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1相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる
①相続人は相続放棄を選択できる
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄はひとりで判断できる
相続放棄を選択するにあたって、だれかの同意は不要です。
相続人は、ひとりで相続放棄をする判断をすることができます。
他の相続人の同意や承諾がなくても、有効に相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることは、相続人の権利だからです。
相続放棄をすることは、責任を放棄することではありません。
相続放棄をすることは、親戚に迷惑をかけることではありません。
相続人は自由に、自分の判断で相続放棄をすることができます。
③相続放棄をしたら次順位相続人
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をしたら、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡している場合や相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をして次順位の人が相続人になるのは、法律の仕組みです。
2借金を相続放棄しても親戚に迷惑をかけたくない
①家庭裁判所は次順位相続人に通知しない
家庭裁判所は相続放棄を認める決定をした場合、相続放棄をした人にのみ通知します。
家庭裁判所は、積極的に次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知りません。
家庭裁判所には、次順位相続人に通知する義務はありません。
②相続放棄をした人は次順位相続人に通知する義務はない
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、積極的に次順位相続人を探す義務はありません。
相続放棄をした人は、次順位相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
相続人が莫大な借金を抱えていた場合、債権者は相続人に返してもらおうと通知してきます。
次順位相続人は、債権者からの通知によって相続人になったことを知るでしょう。
次順位相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄には、 期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
債権者からの通知で3か月の期限がスタートするから、わざわざ通知する義務は必要がありません。
③親戚が感じる迷惑の正体は突然の通知
迷惑(1)突然相続人になることの心理的負担
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に莫大な借金があっても、子どもが引き受けると安心しています。
相続に無関係と思っていたのに、相続人なると心理的負荷がかかります。
無関係と思っていたから、財産状況を知らないでしょう。
相続に無関係と思っていたのに、借金を返すように言われると心理的負荷が高まります。
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、急に責任が降りかかったように感じます。
予期していなかった責任が突然発生するから、迷惑と感じます。
迷惑(2)単純承認か相続放棄か判断する負担
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続に無関係と思っているから、被相続人の経済状況を詳しく知らないでしょう。
相続放棄には、 3か月の期限があります。
短期間に単純承認するか相続放棄をするか、判断する負担があります。
短期間に情報がないまま判断を迫られるから、迷惑と感じます。
迷惑(3)家庭裁判所に手続をする手間と費用
相続放棄を希望する場合、必要書類を添えて家庭裁判所に手続をします。
相続放棄はやり直しができないから、司法書士などの専門家に依頼することが多いでしょう。
相続放棄をするためには、手間と費用がかかります。
家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、迷惑と感じます。
迷惑(4)借金を相続する恐怖
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
先順位相続人は、被相続人の経済状況を知っているでしょう。
被相続人の経済状況が分からないと、借金の相続してしまうのではないか不安になります。
先順位相続人と後順位相続にの情報格差が不安を増幅させます。
増幅した不安があるから、迷惑をかけられたと誤解しやすくなります。
金銭的リスクによる増幅した不安があるから、迷惑と感じます。
④相続放棄を通知する義務はなくても事前連絡
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、ショックを受けます。
親戚が迷惑をかけたと怒るのは、突然通知を受けてショックを受けたからです。
相続放棄自体は、親戚に迷惑をかけることではありません。
次順位相続人に借金が請求されるのは、法律の仕組みに過ぎません。
突然通知を受けてショックを受けたから、先順位相続人に怒りを向けているに過ぎません。
確かに相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人のショックを和らげるため、できれば事前通知をするのがおすすめです。
事前通知における最低限の内容は、次の事項です。
・被相続人が死亡して相続が発生したこと
・相続放棄をしたこと
・次順位相続人になること
・財産状況を共有できること
・相続放棄の期限は3か月
事前通知は、万能ではありません。
事前通知をしても、次順位相続人がショックを受ける可能性はあるでしょう。
事前通知をしなくても、相続放棄自体は迷惑ではありません。
事前通知をしておけば、単純承認か相続放棄か判断する時間的余裕があります。
⑤知ってから3か月以内に相続放棄ができる
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められれば、ショックを受けるのは当然です。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
債権者からの通知で相続人であることを知ったのなら、債権者からの通知は重要です。
相続人であることを知った証拠となるからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。
金銭的リスクは、相続放棄で回避することができます。
⑥後順位相続人は相続放棄の有無を照会できる
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に莫大な借金がある場合、子どもが相続するのか相続放棄するのか不安になるでしょう。
子どもが相続放棄をしても、家庭裁判所は次順位相続人に通知しません。
借金を相続してしまうのではないか、不安になるのは当然です。
後順位相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無を照会することができます。
相続放棄の有無を照会をしたら、先順位相続人が相続放棄をしたのか判明します。
先順位相続人全員が相続放棄をした場合、後順位相続人は相続放棄の手続をすることができます。
⑦被相続人の経済状況は相続人間で情報共有
相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になるのは止むを得ません。
法律の仕組みだからです。
次順位相続人から迷惑をかけたと怒りを向けられるのは、本来理不尽なことです。
次順位相続人はショックを受けて、不安になっているに過ぎません。
事前通知をしておけば、ショックを和らげることができるでしょう。
ショックを和らげたうえで、被相続人の経済状況について情報共有をすることができます。
次順位相続人はショックを受けたうえ経済状況が分からないと、強い不安を感じます。
強い不安が強い怒りに変わっているに、過ぎません。
親戚への迷惑を回避する現実的な方法は、事前連絡と情報共有です。
⑧相続放棄の費用を負担する
家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、親戚は迷惑をかけられたと怒りを向けます。
相続放棄の手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手間と時間がかかる書類の準備は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
相続放棄をする人は、内容を確認して押印するだけです。
専門家報酬を負担すれば、迷惑をかけられたと怒りを向けられることはあまりないでしょう。
現実的にも、被相続人に近い関係の家族や相続人間で最も目上の人がまとめて負担するのが一般的です。
内容を確認して押印するだけなら、手間と費用の負担は少ないからです。
3相続放棄をしても借金は消えない
①相続放棄をしても連帯保証人
被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できないときに肩代わりをする人です。
連帯保証人が肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証契約は、お金の貸し借りとは別の契約だからです。
被相続人の債務は、相続放棄をすれば引き継ぎません。
相続放棄をしても、被相続人の債務は消えません。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。
債権者は、連帯保証人に肩代わりを求めることができます。
相続放棄をした人は、借金を連帯保証人に押し付けたわけではありません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。
肩代わりの義務は、相続放棄とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。
②相続放棄をしても抵当権
被相続人が借金をするときに、家族が不動産を担保に差し出していることがあります。
抵当権とは、債務者が借金を返済できないときに備えて担保に取る権利です。
担保を売り払って借金の返済に充てることができるから、安心してお金を貸すことができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。
債権者は、担保を売り払って借金の返済に充てることができます。
相続放棄をしても、抵当権はなくなりません。
家族が不動産を担保に、差し出したからです。
4不動産の管理義務と相続財産清算人は費用と負担のバランス
①相続放棄をしても不動産の管理義務
被相続人が不動産を保有していることがあります。
相続放棄をしたら、不動産を含め一切の財産を相続しません。
不動産を相続しなくても、現に占有する不動産は管理義務があります。
②相続財産清算人選任に予納金
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が選任します。
相続放棄をした人は、不動産を相続財産清算人に引き継ぎます。
相続財産清算人が選任されたら、不動産の管理義務がなくなります。
③費用と負担のバランスで判断
家庭裁判所は、相続財産清算人選任にあたって予納金の納付を指示します。
予納金とは、相続財産を清算するための費用です。
相続財産に売れない不動産が含まれていると、予納金は高額になりがちです。
実質的には、弁護士などの専門家に管理を依頼することだからです。
不動産の管理義務による心理的負担と予納金の負担を考慮して、判断します。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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