代償分割を選ぶ前に知っておきたい注意点

1代償分割で公平な相続が期待できる

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償分割であることは遺産分割協議書に明記

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。

代償分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。

代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。

代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。

2代償分割を選ぶ前に知っておきたい注意点

注意①代償金が払ってもらえないリスクがある

(1)代償分割で支払う現金がない

代償分割は、代償金の支払いがあることで公平な相続を期待することができます。

代償分割で合意しても、代償金を支払う現金がないことがあります。

支払う現金を準備できなければ、代償金は払ってもらえません。

代償分割をするときは、支払う現金があるのか充分に確認する必要があります。

(2)遺産分割協議は債務不履行で解除ができない

一般的な売買契約で代金を支払わない場合、売買契約を解除することができます。

遺産分割においては、売買契約のような一方的解除をする制度はありません。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。

遺産分割協議成立後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。

代償金を支払う人と受け取る人の間で、話し合いで解決します。

たとえ代償金を支払ってくれなくても、遺産分割協議は一方的に解除することはできません。

(3)遺産分割協議書を公正証書にできる

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

公正証書にする場合、強制執行認諾文言を入れてもらうことができます。

強制執行認諾文言とは、「相続人〇〇が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。」のような文言です。

強制執行認諾文言がある公正証書で、強制執行をすることができます。

公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行をすることができません。

代償金を受け取る人にとって、強制執行認諾文言がある公正証書は心強いものになります。

注意②不動産の評価方法を合意できないと遺産分割協議が難しい

(1)不動産の評価方法は遺産分割協議で決定する

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の評価方法は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産をいくらと考えるのか、遺産分割協議で決定します。

不動産の評価方法は、相続財産の分け方の内容の一部だからです。

(2)不動産の評価方法は複数存在する

不動産の評価方法は、複数存在します。

不動産には、次の評価方法があります。

・公示地価

・相続税評価額(路線価方式)

・固定資産税評価額

・時価

・鑑定評価額

不動産の評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。

不動産の評価額が大きく異なると、応じて代償金の額も異なります。

不動産の評価方法で合意できないと、代償分割の合意が難しくなります。

注意③代償金の支払いに贈与税リスクがある

(1)遺産分割協議書に代償分割であることを明記

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。

遺産分割協議書に代償金が明記されていないのに金銭の支払いがある場合、代償金の支払いであるとは認められないでしょう。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。

(2)高額過ぎる代償金は贈与と判断される

代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。

価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。

価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。

代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。

代償金は、公平な遺産分割のため調整をする役割のはずです。

代償金の金額は、不動産などの評価額を超えることはできないはずです。

不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は実質的に代償金とは言えないでしょう。

相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。

代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。

不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。

(3)生命保険の死亡保険金を分けると贈与と判断される

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡によって死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、保険契約によって受取人が取得する固有の財産です。

生命保険の死亡保険金を使って、代償金の支払いをすることができます。

他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、死亡保険金を分けることは単に贈与です。

代償金の範囲を超えて死亡保険金を分割した場合、単なる贈与と判断されます。

遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。

生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。

注意④代償分割は相続人間の感情的対立を増幅する

(1)不動産を取得するのは1人だけ

代償分割では、一部の相続人が不動産を取得し他の相続人は代償金を受け取ります。

先祖が守ってきた不動産は、家族にとっては市場価値以上の感情的価値があります。

思い入れがある実家は、市場価値とは無関係に手放したくないと感じがちです。

不動産を引き継ぐことに大きな価値を感じる場合、相続人間の感情的対立が増幅します。

不動産を取得するのは、1人だけだからです。

(2)不動産の評価方法が決まらない

代償分割では、代償金の額が公平感を左右します。

代償金を支払う人は、不動産の評価額を低くしたいと考えます。

代償金が低額であるとき、公平と感じやすくなるからです。

代償金を受け取る人は、不動産の評価額を高くしたいと考えます。

代償金が高額であるとき、公平と感じやすくなるからです。

不動産の評価方法は、遺産分割協議で決定します。

評価方法の合意が相続人間の感情で、左右されます。

代償分割では、代償金の多寡で相続人間の感情的対立が増幅します。

(3)代償金支払いに信頼が必要

代償分割で公平な遺産分割ができるのは、代償金の支払いが前提です。

相続人間に感情的対立が大きいと、本当に代償金を払ってくれるのか不安になります。

相続人間に感情的対立が大きいと、本当に支払能力があるのか不安になります。

相続人間に感情的対立が大きいと、支払いが遅れるのではないか不安になります。

不動産の名義変更をしたら、代償金の支払いが惜しくなるのではないか不安になります。

相続人間の不安が疑心暗鬼を生みます。

代償金支払いに不安があるから、相続人間の感情的対立が増幅します。

(4)公平感を調整できない

代償分割では、代償金を受け取ることで相続人間の公平を保つ制度です。

相続人間の感情的対立が大きいと、代償金の金額に不満を覚えます。

相続人間の感情的対立が大きいと、不動産の評価額に不満を覚えます。

相続人間の感情的対立が大きいと、自分だけ不利でないか不安になります。

相続では、普段目にする額より大きな金額が動きます。

疑心暗鬼から、不満が出やすくなります。

相続人間の感情的対立が大きいと、公平感を調整できなくなります。

注意⑤換価分割が合理的なケースは代償分割のメリットが薄い

(1)だれも不動産を取得したくないケース

換価分割とは、一部の相続人が不動産を売却して金銭で分割する方法です。

だれも不動産を取得したくない場合、代償分割の前提が崩れています。

一部の相続人が不動産を相続しても、やがて売却することになるでしょう。

代償分割を選択するメリットがありません。

最初から、換価分割にしたほうが合理的です。

売却価格と売却費用を前提に遺産分割をした方が相続人の納得が得られやすいでしょう。

(2)代償金を支払える人がいないケース

代償分割では、支払能力と支払意思の維持が問題になります。

不動産を取得したい相続人がいても、代償金が支払われないことがあります。

代償金を準備できない場合、相続人間で合意がまとまりません。

代償金を支払ってくれると信頼できない場合、相続人間で合意がまとまりません。

換価分割では、売却代金を取得することができます。

売却代金があるから、分配できなくなるリスクがありません。

最初から、換価分割にしたほうが合理的です。

売却価格と売却費用を前提に遺産分割をした方が相続人の納得が得られやすいでしょう。

(3)不動産の評価方法に合意できないケース

代償分割は、不動産の評価額を根拠に代償金を決める制度です。

不動産の評価方法に合意できないと、不動産の評価額が決められなくなります。

具体的な代償金の金額も決められないから、相続人間の合意がまとまらなくなります。

換価分割では、実際に不動産を売却します。

不動産の売却額が決まります。

現実では、売却価格が適正価格になるとは限りません。

売却条件によって、売却金額は変動するからです。

換価分割をする場合は、最低売却価格や売却期間について合意しておくことがおすすめです。

注意⑤現物分割が合理的なケースは代償分割のメリットが薄い

(1)物理的に分割しても価値が大きく下がらないケース

広大な土地がある場合、分筆をしたうえで相続することができます。

分筆したうえで各相続人が現物で、取得することができます。

代償分割では、一部の相続人が不動産を相続し他の相続人が代償金を受け取ります。

各相続人が現物を望む場合、分筆し相続することが合理的な選択です。

物理的に分割しても価値が大きく下がらない場合、当事者の希望にかないます。

(2)法的に分離しているケース

マンションなどの区分所有建物は、各住戸が独立した利用単位になっています。

1棟の建物を物理的に切り分けることなく、各住戸ごとに相続することができます。

各住戸ごとに相続する場合、単純な固定資産税評価額だけで公平と判断できません。

各住戸ごとに賃料収益や将来の売却可能性などを考慮しておくと、今後のトラブル防止に役立ちます。

3遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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