任意後見人による不動産売却の注意点

1任意後見契約でサポートを依頼する

①将来に備えてサポートを依頼する契約

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見とは、判断能力が低下した後で家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。

②任意後見人は自分で決める

任意後見は、財産管理や身上監護を依頼する契約です。

信頼する人を自分で決めて、任意後見契約をします。

任意後見では、サポートする人を自分で選ぶことができます。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

任意後見人を自分で決めることができるから、安心です。

③サポート内容は自分で決める

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いておきます。

任意後見では、サポート内容をひとつひとつ具体的に契約書に書いておきます。

例えば、自宅を売却して施設に入りたい場合、自宅を売却する権限や施設入所契約をする権限を与えておくことができます。

自宅を売却して欲しくない場合、自宅を売却する権限を与えないでおくことができます。

④任意後見契約の内容は登記される

任意後見契約を締結したら、契約内容は登記簿に記録されます。

登記事項証明書を取得すると、任意後見契約の内容を証明することができます。

登記事項証明書とは、法務局が発行する公的証明書です。

任意後見人ができるのは、本人がサポートしてもらいたいことだけです。

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書に書いてあるはずです。

任意後見人が本人をサポートする場合、登記事項証明書で権限を証明することができます。

⑤任意後見人には善管注意義務がある

任意後見人になると、たとえ家族であっても公的な立場になると考えられます。

任意後見人には、善管注意義務があります。

本人の利益のために、後見事務を行う義務があるという意味です。

任意後見人が家族であっても、家族の希望をかなえる人ではありません。

本人の利益を損なうような財産管理をすることはできません。

不適切な財産管理をした場合、家庭裁判所から解任されることがあります。

2 任意後見人による不動産売却の注意点

①任意後見契約を結んだだけで売却はできない

任意後見契約を締結できるのは、本人が元気な間だけです。

契約締結には、判断能力が必要だからです。

任意後見契約を結んだ時点では、本人は充分な判断能力があるはずです。

任意後見契約を結んだだけで不動産を売却できるは、誤解です。

任意後見契約を結んだだけで、家族が不動産を売却することはできません。

本人は家族のサポートがなくても、自分で判断ができるはずだからです。

自分で判断ができるから、家庭裁判所も任意後見監督人も関与しません。

任意後見契約は、判断能力が低下したときの備えです。

本人が元気なうちに不動産を売却する場合、本人が自分で判断します。

家族には、何の権限もありません。

たとえ任意後見契約を締結しても、任意後見人になる予定の人に権限はありません。

②判断能力が低下したらサポート開始

本人の判断能力が低下したら、任意後見人によるサポートが必要になります。

任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。

・本人の判断能力の低下

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

③任意後見人が不動産を売却できるのは権限を与えられたときだけ

サポートしてもらいたいことは、本人が自分で決めることができます。

サポートしてもらいたいことは、任意後見契約書にはっきり書いてあります。

任意後見人ができるサポートは、本人がサポートしてもらいたい内容のみです。

任意後見契約で不動産売却権限が定められていない場合、不動産を売却することはできません。

任意後見契約を締結する時点で不動産売却を予定していないと、権限を与えないことが多いでしょう。

たとえ家族が望んでも、任意後見人が勝手に不動産を売却することはできません。

④任意後見人の権限は後見登記事項証明書で確認

任意後見人の権限は、後見登記事項証明書で確認することができます。

任意後見契約の内容は、法務局で登記されています。

法務局で後見登記事項証明書を取得すると、任意後見契約の内容を確認することができます。

任意後見契約をすると、公証人が自動で登記を嘱託するからです。

不動産の売買契約をするときも、後見登記事項証明書を提出します。

売買契約の当事者も、任意後見人の権限を確認する必要があるからです。

⑤任意後見契約で任意後見監督人の同意特約

不動産の売却は、多くの場合、高額な財産の処分です。

本人の生活基盤に直結するから、慎重に対応すべきでしょう。

任意後見契約において、任意後見監督人の同意特約を定めることができます。

任意後見契約で同意特約を定めた場合、任意後見監督人の同意が必要です。

任意後見監督人の同意を受けたうえで、不動産を売却します。

⑥同意特約がなくても相談は欠かせない

任意後見人が不動産を売却する場合、任意後見監督人の同意は必須条件ではありません。

任意後見監督人に、同意権は付与されていません。

同意は必須条件でなくても、実務上、相談は欠かせません。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人だからです。

家族が任意後見人になれば自由に不動産を売却できるは、誤解です。

定期的な報告や日常的な相談を受けて、適切な後見事務を行えるように任意後見人をサポートします。

⑦家族の都合で不動産売却はできない

家族が任意後見人になっても、本人の不動産を自由に処分することはできません。

任意後見人は、本人の代理人に過ぎないからです。

任意後見人は、本人の利益のためだけに権限を行使できます。

任意後見人は、本人から与えられた範囲のみで権限を行使できます。

不動産を売却するためには、本人の生活保障のために合理的である理由が必要です。

家族の都合だけで、不動産売却はできません。

家族の都合は、本人の利益と無関係だからです。

例えば、次の事情がある場合、本人の利益になると判断されやすいでしょう。

・施設入居費用の確保

・医療費の支払い

・維持費が過大

本人の現在と将来の生活保障の観点から、合理的であるか判断されます。

施設入居費用の確保のためであっても、施設入居する可能性があるだけなら本人の利益を損なうと判断されるでしょう。

医療費の支払いのためであっても、預貯金が充分にあるなら本人の利益にならないと判断されるでしょう。

例えば、次の事情がある場合、本人の利益にならないと判断されやすいでしょう。

・不動産が遠方で、管理に手間がかかりすぎる

・固定資産税を払いたくない

・本人が死亡したときの相続税対策をしたい

たとえ家族であっても、任意後見人は本人の利益を損なう財産管理をすることはできません。

⑧居住用不動産の売却は特に慎重

売却予定の不動産が本人の居住用不動産である場合、特に慎重な判断がされます。

本人の居住用不動産は、他の財産と違って生活基盤の側面があるからです。

居住用の不動産を売却すると、次のような重大な影響があるからです。

・地域との関係の喪失

・心理的安定性の喪失

売却権限を与えたとしても、重大な生活変化にそのまま適用していいか判断する必要があります。

権限を与えることと権限を自由に行使することは、意味が違うからです。

居住用不動産を売却する場合、法定後見では家庭裁判所による許可の審判が必要です。

任意後見では、家庭裁判所による許可の審判は必要とされていません。

許可の審判が必要ないだけで、法定後見と同様の慎重さが求められます。

任意後見でも法定後見でも、生活基盤を失う重大な財産処分だからです。

特に任意後見人が家族である場合、外形的には家族の利益が絡む構造です。

本人の利益を犠牲にして、家族の利益を優先する疑いがあります。

相続税対策のために不動産を売却したい希望は、典型的ケースです。

任意後見でも法定後見でも、本人の利益を犠牲にすることは許されません。

居住用不動産の売却は、特に慎重になります。

⑨売却代金は家族が自由に使えない

任意後見人が不動産を売却しても、家族が自由に使うことはできません。

売却代金は、本人の財産だからです。

本人の財産だから、本人名義の口座に入金します。

任意後見人が本人の利益のために管理します。

たとえ家族が任意後見人であっても、自由に使うことはできません。

任意後見人になると、公的な立場になるからです。

次の用途は、不適切な財産管理と判断されます。

・孫など家族への援助

・家族の借金返済

・家族の住宅購入資金

・相続税対策目的の贈与

不適切な財産管理と判断されたら、任意後見人を解任されるでしょう。

業務上横領など、刑事事件に発展するおそれがあります。

⑩相続する予定でも家族は使えない

本人が死亡したら、家族が相続人になるでしょう。

どうせ相続するのだから財産を使ってもいいと、感じるかもしれません。

相続するのは、本人が死亡した後です。

本人が生きている間は、完全に本人の財産です。

相続する予定でも、家族が自由に使うことは許されません。

3任意後見監督人の存在が公平性と透明性を確保する

①任意後見監督人は不要にできない

任意後見でサポートを受けるときに、任意後見監督人は欠かせません。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。

家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見監督人は選任されません。

家庭裁判所は、本人の判断能力の低下を知ることができないからです。

契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。

任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。

任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約に効力が発生しません。

任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見によるサポートを受けることができません。

②任意後見監督人は任意後見人の相談相手

任意後見人のほとんどは、本人の子どもなど近い関係の家族です。

法律の専門家であることは、ほとんどないでしょう。

不適切であることに気づかずに、不適切な財産管理を行ってしまうことがあります。

不適切な財産管理かもしれないと、不安になりながら財産管理をすることもあるでしょう。

任意後見監督人は任意後見人を監視する人ではなく、任意後見人の相談相手です。

任意後見監督人は、定期的な報告や日常的な相談を受けています。

どのような支出が本人の利益になるのか、相談をすることができます。

どのような支出が合理的な支出なのか、サポートを受けることができます。

家庭裁判所は、あまり身近な存在ではありません。

制度に詳しくない任意後見人が家庭裁判所に直接相談するのは、心理的負担が大きいでしょう。

家庭裁判所に直接相談するのは、任意後見監督人が担ってくれます。

③任意後見監督人と家庭裁判所は家族のトラブルの盾になる

不動産は、本人だけでなく家族にとっても重要な財産です。

不動産を売却すると、他の家族から不満が出ることがあります。

一部の家族が勝手に、不動産を売却したように見えるからです。

任意後見では、任意後見人が独断で不動産を売却することはできません。

任意後見人、任意後見監督人、家庭裁判所が確認しながら、売却手続を進めます。

任意後見監督人と家庭裁判所は、任意後見の公平性と透明性を確保しています。

任意後見人は、家族間トラブルの矢面に立たなくて済みます。

任意後見監督人と家庭裁判所は、家族のトラブルから任意後見人を守る役目があります。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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