遺産分割協議書に不動産は登記簿謄本どおり記載

1遺産分割協議書に不動産は登記簿謄本どおり記載

①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するためです。

②合意した財産だけ遺産分割協議書に記載する

相続財産の分け方について相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

全財産をまとめて合意しなければならないというルールはありません。

一部の財産だけ先に、合意ができることがあります。

一部の財産についてだけ、遺産分割協議が成立します。

合意できた財産だけ、合意内容を書面に取りまとめることができます。

書面に取りまとめておかないと、合意したかあいまいになるからです。

合意したはずなのに後から合意していないと言い出すと、相続人間でトラブルになります。

合意できた財産についてだけ、遺産分割協議書を作成します。

③遺産分割協議書作成のため登記簿謄本を取得

遺産分割協議書に不動産を記載するときは、登記簿謄本の記載通りに書き写します。

登記簿謄本は、相続登記の提出書類ではありません。

遺産分割協議書作成において、必須の準備資料です。

登記簿謄本がないと、遺産分割協議書を適切に作成することはできません。

法務局で手続すれば、だれでも登記簿謄本を取得することができます。

④登記簿謄本は住所で取得できない

登記簿謄本は、該当の不動産を特定して請求します。

被相続人が自宅を保有していた場合、自宅の不動産の登記簿謄本を請求します。

自宅の住所で登記簿謄本を請求しても、取得できないことは珍しくありません。

自宅の住所では、不動産を特定できないからです。

不動産は、不動産の所在と地番で特定します。

不動産の所在と住民票の住所とは、別物です。

異なる表現である場合、登記簿謄本を取得することできません。

被相続人が自宅を保有していた場合、固定資産税の納税通知書が届いているはずです。

固定資産税の納税通知書には、課税対象の不動産が記載されています。

固定資産税の納税通知書を参考にして請求すると、登記簿謄本を取得することができます。

⑤遺産分割協議書に不動産を書くときは特定が重要

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

不動産を特定して、記載することが重要です。

客観的に特定できないと、合意の対象が分からないからです。

「自宅」と書けば、家族にとって当然分かるかもしれません。

法務局にとっては、どこにあるどの不動産なのか分かりません。

合意の対象になった不動産が分からないから、相続登記をすることはできなくなります。

合意の対象になった不動産を特定するため、遺産分割協議書には登記簿謄本をそのまま書き写します。

登記簿謄本の記載どおり、一字一句そのまま書き写します。

自宅の住所で登記簿謄本を取得できないのは、不動産を特定できないことの証拠です。

遺産分割協議書に自宅住所を書くと、不動産を特定できなくなります。

遺産分割協議書に不動産を書くときは、不動産の特定が重要です。

⑥納税通知書や課税明細書は参考資料に過ぎない

遺産分割協議書を作成する場合、不動産は登記簿謄本どおりに記載します。

納税通知書や課税明細書は、登記簿謄本の取得するときの参考資料に過ぎません。

登記簿謄本と見比べると、記載が省略されていたり異なる記載がされていることがあります。

納税通知書や課税明細書を書き写すと、相続登記ができないことがあります。

登記簿謄本の記載と異なる場合、法務局が不動産を特定できないと判断するからです。

2遺産分割協議書に不動産を書くときの記載例と注意点

①被相続人を特定する書き方

(1)記載例

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

(2)注意点

被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人の氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。

相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載します。

②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい

(1)土地の記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

(2)建物の記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(3)敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇

建物の名称 〇〇〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 〇〇町〇丁目〇番〇の〇

建物の名称 〇〇〇

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇

符号 2

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇

(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

持分 〇分の〇

(5)複数の不動産があるときの記載例

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(6)不動産を特定できないと相続登記ができない

相続登記では、対象になる不動産を特定して申請します。

遺産分割協議書や登記申請書に、自宅住所を書きたくなります。

自宅住所を記載すると、不動産を特定できない可能性があります。

自宅住所で登記簿謄本を取得できないのは、不動産を特定できないからです。

遺産分割協議書に自宅住所を記載すると、相続登記ができません。

相続人全員による合意の対象になる不動産を特定できないからです。

相続登記で自宅住所を記載すると、相続登記ができません。

相続登記の対象になる不動産を特定できないからです。

不動産の所在と地番・家屋番号と間違いなく、書き写します。

(7)固定資産税の課税明細書でなく登記簿謄本を書き写す

遺産分割協議書に不動産を割く場合、合意の対象になった不動産を特定することが重要です。

登記簿謄本ではなく、固定資産税の課税明細書を書き写すことはおすすめできません。

登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されていることがあるからです。

固定資産税の課税明細書は、概要を把握するための課税資料に過ぎません。

登記簿謄本と異なる表記の場合、適切な合意があるとは認められません。

相続登記ができなくなる可能性があります。

(8)敷地権はすべて記載

敷地権のあるマンションを記載する場合、敷地権まで正確に書き写します。

複数の敷地権がある場合、すべて書き写します。

一部の敷地権を記載していないと、不動産を特定できないと判断されるおそれがあるからです。

(9)共有持分は取得合計を記載する

被相続人が不動産の共有者であることがあります。

遺産分割協議書には、共有持分を記載します。

ときには共有持分を複数回に渡って、取得していることがあるでしょう。

登記簿謄本を見ると、取得履歴を確認することができます。

登記簿謄本には、共有者全員の取得履歴が時系列で並んでいます。

被相続人が複数回に渡って共有持分を取得している場合、取得履歴がそのまま並んでいます。

遺産分割協議書には、取得履歴ではなく共有持分の合計を記載します。

例えば、共有持分100分の1を3回取得している場合、合計して100分の3と記載します。

登記簿謄本で取得履歴を確認して、共有持分の合計を計算します。

③日付を記載する

相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。

日付を空白のままにすると、相続登記はできなくなります。

④相続人全員が記名し実印で押印する

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員が合意内容に間違いないことを確認します。

間違いないことを確認したら、相続人全員が記名し実印で押印します。

住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。

実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をする必要があります。

⑤複数ページの遺産分割協議書は相続人全員の契印が必要

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、相続人全員が実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。

遺産分割協議書は、相続する財産と相続する人を証明する重要な書類だからです。

⑥未分割の財産を書くと誤解を招く

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

他の財産について、記載する必要はありません。

未分割の財産について、記載することはできません。

他の財産は未分割ですなどと、説明する必要もありません。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

未分割の財産について記載してあると、相続手続先の人が誤解する可能性があるからです。

3後日合意できた財産はあらためて遺産分割協議書

①不動産のみの遺産分割協議書は有効

さまざまな事情から、不動産だけ先に遺産分割をしたいことがあります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば成立します。

全財産まとめて、合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産についてだけ、相続人全員の合意がまとまることがあります。

不動産についてのみ、遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

全財産まとめて、遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはありません。

相続人全員による合意ができた財産から、遺産分割協議書を作成することができます。

相続人全員による合意ができた不動産のみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

不動産のみの遺産分割協議書は、有効です。

②相続登記用遺産分割協議書は不動産のみでいい

遺産分割協議によって相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出します。

相続登記で提出する遺産分割協議書は、不動産のみで差し支えありません。

相続登記の対象になった不動産以外の財産について、法務局は関心がないからです。

相続登記の対象になった不動産以外の財産が書いてなくても書いてあっても、相続登記には影響がありません。

③未分割の財産があっても相続登記ができる

相続登記の申請があったら、法務局は対象になった不動産についてのみ審査をします。

相続登記の対象になった不動産以外の財産について、法務局は関心がありません。

相続登記の対象になった不動産以外の財産が未分割であっても、相続登記が止められることはありません。

全財産の遺産分割ができるまで、相続手続を進めてはならないといったルールはありません。

未分割の財産があっても、相続登記をすることができます。

④遺産分割協議書は複数作成していい

一部の財産だけ先に遺産分割をした場合、後日残りの財産について合意を目指します。

相続人全員の合意がまとまったら、あらためて遺産分割協議書を作成します。

先に作成した遺産分割協議書は、有効のままです。

後に作成した遺産分割協議書も、有効です。

遺産分割協議書は、複数作成することができます。

遺産分割協議書を複数作成してはならないといったルールはありません。

例えば、不動産のみの遺産分割協議書を作成した後で、預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。

不動産と預貯金を別々に、記載することができます。

不動産のみの遺産分割協議書と預貯金のみの遺産分割協議書は、どちらも有効です。

全財産まとめて、遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはないからです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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