Archive for the ‘不動産登記’ Category
遺贈の登録免許税は受取人によって税率がちがう
1遺贈とは遺言書で財産を引き継いでもらうこと
①相続人や相続人以外の人に遺贈ができる
生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
自分の死亡後に、だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺言書を作成して、引き継ぐ人と引き継ぐ財産を指定することができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続できるのは、相続人だけです。
相続人になる人は、法律で決められてます。
相続人でも相続人以外の人でも、遺贈を受けることができます。
会社や慈善団体などが遺贈を受けることができます。
相続人以外の人が遺贈を受けることができるからです。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈ができます。
②特定遺贈は具体的な財産を指定して引き継ぐこと
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
特定遺贈を受けた場合、遺言書に書いてない財産を引き継ぐことはありません。
特定遺贈をする場合、遺言書に基づいて手続をします。
遺言書にあいまいな書き方をすると、手続できなくなることがあります。
相続手続先の人に分かるように、具体的に財産を特定することが重要です。
特定遺贈は、具体的な財産を指定して引き継ぐことです。
③包括遺贈は割合を指定して引き継ぐこと
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈では、具体的な財産は指定されていません。
包括遺贈を受けた人は、相続人全員と相続財産の分け方について合意する必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で合意します。
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務があります。
相続財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。
プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産に含まれます。
相続財産にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぎます。
包括遺贈は、割合を指定して引き継ぐことです。
④登記をしないと権利主張ができない
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更は、所有権移転登記です。
所有権移転登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
すぐに売却ことがなければ、先延ばししたくなるかもしれません。
登記手続の先延ばしは、おすすめできません。
登記がないと、権利主張ができないからです。
遺言書で不動産の遺贈を受けても、登記がないと権利主張ができません。
見知らぬ第三者がこの不動産は自分のものだから、明け渡して欲しいと言ってくるかもしれません。
登記があれば、所有者だから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がなければ、不動産を明け渡すことになるかもしれません。
登記がないと、権利主張ができません。
2遺贈の登録免許税は受取人によって税率がちがう
①相続人以外の人への遺贈は1000分の20
所有権移転登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。
固定資産税評価額は、固定資産財課税明細書で確認することができます。
遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、原則として、1000分の20です。
固定資産税評価額の1000分の20が登録免許税です。
例えば、子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫は、遺贈を受けることができます。
相続人以外の人が遺贈を受けることができるからです。
孫が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は1000分の20です。
孫は、相続人以外の人だからです。
相続人以外の人への遺贈の税率は、1000分の20です。
②相続人に対する遺贈は1000分の4
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、遺贈を受けることができます。
相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税が軽減されます。
相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。
相続人が相続する場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。
相続人が財産を引き継ぐ場合、遺贈でも相続でも同じ税率です。
例えば、相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫は代襲相続人です。
孫は、遺贈を受けることができます。
相続人が遺贈を受けることができるからです。
孫が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は1000分の4です。
孫は、相続人だからです。
相続人に対する遺贈の税率は、1000分の4です。
③包括遺贈による登録免許税は受取人によって税率がちがう
包括遺贈では、具体的な財産は指定されていません。
包括遺贈を受けた人は、相続人全員と相続財産の分け方について合意する必要があります。
遺産分割協議で、不動産を引き継ぐ人が決まるでしょう。
不動産を引き継ぐ人が相続人であれば、税率は1000分の4です。
不動産を引き継ぐ人が相続人以外の人であれば、税率は1000分の20です。
不動産の価額によっては、大きなちがいになるでしょう。
登録免許税のちがいを理解して、相続財産の分け方に合意する必要があります。
包括遺贈による登録免許税は、受取人によって税率がちがいます。
3遺贈の登録免許税が非課税になる特例
①死亡した相続人に対する遺贈は非課税
相続が発生したときには、元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。
相続が発生した当時元気だったから、相続人は遺贈を受けることができます。
相続手続中に死亡しても、遺贈が無効になることはありません。
死亡した相続人が生前に遺贈を受けたから、遺贈による所有権移転登記を受けることができます。
死亡した相続人が生前に遺贈を受けた場合、遺贈による所有権移転登記で登録免許税はかかりません。
遺贈による所有権移転登記をする場合、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
非課税になるのに登録免許税を納付して登記が完了した場合、還付を受けることはできません。
死亡した相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、非課税になる特例があります。
②相続人が100万円以下の土地の遺贈を受けたときは非課税
登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。
100万円以下の土地の遺贈を受けた場合で、かつ、遺贈を受けた人が相続人である場合、遺贈による所有権移転登記で登録免許税はかかりません。
相続人以外の人が遺贈を受けた場合、100万円以下の土地であっても課税されます。
100万円以上の土地の遺贈を受けた場合、100万円分減税されるわけではありません。
対象は100万円以下の土地だけだから、建物は対象外です。
複数の土地の遺贈を受けた場合、土地ごとに判断します。
例えば、70万円と80万円の土地の遺贈を受けた場合、両方とも登録免許税がかかりません。
被相続人が第三者と土地を共有していることがあるでしょう。
土地の共有持分を遺贈することがあります。
土地の共有持分を遺贈する場合、土地全体の固定資産評価額に持分を乗じて計算します。
例えば、全体が150万円の土地で持分2分の1を遺贈した場合、移転した持分の価額は75万円です。
100万円以下と言えるから、登録免許税はかかりません。
遺贈による所有権移転登記をする場合、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
非課税になるのに登録免許税を納付して登記が完了した場合、還付を受けることはできません。
相続人が100万円以下の土地の遺贈を受けた場合、非課税になる特例があります。
4遺贈による所有権移転登記の登録免許税の計算方法
ステップ①固定資産税評価額を調べる
遺贈による所有権移転登記をするときは、法務局に登録免許税を納めます。
登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。
不動産の評価額とは、固定資産税評価額のことです。
固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書を取得すると判明します。
固定資産税評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場に請求すると発行してもらうことができます。
市区町村役場によっては、登記申請用の固定資産税評価通知書を発行する場合があります。
登記申請用の固定資産税評価通知書は、多くの市区町村役場は無手数料です。
固定資産税は、5月ごろ納付書が届きます。
納付書の表紙に課税明細書が添付されています。
課税明細書にも、固定資産税評価額が記載されています。
固定資産税評価額は、最新のものである必要があります。
固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書には、年度が記載されています。
固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書は、毎年4月1日に新年度になります。
遺贈による所有権移転登記を申請するときに、最新年度の証明書を提出します。
3月中に取得した証明書を添付して、4月に相続登記を申請すると証明書を取り直すように言われます。
新年度になると、固定資産税評価額が変更されます。
ステップ②1000円未満の端数を切り捨て
登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。
評価証明書を見ると、不動産の価格以外にたくさんの数字が書いてあります。
評価証明書に記載してある課税標準金額は使うことができません。
評価証明書に記載してある課税標準金額は、固定資産税を計算するときに使う金額だからです。
最新の固定資産税評価額から、1000円未満の端数を切り捨てます。
ステップ③遺贈による所有権移転登記の登録免許税は受取人によってちがう
遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、財産を受け取る人によってちがいます。
相続人に対する遺贈の税率は、1000分の4です。
相続人以外の人に対する遺贈の税率は、1000分の20です。
端数切捨てた額に税率をかけた金額を計算します。
ステップ④100円未満の端数を切り捨て
1000分の4をかけた金額を納めるわけではありません。
1000分の4をかけた金額から100円未満の端数を切り捨てます。
100円未満の端数を切り捨てた金額が登録免許税です。
5遺贈による所有権移転登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。
計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。
計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。
登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに登記手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続人申告登記で登録免許税は課されない
1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート
①所有権移転登記は原則として権利
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。
②相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。
③令和6年4月1日以降に発生の相続が対象
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
④令和6年4月1日以前に発生の相続が対象
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
⑤相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
相続登記は、手間がかかる難しい手続です。
相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。
3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
2相続人申告登記で登録免許税は課されない
①相続人申告登記は職権登記
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
登記官に対して、相続人であることを申告します。
相続人であることを認めた場合、登記官は職権で登記します。
相続人申告登記は、登記官による職権登記です。
②職権登記に登録免許税は課されない
相続人申告登記では、相続人であることを登記官に申告します。
相続人であることを認めた場合、登記官は職権で登記します。
登記官による職権登記に、登録免許税は課されません。
相続人申告登記に、登録免許税は課されません。
3相続登記で登録免許税が非課税になる
①相続登記の税率は原則1000分の4
相続登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の税率は、1000分の4です。
登録免許税額は、不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。
例えば、不動産の固定資産評価額が1000万円である場合、登録免許税は4万円です。
相続登記が非課税になるのは、限定的です。
相続登記の税率は、原則1000分の4です。
②100万円以下の土地は非課税
相続登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税が非課税になるのは、例外です。
相続登記の対象が100万円以下の土地である場合、登録免許税が非課税になります。
日本中どこの土地であっても、固定資産税評価額が100万円未満の土地であれば非課税です。
非課税になるのは、土地のみで建物は通常どおり課税されます。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
100万円以下の土地は、登録免許税が非課税です。
③土地の共有持分が100万円以下で非課税
被相続人が土地を第三者と共有していることがあります。
土地の共有持分は、被相続人の財産です。
例えば、固定資産税評価額300万円の土地を共有していることがあります。
被相続人の共有持分が3分の1である場合、被相続人の共有持分は100万円と言えます。
土地の共有持分について名義変更をする場合、原則として登録免許税が課されます。
土地の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税になります。
非課税になるのは、土地のみで建物は通常どおり課税されます。
敷地権付区分建物における敷地権も同様の取り扱いです。
敷地権付区分建物とは、敷地権が付いている分譲マンションが代表例です。
敷地権とは、建物の敷地に関する権利です。
敷地権付区分建物は、敷地の権利と建物の権利が一体化されています。
敷地権の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税になります。
敷地権付区分建物によっては、敷地権が複数あることがあるでしょう。
敷地権ごとに100万円以下であるか、判断します。
一部の敷地権が非課税になるけど、残りの敷地権は課税されることがあります。
非課税になるのは、敷地権のみで建物は通常どおり課税されます。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
土地の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税です。
④死亡した相続人への相続登記は非課税
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる手続です。
すぐに売却するのでなければ、先延ばししがちです。
長期間先延ばしをした場合、元気だった相続人が後に死亡することがあります。
現在は死亡してしまっても、生前に相続したことは事実です。
死亡した後であっても、死亡した相続人が相続した登記を申請することができます。
死亡した相続人名義にする相続登記を申請する場合、登録免許税は非課税になります。
死亡した相続人名義にする相続登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
⑤死亡した相続人への遺贈の登記は非課税
被相続人が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人は、相続できるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。
相続人が遺贈を受けた後、死亡することがあります。
死亡した後であっても、死亡した相続人に対して遺贈する登記をすることができます。
死亡した相続人が生前に遺贈を受けたことは事実だからです。
死亡した相続人名義にする遺贈の登記を申請する場合、登録免許税は非課税になります。
死亡した相続人名義にする遺贈の登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
4相続人申告登記をしても相続登記は必要になる
①相続人申告登記はペナルティーを免れるだけ
相続人申告登記をした場合、相続登記をする義務を果たしたと見なされます。
相続登記の義務を果たしたから、ペナルティーは課されません。
相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果があります。
相続人申告登記をしても、相続登記をしたわけではありません。
相続登記をする義務を果たしただけで、依然として相続登記はしていないからです。
相続人申告登記には、ペナルティーを免れる効果しかありません。
②相続登記をしないと売却ができない
相続人申告登記をした場合、相続登記をする義務を果たしたと見なされます。
相続登記をする義務を果たしただけで、依然として相続登記はしていません。
相続人申告登記をしただけでは、権利主張をすることはできません。
相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないからです。
相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。
相続人全員で相続財産の分け方を決めることができた場合、あらためて相続登記が必要です。
不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。
不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。
所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。
登記は、権利の移転の過程も公示しています。
所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。
このようなことが許されるはずがありません。
相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。
不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
戸籍の附票の取得方法
1戸籍の附票で相続人の住所が分かる
①戸籍の附票は住所を証明する書類
相続人調査をする場合、必要な戸籍を読み解いて相続人を確定させていきます。
被相続人が死亡したとき、健在であった相続人が判明するでしょう。
相続人の現在戸籍を取得するときに、一緒に戸籍の附票も請求しましょう。
戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求する必要があります。
住所が分からないと、請求できなくて困ってしまいます。
戸籍の附票は、戸籍謄本とちがい広域交付で取得することはできません。
本籍地のある市区町村役場に請求します。
相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。
住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に出向いて請求することもできるし、郵便で請求することもできます。
本籍地の市区町村役場に請求する場合は、戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも取得することができます。
②戸籍謄本と戸籍の附票のちがい
大切な家族が死亡したら、相続の手続をすることになります。
相続手続のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。
身分関係に関することは、戸籍には記録されています。
その人の身分関係を証明する書類が戸籍謄本です。
戸籍の附票は、戸籍を一緒に保管されている書類です。
その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。
戸籍には、住所は記録されていません。
戸籍謄本には、住所は記載されません。
戸籍の附票に、住所が記載されています。
戸籍謄本に記載されている人の住所を確認するためには、戸籍の附票が必要です。
戸籍の附票を取得する場合、本籍の記載をしてくださいとわざわざ言う必要があります。
請求しないと本籍の記載が省略されるからです。
本籍の記載が省略された戸籍の附票の場合、戸籍謄本に記載されている人の住所の証明とは言えません。
単なる同姓同名の人かもしれないからです。
本籍と氏名と生年月日が一致するから、同一人物と認めてもらえます。
③住民票と戸籍の附票のちがい
戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。
戸籍の附票は、その人の住所を証明する書類と言えます。
一般的に、住所を証明する公的書類としては住民票の方がなじみがあるでしょう。
住民票には、現在の住所の他に前住所が記載されています。
前の前の住所は、記載されていません。
戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。
その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの間に住所を転々としていた場合、住所の移り変わりが分かります。
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をします。
不動産を所有している人が住所を変更した場合、原則として、その都度住所変更登記をします。
不動産を所有している人が住所を変更したのに住所変更登記をしないままであることは多々あります。
住所変更登記をしていない場合、被相続人の死亡時の住所と登記簿の住所が一致しません。
被相続人の死亡時の住所と登記簿の住所が一致しない場合、住所の移り変わりを証明する必要があります。
住所の移り変わりを証明しない場合、単なる同姓同名の人かもしれないからです。
住所の移り変わりを証明するために、戸籍の附票や住民票を提出します。
登記簿の住所が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所であれば、戸籍の附票を提出すればいいでしょう。
その人が戸籍に入る前の住所で、かつ、前住所地であれば、住民票を提出すればいいでしょう。
戸籍の附票には、その人が戸籍に入る前の住所は記載されていません。
戸籍の附票で住所の移り変わりを証明できないけど、住民票で証明できる場合があります。
④除附票を請求することができる
戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。
多くの人は、出生から死亡までの間に結婚や離婚、養子縁組や離縁、戸籍の作り直しなどで複数の戸籍を渡り歩いています。
結婚や離婚、養子縁組や離縁、戸籍の作り直しなどで除籍される場合、新しい戸籍に身分事項が記録されます。
同時に、新しい戸籍の附票に住所が記録されます。
死亡時の戸籍の附票で住所の移り変わりを証明できない場合でも、古い戸籍の附票を取得すると証明できるかもしれません。
⑤戸籍の附票は保存期間経過で取得できなくなる
戸籍の附票は、戸籍を一緒に保管されている書類です。
戸籍の附票は、永久保管ではありません。
市区町村役場は保存期間を決めていて、古くなった戸籍の附票は順次廃棄します。
戸籍の附票の保存期間は、現在は150年です。
令和元年6月20日以前は、たった5年でした。
平成26年6月20日以降に作られた戸籍の附票は、廃棄前に保存期間が延びたので保存されています。
令和元年6月20日以前に廃棄された場合、原則として、取得することはできません。
2戸籍の附票の取得方法
①戸籍の附票を請求できる人
戸籍の附票は、個人情報が記載されています。
だれでも請求できるわけではありません。
請求できる人は、次のとおりです。
(1)戸籍に記載されている本人
(2)戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属、直系卑属
(3)戸籍請求をする正当な利害関係人
利害関係人から請求する場合、利害関係があることの証明書が必要になります。
戸籍の附票の取得は、代理人に委任することができます。
代理人に委任する場合、委任状が必要になります。
相続手続などを司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に戸籍謄本や戸籍の附票の取得を依頼することができます。
②戸籍の附票の請求先
戸籍の附票の請求先は、本籍地の市区町村役場です。
戸籍の広域交付制度で、戸籍の附票を請求することはできません。
③戸籍の附票の取得方法
(1)本籍地の市区町村役場の窓口で取得する
(2)本籍地の市区町村役場に郵送請求する
戸籍の附票は、郵送で請求することができます。
請求する人の身分証明書のコピーを添えて郵送します。
市区町村役場によっては、郵送事務センターなどに送付する必要がある場合があります。
郵送請求をする場合は、市区町村役場のホームページなどで確認するといいでしょう。
あらかじめ返信用の切手が貼ってある返信用の封筒を一緒に送ると、返送してくれます。
郵送するときは普通郵便でも構いません。
レターパックなど、追跡できる郵便を利用すると、安心です。
(3)コンビニ交付サービスで取得する
本籍地の市区町村役場がコンビニ交付サービスに対応している場合があります。
地方公共団体情報システム機構のホームページで、コンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。
マイナンバーカードを使って、本籍地まで行かないでも戸籍の附票を取得することができます。
コンビニ交付サービスで取得できるのは、現在戸籍の附票のみです。
被相続人の除附票は、取得できません。
④戸籍の附票の発行手数料
戸籍の附票を請求する場合、発行手数料を納入しなければなりません。
手数料は、市区町村役場によって異なります。
おおむね、300円程度です。
郵送請求すると高くなる場合やコンビニ交付の場合は安くなる場合があります。
郵送請求する場合、戸籍の附票の手数料は定額小為替で納入します。
定額小為替は、郵便局で購入することができます。
登記簿上の住所から死亡時の住所までの移り変わりを証明する場合、戸籍の附票が複数必要になることがあります。
戸籍の附票が複数になる場合、発行手数料がかさみます。
手数料が不足することがないように、多めに送っておくと余りは返してもらえます。
3戸籍の附票は本人確認書類になる
戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。
戸籍の附票は、その人の住所を証明する書類と言えます。
当然、氏名が記載されています。
法改正によって、戸籍の附票の記載事項に生年月日と男女の別が追加されました。
戸籍の附票は、本人特定事項がすべて記載されることになりました。
犯罪収益移転防止法などに規定される本人確認書類として使うことができます。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で、多くの方は何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて、読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍謄本の収集はタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
膨大な手間と時間がかかるでしょう。
市区町村役場や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
手続後、集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれる場合と返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとおまかせすることができます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
集めてみたけど、途中で挫折することがあります。
全部集めたと思ったのに、金融機関や手続先からダメ出しされることがあります。
このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは、負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり、負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺贈する不動産に住所氏名変更登記
1遺言書を作成して遺贈
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人にも相続人以外にも遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
遺言書を作成して自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続できるのは、法律で決められた相続人のみです。
疎遠になった相続人より、お世話になった人に財産を引き継いでもらいたいことがあるでしょう。
相続人以外の人は、相続できません。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。
遺言書を作成すれば、相続人にも相続人以外の人にも遺贈をすることができます。
2住所や氏名を変更しても登記は変更されない
①登記の住所氏名は自動で変更されない
不動産を所有している人は、登記をしているでしょう。
登記簿には、所有者の住所や氏名などが記録されています。
不動産を所有した後で、引っ越しをすることがあります。
引っ越しをしたら、市区町村役場などに手続をします。
住民票を移しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
結婚・離婚や養子縁組・離縁で氏名を変更しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
市区町村役場に手続をしても、登記の記録は自動で変更されることはありません。
所有者の住所が変更になった場合、住所変更登記をする必要があります。
所有者の氏名が変更になった場合、氏名変更登記をする必要があります。
法務局に住所氏名変更登記を申請していない場合、登記簿上は旧住所旧氏名のままです。
②相続登記の準備で登記記録の確認
登記申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
現在の登記記録を確認しないと、どのような準備をすればいいか分からないからです。
登記記録を確認する方法は、2つあります。
法務局で登記簿謄本を取得する方法と登記情報を取得する方法です。
内容は、どちらも同じです。
近くの法務局で日本中どこの不動産の登記簿謄本であっても、取得することができます。
3相続人に遺贈するとき住所氏名変更登記は不要
①遺言書に遺贈とあれば遺贈で手続
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に「相続させる」と書いてある場合、相続で手続をします。
遺言書に「遺贈する」と書いてある場合、遺贈で手続をします。
②遺贈の登記で遺言書の住民票を提出
不動産を遺贈する場合、不動産の名義変更をします。
遺贈の登記をする場合、遺言者の住民票の除票を提出します。
遺言者の住民票の除票には、死亡時の住所が記録されています。
登記簿を確認すると、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることがあります。
住民票を移しても、登記簿上の住所は自動で変更されないからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、別人と判断されます。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
遺贈の登記で、遺言書の住民票を提出します。
③住所氏名変更登記をせずに遺贈の登記ができる
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は不要です。
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なるまま、遺贈の登記をすることができます。
④住所氏名の移り変わりを証明する書類は必要
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されます。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所変更登記は不要です。
住所氏名変更登記をしなくても、住所氏名の移り変わりを証明する必要があります。
住所氏名の移り変わりが証明できないと、別人と判断されるからです。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
住所氏名変更登記は不要ですが、住所氏名の移り変わりを証明する必要があります。
⑤住所氏名の移り変わりを証明する書類に保管期限
住所の移り変わりを証明するために、住民票を提出することができます。
住民票には、死亡時の住所だけでなく前住所が記載されているからです。
登記簿上の住所が前住所地より以前の住所地であることがあります。
住所の移り変わりを証明するために、戸籍の附票を提出することができます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られた以降の住所の移り変わりが記録されています。
住民票と戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保存期限が過ぎたものは、順次廃棄されます。
保管期限は、現在は150年です。
令和元年6月20日までは、たったの5年でした。
保存期限経過によって廃棄されてしまった後は、取得することはできません。
住民票や戸籍の附票を取得できなくなると、住所の移り変わりを証明することができなくなります。
⑥住所氏名の移り変わりを証明できないときの対処法
住所氏名の移り変わりを証明できないときは、次の対処法があります。
(1)権利証を提出する
権利証は、不動産の所有者が大切に保管しています。
権利証を提出した場合、所有者であることを証明できたと言えます。
(2)不在籍・不在住証明書を提出する
不在籍証明書とは、申請があった本籍・氏名に該当する戸籍がないことを証明する書類です。
不在住証明書とは、申請があった住所・氏名に該当する住民票がないことを証明する書類です。
登記上の住所・氏名に該当する住民票と戸籍がないことが証明されます。
(3)固定資産税の納税証明書を提出する
固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。
不動産の所有者であれば、固定資産税を納めているでしょう。
固定資産税を納めているのであれば、所有者である可能性が高いと言えます。
(4)相続人全員の印鑑証明書付き上申書を提出する
上申書とは、「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。
上申書には相続人が実印で押印し、相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
住所の移り変わりを証明できないときの対処法は、法務局によってまちまちです。
複数の書面を提出するように言われることがあります。
あらかじめ法務局と打合せのうえ、登記申請をするといいでしょう。
4相続人以外に遺贈をするとき住所氏名変更登記が必要
①孫は相続人ではない
家族以外の赤の他人にも、遺贈をすることができます。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人は相続できるから、遺言書にも相続させると書かれることが多いでしょう。
相続人以外の人は相続できないから、遺贈すると書かれます。
赤の他人という表現は、相続人以外の人を強調する意味です。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫は、家族のひとりでしょう。
赤の他人と同様に言うことについて、納得できない気持ちになるかもしれません。
孫は、相続人ではありません。
孫に遺贈することができます。
孫は相続人でないから、相続人以外の人に遺贈する方法で手続をします。
②一部の相続人が住所氏名変更登記
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されます。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は不要です。
相続人以外の人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は必要です。
相続人以外の人に対する遺贈の登記をする前提として住所氏名変更登記をする場合、一部の相続人が住所氏名変更登記をすることができます。
住所氏名変更登記は、保存行為だからです。
登記申請は、知識のない人にとって難しいことが多いでしょう。
登記申請を司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出すだけで差し支えありません。
一部の相続人が住所氏名変更登記をすることができます。
③遺言執行者が住所氏名変更登記
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言書で相続人以外の人に遺贈する場合、前提として住所氏名変更登記が必要です。
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されるからです。
遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は住所氏名変更登記をすることができます。
登記申請を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行者から委任状を出します。
遺言執行者が住所氏名変更登記をすることができます。
④住所氏名の移り変わりを証明できないときは遺言執行者が上申書
住所氏名の移り変わりを証明できないときは、権利証を提出します。
被相続人の権利証を紛失していることは、少なくありません。
法務局宛て上申書を提出する場合、遺言執行者が上申書を提出します。
上申書に添付する印鑑証明書は、遺言執行者の印鑑証明書です。
5相続した不動産に住所氏名変更登記は不要
登記記録上の住所氏名と被相続人の住民票の住所氏名が異なる場合、別人であると判断されます。
登記記録上の住所氏名と被相続人の住民票の住所氏名が異なる場合であっても、相続登記の前提として住所氏名変更登記をする必要はありません。
相続登記では、住所の移り変わりを証明すればよいとされているからです。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。
6不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなども、そのひとつでしょう。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
相続手続も登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺贈による所有権移転登記を単独申請
1遺言書を作成して遺贈
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人にも相続人以外にも遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
遺言書を作成して自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続できるのは、法律で決められた相続人のみです。
疎遠になった相続人より、お世話になった人に財産を引き継いでもらいたいことがあるでしょう。
相続人以外の人は、相続できません。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。
相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。
遺言書を作成すれば、相続人にも相続人以外の人にも遺贈をすることができます。
2相続人に遺贈するとき単独申請ができる
①令和5年4月1日以降単独申請ができる
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に「相続させる」と書いていれば、相続で手続をします。
遺言書に「遺贈する」と書いていれば、遺贈で手続をします。
相続人が不動産を相続する場合、相続登記をします。
相続登記は、相続人の単独申請です。
相続人が不動産の遺贈を受ける場合、遺贈による所有権移転登記をします。
遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者の共同申請です。
令和5年4月1日に、法改正がありました。
相続人が不動産の遺贈を受ける場合、権利者の単独申請ができます。
令和5年4月1日以降に申請する登記は、単独申請が認められます。
令和5年4月1日以前に相続が発生していても、単独申請が認められます。
相続人に遺贈する場合、令和5年4月1日以降は単独申請ができます。
②相続人に遺贈で単独申請するときの登記申請書
記載例
登記の目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日遺贈
権利者(申請人) 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印
義務者 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局
課税価額 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇〇〇〇円
③相続人に遺贈するとき権利証と印鑑証明書は不要
相続人に遺贈する場合、単独申請ができます。
義務者の関与は、不要です。
所有権移転登記をする場合、義務者の意思確認のため権利証と印鑑証明書を提出します。
相続人に遺贈する場合、権利証と印鑑証明書は不要です。
④相続人であることは戸籍謄本で証明する
遺贈による所有権移転登記をする場合、権利者と義務者の共同申請が原則です。
相続人に対する遺贈の場合のみ、単独申請が認められます。
単独申請をする場合、受遺者が相続人であることを証明する必要があります。
相続人であることは、戸籍謄本で証明します。
⑤相続人に遺贈するとき登録免許税は1000分の4
所有権移転登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、固定資産税評価額に対して税率をかけて計算します。
遺贈による所有権移転登記をする場合、登録免許税の税率は1000分の20です。
相続人に遺贈である場合、登録免許税の税率は1000分の4に軽減されます。
⑥相続人に遺贈するとき住所変更は不要
不動産を取得したら、登記をするでしょう。
登記簿には、不動産を取得したときの住所が記録されています。
遺贈の登記をする場合、遺言者の住民票の除票を提出します。
遺言者の住民票の除票には、死亡時の住所が記録されています。
登記簿を確認すると、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることがあります。
住民票を移しても、登記簿上の住所は自動で変更されないからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、別人と判断されます。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所変更登記をする必要はありません。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるまま、遺贈の登記をすることができます。
住所変更登記をしなくていいけど、住所の移り変わりを証明する必要があります。
住所の移り変わりは、住民票や戸籍の附票で証明します。
3受遺者を遺言執行者に指名して単独申請
①遺言執行者は遺言書で指名できる
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言者は、遺言執行者を自由に選任することができます。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
②受遺者を遺言執行者に指名できる
遺言執行者は、遺言者が自由に指名することができます。
遺言執行者になるのに、特別な資格はありません。
未成年者と破産者が遺言執行者になれないだけです。
遺言執行者として、相続人や受遺者を指名することができます。
不動産を遺贈をする場合、遺贈による所有権移転登記をします。
遺贈による所有権移転登記は、権利者と義務者が共同で申請します。
権利者は、受遺者です。
義務者は、遺言執行者です。
受遺者が遺言執行者である場合、他の人の協力が不要です。
受遺者が遺言執行者である場合、事実上の単独申請になります。
③受遺者が遺言執行者のときの登記申請書
記載例
登記の目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日遺贈
権利者 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印
義務者 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
亡〇〇〇〇
上記遺言執行者 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局
課税価額 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇〇〇〇円
④権利証がないときは遺言執行者の本人確認
相続人に遺贈するとき、権利証と印鑑証明書は不要です。
相続人以外の人に遺贈するとき、権利証と印鑑証明書は必要です。
権利証は、被相続人が不動産を取得したときの権利証です。
印鑑証明書は、遺言執行者の印鑑証明書です。
被相続人が不動産を取得したときの権利証は、被相続人の家族が保管しているでしょう。
権利証の保管場所を家族と共有していないかもしれません。
法務局に権利証を提出できない場合、司法書士が本人確認をします。
相続人以外の人に遺贈するとき、遺言執行者の本人確認をします。
⑤遺言執行者が住所変更登記
登記簿を確認すると、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることがあります。
住民票を移しても、登記簿上の住所は自動で変更されないからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、別人と判断されます。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所変更登記をする必要はありません。
相続人以外の人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所変更登記をする必要があります。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、そのままでは遺言書の内容を実現できません。
遺言執行者は、被相続人の住所変更登記をすることができます。
遺言書の内容を実現するため、住所変更登記をする必要があるからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、遺言執行者が住所変更登記を申請します。
4遺言執行者がいないときは相続人全員の協力
①遺言執行者がいなくても遺言書は有効
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
②相続人全員の協力で所有権移転登記
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。
遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。
相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
③遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
相続人の中には、音信不通で協力してくれないことがあります。
行方不明で連絡が取れないこともあるでしょう。
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらった方がラクに手続を進めることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
5不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
一般的に不動産は、家族にとって重要な財産でしょう。
登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなども、そのひとつでしょう。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても、不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続人申告登記のやり方
1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート
①所有権移転登記は原則として権利
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。
②相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。
②令和6年4月1日以降に発生の相続が対象
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
③令和6年4月1日以前に発生の相続が対象
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
④相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
相続登記は、手間がかかる難しい手続です。
相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。
3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
2相続人申告登記のやり方
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。
多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。
相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。
他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。
複数の相続人が連名で申出をすることができます。
相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。
他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。
業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。
②相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。
〇配偶者または子どもが申出をする場合
(1)被相続人の除票
(2)被相続人の戸籍謄本
(3)申出人の戸籍謄本
(4)申出人の住民票
(5)委任状
〇親などの直系尊属が申出をする場合
(1)被相続人の除票
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)申出人の戸籍謄本
(4)申出人の住民票
(5)委任状
相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。
複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。
委任状に、押印は不要です。
相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。
住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。
住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。
相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。
古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。
住民票には、保存期間が決められているからです。
保存期間が経過したら、順次廃棄されます。
住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。
上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。
上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。
被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。
③相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。
④郵送で申請できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
普通郵便で送付しても、差し支えありません。
相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。
3相続人申告登記の注意点
①売却するときは相続登記が必要
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。
相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。
不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。
不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。
所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。
登記は、権利の移転の過程も公示しています。
所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。
このようなことが許されるはずがありません。
相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。
不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。
②ペナルティーを免れるのは申出人だけ
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。
相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。
③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外
相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。
被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。
自分や自分の直系血族の戸籍謄本は近隣の市区町村役場で取得することができます。
遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。
戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。
兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。
住民票や戸籍の附票は、対象外です。
直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。
兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。
4相続登記を放置するとデメリットが大きい
①相続登記を放置すると遺産分割協議が難しくなる
相続登記をしないまま放置すると、相続人が死亡してしまうかもしれません。
すぐに相続登記をすれば、気ごころの知れた兄弟で話し合いをすれば済んだのに、放置したことで兄弟の配偶者や兄弟の子どもと話し合いをしなければならなくなります。
相続人が認知症などで判断ができなくなることがあります。
相続が発生したときは元気だったとしても、長期間放置しているうちに高齢になります。
相続人が高齢になると、認知症などを発症するリスクが高くなります。
相続人が行方不明などで連絡が取れなくなることがあります。
相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
行方不明だから、連絡を取れないからなどは、話し合いから除外していい理由になりません。
②相続登記を放置すると不動産活用ができなくなる
相続登記をしていないと、通常、売却ができません。
賃貸として貸し出す場合も、不動産を担保として差し出す場合も、相続登記は必要です。
特定の相続人が自分の持分を売ってしまうことがあります。
法定相続分で登記するのであれば、相続人は単独で登記ができます。
法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。
見知らぬ人が不動産を共有する場合、遠慮なく共有物分割請求などの権利主張をします。
③相続登記を放置すると手続費用が高くなる
相続登記には書類がたくさん必要になります。
役所から取り寄せる、戸籍や住民票などです。
長期間、相続登記を放置したことで相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人を確定させる必要があります。
死亡した相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が追加で必要になります。
単純に、集める戸籍謄本が増えるし、複雑になります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続きであっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
清算型遺贈の登記手続
1清算型遺贈とは財産を換金して遺贈すること
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続手続は、想像以上にわずらわしいものです。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言執行者を指名しておくと、遺言書の内容を実現してくれるので安心です。
②遺言執行者が売却手続
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
多くの場合、財産はそのままの形で引き継いでもらいます。
せっかく引き継いでもらいたいと思っても、受け取る人にとって負担になることがあります。
例えば、受け取る人が遠方に住んでいる場合、不動産を自分で使うことは難しいでしょう。
自分で使うことはできないのに、固定資産税を負担し修繕や除草などの管理をしなければなりません。
財産そのままの形ではなく、売却して売却代金を受け取ってもらうことができます。
清算型遺贈とは、財産を売却して売却代金を遺贈することです。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。
売買契約をして契約書に記名押印をするのは、遺言執行者です。
③遺言執行者がいると妨害行為ができない
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
相続人全員が遺言書の内容に納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。
遺言書の内容に不服があると、協力は得られないでしょう。
相続人全員の協力が得られないと、相続手続を進めることができなくなります。
遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者が行います。
相続人の関与なく、相続手続を進めることができます。
相続人は、遺言執行の妨害行為ができません。
遺言執行の妨害行為は、無効になります。
遺言執行者がいると、妨害行為ができません。
2清算型遺贈の登記手続
①遺言者から買主に名義変更はできない
清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。
相続財産全部が清算型遺贈の対象の場合、相続人は何も相続しません。
遺言者から買主に所有権が移転したように感じるでしょう。
遺言者から買主に名義変更することはできません。
相続人は何も相続しないけど、相続登記をする必要があります。
清算型遺贈では、財産を売却します。
相続が発生してから売却するまでの期間があります。
相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有財産です。
相続が発生してから売却するまでの期間、相続人全員で共有しています。
相続人全員で共有しているから、相続登記をすることで公示する必要があるからです。
実際にも被相続人から相続人全員の共有になった後、売却されます。
被相続人から直接買主に所有権は移転していません。
登記は権利変動の過程を忠実に示しているからこそ信頼があります。
被相続人から直接買主に所有権移転登記を認めた場合、権利変動の過程を忠実に公示できません。
登記制度に対する信頼が失墜することになります。
このようなことは何としても避けなければなりません。
遺言者から買主に名義変更することは、できません。
②遺言執行者が登記手続
清算型遺贈があるとき、相続登記を省略することはできません。
相続人全員に対する相続登記をします。
相続人全員が登記名義人になります。
相続人全員が登記名義人になるけど、遺言執行者が登記申請をします。
相続人の関与は、不要です。
清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。
不動産を売却した場合、所有権移転登記を申請します。
売却による所有権移転登記は、遺言執行者と買主が共同で登記申請をします。
相続人全員が登記名義人になっているけど、相続人の関与は不要です。
清算型遺贈の登記手続では、相続登記と売買による所有権移転登記があります。
相続登記と売買による所有権移転登記の両方とも、遺言執行者が行います。
3遺言執行者が相続登記
①申請人
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が登記申請をすることができます。
遺言執行者が登記申請人になっても、登記名義人は相続人全員です。
遺言執行者は、登記簿上に現れません。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するだけの人だからです。
一般的に、相続登記は相続手続の中でも、難しい手間のかかる手続です。
司法書士などの専門家に依頼して手続してもらうことが多いでしょう。
遺言執行者は委任状を出して、相続登記を司法書士に依頼することができます。
遺言執行者からの委任状だけで、差し支えありません。
相続人からの委任状は、不要です。
②必要書類
遺言書がある場合、相続登記の必要書類は次のとおりです。
清算型遺贈をする場合、遺言書があるはずです。
遺言書がないと、遺贈は実現できないからです。
(1)被相続人の除籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺言書
(6)遺言書検認済証明書
(7)固定資産税評価証明書
③あらかじめ相続登記
清算型遺贈の登記手続では、相続登記を省略できません。
相続登記と売買による所有権移転登記をします。
相続登記と売買による所有権移転登記は、同時申請をする必要はありません。
あらかじめ相続登記をすることができます。
実務的には、余裕をもって事前に相続登記をすることが一般的です。
相続登記をした後の登記簿を見ると、相続人が所有者として登記されています。
事情を知らない人は、相続人が真の所有者と思ってしまうでしょう。
事情を知らない人に対して、相続人が不動産を売却してしまうかもしれません。
あらかじめ相続登記をするのが一般的ですが、注意が必要です。
④遺言執行者が登記識別情報を受け取ることができる
相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。
権利者であっても、登記識別情報が発行されないことがあります。
登記識別情報は、登記申請人にならなかった権利者には発行されないからです。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。
遺言執行者は、権利者ではないでしょう。
遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。
遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。
遺言執行者の行為は、相続人に対して効力があるからです。
4遺言執行者が所有権移転登記
①必要書類
(1)登記原因証明情報
(2)登記識別情報
(3)印鑑証明書
(4)住所証明情報
(5)被相続人の除籍謄本
(6)遺言書
(7)遺言書検認済証明書
(8)固定資産税評価証明書
②登記原因証明情報は遺言執行者が押印
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が売却手続をします。
売買契約書に記名押印するのは、遺言執行者です。
登記原因証明情報とは、不動産の権利に関する登記をするときに必要な書類のひとつです。
不動産の権利に関する登記を申請する場合、登記原因証明情報を提出します。
例えば、不動産の売買契約であれば、売買契約書を作成しているでしょう。
不動産の売買契約によって、所有権移転登記申請をします。
売買契約書は、所有権移転登記申請をするときの登記原因証明情報です。
売買契約書には、売買金額や契約条件が詳細に記載されています。
登記申請書や添付書類は、閲覧に供されることがあります。
契約の詳細や売買金額などは、他の人に知られたくないでしょう。
売買契約書の他に、法務局報告形式の登記原因証明情報を作成することができます。
売買による所有権移転登記を申請する場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出することができます。
法務局報告形式の登記原因証明情報に、売主が押印したもので差し支えありません。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が押印します。
売買による所有権移転登記で、相続人の関与は不要です。
法務局報告形式の登記原因証明情報であれば、登記に必要な事項だけ記載することができます。
余計な情報を記載していないから、必要事項以外が公開されるのを防ぐことができます。
多くの場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出します。
登記原因証明情報は、遺言執行者が押印します。
③印鑑証明書は遺言執行者の印鑑証明書
売買による所有権移転登記をする場合、登記義務者は登記申請書に実印で押印をする必要があります。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が実印で押印をします。
申請書の押印が実印によるものであることを確認するために、印鑑証明書を添付します。
所有権移転登記で登記義務者が印鑑証明書を提出する場合、発行後3か月以内のものである必要があります。
申請書に押印をするのが遺言執行者だから、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。
④相続登記のとき発行された登記識別情報
売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。
遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。
遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。
多くの場合、登記識別情報は遺言執行者が預かり、そのまま売買による所有権移転登記を提出します。
5相続人不存在のときは氏名変更登記
①相続人不存在のときは相続財産は法人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人不存在とは、法律で決められた相続人がまったく存在しない場合です。
相続人がまったく存在しない場合、法律の定めで相続財産は相続財産法人になります。
通常、亡〇〇〇〇相続財産と言います。
相続人不存在の場合、相続財産は法人になります。
②亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は氏名変更登記
相続人不存在の場合、亡〇〇〇〇相続財産に名義変更をします。
亡〇〇〇〇相続財産に権利が移転するのではありません。
亡〇〇〇〇相続財産に、名称が変わるのみです。
亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は、氏名変更登記です。
③遺言執行者が氏名変更登記申請
清算型遺贈をする場合、相続人がいれば相続登記をします。
清算型遺贈をする場合、相続人がいないから相続登記ではなく氏名変更登記をします。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、いずれも遺言執行者が申請します。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈で相続人不存在の場合、遺言執行者が氏名変更登記を申請します。
④氏名変更登記で登記識別情報は発行されない
相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。
相続登記は、所有権が移転した登記だからです。
氏名変更登記が完了したら、登記識別情報が発行されません。
氏名変更登記は、権利が移転するものではないからです。
清算型遺贈では、財産を売却します。
売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。
遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。
相続人がいない場合、相続登記をしません。
氏名変更登記が完了しても、登記識別情報が発行されません。
売買による所有権移転登記申請をする場合、遺言者が権利を取得したときの権利証を提出します。
権利証を提出できない場合、遺言執行者の本人確認情報を提出します。
⑤全部包括遺贈なら相続財産清算人選任不要
相続人が不存在の場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。
相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
全財産を包括遺贈した場合、相続財産は受遺者が引き継ぎます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
全部包括遺贈をした場合、相続人不存在という必要がないでしょう。
全財産を包括遺贈をする場合、相続財産清算人の選任は不要です。
遺言執行者を指名して全財産を清算して遺贈する場合、相続財産清算人の選任は不要です。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者が遺贈登記
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言執行者がいなくても遺言書は有効
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
②遺言執行者の就任は辞退できる
遺言書を作成するとき、遺言者がひとりで作ります。
遺言書で財産のことを決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。
遺言書で遺言執行者を指名するとき、遺言執行者の承諾は不要です。
いわば、一方的に決めることができます。
遺言書で遺言執行者に指名された場合、荷が重いと感じることがあるでしょう。
法律の知識がないと、遺言執行は難しいことがあります。
病気などで、責任ある職務を全うできないかもしれません。
相続人にあれこれ言われるかもと、心配になることがあります。
遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
ご辞退する場合、辞退する理由を明らかにする必要はありません。
なんとなく気が進まないでも、自信がないでも差し支えありません。
遺言執行者の就任は、辞退することができます。
③遺言執行者がいないと相続人全員の協力
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。
遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。
相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
④遺言執行者がいると妨害行為ができない
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。
⑤遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
相続人の中には、音信不通で協力してくれないことがあります。
行方不明で連絡が取れないこともあるでしょう。
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらった方がラクに手続を進めることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
⑥遺言執行者と受遺者が同一
遺言執行者になる人に、特別な資格はありません。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
遺言執行者は、遺言書で選任することができます。
受遺者を遺言執行者に選任することができます。
遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことができます。
受遺者を遺言執行者の候補者に立てることができます。
問題がなければ、家庭裁判所は受遺者を遺言執行者に選任してくれます。
2受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記
①申請人
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 不動産の権利証
(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(8) 登記委任状
(9) 不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
③登録免許税
遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。
相続放棄をした人は、相続人でなくなります。
相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。
遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。
相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。
④権利証を紛失していたら
相続人以外の人に遺贈登記をする場合、権利証が必要になります。
権利証は大切なものなので、普段は人目にさらすようなことはしません。
保管場所を共有していないと、家族が見つけられなくなります。
権利証を紛失しても、権利は失われません。
遺贈による所有権移転登記をすることができます。
遺贈による所有権移転登記で権利証を提出できない場合、事前通知か本人確認のいずれかの方法をとります。
遺言執行者がいる場合、事前通知であっても本人確認であっても遺言執行者が対象になります。
3遺言執行者が住所変更登記
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
先延ばししたまま、相続が発生することがあります。
先延ばししたままの場合、登記簿上の住所氏名と被相続人の住所氏名が異なります。
相続登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。
相続人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。
相続登記の申請書に、住所氏名の移り変わりを証明する書類を提出するだけで構いません。
相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要があります。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、相続人以外の人に対する遺贈登記だけ申請した場合、取下げをすることになるでしょう。
後から、住所氏名変更登記を提出することはできません。
相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、遺言執行者と受遺者が申請人になります。
遺言執行者は、遺贈登記の義務者だからです。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所氏名変更登記が必要です。
住所氏名変更登記をしないと、遺言執行者は登記義務を果たすことができません。
遺言執行者は、単独で住所氏名変更登記を申請することができます。
4受遺者が相続人のときの遺贈登記は単独申請
①申請人
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(6) 登記委任状
(7) 不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③登録免許税
(1)原則1000分の4
遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。
(2) 相続人が死亡している場合非課税
遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、
登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
(3)100万円以下の土地は非課税
不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
5不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続した不動産に住所変更登記は不要
1住民票上の住所を変更しても登記は変更されない
①登記の住所は自動で変更されない
不動産を所有している人は、登記をしているでしょう。
登記簿には、所有者の住所や氏名などが記録されています。
不動産を所有した後で、引っ越しをすることがあります。
引っ越しをしたら、市区町村役場などに手続をします。
住民票を移しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
市区町村役場に手続をしても、登記の記録は自動で変更されることはありません。
所有者の住所が変更になった場合、住所変更登記をする必要があります。
法務局に住所変更登記を申請していない場合、登記簿上は旧住所のままです。
②相続登記の準備で登記記録の確認
登記申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
現在の登記記録を確認しないと、どのような準備をすればいいか分からないからです。
登記記録を確認する方法は、2つあります。
法務局で登記簿謄本を取得する方法と登記情報を取得する方法です。
内容は、どちらも同じです。
近くの法務局で日本中どこの不動産の登記簿謄本であっても、取得することができます。
2 相続した不動産に住所変更登記は不要
①相続登記で被相続人の住民票を提出する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
被相続人の住民票には、死亡時の住所が記録されています。
住民票を移しても、登記の住所は自動で変更されません。
相続登記の申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なることは、少なくありません。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
家族にとっては納得できなくても、別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
②相続登記では住所の移り変わりを証明すればよい
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合であっても、相続登記の前提として住所変更登記をする必要はありません。
相続登記では、住所の移り変わりを証明すればよいとされているからです。
③住民票で移り変わりを証明する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
住民票には死亡時の住所だけでなく、前住所が記録されています。
住民票に記録されている前住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
④戸籍の附票で移り変わりを証明する
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを取りまとめた証明書です。
本籍地の市区町村役場で、戸籍と同様に管理されています。
戸籍が作られたときに、戸籍の附票も作られます。
戸籍が作られた以降の住所の移り変わりが記録されています。
住民票には、前住所だけ記録されています。
戸籍の附票を取得すると、前住所より以前の住所が判明することがあります。
戸籍の附票に記録された住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
⑤保存期限経過で証明ができなくなる
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保存期限が過ぎたものは、順次廃棄されます。
保管期限は、現在は150年です。
令和元年6月20日までは、たったの5年でした。
保存期限経過によって廃棄されてしまった後は、取得することはできません。
住民票や戸籍の附票を取得できなくなると、住所の移り変わりを証明することができなくなります。
3住所の移り変わりを証明できないときの対処法
①権利証を提出する
通常、登記上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
住民票や戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、住所の移り変わりを証明することはできません。
権利証は、不動産の所有者が大切に保管しています。
権利証を提出した場合、所有者であることを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できなくても、相続登記をすることができます。
②不在籍・不在住証明書を提出する
権利証は、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。
普段は大切に保管して、簡単に人目にさらしてはいないでしょう。
権利証の保管場所を家族と共有していないと、家族が見つけることができなくなります。
不在籍証明書とは、申請があった本籍・氏名に該当する戸籍がないことを証明する書類です。
不在住証明書とは、申請があった住所・氏名に該当する住民票がないことを証明する書類です。
登記上の住所・氏名に該当する住民票と戸籍がないことが証明されます。
登記上の住所・氏名に該当する人が存在しないという消極的な証明と言えます。
③固定資産税の納税証明書を提出する
固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。
不動産の所有者であれば、固定資産税を納めているでしょう。
固定資産税を納めているのであれば、所有者である可能性が高いと言えます。
④相続人全員の印鑑証明書付き上申書を提出する
上申書とは、「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。
上申書には相続人全員が実印で押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書に上申書の記載事項を盛り込むと相続人の手間が省けて便利です。
⑤法務局によって取り扱いが異なる
住所の移り変わりを証明できないときの対処法は、法務局によってまちまちです。
複数の書面を提出するように言われることがあります。
あらかじめ法務局と打合せのうえ、登記申請をするといいでしょう。
4遺贈で住所変更登記が必要になるケースがある
①遺言書に遺贈と書いてあったら遺贈で手続
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人に外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に遺贈すると記載されていた場合、遺贈で手続をします。
②相続人に遺贈したときは住所変更登記不要
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続する場合、相続登記をします。
相続登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続登記をすることができます。
相続人に遺贈をした場合、遺贈の登記をします。
相続人に対する遺贈の登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続人に対する遺贈の登記をすることができます。
③相続人以外の人に遺贈したときは住所変更登記必要
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
④住所変更登記は遺言執行者におまかせできる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられています。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
住所変更登記をしてからでないと、遺贈の登記をすることはできません。
住所変更登記をすることは、遺言書の内容を実現するために不可欠です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため住所変更登記を申請することができます。
遺言執行者を選任しておくと、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
住所変更登記は、遺言執行者におまかせできます。
5相続人が共有者のとき住所変更登記がおすすめ
①住所変更登記が義務化
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
登記上の住所や氏名に変更があった場合、変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
令和8年4月1日以前に変更があった場合も令和8年4月1日以降に変更があった場合も、義務化の対象になります。
正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
②住所変更登記をしないと別人扱い
被相続人と相続人が不動産を共有していることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の共有持分は相続財産になります。
不動産を共有すると、デメリットが大きいものです。
相続を機に、共有を解消するといいでしょう。
被相続人と不動産を共有していた相続人が被相続人の共有持分を相続します。
相続人の登記上の住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記をしておくことをおすすめします。
被相続人の共有持分について相続登記をしたら、現在の住所で登記されます。
同一人物のはずなのに、異なる住所で登記されているのは違和感があるでしょう。
同じ住所になっていれば所有者と登記されるのに、住所が異なると共有者と登記されます。
住所が異なると、別人扱いされるからです。
将来、不動産を売却するときには、住所変更登記をする必要があります。
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
共有者である相続人の住所が異なるときも、住所変更登記をするのがおすすめです。
6不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続登記で必要な住民票
1相続登記に必要な書類とは
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
遺言書がない場合、おおむね、次の書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人の現在戸籍
③被相続人の住民票の除票
④不動産を相続する人の住民票
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦固定資産税の評価証明書
事例によっては追加書類が必要になる場合があります。
相続登記では、特段の事情がある場合を除いて、権利証は提出不要です。
2被相続人は住民票の除票が必要
①登記名義人と被相続人が同一人物であることを確認する
登記簿には所有者の住所と氏名が登記されています。
被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記載されています。
登記と戸籍謄本だけでは、名前が同じ別の人かもしれないと考えられます。
被相続人の住民票の除票は、戸籍謄本の被相続人と登記されている所有者が同一人物であることを証明するために提出します。
被相続人の住民票の除票には、被相続人の氏名、住所、本籍が記載されているからです。
市町村役場で住民票の除票を請求する場合、本籍を記載してもらってください。
本籍の記載がない住民票の除票では、同一人物であるか確認できないからです。
被相続人の住民票の除票は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。
被相続人の死亡後にに取得した除票であれば、取得後に何年経過していても問題はありません。
②被相続人の本籍と登記上の住所が一致する場合は住民票の除票は不要
登記名義人の住所と被相続人の本籍が一致する場合、法務局は同一人物と認めてくれます。
あらためて、住民票の除票を提出する必要はありません。
本籍地 〇〇市〇〇町〇番地
登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地1
上記の場合、一致しているとは言えません。
本籍地と登記上の住所が違うから、住民票の除票などで同一人物であることを証明しなければなりません。
本籍地 〇〇市〇〇町〇番地1
登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地の1
上記の場合、一致していると認められます。
住民票の除票は提出しなくても、相続登記を認めてもらえます。
③住民票の除票と登記上の住所が一致しない場合は戸籍の附票
住民票の除票には、死亡時の住所の他に、前住所地が記載されています。
登記上の住所が前住所地より古い住所の場合、住民票の除票では住所の移り変わりを証明できません。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の移り変わりが書いてあります。
戸籍が作られて以降であれば、前住所だけでなく前々住所も確認することができます。
戸籍の附票に書いてあるいずれかの住所と登記簿に書いてある住所が一致した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明したと言えます。
④戸籍の附票が取れない場合は権利証
戸籍の附票の保存期間は、現在は150年です。
令和元年6月20日以前は、たった5年でした。
平成26年6月20日以降に作られた戸籍の附票は、廃棄前に保存期間が延びたので保存されています。
令和元年6月20日以前に廃棄された場合、原則として、取得することはできません。
住民票の除票でも戸籍の附票でも住所の移り変わりが確認できない場合、権利証を提出します。
権利証は、不動産に権利があることを証明する書類だからです。
通常、相続登記では権利証を提出する必要はありません。
相続は、相続の発生という事実の発生によって登記申請をします。
不動産の持ち主は死亡した被相続人なので意思確認をしたくてもできません。
だから、不動産の持ち主の意思を確認する必要がなく、権利証を用意する必要がないのです。
権利証を提出不要にする代わりに、事実の発生を証明する戸籍謄本等を提出する必要があります。
被相続人の住所の移り変わりを証明することができない場合、権利証を提出して登記簿に書いてある人であると証明することができます。
被相続人の権利証を提出した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明していないけど、権利者であることを証明したと言えます。
⑤権利証を見つけられなかったら相続人全員からの印鑑証明書付き上申書
土地や建物は重要な財産であることが多いので、その権利証は大切に保管してあるでしょう。
権利証は紛失しても再発行されません。
普段は大切に保管して簡単に人目にさらしたりしないものですが、相続など大切な場面で見つけることができなくなることは多々あります。
被相続人が保管していた場合、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなるのです。
権利証が見つけられない場合、権利証を提出して権利者であることを証明することはできません。
権利証を提出することができない場合、相続人全員からの印鑑証明書付き上申書を提出します。
上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員とは、遺産分割協議に参加するべき人全員です。
その財産を相続する人だけではありません。
その財産を受け取らないけど他の財産を相続する人など遺産分割協議に参加するべき人全員から上申書を提出します。
遺産分割協議に参加するべき人全員が、実印で押印し印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は古いものでも差し支えありません。
法務局によっては、上申書の他に不在住証明書や不在籍証明書が必要になります。
固定資産税の納税証明書の提出が求められる場合があります。
固定資産税は、一般的に所有者が負担するものだからです。
固定資産税を負担していた場合、所有者であったと認めてもらいやすくなります。
住所がつながらない場合などイレギュラーな場合の取り扱いは、管轄の法務局によって異なる場合があります。
⑥死亡者は住民票の広域交付の対象外
住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、住民票がある市区町村以外でも住民票を発行してもらうことができます。
例えば、名古屋市に住民票を置いている人が他の市区町村役場で住民票を発行してもらうことができます。
名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市内の区役所で住民票を発行してもらうことができます。
住民票の広域交付で、死亡した人の住民票を取得することはできません。
3相続人は住民票が必要
①相続人の最新の住所を確認する
登記簿には登記名義人の住所が登記されます。
不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。
住民票に有効期限はありません。
不動産を相続する人の最新の住所が記載されているのであれば、取得後に何年経過していても問題はありません。
不動産を相続する人だけが記載されている住民票でも家族全員が記載されている住民票でも、差し支えありません。
②住所証明書であれば住民票以外でも使える
相続人が提出するべき書類は、本来、住所を証明する書類です。
市町村長や登記官などの公務員が職務上証明した書類であれば、住所証明書として認められます。
住所証明書として一番身近な書類が住民票であるに過ぎません。
住民票以外に住所証明書として認められる書類は、戸籍の附票や印鑑証明書が挙げられます。
相続手続をする場合、遺産分割協議書を作成して印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書が1枚あれば、住所証明書としても使うことができます。
印鑑証明書には、印鑑登録をした人の住所が記載されています。
印鑑証明書を取得してから長期間経過した場合、相続人が転居する場合や住居表示が実施される場合があります。
不動産を相続する人は、最新の住所が記載された住民票を提出する必要があります。
印鑑証明書の住所と住民票の住所が違う場合、法務局は別の人であると判断します。
同一人物であることを証明するために、住所の移り変わりを証明しなければなりません。
印鑑証明書の住所から住民票の住所までの住所の移り変わりを証明する書類が追加で必要になります。
③その不動産を相続する人以外の住民票は不要
相続人の住民票は、その不動産を相続する人だけです。
相続人全員の住民票ではありません。
登記簿に記載する住所を確認するためなので、登記簿に記載されない人は住民票も不要です。
④広域交付住民票は本籍が記載されない
広域交付住民票は、住民票を置いている市区町村以外の市区町村役場で発行してもらうことができます。
広域交付住民票は、本籍を記載してもらうことができません。
住民票を置いている市区町村の市区町村役場で発行してもらう場合、申し出れば本籍を記載してもらうことができます。
相続登記で提出する住民票には、本籍の記載が必要です。
広域交付住民票は、相続登記で使うことはできません。
⑤死亡した相続人で除票が取得できないとき
不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。
生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。
死亡した相続人で相続登記をする場合、原則として、住民票の除票が必要です。
住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
役所で廃棄済になった場合、住民票の除票や戸籍の附票を取得することができません。
このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。
4法定相続情報一覧図を利用すると便利
①法定相続情報一覧図とは
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、戸籍謄本だけでなく被相続人の住民票除票や相続人の住民票を提出することができます。
家系図に被相続人の最後の住所や相続人の住所を記載しておけば、登記官は一緒に点検をしてくれます。
被相続人や相続人の住所が記載された法令相続情報一覧図があると相続手続がよりスムーズになります。
②住所が書いてある法定相続情報一覧図を提出すれば住民票は提出不要
相続登記をする場合、たくさんの書類を用意しなければなりません。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
被相続人の最後の住所や相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図を提出する場合、上記(1)~(4)の書類が提出不要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしたときに、登記官が確認しているからです。
(1)~(4)の書類だけでも大量になることが多いものです。
(1)~(4)の書類を一目で分かるようにまとめた法定相続情報一覧図はとても便利です。
③法定相続情報一覧図は再交付をすることができる
法定相続情報一覧図は、保管及び交付の申出をしたときから5年間保管されています。
5年以内であれば、法務局で再交付してもらうことができます。
5住民票は原本還付をしてもらうことができる
相続の手続先は、たくさんあるのが通常です。
相続登記で提出した住民票は、登記が完了した後に返してもらうことができます。
返してもらいたい住民票のコピーを用意します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申請人が記名押印をします。
押印する印章は、認印で構いません。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
個別具体的な事例に関しては、わざわざ説明してくれません。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
« Older Entries