相続人が失踪していると相続手続は進められない

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1相続人が失踪していると相続手続は進められない

①遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

一部の相続人の立場や事情で、相続人全員の合意を省略できません。

②相続人が失踪しても遺産分割協議から除外できない

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を除外して合意しても、無効の合意です。

たとえ相続人が失踪しても、相続人から除外することはできません。

失踪した相続人を除外して合意しても、無効の合意です。

一部の相続人の立場や事情で、相続人全員の合意を省略できないからです。

③多数決で相続手続は進められない

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人の多数決で、合意をすることはできません。

たとえ一人でも合意していない相続人がいたら、遺産分割協議は成立しません。

合意していない相続人が失踪していても、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。

多数決で、相続手続は進められません。

④法務局は相続登記を認めない

遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容を書面に取りまとめます。

相続登記をする場合、戸籍謄本と遺産分割協議書を提出します。

法務局は、提出された戸籍謄本で相続人全員を確認します。

法務局は、提出された遺産分割協議書で相続人全員の合意を確認します。

相続人全員の合意が確認できない場合、相続登記を認めません。

たとえ被相続人の子どもであっても、相続手続は進められなくなります。

⑤銀行は口座凍結解除を認めない

銀行などの口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

口座凍結解除をする場合、戸籍謄本と遺産分割協議書を提出します。

銀行は、提出された戸籍謄本で相続人全員を確認します。

銀行は、提出された遺産分割協議書で相続人全員の合意を確認します。

相続人全員の合意が確認できない場合、口座凍結解除を認めません。

たとえ被相続人の子どもであっても、相続手続は進められなくなります。

2相続手続を進めるために相続人の所在調査

①戸籍謄本取得で生死確認

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

取得した戸籍謄本を読解すると、相続人が判明します。

相続人の戸籍謄本を取得すると、相続人の生死が確認できます。

②戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

③お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

④海外で行方不明の相続人に所在調査依頼

外務省の所在調査制度とは、外務省が現地日本領事館と連携して行方不明になった日本人を探す制度です。

親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。

3不在者財産管理人と遺産分割協議を成立させる

①不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

②不在者財産管理人選任の申立てをする

一部の相続人が失踪している場合、遺産分割協議を成立させられなくなります。

共同相続人はだれでも単独で、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人選任の申立てをしないと、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任できません。

不在者財産管理人を選任してもらって、相続手続を進めることはできます。

不在者財産管理人選任の申立てをする際、相続人の所在調査の結果を提出します。

申立人が失踪したと主張するだけでは、信用されないからです。

③行方不明者の代わりに遺産分割協議をする

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理人です。

行方不明者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議書には、不在者財産管理人が記名押印し不在者財産管理人の印鑑証明書を添付します。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意ができれば、相続登記をすることができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意ができれば、口座凍結解除をすることができます。

行方不明者の代わりに遺産分割協議をすることができるから、相続手続を進めることができます。

④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない

不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。

行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。

行方不明者に不利益にならない範囲でのみ、家族の希望が考慮されます。

遺産分割案は行方不明者に不利益にならない内容が重要です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

たとえ不在者財産管理人が家族であっても、不利益な財産管理は許されません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

不利益な財産管理とならないように、家族の希望を調整する必要があります。

不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。

⑤不在者財産管理人は家庭裁判所が監督する

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

家族が選任されることも家族以外の専門家が選任されることもあります。

不在者財産管理人は、不利益な財産管理をすることはできません。

不在者財産管理人が適切な財産管理をしているか、家庭裁判所は監督しています。

家族の希望は、行方不明者に不利益にならない範囲でのみ考慮できます。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理をすることはできません。

たとえ家族が希望しても、不利益な財産管理をすることは許されません。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受ける公的な立場だからです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

⑥遺産分割協議に権限外行為の許可の審判

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を減らさないことです。

不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、行方不明者の法定相続分を確保する必要があります。

法定相続分を確保できていないと、行方不明者の利益を守る義務を果たしていないと考えられるからです。

法定相続分を確保できていない遺産分割協議に、不在者財産管理人は合意しません。

不在者財産管理人は、勝手に遺産分割協議に合意することはできません。

不在者財産管理人が遺産分割協議に合意するためには、権限外行為の許可の審判が必要です。

法定相続分を確保できていない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。

不在者財産管理人と家庭裁判所は、法定相続分を確保しているか具体的に確認します。

家族が法定相続分を確保したと主張するだけでは、家庭裁判所は許可しません。

相続登記や口座凍結解除など相続手続では、権限外行為の許可の審判書を提出します。

⑦行方不明者が取得した財産は家族に渡されない

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。

不在者財産管理人が遺産分割協議に合意する場合、行方不明者の法定相続分を確保することが条件です。

行方不明者が取得した財産は、不在者財産管理人が管理します。

行方不明者が取得した財産は、家族に渡されません。

たとえ家族が望んでも、行方不明者が取得した財産は不在者財産管理人が管理します。

⑧遺産分割協議後も任務は継続

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

遺産分割協議が終わっても、行方不明者の財産を管理します。

行方不明者に財産があるから、不在者財産管理人の任務は継続します。

行方不明者が帰ってくるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。

家族で財産管理をするから、やめてほしいと言うことはできません。

家族が不在者財産管理人をやめさせることはできません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

遺産分割協議後も、不在者財産管理人の任務は継続します。

4失踪宣告で死亡扱いにする

①失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、失踪している場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

②失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

③失踪宣告の申立てをする

相当長期間、失踪している場合であっても、自動で失踪宣告はされません。

行方不明者の家族などが申立てをして、家庭裁判所が調査をしたうえで失踪宣告がされます。

失踪宣告の申立てをしないと、家庭裁判所は失踪宣告をすることができません。

失踪宣告を受けた人は、法的に死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人の相続人と協力して、相続手続を進めることができます。

失踪宣告は、家族が前に進むための制度です。

失踪宣告の申立てをする際、相続人の所在調査の結果を提出します。

申立人が失踪したと主張するだけでは、信用されないからです。

④普通失踪は7年で死亡と見なされる

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。

⑤特別失踪(危難失踪)は1年で死亡と見なされる

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

⑥生きていたら失踪宣告取消の申立て

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

失踪宣告がされた後、帰ってくることがあります。

失踪宣告された人が生きている場合、家庭裁判所に失踪宣告取消の申立てをします。

家庭裁判所に、失踪宣告を取り消してもらう必要があります。

5行方不明相続人の持分取得・譲渡制度は10年経過が要件

①持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

②遺産分割未了のまま10年経過が要件

相続人が行方不明の場合、相続手続が先延ばしされがちです。

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

6住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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