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1遺産分割協議には相続人全員の合意が必要
①連絡がつかなくても遺産分割協議から除外できない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。
連絡がつかなくても、遺産分割協議から除外できません。
②疎遠な相続人を除外できない
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
疎遠な相続人を遺産分割協議から除外できません。
思いもよらない相続人であっても連絡がつかなくても、遺産分割協議から除外できません。
③多数決では決められない
遺産分割協議が成立しないと、相続手続が進められなくなります。
一部の相続人が反対しても、結論は変わらないと考えるかもしれません。
多数決で、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
たった一人でも合意できない相続人がいると、遺産分割協議は成立しません。
無効の遺産分割協議で、相続手続を進めることはできません。
④相続手続を勝手に進めることはできない
相続人全員の合意がないまま、勝手に相続手続を進めることはできません。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意だからです。
勝手に相続手続を進めると、相続財産の使い込みに見えるでしょう。
深刻な相続トラブルに、発展します。
⑤遺産分割協議を先延ばししても解決しない
遺産分割協議が成立しないと、先延ばしをしたくなります。
先延ばしをしても、解決しないことがほとんどです。
先延ばしが長期化すると、相続人間の関係が悪化します。
相続人が疎遠になり、ますます非協力的になります。
先延ばしが長期化すると、法律関係が複雑化します。
元気だった相続人が死亡すると、関係者が増えますます合意がしにくくなります。
2 連絡のつかない相続人への対処法
①戸籍謄本を取得して相続人を確定
相続手続ではじめにすることは、相続人調査です。
だれが相続人になるのか、家族にとって分かっていることかもしれません。
相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本で身分事項を確認するから、思いもよらない相続人が見つかります。
まず戸籍謄本を取得して、相続人を確定します。
②戸籍の附票を取得して住所を調べる
思いもよらない相続人が見つかっても、連絡先が分からないことが多いでしょう。
相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住所が分からないと、住民票は請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。
相続手続のため、相続人はだれでも戸籍の附票を請求することができます。
③手紙を書いて相続手続協力のお願い
相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
内容は、次の事項がいいでしょう。
・被相続人と手紙を送る人の関係
・被相続人が死亡した事実
・相続関係説明図
連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。
電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。
その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。
④相続人が見つからなくても相続手続先は困らない
遺産分割協議が成立しないと、相続人は困ります。
相続手続を進めることができなくなるからです。
遺産分割協議が成立しなくても、相続手続先は困りません。
遺産分割協議が成立しないから、相続手続に応じないだけです。
遺産分割協議が成立しなくても、ペナルティーが課されることはありません。
遺産分割協議が成立しないから、相続登記ができないかもしれません。
相続人申告登記で、ペナルティーを回避することができます。
遺産分割協議が成立しなくても、相続税申告をすることができます。
遺産分割協議が成立しないから、単に特例などが使えないに過ぎません。
⑤連絡が取れない不利益は相続人全員が負担
遺産分割協議が成立しないと、他の相続人から不満が出ることがあります。
相続人調査は、本来、相続人全員が協力して行うべきものです。
相続人と連絡がつかないことは、だれの責任ではありません。
相続人を探せなかったこと自体に、法的な責任はありません。
遺産分割協議が成立しないまま長期間経過すると、相続人全員に影響があります。
相続手続が進められない不利益は、相続人全員が負担すべき問題です。
相続人全員による協力で法的制度を使って、解決する問題です。
⑥相当な調査をしても連絡がつかない
連絡がつかない相続人であっても、合意は不可欠です。
連絡がつかないから、探さなくてもいいといったことはありません。
相当な調査をしても連絡がつかないなら、法的手続に進めるのが合理的です。
相当な調査とは、法的手続を進めることができる程度の調査です。
具体的には、次の順番で調査します。
(1)戸籍謄本と戸籍の附票を取得する
(2)住民票を取得
(3)書留郵便による通知・配達記録による通知
通常は、上記(1)~(3)を行えば、不足と言われることはありません。
事案によっては、現地調査をする必要があるでしょう。
家庭裁判所が手続を受け付けてくれる程度の調査をすれば充分です。
見つからないこと自体は、だれの責任でもありません。
3相続人に連絡がつかないときの法的手続
①連絡に応じないなら遺産分割調停の申立て
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。
一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。
連絡に応じない相続人に対して、家庭裁判所から呼出しをしてもらうことができます。
家庭裁判所の呼出しに、強制力はありません。
家庭裁判所の呼出しに応じないと、遺産分割調停でも合意をすることができなくなります。
遺産分割調停が成立しない場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。
相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。
②行方不明なら不在者財産管理人選任の申立て
住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。
住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。
行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
③長期間生死不明なら失踪宣告の申立て
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。
失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。
失踪宣告を受けた人の相続人が遺産分割協議に参加します。
失踪宣告を受けた人の相続人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
4遺産分割協議を放置するデメリット
デメリット①預貯金が凍結されたまま
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引の停止です。
預貯金の引出、引落、解約が停止されます。
遺産分割協議が成立するまで、凍結解除ができません。
遺産分割協議が成立しないまま放置すると、口座の預貯金を引き出せなくなります。
相続人の一人であっても、預貯金を引き出すことができません。
デメリット②相続登記ができない
不動産を相続したら、相続登記をする義務が課されました。
遺産分割協議が成立してから、相続登記をすることが一般的です。
3年以内に登記しないと、ペナルティーが課されるおそれがあります。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
遺産分割協議を放置すると、相続登記の義務違反になるリスクが発生します。
デメリット③不動産を売却できない
相続が発生した後に、不動産を売却したいことがあります。
遺産分割協議を放置すると、相続人全員の共有のままです。
相続登記未了のまま、不動産を売却することは事実上できません。
相続登記が完了しないと、だれが相続したのか分からないからです。
デメリット④相続人が認知症になる
遺産分割協議を先延ばしするうちに、相続人が認知症になることがあります。
認知症などになると、物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなります。
物事のメリットデメリットを適切に判断できないまま、自分で遺産分割協議はできません。
成年後見人の選任が必要になり、相続手続がさらに難しくなります。
5連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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