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清算型遺贈の登記手続

2024-08-28

1清算型遺贈とは財産を換金して遺贈すること

①遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続手続は、想像以上にわずらわしいものです。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者を指名しておくと、遺言書の内容を実現してくれるので安心です。

②遺言執行者が売却手続

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

多くの場合、財産はそのままの形で引き継いでもらいます。

せっかく引き継いでもらいたいと思っても、受け取る人にとって負担になることがあります。

例えば、受け取る人が遠方に住んでいる場合、不動産を自分で使うことは難しいでしょう。

自分で使うことはできないのに、固定資産税を負担し修繕や除草などの管理をしなければなりません。

財産そのままの形ではなく、売却して売却代金を受け取ってもらうことができます。

清算型遺贈とは、財産を売却して売却代金を遺贈することです。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。

売買契約をして契約書に記名押印をするのは、遺言執行者です。

③遺言執行者がいると妨害行為ができない

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

相続人全員が遺言書の内容に納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。

遺言書の内容に不服があると、協力は得られないでしょう。

相続人全員の協力が得られないと、相続手続を進めることができなくなります。

遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者が行います。

相続人の関与なく、相続手続を進めることができます。

相続人は、遺言執行の妨害行為ができません。

遺言執行の妨害行為は、無効になります。

遺言執行者がいると、妨害行為ができません。

2清算型遺贈の登記手続

①遺言者から買主に名義変更はできない

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

相続財産全部が清算型遺贈の対象の場合、相続人は何も相続しません。

遺言者から買主に所有権が移転したように感じるでしょう。

遺言者から買主に名義変更することはできません。

相続人は何も相続しないけど、相続登記をする必要があります。

清算型遺贈では、財産を売却します。

相続が発生してから売却するまでの期間があります。

相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有財産です。

相続が発生してから売却するまでの期間、相続人全員で共有しています。

相続人全員で共有しているから、相続登記をすることで公示する必要があるからです。

実際にも被相続人から相続人全員の共有になった後、売却されます。

被相続人から直接買主に所有権は移転していません。

登記は権利変動の過程を忠実に示しているからこそ信頼があります。

被相続人から直接買主に所有権移転登記を認めた場合、権利変動の過程を忠実に公示できません。

登記制度に対する信頼が失墜することになります。

このようなことは何としても避けなければなりません。

遺言者から買主に名義変更することは、できません。

②遺言執行者が登記手続

清算型遺贈があるとき、相続登記を省略することはできません。

相続人全員に対する相続登記をします。

相続人全員が登記名義人になります。

相続人全員が登記名義人になるけど、遺言執行者が登記申請をします。

相続人の関与は、不要です。

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。

不動産を売却した場合、所有権移転登記を申請します。

売却による所有権移転登記は、遺言執行者と買主が共同で登記申請をします。

相続人全員が登記名義人になっているけど、相続人の関与は不要です。

清算型遺贈の登記手続では、相続登記と売買による所有権移転登記があります。

相続登記と売買による所有権移転登記の両方とも、遺言執行者が行います。

3遺言執行者が相続登記

①申請人

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が登記申請をすることができます。

遺言執行者が登記申請人になっても、登記名義人は相続人全員です。

遺言執行者は、登記簿上に現れません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するだけの人だからです。

一般的に、相続登記は相続手続の中でも、難しい手間のかかる手続です。

司法書士などの専門家に依頼して手続してもらうことが多いでしょう。

遺言執行者は委任状を出して、相続登記を司法書士に依頼することができます。

遺言執行者からの委任状だけで、差し支えありません。

相続人からの委任状は、不要です。

②必要書類

遺言書がある場合、相続登記の必要書類は次のとおりです。

清算型遺贈をする場合、遺言書があるはずです。

遺言書がないと、遺贈は実現できないからです。

(1)被相続人の除籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺言書

(6)遺言書検認済証明書

(7)固定資産税評価証明書

③あらかじめ相続登記

清算型遺贈の登記手続では、相続登記を省略できません。

相続登記と売買による所有権移転登記をします。

相続登記と売買による所有権移転登記は、同時申請をする必要はありません。

あらかじめ相続登記をすることができます。

実務的には、余裕をもって事前に相続登記をすることが一般的です。

相続登記をした後の登記簿を見ると、相続人が所有者として登記されています。

事情を知らない人は、相続人が真の所有者と思ってしまうでしょう。

事情を知らない人に対して、相続人が不動産を売却してしまうかもしれません。

あらかじめ相続登記をするのが一般的ですが、注意が必要です。

④遺言執行者が登記識別情報を受け取ることができる

相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。

権利者であっても、登記識別情報が発行されないことがあります。

登記識別情報は、登記申請人にならなかった権利者には発行されないからです。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。

遺言執行者は、権利者ではないでしょう。

遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。

遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。

遺言執行者の行為は、相続人に対して効力があるからです。

4遺言執行者が所有権移転登記

①必要書類

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)印鑑証明書

(4)住所証明情報

(5)被相続人の除籍謄本

(6)遺言書

(7)遺言書検認済証明書

(8)固定資産税評価証明書

②登記原因証明情報は遺言執行者が押印

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が売却手続をします。

売買契約書に記名押印するのは、遺言執行者です。

登記原因証明情報とは、不動産の権利に関する登記をするときに必要な書類のひとつです。

不動産の権利に関する登記を申請する場合、登記原因証明情報を提出します。

例えば、不動産の売買契約であれば、売買契約書を作成しているでしょう。

不動産の売買契約によって、所有権移転登記申請をします。

売買契約書は、所有権移転登記申請をするときの登記原因証明情報です。

売買契約書には、売買金額や契約条件が詳細に記載されています。

登記申請書や添付書類は、閲覧に供されることがあります。

契約の詳細や売買金額などは、他の人に知られたくないでしょう。

売買契約書の他に、法務局報告形式の登記原因証明情報を作成することができます。

売買による所有権移転登記を申請する場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出することができます。

法務局報告形式の登記原因証明情報に、売主が押印したもので差し支えありません。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が押印します。

売買による所有権移転登記で、相続人の関与は不要です。

法務局報告形式の登記原因証明情報であれば、登記に必要な事項だけ記載することができます。

余計な情報を記載していないから、必要事項以外が公開されるのを防ぐことができます。

多くの場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出します。

登記原因証明情報は、遺言執行者が押印します。

③印鑑証明書は遺言執行者の印鑑証明書

売買による所有権移転登記をする場合、登記義務者は登記申請書に実印で押印をする必要があります。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が実印で押印をします。

申請書の押印が実印によるものであることを確認するために、印鑑証明書を添付します。

所有権移転登記で登記義務者が印鑑証明書を提出する場合、発行後3か月以内のものである必要があります。

申請書に押印をするのが遺言執行者だから、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。

④相続登記のとき発行された登記識別情報

売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。

遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。

遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。

多くの場合、登記識別情報は遺言執行者が預かり、そのまま売買による所有権移転登記を提出します。

5相続人不存在のときは氏名変更登記

①相続人不存在のときは相続財産は法人になる

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人不存在とは、法律で決められた相続人がまったく存在しない場合です。

相続人がまったく存在しない場合、法律の定めで相続財産は相続財産法人になります。

通常、亡〇〇〇〇相続財産と言います。

相続人不存在の場合、相続財産は法人になります。

②亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は氏名変更登記

相続人不存在の場合、亡〇〇〇〇相続財産に名義変更をします。

亡〇〇〇〇相続財産に権利が移転するのではありません。

亡〇〇〇〇相続財産に、名称が変わるのみです。

亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は、氏名変更登記です。

③遺言執行者が氏名変更登記申請

清算型遺贈をする場合、相続人がいれば相続登記をします。

清算型遺贈をする場合、相続人がいないから相続登記ではなく氏名変更登記をします。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、いずれも遺言執行者が申請します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈で相続人不存在の場合、遺言執行者が氏名変更登記を申請します。

④氏名変更登記で登記識別情報は発行されない

相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。

相続登記は、所有権が移転した登記だからです。

氏名変更登記が完了したら、登記識別情報が発行されません。

氏名変更登記は、権利が移転するものではないからです。

清算型遺贈では、財産を売却します。

売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。

相続人がいない場合、相続登記をしません。

氏名変更登記が完了しても、登記識別情報が発行されません。

売買による所有権移転登記申請をする場合、遺言者が権利を取得したときの権利証を提出します。

権利証を提出できない場合、遺言執行者の本人確認情報を提出します。

⑤全部包括遺贈なら相続財産清算人選任不要

相続人が不存在の場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

全財産を包括遺贈した場合、相続財産は受遺者が引き継ぎます。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。

全部包括遺贈をした場合、相続人不存在という必要がないでしょう。

全財産を包括遺贈をする場合、相続財産清算人の選任は不要です。

遺言執行者を指名して全財産を清算して遺贈する場合、相続財産清算人の選任は不要です。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

孫が相続放棄

2024-08-27

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人の子どもなど、被相続人の直系卑属以外は代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人の配偶者も、相続人になるはずだった人の親などの直系尊属も、相続人になるはずだった人の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2相続放棄をするのは相続人だけ

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもより後順位である親など直系尊属は、相続人になりません。

子どもが相続人だから、親などの直系尊属が相続放棄をしたいと思っても相続放棄ができません。

相続する権利がないのだから、相続放棄をする必要がありません。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、先順位の相続人がいない場合になるから親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をした後なら、親などの直系尊属は相続放棄をすることができます。

3子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人でなくなるから、子どもの子どもが代わり相続することはあり得ません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続はできません。

4孫が代襲相続人になるときは相続放棄ができる

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人の子どもの子どもが、相続人になります。

被相続人の孫が相続人になるから、単純承認をするか相続放棄をするか決めることができます。

単純承認をするか相続放棄をするか、孫ひとりひとりが各自決めることができます。

相続放棄をする場合、孫ひとりひとりが各自で家庭裁判所に相続放棄の手続をします。

一部の孫が相続放棄をした場合、他の孫が影響されることはありません。

一部の孫が単純承認をした後、他の孫が相続放棄をすることができます。

一部の孫が他の孫の相続放棄を勝手に手続をすることはできません。

各自相続放棄をするか単純承認をするか判断をして、各自手続をします。

5孫が被相続人の養子の場合

①養子は相続人になる

被相続人が子どもの子どもと養子縁組をしている場合があります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になる子どもとは、血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子も、被相続人と血縁関係がある子どもで第三者と養子縁組をした子どもも相続人になります。

被相続人と養子縁組をした養子と第三者と養子縁組をした子どもと血縁関係がある子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

養子の親は、被相続人の血縁関係のある子どもだから相続人になります。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合でも、被相続人が孫と養子縁組をしていたら孫は相続人になります。

孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があるからです。

子どもの子どもとして相続人にはならないけど、養子として相続人になります。

②養子の親が先に死亡したとき養子は代襲相続人になる

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、子どもの子どもでもあるからです。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

③相続したくないのであれば養子は相続放棄が必要

被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

被相続人を相続したくないのであれば、相続放棄の申立てが必要です。

被相続人の子どもである養子の親が相続放棄をしている場合でも相続放棄をしていない場合でも必要です。

被相続人の養子は、相続人の地位があるからです。

④養子が代襲相続人である場合はまとめて相続放棄ができる

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

被相続人を相続したくない場合、子どもの地位と代襲相続人の地位両方をまとめて相続放棄をすることができます。

⑤養子が未成年の場合は自分で相続手続ができない

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

通常、契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

被相続人が単独親権者である場合、家庭裁判所に未成年後見人を選んでもらう必要があります。

未成年後見人と未成年の養子が2人とも相続人になる場合、未成年後見人は未成年者を代理することができません。

一方がソンすると他方がトクする関係になるからです。

一方がソンすると他方がトクする関係のことを利益相反と言います。

利益相反になる場合、未成年後見人は未成年者を代理できません。

未成年後見人が未成年者を代理できない場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人は、相続に利害関係がない親戚などが選ばれることが多いです。

特別代理人が未成年者の代わりに相続手続をします。

6孫は遺贈を放棄することができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。

孫は相続できないけど孫に財産を受け継いでもらいたい場合があります。

被相続人は遺言によって、孫に遺贈をすることができます。

子どもが相続人であっても、孫に遺贈をすることができます。

遺贈では、被相続人が法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることができるからです。

遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈がの2種類があります。

包括遺贈の場合は、相続放棄と同じ手続で放棄することができます。

特定遺贈の場合は、 遺贈義務者に通知することで放棄をすることができます。

7相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄も包括遺贈の放棄もプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、放棄ができるのはその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

しかも相続放棄も遺贈の放棄も、原則として、撤回ができません。

3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。

特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

親に内緒で戸籍の分籍

2024-08-26

1分籍で親と別の戸籍になる

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長〇〇

【新本籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇

③分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇〇〇

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

④分籍で親子関係はなくならない

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

2親に内緒で戸籍の分籍

①分籍ができる人

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届を提出できるのは、次の条件を満たした人です。

(1)18歳以上の人

(2)戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人

②分籍届は郵送で提出できる

分籍届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)届出人の本籍地

(2)新本籍地

(3)届出人の住所地

分籍届は窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

③分籍届の届出期間

分籍届に、届出期間はありません。

届出が受理されたときから、効力が発生します。

④分籍届に必要なもの

(1)分籍届

(2)分籍する人の署名(押印は任意)

分籍届を提出することができるのは、成人のみです。

分籍をすることで、親権が問題になることはありません。

分籍届に、親の承諾書が必要になることはありません。

親が反対しても、分籍することができます。

分籍届が受理された場合でも、親に通知されることはありません。

分籍は、身分関係を記録する帳簿を分けるだけの手続だからです。

親に知られず、分籍をすることができます。

⑤戸籍謄本は不要

分籍届を提出する場合、戸籍の内容が確認されます。

提出した市区町村役場に本籍がない場合、戸籍謄本の提出が必要でした。

令和6年3月から法務省の戸籍情報連携システムで戸籍の内容を確認してもらえます。

現在は、戸籍謄本の提出は不要です。

⑥同じ本籍地で分籍ができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

分籍した後の本籍地は、同じ本籍地でも差し支えありません。

本籍地は、住所とは無関係に決めることができます。

皇居や大阪城などは、多くの人が本籍地にしています。

3分籍のメリットとデメリット

メリット①身分事項が親の戸籍に記載されない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

婚姻や離婚、養子縁組や離縁、認知、名前の変更などがあった場合、戸籍に記録されます。

これらの身分関係の事項について、親と意見が一致しないことがあります。

親の戸籍に記録されるから、申し訳ない気持ちになるかもしれません。

分籍した後は、新しい戸籍にのみ記録されます。

身分事項が親の戸籍に記録されないことがメリットと言えます。

メリット②本籍地は自由に決めることができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

戸籍謄本が必要になる場合、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本籍地の市区町村役場が住所地と近い場合、戸籍謄本を取得しやすくなります。

戸籍謄本は、広域交付によって取得することができます。

広域交付とは、本籍地の市区町村役場でなくても戸籍謄本を取得することができる制度です。

広域交付で戸籍謄本を取得する場合、通常より時間がかかります。

請求当日に発行されないことも、少なくありません。

分籍で本籍地を自由に決めることができるのは、メリットと言えます。

メリット③親とちがう氏を名乗ることができる

家族の事情によって、親とちがう氏を名乗りたいことがあるでしょう。

同じ戸籍にいる場合、同じ氏を名乗ります。

例えば、親が離婚した場合に旧姓に戻ることがあります。

子どもが婚姻時の氏を名乗りたい場合、別の戸籍である必要があります。

分籍することで親と別の氏を名乗ることができるのは、メリットと言えます。

デメリット①戸籍謄本は別々に請求する必要がある

分籍をすると、単独の新しい戸籍が編製されます。

戸籍謄本が必要になる場合、親子であっても別々に請求する必要があります。

戸籍謄本を別々に請求する必要がある点は、デメリットと言えます。

デメリット②親の戸籍に戻れなくなる

分籍すると、原則として、親の戸籍に戻ることができなくなります。

4分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍には身分関係が記録されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

5特別養子になると親子関係がなくなる

養子縁組とは、血縁関係がある親子の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は終了します。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書なしで遺贈はできない

2024-08-23

1遺言書なしで遺贈はできない

①遺贈とは遺言書で財産を引き継いでもらうこと

遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。

相続人や相続人以外の人に、引き継いでもらうことができます。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人が相続人になることはできません。

法律で決められた人以外の人が遺贈を受けることできます。

遺贈は、相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができるからです。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができます。

②無効の遺言書で遺贈はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

遺言書がなくても、相続人は被相続人の財産を相続します。

相続人以外の人は、相続することはできません。

相続できるのは、法律で決められた相続人だけだからです。

相続人以外の人は、遺贈を受けることができます。

遺贈は、遺言書に従って財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈を受けることはできません。

被相続人が遺言書のつもりで、書面を作っていることがあります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効です。

遺言書が無効になったら、遺贈をすることはできません。

遺贈は、遺言書に従って財産を引き継いでもらうことだからです。

無効の遺言書で、遺贈をすることはできません。

③口頭の遺言はハードルが高い

「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。

財産を譲ってもらえると、期待してしまうでしょう。

遺言書作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言内容は書面にします。

口頭で、自筆証書遺言や公正証書遺言を作ることはできません。

口頭で遺言をすることができないわけではありません。

遺言者に生命の危機が迫っているなどの事情がある場合、口頭で遺言をすることができます。

「私が死亡したら財産を譲る」と被相続人が常々言っていたなどの軽い事情で認められるものではありません。

実際に生命の危機が迫っているときに、遺言をすることはほとんどありません。

特殊な事情があるときに特別に遺言ができること自体、あまり知られていません。

遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、20日以内に家庭裁判所に対して確認の審判が必要です。

期限までに確認がされなければ、遺言の効力がありません。

遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、通常の遺言ができるようになってから6か月経過したら当然に無効になります。

口頭で遺言をすることは、非常に高いハードルがあります。

④公正証書遺言がおすすめ

遺言書なしで、遺贈をすることはできません。

せっかく遺言書を作成しても、遺言書が無効になったら遺贈をすることはできなくなります。

遺言者は、法律の知識がないことが多いでしょう。

専門家のアドバイスを受けずに遺言書を作成すると、書き方ルールに違反しがちです。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与します。

書き方ルールに違反して、遺言書が無効になることは考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公証役場で厳重に保管されているから、改ざんや変造があり得ません。

仮に相続人間で改ざんや変造が疑われた場合、大きなトラブルになるでしょう。

公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブルを減らすことができます。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

2遺言書がないときは相続人が相続

①遺産分割協議は相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。

「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。

「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人であることがあります。

他の相続人全員が被相続人の言葉に納得していれば、相続人全員の合意ができるでしょう。

一部の相続人が被相続人の言葉に納得できないことがあります。

納得できない相続人がいる場合、相続人全員の合意は難しいでしょう。

合意できない相続人がいる場合、相続財産の分け方を決めることはできません。

相続財産の分け方は、多数決で決めることはできないからです。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。

②相続人が相続した後に贈与ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。

相続人以外の人は、相続することはできません。

「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人以外の人であることがあります。

相続人全員が合意しても、相続人以外の人は相続することはできません。

相続できるのは、相続人だけだからです。

相続人が一旦相続した後、贈与することはできます。

自分の財産は、自由に贈与することができるからです。

贈与する財産によっては、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

3死因贈与は口頭でも成立

①死因贈与は契約

遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。

相続人や相続人以外の人に、財産を引き継いでもらうことができます。

財産を引き継いでもらう方法は、遺贈だけではありません。

財産の持ち主は、自分の財産を自由に贈与することができます。

贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。

「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。

「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束を死因贈与と言います。

贈与を受ける人は、相続人であっても相続人以外の人であっても差し支えありません。

遺贈をするためには、遺言書が必要です。

遺言書なしに、遺贈をすることはできません。

贈与は贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。

合意があれば成立するから、口頭の合意でも有効です。

贈与契約は、契約書などの書面作成を要件とはされていないからです。

②贈与契約書がないと信用されない

贈与契約は、口頭の合意でも成立します。

贈与する人が生きている場合、贈与をすぐに実行してくれるでしょう。

死因贈与は、贈与する人が死亡した後に実行される契約です。

贈与する義務は、贈与する人の相続人が相続します。

贈与する人の相続人は、贈与契約のことを知らないかもしれません。

贈与契約を知らない場合、贈与する人の相続人は贈与を実行しないでしょう。

贈与を実行してもらうためには、贈与契約があったことを立証する必要があります。

口頭の贈与契約は、立証が困難です。

贈与契約は口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。

口頭のみの贈与契約は、第三者に信用されないからです。

③死因贈与の実現には相続人全員の協力

「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。

約束してもらうだけでは、意味がありません。

贈与は自動で実現されるわけではないからです。

贈与すると約束してもらった財産は、相続人が管理しているでしょう。

贈与してもらうには、相続人全員の協力が必要です。

被相続人が贈与契約を知っていても、相続人は贈与契約に賛成できないかもしれません。

贈与契約に不満を持つ相続人は、贈与の実行に協力をしてくれないでしょう。

死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。

④死因贈与契約は公正証書がおすすめ

死因贈与は口頭でも成立しますが、おすすめできません。

相続人に、信用されないからです。

口頭で合意するだけよりは、贈与契約書を作成する方がいいでしょう。

単に私文書で作成するよりは、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書で死因贈与契約をすることで、相続人らとのトラブルを減らすことができます。

死因贈与契約書の作成は、公正証書がおすすめです。

⑤死因贈与は生前に仮登記ができる

「私が死亡したら財産を贈与する」と約束した財産が不動産であることがあります。

死因贈与契約をした場合、生前に不動産に仮登記をすることができます。

仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。

通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。

仮登記がされた後は、登記簿上に死因贈与を受ける人がいることが公示されます。

相続が発生した後、相続人が死因贈与契約を知らないことがあります。

相続人が相続して、すぐに売却することがあります。

仮に仮登記がない場合、死因贈与契約のことを知らずに不動産を売却してしまうでしょう。

売却したら、買主は直ちに所有権移転登記をします。

買主が所有権を主張するためには、所有権移転登記をする必要があるからです。

買主が所有権移転登記をした後で、死因贈与をされていたと文句を言うことはできません。

所有権を主張するためには、登記が必要だからです。

仮登記があれば、死因贈与を受ける人がいることが分かります。

仮登記があれば、事実上契約する人はいないでしょう。

死因贈与は、生前に仮登記ができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書を公正証書に

2024-08-20

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

より確実にするのであれば、公証役場で公正証書にしてもらうといいでしょう。

2遺産分割協議書を公正証書にするメリット

①公正証書は信用力が高い

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人という法律の専門家が関与します。

公正証書を作成したい当事者の本人確認と本人の意思確認をします。

法律の専門家が公正証書にしますから、書き方の不備のために相続手続ができないという事態はあり得ません。

公証人が確認をしたうえで公正証書にしますから、一般の書面と較べると後から無効を主張されにくくなります。

裁判などに提出した場合でも高い証拠力があります。

公証人が関与するから、公正証書には高い信頼性があります。

②公正証書は公証役場で20年間保管される

遺産分割協議書を公正証書にした場合、原本が公証役場で20年間保管されます。

公証役場で厳重に保管されるから、紛失や改ざんの心配がありません。

③強制執行することができる

遺産分割協議の合意において、金銭の支払いを約束する場合があります。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。

相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。

上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。

お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。

公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。

強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。

約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。

遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。

3遺産分割協議書を公正証書にした方がいいケース

①相続人間のトラブルを防止したい場合

(1)相続人同士の仲が良くない、疎遠である

(2)相続人間に関係性が薄い相続人がいる

(3)包括受遺者など親族でない人がいる

(4)財産が多種類で複雑である

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

上記のような事情がある場合、相続人全員の合意がまとまりにくい傾向があります。

相続人全員で合意ができたはずなのに、無理矢理印鑑を押させられたから白紙に戻すべきだなどと話を蒸し返すことが考えられます。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。

後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。

公正証書にすることでトラブル防止に役立ちます。

②代償分割をした場合

相続財産の大部分が自宅不動産の場合、相続財産の分け方の合意は難しくなります。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法で合意がされる場合があります。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法のことを、代償分割と言います。

相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、残りの相続人に払うお金を用意することが難しい場合があります。

相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。

売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。

遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。

代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。

遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。

代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。

代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。

4遺産分割協議書を公正証書にする方法

①相続人を調査する

相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

相続人は、戸籍謄本を読み解けば判明します。

相続人が判明したら、相続人の戸籍謄本を取得します。

②財産調査をする

相続人調査と並行して、財産調査をします。

不動産があれば、名寄帳を取得して登記簿謄本を確認するといいでしょう。

銀行などの預貯金がある場合、残高証明書を取得するといいでしょう。

③相続人全員で相続財産の分け方を合意する

相続人全員で相続財産の分け方の合意をします。

相続人全員が一堂に会して話し合いをしてもいいし、電話やメールで話し合いをしても構いません。

相続人全員が一度に合意してもいいし、一部の相続人で合意した後に残りの相続人で合意しても差し支えありません。

最終的に相続人全員が合意できればいいのです。

④遺産分割協議書を公正証書にする

公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をします。

公証人の指示に従って書類を用意します。

5遺産分割協議書を公正証書にするときの必要書類

公証役場に遺産分割協議書を公正証書にする予約をするときに、必要書類が指示されます。

一般的な必要書類は、次のとおりです。

①遺産分割協議書案

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

③相続人の戸籍謄本

④相続人の印鑑証明書

⑤財産についての証明書

(1)不動産 固定資産評価証明書、登記簿謄本

(2)預貯金 預金通帳の写し、残高証明書

(3)負債 借入残高証明書

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人に手数料を支払う必要があります。

公証人に支払う手数料は財産の規模によって違います。

公正証書にするまでに打合せが必要ですから、手数料の額について確認しておくといいでしょう。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言執行者が遺贈登記

2024-08-19

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①遺言執行者がいなくても遺言書は有効

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。

遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

②遺言執行者の就任は辞退できる

遺言書を作成するとき、遺言者がひとりで作ります。

遺言書で財産のことを決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

遺言書で遺言執行者を指名するとき、遺言執行者の承諾は不要です。

いわば、一方的に決めることができます。

遺言書で遺言執行者に指名された場合、荷が重いと感じることがあるでしょう。

法律の知識がないと、遺言執行は難しいことがあります。

病気などで、責任ある職務を全うできないかもしれません。

相続人にあれこれ言われるかもと、心配になることがあります。

遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。

ご辞退する場合、辞退する理由を明らかにする必要はありません。

なんとなく気が進まないでも、自信がないでも差し支えありません。

遺言執行者の就任は、辞退することができます。

③遺言執行者がいないと相続人全員の協力

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。

遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。

遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。

相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

④遺言執行者がいると妨害行為ができない

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。

⑤遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

相続人の中には、音信不通で協力してくれないことがあります。

行方不明で連絡が取れないこともあるでしょう。

家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらった方がラクに手続を進めることができます。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

⑥遺言執行者と受遺者が同一

遺言執行者になる人に、特別な資格はありません。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

受遺者を遺言執行者に選任することができます。

遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことができます。

受遺者を遺言執行者の候補者に立てることができます。

問題がなければ、家庭裁判所は受遺者を遺言執行者に選任してくれます。

2受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記

①申請人

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。

遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者であっても構いません。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 不動産の権利証

(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)

(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(8) 登記委任状

(9) 不動産の評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。

(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。

売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。

法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。

遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。

遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。

このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。

登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。

③登録免許税

遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。

相続放棄をした人は、相続人でなくなります。

相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。

遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。

相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。

④権利証を紛失していたら

相続人以外の人に遺贈登記をする場合、権利証が必要になります。

権利証は大切なものなので、普段は人目にさらすようなことはしません。

保管場所を共有していないと、家族が見つけられなくなります。

権利証を紛失しても、権利は失われません。

遺贈による所有権移転登記をすることができます。

遺贈による所有権移転登記で権利証を提出できない場合、事前通知か本人確認のいずれかの方法をとります。

遺言執行者がいる場合、事前通知であっても本人確認であっても遺言執行者が対象になります。

3遺言執行者が住所変更登記

不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。

不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。

先延ばししたまま、相続が発生することがあります。

先延ばししたままの場合、登記簿上の住所氏名と被相続人の住所氏名が異なります。

相続登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。

相続人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。

相続登記の申請書に、住所氏名の移り変わりを証明する書類を提出するだけで構いません。

相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要があります。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、相続人以外の人に対する遺贈登記だけ申請した場合、取下げをすることになるでしょう。

後から、住所氏名変更登記を提出することはできません。

相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、遺言執行者と受遺者が申請人になります。

遺言執行者は、遺贈登記の義務者だからです。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所氏名変更登記が必要です。

住所氏名変更登記をしないと、遺言執行者は登記義務を果たすことができません。

遺言執行者は、単独で住所氏名変更登記を申請することができます。

4受遺者が相続人のときの遺贈登記は単独申請

①申請人

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(6) 登記委任状

(7) 不動産の固定資産税評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

③登録免許税

(1)原則1000分の4

遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。

(2) 相続人が死亡している場合非課税

遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、

登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

(3)100万円以下の土地は非課税

不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

5不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。

相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

被相続人の住所本籍不明でも相続放棄

2024-08-18

1相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

①相続放棄は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所に対して、必要な書類を添えて相続放棄を希望する申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

相続放棄を希望する人の住所地の家庭裁判所ではありません。

例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市の場合、名古屋家庭裁判所に相続放棄の手続をします。

相続人の住所が東京であっても大阪であっても、名古屋家庭裁判所が管轄するからです。

被相続人の最後の住所地が分かれば、裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。

②相続放棄は家庭裁判所へ手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

相続放棄をしたと言いながら、家庭裁判所に手続をしていないケースがあります。

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方を決める話し合いにおいて、相続財産を受け取らないと宣言することがあります。

相続人全員の話し合いで財産を受け取らないと合意しても、相続放棄ではありません。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄とは認められません。

2被相続人の住所本籍不明でも相続放棄

①家庭裁判所に除票を提出する

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に提出する書類は次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

基本的には(1)~(5)の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることがあります。

被相続人の除票を確認すると、被相続人の最後の住所地が判明します。

相続放棄の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場で取得することができます。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていた場合、住民票を置く市区町村役場は知っているでしょう。

死亡した人について、広域交付住民票を取得することはできません。

広域交付住民票は、住民票を置いていた市区町村役場以外の市区町村役場で住民票を取得することができる制度です。

例えば、名古屋市に住民票を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。

名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。

住民票の広域交付制度で、住民票の除票を発行してもらうことはできません。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して被相続人の除票を提出します。

②住所が分からなくても戸籍の附票を取得

被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場に請求します。

被相続人や被相続人の家族と疎遠であった場合、住民票を置いていた市区町村が分からないことがあります。

住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。

被相続人の除票の代わりに、被相続人の戸籍の附票を提出することができます。

戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから住所の異動が記録された書類です。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続放棄を希望する人は、相続人です。

自分の戸籍からたどっていくと、被相続人の戸籍にたどり着くはずです。

被相続人の死亡時の戸籍にたどり着いたら、戸籍の附票を請求することができます。

被相続人の死亡時の戸籍の附票には、被相続人の死亡時の住所が記録されています。

住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。

被相続人の戸籍の附票が取得できれば、被相続人の死亡時の住所が判明します。

③長期行方不明で住民票は職権消除

住民票や戸籍の附票に、最後の住所地が記載されていないことがあります。

住民票とは、市区町村が住民の居住関係を公証する目的で作成する帳簿です。

住民票の職権消除とは、市区町村役場が住民票の記載を消去することです。

例えば、住民票を置いているのに長期間更地である場合、居住していないことは明らかです。

市区町村役場から郵便が届かないまま長期間行方不明になっている場合、居住実態がない可能性があります。

居住実態の調査により、住んでいないことを確認したうえで住民票を職権消除します。

住民票が職権消除されている場合、被相続人の最後の住所地が判明しません。

被相続人が長期間行方不明であった場合、住民票が職権消除されていることがあります。

住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。

④住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄される

住民票や戸籍の附票は該当の市区町村役場に請求すれば、取得することができます。

住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。

市区町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。

相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。

住民票や戸籍の附票は保存期間経過した場合、取得することができなくなります。

住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。

3死亡届の記載事項証明書で住所を証明

①死亡届に死亡者の住所を記載する

相続放棄の手続をする場合、被相続人の除票や戸籍の附票を提出するのが原則です。

住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。

住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。

被相続人の最後の住所地が判明しない場合、家庭裁判所の管轄が定まりません。

被相続人の最後の住所地が分かる公的書類を探す必要があります。

人が死亡した場合、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届には、死亡者の氏名、本籍地の他に住所を記載します。

死亡届には、死亡者の住所が記載されています。

②特別な事情があれば死亡届の記載事項証明書を取得できる

死亡届の記載事項証明書とは、市区町村役場に提出した死亡届の写しです。

死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。

死亡届の記載事項証明書は、特別な事情がある場合に限り発行してもらうことができます。

③死亡届の記載事項証明書を請求できる人

死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。

死亡届の記載事項証明書を請求できる人は、限られた利害関係人のみです。

死亡届の記載事項証明書を請求することができる人は、次の人です。

(1)配偶者

(2)6親等内の血族

(3)3親等内の姻族

上記(1)~(3)の人であって、かつ、特別な事由がある人が死亡届記載事項証明書を請求することができます。

死亡届の記載事項証明書は、代理人に依頼して取得することができます。

代理人が取得する場合、請求人から委任状が必要です。

代理人が司法書士や弁護士などの専門家であっても、委任状を省略することはできません。

④令和6年2月までに受理された死亡届の記載事項証明書の請求先

市区町村役場で受理された死亡届は、一定期間経過後、法務局で保管されます。

死亡届を市区町村役場が保管している間の請求先は、次のとおりです。

・死亡届を提出した市区町村役場

・本籍地の市区町村役場

死亡届を法務局に送られた後は、管轄の法務局に請求します。

法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。

⑤令和6年3月以降受理された死亡届の記載事項証明書の請求先

令和6年3月以降に市区町村役場で受理された死亡届は、市区町村役場で保管されます。

市区町村役場で保管される期間と証明書の請求先は、保管方法によって異なります。

・電子化された届書の情報内容証明書

保管期間 10年

請求先 死亡届を提出した市区町村役場

     本籍地の市区町村役場

・紙で保管されている届書の記載事項証明書

保管期間 5年

請求先 死亡届を提出した市区町村役場

⑥死亡届の記載事項証明書の発行手数料

死亡届の記載事項証明書の発行手数料は、請求先によって異なります。

法務局に対して発行請求をする場合、手数料は無料です。

市区町村役場に対して発行請求をする場合、手数料は市区町村役場が定めた金額です。

おおむね300円程度です。

4死亡者所有の不動産の登記簿謄本で証明

空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。

適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。

市区町村役場から届いた通知を見て、相続の発生を知ることがあります。

ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人である場合、被相続人に関する情報が全く分からないでしょう。

適切な管理を促すために市区町村役場が連絡する場合、長期間空き家等になっているケースでしょう。

多くの場合、住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄されています。

被相続人が不動産を所有していた場合、登記がされているのが一般的です。

所有権登記がされている場合、所有者の住所が登記されています。

不動産の登記簿謄本を取得すれば、最後の住所地は判明します。

5住所の手がかりが何もないときは東京家庭裁判所

被相続人が死亡してから長期間経過していた場合、被相続人に関する情報を全く取得することができないことがあります。

被相続人の住所に関する情報が全くない場合、家庭裁判所の管轄が定まらなくなります。

このような場合、法律の定めで事件にかかる財産の所在地の管轄の家庭裁判所が管轄します。

さらに、財産に関する手がかりもないことがあります。

最後の住所地について手がかりになる資料が全くない場合、東京都千代田区として扱われます。

東京都千代田区は、東京家庭裁判所が管轄します。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に市区町村役場に出向いて準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

事務負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続手続は司法書士に依頼できる

2024-08-18

1相続手続は司法書士に依頼できる

①相続人調査は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続が発生した場合、たくさんの相続手続をすることになります。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

家族にとってだれが相続人になるか当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。

戸籍には、その人に身分事項がすべて記載されているからです。

相続人を客観的に証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

遠方の市区町村役場に郵送で戸籍謄本を請求するのは、手間がかかります。

古い戸籍は、活字ではなく手書きで記載されています。

現在と書き方ルールがちがううえに手書きで記載されているから、戸籍謄本の解読は骨が折れる作業です。

手間と時間がかかる相続人調査は、司法書士に依頼することができます。

②相続財産調査は司法書士に依頼できる

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人は、いろいろな財産を持っていたでしょう。

相続財産は、プラスの財産だけではありません。

マイナスの財産も、相続財産になります。

相続人と被相続人が別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知っていることはあまりないでしょう。

預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関などからの通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に口座の有無を照会します。

不動産は、権利書や固定資産税の領収書を探します。

手がかりが見つかったら、市区町村役場に名寄帳を請求します。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場もあります。

名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。

株式は、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。

証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。

借金は、契約書、借入明細書や督促状を探します。

手がかりが見つかったら、貸主に連絡をして残高証明書を請求します。

信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。

(1)消費者金融からのお借入  日本信用情報機構(JICC)

(2)クレジット会社からのお借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)銀行からのお借入       全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

相続財産は、財産ごとに別々の期間に照会して調べていきます。

照会しても、すぐに返事はもらえないことが少なくありません。

根気良く手続をするのは、気が遠くなる作業です。

手間と時間がかかる相続財産調査は、司法書士に依頼することができます。

③相続放棄は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産である場合、そのまま相続すると相続人の人生が破綻します。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄のチャンスは、1回限りです。

相続放棄の手続は、司法書士に依頼することができます。

④遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決定します。

相続人全員の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。

相続人全員の合意ができたら、相続手続を進めます。

遺産分割協議書は、相続手続のため相続手続先の人にも分かるように記載することが大切です。

遺産分割協議書の記載が不適切である場合、相続手続を進めることができません。

相続手続をスムーズに進めるため、遺産分割協議書作成は、司法書士に依頼することができます。

⑤相続登記は司法書士に依頼できる

相続財産に不動産が含まれることがあります。

不動産の名義変更が相続登記です。

不動産は重要な財産であることが多いから、相続登記は厳格に審査されます。

一般的に言って、相続登記は手間のかかる難しい手続です。

些細なミスであれば、やり直しをすることで相続登記を通してもらえます。

重大なミスであればやり直しは認められず、いったん取下げて再提出になります。

一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

手間のかかる難しい相続登記は、司法書士に依頼することができます。

2裁判所の書類作成は司法書士に依頼できる

①遺言書の検認は司法書士に依頼できる

被相続人が遺言書を作成していることがあります。

公正証書遺言か自筆証書遺言のいずれかを作成される人がほとんどです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を点検してもらうことです。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

自筆証書遺言は、手軽です。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

法務局保管でない自筆証書遺言は、検認を受ける必要はあります。

法務局保管でない自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に対して自筆証書遺言検認の申立てをします。

遺言書の検認の書類作成は、司法書士に依頼することができます。

②成年後見人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

相続人の中に認知症の人がいることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

認知症の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

認知症の人が遺産分割協議書に記名し押印しても、無効の書類です。

認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をつける必要があります。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、認知症の人の代わりに相続財産の分け方の話し合いをします。

成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

認知症の人や家族は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをすることができます。

成年後見人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

③不在者財産管理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方を決定するためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人の中に行方不明の人がいることがあります。

行方不明の人は、自分で話し合いをすることができません。

行方不明の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

行方不明の人は自分で話し合いをすることができないから、代わりの人が話し合いに参加します。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりの人です。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

行方不明の人の家族は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

④特別代理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になっているでしょう。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。

親がトクをすると子どもがソンをするから、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

親などの親権者が子どもを代理することができない場合、代わりの人が話し合いに参加します。

特別代理人は、未成年者の代わりの人です。

特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

特別代理人は、家庭裁判所が選任します。

未成年者の家族は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることができます。

特別代理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

3相続手続で司法書士に依頼できないこと

①相続人間に争いがあるときは弁護士

相続手続で司法書士に依頼できることはたくさんあります。

相続手続の過程で紛争に発展した場合、司法書士に依頼することができません。

紛争に発展した場合、代理人となることができるのは弁護士だけです。

司法書士は、相続人に代わって交渉をすることができません。

司法書士は、遺産分割調停の代理人になることもできません。

②相続税申告は税理士

被相続人が資産家である場合、相続税申告が必要になることがあります。

相続材申告が必要になるのは、10%未満の富裕層です。

相続税申告は、司法書士に依頼することはできません。

税務申告の代理は、税理士の業務範囲です。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。

その後の相続手続がスムーズになります。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。

戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

戸籍を抜けても親子の縁

2024-08-18

1相続人は戸籍謄本で証明する

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②戸籍には身分事項が記載されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

2戸籍を抜けても相続人

①分籍しても相続人

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。

分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。

分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。

分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。

市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。

親子関係には、何も影響がありません。

分籍をしても、親子は親子です。

分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。

②結婚しても相続人

子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。

夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。

結婚しても、親子は親子です。

結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

③離婚後も子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。

元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。

どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。

何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。

子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。

子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。

家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。

市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。

被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。

戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。

被相続人が離婚をしても、親子は親子です。

被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

④養子になっても普通養子なら相続人

養子には2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。

現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。

普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。

普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

普通養子による養子縁組で戸籍から抜けても、相続人になります。

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。

戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。

養子は、新しい戸籍に入ります。

養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。

市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。

養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。

婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。

戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。

婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。

もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。

実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。

実親の相続人になるし、養親の相続人になります。

養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。

⑤認知された子どもは相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。

父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。

認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。

父親が死亡した場合、相続人になります。

父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。

父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。

父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。

家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。

家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。

父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。

別の戸籍にいても、親子は親子です。

別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。

3特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

4廃除されると相続人になれない

①廃除は家庭裁判所の手続

被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

②廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

③廃除のハードルは非常に高い

相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。

裁判所は、非常に慎重に審査します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

成年後見人による相続手続

2024-08-16

1成年後見人は認知症の人をサポートする

①認知症になると判断ができない

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりする人をサポートする制度が成年後見の制度です。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

ひとりで判断することが不安になると、自分に不利益になる契約をしてしまうことがあります。

自分で判断することが心細くなると、自分に不必要な契約をしてしまうことがあります。

このような状態に付け込んでくる悪質な業者の被害を受けるかもしれません。

認知症の人が被害を受けないようにするために、成年後見人をつけてサポートします。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。

②認知症の人の代わりに遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人が認知症である場合、自分で相続財産の分け方の合意をすることはできません。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

相続財産の分け方の合意は、法律行為です。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、分け方の合意をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないのに、遺産分割協議書に記名し押印をしても意味はありません。

無効の遺産分割協議書です。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議に参加します。

成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

認知症の人の利益のために、行動します。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

認知症の人は自分で判断できないから、成年後見人が代わりに合意をします。

成年後見人は認知症の人の代わりに、遺産分割協議書に記名し押印します。

遺産分割協議書には、成年後見人の実印を押印し成年後見人の印鑑証明書を添付します。

③認知症の人の代わりに相続手続

遺産分割協議書に相続人全員の押印ができたら、相続手続をします。

認知症の人は自分で判断することができないから、自分で相続手続をすることができません。

相続手続の中には、自分で手続をすることが難しい手続があります。

例えば、不動産を相続する場合、相続登記をします。

相続登記は、自分で手続をすることが難しい手続の代表例です。

多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

認知症の人は、自分で司法書士などの専門家に依頼することができません。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできません。

成年後見人は、認知症の人の代わりに相続手続をします。

成年後見人が自分で手続ができないと判断する場合、成年後見人の判断で司法書士などの専門家に依頼することができます。

2成年後見人は家庭裁判所が選任

①家族が成年後見人に選ばれるのは2割

成年後見人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。

認知症の人に家族がいる場合、当然成年後見人に選任してもらえると期待するかもしれません。

成年後見開始の申立書を提出する際に、成年後見人の候補者を立てることができます。

家庭裁判所は、候補者を選ぶことも候補者以外の人を選ぶこともあります。

他の家族が反対すれば、候補者以外の専門家が選任されることが多いでしょう。

本人の財産が多い場合も、司法書士などの専門家が選任されることが多いでしょう。

実際のところ、家族が成年後見人に選任されるのは、全体の2割程度です。

家族以外の人を成年後見人に選任したとしても、家庭裁判所に対して不服を言うことはできません。

選任された成年後見人と意見が合わないからと言って、成年後見をやめることはできません。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

家族の希望をかなえる人ではないからです。

②相続手続が終わっても成年後見は続く

相続人が認知症である場合、相続手続を進めることができなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない状態で、法律行為をすることはできないからです。

相続手続を進めるため、成年後見開始の申立てをする必要があります。

認知症の人に成年後見人が付いたら、原則としてやめることはできません。

相続手続を進めるために成年後見人を付けてもらったとしても、認知症の人が死亡するまで成年後見は続きます。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

成年後見制度は、認知症の人を保護する目的の制度です。

サポートを必要とする状態なのに、成年後見をやめさせることはできません。

相続手続が終わったから、成年後見はやめたいと家族が望むことがあります。

家族が辞めたいと望んでも、成年後見をやめることはできません。

相続手続が終わっても、成年後見は続きます。

③成年後見人を解任できるのは家庭裁判所

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

認知症の人の利益のために行動します。

ときには家族の希望に反することがあるでしょう。

成年後見人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族に対して、毅然とした態度をとることがあります。

成年後見人は、認知症の人にとって不利益になることをすることはできません。

成年後見人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。

成年後見人と家族に意見対立があるとき、成年後見人をやめさせたいと考えるかもしれません。

意見対立があるなどの理由で、成年後見人を辞めさせることはできません。

成年後見人の解任は、家庭裁判所が判断します。

成年後見人を解任するには、横領をしたなど相当の理由が必要です。

④成年後見監督人が選ばれることがある

成年後見人の他に、成年後見監督人が選任されることがあります。

成年後見監督人を選任するか選任しないか、家庭裁判所が判断します。

家族が成年後見人に選任された場合、成年後見監督人が選任されることが多いでしょう。

⑤報酬は認知症の人の財産から支払

家族が成年後見人に選任されるのは、およそ2割です。

家族以外の人が成年後見人に選任された場合、報酬を請求します。

成年後見人の報酬は、認知症の人の財産から支払います。

家族が成年後見人に選任された場合、報酬を辞退することが多いでしょう。

報酬を辞退しても、後見事務は適切に行う必要があります。

3成年後見開始の申立て

①申立人

申立人になれるのは、次の人です。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)未成年後見人

(5)未成年後見監督人

(6)保佐人

(7)保佐監督人

(8)補助人

(9)補助監督人

(10)検察官

(11)任意後見受任者

(12)任意後見人

(13)任意後見監督人

②申立先

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

③申立てに必要な費用

(1)申立手数料

申立手数料は、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

貼り付けるだけで、消印はしません。

申立書を受け付けた後、裁判所の人は消印をするからです。

(2)登記手数料

登記手数料は、2600円です。

収入印紙で納入します。

申立書に貼り付けずに、小袋に入れて納入します。

(3)連絡用郵便切手

裁判所が事務のために使う郵便切手です。

裁判所によって、提出する郵便切手の額面と数量がちがいます。

裁判所のホームページを見ると、必要な郵便切手が案内されていることがあります。

(4)鑑定費用

成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。

裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。

④申立てに必要な書類

成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人の戸籍謄本

(2)本人の住民票または戸籍の附票

(3)成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票

(4)本人の診断書

(5)本人情報シート

(6)本人の健康状態に関する資料

(7)本人の登記がされていないことの証明書

(8)本人の財産に関する資料

(9)本人の収支に関する資料

4成年後見より遺言書作成がおすすめ

①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる

遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。

相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。

遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。

分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。

②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる

遺言書で、遺言執行者を指名しておくことができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。

遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。

相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。

例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。

認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。

当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。

③遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。

遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。

法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。

法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。

さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。

紛失や改ざんの心配もありません。

公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。

遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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