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遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

2024-12-17

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員で話し合いによる合意で決める必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

2遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

①遺産分割協議書は財産ごとに複数作成できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

一部の財産について作成した遺産分割協議書も、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産について遺産分割協議書を作成しても、相続人全員で合意したからです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができます。

相続人全員で合意できた一部の財産について、遺産分割協議書を作成することができます。

全ての財産をまとめて合意していないから、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができるからです。

②不動産のみの遺産分割協議書で相続登記

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などいろいろな種類の財産があります。

たくさんの種類の財産のうち不動産についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

相続人全員の合意ができた不動産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続財産全部について相続人全員の合意ができたけど、不動産のみ遺産分割協議書を別にして作成することができます。

不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。

相続財産の分け方を決める話し合いの中で、一部の不動産を売却する合意をすることがあります。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に遺産分割協議書を作ることはよくあります。

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

③銀行ごとの遺産分割協議書で口座解約手続

不動産のみの遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書を作成することがあります。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、差し支えありません。

複数の金融機関で預貯金の口座がある場合、銀行ごとの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産のみの遺産分割協議書も有効だからです。

財産全部を記載した遺産分割協議書を提出した場合、他の金融機関にある預貯金の存在を知られてしまいます。

他の金融機関にある預貯金の存在を知ったら、金融商品などの熱心な営業を受けるおそれがあります。

熱心な営業を受けると、断り切れなくなるかもしれません。

重要な個人情報であることを考慮して、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

④新たに財産が見つかったら新たな財産のみの遺産分割協議書

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たに財産が見つかっても、原則として、先の合意は有効です。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができるからです。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合があります。

当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、先の合意が無効になります。

原則として、先の合意は有効だから、新たな財産のみ相続人全員で合意をします。

相続人全員の合意ができたら、新たな財産のみの遺産分割協議書を作成します。

⑤後日判明した財産について遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議終了後に、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産の分け方について、相続人全員の合意をしなければなりません。

新たな財産が価値の高い重要な財産であることはあまりありません。

重要な財産であれば、家族が認識しているからです。

価値の低いわずかな財産のために、あらためて相続人全員が話し合いをするのはわずらわしいでしょう。

遺産分割協議をするときに、後日新たな財産が判明したときに備えて合意をすることができます。

(1)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇が取得する

(2)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇と相続人□□が平等の割合で取得する

(3) 後日新たな財産が判明したときは、あらためて相続人全員で協議をする

特定の相続人が取得する合意をする場合、後日新たな財産が判明してもあらためて相続人全員の合意をする必要はありません。

どのような財産が新たに判明するか分からないから、当初の合意が難しくなるかもしれません。

3遺産分割協議書の日付と印鑑証明書の日付

①印鑑証明書は実印で押印したことを証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意があること証明するため、遺産分割協議書に記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書自体に有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するためだから、印鑑証明書は古いものであっても差し支えありません。

印鑑証明書の日付が先であっても遺産分割協議書の日付が先であっても、実印であることを証明することができるからです。

②相続登記では古い遺産分割協議書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、すみやかに相続手続をします。

相続財産に不動産があれば、相続登記をします。

不動産をすぐに売却するのでなければ、先延ばしをしてしまうことがあります。

古い遺産分割協議書であっても、相続登記で使うことができます。

長期間経過するうちに合意した相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人が生前に合意した内容は、死亡後も有効です。

死亡した相続人が生前に記名し実印を押印した遺産分割協議書は有効です。

一部の相続人が死亡した後であっても、遺産分割協議書で相続登記をすることができます。

③相続登記では印鑑証明書の日付はいつでもいい

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも、問題ありません。

相続が発生した日付より前でも後でも、問題ありません。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも相続が発生した日付より前でも後でも、実印であることを証明することができるからです。

④銀行などは独自ル-ルを決めている

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、案内の対象外です。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

長期相続登記等未了土地の通知が届いて相続放棄

2024-12-16

1長期間相続登記等がされていないことの通知

①所有者が分からない土地は利活用ができない

所有者が分からない土地は、利活用ができません。

土地を買いたい人がいても、だれに売ってもらえばいいか分からないからです。

土地の利活用の内容が公共事業の場合があります。

土地を売ってもらうことができない場合、公共事業が中止したり中断することになります。

このような土地がたくさんあります。

法務局は地方自治体のニーズを考慮して、土地の所有者の相続人を調査します。

所有者が分からない土地は、利活用ができません。

②法務局から相続登記のお願いが届く

法務局の調査によって、土地の所有権登記名義人が死亡していることや相続人が判明するでしょう。

相続人に対して、長期間相続登記等がされていないことの通知を送ります。

長期間相続登記等がされていないことの通知は、法務局からのお願いです。

相続登記をしてくださいという内容です。

ひょっとしたら、登記名義人は祖父母や名前も知らない先祖かもしれません。

もしかしたら、不動産は見知らぬ土地かもしれません。

相続登記がされないまま、長期間経過している土地があります。

相続登記がされないまま長期間経過すると、法務局から相続登記のお願いが届きます。

③相続人は法務局が調べている

法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が届いて、戸惑っているかもしれません。

長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続人あてに送られています。

通知の受取人が相続人である不動産があるはずです。

相続人は、法務局が調べています。

法務局は、相続人全員に通知しているわけではありません。

送付する人の順位は、次のとおりです。

(1)固定資産課税台帳上の所有者又は納税義務者

(2)当該土地の居住者

(3)当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県内)の居住者

(4)その他の者

通知を受け取った人以外の相続人は、通知のことを知らないことがあります。

長期間相続登記がされていないことの通知は、一部の相続人にだけ届きます。

④法定相続人情報を請求

長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続人あてに送られています。

長期間相続登記等がされていないことの通知に心当たりがない場合、相続関係を確認するといいでしょう。

法定相続人情報とは、法務局による調査内容を取りまとめた一覧図です。

長期相続登記等未了土地解消のため、法務局が相続人調査の結果を取りまとめています。

法定相続情報一覧図とは、別の書面です。

法定相続人情報は、法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書を提出すると発行してもらえます。

提出先は、最寄りの法務局です。

不動産を管轄する法務局で管轄外の法務局でも、差し支えありません。

窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

法定相続人情報は、法定相続情報一覧図と同じように家系図のように取りまとめてあります。

法定相続人情報を見ると、見覚えがある親族が記載されているかもしれません。

法定相続人情報を請求すると、相続関係を確認することができます。

⑤相続登記の申請書に作成番号

長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続登記をしてくださいという法務局からのお願いです。

そのまま相続する場合、相続登記をする必要があります。

通常、相続登記を申請する場合、たくさんの戸籍謄本を準備します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の現在戸籍です。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、あらかじめ法務局が相続人調査をしています。

あらためて、戸籍謄本を準備する必要はありません。

法務局による相続人調査の結果は、法定相続人情報に取りまとめてあるからです。

法定相続人情報には、作成番号が記載されています。

相続登記の申請書に、作成番号を記載します。

作成番号があれば、どの法定相続人情報なのか法務局で確認することができます。

相続登記の申請書に作成番号を記載すれば、戸籍謄本は提出不要です。

2長期相続登記等未了土地の通知が届いて相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。

除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。

保存期間が経過した書類は、順次廃棄されます。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取っている場合、被相続人が死亡してから長期間経過しているでしょう。

被相続人の除票や戸籍の附票を取得できないことがあります。

除票や戸籍の附票の保存期間が経過しても、死亡届の記載事項証明書で住所を調べることができます。

古い死亡届は、法務局が保管しています。

法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。

戸籍の附票や住民票が廃棄された後でも、死亡届の記載事項証明書を取得できることがあります。

相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取っている場合、相続があったことを知らなかったことが多いでしょう。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったことで、相続があったことを知ったかもしれません。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったことで、相続財産の存在を知ったかもしれません。

相続放棄を希望する場合、相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

法務局からの通知で相続があったことを知った場合、届いた通知は重要です。

相続があったことを知ってから3か月以内であることの証拠になるからです。

相続放棄の申立てを提出する場合、通知を一緒に提出します。

相続放棄の期限は、3か月です。

③相続放棄の期限のスタートは相続人によってちがう

長期間相続登記がされていないことの通知は、一部の相続人にだけ届きます。

法務局は、相続人全員に通知しているわけではないからです。

長期間相続登記がされていないことの通知を受け取った人は、通知を受け取ったときにスタートします。

他の相続人は、何も知らないでしょう。

通知を受け取った人は、他の相続人に連絡して相談するでしょう。

連絡を受けた時点で、スタートします。

疎遠な相続人がいる場合、連絡できるのはもっと遅くなるかもしれません。

相続放棄の期限のスタートは、相続人によってちがいます。

疎遠な相続人は、連絡されるまで「知ってから」がスタートしません。

各相続人が知ってから、3か月間の熟慮期間があります。

自分が知らなければ、3か月がスタートしないから安心です。

相続放棄の期限のスタートは、相続人によってちがいます。

④法定相続人情報を使えるのは相続登記だけ

相続登記を申請する場合、たくさんの戸籍謄本を準備します。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、登記申請書に法定相続人情報の作成番号を記載することができます。

法定相続人情報の作成番号を記載した場合、戸籍謄本は提出不要です。

あらかじめ、法務局が相続人調査をしているからです。

法定相続人情報は、法務局による調査内容を取りまとめた一覧図です。

法定相続情報一覧図とちがい、登記官の認証印はありません。

法務局以外では、証明書としての効力がありません。

相続放棄の申立てをする場合、たくさんの戸籍謄本を準備します。

相続放棄の申立てをするのは、家庭裁判所です。

法定相続人情報に、証明書としての効力は認められません。

法定相続人情報があっても、原則どおり、戸籍謄本を準備する必要があります。

法定相続人情報を使えるのは、相続登記だけです。

⑤相続放棄をしても長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記等がされていない土地がある場合、所有権登記名義人の相続人を調査します。

法務局の調査は、戸籍謄本を確認する調査です。

相続が発生した場合、相続人は相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に市区町村役場などに通知しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、市区町村役場などに届出をするルールはありません。

市区町村役場は、だれが相続放棄を認められたのか知りません。

相続放棄は、戸籍や住民票などに記載されません。

法務局は、相続放棄をしたことに気づかないでしょう。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなったはずなのに、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、法務局に連絡しましょう。

法務局は、相続登記をしてもらうために通知をしています。

あらためて調査をして、本来の相続人に通知をする必要があるからです。

相続放棄をしても、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。

3相続放棄で相続登記の義務を逃れる

①相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には、不便な場所にあるなどの理由で価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありませんでした。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記は3年以内に申請

相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。

③令和6年4月1日以降に発生した相続が対象になる

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

④令和6年4月1日以前に発生した相続が対象になる

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

⑤相続登記未了であればペナルティーが課せられる

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

⑥相続放棄が認められたら相続人でなくなる

相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。

相続登記が義務になったのは、所有者が不明の土地がたくさん発生したからです。

公共事業などで土地を利用する必要がある場合、所有者に土地を売ってもらいます。

所有者が分からない場合、だれにお願いすればいいか分かりません。

公共事業などを進めることができなくなります。

相続登記を義務にして、所有者不明の土地がこれ以上増えないようにしようという制度です。

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないから、被相続人のものは何も相続できません。

被相続人が不動産を所有していても、相続放棄した人が相続することはありません。

相続放棄が認められた人は、相続登記をする義務が課されません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

単純承認すると、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあるからです。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続放棄には、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続をするのは思うよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の原本還付

2024-12-15

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

遺産分割調停の申立てなど連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の添付書類は原本還付してもらえる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

②添付書類は原則として原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、上記のとおりたくさんの添付書類が必要です。

提出する書類のうち、次の書類は原則として原本還付してもらえます。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(5)相続人全員の住民票

わざわざ原本還付して欲しいと希望しなくても、原本還付してもらえます。

相続登記では原本還付して欲しいと希望した場合だけ、原本還付してもらえます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して、記名押印が必要です。

相続登記では、コピーを添付して原本還付を希望する必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書では、コピーを提出する必要はありません。

何もしなくても、原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図には、相続人の住所が記載してある方が便利です。

多くの場合、相続人全員の住所を記載して相続人全員の住民票を提出します。

申出人は、本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類として、住民票を提出することができます。

申出人の本人確認書類は、何もしなければ、原本還付してもらえません。

③住民票の原本還付には押印不要

本人確認書類として住民票を提出した場合、原本還付してもらえないのが原則です。

原本還付を希望する場合、書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名が必要です。

相続登記で原本還付を希望する場合、コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の本人確認書類の原本還付を希望する場合、原本に相違ありませんと記載して記名のみで差し支えありません。

押印は、不要です。

住民票のコピーに押印不要で、原本還付してもらうことができます。

3法定相続情報一覧図を利用して相続登記

①法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、相続手続においてだけ利用することができます。

相続登記をする場合、法定相続情報一覧図を利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記を申請した場合、希望すれば法定相続情報一覧図を原本還付してもらうことができます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

法務局はコピーを取ってくれません

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、専門家がコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印します。

②法定相続情報は番号だけ提出できる

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

③申出から5年以上経過した法定相続情報一覧図は紙で提出

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過した場合、法定相続情報番号を利用することができません。

5年以上経過しても、法定相続情報一覧図を紙で保管していることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図を紙で提出することができます。

紙で提出した法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

4銀行などに法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして家系図のように取りまとめてあります。

どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるからとても便利です。

多くの場合、大量の戸籍謄本の束よりも法定相続情報一覧図を提出した方が喜ばれるでしょう。

法定相続情報一覧図を利用して相続手続をする場合、法定相続情報一覧図は原本還付してもらえます。

相続手続の担当者に、提出書類は原本還付して欲しいと希望を伝えましょう。

原本還付の方法は、相続手続先によって異なります。

返してもらいたい書類のコピーを添付が必要な場合があります。

相続登記のように、書類のコピーを添付するだけでなくコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要かもしれません。

相続手続先によっては、コピーを添付するだけで原本に相違ありませんなどと記載はしないで欲しいと言われる場合があります。

相続手続をするときに、書類の原本還付をしてもらえるならどのように手続をするのかよく確認しましょう。

5法定相続情報一覧図は再交付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、申出書に必要通数を記載します。

法務局は提出された戸籍謄本や住民票を点検したら、地模様の入った紙に家系図を印刷して認証文を入れてくれます。

法定相続情報一覧図は、必要通数分印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の申出をするときには気づいていなかった相続手続先が見つかることがあるでしょう。

相続手続先の多くは、法定相続情報一覧図の原本還付に応じてくれます。

原本還付の希望があることを伝え忘れた場合、原本還付に応じてもらえないことがあります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。

最初の申出から5年間は、再交付を受けることができます。

原本還付の希望を伝え忘れた場合、再交付を受けた方が簡単に手続できるかもしれません。

再交付を受けることができるのは、最初の法定相続情報一覧図の申出をした人のみです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人は、たとえ相続人であっても再交付の申出はできません。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人が再交付を受ける場合、最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になった人から委任状を書いてもらう必要があります。

再交付の申出の提出先は、最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局だけです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局以外の法務局には、再交付の申出をすることができません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図に有効期限

2024-12-15

1法定相続情報一覧図があると手続がラク

相続が発生すると、相続人は多くの市区町村役場や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失する心配があるでしょう。

受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

法定相続情報一覧図があると、手続がラクです。

2法定相続情報一覧図に有効期限はない

法務局で発行される法定相続情報一覧図には有効期限はありません。

法定相続情報一覧図自体にも、有効期限は記載されていません。

相続人の情報は、相続発生時に確定します。

原則として、その後変更されることはありません。

法定相続情報一覧図に有効期限を決めることに意味はないと言えます。

3提出先ごとに独自ルールで有効期限を決めている

①法務局は有効期限がない

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。

相続登記を申請する場合、相続が発生していることを証明するため、原則として、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

提出すべき戸籍謄本に期限はありません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃えば、古い戸籍謄本があっても構いません。

相続人の戸籍謄本は、相続が発生した後のものでなければならないなどのルールはあります。

相続登記を申請する場合、大量の戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

提出すべき法定相続情報一覧図に、期限はありません。

古い法定相続情報一覧図を提出しても、問題なく受付をしてくれます。

②銀行や証券会社は独自ルールで有効期限を決めている

相続手続をするのは、法務局だけではありません。

法務局以外にもたくさんの機関に対して手続をする必要があります。

相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

③税務署は有効期限がない

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

相続税は、10か月以内に申告する必要があります。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の必要書類に有効期限はない

①古い戸籍謄本を提出して法定相続情報一覧図を取得することができる

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をもう一度取り直すとなると負担が大きいものです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、提出する書類に有効期限はありません。

銀行や証券会社で期限切れと言われてしまった戸籍謄本等を提出しても問題ありません。

必要な戸籍謄本や住民票がきちんと揃っていれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。

銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に不備があったら

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出した後、法務局が内容を審査します。

提出書類に不足があった場合、追加提出の連絡があります。

提出した家系図に不備があった場合、書き直しの指示があります。

申出人が法務局の連絡に対応しないまま3か月経過した場合、提出書類は廃棄されます。

せっかく取り寄せた戸籍謄本なども、廃棄されてしまいます。

法務局が連絡してきたときはきちんと対応することと、3か月以内に補正することが大切です。

③法定相続情報一覧図は再交付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、必要な法定相続情報一覧図の数を記載しておくと、記載した数の法定相続情報一覧図を発行してくれます。

相続手続をしていると、見落としていた手続先が見つかる場合があります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付の申出をすることができます。

相続手続先がたくさんある場合、手続先の独自ルールで法定相続情報一覧図の期限切れと言われるかもしれません。

銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまうからです。

保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

再交付の申出の申出先は、保管及び交付の申出をした法務局です。

戸籍謄本が期限切れになってすべて取り直すとなると、本籍地のある各市区町村役場に請求することになります。

法定相続情報一覧図であれば、保管及び交付の申出をした法務局1か所に請求するだけで済みます。

④法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは保管及び交付の申出をした人だけ

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、保管及び交付の申出をした人だけです。

だれでも、法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるわけではありません。

保管及び交付の申出をした人以外の相続人が再交付を受けたい場合、保管及び交付の申出をした人から委任状を出してもらう必要があります。

将来、保管及び交付の申出をした人以外の人が法定相続情報一覧図を取得する必要が予想される場合、相続人共同で保管及び交付の申出をすることができます。

相続人共同で保管及び交付の申出をした場合、各相続人が自分で再交付の申出をすることができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続をすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図を使って相続登記

2024-12-15

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続が発生したら、たくさんの相続手続先で手続します。

相続手続先の数だけ、法定相続応報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるから、とても便利です。

③相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。

相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図を使って相続登記

①法定相続情報一覧図は原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、相続手続においてだけ利用することができます。

相続登記を申請する場合、法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記を申請した場合、希望すれば法定相続情報一覧図を原本還付してもらうことができます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

法務局は、コピーを取ってくれません

コピーの余白に「原本に相違ありません」と記載して記名押印が必要です。

司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、専門家がコピーに「原本に相違ありません」と記載して記名押印します。

法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

②相続登記申請書に法定相続情報は番号を記載するだけ

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

相続登記申請書に法定相続情報は番号を記載するだけで、法定相続情報一覧図を提出することができます。

③申出から5年以上経過した法定相続情報一覧図は紙で提出

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過した場合、法定相続情報番号を利用することができません。

5年以上経過しても、法定相続情報一覧図を紙で保管していることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図を紙で提出することができます。

紙で提出した法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

④法定相続情報一覧図を利用すると書類が少ない

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

遺言書がない場合では、おおむね次の書類が必要です。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、追加書類が必要になることがあります。

法定相続情報一覧図を使って相続登記をする場合、たくさんの戸籍謄本は必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、戸籍謄本は点検してもらっているからです。

法定相続情報一覧図は被相続人や相続人の住所を記載していなくても差し支えありませんが、住所が記載されている方が便利です。

相続手続では、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を必要とされることが多いからです。

住所を記載した法定相続情報一覧図を提出する場合、住民票も一緒に点検してもらいます。

法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、相続登記で住民票も提出不要です。

法定相続情報一覧図を使って相続登記をすると、添付書類が少なく済みます。

3相続登記と法定相続情報一覧図は同時申請ができる

①まとめて司法書士におまかせできる

被相続人が自宅などの不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が便利です。

相続登記と法定相続情報一覧図の必要書類は、大部分が重なっています。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。

法定相続情報一覧図は、被相続人名義の不動産の所在地に提出することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が合理的です。

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

不動産は、多くの人にとって重要な財産だからです。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と印鑑が押される公的証明書だからです。

難易度が高い手続2つを専門家に依頼したいと思う人も多いでしょう。

相続登記は、司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、司法書士に依頼することができます。

司法書士にまとめて依頼すると、手続がスムーズです。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請ができます。

②最初に相続登記と法定相続情報一覧図がおすすめ

大切な家族が死亡した場合、家族は大きな悲しみに包まれます。

家族は悲しみに包まれているのに、たくさんの相続手続をする必要があります。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれもが初めての経験で、分からないことや不慣れなことばかりです。

家族だけで相続手続を進めようとすると、スムーズに行かないケースは少なくありません。

相続手続の中では、相続登記は後回しにされがちです。

相続手続をスムーズに進めるためには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

相続登記を司法書士に依頼した場合、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書作成など難しい手続を司法書士が担当します。

相続登記で使った書類であれば、他の相続手続先でも問題なく使うことができます。

相続登記以外にたくさんの相続手続先がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も一緒に手続するといいでしょう。

各相続手続先の書類だけであれば、それぼど難しいことはありません。

戸籍謄本の収集や遺産分割協議書作成が適切に作られていない場合、相続手続がスムーズに進みません。

難しい手続は専門家に任せつつ、家族でできることは家族でやる方法がいいでしょう。

相続手続を要領よく進めることができて、費用を抑えることができます。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図を手続する方法がおすすめです。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付される文書です。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

認知症による口座凍結に備えて任意後見契約

2024-12-14

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

父の物忘れが多くなり、今後のお金の管理をどうしたらよいかで、いろいろ考え始めたから

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

インターネット

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

すぐに決められました。

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

相談にのっていただき、いろいろな事を教えていただけたから。

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

親身になっていただき、話しやすくとても感謝しています。

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

イニシャルを掲載してよい

イニシャル S

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

Sさまから、ご両親の任意後見契約と遺言書作成をご依頼いただきました。

高齢になると、認知症になるリスクが高まります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態で、銀行口座などの財産を管理することはできないでしょう。

多少の物忘れがみられる今が、対策をする最後のチャンスと言えます。

認知症であることが銀行に知られた場合、口座が凍結されます。

認知症による口座凍結に備えて、任意後見契約をおすすめしました。

実際には、口座の持ち主から依頼されて家族がATMで引出しをしています。

任意後見契約と一緒に委任契約をして、現在の代理権を明らかにしました。

委任契約及び任意後見契約の締結で、口座凍結のリスクを減らすことができました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

成年後見人になれる人なれない人

2024-12-13

1成年後見人に資格は不要

①だれでも成年後見人になれる

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないと、自分で契約などの法律行為をすることができません。

成年後見人は認知症などの人をサポートして、代わりに契約などの法律行為をします。

成年後見人になるために、資格は不要です。

原則として、だれでも成年後見人になることができます。

子どもや配偶者などの親族が成年後見人になることができます。

だれでも、成年後見人になることができます。

②成年後見人になれない人

成年後見人になれない人は、法律で決められています。

次の人は、成年後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

③成年後見人にふさわしい人

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを判断することができなくなっています。

成年後見人が不適切な事務を行っても、自分で指摘することはできません。

成年後見は、適切に成年後見事務を行うことができる人である必要があります。

不正なく成年後見人の職務を行える人が成年後見人にふさわしい人です。

2家族が成年後見人に選任されるのは20%以下

①成年後見人は家庭裁判所が選任

成年後見人になるために、資格は不要です。

原則として、だれでも成年後見人になることができます。

成年後見人になれない人は、先に説明したとおりです。

成年後見人になれない人でなければ、希望どおりに成年後見人になれるわけではありません。

成年後見人は、家庭裁判所が選任するからです。

成年後見開始の申立てをするときに、家族を成年後見人の候補者に立てることができます。

候補者である家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。

成年後見人の候補者である家族を不適格と判断すれば、家族以外の専門家を選任するでしょう。

家族が成年後見人に選任されるためには、家庭裁判所にふさわしい人を認められることが重要です。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

②家庭裁判所の判断に異議を述べることはできない

成年後見人は、家族が選ばれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

家族を成年後見人の候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することがあります。

家族が成年後見人に選ばれなかった場合、家庭裁判所に異議を述べることはできません。

見知らぬ専門家が選ばれた場合、家庭裁判所に家族を選んで欲しいということはできません。

選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。

家庭裁判所の判断に、異議を述べることはできません。

③成年後見人の解任はハードルが高い

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

多くの場合、家族以外の専門家が選任されます。

家族以外の専門家が選任されたら、解任すればいいと思うかもしれません。

成年後見人を家族が解任することはできません。

成年後見人を解任するのは、家庭裁判所です。

家族と意見が合わないからなど理不尽な理由で、家庭裁判所は解任することはありません。

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

適切にサポートをしているのであれば、解任されることはないでしょう。

・成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい

上記の理由は、本人のサポートとは無関係です。

本人のサポートと無関係な理由で、解任されることはありません。

例えば、次の理由がある場合、成年後見の任務に適さないと言えるでしょう。

成年後見人に適さない場合、家庭裁判所の判断で解任されます。

・財産管理が不適当である

・成年後見人(法定後見人)としての義務違反

・成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない

・成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない

④成年後見人を解任しても成年後見は解除できない

成年後見人の解任には、高いハードルがあります。

厳しい条件をクリアすれば、成年後見人が解任されるかもしれません。

成年後見人が解任されたら、新しい成年後見人が選任されます。

成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。

成年後見人が死亡しても解任されても辞任しても、新しい成年後見人が選任されます。

成年後見制度は、原則として、やめることができません。

成年後見人を解任しても、成年後見は解除できません。

3家族が成年後見人に選任される条件

条件①本人の財産が少ない

本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。

本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。

本人の財産が少ないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件②本人の財産が多くても後見制度支援信託

本人の資産が1000万円を超す場合、後見制度支援信託の希望をすることができます。

後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用する人のための信託です。

日常生活費以外を信託銀行に預け、定期的に成年後見人管理の口座に振り込んでもらいます。

後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出すことはできません。

家庭裁判所に引出しの事情を説明し、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

家庭裁判所の許可書がないと、信託銀行は引出しに応じてくれません。

家庭裁判所の許可が必要だから、本人の財産を確実に守ることができます。

本人の財産が多くても後見制度支援信託を利用する希望があると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件③管理が複雑な財産がない

本人の財産が預貯金のみで各種支払いのみの場合、財産管理は簡単です。

本人が収益不動産を保有していることがあります。

財産管理の一環として、収益不動産の管理業務をしなければなりません。

複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。

管理が複雑な財産がないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件④申立てまでの財産管理が適切

成年後見開始の申立てをする場合、本人の通帳のコピーを提出します。

本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに管理していたでしょう。

本人の通帳やキャッシュカードを管理して、引出しをしていたかもしれません。

多くの場合、本人の通帳やキャッシュカードを管理していた家族が成年後見人の候補者でしょう。

通帳のコピーを見て、候補者の財産管理状況がチェックされます。

適切な財産管理がされていれば、成年後見人としてふさわしいと判断されるでしょう。

説明がつかない引出しが複数見つかると、資質に疑問符が付くでしょう。

成年後見開始の申立てまでの財産管理が適切なら、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件⑤他の家族が賛成

成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取があることがあります。

他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。

他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。

家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。

家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。

成年後見人になると、本人の財産を自由気ままに使えると誤解していることがあります。

成年後見人候補者に財産まるごと奪われると考えてしまうでしょう。

自由気ままに使えると誤解していると、家族が成年後見人になることに反対意見を出すでしょう。

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

家族全員に成年後見制度について、情報共有することが重要です。

誤解が解ければ、成年後見人になることに賛成してもらえるでしょう。

他の家族が賛成していると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件⑥家庭裁判所の候補者面談で良い印象

成年後見開始の申立てをすると、家庭裁判所で受理面接があります。

家庭裁判所の受理面接では、成年後見人として適切な人物であるかチェックされます。

家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。

家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。

家庭裁判所の候補者面談で良い印象を与えられると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

4任意後見人は自分で選べる

①任意後見と法定後見

成年後見には、2種類あります。

法定後見と任意後見です。

任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

本人が元気なうちに、信頼できる家族と契約します。

法定後見は、認知症になってしまった後で家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう制度です。

任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。

単に、成年後見といった場合、法定後見を指していることがほとんどです。

成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。

②配偶者や子どもと任意後見契約

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

本人が信頼する家族に、サポートを依頼するでしょう。

サポートする人は、本人の配偶者や子どもなど自由に選ぶことができます。

配偶者や子どもと、任意後見契約をすることができます。

③任意後見契約は公正証書で

任意後見契約は、認知症などになった後にサポートしてもらう契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。

④任意後見監督人選任でサポート開始

任意後見契約をするだけで、家族はサポートすることはできません。

任意後見契約をした時点では、契約のメリットデメリットを適切に判断できるはずだからです。

適切に判断できるから、サポートする必要ありません。

任意後見契約をした後、物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなることがあるでしょう。

適切に判断ができなくなったとき、サポートが必要になります。

物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見人がサポートを開始するのは、任意後見監督人が職務を開始してからです。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。

任意後見監督人選任で、サポートを開始します。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

任意後見契約は、締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図が使えない

2024-12-12

1法定相続情報一覧図は便利

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、遺産分割調停の申立てなどで提出できないことがあります。

大阪家庭裁判所「遺産分割調停について」より

②法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる

法務局にいったん提出して点検してもらうので、時間がかかります。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

書き直しになると、時間が余計にかかります。

法務局の混雑により変わりますが、一般的に2週間程度かかります。

法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる点がデメリットです。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍には、その人に身分関係が記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られることがあります。

新しい戸籍には、子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

認知された子どもは、相続人になります。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えない

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

廃除された相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方

2024-12-11

1配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方

①財産を列挙する記載例

遺産分割協議書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  定期預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。

遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。

どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあるでしょう。

後日判明した財産をめぐって、相続人がトラブルになるおそれがあります。

相続人間のトラブルを避けるため、財産を列挙する方法はおすすめです。

②遺産をまとめて書く記載例

遺産分割協議書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。

ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。

財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。

客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。

遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。

ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。

2配偶者がすべて相続する遺産分割協議の注意点

注意点①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人調査をすると、ときには被相続人や被相続人の家族が知らない相続人が見つかることがあります。

相続人になることを知っていても、長期間音信不通になっているかもしれません。

疎遠になっても、相続人から除外することはできません。

音信不通であっても行方不明であっても、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

注意点②認知症の相続人は自分で遺産分割協議ができない

相続人になる人は、法律で決められています。

相当に高齢の人が相続人である場合、認知症になっていることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。

赤ちゃんは、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。

親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。

認知症の人は、未成年者ではないでしょう。

未成年者ではないから、勝手に判断することはできません。

認知症の人は自分で判断できないから、サポートする人が必要です。

認知症の人の代わりに、成年後見人が判断します。

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。

認知症の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。

注意点③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない

被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。

未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。

未成年者が相続人になる場合、未成年者の親権者も相続人でしょう。

被相続人の配偶者は、相続人になるからです。

未成年者と親権者が相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。

未成年者と親権者は、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

利益相反であるか、客観的に判断されます。

未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。

親権者の主観的な意見は、考慮されません。

親権者が未成年者を代理できないから、、サポートする人が必要です。

未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。

特別代理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。

未成年の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。

注意点④遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。

相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。

配偶者がすべて相続する合意をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も配偶者が相続する合意でしょう。

相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

マイナスの財産の分け方を決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

プラスの財産を相続していないから、借金を払わないと文句を言うことはできません。

相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。

プラスの財産を相続していないのに、借金の請求がされると納得がいかないでしょう。

借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

遺産分割協議をしても、借金は相続人全員に請求されます。

注意点⑤子ども全員が相続放棄で次順位相続人

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

配偶者がすべて相続する場合、他の相続人が相続放棄をすることを考えるかもしれません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人と遺産分割協議が必要です。

注意点⑥遺産分割協議成立後に遺留分は請求できない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められています。

遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分権利者は、次の相続人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

不公平な遺言書で遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺産分割協議が成立した後で、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺産分割協議は、相続財産の分け方を決めるための話し合いです。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、相続財産の分け方の合意をしなければいいはずです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

相続財産の分け方に納得したから、合意をしたはずです。

納得して合意したはずだから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺産分割協議成立後に、遺留分は請求できません。

3子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は配偶者のみは珍しい

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。

配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。

半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。

被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。

実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。

③遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。

被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。

関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

裁判所の住所電話番号一覧

2024-12-10

1家庭裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌家庭裁判所060-0042 札幌市中央区大通西12011-350-4659
北海道札幌家庭裁判所浦河支部057-0012 浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道札幌家庭裁判所静内支部056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道札幌家庭裁判所苫小牧支部053-0018 苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道札幌家庭裁判所室蘭支部050-0081 室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道札幌家庭裁判所岩見沢支部068-0004 岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道札幌家庭裁判所夕張出張所068-0411 夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道札幌家庭裁判所滝川支部073-0022 滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道札幌家庭裁判所小樽支部047-0024 小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道札幌家庭裁判所岩内支部045-0013 岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館家庭裁判所040-8602 函館市上新川町1-80138-38-2370
北海道函館家庭裁判所松前出張所049-1501 松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道函館家庭裁判所八雲出張所049-3112 二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道函館家庭裁判所寿都出張所048-0401 寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道函館家庭裁判所江差支部043-0043 檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川家庭裁判所070-8641 旭川市花咲町40166-51-6251
北海道旭川家庭裁判所深川出張所074-0002 深川市2条1-40164-23-2813
北海道旭川家庭裁判所富良野出張所076-0018 富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道旭川家庭裁判所留萌支部077-0037 留萌市沖見町20164-42-0465
北海道旭川家庭裁判所稚内支部097-0002 稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道旭川家庭裁判所天塩出張所098-3303 天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道旭川家庭裁判所紋別支部094-0006 紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道旭川家庭裁判所名寄支部096-0014 名寄市西4条南901654-3-3331
北海道旭川家庭裁判所中頓別出張所098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路家庭裁判所085-0824 釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道釧路家庭裁判所根室支部087-0026 根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道釧路家庭裁判所標津出張所086-1632 標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道釧路家庭裁判所帯広支部080-0808 帯広市東8南9-10155-23-5141
北海道釧路家庭裁判所本別出張所089-3313 中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道釧路家庭裁判所北見支部090-0065 北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道釧路家庭裁判所遠軽出張所099-0403 紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道釧路家庭裁判所網走支部093-0031 網走市台町2-2-10152-43-4115
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
宮城県仙台家庭裁判所980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1022-222-4165
宮城県仙台家庭裁判所大河原支部989-1231 柴田郡大河原町字中川原90224-52-2102
宮城県仙台家庭裁判所古川支部989-6161 大崎市古川駅南2-9-460229-22-1694
宮城県仙台家庭裁判所登米支部987-0702 登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
宮城県仙台家庭裁判所石巻支部986-0832 石巻市泉町4-4-280225-22-0363
宮城県仙台家庭裁判所気仙沼支部988-0022 気仙沼市河原田1-2-300226-22-6626
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
茨城県水戸家庭裁判所310-0062 水戸市大町1-1-38029-224-8513
茨城県水戸家庭裁判所日立支部317-0073 日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県水戸家庭裁判所土浦支部300-8567 土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部301-0824 龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県水戸家庭裁判所麻生支部311-3832 行方市麻生1430299-72-0091
茨城県水戸家庭裁判所下妻支部304-0067 下妻市下妻乙990296-43-6781
栃木県宇都宮家庭裁判所320-8505 宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県宇都宮家庭裁判所真岡支部321-4305 真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県宇都宮家庭裁判所大田原支部324-0056 大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県宇都宮家庭裁判所栃木支部328-0035 栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県宇都宮家庭裁判所足利支部326-0057 足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋家庭裁判所371-8531 前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県前橋家庭裁判所中之条出張所377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県前橋家庭裁判所沼田支部378-0045 沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県前橋家庭裁判所太田支部373-8531 太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県前橋家庭裁判所桐生支部376-8531 桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県前橋家庭裁判所高崎支部370-8531 高崎市高松町26-2027-322-3541
埼玉県さいたま家庭裁判所330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-8761
埼玉県さいたま家庭裁判所久喜出張所346-0016 久喜市久喜東1-15-30480-21-0157
埼玉県さいたま家庭裁判所越谷支部343-0023 越谷市東越谷9-2-8048-910-0132
埼玉県さいたま家庭裁判所川越支部350-8531 川越市宮下町2-1-3049-273-3031
埼玉県さいたま家庭裁判所飯能出張所357-0021 飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県さいたま家庭裁判所熊谷支部360-0041 熊谷市宮町1-68048-500-3120
埼玉県さいたま家庭裁判所秩父支部368-0035 秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉家庭裁判所260-0013 千葉市中央区中央4-11-27043-333-5302
千葉県千葉家庭裁判所市川出張所272-8511 市川市鬼高2-20-20047-336-3002
千葉県千葉家庭裁判所佐倉支部285-0038 佐倉市弥勒町92043-484-1216
千葉県千葉家庭裁判所一宮支部299-4397 長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県千葉家庭裁判所松戸支部271-8522 松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県千葉家庭裁判所木更津支部292-0832 木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県千葉家庭裁判所館山支部294-0045 館山市北条10730470-22-2273
千葉県千葉家庭裁判所八日市場支部289-2144 匝嵯市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県千葉家庭裁判所佐原支部287-0003 香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京家庭裁判所100-8956 千代田区霞が関1-1-203-3502-8311
東京都東京家庭裁判所八丈島出張所100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0619
東京都東京家庭裁判所100-0101 大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都東京家庭裁判所立川支部190-8589 立川市緑町10-4042-845-0365
神奈川県横浜家庭裁判所231-8585 横浜市中区寿町1-2045-345-3505
神奈川県横浜家庭裁判所相模原支部252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661
神奈川県横浜家庭裁判所川崎支部210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315
神奈川県横浜家庭裁判所横須賀支部238-8513 横須賀市新港町1-9046-825-0569
神奈川県横浜家庭裁判所小田原支部250-0012 小田原市本町1-7-90465-22-6586
新潟県新潟家庭裁判所951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
新潟県新潟家庭裁判所三条支部955-0047 三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新潟家庭裁判所新発田支部957-0053 新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県新潟家庭裁判所村上出張所958-0837 村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県新潟家庭裁判所佐渡支部952-1324 佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県新潟家庭裁判所長岡支部940-1151 長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県新潟家庭裁判所十日町出張所948-0065 十日町市子442025-752-2086
新潟県新潟家庭裁判所柏崎出張所945-0063 柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県新潟家庭裁判所南魚沼出張所949-6680 南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県新潟家庭裁判所高田支部943-0838 上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県新潟家庭裁判所糸魚川出張所941-0058 糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山家庭裁判所939-8502 富山市西田地方町2-9-1076-421-6324
富山県富山家庭裁判所魚津支部937-0866 魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県富山家庭裁判所高岡支部933-8546 高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県富山家庭裁判所砺波出張所939-1367 砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢家庭裁判所920-8655 金沢市丸の内7-1076-221-3111
石川県金沢家庭裁判所小松支部923-8541 小松市小馬出町110761-22-8541
石川県金沢家庭裁判所七尾支部926-8541 七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県金沢家庭裁判所輪島支部928-8541 輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県金沢家庭裁判所珠洲出張所927-1297 珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井家庭裁判所910-8524 福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県福井家庭裁判所武生支部915-8524 越前市日野美2-60778-23-0050
福井県福井家庭裁判所敦賀支部914-8524 敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県福井家庭裁判所小浜出張所917-8524 小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府家庭裁判所400-0032 甲府市中央1-10-7055-213-2541
山梨県甲府家庭裁判所都留支部402-0052 都留市中央2-1-10554-56-7668
長野県長野家庭裁判所380-0846 長野市旭町1108026-403-2008
長野県長野家庭裁判所飯山出張所389-2253 飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県長野家庭裁判所上田支部386-0023 上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県長野家庭裁判所佐久支部385-0022 佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県長野家庭裁判所松本支部390-0873 松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県長野家庭裁判所木曾福島出張所397-0001 木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県長野家庭裁判所大町出張所398-0002 大町市大町4222-10261-22-0121
長野県長野家庭裁判所諏訪支部392-0004 諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県長野家庭裁判所飯田支部395-0015 飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県長野家庭裁判所伊那支部396-0026 伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜家庭裁判所500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県岐阜家庭裁判所郡上出張所501-4213 郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県岐阜家庭裁判所多治見支部507-0023 多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県岐阜家庭裁判所中津川出張所508-0045 中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県岐阜家庭裁判所御嵩支部505-0116 可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県岐阜家庭裁判所大垣支部503-0888 大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県岐阜家庭裁判所高山支部506-0009 高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡家庭裁判所420-8604 静岡市葵区城内町1-20054-273-5454
静岡県静岡家庭裁判所島田出張所427-0043 島田市中溝4-11-100547-37-1630
静岡県静岡家庭裁判所沼津支部410-8550 沼津市御幸町21-1055-931-6000
静岡県静岡家庭裁判所熱海出張所413-8505 熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県静岡家庭裁判所富士支部417-8511 富士市中央町2-7-10545-52-0386
静岡県静岡家庭裁判所下田支部415-8520 下田市4-7-340558-22-0161
静岡県静岡家庭裁判所浜松支部430-8620 浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県静岡家庭裁判所掛川支部436-0028 掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋家庭裁判所460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1052-223-3411
愛知県名古屋家庭裁判所半田支部475-0902 半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県名古屋家庭裁判所一宮支部491-0842 一宮市公園通4-170586-73-3191
愛知県名古屋家庭裁判所岡崎支部444-8550 岡崎市明大寺町奈良井30564-51-8972
愛知県名古屋家庭裁判所豊橋支部440-0884 豊橋市大国町1100532-52-3212
三重県津家庭裁判所514-8526 津市中央3-1059-226-4171
三重県津家庭裁判所松阪支部515-8525 松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県津家庭裁判所伊賀支部518-0873 伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県津家庭裁判所伊勢支部516-8533 伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県津家庭裁判所熊野支部519-4396 熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県津家庭裁判所尾鷲出張所519-3615 尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県津家庭裁判所四日市支部510-8526 四日市市三栄町1-22059-352-7185
滋賀県大津家庭裁判所520-0044 大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県大津家庭裁判所高島出張所520-1623 高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県大津家庭裁判所彦根支部522-0061 彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県大津家庭裁判所長浜支部526-0058 長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都家庭裁判所606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1075-722-7211(※)
京都府京都家庭裁判所園部支部622-0004 南舟市園部町小桜町300771-62-0840
京都府京都家庭裁判所舞鶴支部624-0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-0958
京都府京都家庭裁判所宮津支部626-0017 宮津市字島崎2043-10772-22-2393
京都府京都家庭裁判所福知山支部620-0035 福知山市字内記90773-22-3663
大阪府大阪家庭裁判所540-0008 大阪市中央区大手前4-1-1306-6943-5321
大阪府大阪家庭裁判所堺支部590-0078 堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府大阪家庭裁判所岸和田支部596-0042 岸和田市加守町4-27-2072-441-6803
兵庫県神戸家庭裁判所652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1078-521-5221
兵庫県神戸家庭裁判所明石支部673-0881 明石市天文町2-2-18078-912-3233
兵庫県神戸家庭裁判所伊丹支部664-8545 伊丹市千僧1-47-1072-779-3074
兵庫県神戸家庭裁判所柏原支部669-3309 丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県神戸家庭裁判所洲本支部656-0024 洲本市山手1-1-180799-25-2332
兵庫県神戸家庭裁判所尼崎支部661-0026 尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県神戸家庭裁判所姫路支部670-0947 姫路市北条1-250079-281-2011
兵庫県神戸家庭裁判所社支部673-1431 加東市社490-20795-42-0123
兵庫県神戸家庭裁判所龍野支部679-4179 たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県神戸家庭裁判所豊岡支部668-0042 豊岡市京町12-810796-22-2881
兵庫県神戸家庭裁判所浜坂出張所669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良家庭裁判所630-8213 奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県奈良家庭裁判所葛城支部635-8502 大和高田市大字大中101-40745-53-1774
奈良県奈良家庭裁判所五條支部637-0043 五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県奈良家庭裁判所吉野出張所638-0821 吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山家庭裁判所640-8143 和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県和歌山家庭裁判所妙寺出張所649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県和歌山家庭裁判所田辺支部646-0033 田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県和歌山家庭裁判所御坊支部644-0011 御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県和歌山家庭裁判所新宮支部647-0015 新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取家庭裁判所680-0011 鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県鳥取家庭裁判所倉吉支部682-0824 倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県鳥取家庭裁判所米子支部683-0826 米子市西町620859-22-2408
島根県松江家庭裁判所690-8523 松江市母衣町680852-23-1701
島根県松江家庭裁判所雲南出張所699-1332 雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県松江家庭裁判所出雲支部693-8523 出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県松江家庭裁判所浜田支部697-0027 浜田市殿町9800855-22-0678
島根県松江家庭裁判所川本出張所696-0001 邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県松江家庭裁判所益田支部698-0021 益田市幸町6-600856-22-0365
島根県松江家庭裁判所西郷支部685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山家庭裁判所700-0807 岡山市南方1-8-42086-222-6771
岡山県岡山家庭裁判所玉野出張所706-0011 玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県岡山家庭裁判所児島出張所711-0911 倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県岡山家庭裁判所倉敷支部710-8558 倉敷市幸町3-33086-422-1393
岡山県岡山家庭裁判所玉島出張所713-8102 倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県岡山家庭裁判所笠岡出張所714-0081 笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県岡山家庭裁判所新見支部718-0011 新見市新見12220867-72-0042
岡山県岡山家庭裁判所津山支部708-0051 津山市椿高下520868-22-9326
広島県広島家庭裁判所730-0012 広島市中区上八丁堀1-6082-228-0494
広島県広島家庭裁判所三次支部728-0021 三次市三次町1725-10824-63-5169
広島県広島家庭裁判所呉支部737-0811 呉市西中央4-1-460823-21-4992
広島県広島家庭裁判所福山支部720-0031 福山市三吉町1-7-1084-923-2806
広島県広島家庭裁判所尾道支部722-0014 尾道市新浜1-12-40848-22-5286
山口県山口家庭裁判所753-0048 山口市駅通り1-6-1083-922-1330
山口県山口家庭裁判所宇部支部755-0033 宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県山口家庭裁判所船木出張所757-0216 宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県山口家庭裁判所周南支部745-0071 周南市岐山通り2-50834-21-2698
山口県山口家庭裁判所萩支部758-0041 萩市大字江向4690838-22-0047
山口県山口家庭裁判所岩国支部741-0061 岩国市錦見1-16-450827-41-3181
山口県山口家庭裁判所柳井出張所742-0002 柳井市山根10-200820-22-0270
山口県山口家庭裁判所下関支部750-0009 下関市上田中町8-2-20832-22-2899
徳島県徳島家庭裁判所770-8528 徳島市徳島町1-5-1088-603-0111
徳島県徳島家庭裁判所阿南支部774-0030 阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県徳島家庭裁判所牟岐出張所775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県徳島家庭裁判所美馬支部779-3610 美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島家庭裁判所池田出張所778-0002 三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松家庭裁判所760-8585 高松市丸の内2-27087-851-1631
香川県高松家庭裁判所土庄出張所761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県高松家庭裁判所丸亀支部763-0034 丸亀市大手町3-4-10877-23-5340
香川県高松家庭裁判所観音寺支部768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-2619
愛媛県松山家庭裁判所790-0006 松山市南堀端町2-1089-942-5000
愛媛県松山家庭裁判所大洲支部795-0012 大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県松山家庭裁判所今治支部794-8508 今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県松山家庭裁判所西条支部793-0023 西条市明屋敷1650897-56-0696
愛媛県松山家庭裁判所宇和島支部798-0033 宇和島市鶴島町8-160895-22-4466
愛媛県松山家庭裁判所愛南出張所798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知家庭裁判所780-8558 高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県高知家庭裁判所安芸支部784-0003 安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県高知家庭裁判所須崎支部785-0010 須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県高知家庭裁判所中村支部787-0028 四万十市中村山手通54-10880-35-4741
福岡県福岡家庭裁判所810-8652 福岡市中央区大手門1-7-1092-711-9651
福岡県福岡家庭裁判所甘木出張所838-0061 朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県福岡家庭裁判所飯塚支部820-8506 飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県福岡家庭裁判所直方支部822-0014 直方氏丸山町1-40949-22-0522
福岡県福岡家庭裁判所田川支部826-8567 田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県福岡家庭裁判所久留米支部830-8512 久留米市篠山町210942-39-6943
福岡県福岡家庭裁判所八女支部834-0031 八女市本町537-40943-23-4036
福岡県福岡家庭裁判所柳川支部832-0045 柳川市本町40944-72-3832
福岡県福岡家庭裁判所大牟田支部836-0052 大牟田市白金町1010944-53-3504
福岡県福岡家庭裁判所小倉支部803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県福岡家庭裁判所行橋支部824-0001 行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀家庭裁判所840-0833 佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県佐賀家庭裁判所武雄支部843-0022 武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県佐賀家庭裁判所鹿島出張所849-1311 鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県佐賀家庭裁判所唐津支部847-0012 唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎家庭裁判所850-0033 長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県長崎家庭裁判所大村支部856-0831 大村市東本町2870957-52-3501
長崎県長崎家庭裁判所諫早出張所854-0071 諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県長崎家庭裁判所島原支部855-0036 島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県長崎家庭裁判所五島支部853-0001 五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県長崎家庭裁判所新上五島出張所857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県長崎家庭裁判所巌原支部817-0013 対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県長崎家庭裁判所上県出張所817-1602 対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2307
長崎県長崎家庭裁判所佐世保支部857-0805 佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県長崎家庭裁判所平戸支部859-5153 平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県長崎家庭裁判所壱岐支部811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本家庭裁判所860-0001 熊本市千葉城町3-31096-355-6121
熊本県熊本家庭裁判所御船出張所861-3206 上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県熊本家庭裁判所阿蘇支部869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県熊本家庭裁判所高森出張所869-1602 阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県熊本家庭裁判所玉名支部865-0051 玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県熊本家庭裁判所山鹿支部861-0501 山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県熊本家庭裁判所八代支部866-8585 八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県熊本家庭裁判所水俣出張所867-0041 水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県熊本家庭裁判所人吉支部868-0056 人吉市寺町10966-23-4855
熊本県熊本家庭裁判所天草支部863-8585 天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県熊本家庭裁判所牛深出張所863-1901 天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分家庭裁判所870-8564 大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県大分家庭裁判所杵築支部873-0001 杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県大分家庭裁判所佐伯支部876-0815 佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県大分家庭裁判所竹田支部878-0013 竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県大分家庭裁判所中津支部871-0050 中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県大分家庭裁判所豊後高田出張所879-0606 豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県大分家庭裁判所日田支部877-0012 日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎家庭裁判所880-8543 宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県宮崎家庭裁判所日南支部889-2535 日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県宮崎家庭裁判所都城支部885-0075 都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県宮崎家庭裁判所延岡支部882-8585 延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県宮崎家庭裁判所日向出張所883-0036 日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県宮崎家庭裁判所高千穂出張所882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島家庭裁判所892-8501 鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県鹿児島家庭裁判所種子島出張所891-3101 西之表市西之表16275-120997-22-0159
鹿児島県鹿児島家庭裁判所屋久島出張所891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県鹿児島家庭裁判所知覧支部897-0302 南九州市知覧郡6196-10993-83-2229
鹿児島県鹿児島家庭裁判所指宿出張所891-0402 指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県鹿児島家庭裁判所加治木支部899-5214 姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県鹿児島家庭裁判所大口出張所895-2511 伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県鹿児島家庭裁判所川内支部895-0064 薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県鹿児島家庭裁判所鹿屋支部893-0011 鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県鹿児島家庭裁判所名瀬支部894-0033 奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県鹿児島家庭裁判所徳之島出張所891-7101 大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇家庭裁判所900-8603 那覇市桶川1-14-10098-855-1000
沖縄県那覇家庭裁判所名護支部905-0011 名護市字宮里451-30980-52-2742
沖縄県那覇家庭裁判所沖縄支部904-2194 沖縄市知花6-7-7098-939-0017
沖縄県那覇家庭裁判所平良支部906-0012 宮古島市平良字西里3450980-72-3428
沖縄県那覇家庭裁判所石垣支部907-0004 石垣市字登野城550980-82-3812

2簡易裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌簡易裁判所060-0042札幌市中央区大通西12011-221-7281
北海道浦河簡易裁判所057-0012浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道静内簡易裁判所056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道苫小牧簡易裁判所053-0018苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道室蘭簡易裁判所050-0081室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道伊達簡易裁判所052-0021伊達市末永町47-100142-23-3236
北海道岩見沢簡易裁判所068-0004岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道夕張簡易裁判所068-0411夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道滝川簡易裁判所073-0022滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道小樽簡易裁判所047-0024小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道岩内簡易裁判所045-0013岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館簡易裁判所040-8603函館市上新川町1-80138-42-2151
北海道松前簡易裁判所049-1501松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道八雲簡易裁判所049-3112二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道寿都簡易裁判所048-0401寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道江差簡易裁判所043-0043檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川簡易裁判所070-8642旭川市花咲町40166-51-6251
北海道深川簡易裁判所074-0002深川市2条1-40164-23-2813
北海道富良野簡易裁判所076-0018富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道留萌簡易裁判所077-0037留萌市沖見町20164-42-0465
北海道稚内簡易裁判所097-0002稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道天塩簡易裁判所098-3303天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道紋別簡易裁判所094-0006紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道名寄簡易裁判所096-0014名寄市西4条南901654-3-3331
北海道中頓別簡易裁判所098-5551枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路簡易裁判所085-0824釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道根室簡易裁判所087-0026根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道標津簡易裁判所086-1632標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道帯広簡易裁判所080-0808帯広市東8条南9-10155-23-5141
北海道本別簡易裁判所089-3313中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道北見簡易裁判所090-0065北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道遠軽簡易裁判所099-0403紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道網走簡易裁判所093-0031網走市台町2-2-10152-43-4115
北海道仙台簡易裁判所980-8636仙台市青葉区片平1-6-1022-222-6111
北海道大河原簡易裁判所989-1231柴田郡大河原町字中川原90224-52-2101
北海道古川簡易裁判所989-6161大崎市古川駅南2-9-460229-22-1601
北海道築館簡易裁判所987-2252栗原市築館薬師3-4-140228-22-3154
北海道登米簡易裁判所987-0702登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
北海道石巻簡易裁判所986-0832石巻市泉町4-4-280225-22-0361
北海道気仙沼簡易裁判所988-0022気仙沼市河原田1-2-300226-22-6659
青森県青森簡易裁判所030-8524青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県むつ簡易裁判所035-0073むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県野辺地簡易裁判所039-3131上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県弘前簡易裁判所036-8356弘前市大字下白銀町70172-32-4362
青森県五所川原簡易裁判所037-0044五所川原市字元町540173-34-2927
青森県鰺ヶ沢簡易裁判所038-2754西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町380173-72-2012
青森県八戸簡易裁判所039-1166八戸市根城9-13-60178-22-3164
青森県十和田簡易裁判所034-0082十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡簡易裁判所020-8520盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県花巻簡易裁判所025-0075花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県二戸簡易裁判所028-6101二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県久慈簡易裁判所028-0022久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県遠野簡易裁判所028-0515遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県釜石簡易裁判所026-0022釜石市大只越町1-7-50193-22-1824
岩手県宮古簡易裁判所027-0052宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県一関簡易裁判所021-0877一関市城内3-60191-23-4148
岩手県大船渡簡易裁判所022-0003大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県水沢簡易裁判所023-0053奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
秋田県秋田簡易裁判所010-8504秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県男鹿簡易裁判所010-0511男鹿市船川港船川字化世沢210185-23-2923
秋田県能代簡易裁判所016-0817能代市上町1-150185-52-3278
秋田県本荘簡易裁判所015-0872由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県大館簡易裁判所017-0891大館市中城150186-42-0071
秋田県鹿角簡易裁判所018-5201鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県大曲簡易裁判所014-0063大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県角館簡易裁判所014-0372仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県横手簡易裁判所013-0013横手市城南町2-10182-32-4130
秋田県湯沢簡易裁判所012-0844湯沢市田町2-6-410183-73-2828
山形県山形簡易裁判所990-8531山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県新庄簡易裁判所996-0022新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県米沢簡易裁判所992-0045米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県赤湯簡易裁判所999-2211南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県長井簡易裁判所993-0015長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県鶴岡簡易裁判所997-0035鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県酒田簡易裁判所998-0037酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島簡易裁判所960-8512福島市花園町5-38024-534-2156(※)
福島県相馬簡易裁判所976-0042相馬市中村字大手先48-10244-36-5141
福島県郡山簡易裁判所963-8566郡山市麓山1-2-26024-932-5681
福島県白河簡易裁判所961-0074白河市郭内1460248-22-5555
福島県棚倉簡易裁判所963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県会津若松簡易裁判所965-8540会津若松市追手町6-60242-26-5734
福島県田島簡易裁判所967-0004南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県いわき簡易裁判所970-8026いわき市平字八幡小路410246-22-1348
福島県福島富岡簡易裁判所979-1111双葉郡富岡町大字小浜字大膳町1130240-22-3008
茨城県水戸簡易裁判所310-0062水戸市大町1-1-38029-224-8284
茨城県笠間簡易裁判所309-1611笠間市笠間17530296-72-0259
茨城県常陸太田簡易裁判所313-0014常陸太田市木崎二町20190294-72-0065
茨城県日立簡易裁判所317-0073日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県土浦簡易裁判所300-8567土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県石岡簡易裁判所315-0013石岡市府中1-6-30299-22-2374
茨城県龍ヶ崎簡易裁判所301-0824龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県取手簡易裁判所302-0004取手市取手3-2-200297-72-0156
茨城県麻生簡易裁判所311-3832行方市麻生1430299-72-0091
茨城県下妻簡易裁判所304-0067下妻市下妻乙990296-43-6781
茨城県下館簡易裁判所308-0041筑西市乙237-60296-22-4089
茨城県古河簡易裁判所306-0011古河市東3-4-200280-32-0291
栃木県宇都宮簡易裁判所320-8505宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県真岡簡易裁判所321-4305真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県大田原簡易裁判所324-0056大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県栃木簡易裁判所328-0035栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県小山簡易裁判所323-0031小山市八幡町1-2-110285-22-3566
栃木県足利簡易裁判所326-0057足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋簡易裁判所371-8531前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県伊勢崎簡易裁判所372-0031伊勢崎市今泉町1-1216-10270-25-0887
群馬県中之条簡易裁判所377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県沼田簡易裁判所378-0045沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県太田簡易裁判所373-8531太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県館林簡易裁判所374-0029館林市仲町2-360276-72-3011
群馬県桐生簡易裁判所376-8531桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県高崎簡易裁判所370-8531高崎市高松町26-2027-322-3541
群馬県藤岡簡易裁判所375-0024藤岡市藤岡812-40274-22-0279
群馬県群馬富岡簡易裁判所370-2316富岡市富岡1383-10274-62-2258
埼玉県さいたま簡易裁判所330-0063さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-4111
埼玉県川口簡易裁判所332-0032川口市中青木2-22-5048-252-3770
埼玉県大宮簡易裁判所330-0803さいたま市大宮区高鼻町3-140048-641-4288
埼玉県久喜簡易裁判所346-0016久喜市東1-15-30480-21-0157
埼玉県越谷簡易裁判所343-0023越谷市東越谷9-2-8048-910-0127
埼玉県川越簡易裁判所350-8531川越市宮下町2-1-3049-273-3020
埼玉県所沢簡易裁判所359-0042所沢市並木6-1-404-2996-1801
埼玉県飯能簡易裁判所357-0021飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県熊谷簡易裁判所360-0041熊谷市宮町1-68048-500-3123
埼玉県本庄簡易裁判所367-0031本庄市北堀1394-30495-22-2514
埼玉県秩父簡易裁判所368-0035秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉簡易裁判所260-0013千葉市中央区中央4-11-27043-333-5292
千葉県市川簡易裁判所272-8511市川市鬼高2-20-20047-334-3241
千葉県佐倉簡易裁判所285-0038佐倉市弥勒町92043-484-1215
千葉県千葉一宮簡易裁判所299-4397長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県松戸簡易裁判所271-8522松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県木更津簡易裁判所292-0832木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県館山簡易裁判所294-0045館山市北条10730470-22-2273
千葉県八日市場簡易裁判所289-2144匝瑳市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県銚子簡易裁判所288-0817銚子市清川町4-9-40479-22-1249
千葉県東金簡易裁判所283-0005東金市田間2354-20475-52-2331
千葉県佐原簡易裁判所287-0003香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京簡易裁判所130-8636墨田区錦糸4-16-703-5819-0267
東京都八丈島簡易裁判所100-1401八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0037
東京都伊豆大島簡易裁判所100-0101大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都新島簡易裁判所100-0402新島村本村3-2-204992-5-1210
東京都立川簡易裁判所190-8572立川市緑町10-4042-845-0281
東京都八王子簡易裁判所192-8516八王子市明神町4-21-1042-642-7020
東京都武蔵野簡易裁判所180-0006武蔵野市中町2-4-120422-52-2692
東京都青梅簡易裁判所198-0031青梅市師岡町1-1300-10428-22-2459
東京都町田簡易裁判所194-0022町田市森野2-28-11042-727-5011
神奈川県横浜簡易裁判所231-0021横浜市中区日本大通9045-662-6971
神奈川県神奈川簡易裁判所221-0822横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045
神奈川県保土ヶ谷簡易裁判所240-0062横浜市保土ヶ谷区岡沢町239045-331-5991
神奈川県鎌倉簡易裁判所248-0014鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202
神奈川県藤沢簡易裁判所251-0054藤沢市朝日町1-80466-22-2684
神奈川県相模原簡易裁判所252-0236相模原市富士見6-10-1042-716-3187
神奈川県川崎簡易裁判所210-8559川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174
神奈川県横須賀簡易裁判所238-8510横須賀市新港町1-9046-823-1907
神奈川県小田原簡易裁判所250-0012小田原市本町1-7-90465-40-3187
神奈川県平塚簡易裁判所254-0045平塚市見附町43-90463-31-0513
神奈川県厚木簡易裁判所243-0003厚木市寿町3-5-3046-221-2018
新潟県新潟簡易裁判所951-8512新潟市中央区学校町通1-1025-222-4131
新潟県新津簡易裁判所956-0031新潟市秋葉区新津4532-50250-22-0487
新潟県三条簡易裁判所955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新発田簡易裁判所957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県村上簡易裁判所958-0837村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県佐渡簡易裁判所952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県長岡簡易裁判所940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県十日町簡易裁判所948-0065十日町市子442025-752-2086
新潟県柏崎簡易裁判所945-0063柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県南魚沼簡易裁判所949-6680南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県高田簡易裁判所943-0838上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県糸魚川簡易裁判所941-0058糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山簡易裁判所939-8502富山市西田地方町2-9-1076-421-6324(※)
富山県魚津簡易裁判所937-0866魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県高岡簡易裁判所933-8546高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県砺波簡易裁判所939-1367砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢簡易裁判所920-8655金沢市丸の内7-1076-262-3221
石川県小松簡易裁判所923-8541小松市小馬出町110761-22-8541
石川県七尾簡易裁判所926-8541七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県輪島簡易裁判所928-8541輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県珠洲簡易裁判所927-1297珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井簡易裁判所910-8524福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県大野簡易裁判所912-8524大野市城町1-50779-66-2120
福井県武生簡易裁判所915-8524越前市日野美2-60778-23-0050
福井県敦賀簡易裁判所914-8524敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県小浜簡易裁判所917-8524小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府簡易裁判所400-0032甲府市中央1-10-7055-213-2537
山梨県鰍沢簡易裁判所400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢73020556-22-0040
山梨県都留簡易裁判所402-0052都留市中央2-1-10554-43-5626
山梨県富士吉田簡易裁判所403-0012富士吉田市旭1-1-10555-22-0573
長野県長野簡易裁判所380-0846長野市旭町1108026-403-2008
長野県飯山簡易裁判所389-2253飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県上田簡易裁判所386-0023上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県佐久簡易裁判所385-0022佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県松本簡易裁判所390-0873松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県木曾福島簡易裁判所397-0001木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県大町簡易裁判所398-0002大町市大町4222-10261-22-0121
長野県諏訪簡易裁判所392-0004諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県岡谷簡易裁判所394-0028岡谷市本町1-9-120266-22-3195
長野県飯田簡易裁判所395-0015飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県伊那簡易裁判所396-0021伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜簡易裁判所500-8710岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県郡上簡易裁判所501-4213郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県多治見簡易裁判所507-0023多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県中津川簡易裁判所508-0045中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県御嵩簡易裁判所505-0116可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県大垣簡易裁判所503-0888大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県高山簡易裁判所506-0009高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡簡易裁判所420-8633静岡市葵区追手町10-80054-252-6111
静岡県清水簡易裁判所424-0809静岡市清水区天神1-6-15054-366-0326
静岡県島田簡易裁判所427-0043島田市中溝4-11-100547-37-3357
静岡県沼津簡易裁判所410-8550沼津市御幸町21-1055-931-6022
静岡県三島簡易裁判所411-0033三島市文教町1-3-1055-986-0405
静岡県熱海簡易裁判所413-8505熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県富士簡易裁判所417-8511富士市中央町2-7-10545-52-0394
静岡県下田簡易裁判所415-8520下田市4-7-340558-22-0161
静岡県浜松簡易裁判所430-8570浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県掛川簡易裁判所436-0028掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋簡易裁判所460-8505名古屋市中区三の丸1-7-1052-203-1611
愛知県名古屋簡易裁判所民事調停部460-0001名古屋市中区三の丸1-7-5052-203-3421
愛知県春日井簡易裁判所486-0915春日井市八幡町1-10568-31-2262
愛知県瀬戸簡易裁判所489-0805瀬戸市陶原町5-730561-82-4815
愛知県津島簡易裁判所496-0047津島市西柳原町3-110567-26-2746
愛知県半田簡易裁判所475-0902半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県一宮簡易裁判所491-0842一宮市公園通4-170586-73-3101
愛知県犬山簡易裁判所484-0086犬山市松本町2-120568-61-0390
愛知県岡崎簡易裁判所444-8554岡崎市明大寺町奈良井30564-51-4522
愛知県安城簡易裁判所446-8526安城市横山町毛賀知24-20566-76-3461
愛知県豊田簡易裁判所471-0869豊田市十塚町1-25-10565-32-0329
愛知県豊橋簡易裁判所440-0884豊橋市大国町1100532-52-3142
愛知県新城簡易裁判所441-1387新城市北畑40-20536-22-0059
三重県津簡易裁判所514-8526津市中央3-1059-226-4614
三重県鈴鹿簡易裁判所513-0801鈴鹿市神戸3-25-3059-382-0471
三重県松阪簡易裁判所515-8525松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県伊賀簡易裁判所518-0873伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県伊勢簡易裁判所516-8533伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県熊野簡易裁判所519-4396熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県尾鷲簡易裁判所519-3615尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県四日市簡易裁判所510-8526四日市市三栄町1-22059-352-7197
三重県桑名簡易裁判所511-0032桑名市吉之丸120594-22-0890
滋賀県大津簡易裁判所520-0044大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県甲賀簡易裁判所528-0005甲賀市水口町水口5675-10748-62-0132
滋賀県高島簡易裁判所520-1623高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県彦根簡易裁判所522-0061彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県東近江簡易裁判所527-0023東近江市八日市緑町8-160748-22-0397
滋賀県長浜簡易裁判所526-0058長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都簡易裁判所604-8550京都市中京区菊屋町075-211-4111
京都府伏見簡易裁判所612-8034京都市伏見区桃山町泰長老075-601-2354
京都府右京簡易裁判所616-8162京都市右京区太秦蜂岡町29075-861-1220
京都府向日町簡易裁判所617-0004向日市鶏冠井町西金村5-2075-931-6043
京都府木津簡易裁判所619-0214木津川市木津南垣外1100774-72-0155
京都府宇治簡易裁判所611-0021宇治市宇治琵琶33-30774-21-2394
京都府園部簡易裁判所622-0004南丹市園部町小桜町300771-62-0237
京都府亀岡簡易裁判所621-0805亀岡市安町野々神31-100771-22-0409
京都府舞鶴簡易裁判所624-0853舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-2332
京都府宮津簡易裁判所626-0017宮津市字島崎2043-10772-22-2074
京都府京丹後簡易裁判所627-0012京丹後市峰山町杉谷288-20772-62-0201
京都府福知山簡易裁判所620-0035福知山市字内記90773-22-2209
大阪府大阪簡易裁判所530-8523大阪市北区西天満2-1-1006-6363-1281
大阪府大阪池田簡易裁判所563-0041池田市満寿美町8-7072-751-2049
大阪府豊中簡易裁判所561-0881豊中市中桜塚3-11-206-6848-4551
大阪府吹田簡易裁判所564-0036吹田市寿町1-5-506-6381-1720
大阪府茨木簡易裁判所567-0888茨木市駅前4-4-18072-622-2656
大阪府東大阪簡易裁判所577-8558東大阪市高井田元町2-8-1206-6788-5555
大阪府枚方簡易裁判所573-8505枚方市大垣内町2-9-37072-845-1261
大阪府堺簡易裁判所590-8511堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府富田林簡易裁判所584-0035富田林市谷川町2-220721-23-2402
大阪府羽曳野簡易裁判所583-0857羽曳野市誉田3-15-11072-956-0176
大阪府岸和田簡易裁判所596-0042岸和田市加守町4-27-2072-441-2400
大阪府佐野簡易裁判所598-0007泉佐野市上町1-4-5072-462-0676
兵庫県神戸簡易裁判所650-8565神戸市中央区橘通2-2-1078-341-7521
兵庫県明石簡易裁判所673-0881明石市天文町2-2-18078-912-3231
兵庫県伊丹簡易裁判所664-8545伊丹市千僧1-47-1072-779-3071
兵庫県柏原簡易裁判所669-3309丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県篠山簡易裁判所669-2321篠山市黒岡92079-552-2222
兵庫県洲本簡易裁判所656-0024洲本市山手1-1-180799-22-3024
兵庫県尼崎簡易裁判所661-0026尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県西宮簡易裁判所662-0918西宮市六湛寺町8-90798-35-9381
兵庫県姫路簡易裁判所670-0947姫路市北条1-250079-223-2721
兵庫県加古川簡易裁判所675-0039加古川市加古川町粟津759079-422-2650
兵庫県社簡易裁判所673-1431加東市社490-20795-42-0123
兵庫県龍野簡易裁判所679-4179たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県豊岡簡易裁判所668-0042豊岡市京町12-810796-22-2304
兵庫県浜坂簡易裁判所669-6701美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良簡易裁判所630-8213奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県葛城簡易裁判所635-8502大和高田市大字大中101-40745-53-1012
奈良県宇陀簡易裁判所633-2170宇陀市大宇陀下茶21260745-83-0127
奈良県五條簡易裁判所637-0043五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県吉野簡易裁判所638-0821吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山簡易裁判所640-8143和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県湯浅簡易裁判所643-0004有田郡湯浅町湯浅1794-310737-62-2473
和歌山県妙寺簡易裁判所649-7113伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県橋本簡易裁判所648-0072橋本市東家5-2-40736-32-0314
和歌山県御坊簡易裁判所644-0011御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県田辺簡易裁判所646-0033田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県串本簡易裁判所649-3503東牟婁郡串本町串本1531-10735-62-0212
和歌山県新宮簡易裁判所647-0015新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取簡易裁判所680-0011鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県倉吉簡易裁判所682-0824倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県米子簡易裁判所683-0826米子市西町620859-22-2206
島根県松江簡易裁判所690-8523松江市母衣町680852-23-1701
島根県雲南簡易裁判所699-1332雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県出雲簡易裁判所693-8523出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県浜田簡易裁判所697-0027浜田市殿町9800855-22-0678
島根県川本簡易裁判所696-0001邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県益田簡易裁判所698-0021益田市幸町6-600856-22-0365
島根県西郷簡易裁判所685-0015隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山簡易裁判所700-0807岡山市北区南方1-8-42086-222-6771
岡山県高梁簡易裁判所716-0013高梁市片原町10866-22-2051
岡山県玉野簡易裁判所706-0011玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県児島簡易裁判所711-0911倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県倉敷簡易裁判所710-8558倉敷市幸町3-33086-422-1038
岡山県玉島簡易裁判所713-8102倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県笠岡簡易裁判所714-0081笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県新見簡易裁判所718-0011新見市新見12220867-72-0042
岡山県津山簡易裁判所708-0051津山市椿高下520868-22-9326
岡山県勝山簡易裁判所717-0013真庭市勝山6280867-44-2040
広島県広島簡易裁判所730-0012広島市中区上八丁堀2-43082-228-0421
広島県東広島簡易裁判所739-0012東広島市西条朝日町5-23082-422-2279
広島県可部簡易裁判所731-0221広島市安佐北区可部4-12-24082-812-2205
広島県大竹簡易裁判所739-0614大竹市白石1-7-60827-52-2309
広島県三次簡易裁判所728-0021三次市三次町1725-10824-63-5141
広島県庄原簡易裁判所727-0013庄原市西本町1-19-80824-72-0217
広島県呉簡易裁判所737-0811呉市西中央4-1-460823-21-4991
広島県竹原簡易裁判所725-0021竹原市竹原町35530846-22-2059
広島県福山簡易裁判所720-0031福山市三吉町1-7-1084-923-2890
広島県府中簡易裁判所726-0002府中市鵜飼町542-130847-45-3268
広島県尾道簡易裁判所722-0014尾道市新浜1-12-40848-22-5285
山口県山口簡易裁判所753-0048山口市駅通1-6-1083-922-1330
山口県防府簡易裁判所747-0809防府市寿町6-400835-22-0969
山口県宇部簡易裁判所755-0033宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県船木簡易裁判所757-0216宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県周南簡易裁判所745-0071周南市岐山通り2-50834-21-2610
山口県萩簡易裁判所758-0041萩市大字江向4690838-22-0047
山口県長門簡易裁判所759-4101長門市東深川1342-20837-22-2708
山口県岩国簡易裁判所741-0061岩国市錦見1-16-450827-41-0161
山口県柳井簡易裁判所742-0021柳井市山根10-200820-22-0270
山口県下関簡易裁判所750-0009下関市上田中町8-2-20832-22-4076
徳島県徳島簡易裁判所770-8528徳島市徳島町1-5088-603-0111
徳島県鳴門簡易裁判所772-0017鳴門市撫養町立岩字七枚115088-686-2710
徳島県吉野川簡易裁判所779-3301吉野川市川島町川島5880883-25-2914
徳島県阿南簡易裁判所774-0030阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県牟岐簡易裁判所775-0006海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県美馬簡易裁判所779-3610美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島池田簡易裁判所778-0002三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松簡易裁判所760-8586高松市丸の内2-27087-851-1848
香川県土庄簡易裁判所761-4121小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県丸亀簡易裁判所763-0034丸亀市大手町3-4-10877-23-5113
香川県善通寺簡易裁判所765-0013善通寺市文京町3-1-10875-25-3467
香川県観音寺簡易裁判所768-0060観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-3467
愛媛県松山簡易裁判所790-8539松山市一番町3-3-8089-903-4374
愛媛県大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県八幡浜簡易裁判所796-0088八幡浜市1550-60894-22-0176
愛媛県今治簡易裁判所794-8508今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県西条簡易裁判所793-0023西条市明屋敷1650897-56-0749
愛媛県新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
愛媛県四国中央簡易裁判所799-0405四国中央市三島中央5-4-280896-23-2335
愛媛県宇和島簡易裁判所798-0033宇和島市鶴島町8-160895-22-0091
愛媛県愛南簡易裁判所798-4131南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知簡易裁判所780-8558高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県安芸簡易裁判所784-0003安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県須崎簡易裁判所785-0010須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県中村簡易裁判所787-0028四万十市中村山手通54-10880-35-3007
福岡県福岡簡易裁判所810-8653福岡市中央区六本松4-2-4092-781-3141
福岡県宗像簡易裁判所811-3431宗像市田熊2-3-340940-36-2024
福岡県甘木簡易裁判所838-0061朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県飯塚簡易裁判所820-8506飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県直方簡易裁判所822-0014直方市丸山町1-40949-22-0522
福岡県田川簡易裁判所826-8567田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県久留米簡易裁判所830-8530久留米市篠山町210942-32-5387
福岡県うきは簡易裁判所839-1321うきは市吉井町343-60943-75-3271
福岡県八女簡易裁判所834-0031八女市本町537-40943-23-4036
福岡県柳川簡易裁判所832-0045柳川市本町40944-72-3121
福岡県大牟田簡易裁判所836-0052大牟田市白金町1010944-53-3503
福岡県小倉簡易裁判所803-8531北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県折尾簡易裁判所807-0825北九州市八幡西区折尾4-29-6093-691-0229
福岡県行橋簡易裁判所824-0001行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀簡易裁判所840-0833佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県鳥栖簡易裁判所841-0036鳥栖市秋葉町3-28-10942-82-2212
佐賀県武雄簡易裁判所843-0022武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県鹿島簡易裁判所849-1311鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県伊万里簡易裁判所848-0027伊万里市立花町41070955-23-3340
佐賀県唐津簡易裁判所847-0012唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎簡易裁判所850-0033長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県大村簡易裁判所856-0831大村市東本町2870957-52-3501
長崎県諫早簡易裁判所854-0071諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県島原簡易裁判所855-0036島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県五島簡易裁判所853-0001五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県新上五島簡易裁判所857-4211南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県巌原簡易裁判所817-0013対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県上県簡易裁判所817-1602対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2037
長崎県佐世保簡易裁判所857-0805佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県平戸簡易裁判所859-5153平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県壱岐簡易裁判所811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本簡易裁判所860-8531熊本市中央区京町1-13-11096-325-2121
熊本県宇城簡易裁判所869-3205宇城市三角町波多438-180964-52-2149
熊本県御船簡易裁判所861-3206上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県阿蘇簡易裁判所869-2612阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県高森簡易裁判所869-1602阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県玉名簡易裁判所865-0051玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県荒尾簡易裁判所864-0041荒尾市荒尾15880968-63-0164
熊本県山鹿簡易裁判所861-0501山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県八代簡易裁判所866-8585八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県水俣簡易裁判所867-0041水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県人吉簡易裁判所868-0056人吉市寺町10966-23-4855
熊本県天草簡易裁判所863-8585天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県牛深簡易裁判所863-1901天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分簡易裁判所870-8564大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県別府簡易裁判所874-0908別府市上田の湯町4-80977-22-0519
大分県臼杵簡易裁判所875-0041臼杵市大字臼杵101-20972-62-2874
大分県杵築簡易裁判所873-0001杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県佐伯簡易裁判所876-0815佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県竹田簡易裁判所878-0013竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県中津簡易裁判所871-0050中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県豊後高田簡易裁判所879-0606豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県日田簡易裁判所877-0012日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎簡易裁判所880-8543宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県西都簡易裁判所881-0003西都市大字右松2519-10983-43-0344
宮崎県日南簡易裁判所889-2535日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県都城簡易裁判所885-0075都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県小林簡易裁判所886-0007小林市大字真方1120984-23-2309
宮崎県延岡簡易裁判所882-8585延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県日向簡易裁判所883-0036日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県高千穂簡易裁判所882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島簡易裁判所892-8501鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県伊集院簡易裁判所899-2501日置市伊集院町下谷口1543099-272-2538
鹿児島県種子島簡易裁判所891-3101西之表市西之表16275番地120997-22-0159
鹿児島県屋久島簡易裁判所891-4205熊毛郡屋久町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県知覧簡易裁判所897-0302南九州市知覧町郡6196-10993-83-2229
鹿児島県加世田簡易裁判所897-0000南さつま市加世田地頭所町1-30993-52-2347
鹿児島県指宿簡易裁判所891-0402指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県加治木簡易裁判所899-5214姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県大口簡易裁判所895-2511伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県川内簡易裁判所895-0064薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県出水簡易裁判所899-0201出水市緑町25-60996-62-0178
鹿児島県甑島簡易裁判所896-1201薩摩川内市上甑町中甑480-109969-2-0054
鹿児島県鹿屋簡易裁判所893-0011鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県大隈簡易裁判所899-8102曽於市大隅町岩川6659-9099-482-0006
鹿児島県名瀬簡易裁判所894-0033奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県徳之島簡易裁判所891-7101大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇簡易裁判所900-8567那覇市樋川1-14-1098-855-3366
沖縄県名護簡易裁判所905-0011名護市字宮里451-30980-52-2642
沖縄県沖縄簡易裁判所904-2194沖縄市知花6-7-7098-939-0011
沖縄県沖縄簡易裁判所宣野湾分室901-2214宜野湾市我如古2-37-13098-898-6249
沖縄県平良簡易裁判所906-0012宮古島市平良字西里3450980-72-3502
沖縄県石垣簡易裁判所907-0004石垣市字登野城550980-82-3369
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