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遺産分割協議書を公正証書に
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に全員合意する必要もありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。
より確実にするのであれば、公証役場で公正証書にしてもらうといいでしょう。
2遺産分割協議書を公正証書にするメリット
①公正証書は信用力が高い
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人という法律の専門家が関与します。
公正証書を作成したい当事者の本人確認と本人の意思確認をします。
法律の専門家が公正証書にしますから、書き方の不備のために相続手続ができないという事態はあり得ません。
公証人が確認をしたうえで公正証書にしますから、一般の書面と較べると後から無効を主張されにくくなります。
裁判などに提出した場合でも高い証拠力があります。
公証人が関与するから、公正証書には高い信頼性があります。
②公正証書は公証役場で20年間保管される
遺産分割協議書を公正証書にした場合、原本が公証役場で20年間保管されます。
公証役場で厳重に保管されるから、紛失や改ざんの心配がありません。
③強制執行することができる
遺産分割協議の合意において、金銭の支払いを約束する場合があります。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。
相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。
上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。
お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。
強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。
約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。
遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。
3遺産分割協議書を公正証書にした方がいいケース
①相続人間のトラブルを防止したい場合
(1)相続人同士の仲が良くない、疎遠である
(2)相続人間に関係性が薄い相続人がいる
(3)包括受遺者など親族でない人がいる
(4)財産が多種類で複雑である
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
上記のような事情がある場合、相続人全員の合意がまとまりにくい傾向があります。
相続人全員で合意ができたはずなのに、無理矢理印鑑を押させられたから白紙に戻すべきだなどと話を蒸し返すことが考えられます。
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。
公正証書にすることでトラブル防止に役立ちます。
②代償分割をした場合
相続財産の大部分が自宅不動産の場合、相続財産の分け方の合意は難しくなります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法で合意がされる場合があります。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法のことを、代償分割と言います。
相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、残りの相続人に払うお金を用意することが難しい場合があります。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
4遺産分割協議書を公正証書にする方法
①相続人を調査する
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人は、戸籍謄本を読み解けば判明します。
相続人が判明したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
②財産調査をする
相続人調査と並行して、財産調査をします。
不動産があれば、名寄帳を取得して登記簿謄本を確認するといいでしょう。
銀行などの預貯金がある場合、残高証明書を取得するといいでしょう。
③相続人全員で相続財産の分け方を合意する
相続人全員で相続財産の分け方の合意をします。
相続人全員が一堂に会して話し合いをしてもいいし、電話やメールで話し合いをしても構いません。
相続人全員が一度に合意してもいいし、一部の相続人で合意した後に残りの相続人で合意しても差し支えありません。
最終的に相続人全員が合意できればいいのです。
④遺産分割協議書を公正証書にする
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をします。
公証人の指示に従って書類を用意します。
5遺産分割協議書を公正証書にするときの必要書類
公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をするときに、必要書類が指示されます。
一般的な必要書類は、次のとおりです。
①遺産分割協議書案
②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
⑤財産についての証明書
(1)不動産 固定資産評価証明書、登記簿謄本
(2)預貯金 預金通帳の写し、残高証明書
(3)負債 借入残高証明書
遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人に手数料を支払う必要があります。
公証人に支払う手数料は財産の規模によって違います。
公正証書にするまでに打合せが必要ですから、手数料の額について確認しておくといいでしょう。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺言執行者が遺贈登記
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言執行者がいなくても遺言書は有効
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
②遺言執行者の就任は辞退できる
遺言書を作成するとき、遺言者がひとりで作ります。
遺言書で財産のことを決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。
遺言書で遺言執行者を指名するとき、遺言執行者の承諾は不要です。
いわば、一方的に決めることができます。
遺言書で遺言執行者に指名された場合、荷が重いと感じることがあるでしょう。
法律の知識がないと、遺言執行は難しいことがあります。
病気などで、責任ある職務を全うできないかもしれません。
相続人にあれこれ言われるかもと、心配になることがあります。
遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
ご辞退する場合、辞退する理由を明らかにする必要はありません。
なんとなく気が進まないでも、自信がないでも差し支えありません。
遺言執行者の就任は、辞退することができます。
③遺言執行者がいないと相続人全員の協力
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。
遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。
相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
④遺言執行者がいると妨害行為ができない
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。
⑤遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
相続人の中には、音信不通で協力してくれないことがあります。
行方不明で連絡が取れないこともあるでしょう。
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらった方がラクに手続を進めることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
⑥遺言執行者と受遺者が同一
遺言執行者になる人に、特別な資格はありません。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
遺言執行者は、遺言書で選任することができます。
受遺者を遺言執行者に選任することができます。
遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことができます。
受遺者を遺言執行者の候補者に立てることができます。
問題がなければ、家庭裁判所は受遺者を遺言執行者に選任してくれます。
2受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記
①申請人
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 不動産の権利証
(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(8) 登記委任状
(9) 不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
③登録免許税
遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。
相続放棄をした人は、相続人でなくなります。
相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。
遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。
相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。
④権利証を紛失していたら
相続人以外の人に遺贈登記をする場合、権利証が必要になります。
権利証は大切なものなので、普段は人目にさらすようなことはしません。
保管場所を共有していないと、家族が見つけられなくなります。
権利証を紛失しても、権利は失われません。
遺贈による所有権移転登記をすることができます。
遺贈による所有権移転登記で権利証を提出できない場合、事前通知か本人確認のいずれかの方法をとります。
遺言執行者がいる場合、事前通知であっても本人確認であっても遺言執行者が対象になります。
3遺言執行者が住所変更登記
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
先延ばししたまま、相続が発生することがあります。
先延ばししたままの場合、登記簿上の住所氏名と被相続人の住所氏名が異なります。
相続登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。
相続人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。
相続登記の申請書に、住所氏名の移り変わりを証明する書類を提出するだけで構いません。
相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要があります。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、相続人以外の人に対する遺贈登記だけ申請した場合、取下げをすることになるでしょう。
後から、住所氏名変更登記を提出することはできません。
相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、遺言執行者と受遺者が申請人になります。
遺言執行者は、遺贈登記の義務者だからです。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所氏名変更登記が必要です。
住所氏名変更登記をしないと、遺言執行者は登記義務を果たすことができません。
遺言執行者は、単独で住所氏名変更登記を申請することができます。
4受遺者が相続人のときの遺贈登記は単独申請
①申請人
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(6) 登記委任状
(7) 不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③登録免許税
(1)原則1000分の4
遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。
(2) 相続人が死亡している場合非課税
遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、
登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
(3)100万円以下の土地は非課税
不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
5不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
被相続人の住所本籍不明でも相続放棄
1相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
①相続放棄は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所に対して、必要な書類を添えて相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
相続放棄を希望する人の住所地の家庭裁判所ではありません。
例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市の場合、名古屋家庭裁判所に相続放棄の手続をします。
相続人の住所が東京であっても大阪であっても、名古屋家庭裁判所が管轄するからです。
被相続人の最後の住所地が分かれば、裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
②相続放棄は家庭裁判所へ手続
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
相続放棄をしたと言いながら、家庭裁判所に手続をしていないケースがあります。
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方を決める話し合いにおいて、相続財産を受け取らないと宣言することがあります。
相続人全員の話し合いで財産を受け取らないと合意しても、相続放棄ではありません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄とは認められません。
2被相続人の住所本籍不明でも相続放棄
①家庭裁判所に除票を提出する
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に提出する書類は次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
基本的には(1)~(5)の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることがあります。
被相続人の除票を確認すると、被相続人の最後の住所地が判明します。
相続放棄の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場で取得することができます。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていた場合、住民票を置く市区町村役場は知っているでしょう。
死亡した人について、広域交付住民票を取得することはできません。
広域交付住民票は、住民票を置いていた市区町村役場以外の市区町村役場で住民票を取得することができる制度です。
例えば、名古屋市に住民票を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。
名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。
住民票の広域交付制度で、住民票の除票を発行してもらうことはできません。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して被相続人の除票を提出します。
②住所が分からなくても戸籍の附票を取得
被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であった場合、住民票を置いていた市区町村が分からないことがあります。
住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。
被相続人の除票の代わりに、被相続人の戸籍の附票を提出することができます。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから住所の異動が記録された書類です。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続放棄を希望する人は、相続人です。
自分の戸籍からたどっていくと、被相続人の戸籍にたどり着くはずです。
被相続人の死亡時の戸籍にたどり着いたら、戸籍の附票を請求することができます。
被相続人の死亡時の戸籍の附票には、被相続人の死亡時の住所が記録されています。
住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。
被相続人の戸籍の附票が取得できれば、被相続人の死亡時の住所が判明します。
③長期行方不明で住民票は職権消除
住民票や戸籍の附票に、最後の住所地が記載されていないことがあります。
住民票とは、市区町村が住民の居住関係を公証する目的で作成する帳簿です。
住民票の職権消除とは、市区町村役場が住民票の記載を消去することです。
例えば、住民票を置いているのに長期間更地である場合、居住していないことは明らかです。
市区町村役場から郵便が届かないまま長期間行方不明になっている場合、居住実態がない可能性があります。
居住実態の調査により、住んでいないことを確認したうえで住民票を職権消除します。
住民票が職権消除されている場合、被相続人の最後の住所地が判明しません。
被相続人が長期間行方不明であった場合、住民票が職権消除されていることがあります。
住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。
④住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄される
住民票や戸籍の附票は該当の市区町村役場に請求すれば、取得することができます。
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
市区町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。
相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
住民票や戸籍の附票は保存期間経過した場合、取得することができなくなります。
住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。
3死亡届の記載事項証明書で住所を証明
①死亡届に死亡者の住所を記載する
相続放棄の手続をする場合、被相続人の除票や戸籍の附票を提出するのが原則です。
住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。
住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。
被相続人の最後の住所地が判明しない場合、家庭裁判所の管轄が定まりません。
被相続人の最後の住所地が分かる公的書類を探す必要があります。
人が死亡した場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届には、死亡者の氏名、本籍地の他に住所を記載します。
死亡届には、死亡者の住所が記載されています。
②特別な事情があれば死亡届の記載事項証明書を取得できる
死亡届の記載事項証明書とは、市区町村役場に提出した死亡届の写しです。
死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。
死亡届の記載事項証明書は、特別な事情がある場合に限り発行してもらうことができます。
③死亡届の記載事項証明書を請求できる人
死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。
死亡届の記載事項証明書を請求できる人は、限られた利害関係人のみです。
死亡届の記載事項証明書を請求することができる人は、次の人です。
(1)配偶者
(2)6親等内の血族
(3)3親等内の姻族
上記(1)~(3)の人であって、かつ、特別な事由がある人が死亡届記載事項証明書を請求することができます。
死亡届の記載事項証明書は、代理人に依頼して取得することができます。
代理人が取得する場合、請求人から委任状が必要です。
代理人が司法書士や弁護士などの専門家であっても、委任状を省略することはできません。
④令和6年2月までに受理された死亡届の記載事項証明書の請求先
市区町村役場で受理された死亡届は、一定期間経過後、法務局で保管されます。
死亡届を市区町村役場が保管している間の請求先は、次のとおりです。
・死亡届を提出した市区町村役場
・本籍地の市区町村役場
死亡届を法務局に送られた後は、管轄の法務局に請求します。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
⑤令和6年3月以降受理された死亡届の記載事項証明書の請求先
令和6年3月以降に市区町村役場で受理された死亡届は、市区町村役場で保管されます。
市区町村役場で保管される期間と証明書の請求先は、保管方法によって異なります。
・電子化された届書の情報内容証明書
保管期間 10年
請求先 死亡届を提出した市区町村役場
本籍地の市区町村役場
・紙で保管されている届書の記載事項証明書
保管期間 5年
請求先 死亡届を提出した市区町村役場
⑥死亡届の記載事項証明書の発行手数料
死亡届の記載事項証明書の発行手数料は、請求先によって異なります。
法務局に対して発行請求をする場合、手数料は無料です。
市区町村役場に対して発行請求をする場合、手数料は市区町村役場が定めた金額です。
おおむね300円程度です。
4死亡者所有の不動産の登記簿謄本で証明
空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。
適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。
市区町村役場から届いた通知を見て、相続の発生を知ることがあります。
ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人である場合、被相続人に関する情報が全く分からないでしょう。
適切な管理を促すために市区町村役場が連絡する場合、長期間空き家等になっているケースでしょう。
多くの場合、住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄されています。
被相続人が不動産を所有していた場合、登記がされているのが一般的です。
所有権登記がされている場合、所有者の住所が登記されています。
不動産の登記簿謄本を取得すれば、最後の住所地は判明します。
5住所の手がかりが何もないときは東京家庭裁判所
被相続人が死亡してから長期間経過していた場合、被相続人に関する情報を全く取得することができないことがあります。
被相続人の住所に関する情報が全くない場合、家庭裁判所の管轄が定まらなくなります。
このような場合、法律の定めで事件にかかる財産の所在地の管轄の家庭裁判所が管轄します。
さらに、財産に関する手がかりもないことがあります。
最後の住所地について手がかりになる資料が全くない場合、東京都千代田区として扱われます。
東京都千代田区は、東京家庭裁判所が管轄します。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に市区町村役場に出向いて準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。
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戸籍を抜けても親子の縁
1相続人は戸籍謄本で証明する
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
②戸籍には身分事項が記載されている
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
③絶縁しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
2戸籍を抜けても相続人
①分籍しても相続人
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。
分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。
分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。
分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。
市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。
親子関係には、何も影響がありません。
分籍をしても、親子は親子です。
分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。
②結婚しても相続人
子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。
夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。
結婚しても、親子は親子です。
結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
③離婚後も子どもは相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。
元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。
どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。
何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。
子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。
子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。
家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。
市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。
被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。
戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。
被相続人が離婚をしても、親子は親子です。
被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
④養子になっても普通養子なら相続人
養子には2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。
現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。
普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。
普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
普通養子による養子縁組で戸籍から抜けても、相続人になります。
養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。
戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。
養子は、新しい戸籍に入ります。
養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。
市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。
養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。
婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。
戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。
婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。
もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。
実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。
実親の相続人になるし、養親の相続人になります。
養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。
⑤認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。
父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。
認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。
父親が死亡した場合、相続人になります。
父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。
父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。
父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。
家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。
家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。
父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。
別の戸籍にいても、親子は親子です。
別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。
3特別養子になると親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなります。
父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
4廃除されると相続人になれない
①廃除は家庭裁判所の手続
被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
②廃除されると代襲相続
相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。
廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。
③廃除のハードルは非常に高い
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。
裁判所は、非常に慎重に審査します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続手続は司法書士に依頼できる
1相続手続は司法書士に依頼できる
①相続人調査は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続が発生した場合、たくさんの相続手続をすることになります。
相続手続の最初の難関は、相続人調査です。
家族にとってだれが相続人になるか当然のことでしょう。
相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。
戸籍には、その人に身分事項がすべて記載されているからです。
相続人を客観的に証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
遠方の市区町村役場に郵送で戸籍謄本を請求するのは、手間がかかります。
古い戸籍は、活字ではなく手書きで記載されています。
現在と書き方ルールがちがううえに手書きで記載されているから、戸籍謄本の解読は骨が折れる作業です。
手間と時間がかかる相続人調査は、司法書士に依頼することができます。
②相続財産調査は司法書士に依頼できる
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人は、いろいろな財産を持っていたでしょう。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。
マイナスの財産も、相続財産になります。
相続人と被相続人が別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知っていることはあまりないでしょう。
預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関などからの通知を探します。
手がかりが見つかったら、金融機関に口座の有無を照会します。
不動産は、権利書や固定資産税の領収書を探します。
手がかりが見つかったら、市区町村役場に名寄帳を請求します。
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場もあります。
名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。
株式は、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。
手がかりが見つかったら、金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。
証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。
借金は、契約書、借入明細書や督促状を探します。
手がかりが見つかったら、貸主に連絡をして残高証明書を請求します。
信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。
(1)消費者金融からのお借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からのお借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からのお借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
相続財産は、財産ごとに別々の期間に照会して調べていきます。
照会しても、すぐに返事はもらえないことが少なくありません。
根気良く手続をするのは、気が遠くなる作業です。
手間と時間がかかる相続財産調査は、司法書士に依頼することができます。
③相続放棄は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産である場合、そのまま相続すると相続人の人生が破綻します。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄のチャンスは、1回限りです。
相続放棄の手続は、司法書士に依頼することができます。
④遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決定します。
相続人全員の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。
相続人全員の合意ができたら、相続手続を進めます。
遺産分割協議書は、相続手続のため相続手続先の人にも分かるように記載することが大切です。
遺産分割協議書の記載が不適切である場合、相続手続を進めることができません。
相続手続をスムーズに進めるため、遺産分割協議書作成は、司法書士に依頼することができます。
⑤相続登記は司法書士に依頼できる
相続財産に不動産が含まれることがあります。
不動産の名義変更が相続登記です。
不動産は重要な財産であることが多いから、相続登記は厳格に審査されます。
一般的に言って、相続登記は手間のかかる難しい手続です。
些細なミスであれば、やり直しをすることで相続登記を通してもらえます。
重大なミスであればやり直しは認められず、いったん取下げて再提出になります。
一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
手間のかかる難しい相続登記は、司法書士に依頼することができます。
2裁判所の書類作成は司法書士に依頼できる
①遺言書の検認は司法書士に依頼できる
被相続人が遺言書を作成していることがあります。
公正証書遺言か自筆証書遺言のいずれかを作成される人がほとんどです。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を点検してもらうことです。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
自筆証書遺言は、手軽です。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管の自筆証書遺言は、検認を受ける必要はありません。
法務局保管でない自筆証書遺言は、検認を受ける必要はあります。
法務局保管でない自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に対して自筆証書遺言検認の申立てをします。
遺言書の検認の書類作成は、司法書士に依頼することができます。
②成年後見人選任の申立ては司法書士に依頼できる
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。
相続人の中に認知症の人がいることがあります。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。
認知症の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。
認知症の人が遺産分割協議書に記名し押印しても、無効の書類です。
認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をつける必要があります。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、認知症の人の代わりに相続財産の分け方の話し合いをします。
成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
認知症の人や家族は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをすることができます。
成年後見人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
③不在者財産管理人選任の申立ては司法書士に依頼できる
相続財産の分け方を決定するためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続人の中に行方不明の人がいることがあります。
行方不明の人は、自分で話し合いをすることができません。
行方不明の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。
行方不明の人は自分で話し合いをすることができないから、代わりの人が話し合いに参加します。
不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりの人です。
不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
行方不明の人の家族は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
④特別代理人選任の申立ては司法書士に依頼できる
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。
未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。
未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になっているでしょう。
未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、親などの親権者は子どもを代理することはできません。
未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。
親がトクをすると子どもがソンをするから、親などの親権者は子どもを代理することはできません。
親などの親権者が子どもを代理することができない場合、代わりの人が話し合いに参加します。
特別代理人は、未成年者の代わりの人です。
特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。
特別代理人は、家庭裁判所が選任します。
未成年者の家族は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることができます。
特別代理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。
3相続手続で司法書士に依頼できないこと
①相続人間に争いがあるときは弁護士
相続手続で司法書士に依頼できることはたくさんあります。
相続手続の過程で紛争に発展した場合、司法書士に依頼することができません。
紛争に発展した場合、代理人となることができるのは弁護士だけです。
司法書士は、相続人に代わって交渉をすることができません。
司法書士は、遺産分割調停の代理人になることもできません。
②相続税申告は税理士
被相続人が資産家である場合、相続税申告が必要になることがあります。
相続材申告が必要になるのは、10%未満の富裕層です。
相続税申告は、司法書士に依頼することはできません。
税務申告の代理は、税理士の業務範囲です。
4相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。
その後の相続手続がスムーズになります。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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成年後見人による相続手続
1成年後見人は認知症の人をサポートする
①認知症になると判断ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりする人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
ひとりで判断することが不安になると、自分に不利益になる契約をしてしまうことがあります。
自分で判断することが心細くなると、自分に不必要な契約をしてしまうことがあります。
このような状態に付け込んでくる悪質な業者の被害を受けるかもしれません。
認知症の人が被害を受けないようにするために、成年後見人をつけてサポートします。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。
②認知症の人の代わりに遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人が認知症である場合、自分で相続財産の分け方の合意をすることはできません。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
相続財産の分け方の合意は、法律行為です。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、分け方の合意をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないのに、遺産分割協議書に記名し押印をしても意味はありません。
無効の遺産分割協議書です。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議に参加します。
成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
認知症の人の利益のために、行動します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
認知症の人は自分で判断できないから、成年後見人が代わりに合意をします。
成年後見人は認知症の人の代わりに、遺産分割協議書に記名し押印します。
遺産分割協議書には、成年後見人の実印を押印し成年後見人の印鑑証明書を添付します。
③認知症の人の代わりに相続手続
遺産分割協議書に相続人全員の押印ができたら、相続手続をします。
認知症の人は自分で判断することができないから、自分で相続手続をすることができません。
相続手続の中には、自分で手続をすることが難しい手続があります。
例えば、不動産を相続する場合、相続登記をします。
相続登記は、自分で手続をすることが難しい手続の代表例です。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
認知症の人は、自分で司法書士などの専門家に依頼することができません。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。
成年後見人は、認知症の人の代わりに相続手続をします。
成年後見人が自分で手続ができないと判断する場合、成年後見人の判断で司法書士などの専門家に依頼することができます。
2成年後見人は家庭裁判所が選任
①家族が成年後見人に選ばれるのは2割
成年後見人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
認知症の人に家族がいる場合、当然成年後見人に選任してもらえると期待するかもしれません。
成年後見開始の申立書を提出する際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
家庭裁判所は、候補者を選ぶことも候補者以外の人を選ぶこともあります。
他の家族が反対すれば、候補者以外の専門家が選任されることが多いでしょう。
本人の財産が多い場合も、司法書士などの専門家が選任されることが多いでしょう。
実際のところ、家族が成年後見人に選任されるのは、全体の2割程度です。
家族以外の人を成年後見人に選任したとしても、家庭裁判所に対して不服を言うことはできません。
選任された成年後見人と意見が合わないからと言って、成年後見をやめることはできません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
家族の希望をかなえる人ではないからです。
②相続手続が終わっても成年後見は続く
相続人が認知症である場合、相続手続を進めることができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできないからです。
相続手続を進めるため、成年後見開始の申立てをする必要があります。
認知症の人に成年後見人が付いたら、原則としてやめることはできません。
相続手続を進めるために成年後見人を付けてもらったとしても、認知症の人が死亡するまで成年後見は続きます。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
成年後見制度は、認知症の人を保護する目的の制度です。
サポートを必要とする状態なのに、成年後見をやめさせることはできません。
相続手続が終わったから、成年後見はやめたいと家族が望むことがあります。
家族が辞めたいと望んでも、成年後見をやめることはできません。
相続手続が終わっても、成年後見は続きます。
③成年後見人を解任できるのは家庭裁判所
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
認知症の人の利益のために行動します。
ときには家族の希望に反することがあるでしょう。
成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族に対して、毅然とした態度をとることがあります。
成年後見人は、認知症の人にとって不利益になることをすることはできません。
成年後見人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。
成年後見人と家族に意見対立があるとき、成年後見人をやめさせたいと考えるかもしれません。
意見対立があるなどの理由で、成年後見人を辞めさせることはできません。
成年後見人の解任は、家庭裁判所が判断します。
成年後見人を解任するには、横領をしたなど相当の理由が必要です。
④成年後見監督人が選ばれることがある
成年後見人の他に、成年後見監督人が選任されることがあります。
成年後見監督人を選任するか選任しないか、家庭裁判所が判断します。
家族が成年後見人に選任された場合、成年後見監督人が選任されることが多いでしょう。
⑤報酬は認知症の人の財産から支払
家族が成年後見人に選任されるのは、およそ2割です。
家族以外の人が成年後見人に選任された場合、報酬を請求します。
成年後見人の報酬は、認知症の人の財産から支払います。
家族が成年後見人に選任された場合、報酬を辞退することが多いでしょう。
報酬を辞退しても、後見事務は適切に行う必要があります。
3成年後見開始の申立て
①申立人
申立人になれるのは、次の人です。
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等内の親族
(4)未成年後見人
(5)未成年後見監督人
(6)保佐人
(7)保佐監督人
(8)補助人
(9)補助監督人
(10)検察官
(11)任意後見受任者
(12)任意後見人
(13)任意後見監督人
②申立先
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③申立てに必要な費用
(1)申立手数料
申立手数料は、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けた後、裁判所の人は消印をするからです。
(2)登記手数料
登記手数料は、2600円です。
収入印紙で納入します。
申立書に貼り付けずに、小袋に入れて納入します。
(3)連絡用郵便切手
裁判所が事務のために使う郵便切手です。
裁判所によって、提出する郵便切手の額面と数量がちがいます。
裁判所のホームページを見ると、必要な郵便切手が案内されていることがあります。
(4)鑑定費用
成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。
裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。
④申立てに必要な書類
成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)本人の戸籍謄本
(2)本人の住民票または戸籍の附票
(3)成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
(4)本人の診断書
(5)本人情報シート
(6)本人の健康状態に関する資料
(7)本人の登記がされていないことの証明書
(8)本人の財産に関する資料
(9)本人の収支に関する資料
4成年後見より遺言書作成がおすすめ
①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる
遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。
相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。
遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。
分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。
②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる
遺言書で、遺言執行者を指名しておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。
遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。
相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。
例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。
認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。
当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。
法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配もありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続した不動産に住所変更登記は不要
1住民票上の住所を変更しても登記は変更されない
①登記の住所は自動で変更されない
不動産を所有している人は、登記をしているでしょう。
登記簿には、所有者の住所や氏名などが記録されています。
不動産を所有した後で、引っ越しをすることがあります。
引っ越しをしたら、市区町村役場などに手続をします。
住民票を移しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
市区町村役場に手続をしても、登記の記録は自動で変更されることはありません。
所有者の住所が変更になった場合、住所変更登記をする必要があります。
法務局に住所変更登記を申請していない場合、登記簿上は旧住所のままです。
②相続登記の準備で登記記録の確認
登記申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
現在の登記記録を確認しないと、どのような準備をすればいいか分からないからです。
登記記録を確認する方法は、2つあります。
法務局で登記簿謄本を取得する方法と登記情報を取得する方法です。
内容は、どちらも同じです。
近くの法務局で日本中どこの不動産の登記簿謄本であっても、取得することができます。
2 相続した不動産に住所変更登記は不要
①相続登記で被相続人の住民票を提出する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
被相続人の住民票には、死亡時の住所が記録されています。
住民票を移しても、登記の住所は自動で変更されません。
相続登記の申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なることは、少なくありません。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
家族にとっては納得できなくても、別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
②相続登記では住所の移り変わりを証明すればよい
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合であっても、相続登記の前提として住所変更登記をする必要はありません。
相続登記では、住所の移り変わりを証明すればよいとされているからです。
③住民票で移り変わりを証明する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
住民票には死亡時の住所だけでなく、前住所が記録されています。
住民票に記録されている前住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
④戸籍の附票で移り変わりを証明する
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを取りまとめた証明書です。
本籍地の市区町村役場で、戸籍と同様に管理されています。
戸籍が作られたときに、戸籍の附票も作られます。
戸籍が作られた以降の住所の移り変わりが記録されています。
住民票には、前住所だけ記録されています。
戸籍の附票を取得すると、前住所より以前の住所が判明することがあります。
戸籍の附票に記録された住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
⑤保存期限経過で証明ができなくなる
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保存期限が過ぎたものは、順次廃棄されます。
保管期限は、現在は150年です。
令和元年6月20日までは、たったの5年でした。
保存期限経過によって廃棄されてしまった後は、取得することはできません。
住民票や戸籍の附票を取得できなくなると、住所の移り変わりを証明することができなくなります。
3住所の移り変わりを証明できないときの対処法
①権利証を提出する
通常、登記上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
住民票や戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、住所の移り変わりを証明することはできません。
権利証は、不動産の所有者が大切に保管しています。
権利証を提出した場合、所有者であることを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できなくても、相続登記をすることができます。
②不在籍・不在住証明書を提出する
権利証は、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。
普段は大切に保管して、簡単に人目にさらしてはいないでしょう。
権利証の保管場所を家族と共有していないと、家族が見つけることができなくなります。
不在籍証明書とは、申請があった本籍・氏名に該当する戸籍がないことを証明する書類です。
不在住証明書とは、申請があった住所・氏名に該当する住民票がないことを証明する書類です。
登記上の住所・氏名に該当する住民票と戸籍がないことが証明されます。
登記上の住所・氏名に該当する人が存在しないという消極的な証明と言えます。
③固定資産税の納税証明書を提出する
固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。
不動産の所有者であれば、固定資産税を納めているでしょう。
固定資産税を納めているのであれば、所有者である可能性が高いと言えます。
④相続人全員の印鑑証明書付き上申書を提出する
上申書とは、「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。
上申書には相続人全員が実印で押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書に上申書の記載事項を盛り込むと相続人の手間が省けて便利です。
⑤法務局によって取り扱いが異なる
住所の移り変わりを証明できないときの対処法は、法務局によってまちまちです。
複数の書面を提出するように言われることがあります。
あらかじめ法務局と打合せのうえ、登記申請をするといいでしょう。
4遺贈で住所変更登記が必要になるケースがある
①遺言書に遺贈と書いてあったら遺贈で手続
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人に外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に遺贈すると記載されていた場合、遺贈で手続をします。
②相続人に遺贈したときは住所変更登記不要
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続する場合、相続登記をします。
相続登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続登記をすることができます。
相続人に遺贈をした場合、遺贈の登記をします。
相続人に対する遺贈の登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続人に対する遺贈の登記をすることができます。
③相続人以外の人に遺贈したときは住所変更登記必要
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
④住所変更登記は遺言執行者におまかせできる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられています。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
住所変更登記をしてからでないと、遺贈の登記をすることはできません。
住所変更登記をすることは、遺言書の内容を実現するために不可欠です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため住所変更登記を申請することができます。
遺言執行者を選任しておくと、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
住所変更登記は、遺言執行者におまかせできます。
5相続人が共有者のとき住所変更登記がおすすめ
①住所変更登記が義務化
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
登記上の住所や氏名に変更があった場合、変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
令和8年4月1日以前に変更があった場合も令和8年4月1日以降に変更があった場合も、義務化の対象になります。
正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
②住所変更登記をしないと別人扱い
被相続人と相続人が不動産を共有していることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の共有持分は相続財産になります。
不動産を共有すると、デメリットが大きいものです。
相続を機に、共有を解消するといいでしょう。
被相続人と不動産を共有していた相続人が被相続人の共有持分を相続します。
相続人の登記上の住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記をしておくことをおすすめします。
被相続人の共有持分について相続登記をしたら、現在の住所で登記されます。
同一人物のはずなのに、異なる住所で登記されているのは違和感があるでしょう。
同じ住所になっていれば所有者と登記されるのに、住所が異なると共有者と登記されます。
住所が異なると、別人扱いされるからです。
将来、不動産を売却するときには、住所変更登記をする必要があります。
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
共有者である相続人の住所が異なるときも、住所変更登記をするのがおすすめです。
6不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言執行者が遺贈義務者
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書で相続人や相続人以外の人に遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
遺贈を受けることができます。
財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。
相続手続先の人が分かるように、財産を引き継ぐ人と引き継ぐ財産を特定することが重要です。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈をすることができます。
②遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現されるわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行の妨害行為はできません。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
③受遺者・相続人を遺言執行者に選任できる
遺言執行者は、遺言書で選任することができます。
遺言書を作成する前に、遺言執行者に選任する人に承諾をもらっておくといいでしょう。
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言執行者になるのに、特別な資格はありません。
次の人は、遺言執行者になることはできません。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、だれでも遺言執行者になることができます。
相続人を遺言執行者に選任しても、差し支えありません。
受遺者を遺言執行者に指名しても、問題はありません。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけだからです。
受遺者・相続人を遺言執行者に選任することができます。
2遺言執行者が遺贈義務者
①遺贈義務者とは遺贈を実行する義務を負う人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者は死亡した後だから、自分で遺贈を実行することができません。
だれかが遺贈を実行する必要があります。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
②遺言執行者が遺贈を実行する
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に遺贈することがある場合、遺言執行者が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者は、遺贈義務者です。
③遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
相続手続は、何度も経験することはないでしょう。
だれにとっても不慣れで、分からないことがいっぱいです。
スムーズに手続できることは、あまりないでしょう。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
④遺言執行者がいないときは相続人が遺贈を実行する
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言書で遺言執行者を選任しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言書で選任した遺言執行者から就任を辞退されることがあります。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人です。
⑤遺言執行者と相続人がいないときは相続財産清算人
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人が存在しないことがあります。
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人が選任された場合、相続財産清算人が遺贈を実行し実現します。
相続財産清算人が選任された場合、遺贈義務者は相続財産清算人です。
3遺贈義務者に引渡義務
①相続発生の状態で引渡し
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
遺贈義務者には、遺贈する財産を引き渡す義務があります。
受遺者から引き渡し請求があった場合、引渡を拒絶することはできません。
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続が発生した時点で遺贈する財産がすでに損傷していた場合、そのままの状態で引渡せば義務を果たしたことになります。
相続が発生した時点ですでに損傷していた場合、修理する義務はありません。
修理費用を負担する必要はありません。
②相続発生後に損傷したら修理して引渡し
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続発生後に損傷し修理が必要になった場合、修理する必要があります。
修理費用を負担しなければなりません。
4受遺者が相続人のときの遺贈登記
①申請人
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(6) 登記委任状
(7) 不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
③登録免許税
(1)原則1000分の4
遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。
(2) 相続人が死亡している場合非課税
遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、
登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
(3)100万円以下の土地は非課税
不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
5受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記
①申請人
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 不動産の権利証
(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(8) 登記委任状
(9) 不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
③登録免許税
遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。
6遺贈義務者が住所変更登記
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。
遺贈義務者が住所変更登記や氏名変更登記をする必要があります。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。
7特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
特定遺贈は、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
相続人や財産を受け取る人の同意なく、一方的に遺言書を作ることができます。
財産を引き継ぐことができるとは言っても、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあるからと言っても、相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したいことがあるでしょう。
遺贈は、放棄することができます。
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈義務者です。
遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人が遺贈義務者です。
特定遺贈の放棄は、遺贈義務者へ通知します。
②特定遺贈は一部放棄ができる
特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。
特定遺贈は、一部の財産だけ受け取って他の財産を放棄することができます。
例えば「現金500万円と土地を遺贈する」遺言書があった場合、次の選択をすることができます。
(1)現金500万円と土地を受け取る
(2)現金500万円のうち100万円と土地を受け取る(現金400万円を放棄する)
(3)現金500万円のうち100万円だけ受け取る(現金400万円と土地を放棄する)
(4)何も受け取らない(特定遺贈すべてを放棄する)
具体的に分けることができるのであれば、一部だけ受け取ることができます。
特定遺贈は、一部だけ放棄することができます。
8不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書を開封しても無効にならない
1遺言書を勝手に開封してはいけない
①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②遺言書は検認期日で開封
相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。
遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書は、検認期日で開封してもらいます。
③検認では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④うっかり開封しても家庭裁判所に提出
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。
⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
⑥検認をしないと疑われる
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書を開封しても無効にならない
①開封しても遺言書の効力は変わらない
遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。
遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。
うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。
開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。
開封しなくても、無効の遺言書は無効です。
勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。
②遺言書の改ざん・変造は相続欠格
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。
遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。
遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。
遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。
③開封しただけなら相続できる
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。
うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。
うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。
うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。
④勝手に開封すると疑われる
遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。
家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。
遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。
他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。
うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。
勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
3公正証書遺言は検認不要
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。
正本や謄本は、言わばコピーだからです。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。
あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。
③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要
遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。
家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。
公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。
自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。
家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。
家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。
自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
②法務局に提出されたら法務局で厳重保管
法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。
法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。
遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。
法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。
遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。
法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。
③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要
法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。
遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
被相続人の通帳を見せてもらえない
1金融機関に開示請求ができる
①相続人は通帳を見せる義務はない
銀行口座は、日常生活に欠かすことができません。
多くの人は、銀行に口座を持っているでしょう。
口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人に相続されます。
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
被相続人の財産は、被相続人の同居の家族などが管理していることが多いでしょう。
被相続人の同居の家族などが被相続人の財産を管理することは問題ではありません。
被相続人が預貯金口座を持っている可能性が高いのに、通帳を見せてもらえないことがあります。
相続財産の状況が分からないと、分け方の話し合いができません。
通帳を見せてもらえないことで、話し合いができなくなります。
自分の相続分に照らして、適切な分け方であるのか判断できないからです。
通帳を見せてもらえないことも、違法ではありません。
一部の相続人が他の相続人に、通帳を見せる義務はないからです。
通帳を見せないと、他の相続人は疑心暗鬼になります。
通帳を見せる義務はないけど、開示した方がいいでしょう。
通帳を見せてもらえれば、安心して話し合いができるからです。
②金融機関に残高証明書を発行してもらえる
被相続人の家族が通帳を管理している場合、管理している家族も相続人でしょう。
通帳を見せてくれない場合、自力で財産調査をする必要があります。
被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の残高証明書を発行してもらうことができます。
被相続人の死亡時の残高証明書を取得した場合、相続が発生したときの預貯金の残高が分かります。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に残高証明書を発行してもらうことができます。
③金融機関に取引履歴を発行してもらえる
被相続人の死亡時の残高証明書を確認すると、想像以上に金額が少ないことがあります。
生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人に贈与がされているかもしれません。
一部の相続人が受け取った贈与を考慮しないで、相続財産を分けるのは不公平です。
生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻すと公平な遺産分割ができます。
生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人が引き出して自分の口座などに財産を隠しているかもしれません。
残高証明書は、残高しか確認することができません。
被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の取引履歴を発行してもらうことができます。
被相続人の死亡時の取引履歴を取得した場合、口座の入出金状況が分かります。
通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。
口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に取引履歴を発行してもらうことができます。
④銀行口座を網羅的に調べることはできない
被相続人の通帳を見せてもらえないときの対処法は、金融機関に残高証明書と取引履歴を発行してもらうことです。
残高証明書と取引履歴を発行してもらうためには、銀行などに発行請求をする必要があります。
被相続人がどこの金融機関に口座を持っているのか分からない場合、網羅的に調べる方法はありません。
被相続人の住所の近隣などの金融機関と取引をしていることが多いでしょう。
心当たりのある金融機関に対して、ひとつひとつ確認する必要があります。
被相続人と同居していた家族に協力してもらって、遺品などを調べるといいでしょう。
高齢者は、ゆうちょ銀行の口座を持っていること多いので確認してみるといいでしょう。
銀行などの預貯金口座は、網羅的に調べる方法はありません。
⑤証券口座は一括検索ができる
銀行などの預貯金口座は、ひとつひとつ確認する必要があります。
一括して網羅的に調べる方法がないからです。
被相続人が株式の取引をしていた場合、証券会社の口座を持っていたでしょう。
どこの証券会社に口座を持っていたか分からない場合、一括して検索することができます。
証券会社の口座は、証券保管振替機構に対して口座の開示請求をすることができるからです。
口座の開示請求では、被相続人が取引していた証券会社が判明します。
判明した証券会社に対して、残高証明書を発行してもらうことができます。
銀行口座は、一括検索ができません。
証券口座は、一括検索ができます。
2残高証明書と取引履歴を発行してもらう方法
①各相続人が単独で発行請求ができる
残高証明書と取引履歴は、金融機関に発行してもらうことができます。
相続人は、金融機関に発行請求をすることができます。
残高証明書と取引履歴の発行は、各相続人が単独で請求することができます。
残高証明書と取引履歴の発行は、保存行為と考えられるからです。
相続人全員で請求しなければならないと言ったルールはありません。
他の相続人の同意が必要になることもありません。
通帳を持っていなくても持っていても、残高証明書と取引履歴の発行請求をすることができます。
②必要書類
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、次の書類が必要になります。
(1)被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
(2)発行請求をする相続人の現在戸籍
(3) 発行請求をする相続人の印鑑証明書
(4) 発行請求をする相続人の本人確認書類
事情によっては、追加で書類が必要になることがあります。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
相続手続では、相続人全員を確認する必要があるからです。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本のみで差し支えありません。
相続人全員を確認する必要は、ないからです。
残高証明書と取引履歴の発行は、一部の相続人が請求することができます。
他の相続人の承諾は、不要です。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は不要です。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、所定の手数料を払う必要があります。
③取引履歴は10年分
取引履歴の発行は、いつからいつまでと期間を定めて請求します。
一般的な金融機関は、取引履歴の保管期間を10年と定めています。
金融機関の保管期間内であれば、発行してもらうことができます。
金融機関によっては、10年間以上の取引履歴を発行してもらうことができます。
取引履歴を発行してもらうときの手数料は、金融機関によってまちまちです。
金融機関によっては、1日当たりで手数料を定めていることがあります。
10年分の取引履歴を請求すると、思わぬ高額な費用になることがあります。
取引履歴は、10年分発行してもらうことができます。
④生前に解約されていたら
被相続人の口座の残高証明書と取引履歴は、相続人が発行請求をすることができます。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、相続財産の保存行為だからです。
被相続人の口座が生前に解約されている場合、相続財産はありません。
相続財産の保存行為ではないから、相続人は残高証明書と取引履歴をすることができないのが原則です。
ときには、金融機関の好意で発行してくれることがあります。
預貯金口座の取引履歴は、遺産分割協議の重要な資料になります。
金融機関に重要な資料であることを説明して、開示に協力してもらうことが大切です。
被相続人の口座が生前に解約されている場合、原則として、残高証明書と取引履歴の発行請求はできません。
3残高証明書と取引履歴を請求するときの注意点
①窓口請求するなら事前予約
近隣の金融機関の場合、直接窓口に行って手続をするのが便利です。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。
残高証明書と取引履歴の発行請求に、慣れている人はほとんどいないでしょう。
窓口は行けば係の人の説明を聞きながら、手続をすることができます。
金融機関によっては事前予約なしに窓口に行っても、対応できる係員がいないことがあります。
対応できる係員がいない場合、再度窓口に行くことになるでしょう。
まず窓口に行く前に、電話やホームページから予約をするのがおすすめです。
予約せずに窓口に行った場合、予約優先で長時間待たされることになります。
直接窓口に行って手続をする場合、事前予約が必要です。
②郵送請求するなら半月から1か月かかる
取引していた金融機関が遠方である場合、郵便で手続をするのが便利です。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。
金融機関のホームページなどに請求用紙が掲載されていないことが多いでしょう。
金融機関に電話をして、残高証明書や取引履歴の発行請求書を取り寄せます。
金融機関によっては、あらかじめ必要書類を提出してから請求用紙が送られてくることがあります。
請求用紙を提出して、問題がなければ発行手数料のお知らせと振込先が通知されます。
窓口に行った場合、手数料はその場で支払うことができます。
郵送で手続をする場合、手数料は指定の口座に振込みをする必要があります。
スムーズに手続をした場合でも、何度も郵便のやり取りをすることになります。
書き間違いや金融機関の案内間違いがあると、やり取りが増えます。
郵送で残高証明書と取引履歴を発行請求する場合、半月から1か月程度かかることが多いです。
やり取りが増えると、1か月以上かかります。
郵送請求するなら、半月から1か月かかります。
4使い込みの疑いがあるときは
①遺産分割協議で話し合い
通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。
口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。
相続財産の状況は、話し合いの前提です。
被相続人と離れて暮らしていた場合、どのような費用が必要であったか把握していないことが多いでしょう。
通常とは異なる出金が見つかった場合、どのような使い途であったか確認しましょう。
被相続人と同居していた家族にとっては、当然に必要な費用であったかもしれません。
使い込みと決めつけると、相続人間で鋭い対決になります。
領収書などを見せてもらえば、納得できるでしょう。
使い途の分からない出金は、遺産分割協議で話し合いをします。
②話し合いができないなら遺産分割調停
遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人で話し合いができない場合、遺産分割調停の申立てをすることができます。
遺産分割調停では、家庭裁判所の助力を得て相続人全員の合意を目指します。
相続人だけで話し合いをした場合、それぞれの主張をして話し合いがまとまらないことがあります。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
5被相続人の通帳を見せてもらえないとき司法書士に依頼するメリット
被相続人の通帳を見せてもらえないことは、少なくありません。
被相続人の通帳を見せたくないことも、少なくありません。
通帳を見せなくても、相続人は自力で調べることができます。
通帳を見せてもらえなくても、相続人は自力で調べることができます。
被相続人の通帳は、被相続人の同居の家族が管理していることが多いでしょう。
被相続人の通帳を見せてもらえないと、同居の家族への不信感が募ります。
被相続人の通帳を見せないことに、メリットはありません。
被相続人の通帳を見せないことは、相続人間で大きなトラブルに発展しがちです。
デメリットが非常に大きく、メリットはありません。
必要な費用であれば、支出するのは当然のことです。
丁寧に説明して、領収書などを見せると納得してもらえるでしょう。
被相続人の通帳を見せてもらえないとき、金融機関に残高証明書と取引履歴を請求することができます。
司法書士に、このような手続をおまかせすることができます。
客観的に見て、紛争に発展している場合は弁護士を紹介します。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、司法書士に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
