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1遺言書を開封するだけでは犯罪にならない
①自宅などで見つけた自筆証書遺言は家庭裁判所で開封
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後、原則として自宅などで保管します。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらいます。
②違法行為であっても犯罪ではない
違法とは、法律に違反することです。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に提出して開封してもらうルールがあります。
自宅などで自筆証書遺言を見つけても、勝手に開封することはできません。
勝手に開封する行為は、違法行為です。
家庭裁判所に提出して、開封してもらうルールがあるからです。
勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。
ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。
過料は、刑事罰となる罰金ではありません。
違法行為は、犯罪になる行為と犯罪にならない行為があります。
違法行為と犯罪は、同じ意味ではありません。
犯罪とは、法律で犯罪として定められ刑罰が科される行為です。
遺言書を勝手に開封すると、違法行為であっても犯罪ではありません。
違法行為と犯罪は、ちがいます。
5万円以下のペナルティーになっても、開封した人は犯罪者ではありません。
2遺言書を開封しても相続財産の独り占めはできない
①有利な遺言書なら隠す意味がない
遺言書を勝手に開封したと聞くと、相続財産を独り占めしようとしたのではないか不安になるかもしれません。
開封した人にとって有利な内容の遺言書なら、遺言書を隠す意味がありません。
見つかった遺言書を相続人全員に見せればいいだけです。
むしろ相続人全員に見せて、相続手続を進めればいいはずです。
②不利な遺言書なら遺産分割協議が必要
開封した人にとって不利な内容の遺言書なら、遺言書を隠すかもしれません。
遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺言書を隠しても、相続財産の独り占めはできません。
遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺言書がなければ、相続人全員による合意が不可欠です。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議が成立しないからです。
③開封を独り占めと考えるのは短絡的
自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で開封するルールがあります。
勝手に開封したら、ルール違反であることは間違いありません。
ルール違反であるからと言って、独り占めをしようとしたと考えるのは短絡的です。
遺言書を開封した事実だけで、財産を独り占めしようとしたと決めつけることはできません。
遺言書が開封したことで、相続財産を独り占めする権利は発生しません。
勝手に開封したことを責めても、だれにもメリットはありません。
ルール違反であるを責めても、相続手続を進められません。
短絡的に決めつけると、相続人間の対立をあおるだけの結果になります。
3自筆証書遺言を勝手に開封しない方がいい理由
①家庭裁判所の検認手続で開封してもらう
検認手続とは、自宅などで見つけた自筆証書遺言を開封してもらう手続です。
自筆証書遺言検認の申立てを受付けたら、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
家庭裁判所は、開封したら遺言書の形状や内容を確認して調書に取りまとめます。
検認調書を確認すると、開封時の遺言書の形状や内容を確認することができます。
検認期日以降に変造や改ざんがあったら、検認調書と照らし合わせると発覚します。
検認調書と照らし合わせるだけで発覚するから、変造や改ざんができなくなります。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。
封筒に入っていない遺言書や封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、家庭裁判所の検認手続が必要です。
封筒に入っていない遺言書や封筒に入っているだけで封がされていない遺言書も、変造や改ざんを防止する必要があるからです。
②他の相続人から変造・改ざんを疑われる
遺言書を勝手に開封すると、開封時の遺言書の状態が他の相続人には分かりません。
他の相続人から、変造や改ざんを疑われる可能性があります。
封がしてある遺言書は、外見上改ざんがされていない状態と言えます。
家庭裁判所で開封をすれば、開封時の遺言書の状態が他の相続人に明らかです。
検認期日で開封すれば、変造や改ざんを疑われることは大幅に減るでしょう。
③実際に変造・改ざんをしなくても疑われる
実際に変造や改ざんをしなければ、問題ないと感じるかもしれません。
開封しただけで変造や改ざんをしなくても、他の相続人は疑いを持ちます。
開封時の遺言書の状態が他の相続人には分からないからです。
遺言書が開封した相続人に有利な内容であった場合、より疑いは強まります。
遺言書に変造や改ざんの疑いがある場合、深刻な相続トラブルに発展します。
④遺言書の変造・改ざんは相続欠格
(1)相続欠格に該当すると相続資格を奪われる
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になれない人も、民法で決められています。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
(2)遺言書を開封するだけでは相続欠格にならない
相続欠格になる条件は、民法で決められています。
民法に決められた条件に該当したときだけ、相続欠格になります。
遺言書を開封したことは、民法で決められた条件ではありません。
遺言書を開封したことで、相続欠格になりません。
遺言書を開封したことだけで、相続資格は奪われません。
相続人間で勝手に決めつけて、相続欠格にすることはできません。
相続資格が奪われるのは、民法で決められた条件に該当したときだけです。
(3)遺言書の変造・改ざんで相続資格が奪われる
開封した後さらに隠匿や改ざんをした場合、重大な問題になります。
遺言書の変造・改ざんは、民法で決められた条件だからです。
故意に遺言書の変造・改ざんをしたら、相続欠格になります。
(4)隠匿・改ざんの疑いが深刻な相続トラブルに発展する理由
遺言書を開封するだけでは、相続欠格になりません。
遺言書を開封するだけでは、相続資格は奪われません。
遺言書を開封すると、他の相続人から隠匿・改ざんを疑われます。
遺言書を開封するだけで何もしていなくても、隠匿・改ざんを疑われます。
遺言書が開封した相続人に有利な内容であった場合、一層強く疑われます。
故意による遺言書の隠匿・改ざんは、相続欠格になるからです。
他の相続人が疑うだけで、相続欠格にできないのは当然です。
許せないと思う気持ちは、客観的証拠ではありません。
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人は相続財産を奪われると感じます。
相続財産を奪われそうになったのだから、懲らしめたいと感じます。
相続財産を奪おうとしたのだから、相続資格を奪うべきと考えます。
遺言書に隠匿や改ざんの疑いがある場合、深刻な相続トラブルに発展します。
⑤遺言書の隠匿・改ざんで刑事責任を問われる可能性
(1)遺言書の隠匿で私用文書等毀棄罪
遺言書を開封しただけでは、隠匿とは言えません。
遺言書は、権利義務に関する文書です。
遺言書を隠匿した場合、私用文書等毀棄罪に問われる可能性があります。
(2)遺言書の改ざんで有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪
遺言書を開封しただけで、改ざんとは言えません。
遺言書の偽造や変造をした場合、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪に問われる可能性があります。
遺言書の偽造や変造は、後から発覚することがあります。
筆跡鑑定やインクの年代測定などで、専門的調査ができるからです。
(3)相続欠格になっても刑事罰は別問題
相続欠格と刑事罰は、別の制度です。
相続欠格は、民事上の制裁です。
刑事罰は、刑事上の制裁です。
たとえ相続欠格になっても犯罪と認められるのは、別問題です。
遺言書の隠匿・改ざんを疑うだけで、犯罪にできないのは当然です。
許せないと思う気持ちは、客観的証拠ではありません。
たとえ相続欠格になっても、客観的証拠による事実認定が必要です。
⑥うっかり開封したら家庭裁判所にそのまま提出
(1)遺言書と書いて無ければ気づけない
遺品整理をしているとき、封がされた封筒を見つけることがあります。
封筒に何も書いて無ければ、遺言書を気付けないのは当然です。
封筒に何か書いてあっても、気づかず開封してしまうのはやむを得ません。
家庭裁判所に提出して開封してもらうルールを知らないければ、開封してしまうのはやむを得ないでしょう。
(2)遺言書と気づいたらそのまま保管
うっかり開封しただけなら、相続資格が奪われることはありません。
遺言書と気づいたら、そのまま保管します。
遺言書を見つけた事実を他の相続人と情報共有します。
開封してしまったことを隠そうとすると、他の相続人から疑われます。
(3)すみやかに自筆証書遺言検認の申立て
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人は、家庭裁判所に自筆証書遺言検認の申立てをします。
すみやかに自筆証書遺言検認の申立てをしないと、遺言書の隠匿を疑われるからです。
4遺言書を作成するなら公正証書遺言が安全
①公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言を作成した後、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
自宅などで公正証書遺言の正本や謄本が見つかっても、検認手続は不要です。
正本や謄本で、遺言執行をすることができます。
②公正証書遺言は隠匿・改ざんがあり得ない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、隠匿・改ざんがあり得ません。
遺言者の手元にある正本や謄本を隠匿しても、公証役場に厳重保管されています。
遺言者の手元にある正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、作成時の遺言書原本が厳重保管されています。
相続発生後に相続人はだれでも、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
相続発生後に交付された公正証書遺言の謄本で、遺言執行をすることができます。
相続人間で隠匿・改ざんの疑いを発生させる余地がありません。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言が安全です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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