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故人の口座から葬儀費用を引き出す方法

2024-09-30

1口座の持ち主が死亡すると口座凍結

①銀行が死亡を知ったタイミングで口座凍結

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行などに預貯金の口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知った場合、口座の取引を停止します。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金の振込

・公共料金の引落

上記は、口座取引の一例です。

口座凍結がされると、口座取引ができなくなります。

口座凍結がされるのは、口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときです。

人が死亡した場合、医師が死亡診断書を作成します。

市区町村役場に、死亡届を提出します。

病院や市区町村役場が自主的に金融機関に連絡することはありません。

病院や市区町村役場は、死亡した人がどの金融機関に口座を持っているのか知らないはずです。

病院や市区町村役場が金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩になります。

病院や市区町村役場が個人情報の漏洩をしたら、責任を問われることになるでしょう。

実際は金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

多くは、被相続人の家族が相続財産の確認や相続手続の方法を問い合わせるでしょう。

問合せを受けたときに、持ち主の死亡を知ります。

被相続人の家族が金融機関に問合わせをしたときに、口座は凍結されます。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。

②口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれないために、口座は凍結されます。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。

銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。

相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。

③相続手続をするまで口座は凍結されたまま

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

2預貯金だけ遺産分割協議ができる

①相続人全員の合意で遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができれば、どのように分けても問題はありません。

相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。

②相続財産から葬儀費用を支払える

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続財産です。

葬儀費用は、相続財産ではありません。

被相続人が生前に葬儀費用を負担することはないからです。

葬儀費用は、被相続人から引き継ぐ費用ではありません。

現実にも被相続人が死亡した後、葬儀業者と葬儀契約をします。

葬儀業者の契約で、葬儀費用が発生します。

だれが葬儀契約をするのか、明確に決まっていません。

裁判所や学者は、次のような意見があります。

(1)相続人全員の負担にする説

(2)喪主が負担する説

(3)相続財産から負担する説

(4)地域の慣習で決める説

被相続人や相続人にそれぞれの事情があるから、一概に決められません。

葬儀費用について遺産分割協議の対象とすることができます。

相続財産以外の財産を含めて遺産分割協議をしても、問題はないからです。

相続人全員が納得して相続人全員が合意できる結論を出すことが重要です。

相続人全員が合意できれば、相続財産から葬儀費用を支払うことができます。

③預貯金だけの遺産分割協議書は有効

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部をまとめて分ける必要はありません。

分けやすい財産だけ、相続人全員で合意することができます。

預貯金についてだけ、相続人全員で合意することができます。

相続財産全部の合意でないからと言って、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

合意ができた財産から、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

預貯金だけの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

3預金仮払い制度を利用する

①預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

②複数の銀行に口座があるとき銀行ごとに計算

銀行口座は、日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。

多くの人は、用途や目的に応じて複数の銀行口座を持っているでしょう。

被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関で仮払いを受けることができます。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

最大150万円は、金融機関1つ当たりです。

金融機関が3つあれば、最大450万円です。

一つの銀行の複数の支店に口座を持っていることがあります。

③一つの銀行で複数の支店に口座があるときは最大150万円

被相続人が一つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

一つの銀行で複数の支店に口座を持っている場合、全支店をまとめて仮払いを受けることができます。

全支店まとめて預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

仮払いを請求する金融機関は、一つだからです。

④預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

⑤仮払い額は遺産分割協議で調整

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意することになります。

預金の仮払いを受ける場合、葬儀の費用や病院の費用を払うことが多いでしょう。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、領収書を保管しておくことが重要です。

葬儀の費用や病院の費用であれば、相続財産から支払うことに同意してもらえるでしょう。

領収書がないと仮払いを受けた相続人が私的に使ったと疑われるからです。

一部の相続人が使い込みをしているとなったら、強い不信感を持つでしょう。

相続では普段目にしないような大きな金額が動きます。

だれもが自分はソンしたくないから、疑心暗鬼になりがちです。

使い込みをしていなくても、他の相続人には使い込みに見えてしまうことがあります。

預金の仮払いを受けることや葬儀などの費用に支払うことは、他の相続人と共有しましょう。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。

⑥遺言書があると仮払いが受けられない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。

遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書が効力を発したときに財産は分割されます。

遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。

遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。

遺言書が効力を発したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。

仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。

被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。

⑦家庭裁判所の仮払い制度には調停・審判の申立てが必要

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

家庭裁判所に申立てをして仮払いを受ける方法は、遺産分割調停や遺産分割審判が申立てが条件だからです。

葬儀費用の支払いをするために、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てるのはハードルが高いでしょう。

家庭裁判所の仮払い制度を利用するためには、調停・審判の申立てが必要です。

⑧預金仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。

被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。

相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。

社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。

葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。

社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。

債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。

相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

被相続人の預金をを使って葬儀費用の支払いをした場合、単純承認になるおそれがあります。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

登記されていないことの証明書とは

2024-09-29

1 成年後見は本人をサポートする制度

①成年後見は任意後見と法定後見の2種類

認知症や精神障害や知的障害などになると、判断能力が低下します。

物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

成年後見は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする制度です。

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見と法定後見は、手続の方法がちがいます。

成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。

②任意後見は当事者の契約

任意後見は、当事者の契約です。

あらかじめ契約で「必要になったら任意後見人になってください」とお願いしておきます。

任意後見人になってもらう人は、自分で決めることができます。

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下ときに備えて、信頼できる人にお願いをしておきます。

契約をした時点では、任意後見人は何もすることはありません。

本人が自分でいろいろなことを判断できるからです。

本人が自分で決めることができなくなったとき、任意後見がスタートします。

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任された後、任意後見がスタートします。

任意後見は、当事者の契約です。

③法定後見は家庭裁判所の決定

法定後見は、判断能力が低下した人を保護するため家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。

法定後見は、3種類に分かれています。

(1)補助

(2)保佐

(3)後見

法定後見でサポートしてもらう人は、それぞれ(1)被補助人(2)被保佐人(3)成年被後見人と言います。

(1)被補助人は判断能力が不十分な方

(2)被保佐人は判断能力が著しく不十分な方

(3)成年被後見人は判断能力が欠けているのが通常の方

法定後見は、本人の判断能力の程度や心配の度合いに応じて3種類の制度があるということです。

2登記されていないことの証明書とは

①成年後見は登記される

成年後見は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする制度です。

成年後見制度を利用している人は、自分で判断することができません。

後見人などの保護者が本人のために、契約などの法律行為をします。

本人のために契約するとは言うものの、そのための権限があるのか分かりません。

成年後見制度を利用している人は、登記されています。

後見人などの保護者の権限内容や任意後見契約の内容は、登記事項証明書で確認することができます。

成年後見を利用すると、登記されます。

②成年後見制度を利用していない人は登記されていないことの証明書

成年後見制度を利用していない人は、登記されていません。

成年後見制度を利用していないことを証明してもらうことができます。

登記されていないことの証明書とは、成年後見制度を利用していないことの証明書です。

③登記されていないことの証明書が必要になるとき

登記されていないことの証明書は、さまざまな資格の登録申請で必要になります。

例えば、弁護士、司法書士、行政書士などの登録手続きです。

成年後見制度を利用する人は、物事の良しあしが適切に判断することができません。

資格登録申請において、成年被後見人ではないことを証明する必要があります。

成年被後見人ではないことを証明するため、登記されていないことの証明書を提出します。

〇〇業許可、○○営業許可などの許認可申請でも、同様です。

成年被後見人ではないことを証明するため、登記されていないことの証明書を提出します。

④平成12年3月31日以前は身分証明書で証明

成年後見制度は、平成12年4月1日にスタートしました。

平成12年3月31日以前、禁治産者、準禁治産者で、戸籍に記録されていました。

平成12年3月31日以前の期間について証明してもらいたい場合、登記されていないことの証明書では証明してもらうことができません。

禁治産者、準禁治産者は戸籍に記録されていたから、市区町村役場で証明してもらうことができます。

禁治産者、準禁治産者でないことは、身分証明書(身元証明書)で証明してもらいます。

資格の登録や許認可申請において、成年被後見人ではないことを証明するため登記されていないことの証明書を提出します。

禁治産者、準禁治産者でないことを証明するため身分証明書(身元証明書) を提出します。

登記されていないことの証明書と身分証明書(身元証明書)の両方が必要になります。

3登記されていないことの証明書の取得方法

①申請書はダウンロードできる

登記されていないことの証明申請書は、法務局のホームページに出ています。

ホームページからダウンロードして使うことができます。

②申請できる人

登記されていないことの証明申請書を提出することができるのは、次の人です。

(1)証明対象者本人

(2))証明対象者本人の4親等内の親族

(3)上記(1)(2)の人から委任を受けた人

③申請書の提出先

登記されていないことの証明申請書の提出先は、次のとおりです。

(1)東京法務局後見登録課

(2)全国の法務局、地方法務局本局の戸籍課

愛知県であれば、名古屋法務局本局のみです。

名古屋市内には、熱田出張所や名東出張所があります。

熱田出張所や名東出張所では、登記されていないことの証明書の申請書は受け付けてもらえません。

名古屋市外にある各支局でも、登記されていないことの証明書の申請書は受け付けてもらえません。

④郵送で申請できる

登記されていないことの証明申請書の提出先は、愛知県であれば、名古屋法務局本局のみです。

名古屋法務局本局に、出向くのは難しい人もいるでしょう。

登記されていないことの証明書の申請書は、郵送で提出することができます。

郵送で提出する場合は、東京法務局後見登録課のみの対応です。

郵送先

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15

九段第2合同庁舎

東京法務局 民事行政部

後見登録課 あて

名古屋法務局本局に郵送しても、受け付けてもらえません。

⑤本人が申請するときの必要書類

本人が申請する場合、登記されていないことの証明申請書には、次の書類を添付します。

(1)本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等です。

郵送請求をする場合、コピーを提出します。

⑥4親等内の親族が申請するときの必要書類

4親等内の親族が申請する場合、登記されていないことの証明申請書には、次の書類を添付します。

(1) 4親等内の親族の本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等です。

(2) 4親等内の親族であることが分かる書類

発行から3か月以内の戸籍謄本や住民票です。

住民票には、続柄の記載が必要です。

⑦代理人に依頼するときの必要書類

登記されていないことの証明申請書の提出を代理人に依頼する場合、上記に追加して次の書類が必要です。

(1) 代理人の本人確認書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等です。

(2)委任状

(3)代理人が法人の場合、代表者資格証明書

代表者資格証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。

登記されていないことの証明申請書に会社法人番号を記載した場合、代表者資格証明書の提出を省略することができます。

⑧手数料300円は収入印紙で納入

登記されていないことの証明申請書の手数料は、1通につき300円です。

手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで割印はしません。

名古屋法務局本局で手続をする場合、収入印紙は2階の収入印紙売りさばき窓口で購入することができます。

⑨登記されていないことの証明申請書は押印不要

登記されていないことの証明申請書は、申請人も代理人も押印不要です。

代理人が登記されていないことの証明申請書を提出する場合、委任状を提出します。

委任状への押印も廃止されました。

4成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

税金を滞納したまま死亡したときの相続

2024-09-27

1滞納者が死亡しても支払免除にならない

①プラスの財産とマイナスの財産を相続する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

被相続人の財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。

相続財産というと、プラスの財産だけをイメージしがちです。

例えば、不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。

実際は、プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

マイナスの財産とは、借金やローンなどです。

相続人は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

②滞納している税金は相続人に支払義務

被相続人が税金を滞納したまま、死亡することがあります。

滞納している税金の支払義務は、相続財産です。

相続人は、被相続人が滞納した税金を相続します。

税金を滞納したまま滞納者が死亡しても、支払免除にはなりません。

滞納した税金は、マイナスの財産と言えます。

相続人は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

被相続人が滞納した税金は、相続人に支払義務があります。

③相続する税金の典型例

滞納する税金の典型例は、次のとおりです。

(1)住民税

(2)国民健康保険税

(3)固定資産税・都市計画税

(4)所得税

税金の滞納があるのか分からない場合、税務署や役所の税務課に確認することができます。

④納税義務承継通知書が届く

税金を滞納したまま死亡した場合、課税権者は相続人を調査することができます。

課税権者とは、税務署や市区町村など税金を徴収する権限がある公的機関のことです。

課税権者は、市区町村から滞納者の戸籍謄本を取り寄せて相続人を調査します。

相続人が判明したら、納税義務承継通知書を送付します。

納税義務承継通知書とは、納税義務が通知書の受取人に承継されたことのお知らせです。

納税通知書には、次の項目が書かれています。

(1)納税義務が継承された旨

(2)税金の滞納額

(3)納税義務の割合

(4)請求期限

さまざまな家族の事情から、被相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。

納税義務承継通知書が届くことで、自分が相続人であることを知るかもしれません。

税金を滞納したまま死亡した場合、納税義務承継通知書が届きます。

2遺産分割協議は内部的取り決め

①滞納している税金を相続する人を決めることができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

被相続人が税金を滞納していた場合、滞納していた税金は相続財産です。

滞納していた税金をだれが相続するのか、相続人全員で話し合いをすることができます。

相続人全員で合意ができたら、書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容に問題がないか相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議で滞納している税金を相続する人を決めることができます。

②相続する人を決めても税金の支払義務がある

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で、滞納していた税金を相続する人を決めることができます。

滞納していた税金を相続する人を決めても、相続人全員に税金の支払義務があります。

相続人全員の合意は、相続人同士の内部的合意事項だからです。

遺産分割協議書に記名し実印で押印しても、相続人以外の人には何の効力もありません。

相続人間のトラブルを防止するために、遺産分割協議書を作成することに意味があります。

遺産分割協議で相続する人を決めても、相続人全員に税金の支払義務があります。

③相続人全員に税金の支払義務がある理由

仮に、相続人に税金の支払義務がないとすると不都合な結果になります。

相続人には、さまざまな経済状況の人がいるでしょう。

資力がある人も資力がない人もいます。

中には債務超過に陥っている相続人がいることがあります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

債務超過の相続人が滞納している税金を相続する合意をするかもしれません。

自分の債務だけで債務超過になっているのに、滞納している税金を負担することになります。

自分の債務と滞納している税金の両方は、払えないでしょう。

債務超過の人は、自己破産することになります。

自己破産したら、滞納している税金は払うことはできません。

他の相続人はプラスの財産を受け取っておきながら、滞納していた税金は払われません。

税金をきちんと払っている納税者から見ると、理不尽な結果となります。

このような理不尽を許さないため、相続人全員に税金の支払義務があります。

④相続人全員が法定相続分で納税

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人が相続する相続分も、法律で決まっています。

各相続人が引き継ぐのは、滞納していた税金の法定相続分のみです。

相続人全員が法定相続分で滞納していた税金を納めます。

3税金の滞納を放置したら

①滞納処分が開始される

税金を納めないまま放置すると、滞納処分が開始されます。

滞納処分とは、納税者の意思に関わらず強制的に税金を取り立てるための手続です。

通常、財産を差押え、差押えた財産を換価し、税金に充当する一連の手続です。

被相続人が税金を滞納していた場合、滞納処分が開始していることがあります。

税金滞納者であった被相続人に滞納処分が開始していた場合、相続人が滞納処分を引き継ぎます。

滞納者が死亡しても、滞納処分の効果が失われるものではないからです。

税金を滞納したまま放置すると、滞納処分が開始されます。

②滞納処分の流れ

滞納処分は、納税者の意思に関わらず強制的に税金を取り立てるための手続です。

滞納処分の基本的な流れは、次のとおりです。

(1)督促状の送付

納期限を過ぎても納付がされない場合、督促状が送付されます。

督促状の送付は、滞納処分の前提の処分です。

納期限が過ぎると、延滞税が課されます。

延滞税だけの滞納も、滞納処分の対象です。

(2)文書や電話で催告

督促状が送付されても納付されない場合、文書や電話で納税催告がされます。

納税担当者と納付交渉で、分割納付や納付猶予が認められることがあります。

多くの場合、納付猶予が認められるのは、災害などの一定の理由が必要です。

(3)財産調査

文書や電話で催告しても納付されない場合、財産調査が行われます。

調査対象は、金融機関や勤務先、取引先などです。

財産調査をするにあたって、滞納者の承諾は不要です。

滞納処分は、納税者の意思に関わらず強制的に税金を取り立てるための手続だからです。

金融機関や勤務先、取引先は、財産調査に協力しなければなりません。

個人情報であることを理由に、協力を拒むことはできません。

(4)財産の差押

財産調査で滞納者の財産が判明したら、差押がされます。

差押えられた財産は、滞納者の意思に関わらず財産処分ができなくなります。

金銭的価値がある財産はすべて、差押の対象になります。

(5)換価処分し配当

差押えた財産は、強制的に換価されます。

例えば、不動産であれば競売し売却代金は滞納している税金に充当されます。

滞納してる税金に充当しても残余があれば、滞納者に配当されます。

③相続人の財産に差押がされる

被相続人が税金を滞納したまま死亡した場合、税金の支払義務は相続人が相続します。

滞納している税金の支払義務は、相続人に引き継がれます。

相続人が滞納した税金を放置していた場合、滞納処分が開始されます。

被相続人が滞納していた税金のために、相続人の財産が差し押さえられるかもしれません。

税金の支払義務は、相続人に引き継がれたからです。

自分の税金はきちんと納めているのに、という言い訳は通用しません。

被相続人から引き継いだ税金についても、支払義務があるからです。

被相続人が滞納した税金を放置したら、相続人の財産が差押えられます。

4相続放棄で滞納している税金を免れる

①3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を選択した場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があってから長期間経過した後、納税義務承継通知書が届くことがあります。

納税義務承継通知書が届いたことで、相続があったことを知るかもしれません。

納税義務承継通知書が届いたことで相続があったことを知った場合、納税義務承継通知書は重要です。

相続があったことを知ってから3か月以内であることを証明する証拠だからです。

相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に手続をします。

②相続放棄をしたら他の財産は相続できない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

マイナスの財産を相続しないし、プラスの財産を相続しません。

被相続人の滞納した借金を相続しないし、他の財産も相続しません。

相続放棄をしたら、他の財産は相続できなくなります。

③相続放棄は撤回できない

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択した後は、撤回することはできません。

仮に撤回を認めると、相続が混乱するからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた後、撤回することはできません。

④単純承認をすると相続放棄は無効

家庭裁判所で相続放棄が認められても、実際は無効であることがあります。

単純承認をしたのに、相続放棄の申立てをすることがあるからです。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

相続放棄を希望しているのに、相続人が被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあります。

相続人が自覚せずに、被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあるでしょう。

相続人が自覚していなくても被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

単純承認をした後に家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。

単純承認をすると、相続放棄は無効になります。

⑤相続放棄で次順位相続人に支払義務

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいない場合になります。

子どもがいない場合、相続人になるのは親などの直系尊属です。

相続放棄で次順位の人が相続人になります。

滞納していた税金は、次順位の人が相続します。

滞納していた税金の支払義務があると聞いたら、びっくりするでしょう。

相続放棄をしても、次順位の人に知らせる義務はありません。

知らせる義務がなくても、知らせてあげると親切でしょう。

相続放棄で、次順位相続人が支払義務を負うからです。

⑥相続放棄をしても死亡保険金は受け取れる

被相続人が死亡した場合に、生命保険の死亡保険金が支払われることがあります。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に手続ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

離婚再婚した人の法定相続情報一覧図

2024-09-26

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があります。

作成前に、よく確認しましょう。

2父母が離婚しても子どもは相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

②父母が離婚しても子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

実の子どもはもちろんのこと、子どもです。

養子縁組した養子は、子どもです。

認知した子どもは、子どもです。

出生前の胎児も、子どもです。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもです。

子どもは、相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもであることには変わりません。

親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。

長年音信不通であったとしても、子どものままです。

子どもは、相続人になります。

被相続人の子どもが第三者を養親とする養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組であれば、相続人になります。

普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が存続するからです。

特別養子による養子縁組であれば、相続人になりません。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係がなくなるからです。

③再婚後に生まれた子どもは相続人になる

被相続人が再婚した後に、子どもが誕生することがあります。

再婚後に誕生した子どもは、被相続人の子どもです。

父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。

前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。

被相続人の子どもであることに、変わりはないからです。

④再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子は、子どもです。

再婚した配偶者に、連れ子がいることがあります。

再婚配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がありません。

再婚配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

被相続人が再婚配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子は養子になります。

被相続人の養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。

3離婚再婚した人の法定相続情報一覧図の書き方

①法定相続情報一覧図の基本的なルール

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

A4サイズの紙を縦置きにして記載します。

書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。

鉛筆書きのまま提出することはできません。

手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。

下から5センチは余白にします。

この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。

②子どもは記載する

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

書くべき内容は、次のとおりです。

(1)被相続人の氏名

(2)被相続人の生年月日

(3)被相続人の最後の住所

(4)被相続人の死亡日

(5)相続人の氏名

(6)相続人の生年月日

(7)相続人の続柄

(8)申出人の氏名

(9)代理人の氏名

(10)作成年月日

父母が離婚しても、子どもは相続人です。

相続人なのに一覧図に記載がされていない場合、書き直しになります。

被相続人と疎遠な子どもが相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をした場合、一覧図に記載を省略することはできません。

戸籍謄本に相続放棄は記載されないからです。

相続放棄をした子どもを一覧図に記載しなかった場合、書き直しになります。

家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を提出しても、記載は必要です。

相続放棄申述受理通知書を提出することができないからです。

誤って相続放棄申述受理通知書を提出しても、審査の対象にしてもらえません。

一覧図には相続放棄した子どもを記載する必要があります。

相続人の続柄は「長男」「長女」などと書きます。

「子」と書いても、差支えありません。

再婚歴がある場合、複数の長男がいたり、複数の長女がいることがあります。

戸籍謄本に記載してあるとおり、そのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の記載を取りまとめたものだからです。

③元配偶者は記載できない

法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。

離婚した元配偶者は相続人でないから、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、相続人ではないからです。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

「元配偶者」「男」「女」であれば、書き直しにはなりません。

④子どもは法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

保管及び交付の申出をする人の人数に、制限はありません。

相続人の一人であっても相続人の複数であっても申出人になることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、手続すれば再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

最初の申出で申出人になった人以外の人が再交付をしてもらいたくなることがあります。。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらう必要があります。

4離婚再婚した人の相続関係説明図の書き方

法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類です。

相続関係説明図は戸籍謄本を提出する際に、当事者が内容を説明するものです。

単に当事者が内容を説明するために作っただけで、法務局が内容を点検したものではありません。

相続関係説明図は、相続に必要な情報を比較的自由に記入できます。

離婚再婚した人の相続関係説明図を書く場合、相続人にならない元配偶者を記載することができます。

元配偶者を記載して、離婚年月日を記載すると分かりやすいでしょう。

提出先の人が分かりやすいように、見やすく作るといいでしょう。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図

2024-09-26

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2数次相続と代襲相続のちがい

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②代襲相続とは

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

3数次相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

最初の相続の法定相続情報一覧図には、生きていた相続人はそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。

法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。

死亡日を記載した場合、書き直しになります。

すでに死亡した相続人について、死亡時の住所を記載することができます。

最初の相続が発生したときには、生きていた相続人だからです。

死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

③死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人を記載しなければなりません。

通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。

数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。

家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。

4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。

代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。

代襲相続人は、相続人だからです。

②相続人になるはずだった人の氏名は記載できない

被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。

被代襲者の名前を記載することはできません。

被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。

③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない

相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。

相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

廃除された場合、相続人になることはできないからです。

廃除は、戸籍で確認することができます。

戸籍で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。

廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する

相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。

欠格は戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

欠格になった場合、相続人になることはできません。

欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。

欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

5相続人のいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない

法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。

被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。

死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。

6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図の書き方

①先に死亡した配偶者は相続人ではない

法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書けません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。

離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。

内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。

どちらも、相続人ではないからです。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。

②相続関係説明図には死亡した配偶者を記載する

相続関係説明図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。

単に説明のための書類なので、実情を自由に記載することができます。

相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。

7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

手続先の人が見やすいものを作る必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

戸籍の附票の取得方法

2024-09-26

1戸籍の附票で相続人の住所が分かる

①戸籍の附票は住所を証明する書類

相続人調査をする場合、必要な戸籍を読み解いて相続人を確定させていきます。

被相続人が死亡したとき、健在であった相続人が判明するでしょう。

相続人の現在戸籍を取得するときに、一緒に戸籍の附票も請求しましょう。

戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求する必要があります。

住所が分からないと、請求できなくて困ってしまいます。

戸籍の附票は、戸籍謄本とちがい広域交付で取得することはできません。

本籍地のある市区町村役場に請求します。

相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。

住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に出向いて請求することもできるし、郵便で請求することもできます。

本籍地の市区町村役場に請求する場合は、戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも取得することができます。

②戸籍謄本と戸籍の附票のちがい

大切な家族が死亡したら、相続の手続をすることになります。

相続手続のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。

身分関係に関することは、戸籍には記録されています。

その人の身分関係を証明する書類が戸籍謄本です。

戸籍の附票は、戸籍を一緒に保管されている書類です。

その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。

戸籍には、住所は記録されていません。

戸籍謄本には、住所は記載されません。

戸籍の附票に、住所が記載されています。

戸籍謄本に記載されている人の住所を確認するためには、戸籍の附票が必要です。

戸籍の附票を取得する場合、本籍の記載をしてくださいとわざわざ言う必要があります。

請求しないと本籍の記載が省略されるからです。

本籍の記載が省略された戸籍の附票の場合、戸籍謄本に記載されている人の住所の証明とは言えません。

単なる同姓同名の人かもしれないからです。

本籍と氏名と生年月日が一致するから、同一人物と認めてもらえます。

③住民票と戸籍の附票のちがい

戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。

戸籍の附票は、その人の住所を証明する書類と言えます。

一般的に、住所を証明する公的書類としては住民票の方がなじみがあるでしょう。

住民票には、現在の住所の他に前住所が記載されています。

前の前の住所は、記載されていません。

戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。

その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの間に住所を転々としていた場合、住所の移り変わりが分かります。

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をします。

不動産を所有している人が住所を変更した場合、原則として、その都度住所変更登記をします。

不動産を所有している人が住所を変更したのに住所変更登記をしないままであることは多々あります。

住所変更登記をしていない場合、被相続人の死亡時の住所と登記簿の住所が一致しません。

被相続人の死亡時の住所と登記簿の住所が一致しない場合、住所の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりを証明しない場合、単なる同姓同名の人かもしれないからです。

住所の移り変わりを証明するために、戸籍の附票や住民票を提出します。

登記簿の住所が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所であれば、戸籍の附票を提出すればいいでしょう。

その人が戸籍に入る前の住所で、かつ、前住所地であれば、住民票を提出すればいいでしょう。

戸籍の附票には、その人が戸籍に入る前の住所は記載されていません。

戸籍の附票で住所の移り変わりを証明できないけど、住民票で証明できる場合があります。

④除附票を請求することができる

戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。

多くの人は、出生から死亡までの間に結婚や離婚、養子縁組や離縁、戸籍の作り直しなどで複数の戸籍を渡り歩いています。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、戸籍の作り直しなどで除籍される場合、新しい戸籍に身分事項が記録されます。

同時に、新しい戸籍の附票に住所が記録されます。

死亡時の戸籍の附票で住所の移り変わりを証明できない場合でも、古い戸籍の附票を取得すると証明できるかもしれません。

⑤戸籍の附票は保存期間経過で取得できなくなる

戸籍の附票は、戸籍を一緒に保管されている書類です。

戸籍の附票は、永久保管ではありません。

市区町村役場は保存期間を決めていて、古くなった戸籍の附票は順次廃棄します。

戸籍の附票の保存期間は、現在は150年です。

令和元年6月20日以前は、たった5年でした。

平成26年6月20日以降に作られた戸籍の附票は、廃棄前に保存期間が延びたので保存されています。

令和元年6月20日以前に廃棄された場合、原則として、取得することはできません。

2戸籍の附票の取得方法

①戸籍の附票を請求できる人

戸籍の附票は、個人情報が記載されています。

だれでも請求できるわけではありません。

請求できる人は、次のとおりです。

(1)戸籍に記載されている本人

(2)戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属、直系卑属

(3)戸籍請求をする正当な利害関係人

利害関係人から請求する場合、利害関係があることの証明書が必要になります。

戸籍の附票の取得は、代理人に委任することができます。

代理人に委任する場合、委任状が必要になります。

相続手続などを司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に戸籍謄本や戸籍の附票の取得を依頼することができます。

②戸籍の附票の請求先

戸籍の附票の請求先は、本籍地の市区町村役場です。

戸籍の広域交付制度で、戸籍の附票を請求することはできません。

③戸籍の附票の取得方法

(1)本籍地の市区町村役場の窓口で取得する

(2)本籍地の市区町村役場に郵送請求する

戸籍の附票は、郵送で請求することができます。

請求する人の身分証明書のコピーを添えて郵送します。

市区町村役場によっては、郵送事務センターなどに送付する必要がある場合があります。

郵送請求をする場合は、市区町村役場のホームページなどで確認するといいでしょう。

あらかじめ返信用の切手が貼ってある返信用の封筒を一緒に送ると、返送してくれます。

郵送するときは普通郵便でも構いません。

レターパックなど、追跡できる郵便を利用すると、安心です。

(3)コンビニ交付サービスで取得する

本籍地の市区町村役場がコンビニ交付サービスに対応している場合があります。

地方公共団体情報システム機構のホームページで、コンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。

マイナンバーカードを使って、本籍地まで行かないでも戸籍の附票を取得することができます。

コンビニ交付サービスで取得できるのは、現在戸籍の附票のみです。

被相続人の除附票は、取得できません。

④戸籍の附票の発行手数料

戸籍の附票を請求する場合、発行手数料を納入しなければなりません。

手数料は、市区町村役場によって異なります。

おおむね、300円程度です。

郵送請求すると高くなる場合やコンビニ交付の場合は安くなる場合があります。

郵送請求する場合、戸籍の附票の手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、郵便局で購入することができます。

登記簿上の住所から死亡時の住所までの移り変わりを証明する場合、戸籍の附票が複数必要になることがあります。

戸籍の附票が複数になる場合、発行手数料がかさみます。

手数料が不足することがないように、多めに送っておくと余りは返してもらえます。

3戸籍の附票は本人確認書類になる

戸籍の附票には、その人が戸籍に入ってから除籍されるまでの住所が記録されています。

戸籍の附票は、その人の住所を証明する書類と言えます。

当然、氏名が記載されています。

法改正によって、戸籍の附票の記載事項に生年月日と男女の別が追加されました。

戸籍の附票は、本人特定事項がすべて記載されることになりました。

犯罪収益移転防止法などに規定される本人確認書類として使うことができます。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で、多くの方は何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて、読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

慣れないと、戸籍謄本の収集はタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

膨大な手間と時間がかかるでしょう。

市区町村役場や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

手続後、集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれる場合と返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

集めてみたけど、途中で挫折することがあります。

全部集めたと思ったのに、金融機関や手続先からダメ出しされることがあります。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは、負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

やはり、負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

消費者金融の借金があるのに死亡

2024-09-26

1消費者金融の借金は相続財産

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②返済義務があるのは債務者だけ

お金を借りたら、借りたお金は返さなければなりません。

原則として、消費者金融の契約には保証人は不要です。

保証人とは、お金が返せなくなったときに肩代わりをする人です。

保証人には、肩代わりをする義務があります。

返済義務があるのは、債務者だけです。

たとえ債務者の家族であっても保証人でなければ、肩代わりをする義務はありません。

ドラマや映画の中では、家族の借金だから返済して当然などと言って取立てをしていることがあります。

債務者が返済に行き詰っても、家族には借金を返済する義務も肩代わりの義務もありません。

返済義務があるのは、債務者だけです。

③債務者が死亡しても契約はなくならない

債務者が生きている間、返済義務があるのは債務者だけです。

債務者が死亡した場合、契約は相続の対象になります。

債務者が借金苦を理由に死亡しても、契約は消えてなくなりません。

住宅ローンの債務者が死亡した場合、団体信用生命保険の保険金でローンが完済になります。

奨学金を受けていた奨学生が死亡した場合、奨学金の返済は認められれば免除されることがあります。

消費者金融の借金は、債務者が死亡しても返済が免除されることはありません。

債務者が死亡しても、契約はなくならないからです。

④消費者金融の借金は相続人が相続する

債務者が死亡した場合、契約は相続の対象になります。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

消費者金融の借金は、相続財産のひとつです。

消費者金融の借金は、法定相続分で相続人が相続します。

2消費者金融の借金を調べる方法

①自宅で書類を探す

相続が発生した後に遺品整理をしていると、借入明細書や督促状が見つかることがあります。

多くの場合、被相続人が生前に銀行の預貯金口座を保有していたでしょう。

預貯金の通帳を記帳すると、消費者金融の引落が見つかることがあります。

消費者金融の引落が見つかったら、借り入れの状況を尋ねるといいでしょう。

自宅保管している書類を探すことで、被相続人の借金が判明します。

②信用情報機関に開示請求をする

消費者金融から借金があるかもしれないと不安になることがあります。

被相続人と別居している場合、詳しい財産状況は分からないことが多いでしょう。

被相続人に借金があるかもしれないと不安な場合、信用情報機関に照会することができます。

信用情報は、個人情報の一部です。

信用情報には、本人を特定するための情報とローンやクレジットなどの取引内容、返済状況に関する情報があります。

消費者金融やクレジット会社は、指定信用情報機関に加入しています。

信用情報を確認すると、ローンやクレジットなどの取引内容、返済状況が詳しく分かります。

(1)日本信用情報機構(JICC)

(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

消費者金融やクレジット会社が複数の信用情報機関に加入していることがあります。

信用情報機関は、信用情報を相互に共有することができます。

信用情報は、本人や本人の相続人が開示請求をすることができます。

信用情報機関に開示請求をすることで、被相続人の借金を調べることができます。

3相続放棄で借金の相続を免れる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

債務者が死亡しても、借金を返済する義務はなくなりません。

消費者金融の借金は、相続財産です。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所の手続をせずに、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

消費者金融に莫大な借金があっても、相続放棄をして借金を免れることができます。

②相続放棄をしても契約はなくならない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、契約は消えてなくなりません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子どもに相続放棄が認められても、契約は消えてなくならないからです。

相続人が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

次順位の人も相続放棄を希望するのであれば、家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

相続放棄をしても、借金を返済する義務はなくなりません。

③相続人全員が相続放棄できる

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。

相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、だれも責任をとらないことになります。

だれも責任をとらないことに対して、後ろめたく思う人もいるかもしれません。

相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。

結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。

配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。

借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。

だれが相続人になるかについては、法律で決められているからです。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。

相続人不存在になっても、相続人でない人が借金の返済を迫られることはありません。

相続人全員が相続放棄をすることができます。

④単純承認をすると相続放棄は無効になる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

消費者金融の莫大な借金があっても、相続することはありません。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単純承認をしたのに、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをすることがあります。

単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

相続放棄の申立てがあった場合、家庭裁判所は提出した書類を見て審査をします。

提出書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をしてしまいます。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、無効の決定です。

単純承認をした場合、債権者は相続放棄は無効だから借金を返済して欲しいと裁判を起こすことができます。

単純承認をすると、相続放棄は無効になります。

⑤相続放棄をしても生命保険の死亡保険金

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

相続放棄をした場合、消費者金融の借金を引き継ぐことはありません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

債務者の家族であっても、生命保険の死亡保険金で債務者の借金を返済する義務はありません。

4消滅時効が完成しても借金の請求

①消滅時効の援用で借金から免れる

被相続人の借金が相当古いものであることがあります。

相当古い借金である場合、時効が完成するために必要な期間を経過しているかもしれません。

時効完成後の借金は、消滅時効を援用することで返済を免れることができます。

消費者金融は消滅時効が完成した借金であっても、請求してくることがあります。

消滅時効が完成するために必要な期間を経過しても、借金はなくなったわけではないからです。

債務者が消滅時効の利益を受けることを潔しとするか、分からないと言う理由もあります。

債務者が消滅時効の利益を受けることを希望する場合、時効援用の意思表示をする必要があります。

②時効援用でプラスの財産を相続

消費者金融の借金が時効消滅している場合、相続人は消滅時効を援用することができます。

被相続人に莫大なマイナスの財産と莫大なプラスの財産があることがあります。

莫大なマイナスの財産の時効消滅を援用したら、マイナスの財産を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。

③債務承認で時効が更新される

債務者に相続が発生したら、消費者金融は戸籍謄本等で相続人を調査することができます。

相続人に借金を返済してもらおうと考えて、連絡してくることがあります。

時効援用の意思表示をする前に債務承認をした場合、時効は更新されます。

例えば、次のような行為があると時効が更新されます。

・借金の一部の返済

・借金の返済猶予の申出

・借金の分割払いの申出

時効が更新されると、消滅時効の利益を受けることができなくなります。

被相続人に古い借金がある場合、慎重な対応が必要です。

④消滅時効を援用すると単純承認になる

消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為です。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。

ひょっとしたら他にも莫大な借金が見つかるかもしれません。

新たに見つかった借金は、時効消滅していない可能性があります。

単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄は撤回できないように単純承認も撤回することができないからです。

被相続人に古い借金がある場合、慎重な対応が必要です。

5消費者金融の借金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。

相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。

被相続人の財産内容を家族が詳細に知っていることは、ほとんどありません。

相続手続の過程で被相続人に借金があったことを知ることになります。

消費者金融の借金は、想像以上に高額になることがあります。

司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。

相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者

2024-09-26

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、多くの市区町村役場や銀行などの金融機関などです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束が必要になるからです。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者

①相続人は申出人になれる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人は、自分で手続をすることができます。

司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

②相続人の地位を相続した人は申出人になれる

相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。

相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。

相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。

相続人の地位を相続した人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

③遺言執行者は申出人になれる

被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。

遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。

相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環と言えます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

④受遺者は申出人になれない

被相続人は、自分の死後だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。

遺贈とは、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことです。

遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるように思うかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍謄本で確認できる人に限られています。

受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれません。

⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人が認知症であることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。

成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、認知症の本人です。

成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。

法定相続情報一覧図には、作成者の住所と氏名を記載します。

認知症の人の住所と氏名を記載したうえで、成年後見人の住所と氏名を記載します。

成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。

成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、「弁護士」「司法書士」などの記載はしません。

弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。

成年後見人は認知症の人の代理で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。

必要な戸籍謄本を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。

被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍謄本を提出できません。

法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。

3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人

①複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。

ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。

申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。

複数の人が申出人になることができます。

②申出人は一覧図に記載が必要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。

法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。

一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。

相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。

名前の近くに申出人と添え書きをします。

相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。

最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。

法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。

2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。

一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。

申出人の記載がない場合、作り直しになります。

③申出書に申出人の押印は不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。

申出人は、押印をする必要はありません。

④申出人は委任状に押印が不要

申出人は、自分で手続をすることができます。

司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。

司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状は、押印不要です。

申出人は、押印する必要はありません。

司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。

まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。

それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。

1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。

相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。

4申出人は本人確認書類の提出が必要

①本人確認書類とは

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。

②本人確認書類は原本還付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。

原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。

本人確認書類は、原則として原本還付されません。

本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。

原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、単なる事情説明の書類に過ぎません。

登記官が点検をするものではないから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

代襲相続があるときの法定相続情報一覧図

2024-09-26

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたび、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2代襲相続と数次相続のちがい

①代襲相続は相続人が先に死亡

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

②数次相続は相続人が後に死亡

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

3代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。

代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。

代襲相続人は、相続人だからです。

②被代襲者の氏名は記載できない

代襲相続では、相続人になるはずだった人が先に死亡しています。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。

被代襲者の名前を記載することはできません。

被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。

被代襲者の氏名は記載したら、書き直しになります。

③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない

相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。

相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

廃除された場合、相続人になることはできないからです。

相続人が廃除された場合、戸籍謄本で確認することができます。

戸籍謄本で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。

廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する

相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人が欠格になった場合、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続人が欠格になった場合、相続人になることはできません。

欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。

欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

⑤相続人が相続放棄をしても代襲相続しない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められた場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続放棄は、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続しません。

相続放棄は、代襲原因ではないからです。

⑥2枚に渡る法定相続情報一覧図を作成することができる

法定相続情報一覧図に記載する相続人がたくさんいる場合、1枚の紙に書き切れません。

2枚以上に渡る法定相続情報一覧図を作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

4配偶者は代襲相続できない

①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の連れ子は、代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。

配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。

子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。

親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。

養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。

子どもとして、直接の相続人になることができます。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の連れ子は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の兄弟姉妹は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

③子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。

配偶者は、代襲相続人になることはできないからです。

子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。

子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。

被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、被相続人の子どもは相続人ではありません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡しても、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の子どもと死亡した子どもの配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

④兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

手続先の人が見やすいものを作る必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

相続人確定のため、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成もあります。

戸籍謄本等の取り寄せも含めて、丸ごと手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続をまるっと依頼できます。

家族にお世話が必要な人がいて、おそばを離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

分籍届を出しても相続人

2024-09-25

1分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍は身分関係の帳簿

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると、すべて明るみに出ます。

戸籍は、身分関係の帳簿です。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

④行方不明になっても相続人

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合わないまま、長期間経過することがあります。

絶縁して音信不通になったまま、転居することがあるでしょう。

被相続人や被相続人の家族のだれもが、連絡を取れなくなることがあります。

どこで何をしているのか、だれも知らないまま行方不明になるかもしれません。

行方不明になっても、相続人は相続人です。

被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちはあるでしょう。

行方不明になっても、相続人として除外することはできません。

行方不明になっても、相続人になります。

2分籍で親子関係はなくならない

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親と別の戸籍になる

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

③分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

【新本籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

④分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

3相続したくないなら相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所に手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

②分籍しても相続放棄の効果はない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍は、単に、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

分籍をしたら、帳簿が別になるだけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

分籍しても、親子の縁が切れることはありません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもが分籍をしても、子どものままだからです。

子どもが分籍をしても、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもと絶縁しても、相続人になります。

子どもが行方不明になっても、相続人になります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていない場合、死亡後すぐに相続があったことを知ることができないことがあります。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

3か月のスタートは、被相続人が死亡してからではありません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

被相続人が死亡してから長期間経過した後に相続放棄の申立てをする場合、事情を説明するといいでしょう。

家庭裁判所が書類を見るだけでは、いつ相続があったことを知ったか分からないからです。

通常は、詳しい事情を上申書に書いて一緒に提出します。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと、家庭裁判所に納得してもらうことがポイントです。

被相続人の家族や市区町村役場などから手紙を受け取って、相続があったことを知るでしょう。

受け取った手紙は、重要です。

相続があったことを知った証拠になるからです。

上申書に手紙を添えて提出すると、説得力が増します。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

4相続させたくないなら相続人廃除

①遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

相続人に相続させたくないと考えるとき、遺言書作成が真っ先に思い浮かぶでしょう。

遺言書を作成した場合、原則として、相続財産は遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもは、遺留分権利者です。

遺言書を作成するだけで、子どもの遺留分を奪うことはできません。

②相続人廃除は家庭裁判所の判断

相続人廃除とは、被相続人の判断で相続人の資格を奪う制度です。

相続させたくないなら、相続人廃除を申し立てることができます。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、相続人廃除について非常に慎重に審査します。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

③廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

代襲相続人に相続させたくない場合、あらためて代襲相続人の廃除が必要です。

廃除された相続人の子どもだからなど理不尽な理由で、代襲相続人の廃除は認められません。

5特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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