このページの目次
1相続放棄の効力はすべての相続財産に及ぶ
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。
②特定の財産だけ相続放棄はできない
相続放棄とは、相続人の地位を放棄する制度です。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続放棄の効力は、すべての財産に及びます。
相続放棄で、財産の選り好みはできません。
借金は相続放棄したいが、後から見つかったプラスの財産は相続したいは、認められません。
相続放棄は、特定の財産だけ放棄することはできません。
③相続放棄後に新たな財産が見つかる
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限内に、調査しきれなかった財産が見つかることがあります。
相続放棄後に新たな財産が見つかることは、割とよくあることです。
多くの場合、少額の金銭債権などです。
④相続放棄申述書に記載していない財産も受け取れない
相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。
相続放棄後に新たに見つかった財産は、相続放棄申述書に記載していないでしょう。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。
相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。
相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2相続財産を利用処分すると相続放棄は無効になる
①相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をすると、相続人の地位を失います。
相続財産を利用処分する権限は、ないはずです。
相続人は、相続財産を利用処分する権限があります。
相続財産を利用処分する行為と相続放棄は、矛盾した関係です。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
客観的に相続財産の利用処分と判断される行為をすると、相続放棄が無効になります。
相続財産の利用処分にあたることを知らなかったなど、主観的事情は考慮されません。
相続放棄をした後であっても、相続放棄が無効になります。
単純承認をしたら、借金を含めて財産を相続した扱いになります。
②少額だからは理由にならない
わずかな相続財産でも受け取ると、単純承認になります。
少額だからは、理由になりません。
金額が多い少ないは、判断基準ではないからです。
生活費に使ったなどの用途も判断基準では、ありません。
客観的に相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。
③債権者は裁判を起こすことができる
相続放棄の申立てがあると、家庭裁判所は審査をします。
家庭裁判所の審査は、提出された書類による形式的審査のみです。
家庭裁判所が独自で、相続財産の利用処分などについて調査することはありません。
詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、最終確定ではありません。
提出された書面のみの形式的審査だから、あらためて裁判で相続放棄の有効無効を争うことができます。
債権者は裁判を起こして、借金を払って欲しいと請求することができます。
相続財産の利用処分が見つかったら、裁判で相続放棄が無効になります。
3相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない
①相続放棄後に見つかる財産の実態
相続放棄をした後に、財産が見つかることは珍しくありません。
市区町村役場から、受け取れるお金について案内されることがあります。
保険会社から、給付金のお知らせが届くことがあるでしょう。
典型的には、次のような金銭請求権です。
・健康保険料や税金の還付金
・未請求の給付金や返戻金
生命保険の入院給付金や手術一時金
多くの場合、少額の金銭請求権です。
②少額であっても相続財産は受け取れない
被相続人が金銭請求権を行使しないまま死亡した場合、金銭請求権は相続人が相続します。
金銭請求権は、相続財産です。
相続放棄をしたら、相続財産を利用処分することはできません。
相続財産を利用処分すると、単純承認になるからです。
金銭請求権を行使することは、相続財産を処分することです。
金額の多寡ではありません。
たとえ少額であっても、相続財産を処分すると単純承認になります。
少額だから問題ないという例外は、存在しません。
③市区町村役場や保険会社は相続放棄を知らない
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所は、自主的に市区町村役場や保険会社に通知しません。
市区町村役場や保険会社は、相続放棄を知らないまま形式的に案内を出します。
④市区町村役場や保険会社に落ち度はない
市区町村役場や保険会社には、相続放棄をしたか調べる義務はありません。
市区町村役場や保険会社は、事務的一律的に案内します。
市区町村役場による案内は、金銭を受け取る資格がある可能性を示した事務的な通知です。
相続放棄を考慮した判断ではありません。
⑤請求するか自分で判断する責任がある
客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。
公的給付だから、少額だからといっても、単純承認になります。
単純承認になるか、自分で判断する責任があります。
⑥請求すると公的な証拠が残る
市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。
少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。
わずかな額だから見つからないは、通用しません。
だれにも知られないは、現実的ではありません。
安易に請求すると、問題が表面化する可能性があります。
⑦裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う
債権者は裁判を起こして、相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと請求することができます。
市区町村役場にある支給記録は、相続放棄が無効になる決定的証拠です。
文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。
市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。
市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。
安易に請求すると、相続放棄が無効になります。
4相続財産でない財産は相続放棄後も受け取れる
①相続財産でない代表例
相続放棄後であっても、相続財産ではない金銭は受け取ることができます。
次の金銭は、相続財産ではない金銭の代表例です。
・未支給年金
・生命保険の死亡保険金
・遺族年金
・健康保険の埋葬料・葬祭費
・香典や弔慰金
相続人の固有の財産は、相続とは無関係です。
相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
②判断が難しい財産
(1)高額療養費
医療費の自己負担が高額であった場合、高額療養費が支給されます。
高額療養費を受け取る権利は、判断が難しい財産です。
被相続人が被保険者や世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。
被相続人が被保険者や世帯主でない場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。
金額の多少を問わず、専門家に相談するのがおすすめです。
(2)死亡退職金
死亡によって退職した場合、死亡退職金が支払われることがあります。
死亡退職金を受け取る権利は、判断が難しい財産です。
退職金規程などの決め方によって、相続財産であるとも相続財産でないとも判断されるからです。
(3)交通事故などの損害賠償請求権・慰謝料請求権
被相続人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生します。
被相続人が生前に受けた傷害、入通院費、休業補償、死亡の慰謝料は、相続財産です。
遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、相続財産ではありません。
③迷うときは専門家に相談
相続放棄後に財産が見つかることは、珍しくありません。
相続放棄をしたのだから、新たに見つかった財産は相続できません。
安易に市区町村役場や保険会社からの案内に従うと、取り返しがつかなくなるおそれがあります。
受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
④受け取っていいと確認できるまで受け取らない
相続放棄後に相続財産を受け取ると、単純承認になります。
受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
