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1寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとするものです。
具体的には、被相続人の事業に従事して財産増加に貢献した人、被相続人が重度の介護が必要になった場合にお世話をして財産減少を防いだ人が挙げられます。
これらの人の特別な貢献によって、財産が増加した場合や財産が維持されたと認められる場合、寄与分が認められます。
2寄与分が認められる条件はとても厳しい
①特別の寄与があること
寄与分が認められるのは特別の寄与がある場合のみです。
特別の寄与とは、被相続人との身分関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献のことです。
具体的には、被相続人が家事を全く行わず、配偶者が家事労働をしていた場合、通常の貢献と評価されます。
夫婦間の協力扶助義務があるからです。
子どもが高齢の被相続人と同居して家事援助を行っている場合、通常の貢献と評価されます。
親族間の扶養義務や互助義務があるからです。
次のような条件を満たした場合、通常期待される程度を超える貢献と評価されることが多いです。
(1)対価を得ていないこと
完全に無償である場合や無償に近い不釣り合いな低い報酬であった場合です。
(2)一定程度の長期間であること
数か月程度のものではなく、少なくとも1年以上程度継続されていた場合です。
(3)片手間ではなく、つきっきりであること
日常生活の合間に看護介護していたのではなく、つきっきりで看護介護に専念していた場合です。
②財産が実質的に増加したこと
寄与分が認められるのは、実質的に財産の増加した場合のみです。
財産の減少や負債の増加が免れたこと、財産の増加や負債の減少が必要です。
財産の経済的価値の実質的増加が必要ですから、精神的援助は寄与分の対象にはなりません。
具体的には、頻繁にお見舞いに行ったことや話し相手になったことは寄与分の対象になりません。
お見舞いや話し相手で財産が実質的に増加することはないからです。
精神的援助は金銭的評価が困難です。
③特別の寄与と財産増加に因果関係があること
寄与分が認められるのは、特別の寄与が財産の実質的増加につながった行為のみです。
3寄与分の決め方は原則として相続人全員の話し合い
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続財産の分け方を決める話し合いの前提として、相続人全員で寄与分を決めます。
寄与分を決めること自体は、目的ではありません。
最終的に相続人全員が相続財産の分け方について、合意をすればよいのです。
合意をしたら、合意内容を文書に取りまとめます。
遺産分割協議書に、寄与分を明示することもできます。
多くの場合、寄与分を明示せず、寄与分を考慮した後の具体的な分け方だけを記載します。
4法定相続分で登記をしていない場合の相続登記
法定相続分で登記としていない場合、寄与分があっても寄与分がなくても相続登記の手続に違いはありません。
寄与分によって財産を得たのでなく、寄与分を考慮した相続財産の分け方の合意によって財産を得たからです。
相続財産の分け方の合意によって財産を得たから、通常の相続登記と変わりはありません。
遺産分割協議書で記載された相続分で、相続登記を申請します。
多くの場合、遺産分割協議書に寄与分を明示しません。
話し合いの中で寄与分を話し合い、寄与分を考慮した後の具体的な分け方のみ記載します。
事情を知らない人は見ても、寄与分のことには気がつきません。
遺産分割協議書とは別に寄与分を定める協議書を作った場合、寄与分を定める協議書は、相続登記をするときに法務局に提出します。
5法定相続分で登記をした後、寄与分が認められた場合
法定相続分で共有する場合、相続財産の分け方について相続人全員の合意は必要ありません。
長期間に渡って相続財産の分け方について合意ができない場合、法定相続分による相続登記をすることがあります。
寄与分が話し合いの対象になる場合、相続人全員の話し合いがまとまりにくくなります。
ひとまず法定相続分で相続登記を済ませておくことがあります。
①原則として更正登記ができる
相続登記を済ませた後、寄与分の話し合いがまとまった場合、登記の内容を変更する必要があります。
寄与分の話し合いがまとまったことによる変更をする場合、更正登記をすることができます。
登記原因は「錯誤」です。
「寄与分」「寄与分の合意」などは登記原因として認められていないからです。
権利が増える相続人が単独で申請することはできません。
寄与分によって権利が増える相続人を権利者、寄与分によって権利が減る相続人を義務者とする共同申請です。
法定相続分で相続登記をした場合、権利証が発行されていない場合があります。
相続人全員でなく相続人のひとりからであっても、法定相続分で相続登記を申請することができるからです。
権利証は登記申請をした相続人にのみ発行されます。
法定相続分で相続登記を申請をした相続人以外の相続人には、権利証が発行されません。
寄与分の話し合いがまとまったことによる更正登記は、権利者と義務者による共同申請をしなければなりません。
共同申請をする場合、義務者は権利証の提供が必要になります。
更正登記をする場合、第三者の承諾書が必要になるケースがあります。
更正登記を実行することによって権利が否定されることになる第三者がいる場合です。
例えば、寄与分によって権利が減る相続人の持分に抵当権が設定されている場合があります。
更正登記が実行された場合、この抵当権は無効になります。
抵当権がが無効になることについて、承諾書が必要になります。
更正登記をする場合、登録免許税は不動産1個につき1000円です。
②遺産分割による持分移転登記ができる
寄与分を定める協議における合意は、本来、相続人〇〇の寄与分が〇〇万円であると合意するか、相続財産全体に対して〇分の〇に相当すると合意します。
このような合意は、相続財産の分け方の合意とは言えません。
相続財産の分け方がどのようなものなのか分からないからです。
あらためて、寄与分の合意を前提として相続財産の分け方を合意しなければなりません。
ときには、相続人〇〇の寄与分として財産〇〇を相続することに合意する場合があります。
寄与分を定める合意だけでなく相続財産の分け方についての合意があるケースと考えることができます。
寄与分を定める合意と相続財産の分け方についての合意が一体化している場合、遺産分割による持分移転登記をすることができます。
法定相続分による相続登記後に遺産分割を行った場合ですから、法定相続分による相続登記後に遺産分割を行った場合と同じ手続をします。
持分移転登記をする場合、第三者の権利が否定されることはありません。
第三者の承諾書が必要になることはありません。
持分移転登記をする場合、登録免許税は移転する持分の固定資産評価額の1000分の4です。
6寄与分のある相続登記を司法書士に依頼するメリット
寄与分を主張する相続人がいる場合、相続財産の分け方についての話し合いが長引きます。
寄与分は、一部の相続人の苦労に報いるための制度ですが、認められるためのハードルは非常に高いものです。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
だから、相続財産の分け方の話し合いが長引くのです。
長引くだけでなく家族のトラブルに発展しがちです。
さらに、登記申請も場合に応じて、複雑になります。
このようなことは法務局の登記相談などでも聞かなければ解説してくれません。
財産の分け方を決めるだけでも大変なのに、その後の手続も複雑で困難になります。
司法書士はこのような困難で複雑な登記をサポートします。
寄与分のある相続登記がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。