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兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

2026-03-09

1兄弟姉妹が死亡して甥姪が相続人になる

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。                                   

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。

異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。

異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。

代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。

兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。

甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。

2兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

②死亡した兄弟姉妹は被代襲者と記載する

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人より先に死亡した兄弟姉妹は、氏名を記載することはできません。

「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、甥姪が代襲相続人です。

法定相続情報一覧図は、甥姪の氏名を記載します。

③兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する

兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人より先に死亡しているはずです。

法定相続情報一覧図には、相続人でない人を記載できないのが原則です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹は異なる取扱いがされます。

父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹を区別できるほうが便利です。

法定相続情報一覧図には、「父」「母」と記載することができます。

父母の具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

父母の具体的な氏名などを記載した場合、書き直しになります。

④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる

相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。

1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

⑤数次相続は1枚にまとめることができない

相続が発生したときには元気だった兄弟姉妹が相続手続中に死亡することがあります。

数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

代襲相続では、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡しています。

数次相続では、被相続人より後に兄弟姉妹が死亡しています。

法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。

数次相続が発生した場合、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

相続発生時に元気だった相続人は、法定相続情報一覧図には生きている扱いで記載します。

法定相続情報一覧図を作成する時点で死亡していても、死亡日を記載することができません。

⑥数次相続は相続関係説明図で補足

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

複数の相続が発生したのに、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

数次相続が発生した場合、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。

複数の法定相続情報一覧図があると、相続手続が混乱しがちになります。

相続手続先のため、相続関係説明図に取りまとめると親切です。

相続関係説明図は、家系図型の説明資料です。

法務局が認証する公的書類ではありません。

相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。

数次相続が発生したら、相続関係説明図で補足説明をすると親切です。

3兄弟姉妹死亡で甥姪相続で必要になる戸籍謄本

①法務局は戸籍謄本を集めてくれない

兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。

②法定相続情報一覧図で準備する戸籍謄本

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人には子どもがいないはずです。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明します。

(2)父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ相続人のみではありません。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人になるから、父母両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

(4)先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

甥姪をもれなく確認するため、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

(5)相続人の戸籍謄本

相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人のみです。

相続人になる人が生きていることを証明するため、相続人の戸籍謄本を用意します。

③古い戸籍謄本を再利用できる

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

法務局に提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。

古い戸籍謄本を再利用して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をすることができます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、親などの直系尊属は死亡しているはずです。

親などの直系尊属が死亡したときに、相続手続をしているでしょう。

親の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

兄弟姉妹が先に死亡して甥姪が代襲相続をする場合、兄弟姉妹の相続手続をしているでしょう。

兄弟姉妹の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

④兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付を利用できない

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。

条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本

条件(2)請求人が窓口請求

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。

請求人の父母は、請求人の直系血族です。

請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。

被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。

被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。

原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑤郵送請求は手間と時間がかかる

(1)請求書類の書き直しができない

戸籍謄本は、郵送請求することができます。

本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。

郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。

窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。

請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。

電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。

(2)手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。

窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。

郵送請求をする場合、現金で支払えません。

あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。

(3)返信用封筒と切手を同封

郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載しておきます。

4最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

①最初に相続登記がスムーズ

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。

相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。

たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。

最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。

司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。

相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。

②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。

③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。

戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。

戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。

広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人が兄弟姉妹のみの法定相続情報一覧図

2026-02-27

1相続人が兄弟姉妹のみ

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。                                   

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。

異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。

異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

③相続人が生きていることを戸籍謄本で証明

相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。

相続人が生きていることは、戸籍謄本で証明します。

家族にとって相続人になる人が分かっていても、相続手続先の人には分かりません。

相続人が生きていることを客観的に証明するため、兄弟姉妹全員の戸籍謄本を準備します。

兄弟姉妹相続では、相続人になる兄弟姉妹全員の戸籍謄本が必要です。

④兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が相続人

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。

代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。

兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。

甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。

⑤子どもがいないことは戸籍謄本で証明

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人に子どもがいないことが前提です。

被相続人に子どもがいないことは、戸籍謄本で証明します。

子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

2 相続人が兄弟姉妹のみの法定相続情報一覧図

①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

②相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。

相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

③家系図は法務局で作ってくれない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。

法務局で、家系図を作ってくれるわけではありません。

④書き方ルールが厳格

法定相続情報一覧図は、家系図型の公的証明書です。

公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められています。

法務局は家系図を点検するだけで、実際に作るのは申出人です。

適切な記載をしていないと、書き直しになります。

例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところに愛知県を省略し「名古屋市」と記載すると、書き直しになります。

「名古屋市」と書くべきところに愛知県を追加して「愛知県名古屋市」と記載すると、書き直しになります。

公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められているからです。

⑤法務局は戸籍謄本を集めてくれない

兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。

⑥兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付の対象ではない

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。

条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本

条件(2)請求人が窓口請求

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。

請求人の父母は、請求人の直系血族です。

請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。

被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。

被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。

原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑦郵送請求は手間と時間がかかる

(1)請求書類の書き直しができない

戸籍謄本は、郵送請求することができます。

本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。

郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。

窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。

請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。

電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。

(2)手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。

窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。

郵送請求をする場合、現金で支払えません。

あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。

(3)返信用封筒と切手を同封

郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載しておきます。

⑧数次相続では法定相続情報一覧図は別に作成

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡して新たな相続が発生したことです。

数次相続が発生した場合、法定相続情報一覧図はまとめて作成することはできません。

まとめて作成すると、作り直しになります。

被相続人ごとに、法定相続情報一覧図は別に作成します。

⑨数次相続は相続関係説明図が有効

兄弟姉妹相続は、相続手続が複雑です。

戸籍謄本を準備するだけでも、手間と時間がかかります。

数次相続が発生すると、相続手続がさらに複雑になります。

法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を記載します。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、死亡の記載をすることはできません。

相続手続をするときは、相続関係説明図を添付すると有効です。

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続関係説明図は公的書類ではないから、相続関係を自由に記載することができます。

3最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

①最初に相続登記がスムーズ

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。

相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。

たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。

最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。

司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。

相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。

②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。

③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。

戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。

戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。

広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。

比較的自由に、書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。

スムーズな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

2026-01-20

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法

①家系図は法務局で作ってくれない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を法務局に提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人も代理人も押印不要です。

押印した場合でも、受け付けてもらえます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。

従来どおり、押印して提出した場合であっても、受理されます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に依頼することができます。

死亡した相続人の相続人に相続が発生した場合で、かつ、相続人不存在の場合があります。

相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

死亡した相続人の相続人に相続人がいない場合、相続人の相続人の財産は亡〇〇相続財産になります。

相続財産管理人は、最初の相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続財産管理人は、亡〇〇相続財産の代理人として扱われるからです。

申出人氏名は亡〇〇相続財産、申出人住所は死亡した相続人の最後の住所地、代理人氏名は相続財産管理人氏名です。

④法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環として遺言執行者が申出人になることができます。

遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。

申出書に法定相続情報一覧図の必要数を書く欄がありますから、必要数送ってもらえます。

法定相続情報一覧図を自宅に送ってもらいたい場合、宛先を記載した返信用封筒と郵便切手を一緒に提出します。

返信は書留など記録が残る郵便の方が安心ですが、普通郵便でも差し支えありません。

窓口で提出して、窓口まで受け取りに行くこともできます。

提出した戸籍謄本や住民票は、返してもらうことができます。

⑤法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の手数料

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法務局に対して手数料を払う必要はありません。

法定相続情報一覧図の発行に、手数料はかかりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要数を記載します。

必要であれば、何通でも発行してもらえます。

たくさん発行してもらう場合であっても、追加料金がかかることもありません。

不適切に多い場合、法務局から使用目的のお尋ねがあるかもしれません。

自宅に送り返してもらいたい場合、郵送料は負担する必要があります。

司法書士などの専門家に依頼する場合、別途、司法書士報酬がかかります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は次のとおりです。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。

被相続人の身分に関することは、必ず、戸籍に記載されます。

戸籍が作り直しになる場合、出生事項は書き写される項目です。

結婚歴や子どもがいることを家族に秘密にしているかもしれません。

出生から死亡までの戸籍をすべて確認したら、秘密にしていたことが明るみに出ます。

戸籍が作り直しになる場合に、新しい戸籍に書き写しがされない項目があります。

被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。

認知した後、新しい戸籍が作られる場合、子どもを認知したことは新しい戸籍に書き写されません。

被相続人の最終の戸籍謄本だけを確認した場合、認知した子どもがいることに気づくことができないでしょう。

被相続人が認知した子どもは相続人になります。

このような子どもを見落とさないために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

②被相続人の住民票の除票

被相続人の死亡時の住所を証明するためだから、死亡後に発行してもらったものである必要があります。

被相続人の戸籍の附票でも構いません。

戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。

住民票の除票は、住民票のある役所に請求します。

相続登記をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。

戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。

本籍地のある役所に戸籍を請求するときに一緒に戸籍の附票も請求すると効率よく書類を集めることができます。

被相続人の住民票の除票は、本籍地の記載が必要です。

戸籍謄本には、本籍の記載はあるけど住所地の記載がないからです。

提出した一連の戸籍謄本と住民票の除票が同一人物のものであることを証明するために、住民票の除票に本籍地の記載をしてもらう必要があります。

③相続人全員の現在戸籍

相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。

相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。

④申出人の本人確認書類

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。

本人確認書類は、希望した場合だけ原本還付がされます。

(3)住民票(4)戸籍の附票を本人確認書類として提出した場合で、かつ、原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

⑤相続人全員の住民票

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。

⑥委任状

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。

代理人が親族の場合も司法書士などの専門家の場合も、委任状に押印は不要です。

(1)親族が代理人になる場合

代理人が親族であることが分かる戸籍謄本が追加で必要になります。

(2)司法書士などの専門家が代理人になる場合

資格者の身分証明書のコピーが追加で必要です。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

2025-10-10

1相続登記でたくさんの書類が必要になる

①相続登記で必要になる書類

(1)遺言書がないケース

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

(2)遺言書があるケース

遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・不動産の評価証明書

②法定相続情報一覧図は便利

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続手続がスムーズです。

③法定相続情報一覧図を取得するときに必要になる書類

法定相続情報一覧図を取得するときに、必要な書類は次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

相続登記で必要な書類と法定相続情報一覧図の取得で必要な書類は、重なっています。

法定相続情報一覧図で法務局が点検した書類は、あらためて相続登記で点検する必要はないでしょう。

④法定相続情報番号は法定相続情報一覧図に記載

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を識別するために付される番号です。

法定相続情報一覧図を見ると、右肩に記載されています。

法定相続情報番号提供で、申請人と法務局両方の事務負担が減少することが期待されています。

2法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

①法定相続情報番号提供で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報番号提供で上記の書類は必ず省略できます。

令和6年4月の制度改正で、法定相続情報番号のみの提出ができるようになりました。

法定相続情報番号で、該当の法定相続情報一覧図を特定することができるからです。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

法定相続情報一覧図に記載があれば、次の書類は省略することができます。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

④複数の法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。

複数の相続を取りまとめることは、できません。

相続が発生したときに元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。

新たに発生した相続について、別の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

最初の相続の法定相続情報一覧図と新たな相続の法定相続情報一覧図で、相続手続をすることができます。

それぞれの法定相続情報一覧図に、別々の法定相続情報番号が付されています。

相続登記をするときに、複数の法定相続情報番号を提供することができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

⑤申出から5年以上経過で法定相続情報番号を使えない

法定相続情報一覧図には、5年の保管期限があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から5年以上経過すると、法定相続情報番号が使えなくなります。

法定相続情報番号を提供しても、法定相続情報一覧図が保管されていないからです。

保管期限を超過しても、法定相続情報一覧図自体は有効です。

法定相続情報一覧図に、有効期間はないからです。

手許にある紙の法定相続情報一覧図を使って、相続登記をすることができます。

⑥日本中どこの法務局でも法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、再発行を受けることができます。

再発行を受ける場合、最初に申出をした法務局にのみ申請をすることができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の申出をした法務局以外の法務局であっても、法定相続情報番号を提供することができます。

日本中どこの法務局でも、法定相続情報番号を提供できます。

⑦登記申請書の記載方法

相続登記の申請書には、添付書類を列挙します。

登記原因証明情報として、たくさんの戸籍謄本を提出します。

住所証明情報として、相続人の住民票を提出します。

法定相続情報番号を提供する場合、次のように記載します。

登記原因証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

住所証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

⑧登記申請書の記載例

(1)書面申請の記載例

(2)オンライン申請の記載例

3法定相続情報番号提供で相続登記をするときの注意点

注意①法定相続情報番号を正確に記載

法定相続情報一覧図の代わりに、法定相続情報番号を記載します。

番号を書き間違えると、必要な登記原因証明情報が提出していないと判断されます。

枚数に余裕があれば、法定相続情報一覧図を添付すると安心です。

注意②被相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の住所を記載します。

登記簿を確認すると、所有者の住所が古いままになっていることがあります。

登記簿の所有者の住所と法定相続情報一覧図の被相続人の住所が異なると、別人であると判断されます。

法定相続情報番号を提供しても、住所の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりを証明することで、同一人物であると証明できます。

登記簿の所有者の住所から法定相続情報一覧図の被相続人の住所まで、住民票や戸籍の附票で証明します。

注意③不動産の表示が必要

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を取りまとめた公的書類です。

法定相続情報一覧図に、不動産の表示は記載できません。

登記申請書には、不動産を特定するため所在や地番、家屋番号を正確に記載する必要があります。

相続登記の対象になる不動産の登記簿を取得して、正確に記載します。

注意④相続人が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人も相続人として記載されます。

登記申請書には、相続放棄申述受理通知書を添付して相続放棄したことを示します。

注意⑤相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

注意⑥法務局以外で法定相続情報番号を利用できない

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と公印がある公的書類です。

年金事務所や税務署、銀行など法務局以外でも、公的書類として通用します。

法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図の提出を省略できるのは、法務局のみです。

4法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図で省略できる書類

2025-09-02

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図の取得方法

(1)必要書類を収集する

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の現在戸籍

・申出人の本人確認書類

・相続人全員の住民票

・委任状

(2)法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

(3)法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(4)管轄法務局へ提出する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

申出書は、窓口に出向いても郵送でも提出することができます。

(5)発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

③法定相続情報一覧図でできること

法定相続情報一覧図は、次の手続で利用することができます。

・相続登記

・預貯金の凍結解除

・信用情報機関への照会

・生命保険の照会と請求

・証券保管振替機構への照会と凍結解除

・自動車の名義変更

・死亡による役員変更登記

・死亡による年金手続

・相続税申告

④法定相続情報一覧図は再発行をしてもらえる

相続手続をしていると、当初の想定になかった相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

新たな相続手続先が見つかると、法定相続情報一覧図が不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行をしてもらうことができます。

最初の申出の申出人のみ、再交付の申出をすることができます。

最初の申出をした法務局に対してのみ、再交付の申出をすることができます。

2法定相続情報一覧図で省略できる書類

①法定相続情報一覧図で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報一覧図を提出することで、上記の書類は必ず省略できます。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報番号で法定相続情報一覧図の提出省略

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更が必要です。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後で相続登記をする場合、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

法定相続情報番号を提供することができるからです。

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上に記載されている番号です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局以外の法務局に対して相続登記を申請する場合も、法定相続情報番号を提供することができます。

法務局以外の手続では、法定相続情報番号による法定相続情報一覧図の提出省略をすることはできません。

裁判所や金融機関、税務署などの法務局以外の機関に対しては、法定相続情報一覧図を提出する必要があります。

登記申請書に法定相続情報番号を記載しておくと、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

④法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

⑤法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

3法定相続情報一覧図があっても省略できないケース

ケース①数次相続があるケース

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができる前に、相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、最初の相続が発生して時に元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて書くことはできません。

最初の相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、生きている相続人として記載する必要があります。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、元気だった相続人が後に死亡したことに気づけません。

相続手続をする場合、元気だった相続人が後に死亡したことを戸籍謄本などで証明する必要があります。

新たに発生した相続について、あらためて法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

法務局が発行する公的書類ではないから、比較的自由に作成することができます。

ケース1つ目は、数次相続があるケースです。

ケース②相続人の住所変更があるケース

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

ケース2つ目は、相続人の住所変更があるケースです。

ケース③相続人が相続放棄したケース

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には何も記載されません。

法定相続情報一覧図に、相続放棄をしたことを記載することはできません。

相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、相続放棄をしたことに気づけません。

相続手続をする場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。

相続放棄によって次順位の人が相続人になる場合も、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

次順位の人が相続人になることを戸籍謄本で証明する必要があります。

ケース3つ目は、相続人が相続放棄したケースです。

ケース④法定相続情報一覧図に有効期限があるケース

法定相続情報一覧図自体には、有効期限はありません。

法務局や税務署に対して法定相続情報一覧図を提出する場合、期限はありません。

銀行など相続手続先によっては、独自ルールで有効期限を設けていることがあります。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行を受けることができます。

新たに発行を受ければ、有効期限内の書類となることが多いでしょう。

再発行が受けられる期間は、5年の期限があります。

再発行が受けられる期間を超過しても、手許にある法定相続情報一覧図は有効です。

法定相続情報一覧図自体に、有効期限はないからです。

手許にある法定相続情報一覧図の期限切れであれば、戸籍謄本等で相続手続を進めることができます。

ケース4つ目は、法定相続情報一覧図に有効期限があるケースです。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の申請先

2025-07-21

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

③法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

相続手続をしていると、新たな相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図が不足した場合、追加で発行してもらうことができます。

④相続手続がスムーズになる

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図の申請先

①被相続人の本籍地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の本籍地とは、被相続人の死亡時の本籍地を指しています。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

本籍は、各戸籍の最初に書いてあります。

出生から死亡まで本籍地が同じ人は、あまり多くありません。

ほとんどの人は、本籍地が移っています。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地です。

死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地を管轄する法務局に、申請することができます。

②被相続人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の住所地とは、被相続人の死亡時の住所地を指しています。

被相続人が実際に住んでいた住所ではなく、住民票を置いていた住所地です。

住民票上の住所地には、実際は住んでいなかったということがあります。

例えば、住民票は自宅に置いたまま、老人ホームなどの施設で暮らしていることがあるでしょう。

住民票が自宅にあるのなら、自宅を管轄する法務局に申請します。

老人ホームなどの施設に入所するタイミングで、住民票を施設に移していることがあります。

住民票が老人ホームにあるのなら、老人ホームを管轄する法務局に申請します。

住民票上の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある住民票の住所地です。

死亡の記載がある住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

③申出人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

申出人の住所地とは、申出人の住民票上の住所地です。

住民票上の住所地は、申出人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

実務的に言えば、申出人の住所地を管轄する法務局が便利です。

申出をした後に指摘があれば、窓口対応が必要になることがあるからです。

申出人の住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時に申請することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、必要書類が似通っています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請すると、手間が省けます。

被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申請することができます。

⑤遺言執行者の住所地は申請できない

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、遺言執行者の住所地を管轄する法務局に提出することはできません。

遺言執行者の住所地を管轄する法務局に、申請することができません。

⑥申出人複数のときはいずれかの住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、複数の相続人が連名で申請することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初の申出の申出人のみができるからです。

連名で申出をすると、各申出人が再交付を受けることができます。

複数の相続人は、別々の住所地でしょう。

各相続人の住所地を管轄する法務局がバラバラである場合、いずれかの住所地を管轄する法務局に提出することができます。

申出人複数のときは、いずれかの申出人の住所地を管轄する法務局に申請することができます。

⑦再交付は最初の申出の法務局のみ

法定相続情報一覧図は、後から再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初に申出をした法務局に対してのみ申請することができます。

法定相続情報一覧図は、最初に申出をした法務局に保管してあるからです。

3法定相続情報一覧図の取得方法

①必要書類を収集する

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

②法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

法定相続情報一覧図は、パソコンなどを使って作成することができます。

楷書ではっきりと書いてあれば、手書きで作成しても構いません。

家系図を作成して、法務局に提出します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

③法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、地模様の入った専用紙に認証文を付ける公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

厳格な書き方ルールを守るのは、想像以上にタイヘンです。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

④法定相続情報一覧図は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印する必要はありません。

提出する家系図に、作成者が押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状に、押印は不要です。

法定相続情報一覧図は、押印不要です。

⑤管轄法務局へ提出する

申請先を間違えると、受付してもらえません。

再提出することになると、相続手続全般のスケジュールが遅れてしまいます。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

管轄法務局へ出向いて提出することも、郵送で提出することもできます。

必要書類は、原則として原本還付されます。

原本還付のためのコピーは、不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、コピーだけを提出することはできません。

郵送で提出するときは、レターパックなど記録が残る郵便が安心です。

⑥発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

法務局の混雑によって、交付までに時間がかかることがあります。

発行されるまで、1~2週間です。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報証明制度で相続手続を簡素化

2025-06-30

1法定相続情報証明制度で相続手続を簡素化

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報証明制度とは、法定相続情報一覧図を法務局に認証してもらう制度です。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図があると、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かります。

法定相続情報一覧図を利用して相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入った公的証明書だからです。

法定相続情報一覧図は、多くの相続手続先で高い信頼性があります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報証明制度の背景

法定相続情報証明制度の主な目的は、相続手続の負担軽減と相続登記の促進です。

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

所有者が分からない土地が増えると、公共事業や災害復興の現場で困ります。

法定相続情報証明制度によって、相続登記の促進をしています。

法定相続情報証明制度と相続登記義務化によって、所有者不明土地解消につなげる目的があります。

2法定相続情報証明制度のメリットデメリット

メリット①手数料が無料

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、手数料はかかりません。

保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要通数を申し出ることができます。

複数枚の法定相続情報一覧図を発行してもらっても、手数料は無料です。

メリット1つ目は、手数料が無料であることです。

メリット②5年間は何度でも再発行をしてもらえる

法定相続情報一覧図が不足した場合、再発行をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。

最初の申出から5年間は何度でも、再発行をしてもらうことができます。

メリット2つ目は、5年間は何度でも再発行をしてもらえることです。

メリット③登記官の認証文が入る

法定相続情報一覧図は、登記官が点検して問題がないときに発行します。

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文が入る公的証明書です。

メリット3つ目は、登記官の認証文が入ることです。

メリット④司法書士などの専門家に依頼できる

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、書き直しになります。

相続人が自分で作ることが難しい場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

メリット4つ目は、司法書士などの専門家に依頼できることです。

メリット⑤相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本の束を提出する必要があります。

受取る相続手続先にとっても、たくさんの戸籍謄本を読むのは手間がかかる事務です。

法定相続情報一覧図があると、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かります。

戸籍謄本の読解をしなくていいから、相続手続がスムーズに進みます。

メリット5つ目は、相続手続がスムーズになることです。

メリット⑥郵送申請ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

窓口まで出向いて提出しても郵送で提出しても、差し支えありません。

メリット5つ目は、郵送申請ができることです。

デメリット①戸籍謄本等を集めるのがタイヘン

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出しても、戸籍謄本等は法務局で集めてくれるわけではありません。

必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍です。

デメリット1つ目は、戸籍謄本等を集めるのがタイヘンなことです。

デメリット②法定相続情報一覧図が使えないケースがある

次のケースは、法定相続情報一覧図が使えません。

(1)戸籍等が集められないケース

(2)日本国籍のない人がいるケース

(3)子ども全員が相続放棄したケース

(4)廃除された相続人がいるケース

(5)欠格の相続人がいるケース

(6)子どもが認知されたケース

(7)胎児が出生したケース

法定相続情報一覧図に記載されても、相続人でないケースがあります。

本来の相続人を証明する書類を追加して、相続手続をします。

デメリット2つ目は、法定相続情報一覧図が使えないケースがあることです。

デメリット③法務局の審査で時間がかかる

家系図と戸籍謄本等を提出して登記官に点検してもらうため、時間がかかります。

法務局の審査状況によって異なりますが、1~2週間ほどかかります。

デメリット3つ目は、法務局の審査で時間がかかることです。

デメリット④家系図作成が負担になる

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本等の点検をするだけです。

家系図は、法務局で作ってもらえるものではありません。

デメリット4つ目は、家系図作成が負担になることです。

デメリット⑤書き方ルールが厳格

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

認証文をつけるにふさわしい厳格な書き方を守る必要があります。

デメリット5つ目は、書き方ルールが厳格なことです。

3法定相続情報一覧図の取得方法

手順①必要書類を集める

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載しても記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

手順②法定相続情報一覧図を作成

A4サイズの白紙に縦置きで、家系図を書きます。

パソコンなどで作っても手書きで作っても、差し支えありません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本等を点検するだけです。

戸籍謄本等を提出するだけで、作ってくれるわけではありません。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決められています。

下から5センチは余白にします。

法務局が認証文を入れるためです。

手順2つ目は、法定相続情報一覧図を作成することです。

手順③申出書を作成

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要事項を記入します。

記入のみで、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

手順3つ目は、申出書を作成することです。

手順④法務局へ提出

申出書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

法務局の窓口に出向いて提出する他に、郵送で提出することができます。

手順4つ目は、法務局へ提出です。

手順⑤法定相続情報一覧図の発行

提出書類に問題があれば、法務局から連絡があります。

すみやかに、対応します。

問題がなければ、法定相続情報一覧図が発行されます。

申出書を提出してから発行されるまで、2週間程度かかります。

郵送で提出したときは、返信用の切手と封筒を入れておくと返送してくれます。

手順5つ目は、法定相続情報一覧図の発行です。

4法定相続情報一覧図でできること

できる①相続登記

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること1つ目は、相続登記です。

できる②預貯金の凍結解除

法定相続情報一覧図は、預貯金の凍結解除をするときに利用することができます。

銀行などの口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

複数の法定相続情報一覧図が発行されるから、同時進行で相続手続を進めることができます。

できること2つ目は、預貯金の解約です。

できる③信用情報機関への照会

信用情報機関に照会することで、被相続人のマイナスの財産を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

法定相続情報一覧図は、信用情報機関への照会をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること3つ目は、信用情報機関への照会です。

できる④生命保険の照会と請求

法定相続情報一覧図は、生命保険の照会をするときに利用することができます。

生命保険照会制度を利用することで、生命保険の有無や保険会社を調査することができます。

生命保険照会制度で生命保険会社が分かったら、各生命保険会社に契約内容を照会し保険請求をします。

法定相続情報一覧図は、保険請求をするときも利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること4つ目は、生命保険の照会と請求です。

できる⑤証券保管振替機構への照会と凍結解除

法定相続情報一覧図は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をするときに利用することができます。

登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。

証券会社の口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

法定相続情報一覧図は、証券会社の口座の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること5つ目は、証券保管振替機構への照会と凍結解除です。

できる⑥自動車の名義変更

法定相続情報一覧図は、自動車の名義変更をするときに利用することができます。

自動車の名義変更は、運輸支局で手続をします。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続をします。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること6つ目は、自動車の名義変更です。

できる⑦死亡による役員変更登記

登記された役員が死亡した場合、死亡による役員変更登記が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による役員変更登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること7つ目は、死亡による役員変更登記です。

できる⑧死亡による年金手続

法定相続情報一覧図は、死亡による年金手続をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること8つ目は、死亡による年金手続です。

できる⑨相続税申告

法定相続情報一覧図は、相続税申告をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること9つ目は、相続税申告です。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

2025-06-25

1相続関係説明図とは説明資料

①相続関係を説明する

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。

相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。

相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。

②家系図型資料で説明する

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。

被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

相続関係説明図は、家系図型資料です。

③相続関係説明図は自由に作成できる

相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。

相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。

④相続関係説明図利用で相続手続がスムーズ

相続関係説明図があると、相続手続がスムーズになります。

相続関係が一目で分かるから、戸籍謄本の読解が進みやすくなるからです。

相続人が多人数のケースや複数の相続があるケースは、相続関係が分かりにくくなります。

相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図の利用がおすすめです。

相続手続先のため、すべての相続手続先に提出すると親切です。

相続関係説明図利用で、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図とは公的証明書

①法務局が証明する

法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。

戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。

問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

②家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

たくさんの戸籍謄本等を提出する必要がないから、相続手続の手間が大幅に軽減されます。

③法定相続情報一覧図は書き方が厳格

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

公的証明書にふさわしい記載がされていない場合、やり直しになります。

必要な事項が記載していない場合、書き直しになります。

不要な事項が記載されている場合、書き直しになります。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。

④法定相続情報一覧図利用で相続手続がスムーズ

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

たくさんの戸籍謄本を読むことなく、相続関係が一目で分かるからです。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

同時進行で相続手続を進めることができるから、相続手続先が多い場合はおすすめです。

相続手続先が少ない場合、法定相続情報一覧図のメリットが感じられないかもしれません。

⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用

相続関係説明図は、説明資料です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

目的や内容が異なる書類です。

どちらか一方だけでなく、併用した方がいいことがあります。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められているからです。

複数の相続があるケースは、1通の法定相続情報一覧図に記載することができません。

法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。

遺産分割の内容は、法定相続情報一覧図に記載することができません。

法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。

相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用がおすすめです。

併用する場合は、内容に食い違いがないかよく確認しましょう。

3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい①公的証明力

相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。

公的機関で点検を受けていないから、証明書類としてもの効力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。

ちがい1つ目は、公的証明力です。

ちがい②作成者

相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。

相続手続をする人が自分で作ることができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

相続人が法定相続情報一覧図の下書きと戸籍謄本等を提出して、法務局に申請します。

法務局が内容点検をして、法定相続情報一覧図を発行します。

ちがい2つ目は、作成者です。

ちがい③戸籍謄本の必要の有無

相続関係説明図は、証明書類としてもの効力がありません。

相続関係についての説明資料に過ぎません。

相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。

法定相続情報一覧図は、証明書類として正確性が担保されています。

法務局で、点検確認を受けているからです。

法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。

ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。

ちがい④記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。

相続放棄や遺産分割協議の内容など、分かりやすく自由に書くことができます。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。

ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。

ちがい⑤取得・作成の手間

相続関係説明図は、作成に手間があまりかかりません。

厳格なルールがなく、自由に書くことができるからです。

戸籍謄本を適切に読解できれば、専門知識がなくても作成することができます。

法定相続情報一覧図は、適切に作成したうえで法務局に確認してもらう必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。

厳格な書き方ルールの違反が見つかると、書き直しになります。

専門知識がないと、何度も書き直しになるでしょう。

公的証明書にふさわしい厳格な書き方が求められます。

ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。

4相続関係説明図のメリットデメリット

メリット①相続関係が一目で分かる

相続関係説明図を利用すると、相続関係が一目で分かります。

相続手続先の人が戸籍謄本を読解するときの資料になります。

相続関係を把握しやすくなるから、相続手続がスムーズになります。

メリット1つ目は、相続関係が一目で分かることです。

メリット②記載内容の柔軟性が高い

相続関係説明図の書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続手続先の人が分かりやすいように、自由に記載することができます。

相続放棄や遺産分割の内容など、柔軟に記載することができます。

メリット2つ目は、記載内容の柔軟性が高いことです。

メリット③相続登記の戸籍謄本の原本還付

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

他の相続手続で戸籍謄本を使いまわすため、原本還付を受けることができます。

相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出する必要がありません。

メリット3つ目は、相続登記の戸籍謄本の原本還付です。

デメリット①証明書として使えない

相続関係説明図は、相続関係の説明のための資料です。

公的証明書として、使うことはできません。

デメリット1つ目は、証明書として使えないことです。

デメリット②戸籍謄本の提出が必要

相続関係説明図を提出しても、あらためて戸籍謄本を提出する必要があります。

相続関係説明図は、戸籍謄本の内容を説明した資料に過ぎないからです。

デメリット2つ目は、戸籍謄本の提出が必要であることです。

5法定相続情報一覧図のメリットデメリット

メリット①公的証明力がある

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

公的証明書として、高い信用があります。

メリット1つ目は、公的証明力があることです。

メリット②複数枚発行してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。

法定相続情報一覧図は、必要なだけ複数枚発行してもらうことができます。

相続手続を同時進行で、進めることができます。

メリット2つ目は、複数枚発行してもらえることです。

メリット③戸籍謄本の提出が不要

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

法定相続情報地覧図を利用した場合、たくさんの戸籍謄本を提出した扱いになります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書だからです。

メリット3つ目は、戸籍謄本の提出が不要です。

メリット④追加発行をしてもらえる

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

相続手続中に新たな相続手続先が見つかると、不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、5年以内であれば再発行をしてもらうことができます。

メリット4つ目は、追加発行をしてもらえることです。

デメリット①法務局の審査が必要

法定相続情報一覧図は、法務局の審査があります。

法務局が問題ないと認めた場合だけ、法定相続情報一覧図が発行されます。

デメリット1つ目は、法務局の審査が必要です。

デメリット②書き方ルールが厳格

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、書き直しになります。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、ふさわしい書き方をする必要があります。

相続放棄や遺産分割の内容など記載できない項目を記載すると、書き直しになります。

デメリット2つ目は、書き方ルールが厳格です。

6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図でできること

2025-06-13

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②相続関係説明図に法務局の認証文はない

相続関係説明図とは、法定相続情報一覧図と同じように被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらも家系図のように書きます。

法定相続情報一覧図には、法務局の認証文が入ります。

相続関係説明図には、法務局の認証文が入りません。

相続関係説明図は公的書類ではないから、比較的自由に書くことができます。

相続手続先の人が分かりやすいように書くのが重要です。

③法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

④相続手続がスムーズになる

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図でできること

できる①相続登記

相続登記とは、不動産の名義変更です。

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること1つ目は、相続登記です。

できる②預貯金の凍結解除

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

銀行などの口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し、解約

・公共料金などの引落し

・年金などの振込み

法定相続情報一覧図は、預貯金の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

複数の法定相続情報一覧図が発行されるから、同時進行で相続手続を進めることができます。

できること2つ目は、預貯金の解約です。

できる③信用情報機関への照会

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

単純承認するか相続放棄するか選択するために、被相続人の財産状況を調査する必要があるでしょう。

信用情報機関に照会することで、被相続人のマイナスの財産を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

法定相続情報一覧図は、信用情報機関への照会をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること3つ目は、信用情報機関への照会です。

できる④生命保険の照会と請求

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の有無が分からない場合やどこの保険会社か分からないことがあるでしょう。

生命保険照会制度を利用することで、生命保険の有無や保険会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、生命保険の照会をするときに利用することができます。

生命保険照会制度で生命保険会社が分かったら、各生命保険会社に契約内容を照会し保険請求をします。

法定相続情報一覧図は、保険請求をするときも利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること4つ目は、生命保険の照会と請求です。

できる⑤証券保管振替機構への照会と凍結解除

被相続人が株式投資をしていることがあります。

上場株式は、証券会社などの口座で管理されています。

被相続人がどこの証券会社に口座を持っているのか分からないことがあるでしょう。

証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をすることで、口座がある証券会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をするときに利用することができます。

登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。

保有銘柄、保有株式数、取引履歴は、口座がある証券会社に照会します。

証券会社の口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

法定相続情報一覧図は、証券会社の口座の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること5つ目は、証券保管振替機構への照会と凍結解除です。

できる⑥自動車の名義変更

被相続人が自動車を持っていたら、自動車の名義変更をします。

ローンを組んで自動車を購入した場合、所有者が信販会社やディーラーになっているかもしれません。

所有者は、車検証の所有者欄で確認できます。

自動車の名義変更は、運輸支局で手続をします。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続をします。

法定相続情報一覧図は、自動車の名義変更をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること6つ目は、自動車の名義変更です。

できる⑦死亡による役員変更登記

被相続人が株式会社などの役員であることがあります。

株式会社の取締役などの役員は、登記されています。

登記された役員が死亡した場合、死亡による役員変更登記が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による役員変更登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること7つ目は、死亡による役員変更登記です。

できる⑧死亡による年金手続

被相続人の死亡によって、年金手続が必要になることがあります。

遺族年金とは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。

未支給年金とは、年金受給者が死亡したときにまだ支給されていない年金です。

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したときに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないときに支給される金銭です。

遺族年金、未支給年金、死亡一時金を請求する場合、死亡した人との身分関係を証明する書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による年金手続をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

老齢年金の手続では、法定相続情報一覧図を利用することはできません。

老齢年金の手続は、死亡による年金手続ではないからです。

できること8つ目は、死亡による年金手続です。

できる⑨相続税申告

被相続人の財産規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。

相続税申告では、すべての相続人を明らかにする書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、相続税申告をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できること9つ目は、相続税申告です。

3法定相続情報一覧図の取得方法

手順①必要書類を集める

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載しても記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

手順②法定相続情報一覧図を作成

A4サイズの白紙に縦置きで、家系図を書きます。

パソコンなどで作っても手書きで作っても、差し支えありません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本等を点検するだけです。

戸籍謄本等を提出するだけで、作ってくれるわけではありません。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決められています。

下から5センチは余白にします。

法務局が認証文を入れるためです。

手順2つ目は、法定相続情報一覧図を作成することです。

手順③申出書を作成

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要事項を記入します。

記入のみで、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

手順3つ目は、申出書を作成することです。

手順④法務局へ提出

申出書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

法務局の窓口に出向いて提出する他に、郵送で提出することができます。

手順4つ目は、法務局へ提出です。

手順⑤法定相続情報一覧図の発行

提出書類に問題があれば、法務局から連絡があります。

すみやかに、対応します。

問題がなければ、法定相続情報一覧図が発行されます。

申出書を提出してから発行されるまで、2週間程度かかります。

郵送で提出したときは、返信用の切手と封筒を入れておくと返送してくれます。

手順5つ目は、法定相続情報一覧図の発行です。

4法定相続情報一覧図でできないこと

できない①戸籍にないことは記載できない

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人が相続人として記載されます。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されないからです。

できないこと1つ目は、戸籍にないことは記載できないことです。

できない②相続人以外は記載できない

相続が発生する前に死亡した配偶者や離婚した元配偶者は、記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続人以外の人を記載することはできないからです。

できないこと2つ目は、相続人以外は記載できないことです。

できない③複数の相続をまとめて記載できない

複数の相続をまとめて、1枚の法定相続情報一覧図にすることはできません。

法定相続情報一覧図は、1つの相続で1通だからです。

できないこと3つ目は、複数の相続をまとめて記載できないことです。

できない④日本国籍がない人がいると使えない

日本国籍がない人がいると、法定相続情報一覧図は使えません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類だからです。

できないこと4つ目は、日本国籍がない人がいると使えないことです。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

数次相続があるときの法定相続情報一覧図

2025-05-13

1法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで提出できないことがあります。

2数次相続とは

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。

数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。

死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。

最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。

数次相続は、どこまででも続きます。

法律上の制限は設けられていません。

3ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

①複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作ることはできない

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人はそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。

法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。

死亡日を記載した場合、書き直しになります。

死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が今は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

4数次相続があるときの法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

数次相続があるとき、最初の相続における相続人の地位が相続されています。

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。

保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人の記載をしなければなりません。

通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。

数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。

家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。

②複数の相続人で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人であっても代理人であっても押印は不要です。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同して保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の際に、法定相続情報一覧図の必要数を交付してくれます。

保管及び交付の申出のときに気づいていなかった相続手続が必要になることが多々あります。

法定相続情報一覧図は手続をすれば、再交付をしてもらうことができます。

当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみが再交付をしてもらうことができます。

複数の人が共同して保管及び交付の申出をした場合、いずれの人も再交付をしてもらうことができます。

再交付の申出を受け付ける法務局は、当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局です。

④2つの相続の法定相続情報一覧図をまとめて申出ができる

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

法定相続情報一覧図や申出書を別々に作ったら、2つの申出を同時に提出することができます。

数次相続は、最初の相続の相続人が死亡して次の相続が発生した場合です。

多くの場合、提出すべき戸籍謄本が重なり合うでしょう。

同じ戸籍謄本を2通用意する必要はありません。

5法定相続情報一覧図は相続登記と同時申請ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、相続登記が必要になります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、相続登記と同時に申請することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

数次相続がある場合の相続登記は、複雑になる相続の典型例です。

法律の知識だけでなく、登記の知識がないと登記申請をすることは難しいでしょう。

法定相続情報一覧図もまとめて依頼してしまうと相続手続がスムーズになります。

6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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