内容に納得できない相続人は、遺贈登記に協力してくれないでしょう。
遺言執行者がいる場合、相続人全員の協力は不要です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
③司法書士に遺言執行を依頼できる
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続手続を相続人全員の代わりにやってくれます。
相続手続はカンタンに考えがちですが、想像以上に面倒で手間と時間がかかります。
相続手続は法律の知識が必要になることも少なくありません。
家族を遺言執行者に指名することができますが、荷が重いものです。
司法書士は、相続手続をはじめとする法律の専門家です。
司法書士などの専門家に遺言執行を依頼することができます。
家族がわずらわしい相続手続から解放されるから、家族のトラブルが軽減されます。
④遺言執行者が司法書士に遺言執行を依頼できる
遺言執行者は、未成年や破産者でなければだれでも指名することができます。
遺言執行者に就任した後、あまりの大変さに音を上げることがあります。
相続手続はだれにとっても経験が少ないためスムーズに進めるのが難しいからです。
遺言執行者は、司法書士などの専門家に遺言執行を依頼することができます。
2019年7月1日以前作成の遺言書で遺言執行者に指名された場合、止むを得ない理由があれば司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。
遺言執行者に指名されたのが2019年7月1日以降作成の遺言書であれば、遺言執行者は自己の責任で司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。
止むを得ない理由がなくても、専門家に任せることができるように変更になりました。
遺言執行は法律知識が必要な手続が多いので、専門家に任せる方がスムーズでしょう。
法律改正で、専門家に任せやすくなったといえます。
3遺言執行者の役割
①遺言執行者就任を通知する
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するために必要な権限があります。
遺言執行者のやることは細々とあります。
遺言書の内容と遺言執行者に就任したことを相続人や遺贈を受ける人にお知らせします。
遺言執行者に指名されてもお断りができます。
お断りの理由を言う必要はありません。
仕事が忙しいでも、自信がないでも、何となく気が進まないでも構いません。
断るときは、すみやかに意思表示をしましょう。
②遺言書の検認の申立て
法務局保管でない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書の検認が必要です。
公正証書遺言は、検認不要です。
遺言書の検認には時間がかかることから、遺言書作成は公正証書遺言がおすすめです。
③相続人調査
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せます。
戸籍の取り寄せは、思う以上に時間や労力がかかります。
古い戸籍は現在の戸籍と書き方が違ううえに、手書きなので読み解くのに苦労するかもしれません。
④財産調査
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
不動産の権利証や預貯金の残高証明書や借入金等を調査して、財産の全容を明らかにします。
財産を一覧表に取りまとめ、すみやかに相続人に交付します。
⑤遺言内容の執行
(1)預貯金などの解約
ほとんどの場合、相続財産に預貯金が含まれています。
銀行などの金融機関は口座の持ち主が死亡したことを確認すると口座を凍結します。
銀行の預貯金口座は日常生活に不可欠なので、すみやかに手続きする必要があります。
遺言書の内容を越えて手続きすることはできません。
例えば、〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる
上記遺言がある場合、普通預金だけ解約できます。
別の支店の口座や定期預金は解約できません。
(2)不動産の名義変更
遺贈をする場合も、相続する場合も、遺言執行者が登記申請ができます。
遺言執行者は、司法書士や弁護士に依頼することができます。
(3)家庭裁判所へ申立てや役所への届出
子どもの認知や相続人廃除の申立て、相続人廃除の取消の申立てなどは遺言執行者がします。
申立てが認められた後、戸籍の届出も遺言執行者が行います。
⑥相続財産の換価
財産を売却して得られたお金を相続人に平等に分けるように指定してあることがあります。
不動産の場合、売却が指定してある場合でも、相続登記が必要です。
⑦遺言執行の完了報告
すべての任務が終了したら、相続人全員に職務完了を報告します。
4遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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農地があるときの遺言書で農地法の許可
1農地の名義変更に農地法の許可が必要
①農地の権利移動で農地法3条の許可が必要
農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。
勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
許可が必要になる権利移動は、売買、贈与、賃貸などです。
農地法第3条の許可の要件は、次のとおりです。
(1) 全部効率利用要件
全部効率利用要件とは、農地の全部をつかって効率よく農業をすることです。
農地を耕作するのに充分な労働力が確保されているか技術があるか審査されます。
労働力が不足する場合、充分な能力がある機械があるか審査されます。
(2)農作業常時従事要件
農作業常時従事要件とは、農作業に常時従事することです。
常時とは、年間150日以上とされています。
住居と生計を同一する家族が満たせば認められます。
権利者本人だけでなく家族で助け合えば、要件を満たすことができます。
(3)下限面積要件
下限面積要件とは、農地を取得する人の耕作する面積の要件です。
下限面積は、5000平方メートルです。
すでに耕作している土地がある場合、合算して審査されます。
地域によっては、下限面積要件を緩和しています。
新規の就農者を増やしたいことがあるからです。
(4)地域調和要件
地域調和要件とは、地域の取組に協力的であることです。
地域の活動に支障がある場合、許可されにくくなります。
例えば、地域全体で無農薬栽培に取り組んでいる場合、協力しない人には許可されにくいでしょう。
②農地の転用で農地法4条の許可が必要
農地の転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。
例えば、農地を宅地にして家を建てる場合、農地の転用に該当します。
農地の転用には、農地法第4条の許可が必要です。
③農地の転用と権利移動で農地法5条の許可が必要
農地の転用と権利移動をする場合があります。
例えば、農地を売却したうえで宅地にして家を建てる場合です。
農地の転用と権利移動をするには、農地法第5条の許可が必要です。
④許可がないと権利取得ができない
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
2農地を相続させる遺言書
①農地を相続させる遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第1条
次の財産を、相続人○○に、相続させる。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 畑
地積 200㎡
②相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
③相続で農地を取得するときは3条の許可不要
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人だけが相続人になります。
相続できるのは、相続人だけです。
相続人が農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが農業をしないことがあります。
子どもは農業をしないけど、子どもの子どもが農業をすることがあります。
孫に農地を相続させたいと考えることがあります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫に相続させることはできません。
孫に農地を受け継いでもらいたい場合、別の方法を考える必要があります。
相続で農地を取得するときは、農地法第3条の許可は不要です。
④3条の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
相続で農地を取得した場合、例外として、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可を得ずに農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、農業委員会に対して提出します。
提出期限は、相続があったことをしてから10か月以内です。
3農地を特定遺贈する遺言書
①農地を特定遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第2条
次の財産を、◇◇に、遺贈する。
所在 ◇◇市◇◇町◇丁目
地番 ◇番◇
地目 畑
地積 300㎡
②特定遺贈は指定した財産を譲る
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産◇◇◇◇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。
遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。
③相続人以外の人に特定遺贈するときは3条の許可が必要
遺贈は、遺言書で財産を受け継ぐことです。
遺贈は、相続ではありません。
相続人以外の人が特定遺贈で財産を受け継ぐことができます。
相続人以外の人が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。
相続人以外の人に特定遺贈をしたい場合、許可されるのか農業委員会に確認しておくといいでしょう。
農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫に相続させることはできません。
孫に遺贈することができます。
孫が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。
孫は、相続人以外の人だからです。
④相続人に特定遺贈するときは3条の許可が不要
相続人や相続人以外の人に、遺贈することができます。
相続人に対して、農地を相続させることができます。
相続人に対して、農地を特定遺贈することができます。
相続人が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
4農地を全部包括遺贈する遺言書
①全部包括遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産を、◇◇に、遺贈する。
②全部包括遺贈は全財産を譲る
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
包括遺贈とは、遺言書に割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
全部包括遺贈は、「財産すべてを包括遺贈する」と記載してある場合です。
全部包括遺贈をする場合、法定相続人や法定相続人以外の人に全財産を譲ってあげることができます。
③全部包括遺贈は遺産分割協議不要
全部包括遺贈を受けた場合、相続財産は相続人と共有することがありません。
相続が発生したときに、遺言書が効力を発します。
遺言書が効力を発したときに、全部包括受遺者が財産すべてを受け継ぎます。
全部包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。
相続人や全部包括受遺者が遺産分割協議を望んでも、遺産分割協議の余地がありません。
④相続人以外の人に包括遺贈するときは3条の許可が不要
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
5農地を一部包括遺贈する遺言書
①一部包括遺贈をする記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産の10分の1を、◇◇に、遺贈する。
②一部包括遺贈は指定した割合で譲る
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
包括遺贈とは、遺言書に割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
一部包括遺贈は、「財産の2分の1を包括遺贈する」と記載してある場合です。
包括遺贈では、何を遺贈するのか具体的財産は記載されていません。
③一部包括遺贈を受けたら遺産分割協議
一部包括遺贈は、指定した割合で財産を譲るものです。
一部包括遺贈を受けた場合、遺産分割協議に参加します。
包括受遺者が遺産分割協議に参加するのは、権利であるし義務でもあります。
遺言書は割合だけ書いてあるだけで、具体的な財産は記載されていないからです。
相続財産は、包括遺贈を受けた人と相続人全員で共有しています。
相続財産の分け方について、包括遺贈を受けた人と相続人全員で合意する必要があります。
包括受遺者がいるのに、相続人全員だけで遺産分割協議をしても無効です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられているからです。
遺産分割協議の結果次第では、農地を受け取ることができないかもしれません。
一部包括遺贈を受けただけでは、何を受け取るのか決められていないからです。
一部包括遺贈を受けたら、遺産分割協議が必要です。
④相続人以外の人に包括遺贈するときは3条の許可が不要
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
遺言書を作成して、孫に一部包括遺贈をすることができます。
孫が包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
⑤包括遺贈は負債も受け継ぐ
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。
遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。
特定遺贈では、負債を受け継ぐことはありません。
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
相続財産に負債がある場合、指定された割合で負債を引き継ぎます。
農業を営んでいる場合、多額の負債があることがあります。
包括遺贈を受ける場合、農地だけでなく多額の負債を引き継ぐことになります。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書作成後に書き換えができる
1遺言書は書き換えができる
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。
遺言書を書くこと自体を大げさに考えて、書いたら終わりと思われがちです。
民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。
遺言書は、新たな遺言書で書き換え(撤回)ができます。
書き直しをするのも遺言書なので、本人以外が書き直しをすることはできません。
他の人が代理で書き直すことはできませんし、相続人が撤回することもできません。
自筆証書遺言で、かつ、些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でも差し支えありません。
大きな修正をする場合は改めて作った方がいいでしょう。
一度書いたら書き直しがなくて済む場合もありますが、状況が変われば書き直しすることは割とよくあることです。
新たに誕生した孫や曽孫に財産を譲りたい場合、新たに書き直すことができます。
遺言書で財産を相続させる子どもがお世話をしてくれないのであれば、お世話をしてくれる子どもに財産を相続させると書き直すことができます。
何度も書き直すことで、よりいい遺言書にすることができます。
2遺言書を書き換えるときの注意点
①遺言書の書き換えをしたら原則新しい遺言書が有効
新しい遺言書と古い遺言書がある場合、新しい遺言書が優先します。
古い遺言書は撤回されたと考えられるからです。
この場合、両立できない部分だけ、撤回されたと考えます。
古い遺言書
〇〇銀行の預貯金は相続人〇〇に相続させる
不動産〇〇は相続人◇◇に相続させる
新しい遺言書
不動産〇〇は相続人〇〇に相続させる
上記のように遺言書があった場合、新しい遺言書で、不動産についてのみ書き直されたと考えます。
預貯金については古い遺言書が効力を持っています。
複数の遺言書が見つかった場合でも、内容が両立できる部分は撤回されません。
新しい遺言書で内容が反映されていないと、トラブルの火種となります。
後から誤解を招くおそれがあることから、新たにすべての内容の遺言書を作成したほうがいいでしょう。
新しい遺言書の内容に〇年〇月〇日付遺言書は全部撤回するとして、撤回理由も書くと相続人も納得しやすくトラブルが減ります。
このうえで、古い遺言書を破り捨てると安心でしょう。
②遺言書の書き換えはいつでも何度でもできる
遺言書の書き直しは、遺言者が生きている間はいつでも何度でもできます。
相続人らと遺言書の書き直しはしませんと約束しても無効です。
書き直し回数の上限もありません。
何度でも書き直すことができます。
新たに孫や曽孫が誕生したから書き換える、財産の内容が変化したから書き直すこともよくあることです。
③遺言書の書き換えに承諾は不要
書き直しをするために相続人の承諾をもらう必要はありません。
書き直しをしたことをだれかに知らせなければならないといったこともありません。
最初に作った遺言書が公正証書遺言である場合、公正証書を作った公証役場に連絡する必要はありません。
新たに公正証書遺言を作る場合、以前公正証書遺言を作成したことを申告する必要はありません。
④自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えができる
遺言書を書き直す場合、遺言書の方式は問われません。
遺言の方式とは、自筆証書遺言、公正証書遺言といった遺言書の種類のことです。
自筆証書遺言、公正証書遺言いずれの方式でも書き換えることができます。
いずれの方式でも日付の新しいものが優先されます。
理論上は、日付の古い公正証書遺言を日付の新しい自筆証書遺言で書き直すことができます。
公正証書遺言は遺言内容を聞いた公証人が作るので、様式に不備がなく遺言書が確実に作ることができます。
自筆証書遺言はだれの確認も受けずに遺言者がひとりで作ることが多いので、遺言書が無効になりがちです。
後から書いた自筆証書遺言が無効になった場合、家族がトラブルになることが予想できるでしょう。
遺言書の書き直しは、できるだけ、公正証書遺言にすることをおすすめします。
⑤撤回遺言を撤回した場合は最初の遺言は復活しない
遺言書の書き換えはいつでも何度でもできます。
相続が発生した後、複数の遺言書が見つかることがあります。
例えば、1番目の遺言書が作られた後、2番目の遺言書が作られて、さらに3番目の遺言書が作られたようなケースです。
2番目の遺言書の内容が「1番目の遺言書を撤回する」の場合、1番目の遺言書は無効になります。
3番目の遺言書の内容が「2番目の遺言書を撤回する」の場合、2番目の遺言書は無効になります。
2番目の遺言書の内容が「1番目の遺言書を撤回する」で、かつ、3番目の遺言書の内容が「2番目の遺言書を撤回する」の場合、1番目の遺言書は復活しません。
2番目の遺言書で、撤回したからです。
「遺言書を撤回する」内容の遺言書を撤回遺言と言います。
撤回遺言を撤回した場合、最初の遺言書は無効のままです。
⑥撤回遺言を取り消した場合は最初の遺言は復活する
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
遺言者が自分の意思で書くものです。
ときには、だれかに強迫されたりだまされて遺言書を書かされてしまう場合があります。
例えば、1番目の遺言書が作られた後、2番目の遺言書が作られた場合で、2番目の遺言書がだれかに強迫されたりだまされて書かされた遺言書であるケースです。
2番目の遺言書の内容が「1番目の遺言書を撤回する」の場合、通常は、1番目の遺言書は無効になります。
2番目の遺言書は、だれかに強迫されたりだまされて書いた遺言書です。
遺言者が自分の意思で書いた遺言書ではありません。
遺言者が自分の意思で書いたのではないから、遺言書を取り消すことができます。
2番目の遺言書を取り消した場合、2番目の遺言書は無効になります。
2番目の遺言書を取り消した場合、1番目の遺言書は復活します。
「1番目の遺言書を撤回する」は、遺言者の意思ではなかったからです。
⑦自筆証書遺言は検認が必要
遺言書の書き換えはいつでも何度でもできます。
自筆証書遺言を見つけた人は、家庭裁判所に対して検認の申立てをしなければなりません。
自筆証書遺言書がたくさんある場合、検認手続を何度もすることになります。
自筆証書遺言はだれの確認も受けずに遺言者がひとりで作ることが多いので、遺言書が無効になりがちです。
遺言書作成は書き換えも含めて公正証書遺言をおすすめします。
3撤回とみなされる行為がある
古い遺言書は新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書がなくても、撤回したとみなされることがあります。
撤回したとみなされるのは次の場合です。
①遺言書の内容と抵触する生前処分がされた場合
遺言書で不動産〇〇〇を相続人〇〇に相続させると書いた後、不動産〇〇〇を売ったり、贈与したりする場合です。
②遺言書を書いた人が故意に遺言書を捨てた場合
公正証書遺言原本は公証役場で保管されていますから、捨てることができません。
公正証書遺言を作成した後、正本と謄本が渡されます。
手元にある正本と謄本を破り捨てても意味はありません。
遺言書原本は公証役場に厳重に保管してあるからです。
公正証書遺言を撤回するためには、新たに遺言書を作る必要があります。
新たに作る遺言書は、トラブル防止のためにも、公正証書遺言をおすすめします。
③遺言書を書いた人が故意に目的物を捨てた場合
捨てるのは、物理的に捨てることをいいますが、経済的な意味で使えなくすることも捨てると同様だと解釈されます。
4家族信託契約は勝手に書き換えができない
家族信託では、信託契約の中でいろいろなことを自由に決めることができます。
家族信託がいつ終了するのか、信託契約の中で決めておくことができます。
信託が終了したら、だれが信託財産を受け継ぐのか、信託契約の中で決めておくことができます。
家族信託は契約ですから、当事者が一方的に書き換えをすることはできません。
家族の中に不信感がある場合、それぞれが自分に有利な遺言書を書いてもらいたいと考えます。
遺言書は何度でも書き換えができるからです。
身のまわりが不自由になって不安になっているときに、優しい言葉をかけられると有利な遺言書を書いてあげたくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することが難しくなっても、遺言書の書き換えは続きます。
公正証書遺言を作成するのは、ほんの1時間程度でしょう。
見知らぬ公証人がいるときは、気丈にふるまうことが多いです。
1時間程度では気付かれずに遺言書を作ることができてしまいます。
家族信託契約の中で、だれが信託財産を受け継ぐのか決めておく方がいい場合があります。
家族信託契約は当事者が一方的に撤回することができないから、家族でよく話し合って契約することが重要です。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
甥姪に相続させる遺言書
1甥姪が相続人になるケース
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②甥姪と養子縁組で相続人になる
被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をした場合、養親と養子は親子になります。
養子は、養親の子どもです。
養親に相続が発生した場合、養子は相続人になります。
養子は、養親の子どもだからです。
被相続人が兄弟姉妹の子どもと養子縁組をすることがあります。
養子は、養親の子どもです。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
兄弟姉妹の子どもと養子縁組をした場合、被相続人の子どもの身分と甥姪の身分があります。
養子は、被相続人の子どもになります。
相続が発生した場合、甥姪が相続人になります。
③甥姪が代襲相続人になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが相続します。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。
被相続人の兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
2相続できるのは相続人だけ
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続ができるのは、相続人だけです。
相続人以外の人は、相続することはできません。
被相続人の死亡をきっかけに、財産を譲る方法はいくつか考えられます。
相続人以外の人に財産を譲りたい場合、相続以外の方法で譲ります。
生前に何の準備をしていなくても、相続人は被相続人のものを相続します。
生前に何の準備をしていないと、相続人以外の人は被相続人の財産を受け取ることはできません。
「財産○○を相続人○○に相続させる」遺言書があれば、相続手続がラクになります。
遺言書で遺言執行者を指名しておくと、相続手続は遺言執行者におまかせできます。
甥姪が相続人になる場合、生前に何の準備をしていなくても相続することができます。
甥姪が相続人でない場合、生前に何の準備もしていないと財産を受け取ることはできません。
相続人でない甥姪に財産を受け取ってもらいたい場合、生前に財産を譲る準備が必須です。
自称専門家は、財産を譲ることをすべて相続と称して混乱させています。
相続ができるのは、相続人だけです。
相続人以外の人は、相続することはできません。
知識がない自称専門家に、充分注意しましょう。
3甥姪に遺贈ができる
遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。
遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
甥姪が相続人でない場合、遺言書で財産を譲ってあげることができます。
相続に対して遺贈することができるし、相続人以外の人に遺贈することができるからです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。
「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。
包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。
具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。
遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。
包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
4甥姪に相続させる遺言書の注意点
①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が一人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、甥姪は原則として相続人になりません。
子どもが相続人になる場合、子どもには遺留分が認められます。
被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡することがあります。
全財産を遺贈した場合、相続人である子どもは何も相続することはできません。
相続財産に対して認められる最低限の権利すら相続できない場合、遺留分が侵害されています。
相続人である子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされる場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮することが大切です。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
②相続人が兄弟姉妹なら遺留分侵害額請求はできない
遺留分は、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分が認められません。
被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡することがあります。
全財産を遺贈した場合、他の相続人は何も相続することはできません。
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は認められません。
兄弟姉妹は何も相続できなかった場合、何も請求することができません。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していることがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが相続します。
代襲相続が発生した場合、被代襲者の相続分と遺留分を引き継ぎます。
兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分が認められません。
相続人になるはずだった兄弟姉妹に遺留分はないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分はありません。
被相続人が「財産すべてを包括遺贈する」遺言書を作成して死亡した場合、兄弟姉妹や甥姪から遺留分を請求されることはありません。
③遺言書の内容は具体的に記載
相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。
遺言書で相続財産の分け方を指定する場合、遺産のうちどの財産についての記載なのか特定することが重要です。
遺言書は、相続人など家族だけが見るものではないからです。
相続が発生した後、遺言書を執行します。
相続手続先の人が見ても、内容を特定できる必要があります。
内容が特定できない場合、遺言書を執行することができません。
自宅を譲ってあげたい場合、「自宅」と記載したくなるかもしれません。
家族以外の第三者は、自宅とはどこの土地どこの建物なのか分かりません。
あいまいな表記では、第三者には分からないのです。
多くの場合、自宅には土地と建物があるでしょう。
土地と建物両方を別々に記載する必要があります。
登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。
遺言書の内容は、第三者にも分かるように具体的に記載することが大切です。
④遺言書の内容は代襲相続しない
遺言者は、遺言書で相続財産の分け方を指定することができます。
遺言者は、遺言書で相続財産を遺贈することができます。
相続人〇〇に相続させると遺言書に記載しても、相続人が先に死亡することがあります。
財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言書のその記載は無効になります。
遺言書は、相続が発生したときに効力が発生するからです。
相続人に子どもがいても、子どもが受け取ることはできません。
遺言書の内容は、代襲相続されないからです。
〇〇に遺贈すると遺言書に記載しても、受遺者が先に死亡することがあります。
財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言書のその記載は無効になります。
遺言書は、相続が発生したときに効力が発生するからです。
受遺者に子どもがいても、子どもが受け取ることはできません。
遺言書の内容は、代襲相続されないからです。
5公正証書遺言がおすすめ
①遺言書の種類
遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。
②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。
公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。
(1)公証人が文面を取りまとめてくれる
(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい
(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要
(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい
(5)遺言書の紛失や改ざんがない
公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。
相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。
インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。
インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。
自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。
スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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