Archive for the ‘法定相続情報一覧図’ Category
死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2数次相続と代襲相続のちがい
①数次相続とは
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
最初の相続の法定相続情報一覧図には、生きていた相続人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。
死亡日を記載した場合、書き直しになります。
すでに死亡した相続人について、死亡時の住所を記載することができます。
最初の相続が発生したときには、生きていた相続人だからです。
死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
③死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人を記載しなければなりません。
通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。
家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。
代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、相続人だからです。
②相続人になるはずだった人の氏名は記載できない
被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。
被代襲者の名前を記載することはできません。
被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。
③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
廃除は、戸籍で確認することができます。
戸籍で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。
廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。
欠格は戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人のいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図の書き方
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書けません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図には死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。
単に説明のための書類なので、実情を自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者
1法定相続情報一覧図があると便利
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、多くの市区町村役場や銀行などの金融機関などです。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束が必要になるからです。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者
①相続人は申出人になれる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人は、自分で手続をすることができます。
司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
②相続人の地位を相続した人は申出人になれる
相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。
相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。
相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。
相続人の地位を相続した人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
③遺言執行者は申出人になれる
被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。
相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環と言えます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
④受遺者は申出人になれない
被相続人は、自分の死後だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。
遺贈とは、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことです。
遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるように思うかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍謄本で確認できる人に限られています。
受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれません。
⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人が認知症であることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。
成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、認知症の本人です。
成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。
法定相続情報一覧図には、作成者の住所と氏名を記載します。
認知症の人の住所と氏名を記載したうえで、成年後見人の住所と氏名を記載します。
成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。
成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、「弁護士」「司法書士」などの記載はしません。
弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。
成年後見人は認知症の人の代理で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。
必要な戸籍謄本を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。
被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍謄本を提出できません。
法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。
3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人
①複数の人が申出人になることができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。
ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。
申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。
複数の人が申出人になることができます。
②申出人は一覧図に記載が必要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。
法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。
一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。
相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。
名前の近くに申出人と添え書きをします。
相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。
最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。
法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。
2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。
一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。
申出人の記載がない場合、作り直しになります。
③申出書に申出人の押印は不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
申出人は、押印をする必要はありません。
④申出人は委任状に押印が不要
申出人は、自分で手続をすることができます。
司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。
司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状は、押印不要です。
申出人は、押印する必要はありません。
司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。
相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。
まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。
それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。
1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。
4申出人は本人確認書類の提出が必要
①本人確認書類とは
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。
②本人確認書類は原本還付してもらうことができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。
原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。
本人確認書類は、原則として原本還付されません。
本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。
原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。
コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、単なる事情説明の書類に過ぎません。
登記官が点検をするものではないから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
離婚再婚した人の法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図は便利
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、たくさんの戸籍が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出します。
大量の戸籍を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があります。
作成前に、よく確認しましょう。
2父母が離婚しても子どもは相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども
②父母が離婚しても子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
実の子どもはもちろんのこと、子どもです。
養子縁組した養子は、子どもです。
認知した子どもは、子どもです。
出生前の胎児も、子どもです。
離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもです。
子どもは、相続人になります。
被相続人が離婚しても、子どもであることには変わりません。
親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。
長年音信不通であったとしても、子どものままです。
子どもは、相続人になります。
被相続人の子どもが第三者を養親とする養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組であれば、相続人になります。
普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が存続するからです。
特別養子による養子縁組であれば、相続人になりません。
特別養子による養子縁組は、実親との親子関係がなくなるからです。
③再婚後に生まれた子どもは相続人になる
被相続人が再婚した後に、子どもが誕生することがあります。
再婚後に誕生した子どもは、被相続人の子どもです。
父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。
前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。
被相続人の子どもであることに、変わりはないからです。
④再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない
子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもだけではありません。
被相続人と養子縁組をした養子は、子どもです。
再婚した配偶者に、連れ子がいることがあります。
再婚配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がありません。
再婚配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
被相続人が再婚配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子は養子になります。
被相続人の養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。
3離婚再婚した人の法定相続情報一覧図の書き方
①法定相続情報一覧図の基本的なルール
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
A4サイズの紙を縦置きにして記載します。
書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。
鉛筆書きのまま提出することはできません。
手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。
下から5センチは余白にします。
この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。
②子どもは記載する
必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。
書くべき内容は、次のとおりです。
(1)被相続人の氏名
(2)被相続人の生年月日
(3)被相続人の最後の住所
(4)被相続人の死亡日
(5)相続人の氏名
(6)相続人の生年月日
(7)相続人の続柄
(8)申出人の氏名
(9)代理人の氏名
(10)作成年月日
父母が離婚しても、子どもは相続人です。
相続人なのに一覧図に記載がされていない場合、書き直しになります。
被相続人と疎遠な子どもが相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をした場合、一覧図に記載を省略することはできません。
戸籍謄本に相続放棄は記載されないからです。
相続放棄をした子どもを一覧図に記載しなかった場合、書き直しになります。
家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を提出しても、記載は必要です。
相続放棄申述受理通知書を提出することができないからです。
誤って相続放棄申述受理通知書を提出しても、審査の対象にしてもらえません。
一覧図には相続放棄した子どもを記載する必要があります。
相続人の続柄は「長男」「長女」などと書きます。
「子」と書いても、差支えありません。
再婚歴がある場合、複数の長男がいたり、複数の長女がいることがあります。
戸籍謄本に記載してあるとおり、そのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の記載を取りまとめたものだからです。
③元配偶者は記載できない
法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。
離婚した元配偶者は相続人でないから、記載することはできません。
元配偶者が健在であっても死亡していても、記載することはできません。
元配偶者が健在であっても死亡していても、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。
「元配偶者」「男」「女」であれば、書き直しにはなりません。
④子どもは法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
保管及び交付の申出をする人の人数に、制限はありません。
相続人の一人であっても相続人の複数であっても申出人になることができます。
後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。
法定相続情報一覧図は、手続すれば再交付をしてもらうことができます。
再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。
最初の申出で申出人になった人以外の人が再交付をしてもらいたくなることがあります。。
最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらう必要があります。
4離婚再婚した人の相続関係説明図の書き方
法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類です。
相続関係説明図は戸籍謄本を提出する際に、当事者が内容を説明するものです。
単に当事者が内容を説明するために作っただけで、法務局が内容を点検したものではありません。
相続関係説明図は、相続に必要な情報を比較的自由に記入できます。
離婚再婚した人の相続関係説明図を書く場合、相続人にならない元配偶者を記載することができます。
元配偶者を記載して、離婚年月日を記載すると分かりやすいでしょう。
提出先の人が分かりやすいように、見やすく作るといいでしょう。
5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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代襲相続があるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図があると便利
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたび、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2代襲相続と数次相続のちがい
①代襲相続は相続人が先に死亡
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
②数次相続は相続人が後に死亡
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
3代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。
代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、相続人だからです。
②被代襲者の氏名は記載できない
代襲相続では、相続人になるはずだった人が先に死亡しています。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。
被代襲者の名前を記載することはできません。
被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。
被代襲者の氏名は記載したら、書き直しになります。
③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
相続人が廃除された場合、戸籍謄本で確認することができます。
戸籍謄本で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。
廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。
相続人が欠格になった場合、戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。
相続人が欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
⑤相続人が相続放棄をしても代襲相続しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められた場合、法定相続情報一覧図に記載します。
相続放棄は、戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。
相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続しません。
相続放棄は、代襲原因ではないからです。
⑥2枚に渡る法定相続情報一覧図を作成することができる
法定相続情報一覧図に記載する相続人がたくさんいる場合、1枚の紙に書き切れません。
2枚以上に渡る法定相続情報一覧図を作成することができます。
1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。
書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。
4配偶者は代襲相続できない
①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は、被代襲者になることはできません。
配偶者の連れ子は、代襲相続人になることはできません。
配偶者は、被代襲者になることはできないからです。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。
子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。
親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。
子どもとして、直接の相続人になることができます。
配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。
配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の連れ子は代襲相続しません。
配偶者は、代襲相続と無関係です。
先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は、被代襲者になることはできません。
配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
配偶者は、被代襲者になることはできないからです。
配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。
配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。
配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しません。
配偶者は、代襲相続と無関係です。
先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の兄弟姉妹は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
③子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は、代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
配偶者は、代襲相続人になることはできないからです。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。
被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、被相続人の子どもは相続人ではありません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡しても、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続しません。
配偶者は、代襲相続と無関係です。
先に死亡した被相続人の子どもと死亡した子どもの配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
④兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は、代襲相続人になることはできません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しません。
配偶者は、代襲相続と無関係です。
先に死亡した被相続人の兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
相続人確定のため、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成もあります。
戸籍謄本等の取り寄せも含めて、丸ごと手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続をまるっと依頼できます。
家族にお世話が必要な人がいて、おそばを離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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