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胎児認知で相続人
1子どもは相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③胎児は生まれたものと見なされる
人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。
財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。
財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。
権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。
相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。
胎児は出生していないから、権利能力がありません。
胎児は、相続が発生した時点で出生していません。
すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。
すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。
死体で生まれたときは、相続権は与えられません。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
生きて生まれてきたら、相続人になります。
生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。
すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。
生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。
④胎児は出生してから戸籍に記載される
父は、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて認知することができます。
市区町村役場に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生後に認知届を受理した場合、戸籍に記載されます。
父の戸籍と子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
認知をするのは、子どもが誕生する前であっても差し支えありません。
子どもが出生する前に認知をすることを胎児認知と言います。
胎児認知をした場合、子どもが出生するまで父の戸籍には何も記載されません。
胎児認知届を提出した場合、母の戸籍の附票に記載されます。
子どもが出生した場合、子どもの戸籍が作られます。
子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
子どもが出生したことで、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生届が受理された後、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
2胎児認知で相続人
①胎児認知には母の承諾
父は、子どもが出生する前に認知をすることができます。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
胎児認知届に承諾することを記載することを付記して、署名することで差し支えありません。
②父母が未成年でも有効に認知できる有効に承諾できる
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者の同意が必要になります。
親権者の同意なく契約などの法律行為をした場合、契約などの法律行為を取り消すことができます。
父が未成年である場合、父の親権者の同意なく有効に子どもを認知することができます。
母が未成年である場合、母の親権者の同意なく有効に胎児認知を承諾することができます。
親権者の同意なく認知をしても胎児認知を承諾しても、親権者は取り消すことができません。
子どもを認知することや胎児認知を承諾することは、本人が決めることだからです。
③母が婚姻中なら胎児認知はできない
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
母が婚姻中の場合、子どもは母の夫の子どもと推定されます。
母の夫の嫡出子と推定されます。
嫡出の推定が及ぶ子どもについて、認知することはできません。
子どもが出生した後、母の夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。
子どもが出生する前に、嫡出否認の訴えをすることはできないと考えられています。
母が婚姻中は嫡出の推定が及ぶから、胎児認知をすることができません。
④胎児認知の調停の申立て
父が任意に認知をしない場合、認知を求めて裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。
当事者で合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
⑤胎児認知は強制できない
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者が話し合いに応じない場合、調停は成立しません。
父が認知を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
母が胎児認知の承諾を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
子どもが出生した後であれば、裁判で争うことができます。
子どもが胎児の段階では、裁判で争うことはできません。
胎児認知をする場合、父母の合意が必要です。
胎児認知は、強制することができません。
3胎児認知は父が届出で母が提出できる
①胎児認知届の提出先は母の本籍地
胎児認知届の提出先は、母の本籍地がある市区町村役場です。
母の住所地、父の本籍地、父の住所地などの市区町村役場には提出することはできません。
子どもが出生した後に認知届を提出する場合、父の本籍地、子どもの本籍地、届出人の住所地の市区町村役場に提出することができます。
母の本籍地が分からない場合、母の本籍地入り住民票を取得すると判明します。
住民票は、何も言わないと本籍地記載省略になります。
住民票を請求するときに、本籍地を記載してくださいと申し出る必要があります。
②胎児認知届の必要書類
胎児認知届の必要書類は、次のとおりです。
(1)認知届
認知届は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。
(2)父の戸籍謄本
胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に提出します。
父の本籍地が母の本籍地と同じ市区町村役場である場合、提出を省略することができます。
(3)母の承諾書
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母の承諾書を作成します。
認知届を見ると、その他欄に「胎児を認知する」項目があります。
胎児を認知するにチェックをつけて、承諾する旨を付記することで差し支えありません。
この認知届を承諾します。
住所 名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
母 氏名 〇〇〇〇 印
上記のように、記載します。
(4)本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードを準備します。
③胎児認知届は母が提出できる
胎児認知届は、父が届出します。
届出人である父が胎児認知届を作成した後は、だれが市区町村役場に提出しても差し支えありません。
市区町村役場に胎児認知届を持って行く人は、届出人の使者だからです。
母が届出人の使者として胎児認知届を提出しても、問題はありません。
使者は、届出人のお使いです。
代理人とちがい、自分の判断で届出書を書き直すことはできません。
市区町村役場の窓口で書き忘れや書き間違いを指摘されても、訂正することはできません。
母ができるのは、届出人が作成した胎児認知届を提出することです。
届出人が作成していないのに、勝手に認知届を作成して提出することはできません。
4胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
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絶縁しても相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2絶縁している相続人も相続人
①音信不通でも相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるか相続人にならないかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
音信不通でも、相続人になります。
②戸籍から抜けても相続人
家族間のトラブルがある場合、同じ戸籍ではなく別の戸籍にしたいと考えることがあります。
親の戸籍に入っている場合、分籍をすることで親の戸籍から離れることができます。
戸籍が別になった場合でも、親子の縁が切れるわけではありません。
分籍後の戸籍を取得した場合、父母の氏名が記載されています。
結婚した人は、親の戸籍から離れて新戸籍が編製されます。
結婚した場合、親子の縁が切れるわけではありません。
戸籍が別になっても、相続人になります。
③氏がちがっても相続人
生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人がいます。
被相続人の氏とは別の氏を名乗っているかもしれません。
被相続人の氏とは別の氏を名乗っていても、子どもであることには変わりはありません。
被相続人の氏とは別の氏を名乗っていても、相続人になります。
④扶養をしなくても相続人
被相続人が子どもの養育費を払っていない場合があります。
成人した子どもと親子げんかをして、親への仕送りをやめてしまった場合があります。
親が子どもを扶養していない場合も子どもが親を扶養しない場合も、親子は親子です。
扶養をしていなくても、相続人になります。
⑤絶縁状を作っても相続人
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
配達証明付き内容証明郵便で絶縁状が届くと、受け取った人は驚くかもしれません。
絶縁状を受け取っても、子どもは子どもです。
絶縁状に法的な効力はないから、親子の血縁関係を切ることはできません。
絶縁状を作っても、相続人になります。
3相続したくない場合は相続放棄
①関わりたくないからを理由に相続放棄ができる
いろいろな家族関係の中で、家族と音信不通になっているケースはたくさんあります。
被相続人の家族が知らない相続人がいることもあります。
被相続人とは連絡を取り合っていても、被相続人の家族とは疎遠になっているケースもあります。
被相続人が死亡した後、家族が知らない相続人に対してすぐに連絡がされることはないでしょう。
被相続人が死亡してから、長期間経過してから、相続が発生したことを知ることになります。
子どもは、法律の定めによって相続人になります。
相続人として相続するのであれば、相続財産の分け方について相続人全員による合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、相続人全員による合意のための話し合いなどに関わりたくないケースもあるでしょう。
合意のための話し合いなどに関わりたくないことを理由に相続放棄をすることができます。
②相続放棄は3か月以内に手続
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続することを望まないのであれば、家庭裁判所に手続をしなければなりません。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではありません。
相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に手続をすることができます。
家庭裁判所は、相続人がいつ相続があったことを知ったのかが分かりません。
被相続人が死亡してから3か月以上過ぎていれば、相続があったことを知ってから3か月以上経過していると誤解してしまうリスクがあります。
被相続人が死亡してから3か月以上過ぎている場合、相続放棄の申立ての書類に事情説明書を添えて家庭裁判所を説得します。
多くの場合、郵便物で被相続人の死亡の事実を知ることになるでしょう。
被相続人の死亡の事実を知るきっかけになった郵便物は重要です。
相続があったことを知ってから3か月以内であることを裏付ける証拠になるからです。
相続発生から3か月以上経過している場合、相続人であることを知ってから3か月以内であることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
このような郵便物を添付して相続放棄の申立てをすると、説得力が増します。
相続人であることを知ってから3か月以内であることを納得してもらえれば、相続放棄が認められます。
4生前に相続放棄はできない
父母が離婚する際に、生まれてきた子どもと親子の縁を切る、相続人にさせないなどと約束する場合があります。
母が、生まれてきた子どもは相続放棄をしますと念書を書くケースもあります。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
相続放棄ができるのは相続人だけとは、相続放棄ができるのは相続が発生してからという意味です。
相続が発生するまでは、相続人になる予定の人であって、相続人ではないからです。
生まれてきた子どもは相続放棄をしますと書いた念書に法的な意味はありません。
母が書いた念書があるから、相続人ではないと主張しても、だれも相手をしてくれません。
金融機関も法務局も相続手続をしてくれません。
親が書く絶縁状が意味がないように、母が書いた念書にも意味はありません。
相続放棄は、相続が発生した後、家庭裁判所に手続する必要があるのです。
5法律的に親子の縁を切る方法
①嫡出否認の訴え
嫡出否認とは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子どもが夫婦の子どもではないと家庭裁判所に裁判で認めてもらう制度です。
妻の不貞で授かった子どもや離婚後に別の男性との間に授かった子どもに対して、自分の子どもでないと主張することです。
家庭裁判所に訴えることになりますから、確かな証拠が必要になります。
嫡出否認の訴えは、夫が子どもの出生を知ってから1年以内に手続をしなければなりません。
②親子関係不存在確認の訴え
親子関係不存在確認とは、夫が服役中に妻に子どもが授かった場合などに、明らかに夫婦の子どもでないことを家庭裁判所に認めてもらう制度です。
婚姻後200日以内に出生した子どもに対して、自分の子どもでないと主張することもできます。
親子関係不存在確認の訴えも、嫡出否認の訴えも家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
単なる憶測や根拠のない思い込みで、家庭裁判所が納得してくれることはありません。
③特別養子
特別養子とは、実親が虐待するなど養育や監護が著しく不適当な場合に実親との縁を切って養子縁組をする制度です。
血縁関係のある実親との親子関係を切ることになるので、家庭裁判所が決定します。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
血縁関係のある実親との親子関係がなくなる重大な決定なので、家庭裁判所が厳格に審査します。
④法律的に親子の縁を切るのは極めて困難
音信不通であっても、絶縁状を受け取っても、家族との血縁関係が切れることはありません。
血縁関係を切れるのは、非常にレアケースです。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
親の言いなりにならない、家に寄り付かない程度のことで、親子の縁を切ることはできません。
父母が離婚する際に、生まれてきた子どもと親子の縁を切る、相続人にさせないなどと約束する場合があります。
父母が約束しても、子どもであることには変わりはありません。
父母が約束した程度のことで、親子の縁を切ることはできません。
血縁関係を切るためには、非常に高いハードルがあります。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所に出向いて準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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共有名義人の片方死亡後に相続放棄
1被相続人の共有持分は相続財産
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していることがあります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人は共有持分を持っています。
被相続人が持っていた共有持分は、相続人が相続します。
被相続人が持っていた共有持分は、相続財産です。
2相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
②相続放棄をすると相続できない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。
被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。
相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
一部の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をした場合、すべての財産を相続することができなくなります。
③相続放棄で次順位相続人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、配偶者だけが相続人になるのではありません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
④相続人全員相続放棄ができる
相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をする理由は、被相続人の借金を引き継がないためが多いでしょう。
相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を返済する必要はなくなります。
相続人全員が相続放棄をした場合、だれも被相続人の借金の責任を取らないことになります。
だれも責任をとらないことに後ろめたく思うかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自由に判断することができます。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。
借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。
だれが相続人になるかについては、民法で決められているからです。
民法で決められた人以外の人が相続人になることはありません。
相続人にならない人は、相続できません。
借金が無限に追いかけてくることはありません。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
3共有者が持分を取得するまでに費用と時間がかかる
①相続人不存在で相続財産清算人選任の申立て
被相続人が天涯孤独で親族がいないことがあります。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹がだれもいない場合、相続人不存在になります。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人不存在の場合、相続財産は清算されます。
相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。
利害関係人は家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。
相続財産清算人の申立てをする場合、予納金を納める必要があります。
相続財産の状況によって異なりますが、多くの場合で100万円程度です。
②相続債権者へ支払い
被相続人が払うべきお金を払う前に、死亡することがあります。
相続財産にプラスの財産がある場合、債権者は相続財産から払ってもらいたいと望むでしょう。
相続財産清算人は、弁済請求の公告をします。
被相続人が不動産の共有持分を持っていた場合、プラスの財産があると言えます。
被相続人のプラスの財産は、原則として、売却されて弁済にあてられます。
通常、不動産の共有持分を買いたい人は見つかりません。
仮に、見つかっても著しく低い金額になるでしょう。
多くの場合、他の共有者に買取をお願いすることになります。
他の共有者が対価を払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。
③特別縁故者へ財産分与
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
・内縁の配偶者
・事実上の養子
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
具体的には、上記の人などです。
被相続人に特別な縁故があった人は、家庭裁判所に認められれば被相続人の財産の分与を受けることができます。
家庭裁判所に申立てをしても、特別縁故者と認められることも認められないこともあります。
家庭裁判所に認められた場合、受け取る財産は家庭裁判所が決めます。
被相続人の財産すべてのこともあるし財産の一部だけのこともあります。
被相続人が莫大な財産を残しても、わずかな財産だけ分与されることもあります。
家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合、家庭裁判所が決めた財産が分与されます。
④他の共有者が持分取得
他の共有者が被相続人の共有持分を取得します。
相続人全員が相続放棄をしても、他の共有者が直ちに共有持分を取得できるわけではありません。
他の共有者が被相続人の共有持分を取得するまでには、たくさんの複雑な手続があります。
手続が複雑で、時間と費用がかかります。
他の共有者が被相続人の共有持分を取得するまでに、おおむね1年程度かかります。
4マンションは共有者が取得できない
マンションは、建物部分と敷地権の共有部分があります。
建物部分は単独所有、敷地権は共有です。
建物部分と敷地権の共有部分は、所有者を一致させるルールになっています。
所有者を一致させないと、売却のとき混乱するからです。
相続債権者も特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
建物部分は単独所有なので、国庫に帰属します。
所有者を一致させるルールがあるから、敷地権が共有になっていても、他の共有者が取得することはできません。
所有者を一致させるルールを守れなくなるからです。
建物部分が国庫に帰属しますから、所有者を一致させるルールによって、敷地権も国庫に帰属します。
5遺言書で遺贈ができる
遺贈は、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け取ってもらう制度です。
遺言者は、自分の財産をだれに引き継いでもらうか自分で決めることができます。
遺言書を作成して、共有持分を遺贈することができます。
他の共有者に遺贈する遺言書があった場合、遺言書のとおりに引き継ぐことができます。
遺言書がある場合、手続が格段にラクになります。
相続財産清算人を選任してもらったうえで1年以上の期間をかける必要がないからです。
遺言書を作成する場合、一緒に遺言執行者を決めておくといいでしょう。
遺言書を作成するだけでは、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたい人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたいという意思は、遺言書で実現できます。
家庭裁判所の手続は一般の人にはハードルが高いものです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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相続放棄しても香典・弔慰金
1相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が引き継ぎます。
被相続人の財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産というと、プラスの財産だけ注目しがちです。
マイナスの財産も、相続財産です。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
家庭裁判所で相続放棄を認められた場合だけ、相続放棄の効果を得ることができます。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理通知書を見せると分かってもらうことができます。
2単純承認をすると相続放棄が無効になる
①相続財産を処分・利用すると単純承認になる
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
相続財産を利用した場合や処分した場合、単純承認をしたとみなされます。
②単純承認は撤回できない
相続放棄は、撤回ができません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
相続放棄の撤回は、認められません。
相続放棄は、相続発生を知った時から、3か月以内に手続をする必要があります。
相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人は、相続放棄をした後に撤回することはできません。
相続人は、単純承認をした後に撤回することはできません。
相続人は、単純承認と見なされた後に撤回することはできません。
撤回することを認めると、相続手続が混乱するからです。
相続放棄をした後に撤回できないように、単純承認も撤回することはできません。
単純承認と見なされたときも、撤回することはできません。
③家庭裁判所が認めてしまっても相続放棄が無効になる
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する申立てを受け付けた後、家庭裁判所は審査します。
家庭裁判所は、受け付けた書類を見て審査します。
独自で調査をすることは、ありません。
受け付けた書類に問題がなければ、相続放棄は認められます。
ときには相続放棄ができないのに、相続放棄を希望する申立てが提出されることがあります。
受け付けた書類を見るだけでは、相続放棄ができないことに気付かないでしょう。
事情が分からないから家庭裁判所は、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所の決定は、絶対的なものではありません。
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
単純承認を撤回することは、できないからです。
家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。
家庭裁判所の決定に不服がある場合、債権者は相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。
家庭裁判所の決定は、絶対的なものではないからです。
債権者が起こした裁判の中で、相続放棄が無効であるのか有効であるのか裁判所が判断します。
3相続放棄しても香典・弔慰金
①香典は葬儀の主宰者への贈与
被相続人が莫大な借金を残した場合、相続人は相続放棄をしたいと希望するでしょう。
相続人が単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められて相続人でなくなっても、被相続人の家族であることに変わりはありません。
大切な家族を失った場合、葬儀を出すでしょう。
葬儀の会葬者は、香典を持ってきます。
弔問客の意識としては、死亡した人に渡すものであるかもしれません。
被相続人は死亡した後だから、贈与を受け取ることができません。
香典は、葬儀の主宰者への贈与です。
香典を受け取った場合、単純承認になることはありません。
香典は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
香典の受領は、相続とは関係がありません。
香典は葬儀の主宰者への贈与だから、相続放棄が無効になることはありません。
②弔慰金は相続財産ではない
弔慰金とは、死亡した人を弔い遺族の気持ちを慰める気持ちを表すために企業などの団体や国などが支給する金銭です。
弔慰金の支給は、企業などの弔慰金支給規程に基づいて支給されます。
被相続人が生前に弔慰金を受け取る権利はなかったでしょう。
弔慰金を受け取る権利は、相続によって引き継いだものではありません。
弔慰金を受け取った場合、単純承認になることはありません。
弔慰金は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
弔慰金の受領は、相続とは関係がありません。
ときには弔慰金が社会通念に照らして、非常に高額であることがあります。
非常に高額な弔慰金は、弔慰金名目の死亡退職金の意味合いを含むと考えられます。
一定の基準以上の高額な弔慰金は相続財産でなくても、相続税の課税対象になります。
③香典で葬儀費用
葬儀費用の負担は、地域の慣習によるでしょう。
葬儀の主宰者が負担することがあります。
葬儀の会葬者から受け取った香典を葬儀費用に充てることができます。
香典は、葬儀の主宰者への贈与だからです。
香典は、相続財産ではありません。
被相続人の生前に香典を受け取ることはないからです。
香典で葬儀費用の支払いをした場合、単純承認になることはありません。
香典は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
香典で葬儀費用の支払いをした場合、相続とは関係がありません。
④相続放棄をしても葬儀費用
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。
死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。
被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。
相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。
社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。
葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。
⑤葬儀費用は固有の財産から支払いが安全
葬儀費用の支払いが単純承認にならないのは、社会通念上相応と認められた場合のみです。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人が相続財産から支出する場合、社会通念上相応と考える範囲でしょう。
相続放棄をした人にとって社会通念上相応と考える金額であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。
相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。
債権者は、相続放棄は無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと裁判所に訴えることができます。
債権者は裁判所の決定に不服がある場合、裁判で争うことができるからです。
家庭裁判所は書類だけ見て相続放棄を認めるか判断します。
事情を知らずに相続放棄を認めてしまうことがあるからです。
被相続人にとって社会通念上相当と言える葬儀費用は、明確な基準があるわけではありません。
明確な基準がないから、債権者は相続放棄は無効と争ってくると言えます。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
⑥香典返しは葬儀の主宰者の負担
香典は、葬儀の主宰者への贈与です。
香典返しは、香典を持ってきた人に対する贈与です。
被相続人の死亡をきっかけに、贈与するものです。
被相続人の生前に香典返しをする義務はありません。
被相続人から引き継いだ債務ではありません。
相続とは無関係な贈与と言えます。
葬儀の主宰者が行う固有の贈与です。
葬儀の主宰者が行う固有の贈与だから、葬儀の主宰者が負担するものです。
葬儀の主宰者が相続放棄をした場合、相続財産を使うことはできません。
相続財産を利用・処分したと判断されるからです。
相続財産を利用・処分した場合、単純承認をしたと判断されます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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投資信託があるときの遺産分割協議書
1投資信託は相続財産
①投資信託は当然に分割されない
投資信託は、口数でカウントされます。
例えば、被相続人が○○ファンドを10万口保有していることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の投資信託は相続の対象になります。
相続人が複数いる場合、被相続人の投資信託は相続人全員の共有財産です。
仮に相続人2人が平等に相続する場合、5万口ずつ当然に分割されることはありません。
○○ファンド10万口を相続人2人が共有しているだけです。
自動で1人5万口相続するわけではありません。
投資信託は、当然に分割されることはありません。
②投資信託が当然に分割されない理由
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
投資信託は口数でカウントされるから、当然に法定相続分で分割されると誤解しがちです。
投資信託を購入する人は、投資信託から利益を得たいと考えているでしょう。
投資信託の金銭支払請求権だけに注目してしまうかもしれません。
投資信託が適切に利益をあげるために、投資する人は投資信託を監督する機能があります。
例えば、投資信託の財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利があります。
信託財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利は、分割できる権利ではありません。
投資信託には、金銭支払請求権以外の権利が含まれています。
分割できない権利が含まれているから、投資信託は当然に分割することはできません。
③投資信託の分け方は相続人全員の合意で決める
被相続人が投資信託を保有していることがあります。
投資信託保有中に相続が発生した場合、投資信託は相続人全員の共有財産です。
投資信託が口数でカウントされていても、当然に分割されることはありません。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。
相続人全員の合意ができるまで、投資信託は相続人全員で共有になります。
投資信託は債権と案が得られることから、正確には準共有と言います。
投資信託の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員で合意内容を確認して、記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
2投資信託があるときの遺産分割協議書
①投資信託やMRFの記載例
記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
取扱金融機関 ○○証券○○支店
商品名 ○○ファンド
口数 ○○○○口
商品名 ○○マネーリザーブファンド
口数 ○○○○口
②遺産分割協議中も価格変動がある
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産に投資信託が含まれていた場合、投資信託は相続人の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができるまで、ある程度時間がかかるでしょう。
相続人全員の合意ができるまで、長期間かかることがあります。
投資信託は、日々値動きがあります。
投資信託の分け方を決める話し合いをしている間、値上がりし値下がりします。
投資信託の分け方を相続人全員で合意した後、値上がりし値下がりします。
相続財産の分け方について話し合いをする場合、他の相続人が受け取る財産の内容が気になるでしょう。
自分が投資信託を取得する合意をした後、値下がりしても合意を無効にすることはできません。
他の相続人が投資信託を取得する合意をした後、値上がりしても値上がり益の分配を求めることはできません。
投資信託は値動きがあることを承知したうえで、分け方について合意をする必要があります。
③遺産分割協議中も分配金が支払われる
投資信託の保有者には、定期的に元本償還金や収益分配金が支払われます。
投資信託の保有者が死亡しても、支払われます。
投資信託の分け方を決める話し合いをしている間も、支払いがされます。
元本償還金や収益分配金が支払われる投資信託である場合、支払スケジュールを確認しておきましょう。
支払われた元本償還金や収益分配金を含めて、相続財産の分け方を合意することでより公平な遺産分割をすることができます。
④解約違約金の特約がある可能性
投資信託には、購入から一定期間に売却する場合に解約違約金が発生する特約が付いていることがあります。
投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。
相続した後すぐに売却すると、結果として受け取る金額が少なくなるおそれがあります。
相続した後しばらく保有していた方が解約違約金の点から有利かもしれません。
投資信託は、日々値動きがあります。
解約違約金がかからなくなるまで保有し続けたことで、投資信託自体の値段が下がるおそれがあります。
解約違約金と値下がりリスクを充分に判断する必要があります。
⑤売却益に税金
投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。
投資信託を相続した場合、被相続人が投資信託を取得したときの取得価額は引き継がれます。
被相続人が投資信託を取得したときの価額から値上がりをしていることがあります。
値上がりしただけで投資信託を売却していない場合、売却益は得ていません。
値上がりした投資信託を売却した場合、売却益を得ることができます。
売却益は、課税対象です。
売却益は、譲渡所得にあたります。
売却益を得た場合、税金がかかります。
3投資信託があるときの相続手続
①死亡の連絡で口座凍結
口座の持ち主が死亡したことを証券会社に連絡します。
証券会社は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意がまとまらないうちに、一部の相続人が口座を解約してしまうことがあります。
相続人全員の合意が必要なのに、口座を解約したら相続人間で大きなトラブルになります。
証券会社は相続人間のトラブルに巻き込まれることになるでしょう。
他の相続人から強い抗議を受けることになります。
被相続人の財産を守れなかったとなると、証券会社の信用は失墜します。
証券会社は、信用失墜は何としても避けたいでしょう。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、被相続人が死亡した連絡を受けたら口座を凍結します。
②証券会社に書類を提出
口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されると、口座の取引をすることができなくなります。
証券会社所定の相続手続をすれば、凍結解除してくれます。
証券会社によって違いはありますが、おおむね次の書類が必要です。
(1)遺言書がある場合
・遺言書
・遺言書の検認済証明書(法務局保管でない自筆証書遺言のみ)
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合、相続人の印鑑証明書
(2)遺産分割協議をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
(3)遺産分割調停・審判をする場合
・遺産分割協議調停調書または審判書
・相続人の印鑑証明書
相続によって追加で書類が必要になることがあります。
③相続人が口座を開設
被相続人の投資信託を相続するためには、相続人名義の口座が必要になります。
相続人が口座開設をします。
④被相続人の口座から移管
証券会社に相続手続をした場合、提出した書類の審査がされます。
問題がなければ、被相続人の投資信託は相続人の口座に移管されます。
相続人の口座に移管された後は、相続人が自由に処分することができます。
相続人の口座に移管された後は、被相続人の口座が自動で閉鎖されます。
4投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託は、株式や債券で運用します。
日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
投資信託は、預貯金などよりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
このような手続は司法書士などの専門家に、丸ごとお任せできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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家族が成年後見人になるときの注意点
1成年後見(法定後見)とは
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
ひとりで判断することが不安な状態になると、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。
さらにそのような状態をつけこんでくる悪質な業者等の被害を受けてしまうことも考えられます。
本人がこのような被害を受けないようにするため、成年後見人をつけてサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理することになりますから、大きな権限が与えられます。
成年後見人が心得違いをして、本人の財産を自分のものにしたり、自分のために使ったりすることがないようにルールが決められています。
2家族が成年後見人になるときの注意点
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
家族が成年後見人に選ばれる場合、多くは子ども、甥姪、孫などです。
注意①いったん後見人になると簡単にやめることはできない
一度、成年後見人に就任したら、原則として、辞めることはできません。
基本的に本人が死亡するまで、成年後見人を続けなければなりません。
成年後見人を辞任するためには、正当理由が必要です。
仕事が忙しくなったから、面倒になったから、自分の家族のことに専念したいからなどは認められません。
注意②財産管理で他の家族とトラブルになる可能性がある
成年後見人は、本人のために財産を預かっているものです。
財産管理の方針を理解してくれない他の家族がいる場合があります。
預かっている財産は、本人のものだから成年後見人の思うように使うことはできません。
本人の自宅を売却する場合など、本人のためになるものであっても家庭裁判所の許可が必要になります。
成年後見人は本人のために財産を預かっていますから、本人の利益にならないことはできません。
本人の財産を贈与することは、本人の利益とは言えないでしょう。
生前贈与などはできなくなります。
相続税を減らすための対策も、本人の利益のためではなく相続人の利益のための行為です。
本人の利益にならないことは、家庭裁判所から指摘注意を受けることになります。
注意③家庭裁判所への報告をする負担が重い
成年後見人は、他人の財産を預かる立場とされます。
本人の大切な財産を預かっているのですから、家庭裁判所の監視下に置かれます。
特に、多額の財産を預かっていることから、成年後見人が横領をする心配があります。
親や祖父母、叔父叔母など血縁関係が近い親族の場合、元気であれば、他人の財産という意識は少なかったでしょう。
例えば、家族総出で食事や旅行に行ったとき、元気なころであれば年長の親や祖父母などが家族全員の代金を負担していたケースも多いものです。
成年後見人に就任した後、親や祖父母の財産から家族全員の食事代や旅行代を支出することはできなくなります。
このような支出をすると、家庭裁判所から厳重注意を受けることになるでしょう。
厳重注意で済めばいいほうで、解任になることもあります。
実際、成年後見人による横領事件の90%以上は家族後見人によるものです。
このようなことがないように、事務報告書などを提出することが求められます。
親族だから、素人だから、事務仕事は苦手だからなど言っても、家庭裁判所は許してくれません。
負担が重いのであれば、専門家に書類作成を依頼することができますが、専門家への報酬は成年後見人の負担になります。
注意④報酬を請求するか請求しないかは自由
家族が成年後見人になる場合であっても報酬を請求することができます。
本人の財産を減らさないため、報酬を辞退して請求しないケースも多いです。
報酬を請求する場合、家庭裁判所に対して、報酬付与の申立てをする必要があります。
1年に1度くらいの頻度で申立をするといいでしょう。
報酬を請求する場合、他の家族にも情報共有することをおすすめします。
報酬でトラブルに発展することがあるからです。
3家族が成年後見人になるメリット
①本人の性格や好みを知っている安心感
成年後見が始まったときには、本人は判断能力が低下して適切な判断ができなくなっています。
本人をサポートするためとはいえ、全く知らない人からあれこれ言われると安心できなくなることも多いでしょう。
家族であれば、しっかりしていた頃の本人の性格や好みを知っていることが多いことから、本人の希望を活かしてあげることができます。
②報酬の支払が不要
まったく知らない専門家が成年後見人に選ばれたら、必ず、報酬を支払うことになります。
家族が成年後見人に選ばれたら多くの場合、報酬の受取を辞退されるでしょう。
③財産状況を外部の人に知られない
まったく知らない人に本人の財産状況を知られるのは、家族にとって精神的負担が大きいです。
家族だけで完結すれば、精神的負担が少なく済みます。
4家族が成年後見人になれないケース
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
成年後見人になれない人は次のとおりです。
①未成年者
②法定代理人や保佐人、補助人を解任された人
③本人に対して訴訟をした人とその人の配偶者、直系血族
④行方不明の人
①~④にあてはまる人は、成年後見人に選ばれることはありません。
本人の財産が多額の場合、司法書士などの専門家が選ばれます。
目安としては、預貯金が1000万円以上の場合、家族が成年後見人に選ばれることは難しいでしょう。
親族に対立がある場合、トラブルに発展しやすいです。
家庭裁判所は、家族を成年後見人に選ばず、見知らぬ専門家を選ぶ傾向があります。
成年後見人選任の申立ての時点で財産管理が不明瞭な場合、専門家が後見人に選任されます。
財産管理の実情が不明瞭の場合、本人の保護が難しくなるからです。
本人が収益不動産を保有している場合など、管理が複雑になりがちな場合もやはり、家族は成年後見人に選任されにくくなります。
5成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。
本人にとって気にならないデメリットもあります。
家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。
他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。
本人や家族の意見共有が重要です。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立が必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
成年後見人による相続放棄
1相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続の放棄は、被相続人ごとに判断できます。
例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。
相続の放棄は、相続人ごとに判断します。
例えば、父の相続ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。
2 認知症になると相続手続ができない
①認知症になると自分で相続放棄ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄の申立てをすることはできません。
認知症になったら、自分で相続放棄の申立てをすることはできなくなります。
②子どもなどが代理で相続放棄ができない
認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。
幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。
幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。
認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。
子どもなどが勝手に相続放棄をすることはできません。
③相続手続の放置はデメリットが大きい
認知症の相続人がいると、相続手続全体が止まってしまいます。
どうしていいか分からずに、なんとなく先延ばししがちです。
相続手続の放置は、おすすめできません。
先延ばしすることにメリットはほとんどなく、デメリットが大きいからです。
3認知症の人は成年後見人が判断して相続放棄
①成年後見人は認知症の人をサポートする人
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり記憶があいまいになったりします。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、自分で適切な判断をすることができません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
認知症の人は相続放棄をしたらどういう結果になるのかメリットデメリットを充分に判断できないから、成年後見人が代わりに判断します。
②成年後見人は本人の財産を守るために代理する
成年後見人は、認知症の人をサポートします。
認知症の人をサポートするとは、認知症の人の財産を守るという意味です。
認知症の人の利益にならないことや認知症の人の財産を守れない行為はすることができません。
成年後見人は認知症の人の財産を守るために、認知症の人の代わりをします。
認知症の家族の人の望みをかなえてくれる人ではありません。
③本人の利益を害する相続放棄はできない
相続の放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことです。
一般的に、相続放棄をする理由は被相続人の借金を受け継ぎたくないためとか、費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためといった理由が多いです。
被相続人の借金を受け継ぎたくないためであれば、本人の利益を害することはありません。
費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためであれば、本人の利益になると言えます。
相続放棄の理由は、それだけではありません。
・裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたい
・一部の相続人に財産を集中させたい
上記の理由で相続放棄をする人がいます。
物事のメリットデメリットを充分に判断できる人が納得して相続放棄をするのであれば、何も問題はありません。
成年後見人は、認知症の人の財産を守るために代理をします。
裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたい場合、本人の利益にならないと判断されます。
相続税対策のため、相続放棄をすることもできません。
相続税対策は、相続人の利益のためにされるからです。
家族が成年後見人であっても家族以外が成年後見人であっても、本人の利益にならない相続放棄をすることはできません。
④成年後見人は利益相反行為ができない
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
成年後見開始の申立てをする際に、本人の家族を成年後見人の候補者として推薦することができます。
家庭裁判所は、家族の人を選任することもあるし、まったく別の人を選任することもあります。
本人の家族が成年後見人に選任された場合、成年後見人は本人の子どもなど近い関係の人が多いでしょう。
本人と成年後見人が同時に相続人になることがあります。
成年後見人は、本人が判断できないことを代わりに判断する人です。
本人の代わりに成年後見人が判断した場合、不適切なことがあります。
本人がソンすると成年後見人がトクをする場合です。
本人と成年後見人が同時に相続人になる場合、一方がトクをすると他方がソンする関係になります。
一方がトクをすると他方がソンする関係のことを利益相反と言います。
成年後見人が実際にトクするかどうかは、関係ありません。
成年後見人がトクしようとしたかどうかも、関係ありません。
一方がトクをすると他方がソンする関係は客観的に判断します。
客観的に見て利益相反になる場合、成年後見人は本人を代理することができません。
成年後見人が相続放棄をした後、本人の相続放棄の代理をする場合、利益相反になりません。
成年後見人と本人の相続放棄を同時に手続する場合、利益相反になりません。
利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。
⑤成年後見監督人がいる場合は成年後見監督人が代理する
成年後見人は、利益相反行為をすることができません。
成年後見(法定後見)では、成年後見監督人が置かれる場合があります。
成年後見監督人を置くか置かないかは、家庭裁判所が判断します。
成年後見監督人は、成年後見人を監督する人です。
普段は、成年後見人の監督やサポートをしています。
成年後見人が利益相反で本人を代理することができない場合、成年後見監督人が本人を代理します。
成年後見監督人が本人を代理する場合、本人の利益のために代理します。
⑥成年後見監督人がいない場合は特別代理人が代理する
成年後見人は、利益相反行為をすることができません。
成年後見(法定後見)では、成年後見監督人が置かれる場合もありますが、置かれない場合もあります。
成年後見監督人が置かれない場合、本人を代理する人がいません。
家庭裁判所に申立てをして、本人の代わりの人を決めてもらいます。
家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立てと言います。
本人の家族が特別代理人に選任された場合、本人の利益のために代理をします。
本人の財産を守るため、特別代理人が本人の代理をします。
家族の意向をかなえるための人ではありません。
特別代理人が本人を代理する場合、本人の利益のために代理します。
4成年後見人による相続放棄の起算点
①相続放棄3か月以内の起算点は成年後見人が知ってから
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことを、成年後見開始の申立てと言います。
事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。
相続放棄は、期限があります。
家庭裁判所に相続放棄の申立てができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内です。
多くの場合、相続が発生してから成年後見開始の申立てをします。
成年後見人が選任されるまでに、3か月以上かかるでしょう。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、相続の発生を知っても意味を理解できません。
本人が相続があったことを知ってから3か月以内に手続をしなければならないとしたら、酷な結果になります。
相続があったことを知ってから3か月以内のスタートは、成年後見人が知ってからです。
成年後見人は、認知症の人に代わって判断することができるからです。
②相続放棄3か月以内の起算点は成年後見人に就任してから
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所が本人の家族を成年後見人に選任することがあります。
本人の家族は、相続の発生を知っているでしょう。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
本人の家族が相続があったことを知ってから3か月以内に手続をしなければならないとしたら、酷な結果になります。
家庭裁判所が成年後見人に選任する前は、本人を代理することができないからです。
相続があったことを知ってから3か月以内のスタートは、成年後見人に就任してからです。
5相続放棄が認められた後でも成年後見を解除できない
成年後見人(法定後見人)が解任された場合、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。
判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。
本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。
相続手続の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。
成年後見制度を使うきっかけとなった相続手続が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。
ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。
家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。
6認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人は、家族がお世話をしているでしょう。
家庭裁判所に後見開始の申立てや特別代理人の申立てをする必要があります。
法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続は知識のない遺族に丸投げします。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
再配達削減のための取組
オリーブの木司法書士事務所では、再配達削減の取組に協力しています。
働き方改革を推進し、働きやすい環境づくりを進めます。
オリーブの木司法書士事務所がお約束することは、次のとおりです
○ 時間帯指定の活用します
○ 各事業者の提供しているコミュニケーション・ツール等(メール・アプリ等)の活用します
○ コンビニ受取や駅の宅配ロッカー、置き配など、多様な受取方法の活用します
○ 発送時に送付先の在宅時間を確認します
再配達削減のために送る立場、受け取る立場で協力します。


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不動産相続で配偶者居住権
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
2再婚歴があると相続が複雑になる
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。
資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。
親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。
被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。
被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。
配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。
相続財産を脅かす存在に見えても不思議ではありません。
再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。
3再婚した配偶者が相続した財産の行方
相続が発生したら、配偶者は必ず相続人になります。
自分が死亡した後も配偶者が自宅で安心して住み続けられるように、遺言書を書いておこうと考えるケースがあります。
遺言書を書くことで、トラブルを防止しようとするものです。
再婚の場合、もう少し先を考える必要があります。
被相続人が再婚である場合、前婚配偶者との間の子どもと後婚配偶者の間に血縁関係がありません。
被相続人の財産が後婚配偶者に相続された後、後婚配偶者が相続した財産は後婚配偶者の血縁関係者に相続されます。
前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の後婚配偶者と血縁関係がないので後婚配偶者の相続人にはなりません。
被相続人の子どもにとって思い入れのある実家や先祖伝来の土地を、血縁関係がない後婚配偶者が相続した場合に問題になります。
後婚配偶者が相続したら、その後は、後婚配偶者の連れ子などが先祖伝来の土地を相続することになるからです。
先祖代々守ってきた土地を血縁関係のない人に相続されることに心理的抵抗を感じ、トラブルに発展します。
由緒がある家柄であると、被相続人自身も血縁関係のある人に受け継いでもらいたいと考えていることがあります。
自分が死亡した後、配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいが、配偶者死亡後は自分の血縁関係者が受け継いでもらいたいといった希望です。
この場合、自分の子どもに遺贈する旨の遺言を書いてもらうという方法も考えられます。
配偶者が遺言書を書くかどうかは、配偶者の気持ち次第です。
たとえ配偶者が遺言書を書いたとしても、自分が死亡した後に書き換えるかもしれません。
遺言書は何度でも書き直しができるし、何度でも撤回ができます。
書き直しや撤回はしませんという約束は無効です。
4配偶者居住権は住居を確保する制度
①配偶者居住権とは
配偶者居住権は、相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた制度です。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。
②配偶者居住権は法律上の配偶者のみ
配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。
事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。
配偶者以外の相続人も取得することはできません。
③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続
配偶者短期居住権は期間制限があります。
配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。
遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。
④配偶者居住権は登記できる
配偶者居住権は、登記をすることができます。
要件を満たせば、配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、登記をしなくても成立します。
配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。
例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。
建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。
配偶者居住権の登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。
登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。
登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。
配偶者居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。
建物所有者は、配偶者居住権設定の当事者です。
配偶者居住権の登記があっても登記がなくても、配偶者居住権の行使の邪魔をすることはできません。
配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。
建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。
配偶者が追い出されたことは、建物所有者が配偶者居住権の行使の邪魔をしたことと言えます。
配偶者居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。
配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。
5住む権利と所有権を分けて相続することができる
①配偶者居住権で相続財産の分け方の選択肢が増えた
配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権を設定した場合、建物所有権から配偶者居住権を分離したと言えます。
建物所有権は、配偶者居住権の負担付き所有権です。
相続財産に建物がある場合、住む権利と所有権を分けて相続することができます。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
相続財産の分け方の選択肢を増やすものです。
従来どおり、住む権利と所有権を分けずに相続することができます。
②配偶者居住権は遺言書で設定できる
被相続人の気持ちとしては、自分が死亡した後も配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいでしょう。
被相続人に再婚歴がある場合、最終的には自分の血縁関係がある子どもに受け継いでもらいたい気持ちもあるでしょう。
被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。
遺言書で、自分の血縁関係がある子どもに配偶者居住権の負担付所有権を相続させることができます。
遺言書で遺言執行者を決めておくことができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、配偶者居住権設定登記や相続登記をすることができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してもらえるので安心です。
③配偶者居住権は遺産分割協議で設定できる
配偶者居住権は、設定行為が必要です。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決定します。
相続財産に被相続人の自宅がある場合、相続人全員の合意で配偶者居住権を設定することができます。
配偶者居住権を設定することは、相続財産の分け方の選択肢のひとつだからです。
④配偶者の死亡で配偶者居住権は消滅
配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。
配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は終了します。
配偶者は、所有権を相続したのでないから配偶者の連れ子などに引き継がれることはありません。
子どもが相続した配偶者居住権の負担付き所有権は、負担のない所有権になります。
先祖伝来の地は自分の家系の人に受け継いでもらいたいという気持ちをかなえることができます。
6配偶者居住権がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続財産のほとんどが自宅不動産のみである場合、相続財産の分け方を決める話し合いは難航します。
住み慣れた自宅で住み続けたい相続人と相続財産を受け取りたい相続人が合意できないからです。
被相続人に再婚歴がある場合、相続人になる子どもと配偶者は血縁関係がありません。
被相続人の配偶者は、相続財産を脅かす存在に見えてしまいます。
相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がある場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができます。
相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がない場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができません。
配偶者の連れ子などが相続人になります。
被相続人の配偶者が自宅に住み続けることに賛成できても、後に配偶者の血縁関係者に相続されることに賛成できないことがあります。
配偶者居住権の制度ができたことで、住む権利と所有権を分けて相続することができるようになりました。
配偶者居住権は、新しい選択肢です。
メリットばかりでなくデメリットもあります。
メリットデメリットを充分に理解して納得して合意することが重要です。
配偶者居住権の設定を検討する方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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孤独死で引き取りを拒否しても相続放棄
1遺体遺骨の引取に法的義務はない
①遺体遺骨の引取は遺族の判断
さまざまな家庭の事情から、連絡を取り合っていない家族がいることがあります。
孤独死が発見された場合、警察などから家族に連絡がされます。
家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。
警察などは家庭の事情が分からないから、血縁関係の近い人に連絡するのが一般的です。
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。
法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。
親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。
②遺体遺骨の引取を指名されていることがある
死亡した人が遺体や遺骨を引き取る人を指名していることがあります。
遺言書などで指定するケースや口頭で指名するケースです。
書面が作成されていなくても、死亡した人の意思として尊重されます。
死亡した人が一方的に指名しただけなので、指名された人はご辞退することができます。
遺体や遺骨の引取をためらう場合、過去に深い事情があったことでしょう。
遺体遺骨の引取に、法的義務はありません。
引き取るにしても引き取りを拒否するにしても、他の家族の意見を聞いて冷静に判断しましょう。
2遺体遺骨の引取を拒否したら自治体が埋火葬
①身元が分からない死亡者は行旅死亡人として埋火葬
死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。
身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。
行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。
死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。
身元が分からない死亡者と同様に扱われます。
②遺体の埋火葬をする人がいないときは自治体が埋火葬
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取は、遺族の権利で義務でないと考えられています。
家族や親族が引き取りを拒否した場合、埋火葬をする人がないときになります。
遺体の埋火葬をする人がいない場合、死亡地の市町村長が埋火葬をします。
③埋火葬の費用は請求される
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券
(2)不足分は相続人の負担
(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担
(4)最終的に回収できない費用は自治体が負担
3遺体遺骨の引取を拒否しても相続放棄
①相続人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②遺体遺骨の引取と相続は別問題
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
被相続人の遺体遺骨を引き取っても引取を拒絶しても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
さまざまな家庭の事情から、被相続人の遺体遺骨の引取を拒否することがあります。
被相続人の遺体遺骨の引取を拒否しても、相続人になる人は相続人になります。
③相続したくない場合は相続放棄
被相続人と連絡を取っていない状態では、死亡日に死亡の事実を知ることは少ないでしょう。
相続放棄は、家庭裁判所に届出をする必要があります。
この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている場合、死亡直後に連絡されないことがあります。
被相続人が死亡してから何か月も経過した後に、自分が相続人であることを知るということがあり得ます。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内である場合、家庭裁判所に手続きすることができます。
死亡した人の遺体の引き取りを拒否した場合、死亡地の自治体が埋火葬をします。
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
①死亡者の財産→②相続人→③扶養義務者
相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
②相続人として費用負担を求められることはなくなります。
相続人ではなくなっても、死亡した人の扶養義務者である場合は③扶養義務者として費用を請求されます。
4相続放棄をしても祭祀継承者
①遺骨は相続財産ではない
相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
被相続人の遺骨は、被相続人の死後に生じます。
被相続人が生前から所有していたものではありません。
被相続人から相続するものではないから、相続財産ではありません。
②祭祀継承者が遺骨を引き取る
被相続人の遺骨は、被相続人から相続するものではありません。
被相続人の遺骨を相続人で分けるものではないことも理由のひとつです。
被相続人のものであっても、相続財産にならないものがあります。
相続財産にならない財産には、一身専属権や祭祀用財産があります。
祭祀用財産とは、墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産です。
被相続人の遺骨は、先祖祭祀のための財産と言えます。
祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。
祭祀を主宰すべき人を、祭祀承継者と言います。
祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。
③相続放棄と祭祀継承者は別問題
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄によって受け継ぐことがなくなるのは、相続財産についての話です。
被相続人の遺骨は、相続財産ではありません。
遺骨の引取は、相続放棄とは無関係です。
祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。
相続放棄をした人が、祭祀承継者になることができます。
祭祀を主宰すべき人になる資格は、特にありません。
相続人であっても相続人以外の人でも、親族であっても親族でなくても、祭祀を主宰すべき人になることができます。
苗字が同じでない人であっても、祭祀承継者になることができます。
相続のルールが適用されるものではありません。
先祖を祀ることは、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないからです。
祭祀用財産は親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないから、相続財産一般と同様に分配することはできません。
祭祀承継者は、次のように決められます。
(1)被相続人の指定に従う
(2)慣習に従って決める
(3)家庭裁判所で決定する
被相続人が祭祀を主宰すべき人として指定する場合、一方的に指定することができます。
トラブル防止のために、本人の同意をもらっておく方がいいでしょう。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
祭祀用財産の継承は、相続とは別で扱われます。
被相続人の遺骨は、一般の財産とは同じように扱うことはできないから相続財産ではありません。
被相続人の遺骨は相続財産ではないから、相続放棄とも無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、被相続人の遺骨を受け継ぐことができます。
被相続人の遺骨は祭祀承継者に受け継がれます。
現代では家意識が薄れていますから、先祖祭祀は家の継承ではなくなっています。
死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものと言えます。
被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対しこのような心情を最も強く持っている人が受け継ぐといいでしょう。
一方で、祭祀継承者がお墓の近くに住んでいるとは限りません。
親族がお墓の移転にいい顔をしないかもしれません。
お墓の移転には想像以上の費用がかかる場合があります。
このようなことも含めて、相続財産の分け方の話し合いをする必要があります。
相続や祭祀承継者を決める場合、親族のいろいろな考えが表面化します。
相続放棄を考える方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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