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1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人選任の申立人は利害関係人
①申立人は法律上の利害関係が必要
(1)公的な権力介入を限定するため
不在者財産管理人が選任されると、行方不明者の財産は不在者財産管理人が管理します。
財産は、本来、本人のみが管理できるはずです。
本人のみが管理できるはずなのに、公的な権力が介入していると言えます。
無関係な第三者が行方不明者の財産管理に介入させないため、申立人は限定されています。
(2)権利濫用を防止するため
仮に無関係な第三者に申立てを許すと、行方不明者の財産を狙った不当な申立てを防ぐことができません。
近隣トラブルなどから嫌がらせ目的の申立てがされるおそれがあります。
権利濫用を防止するため、申立人は限定されています。
②遺産分割協議のために他の相続人が申立て
(1)他の相続人は法律上の利害関係がある
相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議を成立させることができなくなります。
遺産分割協議を成立させるため、他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人がいないと、自分の相続分を確定できないからです。
他の相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・共同相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・相続財産の内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)不在者財産管理人は法定相続分を確保
不在者財産管理人が選任されたら、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意したら、遺産分割協議は成立します。
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に合意しません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできないからです。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議は、行方不明者に不利益な行為です。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議でも、法定相続分を確保しない遺産分割協議は不利益な財産管理です。
行方不明者に不利益な遺産分割協議は、許されません。
(4)遺産分割協議に権限外行為の許可
不在者財産管理人は、財産管理をする権限が与えられています。
財産管理の範囲を超して、財産処分をする権限はありません。
遺産分割協議は、管理行為ではなく財産処分行為です。
与えられた権限を超す行為だから、あらためて家庭裁判所に許可を受けます。
行方不明者に不利益な財産処分に対して、家庭裁判所は許可しません。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に対して、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産処分は許されません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
③不動産売却で家族が申立て
(1)推定相続人には法律上の利害関係がある
行方不明者の推定相続人は、法律上の利害関係があると考えられます。
推定相続人とは、将来行方不明者が死亡したときに相続人になる予定の人です。
推定相続人によって、行方不明者の財産は将来相続する予定の財産です。
行方不明者の財産が減少すると、将来相続する予定の財産が減少すると言えます。
推定相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・推定相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・行方不明者の財産内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)後順位相続人は法律上の利害関係がない
行方不明者に子どもがいる場合、子どもは推定相続人です。
子どもが相続人になるのに、兄弟姉妹は相続人になりません。
兄弟姉妹は家族であっても、現実的に相続人にはならないでしょう。
後順位相続人は、法律上の利害関係が認められません。
(4)必要性が認められたときだけ売却できる
家族が不動産を売却したいと考えても、必要もなく不動産を売却することはできません。
不動産を維持できるなら、管理継続が原則です。
不在者財産管理人の管理方針は行方不明者の財産を減らさないようにすることです。
積極的に財産を増やすことは、求められていません。
不在者財産管理人は、不動産で投機をすることはできません。
たとえ不動産が高騰していても、恣意的な売却は許されません。
必要があると認められる典型的なケースは、次のとおりです。
・固定資産税の負担ができない
・修繕費を払えない
・住宅ローン債務を滞納している
・老朽化で倒壊のリスクが大きい
家庭裁判所は、売却の必要性が認めたときだけ売却の許可をします。
(5)不利益にならないときだけ売却ができる
家族が不動産を売却したいと考えても、自由に売却できるわけではありません。
適正価格でない売却は、行方不明者に損害を与えることになります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
適正価格による売却であることを家庭裁判所に説明する必要があります。
近隣の類似物件における売買事例などは、説得材料になるでしょう。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益にならないと認めたときだけ売却の許可をします。
(6)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を受け取ります。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金は家族に渡されません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。
(7)不在者財産管理人の任務は継続
不動産の売却後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不動産の売却のために不在者財産管理人選任の申立てをしても、任務は終了しません。
不動産の売却は、選任のきっかけに過ぎないからです。
行方不明者が帰ってくるか行方不明者の死亡が確定するまで、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人に報酬がかかり続けます。
④共有物の処分のため他の共有者が申立て
(1)共有物の処分は共有者全員の同意が必要
一部の共有者が行方不明になると、共有物を処分することができなくなります。
共有物の処分には、共有者全員の合意が必要だからです。
たとえ行方不明者の共有持分がわずかであっても、共有物の処分はできません。
共有物の処分とは、売却や取壊しです。
他の共有者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・行方不明者が共有者であることが分かる登記簿謄本
(3)不在者財産管理人と管理方針を協議できる
共有物の使用方針や管理委託先の選定は、不在者財産管理人の権限で協議することができます。
(4)共有物全体の売却に家庭裁判所の許可
行方不明者の共有持分を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
他の共有者全員と協力のうえ、家庭裁判所の許可を得て不動産全体を売却することができます。
⑤債権債務の実現のため債権者と債務者
(1)債権回収のために申立てができる
行方不明者が財産を残したまま、返済を滞らせていることがあります。
債権者は債権の実現のため、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
行方不明者の財産が減少すると、債権回収が困難になるからです。
行方不明者の債権者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)債務から解放されるため申立てができる
返済を受けないまま行方不明になり、債務者が返済できないことがあります。
債務者は正当な弁済をすることで、債務から解放されることができます。
行方不明者の債務者は、法律上の利害関係があると言えます。
(3)法律上の利害関係を示す書類
・金銭消費貸借契約書など債権債務関係が分かる書類
(4)家族以外が申立てができる
不在者財産管理人は、行方不明者の利益のために財産管理をします。
家族が日常的に行方不明者の財産管理をしていても、法律上の権限はありません。
債権者や債務者などは、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
家族で事実上の財産管理をしているからなどと、選任を拒否することはできません。
不在者財産管理人が選任されると、家族が財産管理を続けることはできなくなります。
3不在者財産管理人を選任しても失踪宣告
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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