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1失踪宣告で死亡とみなされる
①失踪宣告は家族を救済する手段
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
②普通失踪と特別失踪(危難失踪)
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
③失踪宣告の要件は2つ
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い法的効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
④失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡の扱いをします。
失踪宣告を受けた人は死亡扱いされるから、相続が発生します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
2 失踪宣告の要件1つ目は長期間の生死不明
①生死不明とは生存の痕跡がないこと
失踪宣告の要件となる生死不明とは、単に連絡が取れないだけでは不足です。
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされるという重大な法的効果があるからです。
通常の手段では、生死を確認できない状態である必要があります。
失踪宣告の要件となる生死不明とは、生存の痕跡がないことです。
単なる家出で連絡が取れない場合、通常の手段で生存
の痕跡が見つかるでしょう。
失踪宣告を受けるには、家庭裁判所が生死不明と認める必要があります。
失踪宣告の申立てに当たっては、相当の調査をしたことが確認できる書類が必要です。
申立人による失踪を証する資料を基にして、補充調査をします。
家庭裁判所は、生存の痕跡がないか慎重に調査します。
②普通失踪の失踪期間は7年
長期間生死不明である場合、失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
失踪期間のスタートは、最後に生存の痕跡があった日です。
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所は、公的機関などに調査を依頼することができるからです。
例えば出入国記録などは、家族が照会しても回答してもらえないでしょう。
家庭裁判所には、回答します。
多くのケースでは、非常に長期間行方不明なので申立人が細かく特定する必要はありません。
最後に生存の痕跡があった日から7年経過した場合、長期間の生死不明と認定されます。
③特別失踪(危難失踪) の失踪期間は1年
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。
死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
④失踪期間が満たせないと取下げになる
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所による補充調査によって、直近の生存の痕跡が見つかることがあります。
失踪期間が満たせない場合、失踪宣告の申立ては取下げをすることになります。
3失踪宣告の要件2つ目は失踪宣告の申立てがあること
①長期間生死不明でも自動で失踪宣告はされない
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告はされません。
救済を求める家族などから、失踪宣告の申立てをする必要があります。
失踪宣告の申立てがなければ、いつまでも生きている扱いのままです。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を受けると、再婚が可能になります。
家族の身分関係や財産関係に、重大な影響があります。
行方不明者の帰りを待つ家族の心情にも、配慮しているからです。
②申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立てなしで、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の判断で失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人のみです。
利害関係人とは、法律上の利害関係人と考えられています。
法律上の利害関係人とは、失踪宣告で法律上の権利義務に影響がある人です。
次の人は、法律上の利害関係人です。
(1)配偶者
(2)行方不明者が被相続人になるときの相続人
(3)行方不明者が共同相続人になるときのほかの相続人
(4)不動産を共有している人
(5)受遺者
(6)生命保険の受取人
(7)行方不明者の保証人
(8)不在者財産管理人
次の人は、法律上の利害関係人ではありません。
(1)行方不明者の債権者
(2)行方不明者の債務者
(3)推定相続人の債権者
(4)事実婚・内縁の配偶者
(5)後順位相続人
(6)相続人以外の親族
(7)単なる知人、友人
申立てができるのは、法律上の利害関係人だけに限定されています。
失踪宣告には、死亡と見なされると重大な法的効果があるからです。
③役所や検察官は申立てができない
失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。
財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。
国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。
④失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。
主な失踪を証する資料は、次のとおりです。
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
(2)行方不明者届受理証明書
(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
(4)金融機関等の取引状況資料
(5)学校職場などの証明書
(6)親族や知人からの陳述書
失踪を証する資料は、多角度から複数の資料を組み合わせて提出します。
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
⑤家族間で調整しておくのがおすすめ
利害関係人であれば、単独で失踪宣告の申立てをすることができます。
法律上、家族全員の同意は必要とされていません。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を強行すると、反対者は相続手続に協力してくれないでしょう。
家族の中に強い反対の人がいるのに、失踪宣告の申立てをすることはおすすめできません。
可能な範囲で、家族間の調整をしておくのが望ましいと言えます。
4失踪宣告までの流れ
①要件確認
失踪宣告の申立てにあたって、要件を満たすか確認します。
失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てです。
申立て前に、通常の調査で生死確認ができないことを確認します。
通常の調査で、最後に生存が確認されてから失踪期間が経過したことを確認します。
②失踪宣告の申立て
(1)失踪宣告の申立てができる人
申立人は、法律上の利害関係人のみです。
(2)申立先
申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(3)提出書類
・失踪宣告の申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・ 行方不明者の戸籍の附票
・失踪を証する資料
・利害関係を証する資料
③家庭裁判所による調査
失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。
④家庭裁判所が届出催告の官報公告
公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。
家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。
⑤失踪宣告の審判
届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、およそ1年程度かかります。
⑥市区町村役場へ失踪届
市区町村役場に、失踪届を提出します。
失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。
5失踪宣告の要件を満たさないときの対処法
①不在者財産管理人制度は生きている扱い
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いされません。
不在者財産管理人制度は、生きている人の財産を管理する制度だからです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益になる財産管理をすることはできません。
家族が行方不明者の財産を自由に、使うことはできなくなります。
行方不明者の不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を管理し続けます。
たとえ家族が望んでも、売却代金を家族が自由に使うことはできません。
②行方不明共有者の持分取得制度
行方不明者が不動産を共有していることがあります。
不動産の変更や処分行為は、共有者全員の合意が必要です。
一部の共有者が行方不明になると、共有者全員の合意ができなくなります。
行方不明共有者の持分取得制度とは、裁判所の関与の下で行方不明共有者の持分を取得できる制度です。
不在者財産管理人を選任せず、持分相当額を供託して持分を取得することができます。
6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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