遺言書作成して包括遺贈

1公正証書遺言がおすすめ

①自筆証書遺言は手軽

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作るから、手軽です。

筆記用具と印章さえあれば、遺言書を作ることができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

自筆証書遺言は専門家が関与しないで作るから、無効になるケースがたくさんあります。

自筆証書遺言を作成した後、遺言書の保管場所に困りします。

保管場所を家族と共有していないと、相続が発生してから遺言書が見つからないかもしれません。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんされるかもしれません。

たとえ、破棄や改ざんをしていなくても、遺言書に不満を持つ相続人から疑いの目を向けられるおそれがあります。

自筆証書遺言は、作るだけなら手軽です。

無効になるリスクや相続人間でトラブルになるリスクが大きい遺言書です。

②公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄や改ざんをすることは、あり得ません。

相続人間のトラブルを防止することができます。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言は、手間と費用がかかるのがデメリットです。

無効になるリスクが低く相続人間のトラブルを防止できる点が大きなメリットです。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

③特別方式の遺言は稀

特別方式の遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がないときに利用する特殊な遺言書です。

特別方式の遺言には危急時遺言と隔絶地遺言があります。

危急時遺言は、次の2つです。

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

隔絶地遺言は、次の2つです。

・一般隔絶地遺言

・船舶隔絶地遺言

特別方式の遺言は、稀な遺言書です。

2 特定遺贈と包括遺贈のちがいとメリット

①包括遺贈は割合で指定する

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言者が死亡するまでに、長期間経過することが多いでしょう。

財産内容が大きく変動することがあります。

特定遺贈する予定だった財産を処分するかもしれません。

特定された財産が処分された場合、特定遺贈する遺言の条項は無効になります。

包括遺贈は財産内容が大きく変動しても、一定の割合で遺贈することができます。

包括遺贈は割合で指定するから、財産内容が変動しても遺贈できる点がメリットです。

②相続人以外の人に財産を引き継がせることができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続することはできません。

遺贈では、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

特定遺贈でも包括遺贈でも、相続人や相続人以外の人に遺贈することができます。

遺言書を作成すれば、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができる点がメリットです。

③遺産分割協議で柔軟な遺産分割ができる

特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。

包括遺贈では、具体的にどの財産を引き継ぐのか遺言書には書いてありません。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

包括遺贈があった場合、相続人全員と包括受遺者全員で共有しています。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人です。

相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員と包括受遺者全員でする話合いです。

包括受遺者は、遺産分割協議に参加して自分の希望を言うことができます。

相続人全員と包括受遺者全員の合意がまとまれば、柔軟な遺産分割が実現します。

包括遺贈をすると、遺産分割協議で柔軟な遺産分割ができる点がメリットです。

④不動産取得税がかからない

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人に対して、特定遺贈をすることができます。

相続人が不動産を特定遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が不動産を特定遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されます。

相続人以外の人に対して、包括遺贈をすることができます。

相続人以外の人が不動産を包括遺贈で取得したとき、不動産取得税は課されません。

包括遺贈をすると、不動産取得税が課されない点がメリットです。

⑤相続人と同等の権利義務がある

包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務があります。

特定遺贈をした場合、遺言書で特定した財産のみ引き継ぎます。

遺言書で財産を引き継ぐことに対して、相続人が不満に思うことがあります。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。

遺言書で指定された割合で、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎます。

相続人と同等の権利義務があるから、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎます。

相続人と同等の権利義務があるから、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

相続人と同等の権利義務があるから、相続財産を管理することができます。

相続人と同等の権利義務があるから、公平な遺産分割ができます。

包括遺贈では、相続人と同等の権利義務がある点がメリットです。

3公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

遺言書を作成するための単なるメモなので、気楽に作成して差し支えありません。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成ことです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順①で準備した一覧表を見ながら、だれに相続させるのか決定します。

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

相続人がトラブルにならないように、配慮して決定します。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

予約せずに公証役場に出向いても、公証人が出張中かもしれません。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公証人と相談する中で、必要書類は指示されます。

公証人の相談は、書面に取りまとめる相談のみです。

どのように分けるとトラブルにならないかなど、遺言内容については相談できません。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になることはできません。

(1)未成年者

(2)相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成するときは、家族は付き添うことができません。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

4包括遺贈をするときの注意点

注意①負債も引き継ぐ

特定遺贈は、遺言書で指定された財産を引き継ぐだけです。

包括遺贈は、プラスの財産とマイナスの財産を含めて割合で引き継ぎます。

包括遺贈をするときの注意点1つ目は、包括遺贈では借金も引き継ぐ点です。

注意②遺贈の放棄に3か月の期限

特定遺贈も包括遺贈も、放棄をすることができます。

特定遺贈の放棄には、期限はありません。

包括遺贈の放棄には、遺贈を知ってから3か月以内の期限があります。

包括遺贈をするときの注意点2つ目は、遺贈の放棄に3か月の期限がある点です。

注意③財産規模の変動がある

特定遺贈は、遺言書で指定された財産を引き継ぐだけです。

包括遺贈は割合で引き継ぐから、多額の財産を引き継がせる可能性があります。

多額の財産を引き継がせることに、相続人が不満を覚えるかもしれません。

包括遺贈をするときの注意点3つ目は、財産規模の変動がある点です。

注意④遺産分割協議が必要

包括遺贈では具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺言書に書いてありません。

具体的に引き継ぐ財産は、遺産分割協議で決定します。

相続人が遺言内容に不満を持つと、遺産分割協議がまとまらなくなるおそれがあります。

包括遺贈をするときの注意点4つ目は、遺産分割協議が必要である点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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